市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要の根拠文書不存在第5回弁論寸前に被告第2準備書面が到来

2017-08-21 00:16:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■当会の代表の母校である高崎高校の校歌には「上州の三つの山は遥かにかすみ・・・」「赤城山堅雪光り」として、赤城山のことが詠み込まれています。
https://www.youtube.com/watch?v=jFU8ip8XN2g
 また当会の事務局長の母校である前橋高校の校歌にも「赤城颪に送られて・・・」「聳ゆる山を仰がずや」として、赤城山のことが詠い込まれています。
https://www.youtube.com/watch?v=y1Vsu9mN-0I
 ことほどさように群馬県民が誰しも慣れ親しむ聖地赤城山をこれ以上東電福島原発事故由来の放射能汚染にまみれさせたくないとする県民の願いに耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中の火力発電所=バイオマス発電所では、その手続きの過程で行政との癒着が次々に明るみに出ています。


 その極め付きのひとつは群馬県環境影響評価条例で群馬県が関電工に環境アセスメント実施対象の適用外だとして、本来は排ガス量の観点から、アセスメント実施を義務付けなければならないのに、「アセスをやるかどうかは業者の判断次第だ」などと業者任せにしており、県民の生活環境等を守る責務を自ら放棄してしまいました。ところが一方で、関電工は地元説明会で、「環境アセスは群馬県との協議で不要だとされた」としており、両者の言い分が180度異なります。

 この食い違いは、どちらかがウソをついているから生じているわけで、当会では両者の間で環境アセスメントの扱いについてどのような水面下のやりとりがあったのかを検証する必要があると考えて群馬県に情報開示請求を行いましたが、そのような情報はないとして、群馬県知事は当会に対して不存在決定処分を出してきました。

 しかし実際には、条例の運用面で、バイオマス発電の場合は、燃焼用の木材の水分量が40%を超えるので、それを一律20%と読み替えて、毎時4万ノルマル立米の排ガス量であっても特例として認めるという、歪んだ行政を平然と行っていることが判明したのです。

■そのため、当会では実際には存在しているはずの情報を、不存在と偽って、当会に決定通知を送ってきた群馬県を相手取り、不存在決定処分取消請求事件を提起しています。

 その第5回口頭弁論が来る8月23日(水)13:10から前橋地裁2階21号法廷で開かれますが、8月17日に被告群馬県から訴訟代理人事務所を通じて、被告第2準備書面と意見書2通が送られてきました。

 まずは、それらの内容をご覧ください。

*****被告第2準備書面*****PDF ⇒ 20170816ocixs2.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群馬県

            第2準備書面

                      平成29年8月16日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
           被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
           同          関 夕 三 郎
           同          織 田 直 樹
           同指定代理人     増 田 一 郎
           同          小 菅 健 久
           同          森 下 留美子
           同          星 野 智 史

 原告準備書面(2)に対して,次の通り認否反論する。
1 1項(「原告準備書面(1)4頁「第2 旧釈明(1)」についての被告第1準備書面1項の反論に対する原告の再反論」)について
(1) 第1段落について

<P2>
 被告の主張内容(引用部分)及び被告が事業者に対して環境影響評価制度の基本的考え方について口頭で説明したことは認め,その余は否認ないし不知。
(2) 第2段階について
 被告の主張内容(引用部分)は認め,その余は否認する。
(3) 第3段落について(甲8号証の引用部分を含む)
 平成28年3月31日に,被告環境政策課職員が,県庁において原告の来訪を受けたこと,同職員が原告に対し環境影響評価制度の説明をしたこと,および同職員が事業者との間で当該設置工事に関する書類のやりとりがなかった旨説明したことは認め,その余の詳細なやりとりについては不知。
(4) 第4段落及び第5段落について
 被告がバイオマス発で事業者に対して華僑影響評価制度の基本的考え方について説明したこと,事業者とのやりとりの内容を文書を残していないことは認め,その余は否認ないし不知。
(5) 第6段落について
 「内部文書」という主語に対して「事業者への説明の根拠となる『条例適用対象外』という被告の判断基準の根拠を示す」という修飾語が掛かっているが,この修飾部の文章が不明のため,認否不能である。
 なお,事業者が判断するのに準拠した判断基準ないい事業者が判断の根拠としてものであれば格別,被告は判断をしていないので,被告が判断するのに準拠した判断基準ないし被告が判断の根拠としたもの等は存在しない。
(6) 第7段落について
 否認する。

2 2項(「被告第1準備書面2頁の「被告による勧告及び公表の意義について」にたいする原告の反論」)
(1) 第1段落について
 被告の主張引用部分は認め,その余は否認する。

<P3>
 原告作成の甲8号証にあっても,被告が当該事業について環境影響評価の要否を判断して事業者に伝えたとの記載はされていない。
(2) 第2段落について
 否認する。
(3) 第3段落について
 被告の主張引用部分は認め,その余は否認ないし争う。
(4) 第4段落について
 否認する。
(5) 第5段落について
 認否の必要性を認めない。
(6) 第6段落について
 争う。
                          以 上

*****調査嘱託申立に対する被告の意見書*****
<P1>
平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群馬県

          調査嘱託の申立に対する意見書

                      平成29年8月16日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
           被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
           同          関 夕 三 郎
           同          織 田 直 樹
           同指定代理人     増 田 一 郎
           同          小 菅 健 久
           同          森 下 留美子
           同          星 野 智 史

