市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【消防救急デジタル無線談合】高崎市・安中市消防組合監査委員に対して当会が証拠提出と陳述

2020-02-22 22:13:00 | 消防救急デジタル無線談合

■消防救急デジタル無線の入札談合問題は、公正取引委員会が2017年2月2日に独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出したことが発端です。以来、全国市民オンブズマン連絡会議は、全国各地の各オンブズマン組織に対し、消防本部が業者に損害賠償請求させるよう呼びかけてきました。当会「市民オンブズマン群馬」も、いち早く入札調書等を関係消防組合から情報公開請求により入手し、動向を注視してきました。
 最近では2019年9月28-29日に岐阜市で行われた「第26回市民オンブズ全国大会in岐阜・2019」において、消防デジタル無線談合について、該当自治体に遅くとも2020年7月までに住民監査請求をするよう呼びかけが行われました。
 これを踏まえて当会は、今年1月29日付で、高崎市・安中市消防組合(高崎市等広域消防局)、桐生市消防本部、館林地区消防組合消防本部に対して住民監査請求書を提出しました。すると、高崎市・安中市消防組合監査委員から次の内容の受理通知書と一緒に質問事項が送られてきました。

高崎駅到着前に新幹線の車窓から見える沖電気高崎事業所のビル。

 なお、住民監査請求書については次のブログ記事を参照ください。
○200年1月31日:【消防救急デジタル無線談合】時効が迫る中、群馬県でも3消防組合に住民監査請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3115.html

*****受理通知書*****ZIP ⇒ 20200208m.zip
                              第313-1号
                             令和2年2月7日
請求人 小川 賢 様
              高崎市・安中市消防組合監査委員 田口 幸夫
                     同        武者 葉子
  住民監査請求について(通知)
 請求人が令和2年1月29日付けで提起した住民監査請求書(1)について、1月30日 付けで受埋したことを通知し、写しを送付します。 また、住民監査請求書(2)については取下げ書を受理しましたので別添のとおり返送します。


*****質問事項*****ZIP ⇒ 20200208.zip
                              第313-1号
                             令和2年2月7日
請求人 小川 賢 様
             高崎市・安中市消防組合監査委員 田口 幸夫
                    同        武者 葉子
  住民監査請求に係る質問事項について
 請求人より提起された、令和2年1月29日付け住民監査請求について、確認したい事項があるため別紙のとおり質問いたします。
 回答は2月17日(月)必着としてください。期日以降に提出された場合は、回答がなかったものといたしますのでよろしくお願いいたします。

=====質問書=====
            質 問 書
ア 令和2年1月29日付け住民監査請求書(1)中P1 7行目「各自金5243万2500円を消防組合に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める」とありますが、合計1億468万5,000円の賠償を求める場合、同P2 17行目「関越電子情報とは、共同不法行為となる」の文中にある共同不法行為は、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」(民法第719条第1項)ことを指すことから、請求額は合計にならないと思われます。各自に対し5234万2500円を返還させる根拠をお示ししてください。
イ P1 33行目「関越電子情報はこの「代理店等」に該当し」とありますが、関越電子 情報株式会社が沖電気工業株式会社の代理店等である根拠をお示ししてください。
ウ 同P1 33行目「談合により本件工事の価格の公正が害された」、同P2 5行目「関越電子情報は、沖電気工業と共に入札談合を行っていた」とありますが、関越電子情報株式社が沖電気工業株式会社と談合していたという根拠をお示ししてください。
工 同P1 33行目「談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されている」とありますが、価格の公正が害されたと認定している根拠をお示ししてください。
オ P2 2行目「関越電子情報に対し、請負代金額の100分の10である5234万2500円の違約金請求権を有する」とありますが、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けていない関越電子情報株式会社に対して、平成24年10月19日締結の物品売買契約書第10条第1項(1)を適用し、違約金請求することができる根拠をお示ししてください。
カ  同P2 22行目「沖電気工業に対して、5235万2500円の損害賠償請求権を有する」とありますが、市と契約していない沖電気工業株式会社に対して、直接請求できる根拠をお示ししてください。なお、P2 22行目の金額は5234万2500円の誤りかと思われますので、訂正してもよろしいでしょうか
**********

