市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ控訴審…4年越しの住民訴訟がついに終結!3月6日13:10東京高裁424号法廷で判決!

2019-01-09 23:34:00 | スラグ不法投棄問題
■当会が東吾妻町萩生地区の圃場整備事業で、農道に大同のフッ素・六価クロム入り有毒生スラグが敷砂利として投棄されていた現場をはじめて2014年6月1日に確認して以来、4年7カ月が経過しました。「臭いものに蓋をしないでほしい」と農道舗装工事施工主体である吾妻農業所長に電話で懇願したにもかかわらず、その直後、有害スラグを撤去せずに舗装工事が行われたため、住民監査請求を2015年1月30日に提出しました。しかし、群馬県監査委員が棄却したため、2015年4月30日に住民訴訟を提起しました。以来ほぼ3年が経過しようとしていた2018年3月16日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で、裁判長の「主文 原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」という判決の声が法廷に響き渡りました。この判決を確定させてしまうと、さまざまな方面で収拾のつかない事態が発生し、我が国の土木建設業界のみならず、生活及び営農環境面に甚大な影響を及ぼしかねないため、当会は2018年3月26日(月)に、前橋地裁で控訴手続きをとり、その後、舞台を東京高裁に移し、同8月15日(水)に第1回口頭弁論、同10月31日に第2回口頭弁論、そして本日2019年1月9日(水)午前10時から第3回口頭弁論が東京高裁で開かれ、結審しました。判決言渡しは3月6日(水)午後1時10分から東京高裁第22民事部424号法廷で行われます。

つい前日の1月8日(火)午前10時半に、日産の前会長カルロス・ゴーン容疑者の勾留理由開示が行われた東京地裁。第425号法廷の14席の一般傍聴券を求め、1122人が列をつくり、地裁の上空にはヘリコプターが飛び、海外メディアなど200人近くが正門前に詰め掛けたが、翌9日の午前10時半はいつもの風景に戻っていた。

 一審敗訴以降のこの件に関する情報は、次の当会のブログ記事を参照ください。
○2018年3月27日:大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2604.html
○2018年5月15日:大同スラグ裁判・・・3月16日の前橋地裁での敗訴判決を受けて、東京高裁に控訴理由書を提出!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2640.html
○2018年5月26日:大同スラグ裁判・・・控訴審の第1回口頭弁論が8月15日に東京高裁で開廷が決定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2648.html
○2018年8月3日:大同スラグ控訴審…8月15日の第1回口頭弁論が迫り、被控訴人群馬県から控訴答弁書が到来!(前編)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2714.html
○2018年8月3日:大同スラグ控訴審…8月15日の第1回口頭弁論が迫り、被控訴人群馬県から控訴答弁書が到来!(後編)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2715.html
○2018年10月3日:大同スラグ控訴審…10月31日の第2回口頭弁論に向けて控訴人準備書面(1)を提出!(前編)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2768.html
○2018年10月3日:大同スラグ控訴審…10月31日の第2回口頭弁論に向けて控訴人準備書面(1)を提出!(後編)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2768.html
○2018年10月31日:大同スラグ控訴審…10月31日に開かれた第2回口頭弁論で次回結審が決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2798.html
○2018年12月18日:大同スラグ控訴審…1月9日の第3回口頭弁論が迫り被控訴人群馬県から控訴審第1準備書面が到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2845.html
○2018年12月27日:大同スラグ控訴審…1月9日の第3回口頭弁論が迫るなか被控訴人群馬県へ反論の控訴人準備書面(2)を提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2850.html

■当日は、朝7時3分に高崎駅の新幹線に乗車し、7時55分に東京駅に着き、地下鉄丸の内線に乗り換えて、霞が関に午前8時20分に着きました。裁判所ではまだ職員が出勤中で、8時半になるのを待ってから中に入りました。

 手荷物検査でカバンを預け、金属探知ゲートをくぐり、手荷物を受け取ってから4階の424号法廷に行くと、まだ開廷表も貼っておらず、慌てて1階に戻り、受付にあるパソコンの開廷案内を検索し「開廷時間 ~11:00」をクリックしたところ、冒頭の画面に表示されたので、間違いないことを確認しました。

 待合室で、パソコン作業をしていると、掃除担当のおばさんが入ってこようとしましたが、筆者の姿を見るなり、邪魔をしてはいけないと思ったのか、すぐドアを閉めました。9時半になり、ようやく待合室に暖房が入りました。

