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1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟で当会が原告準備書面(2)提出…機構は準備書面無し!?

2020-08-16 23:22:00 | 群馬高専アカハラ問題
■国立高専校長の選考実態、群馬高専J科アカハラ情報不開示取消訴訟の弁護士費用、長野高専連続自殺の発生年月日などなど、高専組織が執拗に黒塗りにこだわる「都合の悪い」情報は枚挙にいとまがありません。こうした悪質な情報黒塗りの数々のいくつかをピックアップして不開示処分の取消しを求めた第一次訴訟(令和元年(行ウ)第515号)では、既報のとおり被告高専機構側もなりふり構わぬ抵抗を見せています。

 その第一次訴訟では、4月6日に被告高専機構側の準備書面(2)が出された直後、新型コロナ騒動での予期せぬ中断に遭ってしまいました。その後なんとか再開し、7月7日に第3回弁論が開かれました。森裁判長は、原告・被告双方に、追加主張があれば8月13日までに提出するよう指示し、8月20日の第4回口頭弁論で結審する可能性が高いことを示唆しました。

○2020年4月12日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】銀座弁護士の本気?第一次訴訟で被告高専機構が準備書面(2)を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3148.html
○2020年7月9日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】七夕の第一次訴訟第3回弁論報告&第二次訴訟の再開通知到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3180.html

■原告当会としては、雇い主の高専機構と裁判所に尻を叩かれる形で銀座の田中・木村法律事務所が出してきた分量だけのお粗末な準備書面(2)を吟味し、原告準備書面(2)として余すところなく杜撰な点を指摘していくことにしました。

 指定された提出期限である8月13日当日、刷り上がった原告準備書面(2)および附属書類を東京地裁民事第2部窓口に現地提出するため、当会担当者が東京に向かいました。

■その2日前は群馬県伊勢崎市・桐生市で、今年全国初の40℃超えを記録し、前橋市でも最高気温39.8℃を記録する猛暑日でした。そして13日も、2日前のように記録的なレベルには至らないものの、引き続き前橋で最高気温35.9℃を観測する猛暑でした。この日は、昼前に迎え盆を済ませましたが、帰宅するやいなや汗だくの服を着替えて、高崎駅に向かい、腹ごしらえをしてから午後1時37分発の上越新幹線とき364号に乗車しました。

 お盆休みのうえに新型コロナの感染再拡大もあり、車内はガラガラでした。大宮までノンストップの為、東京駅に着いたのは午後2時28分でした。さっそく丸ノ内線に乗り換え、午後2時39分に霞ヶ関の駅を降りて地上に出ると、久しぶりに、裁判所の塀のところに、「植え込みの一部が道路にはみ出している」と書かれた抗議のプラカードが掲げてありました。

 不当裁判の被害にあったかたがたの心境は実によく分かります。当会もこれまで数えきれないほどの住民訴訟を提起してきましたが、ほとんど9割9分は敗訴を強いられてきたからです。これまで勝訴できた事案は、談合事件と情報不開示取消訴訟くらいです。その数少ない勝訴の実績を引っ提げて、この日、原告準備書面(2)と附属書類を携えながら、裁判所の玄関をくぐりました。

 玄関にある手荷物検査エリアの手前で、感染対策のアルコール消毒液を手にかけて、もみ手をしながら中にはいりました。検査エリアでは手荷物のX線検査と、金属探知ゲート通過による身体チェックを受け、チェック前に渡された手荷物の番号札を係員に渡して、準備書面の入ったカバンを受け取りました。

■東京地裁の民事第2部は10階の北側(法務省側)にあります。通路を北に向かって歩いてゆくと一番奥の左側に民事第2部と民事第38部があります。そこを入ると正面に民事第2部の窓口があります。コロナ感染予防対策として、窓口には、上からビニールフィルムがだらりと垂れ下がっています。昼下がり、他には誰もいないため、番号札も不要で、窓口に立つと直ぐに女性書記官が応対してくれました。

 予めカバンから取り出しておいた原告準備書面(2)正本と証拠説明書正本及び甲号証一式をダブルクリップでひとまとめにして入れておいた封筒を開け、中から、おもむろに書類を取り出して、ぶら下がったビニールの下端を手で払いのけながら、書記官の前に差し出しました。当会担当者から「今日が書面の提出期限日なので直接うかがいました。来週20日に弁論でお世話になります」と話しかけたところ、「はい、承知しております。わざわざご苦労様です」とねぎらっていただきました。

東京地裁庁舎総合案内図

■当会担当者が、「なお、副本については、これから地下1階の郵便局から被告訴訟代理人の弁護士事務所に郵送しておきます」と告げると、書記官は「承知しました」と言い、当会担当者が「それでは、来週お目にかかります」と告げると、書記官は頷いて、当会が提出した書類を手にして席に戻っていきました。