■早速全国市民オンブズマン連絡会議事務局の内田氏(名古屋市民オンブズマン事務局長)に連絡し、岐阜市など他県で既に先行して訴訟の動きを見せている自治体やオンブズマンの事例を教えてもらい、関連資料を送ってもらいました。

 それら関連資料を添付して、2月17日までに次の回答を、高崎市・安中市消防組合監査委員に提出しました。

*****回答書*****ZIP ⇒ 20200217.zip
                          令和2年2月17日
高崎市・安中市消防組合監査委員 田口 幸夫 様
       同        武者 葉子 様

                          請求人  小川 賢

          住民監査請求に係る回答について

 請求人が提起した、令和2年1月29日付け住民監査請求について、貴殿らが「確認したい事項がある」として、同年2月7日付け313-1第号の「住民監査請求に係る質問事項」と題して送付のあった文書について、次のとおり回答いたします。

ア 令和2年1月29日付け住民監査請求書(1)中P1 7行目「各自金5243万2500円を消防組合に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める」とありますが、合計1億468万5,000円の賠償を求める場合、同P2 17行目「関越電子情報とは、共同不法行為となる」の文中にある共同不法行為は、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」(民法第719条第1項)ことを指すことから、請求額は合計にならないと思われます。各自に対し5234万2500円を返還させる根拠をお示ししてください。

(回答ア)
 請負代金が5億2342万5000円で、違約条項が100分の10ですので、合計1億468万5,000円ではなく、合計で5243万2500円を各自に返還させると住民監査請求には記載しました。


イ P1 33行目「関越電子情報はこの「代理店等」に該当し」とありますが、関越電子 情報株式会社が沖電気工業株式会社の代理店等である根拠をお示ししてください。

(回答イ)
 関越電子情報株式会社が、高崎市・安中市消防組合に対して「機器供給証明書」を提出しているはずで、そこに沖電気名で「特約店契約に基づき関越電子情報株式会社に機器を供給することを証明いたします」と記述されているはずです。


ウ 同P1 33行目「談合により本件工事の価格の公正が害された」、同P2 5行目「関越電子情報は、沖電気工業と共に入札談合を行っていた」とありますが、関越電子情報株式社が沖電気工業株式会社と談合していたという根拠をお示ししてください。

(回答ウ)
 まず、沖電気工業は5社と談合していたのは「ちず」で明らかです。「AI」が沖電気をあらわし、「チャン」が談合を示しています。事実証明書6「乙35号証」の添付リスト「189番」に、「関越電子情報」が落札するとの記載があります。談合の実態については、事実証明書7「乙37号証」もご覧ください。
 なお、利害関係人になれば富士通ゼネラルの課徴金納付命令の取消訴訟(東京地方裁判所 平成29年(行ウ)第356号事件)の資料を閲覧可能であり、そこに明確に「沖電気は関越電子情報を間販とする」と記載があるはずです。
 関越電子情報が沖電気から機器を供給され、沖電気工業が5社と談合して落札すると決めていれば、関越電子情報と沖電気は談合していたことになります。


エ 同P1 33行目「談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されている」とありますが、価格の公正が害されたと認定している根拠をお示ししてください。

(回答エ)
 本件の同様の間販である愛知県尾三(びさん)消防組合は、談合発覚以降の入札案件の平均落札率85.56%と、尾三消防組合の落札率99.80%の差である14.24%を2社による談合によって不当に高額な金額で発注させられたと考えています。貴組合も談合の弊害については、請求人と同じ認識でいるはずだと承知しております。
 なお、事実証明書8として、尾三消防組合が沖電気とその代理店を相手取り訴訟を提起した訴状を添付しますので、参考にしてください。


オ P2 2行目「関越電子情報に対し、請負代金額の100分の10である5234万2500円の違約金請求権を有する」とありますが、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けていない関越電子情報株式会社に対して、平成24年10月19日締結の物品売買契約書第10条第1項(1)を適用し、違約金請求することができる根拠をお示ししてください。

