市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市観光協会と磯部簗の正常化を願い、住民監査請求を市監査委員に提出

2011-04-07 12:55:00 | オンブズマン活動
■当会では、岡田市長が兼務する会長として任命した安中市観光協会の事務局長が就任後、赤字を垂れ流し続け、安中市の公金で補てんし続ける同協会のずさんな体質を一刻も早く解消すべく、昨日、平成23年4月6日に、岡田市長に関する住民監査請求書を安中市監査委員に提出しました。

 これまで当会は、タゴ51億円事件をはじめ数多くの住民監査請求を提起してきましたが、安中市監査委員にことごとく棄却もしくは却下されてきました。その結果、住民訴訟に持ち込んだ事例も多数ありますが、すべて裁判所から棄却判決をもらいました。

 今回、5月24日の安中市議選で当選予定の議員の中から安中市監査委員が一人選ばれますが、ぜひ、新しく任命される方には、これまでの流れを変えた監査と結果を期待したいものです。

 安中市監査委員は2名おり、もう一人は役所の職員OBが就任したり、地元の税理士や会計士が就任することが多いようですが、実際には監査の実業務は市職員が行うため、市長の意向に沿って、都合の悪い住民監査請求は、ことごとく難癖をつけて門前払いにするのが習わしで、安中市にかぎらず群馬県の自治体の体質といえます。

 それでは、昨日朝、速達で提出した住民監査請求の内容を下記します。

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安 中 市 職 員 措 置 請 求 書

岡田義弘安中市長に関する措置請求の要旨

1.請求の要旨

安中市長岡田義弘は、平成22年4月7日に、安中市観光協会会長岡田義弘から提出された補助事業実績報告書に対して、審査したところ適正であると認められたなどとして、市補助金等交付規則第12条の過程により確定通知書を通知した。
安中市観光協会会長岡田義弘から提出された補助事業実績報告書の補助事業等決算書によれば、安中市から安中市観光協会に対して「2 委託料5,028,568円」の名目で「温泉会館管理委託料2,712,000円」と「臨時職員業務委託料2,316,568円」として支出され、「3 補助金 9,839,000円」の名目で「安中市補助金8,026,000円」ほかとして支出されている。
また、「平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算書」には、「歳出」として「28.繰出金 1,226,000円 磯部簗会計へ」とあり、別会計の磯部簗会計に支出され、赤字補てんに充当されている。
安中市長岡田義弘が、上記の委託料及び補助金として支出した行為は、次の理由で違法または不当である。
まず、磯部簗会計の赤字は、安中市観光協会事務局長濱口徹夫によるずさんな経理処理と、経費の公私混同による水増し計上などにより発生したものである。
通常は、前年度の売上や客数をもとに、ある所定の売上を想定し、それに必要な経費を予算化し、決算では、売上結果により、予算との対比により、必要な経費の決算額も自ずから決定し、当初予算で収支がトントンであれば、よほどの外的要因がない限り、決算額も予算額からさほど乖離した数値にはならないはずである。
ところが、平成21年度磯部簗歳入歳出決算書によれば、当初予算額から1,226,000万円が観光協会から支出され、その原資は前述のとおり安中市の補助金ないし委託料である。それでは、売上高はどうだったかというと前年の平成20年度では客数4597人で、売上高は1535万9670円であったが、平成21年度は客数5769年、売上高1625円9361円であり、前年度比6%増である。しかし、賄材料費を見ると17%も増加して6,106,859円となっている。実に100万円以上の増加である。
高知県出身の安中市観光協会事務局長は、磯部簗のシーズン中、自ら観光協会の代表として磯部簗で飲酒して居ることが多い。また日ごろから自宅でも飲酒するために磯部市内の酒店から酒類を購入しているが、ツケで買い、清算は磯部簗会計で行っている。この購入酒類が、磯部簗で、客からの発注に消費されるのであればよいが、自らのツケを磯部簗会計で処理している可能性がある。このことを確かめるには、磯部簗会計の全支出を裏付ける伝票類の確認が必要であるが、請求人が安中市に開示請求し開示を受けた資料の中には一切そうした証拠書類は含まれていない。飲酒が常態化している観光協会事務局長が日ごろから磯部簗で飲酒しているのが目撃されていたり、市内の酒店から自分用に購入した酒類を磯部簗会計にツケまわしをしていたりしている可能性があるので、よく調べる必要がある。
このほかにも、いろいろな経費の中に、公私混同のものがある可能性があり、きちんと帳票の提出を求め、微細にわたり監査を行う必要がある。
平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算報告書を見ると、磯部簗会計と同様に、歳入において、当初予算額から補正後予算額、決算額と2段階で金額がアップし、当初の予算額と決算額との間には400万円近い差異がみられる。この主なものは、委託料の臨時職員業務委託料の名目の2,316,568円である。この委託料は、予算書にも記載がなく、決算書にも記載がなく、安中市に対して安中市観光協会から提出された補助事業等決算書にのみ記載されている。
さらに、歳出をみると、毎年同じような活動事業なのに、なぜか、当初予算額と決算額との間に、大きな差異が生じています。とりわけ、賃金では、2,427,696円も増加しています。他の費目では役務費の458,856円などのように減額しているものもありますが、賃金のアップ率は尋常ではありません。この増加の理由を調べるためには、タイムカードや業務日誌の確認が必要である。
請求人が安中市に対して行った情報公開で開示された資料にはそうした証憑は一切含まれていなかった。観光協会事務局長は、いつも定時前には家に戻ったり、しょっちゅう業務と称して出張をしている。しかもその行く先は東京や自分の出身県である高知県が含まれている。事務局長は、JR四国の国労の地方本部委員長をしたことがあり、事務局長として勤務しながら、組合活動に精を出している。また、高知県人会の活動にも余念がなく、本来こうした活動は業務時間外で私費で行うべきものであるが、公私混同をしており、それらの経費が、旅費や需用費、役務費、使用料及び賃借料に紛れ込まれている可能性がある。
事務局長本人は、帳簿を付けているようすはなく、すべて事務員に任せていると思われるが、磯部簗と同様に2重帳簿を行っている可能性があるため、事務員の■■が事務局長の意を汲んで、訳知りで行っていると思われる。いずれにしても、本来の観光協会の業務と関係のない支出が相当紛れ込んでいると考えられる。
こうしたズサンな会計と公私混同によるツケまわしの結果、赤字が生じて、それを埋めるために、多額の補助金や委託料が安中市から安中市観光協会に投入されており、安中市に直接損害が生じている。このような野放図の補助金等の投入は、平成18年に先代の上原事務局長が病気で退任するまでは、発生していなかった。
それまで毎年100万円以上の繰越金があったが、平成18年6月に濱口徹夫事務局長が就任してから、繰越金が減少し始め、平成20年度から、予算と決算の大幅な乖離現象が生じ、その穴埋めのために、予算書にも決算書にも記載のない臨時職員業務委託料などという得体の知れない委託料が、投入されている。
安中市長岡田義弘は、損害の回収と再発防止のために、ただちに安中市観光協会に対する補助金と委託料の支払いを停止し(既に支払った分については、それらを観光協会に返還請求し)、安中市観光協会の事務局長濱口徹夫を解任し、きちんと同協会と磯部簗の運営のできる人材をあらたに登用すること。

