市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【一太県政】一部職員が私物化する県庁不明朗人事にノーを突き付けた住民監査請求に対し監査委員が却下!

2020-03-18 23:09:00 | 県内の税金無駄使い実態

■障害者雇用促進法は、国や自治体、民間企業等に一定割合以上の障害者の雇用を義務づけています。これを「法定雇用率」といいます。国や地方自治体には、率先して障害者雇用に取り組むために、民間企業に比べて高い法定雇用率が課されています。ところが2018年8月に国レベルでこの法定雇用率が水増しされている実態が発覚しました。続いて、地方自治体でも同様に水増しの実態が明らかにされました。我らが群馬県でもご多分に漏れず、デタラメな運用をしていましたが、最近、群馬県行政の人事管理を巡り、実に不透明な実態が県庁3階で起きていることが判明したため、2月28日に住民監査請求を群馬県監査委員に提出していたところ、いつもの補正命令もないまま、突然3月17日に却下通知が送られてきました。補正命令もなく問答無用で「却下」されるケースはこれまでにも多々ありましたが、群馬県はよほど今回の住民監査請求の取り扱いに苦慮したと見え、苦し紛れの却下理由を書いてきています。さっそく却下通知を精査してみましょう。

↑3月17日に群馬県監査委員事務局から届いた却下通知の入った封筒。↑

 辞典によれば、「却下」というと、「一般的には国家機関に対する申立てあるいは申請自体を排斥する処分をいう。民事訴訟法上は、当事者の請求、不服申立ての当否に立ち入らないで(これに立ち入って中身を判断し、理由がないとして排斥する場合には棄却という)、事件を終結させること。」とあります。

 つまり、現在話題の新型ウイルスのように最初から排除ありき、という判断を群馬県は2週間で行ったことになります。また、従来から言われていたことですが、監査委員が全く機能せず、事務局の職員、つまり役人の操り人形に過ぎないことが、今回の却下通知からもはっきりと分かります。

 また、辞書にある「排斥(はいせき)」も「《名・ス他》(好ましくないとして)おしのけ、しりぞけること。」とあり、当会の住民監査請求がバイ菌扱いされたも同然であることがわかります。

 なお、監査請求の経緯については次のブログを参照ください。
○2020年2月28日:【一太県政】一部職員が私物化する群馬県庁の不明朗人事の弊害と、障害をもつ特定職員への過度な優遇実態
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3118.html

■それでは、17日に送られてきた却下通知を見てみましょう。

*****監査結果通知*****ZIP ⇒ 20200317pm.zip

            却下通知
                         群監第202-42号
                         令和2年3月16日
市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様

                群馬県監査委員 丸 山 幸 男
                同       林     章
                同       中 島   篤
                同       安孫子   哲

          住民監査請求の結果について (通知)

 令和2年2月28日付け住民監査請求(以下「本件措置請求」という。)については、下記のとおり判断しましたので、通知します。

             記

1 監査委員の判断
  本件措置請求を却下する。

2 理由
  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条に規定する住民監査請求は、地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とし、その対象とされる事項は、普通地方公共団体の執行機関又は職員における違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限定されている。
  請求人は、本件措置請求において、能力及び業績以上の給与が支払われていること、並びに職員を追加配置したことが、地自法第242条第1項に規定する違法・不当な支出に当たり、地自法第2条第14項に定める最少の経費で最大の効果の基本理念及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に定める職務専念義務に違反していることから、群馬県知事に対し、再任用職員A氏に係る群罵県に生じた損害を回収するよう求めていると解される。
  しかしながら、本件措償請求は、総じて職員の任命及び人事管理上の問題として判断すべきであり、違法・不当な財務会計上の行為を対象としているとは認められない。よって、本件措置請求は、その余を判断するまでもなく、地自法第242条第1項に規定する請求要件を欠き、不適法である。

                連絡先:〒371-8570
                  前橋市大手町1-1-1
                  群馬県監査委員事務局特定監査係
                  TEL 027-226-2767
**********

■監査委員は、以前会計局で起きた公務時間中のエロ動画編集で当会が住民監査請求した時も却下しましたが、この時は、いちはやくエロ動画を編集していた職員本人から、エロ動画作業に従事していた時間相当の給与分を返還させて、当会に対しては、既に返還されて損害は解消されているから、として却下理由としました。今回は、そうした手が使えない事情があるらしく、問答無用の却下通知となったものとみられます。

 5年前の同じく会計局を舞台に発生した勤務中の破廉恥事件については、次のブログ記事を参照ください。
○2015年3月20日:勤務中にエロ動画編集作業に没頭していた懲りない県庁職員の暇すぎても給料がもらえる実態を情報開示請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1560.html
○2015年3月23日:勤務中にエロ動画編集していた懲りない県庁職員の給与返還を求めてオンブズマンが住民監査請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1563.html
○2020年4月4日:勤務中にエロ動画編集していた懲りない県庁職員に係るオンブズマンの住民監査請求に県監査委員が補正通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1574.html
○2015年4月8日:勤務中にエロ動画を編集できるほどヒマな県庁職員の実態解明のため県監査委員に住民監査請求の補正書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1575.html
○2015年4月10日:勤務中にエロ動画編集できるほど暇な県職員の実態に関して部分開示された11枚の情報が物語る群馬県の及び腰
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1577.html
○2015年4月12日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る当会の住民監査請求に対し形式に拘り受理を躊躇う監査委員が再補正命令
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1582.html
○2015年4月16日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求に関して県監査委員宛に再補正書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1585.html
○2015年4月18日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求を県監査委員がようやく受理し、4月22日(水)午後に公開陳述
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1588.html
○2020年4月22日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求に関して県監査委員らに意見陳述
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1591.html
○2015年5月31日:勤務中エロ動画三昧の県職員に係る住民監査請求に関する監査結果で“案の定”の却下通知が届く!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1632.html
○2015年7月11日:勤務中にエロ動画編集作業に没頭していた県庁職員が50万円を返還せざるを得なかった事情に関する調査結果
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1663.html
○2015年7月16日:勤務中のエロ動画編集で職務専念義務違反を適用しても停職15日間で済む理由を群馬県に公開質問
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1666.html
○2015年7月26日:エロ動画編集で職務専念義務違反でも停職=無休休職だけで給料を減額させない公務員天国の群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1674.html

■却下通知を受け取った3月17日から30日後は4月16日ですので、その日までに当会としてどのような対応をとるか、じっくりと検討する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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