 さっそくすぐわきにあるエレベーターで地下1階に直行し、郵便局を目指しました。中に入って、備え付けの机の上で、副本の入った封筒を取り出しました。予め住所を記載済みだったので、ダブルクリップで止めてある書類が中にあることを確認したうえで、備え付けの糊を使って封筒の口を封印し、「きって・はがき」窓口前の列に並びました。ここでも他の郵便局と同様に、床にフィジカルディスタンスの離隔距離を考慮した立ち位置がマーキングされており、その上で、前に並ぶ2人ほどが手続きを終えるのを待ちました。

 待つこと2分ほどで当会担当者に順番が回ってきたので、封筒を提出し「特定記録郵便でお願いします」と告げました。担当の男性職員は手際よく処理してくれ、渡された受領証と領収書をみると、ちょうど午後3時の記録が印字されていました。こうして東京地裁民事第2部と被告高専機構の訴訟代理人弁護士への準備書面提出を完了しました。

■原告当会が8月13日に提出した第一次訴訟の原告準備書面(2)の内容は次のとおりです。

*****原告準備書面(2)*****ZIP ⇒ 20200813iqj.zip
令和元年(行ウ)第515号 法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

               原告準備書面(2)
                          令和2年8月13日
東京地方裁判所民事第2部Bc係  御中

                     原告  市民オンブズマン群馬     
                     代表 小川 賢

                   記

 令和2年4月6日付け準備書面(2)(以下「被告準備書面(2)」)での被告側主張に対し,原告として以下反論する。

1 訴状別紙1項にかかる主張について
 (1)被告は,被告準備書面(2)1項において,甲3号証の国立高等専門学校長候補者一覧の記載項目名およびその簡単な概要と性質(以下「記載項目名等情報」)を初めて原告に対し明らかにした。この記載項目名等情報について,やはり明らかにしないことが妥当と判断されるような要素は認められず,現に被告は記載項目名等情報を明らかにできたわけだから,本決定のみならず答弁書や被告準備書面(1)においてまで被告が記載項目名等情報を明かさなかったことについて,正当な根拠は一切存在していなかったと結論するほかない。したがって,訴状のとおり,まず個別の項目名等については本決定の不開示を取り消して開示とすることが妥当である。
そして本決定時点において記載項目等情報が明かされておらず,そのために本件提訴時点では個別の項目について不開示妥当性を検証することが不能とされており,本件係争中にようやく記載項目等情報が明らかとされたことに鑑みれば,行政事件訴訟法第7条および民事訴訟法第64条の規定に基づき,訴状別紙1項にかかる請求に関しては,判決における認容度合いに一切かかわらず被告はその請求分について訴訟費用を全額負うべきである(この点,被告は答弁書において争うとしながらも,とくに反論は見当たらない)。
   付言すると,被告は,本決定に先立って,国立高等専門学校長候補者一覧に関し同様の不開示決定をした際(甲35),記載項目名は明らかにすべきであるとの原告の要請を組織として明確に拒否している(甲36)。このことからすれば,記載項目等情報を明かさなかったことについて,やむをえない過失であったということはできない。

 (2)被告準備書面(2)1項において被告が記載項目名等情報をはじめて明らかとしたので,これら各項目について不開示妥当性をあらためて検討する。

ア 原告が訴状において認めているとおり,甲第3号証の国立高等専門学校長候補者一覧の記載項目のうち,候補者の氏名が候補者を特定する情報として独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)5条1号前段の個人識別情報に該当することについては,争わない(そもそも請求にない)。なお,生年月日もこれに準ずる。

イ 被告は,被告準備書面(2)1項(2)の結論として,学歴,学位,専門分野,職歴,現職に関する記載の5点が個人識別情報に該当する旨主張する。
ところが,被告は直後の被告準備書面(2)1項(3)において「たとえば整理Noや職歴のうち現職に関する記載,推薦機関の種別のみを開示した場合には,個人を特定できる可能性は低いものの」などとし,現職に関する記載について個人識別情報にあたらないことを自ら認めていることがうかがえる(同一準備書面の同一項内で主張が自己矛盾を起こしているのは理解に苦しむものである)。
  また,被告が被告準備書面(2)1項(2)において上記5点の個人識別情報該当性を主張するにあたり,その理由を説明するところによれば,「このため,氏名を不開示として学歴や職歴,専門分野のみを開示した場合でも,(中略)該当の候補者を特定することが容易に可能となる。」とあり,学位および現職に関する記載について特に言及がないのは明らかである。現職に関する記載が個人識別情報に該当しないことは(上で指摘したとおり)被告自身認めるところであり,また,学位というのはたとえば一般的に「工学修士」や「理学博士」といったものであり,個人識別性は認められない(仮に個人識別性を生じる箇所があれば,法6条に基づきその部分を区別して開示すればよい)から,学位および現職に関する記載は法5条1号前段の個人識別情報に該当せず,開示が妥当である。