2.請 求 者

  住 所  群馬県安中市野殿980番地
  職 業  会社員
  氏 名  小川 賢(自署)印

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
                         平成23年4月6日
  安中市監査委員あて

事実証明書:
(1)平成22年4月7日付起案用紙「安中市観光協会補助金等確定について」
(2)補助金等確定通知書(案)
(3)補助事業実績報告書
(4)補助事業等成績書
(5)補助事業等決算書
(6)平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算書
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■ここで、住民監査請求の仕組みについて調べてみました。

 住民監査請求とは、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる地方自治法第242条で定めている制度です。住民訴訟を行う場合は、かならず事前に、この住民監査請求を行わなければなりません。

 住民による監査請求は、正当な理由がない限り当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、請求することができません(242条第2項)。今回は、岡田市長が、平成21年度の観光協会に対する補助金等の確定の起案書の決済をしたのが、平成22年4月7日だったため、1年を経過しないうちに監査請求をする必要があるため、4月6日に監査委員事務局に届くように、住民監査請求書を速達で郵送しました。

 住民の請求により監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は却下となり理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければなりません。

 また、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければなりません(242条第4項)。

 監査委員は、監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならず、その陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができます(242条第6項、第7項)。

 通常、証拠の提出と陳述は、監査請求提出後1カ月を経過後に実施されることが多いようです。したがって、安中市観光協会のずさんな会計処理や不正経理について、市民の皆さんがなにか証拠となる情報を持っておられましたら、遅くとも連休明けの5月10日ごろまでに、どしどし、当会あてに送ってください。
【送り先:郵便番号379-0114 安中市野殿980 市政をひらく安中市民の会 事務局長 小川賢】


 住民請求による監査委員の監査及び勧告は、242条第1項の規定による請求があつた日から60日以内にこれを行なわなければならない(242条第5項)とされ、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとされています(242条第8項)。

 したがって、今回の住民監査請求の結果が通知されるのは遅くとも6月6日となります。そのころには、まだ磯部簗は始まっていないので、ぜひ、監査委員からの朗報通知を受け取って、これ以上、市の損害が発生しないようにしたいものです。

 経過は逐次、当会のブログで報告する予定です。

【ひらく会情報部】




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