(回答オ)
 住民監査請求書に記載のとおりです。


カ  同P2 22行目「沖電気工業に対して、5235万2500円の損害賠償請求権を有する」とありますが、市と契約していない沖電気工業株式会社に対して、直接請求できる根拠をお示ししてください。なお、P2 22行目の金額は5234万2500円の誤りかと思われますので、訂正してもよろしいでしょうか

(回答カ)
 直接請求できる根拠は住民監査請求書に記載のとおりです。なお、誤字の箇所は訂正くださるようお願いします。


                                 以上

添付:
事実証明書6 「乙35号証」供述調書
ZIP ⇒ 6s35ip120j.zip
6s35ip2138j.zip
事実証明書7 「乙37号証」供述調書
ZIP ⇒ 7s37.zip
事実証明書8 「乙1号証」訴状
ZIP ⇒ 8o1.zip
事実証明書9 「甲A11-3」談合一覧表
ZIP ⇒ 9ba113.zip
**********

■あわせて2月14日付で、高崎市・安中市消防組合監査委員から、証拠の提出及び陳述について通知書が届きました。



*****陳述通知*****ZIP ⇒ 20200214zqm.zip
                        第320-2号
                      令和2年2月14日
小川 賢 様

                   高崎市・安中市消防組合
                   監杏委員 田口 幸夫
                   同    武者 葉子

 住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述について(通知)

 地方自治法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を下記のとおり設けましたので通知します。
             記
1 日  時  令和2年2月21日(金)午前10時00分から
2 場  所  高崎市役所13階監査室(住所 高崎市高松町35-1)
3 注意事項  別紙のとおり
4 委 任 状  陳述を委任する場合は、別紙記載例の様に作成してください。(書式自由)

                 高崎市監査委員事務局
                 監査担当 剣持
                 TEL 027-321-1300(直通)
                 FAX 027·325·4879
                 kansa@city.takasaki.gunma.jp

=====別紙=====
第1 陳述について
1 陳述は、請求人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が行う場合は、陳述を行う日の前日までに委任状を提出しなければなりません。
2 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行ってください。
3 陳述の時間は概ね30分以内です。ただし、陳述人が複数の場合は、合計で1時間以内となります。
4 陳述が上記の時間内に終了しない場合、監査委員が陳述を終結させることがあります。この場合、必要 に応じ、陳述を補完するための書面を、監査委員が指定する日までに提出することができます。

第2 傍聴について
1 傍聴人の定員は原則5名です。ただし、場合により定員を変更することがあります。
2 傍聴希望者は、陳述の開始予定時刻5分前までに、陳述会場に備付けの傍聴人名簿に必要事項を記入しなければなりません。
3 次の各号のいずれかに該当する方は、傍聴することができません。
 ・酒気を帯びている者
 ・凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
 ・プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当な物品を携帯している者
 ・はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者
 ・その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
4 傍聴人は、監査委員の指示に従い、次の各号を守らなければなりません。
 ・陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
 ・私語、飲食又は喫煙をしないこと。
 ・所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
 ・携帯電話等の通信機器の電源を切ること。
 ・その他陳述会場の秩序を乱し、又は運営の妨害となるような行為をしないこと。
5 上記に反する行為があった場合、監査委員は行為の停止や退場を命じることがあります。

=====別紙=====
            委 任 状
受任者 住所  〇〇市〇〇町○番○号
    氏名  〇〇〇〇

 私は、上記の者を代理人とし、〇〇に関する住民監査請求の請求人陳述及び証拠提出をすることを委任します。

  令和○年○月○日
                 委任者 住所 〇〇市〇〇町○番○号
                     氏名 〇〇〇〇 ㊞
**********

■2月21日(金)午前10時に高崎市役所13階の陳述会場である監査室に赴きました。





 そして、2名の監査委員(田口幸夫・有識者/元市役所幹部職員/現高崎市都市整備公社監事、武者葉子・安中市議/公明党)と監査員事務局職員(宮下局長、田中担当係員、剱持主任主事)の前で約15分間にわたり陳述し、追加の証拠となる事実証明書10~13を提出しました。





※事実証明書10 ZIP ⇒ 202002110p18.zip
202002110p914.zip
※事実証明書11 ZIP ⇒ 202002111.zip
※事実証明書12 ZIP ⇒ 202002112.zip
※事実証明書13 ZIP ⇒ 202002113.zip