ウ 被告は,被告準備書面(2)1項(3)の結論として,整理No,主な学歴,学位,専門分野,職歴や現職(被告に所属する者の場合には現在の所属先),推薦機関の種類別といった項目が,法5条4号への不開示情報に該当する旨主張する。
  しかしそのうち,被告準備書面(2)1項(3)で被告が新規に該当性の理由を説明するのは整理No,現職に関する記載,推薦機関の種別の3点のみであり,その余の項目については,「学歴,経歴といった個人に関する事項が開示される場合はもちろん,(中略)候補者が推薦の内諾を拒否するといった事態が生じることも考えられる。」とごく短く言及されるにとどまる。その記述から解釈するに,個人識別情報であれば同時に法5条4号へも満たし,かつ,上にいうその余の項目の個人識別性は被告準備書面(2)1項(2)で既に示していると被告が考えていることがうかがえるが,これらのうち学位および現職に関する記載が個人識別情報に該当しないことは前項イで指摘したとおりである。

エ 被告は被告準備書面(2)1項(3)で,整理No,現職に関する記載,推薦機関の種別の3点が,個人識別情報ではないながらも,これらを開示した場合,校長に就任しなかった候補者の構成を推測することが可能となり,そのため推薦機関が候補者の推薦について消極的となってしまうおそれがあることから,被告の円滑な人事に支障をきたすものとして法5条4号へ該当性を主張するようである。
  しかしまず,「校長に就任しなかった候補者の(推薦機関の)構成が判明する」ことと,「推薦機関が候補者の推薦に消極的になる」ことにいったいどのような連関があるのか,被告はこの点一切説明しておらず,主張根拠がまったく不明である。
  なお,高等専門学校校長となる資格は,高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第10条の3においては「人格が高潔で,学識が優れ,かつ,高等専門学校の運営に関し識見を有する」とされており(甲37),また被告自身が被告による校長候補者の選考基準も,被告自身が甲8号で説明するとおり,「教育,研究,社会貢献に係る実績・能力,組織の長としての実績・経験・能力,職務に対する意欲・熱意」とされている。
  すなわち,候補者本人の純粋な実力や資質のみをみて公平に選考が行われることは言うまでもなく,候補者や推薦機関においても当然このことは了解済みと解される。したがって,推薦機関やその種別が選考上において加味され,特定の候補者に有利または不利に作用するということは有り得ず,候補者や推薦機関もそのことを了解しているのは明らかな以上,校長に就任しなかった候補者の構成といった情報が明らかとなることで,推薦機関が候補者の推薦に消極的になるという被告の危惧は,著しくその根拠を欠いたものと言わざるを得ない。
  また,被告は同様の理由で,候補者が推薦の内諾を拒否するといった事態が生じるおそれもある旨主張するが,そのようなおそれが生じ得ないことは上記指摘のとおりである。
加えて,国立高等専門学校長候補者の募集は,候補者となる者が推薦機関を通じ主体的に応募する性質のものであり,その際に当該応募人が推薦機関に推薦を依頼するものであって,推薦機関が有望な人物に主体的に接触し,推薦されてもらえないか打診する性質のものではない。したがって,「候補者が推薦の内諾を拒否する」などという,原理的にまず生じ得ない事態を理由に挙げる被告の主張は,率直に理解に苦しむものである。
  以上から,整理No,現職に関する記載,推薦機関の種別が法5条4号へに該当するという被告の主張は失当であり,開示が妥当である。

オ 被告は被告準備書面(2)1項(4)において,甲第3号証の一覧表は,被告が各推薦機関から提供された校長候補者の学歴,職歴等の事項のすべてを記載したわけではなく,提供された情報のなかから校長の選定の考慮要素として主要と考えられる事項を整理して記載したものである旨主張するが,常識としてこうした一覧表に,たとえば提出された履歴書の記載をぜんぶ余さず記載するといったことがあり得ないのは当然であり,「主要と考えられる事項」すなわち記載項目については被告が被告準備書面(2)1項(1)において現に明らかにしたのだから,被告のこの主張には何ら意味がない。
  また被告は,推薦機関ごとに記載事項に細かい差異があることも理由に,法5条4号へ該当性を主張するようである。この真偽については原告において検証不能であるが,一覧表の性質からいって,学位,整理No,現職に関する記載,推薦機関の種別等項目については,推薦機関に関わらず普遍的に記載されているとみるのが妥当であり,これら共通事項を開示することで選考基準が明らかになるとは思われない。したがって,これら4つの項目については,開示することが妥当である。

