市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

首都高ローリー横転炎上事故後4年・・・情報不開示を機構に強いるタゴ兄弟のハッピー・ニューイヤー!

2012-12-26 23:50:00 | 首都高炎上とタゴ運輸

■安中市は、保証人となっている安中市土地開発公社を通じて、17年前に発覚した元職員による地方自治体としては史上空前の51億円巨額詐欺横領をめぐる安中市・公社VS群馬銀行の間の貸金返還請求事件による和解金24億5000万円の支払いの一部として、最長103年間の分割払いの14回目にあたる2000万円の支払いを昨日行いました。奇しくもその翌日である本日、今から4年前に首都高速5号池袋線の熊野町JCTで発生した元職員の実弟の経営する運送会社所有のタンクローリー横転炎上事故にかかる出光興産・ホクブトランスポート・多胡運輸VS首都高の損害賠償請求事件にかかる関連情報の開示を11月28日付で請求していた件で、首都高の元締めである日本高速道路保有・債務返済機構から「不開示」という内容の結果通知書が簡易書留で送られてきました。


 この通知に接し、当会はただただ嘆息を禁じえません。当会のメンバーのひとりは「元職員の兄貴は、51億円をせしめて、そのツケを安中市民6万人余りに103年間も押し付けているが、事件の真相は依然として闇の中。一方、弟分は45億円もの損害を首都高=国に与え、膨大な人数の首都高利用者に迷惑をかけて、そのツケは利用者や国民に押し付けているが、その真相はこれまた闇の中。これほど多数の一般人に迷惑をかけているにもかかわらず、これほど大切に保護されている兄弟はおそらく史上空前だろう」と感想を述べています。
 では、日本高速道路保有・債務返済機構からの通知を見てみましょう。

**********
【機構からの不開示決定通知書】
                    総 総 第 119 号
                    平成24年12月25日
市政をひらく安中市民の会
 小  川    賢   様
            独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
                    理事長  勢 山  廣 直
          法人文書不開示決定通知書
 平成24年11月28日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないこととしましたので、通知します。
          記
1 不開示決定した法人文書の名称
 平成20年(2008年)8月3日早朝、首都高速道路5号池袋線熊野町ジヤンクション付近の下り線で、荷主である出光興産㈱(東京都千代田区)のマークをつけ、元請業者であるホクブトランスポート㈱(高崎市)の下請業者である多胡運輸㈱(高崎市)(以上まとめて「利用者」という)のタンクローリーが横転して炎上した事故で、道路管理者の首都高速道路株式会社が被った損害について、①法令により道路管理者の権限を代行する責機構が、当該利用者の過失で損傷又は汚損により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の施行を利用者に命じた経緯を示す文書、及び、②利用者の過失により道路管理者の首都高速道路株式会社が被った損害の賠償に関して貴機構が作成もしくは入手した情報のうち、平成20年度以降の法人文書ファイル管理簿に掲げられている次の情報。ただし、いずれも関係情報記載部分のみ。なお、2011年7月に利用者を相手取って首都高速道路株式会社が計約34億5千万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した事件にかかる情報も含む。
 (1)役員会の議事録
 (2)監事監査関係
 (3)記者発表
 (4)特殊車輛通行受理・許可一覧
 (5)特殊車輛通行許可番号
 (6)争議関係
 (7)警告書等
 (8)措置命令書管理簿
 (9)措置命令書(控)等
 (10)原因者負担督促状(控)等
 (11)債務引受契約書
 (12)道路資産の現地確認関係
 (13)その他、もしあれば
2 不開示とした理由
 (1)~(9)及び(11)~(13)の法人文書
 理由: 請求された法人文書は、作成・取得しておらず不存在であるため。
 (10)の法人文書
 理由: 当該法人文書に係る存否情報は、法第5条第2号イに該当する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある不開示情報であるため、法第8条の規定に基づき、当該法人文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
※この決定に不服がある場合は、法第18条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して異議申立てをすることができます。
                     以  上
※ 連絡先:総務部 総務課 Tel 03-3508-5162



【機構からの手数料請求書】
                    第109号
          請  求  書
市政をひらく安中市民の会
 小  川    賢   様
                    平成24年12月20日
                    独 立 行 政 法 人
                    日本高速道路保有・債務返済機構
                    収入職 経 理 部 長
下記金額を請求します。
金額 300円
ただし、開示請求手数料として
1 納入方法:銀行口座振込(口座振込料等は開示請求者負担)によりお支払い下さい。
    <口座名>
    三井住友銀行 東京公務部
    普通 0158125
    独)日本高速道路保有・債務返済機構
    ドク)ニホンコウソクドウロホユウ.サイムヘンサイキコウ
※領収証書は振込銀行が発行する領収を証する書面をもって代えることとします。
※連絡先:総務部 総務課 Tel 03-3508-5162

**********

■今回の情報開示請求を通じて、すくなくとも、多胡運輸のタンクローリー横転炎上事故にかかる「原因者負担督促状」を首都高が、多胡運輸らに発出して、修理費用の負担を督促していたことは確認できました。おそらく、この原因者負担督促状は、損害賠償請求の重要な根拠のひとつとして、現在もおそらく係争中かもしれない首都高VS出光興産・ホクブトランスポート・多胡運輸との民事訴訟でも法廷に提出されていると思われます。

 多胡運輸に関して言えば、昨年の今頃から急にアポロマークのタンクローリーが高崎市箕郷町の同社駐車場から姿を消し、今年初頭からついに社名を掲げた看板まで姿を消しています。原因者の筆頭の多胡運輸は、首都高からの巨額請求を受ければ存続が困難になると想像されることから、多胡運輸の倒産回避のために、元請のホクブトランスポートや荷主の出光興産が矢面に立つという構図になっている可能性があります。

 しかし、そうした事情は今回の機構による情報不開示決定により、またもや想像の域を脱することができませんでした。

■それにしても、タゴ51億円巨額横領事件と、首都高ローリー横転炎上事故の後処理で、世間の常識をことごとく覆してみせたタゴ兄弟の功績は、あらためて眼を見張せるものがあります。今回、なぜ、首都高のお目付け役の機構までもが、首都高と同様の理由で不開示処分を決定しなければならなかったのか、その経緯と理由を知りたいという安中市民や首都高利用者ほか多くのかたがたの声に、機構の率直なコメントを聞きたいと思います。

【ひらく会・首都高横転炎上事故調査班】

※当会が機構に提出した開示請求


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