市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

介護支援専門員と共に高崎市介護保険行政是正を求める当会会員が県を訪問…するとあの群馬県代理人が…!

2020-09-06 12:17:00 | 高崎市の行政問題

■高齢の親族を抱える当会会員は、高崎市より介護保険法の指定許可を受けた「認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵」に対し、高齢者あんしんセンター職員及び、介護支援専門員、社会福祉士らと共に3年間にわたって利用申込を行っていますが、当該事業所は一貫してサービス提供を拒否し続けています。ところが、監督責任を有する高崎市はこれを容認し続けているため、当会は、会員とともに、昨年4月、高崎市の適正な介護保険事業の運営を求めて高崎市の幹部職員らに直談判をしました。そのときの様子は次の動画をご覧ください。
※2019年4月30日:インチキ答弁住谷課長高崎市
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4NuHbfOY


 このように高崎市は全く聞く耳を持ちません。このため、「認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵」は、これ幸いと、依然として当会会員及び、介護支援専門員、社会福祉士らからの利用申込を拒否し続けています。この問題については、次のブログもご覧ください。
○2018年9月15日:高崎市のお粗末な介護保険行政について市介護保険運営協議会長に相談するも面談拒否の回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2755.html
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html
○2020年1月16日:当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に公開苦情申立で直訴
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3111.html
○2020年2月1日:当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に新たな公開苦情申立て
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3114.html

■業を煮やした当会会員を含め介護支援専門員や社会福祉士の皆さんは「認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵」に対して忖度する高崎市のみならず、その上級庁である群馬県を訪問して、「じゃんけんぽん金井淵を巡るサービス提供拒否事件」を容認する高崎市のデタラメ介護保険事業に対し、介護保険法に基づく適正な助言をしてほしいとお願いしました。

 すると、群馬県は、介護保険法第5条2項に基づき、広域的な地方公共団体の立場から、認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵に対し頑なに忖度した介護保険事業を行っている高崎市に対し、適切な助言を行いました。この助言に関しては、総務省が所管する群馬行政監視行政相談センターに確認したところ、確かに記録が残されていました。
※参考資料1:2019年9月12日「相談対応票」 ZIP ⇒ p_20190912k.zip

 しかしその後も、高崎市は群馬県からの助言を無視し、依然として、じゃんけんぽん金井淵のサービス提供拒否事件を容認し続ける有様です。

 そのため当会会員は、介護支援専門員や社会福祉士の皆さんとともに、改めて群馬県を訪問しました。そして、「じゃんけんぽん金井淵に忖度する高崎市」に対して、もう一度、介護保険法第5条2項に基づき、厳しい指導や助言が必要であることを報告し、善処をお願いしました。2020年6月25日には、当会からも群馬県知事あてに、「公開上申書(緊急要請)」として「東京都国民健康保険団体連合会と足並みを揃えてもらいたいこと」を綴った文書を送付しました。
※参考資料2:2019年6月25日「公開上申書(緊急要請)」 ZIP ⇒

■すると、なんと先日7月13日付で当会に対して、またもやあの群馬県のお抱え弁護士が、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい。」と記した手紙が、レターパックで送り付けられてきました。

*****群馬県代理人から当会あて書面*****
                         令和2年7月13日
〒371- 0801
 前橋市文京町1- 15- 10
 市民オンプズマン群馬
 代 表  小 川  賢  殿
                〒371- 0026
                  前橋市大手町3丁目4番16号
                  石原・関・猿谷法律事務所
                  TEL 027-235-2040/FAX 027-230-9622
                群馬県代理人
                  弁護士 関    夕 三 郎

 前略 当職は、群馬県の代理人として、以下のとおりご連絡します。
 貴団体は、令和2年6月25日付けで群馬県知事宛てに「公開上申書(緊急要請)東京都国民健康保険団体連合会と足並みを揃えてもらいたいこと」を送付されました。この上申書には、貴団体の会員である岩崎優殿からこれまでに群馬県の関係部署に寄せられてきた見解等が縷々述べられた上で、要望事項が2項目挙げられ、その後に「以上要望事項についての貴殿のご見解を・・・・上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。」と記載されていますので、念のためご連絡するものですが、上記2つの要望事項に対する群馬県の見解は、特にありません
 なお、これまで、群馬県の関係部署には、貴団体の会員である岩崎優殿個人から上記上申書に述べられていることに沿う内容のご意見が寄せられていますが、岩崎殿の要求は、要するに、じゃんけんぽん金井淵が岩崎殿の御母堂に対する介護サービスの利用申込に対して、これを承諾しないことについて、行政からじゃんけんぽん金井淵に働き掛けさせ、じゃんけんぼん金井淵に介護サービスの提供その他の対応をさせることに目的があるものと理解していますが、この問題は、私人間の契約の有効性に係る高度に法的な判断を必要とするものであり、いずれの主張が正当であるかを行政が判断することは困難と言わざるを得ません。したがって、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい。
                           草々
**********
※参考資料3:2020年7月13日「群馬県代理人関夕三郎から当会代表宛書面」 ZIP ⇒ q_20200713m.zip

■この群馬県代理人からの書面のなかで、「この問題は私人間の問題である」「群馬県は期待に添えることはない」と記した箇所がありますが、当会として、非常に違和感を抱きました。

 なぜなら、高崎市在住の住民である当会会員は、介護保険の利用者である母親が、高崎市で営業しているサービス提供施設に長年サービス提供を申し込んでいるにもかかわらず、理不尽にも「サービス提供拒否」という切実な問題を抱えているにもかかわらず、群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題である」ので「群馬県は期待に添えることはない」と、断言しているからです。