カ 被告は被告準備書面(2)1項(5)において,全候補者数を開示しようとすれば推薦機関別の候補者数を容易に推測できることになることを理由に,校長の選考という人事管理に支障を生じるおそれがある旨主張するが,推薦機関それ自体は校長の選考要件となっていないことは原告が前項で指摘したとおりであり,推薦機関別の候補者数を明かしても被告内部における校長選考の具体的基準といった機微にかかる情報を明かすことにはつながらないのは明らかである。よって,法5条4号へ該当性を主張する被告の主張には理由がない。

キ 加えて,そもそも,甲第3号証の国立高等専門学校長候補者一覧に記載のある人物のうち半数程度は,選考に合格し最終的に国立高等専門学校長に就任した者にかかるものであって,それらの者の氏名,生年月日,学位,学歴,専門分野,職歴等はすべて公開情報となっている(甲38)。したがって,これらの者に関する情報が法5条1号イに定めのある公知情報であることは明らかであり,被告は法6条の部分開示規定に則り,これらの者に関する情報について一切開示すべきである。(被告は本決定においてそうした情報も不開示としており,その点においても過失が認められる)

(3)以上から,訴状別紙の1にかかる請求について,被告準備書面(2)1項で新規に明らかとされた情報を踏まえ,改めて以下の請求が認容されるべきである。

・記載のある者のうち,選考通過者にかかる情報については,その一切の開示。
・記載のある者すべてについて,整理No,現職に関する記載,推薦機関またはその種別,学位の開示。
・訴状別紙の1にかかる請求分の訴訟費用について,被告がその全額を負担すること。

2 訴状別紙2項にかかる主張について
(1)被告は,被告準備書面(2)2項(1)において,「原告が別紙2項で取消を求めているのは,甲第4号証の群馬高専元校長の西尾典眞氏の印影及び退職理由に関する被告の不開示決定である。」などとしているが,印影にかかる不開示決定の取消は原告の請求にない。

(2)被告は,被告準備書面(2)2項(2)において,「甲第4号証の退職届は,被告との雇用契約を終了するという被用者としての意思を表示したものであって,この意思表示は,退職理由のいかんにかかわらず被用者の個人としての行為であることは明らかである。」などと主張し,訴状別紙2項にかかる情報が法5条1号但書ハに該当しない,とする。
   しかしこの主張は,西尾氏のかかる人事を,あたかも所属組織の関知しないまま独立した個人の意思で行われる一般的な転職行為であるかのように扱った詭弁であり,実際には被告自身が出向であったと認めるとおり,組織間の都合と命令で行われ個人としての意思が一切介在しないものであったのは明らかである。西尾氏が,群馬高専校長退職時,何らかの個人的な事情により,自発的にその意思で被告からの退職を思い立ったのであれば,退職の意思表示は個人に属する情報であると解されることは原告においても認めるところであるが,被告はかかる人事がそうであるとは説明していない。
   甲第4号証の退職届にかかる人事は,被告と文科省双方の人事の連携のもとおこなわれ,その際,何らかの内示ないし職務命令によって西尾氏が退職届の作成も含めた形式的作業(以下「退職行為」)を命じられていたことは明らかである。(そうでないのであれば,被告は,被告ないし文科省が西尾氏に退職行為を命じた事実がないこと,むしろ退職行為が西尾氏の独立した意思によるものであること,を説明しなければならない。)また仮に,西尾氏が被告に在籍していた時,形式的に文科省の所属から一旦離れているにせよ,今度は独立行政法人である被告の一員としての性格を帯びることは当然である。また,退職行為の命令が私人としての西尾氏に宛てられたものでないことも明らかである。
   したがって,退職行為は,仮に形式上西尾氏の身分に関する行為であっても,文科省職員ないしは独立行政法人である被告の一員としての担当職務のひとつとしての性格を帯びており,当然甲第4号証の退職届はその遂行にかかる情報というべきであるから,開示は妥当である。

3 訴状別紙3項にかかる主張について
(1)被告は,被告準備書面(2)3項の(2)において,甲5号に記載のある補助職員のうち群馬高専各学科所属の者について,退職時の所属や職名のみを開示した場合でも,群馬高専内外の者に,当該所属や職名が誰に関する記載であるか容易に特定することが可能となるため,法5条1号本文前段の個人識別情報に該当する旨主張する。
   しかし,同僚等学内関係者にとって新たに「容易に個人を特定することが可能」になる状況が成立すること自体が有り得ないのは原告準備書面(1)3項①で指摘したとおりであるが,被告はこの点一切言及せず,法5条1号本文前段の不開示情報に該当すると繰り返すに留まる。また,学外の者からも特定が不可能もしくは著しく困難であることも,訴状4項および原告準備書面(1)3項①で原告が再三指摘のとおりであるが,被告はこの点も一切触れないまま,群馬高専外部者からの特定可能性を無根拠に主張し続けている。
   また,上記の被告の主張は,文面のとおり群馬高専の補助職員のうち各学科所属の者に限って適用されうるものであり,その他の部署に所属の補助職員に関する退職時の所属や職名のみの情報について,法5条1号本文前段の個人識別情報に該当する旨の主張は一切ないから,議論の余地なく開示が妥当である。
   なお,人事前後の「所属」と「職名」のうち群馬高専における「職名」のみを分離して開示することも容易であったのは甲32号証を見ても明らかである。この場合は被告の主張をすべてそのまま採用しても法5条1号本文前段には当たらないから,最低でも法6条に基づいて被告はこうした措置を取ることが可能であったはずのところ,被告は全面不開示としたことも指摘しておく。