 原告らの平成29年7月7日付けの調査嘱託の申立てに対する被告の意見は,以下のとおりである。

<P2>
1 意見
 本件調査嘱託申立にかかる調査事項は,いずれも本案審理において明らかにする必要性がないので,採用するべきでない。

2 理由
(1) 原告が本件調査嘱託申立によって証明しようとする事実は,要するに,被告担当者と訴外関電工が協議をし,被告担当者が「『前橋バイオマス発電施設』設置工事は環境影響評価条例の対象外である」旨の発電をした事実である。
 しかるに,原告が本案審理において公文書不存在決定処分の取消しを求めている本件文書は,原告の平成28年11月4日付け訴状の請求の趣旨1項によれば,被告が前橋バイオマウ発電施設について群馬県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の「対象除外と判断した」根拠と経緯等を示す一切の情報であるところ,同条例に基づくkンきょう影響評価制度においては,環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かは事業者が自ら判断することになっており,そもそも被告が判断することはないのであるから,上記の証明しようとする事実は,本件文書の存在を何ら推認させるものではない。
 したがって,本件調査嘱託申立は,原告の請求を何ら基礎付けるものではないから,必要性がなく,採用すべきでない。
(2) 調査事項の不特定(調査事項(3)について)
 上記(1)のとおり,本件調査嘱託申立ては採用されるべきでないが,念のため調査事項(3)の特定が不十分であることを指摘する。
 そもそも,調査嘱託は,嘱託先において回答することが可能な程度に調査事項を特定する必要があるところ,調査事項(3)の前半の「群馬県から『運用ルールを作成したのでアセス対象外と言われた』とする根拠(運用ルールの具体的な内容,および適用時期と適用範囲など)」は,(i)被告担当者が訴外関電工に対してそのように説明した事実が存在することを基礎付ける根拠の回答を求めているのか,(ii)被告担当者が訴外関電工に対して上記の説明をした事実が存在することを前提に,その説明の理由として被告担当者が述べていたことの回答

<P3>
を求めているのか,それとも,(iii)同じく被告担当者が訴外関電工に対して上記の説明をした事実が存在することを前提に,被告担当者がその説明の拠り所としていた要綱等の内容の回答を求めているのか分からない。
 したがって,万が一本件調査嘱託申立の採否を更に検討する場合には,原告に調査事項(3)の趣旨を明らかにさせる必要があり,被告は,それを踏まえて更に意見を述べることとする。
                                     以 上

*****文書送付嘱託申立に対する被告の意見書*****
<P1>
平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群馬県

          文書送付嘱託の申立に対する意見書

                      平成29年8月16日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
           被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
           同          関 夕 三 郎
           同          織 田 直 樹
           同指定代理人     増 田 一 郎
           同          小 菅 健 久
           同          森 下 留美子
           同          星 野 智 史

 原告らの平成29年7月7日付けの文書送付嘱託の申立てに対する被告の意見は,以下のとおりである。

<P2>
 本件文書送付嘱託申立にかかる文書は,原告が甲10号証として提出するものと同一文書と思料されるから,本案審理において重複して証拠として取り調べる必要性がなく,同申立ては採用すべきでない。
                                     以 上
**********

■なんとまあ破廉恥な文書でしょう。これほど、支離滅裂な文書を行政というものは平気で裁判所に提出するのか、と驚かされます。

 しかも、法律の番人とも依頼人の番犬ともいわれる弁護士事務所が、行政のウソに加担するような文書に平然と署名押印をするのですから、この国の行政や司法はいったいどうなっているのでしょうか。

■とりわけ、今回の被告第2準備書面で注目されるのは、関電工が「平成27年1月に群馬県関係各課日本計画の概要を説明し、環境アセスメントの適用有無について協議を開始し、同年3月に、本計画については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認した」と地元住民への説明会でも述べているのに、群馬県は「関電工に対して、環境アセスメント制度の基本的考え方について口頭で説明したが、書類のやりとりはなかった」と主張していることです。

 原告は、環境アセスメントの基本的な考え方によれば、「排ガス量毎時4万ノルマル立米を超える施設は、問答無用でアセスを行うはずなのに、関電工の施設だけは、全国に先駆けて特例措置として毎時4万ノルマル立米を超えてもアセス不要として、運用したことは条例の運用を定めた情報があるはずだ」として、公文書開示請求をしたものです。

 ですから、そうした情報が不存在という決定通知を群馬県知事が発出したことは、非常に重みのある処分通知だと考えていました。

 ところが実際には、排ガス量についてはバイオマス燃焼施設の場合、原料木材の水分量を一律20%に想定するという条例運用に関する内部文書が存在していたのです。

被告群馬県の反論は、そのことに触れないまま、「関電工へは口頭で説明しただけで、文書でのやりとりはなかった」と論点を逸らし続けています。もっとも、まともに反論したら直ちに論理の破たんをきたしてしまうわけですので、このような論点のすり替えに躍起とならざるを得ない事情を抱えていることが容易にうかがえるのです。

 このようにウソを隠すために必死の行政を、我々の税金で養っていると思うと、悲しさを通り越して滑稽に思えてしまいます。

■ぜひ8月23日(水)13:10から前橋地裁2階21号法廷における第5回口頭弁論を傍聴していただき、いかに行政というものが信頼できない存在かということを目の当たりに感じていただければ幸いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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