 これが群馬県知事の名代である群馬県代理人の「言葉」とは到底信じられません。そのため当会では、8月24日の定例会議でこの問題を討議し、以下に示す「社会福祉法」と照らし合わせ、比較してみました。

*****〇社会福祉法(法律第45号)*****
第1条(目的) 
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
**********

 群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題である。」などと断言していますが、上記のとおり、社会福祉法は、「福祉サービスの利用者の利益の保護」の推進を図ることを規定しています。決して、この問題は私人間の問題では済まされません。

 また、群馬県代理人は、「群馬県は期待に添えることはない。」などと、断言をしていますが、社会福祉法第6条の規定は以下のとおりです。 

*****〇社会福祉法(法律第45号)*****
第6条(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図れるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に対する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
**********

 ところが群馬県の代理人は、「群馬県は期待に添えることはない。」などと断言しています。

■他方、社会福祉法は地方公共団体の責務として、「福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」ことを規定しています。

 そもそも、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれています。

 しかし、弁護士を名乗る群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい。」などと回答しました。

 このような独自の判断をするヤメ検の弁護士は、群馬県代理人を引き受けながらも、本当に行政福祉に関する法令に精通しているのでしょうか。どうみても、オンブズマンへの対処を面倒に思った群馬県行政の意向を受けて、報酬目当てに、群馬県代理人を安請負することにより、結果的に、福祉サービスの利用者の利益の保護の推進を図ることなく、地方公共団体がその責務を放棄することに加担しているとしか思えません。

■群馬県の代理人は、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい」と断言をしていますが、社会福祉法第83条の規定は以下のとおりです。

*****〇社会福祉法(法律第45号)*****
第83条(運営適正化委員)
都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する見識を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
**********

 このことについて厚生省社会・援護局長は、各都道府県知事宛てに、次の通知をしています。

*****厚生省から各知事あて通知*****
運営適正化委員会に置ける福祉サービスに関する苦情解決事業について
〇運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業について
(社援第1354号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱
第1 実施目的
  運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業(以下「事業」という。)は、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、助言、相談、調査若しくはあっせん又は都道府県知事への通知を行うことにより、福祉サービスの適切な利用又は提供を支援するとともに、福祉サービスの利用者の権利を擁護することを目的とする。
第2 実施主体
  事業は、都道府県社会福祉協議会に設置する運営適正化委員会が実施する。
**********
※参考資料4:2000年6月17日「運営適正化委員会に置ける福祉サービスに関する苦情解決事業について」 ZIP ⇒
s1_20200625_chijiate_koukai_joushinsho.zip
s2_20200625_chijate_koukai_josinsho.zips3_20200625_chijate_koukai_joshinsho.zips4_20200625_chijiate_koukai_joshinsho.zip

■このように、群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい」と断言していますが、厚生省社会・援護局長は、そのような通知はしていません。

 つまり、群馬県代理人の考えは、厚生省社会・援護局長の通知を無視し、社会福祉法に逆行していると言えます。

 群馬県代理人は、その直後の7月14日付で当会会員の親族からの直訴状に対して、同様の手紙を送り付けてきました。

*****群馬県代理人から当会員あて書面*****
                         令和2年7月14日
〒370-0883
 高崎市剣崎町906
 岩 崎   優  殿
                  〒371-0026
                    前橋市大手町3丁目4番16号
                    石原・関・猿谷法律事務所
                  TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
                  弁護士 関    夕 三 郎

 前略 令和2年7月9日付けで拝受した「公開質問状 件名:『居宅サービス計画書』の法的位置付けについて」(以下「本件公開質問状」と言います。)に関し、以下のとおりご連絡します。
1 名宛人について
  本件公開質問状の名宛人は「群馬県代理人 弁護士 関夕三郎」となっています。一般に、名宛人に代理人の肩書きが付されている場合、当該文書の名宛人は、代理関係における本人、上記の表記でいえば「群馬県」と解するのが一般的です。
  しかるに、本件公開質問状の内容を拝読すると、「弁護士である貴殿は」「各種法令及び法律事務に精通する貴殿に対し」等の記載があり、その内容は実質的に当職に宛てたものと解されますので、本件公開質問状の実質的な名宛人は当職と理解してご連絡します。
2 作成名義人(差出人)について
  本件公開質問状の作成名義人(差出人)は、「七福会 会長 岩崎クニ子」となっていますが、本件公開質問状の体裁及び内容に照らし、本件公開質問状は貴殿が作成・発出したものと判断しましたので、本書面は貴殿に宛ててお送りします。
  なお、作成名義人を恣意的に用いると受領者が混乱する場合がありますので、今後はお控え下さい。今後も同様なことをされても、諸般の事情から作成名義人は貴殿であると認められるときは、貴殿からの書面であると理解しますので、ご承知おき下さい 。
3 質問について
  本件公開質問状には、質問が3つ記載されていますが、当職個人は、貴殿からの質問に回答すべき立場にはありませんし、介護保険法の解釈について、貴殿から無料法律相談を受ける立場にもありません。
                            草々
**********
※参考資料5:2020年7月14日「当会員親族から知事宛公開質問に対する群馬県代理人の回答」 ZIP ⇒ t1_20200714me2.zip
t2_20200714me.zip

 当会会員は、突然弁護士事務所から送り付けられた訳の分からない封筒を開封することをためらい、群馬県知事に返戻しすることにしました。そして、当会役員らと共に、7月27日に県庁を訪れ、秘書課の富沢次長の立会のもとに開封したところ、上記の内容であることを確認しました。そのうえで「今後は一切、群馬県代理人などと弁護士に名乗らせないよう、きちんと担当部署が対応するように」と、群馬県に強く申し入れをしました。

 当会では引き続き、群馬県代理人を名乗る弁護士からの不当な干渉があれば、都度報告してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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