(2)被告は,被告準備書面(2)3項の(2)ないし(3)において,国立印刷局編「職員録」(以下「職員録」)への掲載有無を,教職員にかかる情報の開示内部基準としており,職員録への掲載のない補助職員(技術補佐員含む)は氏名や所属を公にする慣行はなく,法5条1号ただし書イに該当しない旨主張する。
   しかし,職員録は被告が独自に基準として用いているだけの参照資料であり,そこへの記載の有無と,その他に慣行として公にしている事例があるかどうかに,何ら連関がないことは自明であり,被告のこの主張はその意図を図りかねるものである。事実,技術補佐員に関しては甲10ないし11,甲33のような公表慣行の存在を原告が指摘しているにも関わらず,被告はこの点一切言及していない。
   なお原告は,答弁書に事実と異なる主張が多数含まれていることを原告準備書面(1)3項②において指摘したが,被告からこの点への言及や反論は見当たらないから,答弁書4項(2)における主張に事実誤認が多数含まれていることに疑問の余地はない。

(3)また被告は,被告準備書面(2)3項(3)において,技術補佐員の退職挨拶の掲載は慣行の扱いではなく,法5条1号但書イに該当しない旨説明する。
   しかし,かかる主張が採用されてしまうと,たとえば今後,公表が事実上の慣行と認められる程度で行われていても,開示実施機関がたんに個別事例の積み重ねに過ぎないと強弁すれば不開示とされてしまうといったことが認められてしまうのであり,法に基づいた国民の利益が不当に侵害されてしまうおそれがある。なお,法5条1号但書イの「慣行として公」とは,事実上の慣行であれば足り(甲39),被告がそれを慣行として捉えているか,もしくは個別事例の集合と捉えているかには左右されない。あわせて被告は,年報以外でも(技術補佐員の)異動や退職を群馬高専の外部に公開していない旨主張するが,甲10のようなHPや,甲11および甲33のような年報における職員氏名一覧の掲載状況を追跡することで異動や退職といった人事状況も事実上の公表情報として把握できるのであり,人事内容を直接公表している必要はない。特に被告は,甲10に示した氏名等情報のHP掲載事実と,その推移から人事情報が把握可能である事実には一切触れておらず,仮に年報の記載を公表慣行と認めないにしても,依然として公表慣行が存在していることは否定できない事実である。
   なお,被告は被告準備書面(2)3項(3)において,「群馬高専では,甲第33号証と,甲11号証の両年報では公開対象とする情報が異なっている」旨を付記するが,まったく具体性のない記述であり,今回請求箇所と関係ない箇所について変更していてもこのような主張はできるため,考慮する意味はない。

(4)被告は,本決定において,訴状にいう不適切不開示箇所を不開示とするにあたり,「個人情報に該当する部分」とのみ記述して,原告にその不開示の理由や妥当性(各不開示箇所がなぜそれに該当するのか)を検証不可能な形でかかる処分をおこなった。このことは,法の運用として極めて不適切であると言わざるを得ない。そして本決定時点において,各不開示箇所と前後の開示箇所で扱いを異にする理由が明かされておらず,そのために本件提訴時点では個別の不開示箇所について不開示妥当性を検証することが不能とされており,本件係争中にようやくに一定の不開示理由が明らかにされたことを鑑みれば,行政事件訴訟法第7条および民事訴訟法第64条の規定に基づき,訴状別紙3項(1)にかかる請求に関しては,判決における認容度合いに一切かかわらず被告はその請求分について訴訟費用を全額負うべきである。
   なお,本決定に先立って,原告が被告に対して各不開示箇所の具体的な不開示事由を問い合わせたところ,被告は「不開示が妥当とされたので不開示とした」とのみ回答して,各不開示箇所にかかる不開示妥当性の検証を不能とした(甲40)。このことからすれば,被告は明確に組織としての意思で各不開示箇所にかかる不開示妥当性の検証を不能とさせたことは明らかであり,やむを得ない過失であったということはできない。