 陳述後、田口幸夫監査委員から、「先日回答書と一緒に提出していただいた事実証明書6~9はどのようにして入手したのか?」と質問があったので、「この消防救急デジタルを巡る談合問題に取り組んでいる全国市民オンブズマン連絡会議の事務局から、他の自治体で既に沖電気とその代理店を相手取って訴訟中の裁判資料を送ってもらいました。また、実際に高崎市・安中市消防組合が訴訟に踏み切れば、当事者ということで、公正取引委員会に関係証拠資料を請求して取り寄せすることもできます」と説明しました。

 監査委員からの質問は以上のみでしたが、今回の陳述では、高崎芸術劇場を巡る官製談合を例示し、全国の県庁所在地、中核市の63市のうち、高崎市の落札率がもっとも高いこと、またライバルの前橋市の落札率も全国63市のうち12番目であること、さらに群馬県も全国47 都道府県中3番目に落札率が高いことを紹介し、高崎市をはじめとする群馬県の自治体の談合体質についてアピールし、こうした体制を自ら反省して是正するためにも、今回の民間業者による談合事件についても、毅然とした対応を取るよう強く要請しました。

■監査結果は、遅くとも、3月下旬に通知されるものとみられます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


※参考情報「無線基地局等整備工事で談合認定された沖電気から組合に違約金を既に支払い済み」
*****1/30行政文書公開請求書*****ZIP ⇒ 20200130seshgsj.zip
<公開を請求する行政文書の内容又は件名>
 高崎市・安中市消防組合管理者が、平成25年7月1日に沖電気工業株式会社と締結した「消防救急デジタル無線基地局等整備工事」事業の建設工事請負契約に関し、その後、受注者である沖電気工業が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、受注者は、発注者の高崎市・安中市消防組合に対して、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を支払わなければならない(契約約款第48条第1項(1)号)。平成29年8月までに、受注者から違約金が支払われたことが分かる、受注者との間で交わされた一切の行政文書。

*****2/5行政文書公開決定通知書*****ZIP ⇒ 20200205sjmihj.zip
令和2年2月19日(水)午前8時30分から高崎市等広域消防局総務課(電話番号027-322-2393)で開示。

*****開示資料一式*****ZIP ⇒ 20200205sjmihj.zip
=====沖電気あて通知書=====
                      高安消総発第180号
                      平成29年7月26日
沖電気工業株式会社 群馬支店
支店長  加 藤 清 孝   様
                     高崎市・安中市消防組合
                     管理者 富岡 賢治

      違約金の請求について(通知)

平成25年7月1日付け締結した「消防救急デジタル無線基地局等整備工事」 の建設工事請負契約約款の規定に基づき、下記のとおり違約金を請求します。

             記

1 請求の理由
 貴社は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から平成29年2月2日付けで課徽金の納付を命じられた。このことは、平成25年7月1日付け締結した消防救急デジタル無線基地局等整備工事に係る建設工事請負契約約款第48条第1項第1号に掲げる違約金を支払わなければならない場合に該当するため、同項の規定により当該契約の請負代金額の10分の1に相当する額を請求するものである。

2 請求額 112,350,000円

3 納入方法及び納入期限
 別添の納入通知書により、平成29年8月25日まで

                問い合わせ先
                 高崎市等広域消防局 総務課
                 電話:027-322-2393

=====領収済通知書(納入通知書)=====
平成29年度 通知書番号65-019310-00-00
納付者 〒370-0843高崎市双葉町3-1
    沖電気工業(株)群馬支店 様
「消防救急デジタル無線基地局等整備工事」に係る違約金
高安消総務発第180号
納付金額  112,350,000円
納入期限  平成29年8月25日
所属 911000  広城消防局消防総務課
会計 70 消防
款  07 諸 収 入
項  01 雑  入
目  01 雑  入
節  01 雑  入
細節 3311470 沖電気工業違約金
高崎市・安中市消防組合・.
収納済印
出納 みずほ銀行29. 8. 25 本店2・35 小川
(会計管理者へ送付)
**********


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