(5)被告は,被告準備書面(2)3項(4)において,原告が訴状別紙3項(2)で開示を求める情報が法5条1号本文前段の個人識別情報に該当し,さらに法5条1号但書イに該当しない旨を主張するが,特にその根拠についての記載はなく,答弁書および被告準備書面(1)における結論をただ繰り返しているだけであるとみられることから,考慮する意味はない。

(6)被告は,被告準備書面(2)3項(2)および(4)において,本件訴訟に先行して原告が申し立てた審査請求に対する答申書(乙2)を,訴状別紙3項(1)および(2)にかかる箇所の不開示を支持したものとして援用する。
  しかし,原告がおこなった「本件訴訟に先行して原告が申し立てた審査請求」というのは,被告による平成29年9月20日付法人文書開示決定(29高機総第77号,甲41ないし42)において,発令年月日および記載項目名を除いたすべての箇所について不開示決定をしたため,まずはインターネット上における明らかな公開情報に限り不開示処分を取り消させるべく,平成29年10月11日に審査請求をおこなったものである(甲43)。その際,訴状にある観点からの請求は特に行っておらず,したがって審査会にこれらの点について審査を請求したという事実はない。審査会が特に開示すべきという判断を下さなかったのは,審査請求当時,たんに原告がそれらの点について判断を求めなかったことから,残った不開示措置が現状維持とされたためであり,特に本件訴訟における原告の主張を否定し,また被告の主張を支持したものではない。

4 訴状別紙4項にかかる主張について
(1)被告は,被告準備書面(2)4項(1)において,「弁護士費用は,被告が委任した弁護土の個々の具体的業務に対して支払われた報酬単価を内容とするものであり,これは特定の法律事務所の具体の案件処理に係る取組体制や実作業等の詳細な内訳等に基づき出される営業秘密に属する情報である。この情報を公とすることにより,当該特定法律事務所の事案処理に係る方針や費用算定の方針等が明らかとなり,当該特定法律事務所及び弁護士の競争上の地位その他の正当な利益を害する」とし,法5条2号イ該当性を主張するが,答弁書および被告準備書面(1)から細かい文言を変えて同じ主張を繰り返しているだけで,特に新規の主張はない。なお,訴状のとおり,原告は弁護士費用等情報の詳細な個別内訳については必ずしも開示を求めておらず,被告が当該弁護士事務所に支払った弁護士費用の総額や大項目ごとの合計(以下「合計金額等情報」)といった,特定法律事務所の内部規定等運営上における機密情報を推察することが不能である情報に関して開示を求めている。
   原告として,合計金額等情報から,当該特定弁護士事務所の営業秘密に属する情報を逆算することなど明らかに不可能であることを訴状および原告準備書面(1)において再三指摘しているにも関わらず,被告はこの点一切説明しないまま,成立し得ない「おそれ」を根拠に,法5条2号イ該当性を主張し続けている。法5条2号イに定めのある「おそれ」とは,情報の開示により事業者等が何らかの不利益を受けるおそれがあるというだけでは足りず,競争上の地位又は事業運営上の地位その他正当な利益に対する具体的な侵害を受ける蓋然性が客観的に明白である場合に限られると解されることに鑑みれば,こうした観点からしても,まず合計金額等情報については法5条2号イに該当するとはいえず,開示は妥当である。
   なお,被告は「甲第6号証の支払決議書の記載金額のすべてが弁護士費用の支払いに関するものであるため,「全体金額」を開示することは個別の支払金額等を開示することと同義である。」とも主張するが,記載金額のすべてが弁護士費用の支払いに関するものであることが,なぜ全体金額の開示と個別の支払金額を開示が同義であることの理由になる,と被告が考えているのか不明であり,主張の意図を図りかねるというほかない。

(2)被告は,被告準備書面(1)に引き続き,被告準備書面(2)4項(2)において,本件訴訟に先行して原告が申し立てた審査請求に対する乙3号証の答申を援用するが,そもそも当該答申自体が極めて不当なものというべきである。なぜなら,原告はかかる審査請求において「①弁護士費用情報の開示を支持する答申例・判例が多数存在すること」「②審査会自身が,弁護士費用情報の開示を支持する判例を出しており,答申選にも掲載していること」「③弁護士費用情報が開示された事例は多数あるにも関わらず,その結果,特定弁護士事務所の権利利益が害された事例は存在せず,法5条2号イにいうおそれが生じるとする根拠が不明であること」「④法5条2号イにいうおそれが生じないことは明らかであり,それでも生じると主張するのであれば,その具体的な根拠を提示すべきこと」などを指摘したにも関わらず,争点となるべき原告のこうした主張に対して審査会は一切の判断や検討を示さないまま,被告の一方的な説明のみを採用して,「諮問庁の説明は否定しがたい」とのみ言及して結論とした(乙3)。なぜ「否定しがたい」のかや,原告の上記①ないし④にかかる主張がなぜ否定されるかについて,審査会は一切言及しておらず,とうてい公平中立な審査とは言い難いものであることは明らかである。また,上記②のとおり,審査会自身の過去答申例と矛盾していることは致命的である。これは,乙4に示す答申でも同様である。そのため,原告は訴状別紙4項にかかる請求について,あらためて裁判所による審理を求めているものである。

(3)また,弁護士費用情報の開示を支持する最近の地方自治体による答申例としては,葛飾区平成31年度答申第2号(甲44)もある。この答申においては,宮崎地裁平成9年1月27日判決・東京高裁平成3年5月31日判決が「『公開することにより当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められる情報』に該当するというためには,当該情報が公開されることにより,事業活動等に何らかの不利益が生じるおそれがあるというだけでは足りず,競争上の地位等の正当な利益は具体的に侵害されることが客観的に明白な場合をいう」と判示していることを指摘しつつ,弁護士費用情報の開示を妥当と裁決している(なお,被告が「正当な利益が具体的に侵害されることが客観的に明白」である説明を一切なしていないことは,上記で指摘したとおりである)。
   さらに,弁護士費用の開示を認める同様の答申例としては,墨田区による令和元年11月1日付31墨行審第37号答申(甲45),目黒区による平成30年8月8日付け目企広第755号・平成30年8月22日付け目企広第862号答申(甲46)がある。いずれも,日本弁護士連合会の会則である報酬規程第6条が「弁護士等は,弁護士等の報酬に関する自己の情報を開示し,及び提供するよう努める」と規定し,弁護士報酬に関する基準等の情報開示を要求している事実を指摘して,弁護士との契約金額を非公開とすべき特段の事情を認めることは困難であると判断している。特に,甲45号の答申においては,弁護士報酬等にかかる契約情報について,「単に着手金及び報酬金を訴訟1件当たりの単価として定めたものに過ぎず,この定め方に,弁護士業務の営業機密やノウハウに属するような競争上重要な要素などが含まれているとは認められず,これを非公開として保護すべき事情はない。」と言及している。

5 訴状別紙5項にかかる主張について
(1)被告は,被告準備書面(2)5項(1)において,日時情報を開示することにより報告書の対象者が特定されるおそれがあり,法5条1号前段の個人識別情報に該当する旨を主張するが,答弁書および被告準備書面(1)と同様の主張を繰り返しているだけであり,新規の主張や根拠は認められない。日時情報を開示したとして,様々な観点から報告書の対象者のプライバシー権等が侵害されえないと結論されることは訴状および原告準備書面(1)で指摘のとおりである。
   また,被告は,「しかし,自死事案であることが周知されているかどうかと,上記のとおり事案経過の詳細が明らかになることは別の問題であり,しかもカウンセラーの講演はおよそ対象事案が「慣行として公にされている」ことの根拠となるものではない。原告の指摘は,法5条1号ただし書イに該当することの根拠とはなりえない。」などと主張するが,原告が甲7号証の記載などから自死事案であることが周知されていることを指摘したのは,法5条1号但書イとの兼ね合いを検討したものではなく,被告が被告準備書面(1)において「学校の内外を問わず当該案件が発生したことを公表しておらず」などと説明していることとの矛盾を指摘したものである。そして,被告はこの点,自死事案であることが学内において周知されている事実自体については特に否定しておらず,被告準備書面(1)における当該説明が誤っていること,自死事案であることが学内において周知されていること,は明らかである。
   こうした事実に加え,訴状において原告が示したような方法ですでに被告が事実上日時情報を明らかとしている(または明らかとできる)ことを鑑みれば,被告が日時情報を開示することにより,報告書の対象者が新たに失う権利利益(特に法5条1号前段該当性を満たすプライバシー権)はとくに存在しないというべきであり,開示することが妥当である。

(2)被告は,被告準備書面(2)5項(2)において,「日時の記載が開示される可能性があることが被告の教職員に認知されると,類似の事件・事故事案が発生して報告書を作成する際,自身の対応経過が明らかとなって批判の対象となることなどを懸念して,教職員が対応経過の詳細についての報告を控えるなど,被告が事件・事故に関する経緯の詳細を把握したり,報告書を作成することに支障が生じるおそれがある。」などとして,日時情報の法5条4号柱書該当性も主張するようである。
   しかし,既に開示されている甲7号証のとおり,対応内容自体はすでに一定度明らかとされているものであり,そこから記載のある日時のみ新たに明らかになることで,被告の教職員がいきなり批判の対象にされるという被告の主張は,あまりに飛躍していて到底受け入れがたい。また,誰が「批判」をするのか,被告が想定するところの主体も不明であり,主張の趣旨も不明瞭である。
   ところで,学生の死亡事案に対応した長野高専の教職員について,当該教職員の氏名・所属その他を特定可能な情報はすべて法5条1号前段に基づいて不開示とされており,またそうすることに原告としても異存はない。すると,記載のある当該教職員が誰かも不明である以上,そもそも「批判」のしようもないのであり,日時情報の開示の有無によってこの状況に変化があるとも考えられないことから,被告のかかる主張は著しく前提を欠いたものと言わざるをえない。
   さらに,仮に被告のかかる主張を採用するとしても,教職員の対応にかかるもの以外の日時情報は法5条4号柱書に該当しないことは明らかであって,こうした箇所について開示されるべきであることに変わりはない。

                         以上
**********

○証拠説明書(甲35~46号証) ZIP ⇒ 20200813ib3546j.zip
○書証(甲35~46号証) ZIP ⇒ b3546.zip
○被告訴訟代理人あて送付書兼受領書 ZIP ⇒ 20200813tiqj.zip


■ところで冒頭説明のとおり、森裁判長は前回口頭弁論で、追加主張があれば8月13日を期限に提出するよう指示しましたが、その指示は原告だけに向けたものではありませんでした。すなわち、入れ違いに被告高専機構側が準備書面(3)を提出している可能性は高いと考えられました。

 帰宅してから当会事務局長に確認したところ、やはり8月13日の午前10時過ぎに田中・木村法律事務所からFAXで書面が送られてきていたことが判明しました。しかし確認してみると、準備書面は含まれておらず、乙5として答申例のコピーが一部のみと、あとはその証拠説明書だけが送られてきていました。

○送付書と被告証拠説明書 ZIP ⇒ 20200816ti5j.zip
○乙5号証 ZIP ⇒ 202008165.zip

*****被告証拠説明書*****
令和元年(行ウ)第515号 法人文書不開示処分決定取消請求事件
原 告  市民オンブズマン群馬
被 告  独立行政法人国立高等専門学校機構

            証  拠  説  明  書

                           令和2年8月13日

東京地方裁判所民事第2部Bc係 御中

             被告訴訟代理人弁護士  木  村  美  隆
                  同      藍  澤  幸  弘
                  同      角  谷  千  佳

              記

●号証:乙5
○標目: 答申書(平成29年度(独情)答申第56号)
○原本・写:写
○作成年月日:H30.2.7(答申日)
○作成者: 情報公開・個人情報保護審査会(総務省ホームページより)
○立証趣旨: 日本政策金融公庫が支払った弁護士費用の単価額について,法律事務所の競争上の地位を害するおそれがあるとして,当該事項が法5条2号イに該当すると判断した答申例があること。なお,諮問手続において,諮問庁である日本政策金融公庫は,弁護士が依頼者との間で締結する個別の委任契約における報酬内容が弁護士間の競争上重要な要素であること等を指摘した裁判例(諮問庁が被告となっているもの)を引用しており,委任契約における弁護士報酬の内容について,法5条2号イに該当する旨判断した裁判例があると推測される。
*********

【乙5号証は上に掲載のファイルもしくはhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000531629.pdfをご覧ください】

■このように被告高専機構側は、最後の反論機会において、準備書面すら作らない手抜きそのもので、弁護士費用情報の不開示を支持する総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申を新たに1つだけ持ち出してくるに留まりました。しかし、そもそも総務省審査会自体が、他判例や自治体多数の判断どころか、自分たちの過去の答申例とすら矛盾した答申をメンツからかせっせと作り続けているのですから、前後する年度で同じ組織の同じメンバーが量産してきた似たような答申例を2、3ばかり出してきても、説得力はそこまで上がらないはずです。

 しかも、「法5条2号イに該当する旨判断した裁判例があると推測される。」となぜか証拠説明書の中で主張を始める始末です。ひょっとして判例があるのではないか、などという曖昧な「推測」でいちいち審理が左右されていては敵いません。実際の判例のコピーどころか年度も裁判所も事件番号すらも示せないのでは、わざわざ目玉が飛び出るほどの金を使ってプロの弁護士を使っている意味がありません。

 ベラボウな家賃を払ってわざわざ銀座に事務所を置いているのですから、裁判所に行って裁判資料を漁ることはいくらだってできるはずです。腐ってもプロとして仕事をしているのですから、判例集を事務所に取り揃え、膨大なデータ量と優秀な検索機能を誇る有料判例データベースとも利用契約しているはずです。依頼人の高専機構からはたっぷりと金を貢がれているにも関わらず、弁護士3人掛かりでここまで手間を惜しんで横着するのですから、やはり安定の「田中・木村法律事務所クオリティ」を再確認させられました。

■当会の原告準備書面(2)、そして被告高専機構側の出してきた「添え物」を見て、本件を担当する森裁判長はどのような評価をし、判断を下すのでしょうか。

 8月20日の15時半から東京地裁7階703号法廷で開かれる本第一次訴訟第4回口頭弁論の様子については、追ってご報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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