 開廷表もこのころ張り出されていました。

 424号法廷の壁には次の開廷表が掲載されていました。本日は次の2件の審理が行われる予定となっていました。
 ちなみに、前日カルロス・ゴーン容疑者の勾留理由開示が行われた東京地裁の425号法廷は同じ4階にある「刑事法廷」で、過去に元プロ野球選手の清原和博や歌手のASKA、酒井法子らの薬物事件などが裁かれた場所。傍聴席は424号法廷と同じく42席ですが、前日は一般向けの14席を巡って倍率80倍の抽選となりました。

*****424号法廷(4階)開廷表*****
     平成31年1月9日 水曜日
●開始/終了/予定  10:00/弁論
○事件番号/事件名  平成30年(行コ)第139号
○当事者       小川賢/群馬県知事大澤正明
○担当係       第22民事部ニ係
           裁判長 白井幸夫
           裁判官 岡口基一
           裁判官 田中孝一
           書記官 山崎豊

●開始/終了/予定  10:30/第1回弁論
○事件番号/事件名  平成30年(ネ)第4603号/不当利得返還請求控訴事件
○当事者       SMBCコンシューマーファイナンス株式会社/大舘憲二
○担当係       第22民事部ホ係
           裁判長 白井幸夫
           裁判官 高取真理子
           裁判官 榎本光宏
           書記官 山崎豊
**********

 同時に、被控訴人の関係者と思しき人物が1名、開廷表の前でしゃがんで何やら書類をめくっているのが見えましたが、まだ、傍聴席の入口ドアの鍵はかけられたままでした。

 開始10分にドアが開けられ、照明のついた法廷に入り、出廷名簿の控訴人欄に印刷してある筆者の氏名に〇を付けると、事務担当の女性職員から「どうぞ、中にお入りください」と声をかけられました。

 向かって左手の控訴人側に着席すると、続いて群馬県の訴訟代理人である関弁護士と、県職員3名が被控訴人側の席に着きました。傍聴席にはいつものとおり誰もいませんでした。

■定刻の10時になり、白井裁判長が陪席裁判官2名を率いて入廷してきました。控訴人、被控訴人とも規律して礼をしました。そして、女性職員が「平成30年 行コ 第239号」という本件の事件番号を告げ、第3回目の口頭弁論が始まりました。

裁判長(白井幸夫判事):おはようございます。前回、ご主張の機会が少しなくて間に合わなかったという部分がありますので、1回続行させていただいたということになります。そして、それを踏まえて、今回、被控訴人、控訴人、それぞれのほうから準備書面をいただいております。まず被控訴人のほうから控訴審の第2準備書面というのが出ておりますのでこれは陳述ということですね?

被控訴人(群馬県の訴訟代理人・関夕三郎弁護士):はい。

裁判長:それから控訴人のほうからも準備書面の(2)というのが、引き続いて出ています。それを陳述ということでよろしいですね?

控訴人(小川賢):はい、陳述いたします。

裁判長:それと、それぞれ証拠関係を少し追加して出していただいています。まず被控訴人のほうから言いますと乙号証として34号証以下36号証まで。34、35、36。いずれも写しで、こういうことでよろしいですかね?

被控訴人:はい。

裁判長:はい。それと、控訴人のほうは特に成立の関係は争わないということでいいですかね?

控訴人:はい。それでいいです。

裁判長:はい。同じく、控訴人側からも甲号証の追加があります。甲92の枝番から100号証まで。これもいずれもみな写しということでよろしいですか?

控訴人:はい。

裁判長:これを提出。これも成立の関係はよろしいですね?

被控訴人:はい、結構です。

裁判長:それで、今日の弁論はこの程度ですので、控訴人、被控訴人共にこれで主張の関係は尽きたということでよろしいでしょうか?

控訴人・被控訴人:はい。

裁判長:よろしいですね?

控訴人・被控訴人:はい。

裁判長:それではこれで弁論は終結ということにします。判決の言渡しの期日の指定をいたします。・・・・それでは3月6日の水曜日、午後1時10分から、この法廷で判決ということになります。判決の言渡しは、3月6日の水曜日、午後1時10分この法廷で行います。それでは本日はこの程度でおわりといたします。ご苦労様。

控訴人:ありがとうございました。

■このとおり、第3回目の弁論は3分足らずで終了し、ついに結審しました。

 大同スラグ問題については、12月25日に提出した甲92~100号証に示したように、公共事業でも民間事業でも、撤去の事例が沢山報告されています。

**********
●号証:甲92の1
PDF ⇒ kou_no.921_20181030_kaiji_tuuchi.jpg
○標目:公文書部分開示決定通知書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年10月29日
○作成者:被控訴人(県土整備部)
○立証趣旨:被控訴人が平成23年度に公共工事(高渋バイパス舗装新設工事)で岡田工務店と佐藤工務店(実質は岡田工務店)が実施した資材(スラグ)に鉛・ヒ素が入っていたとして撤去されたため、事実関係を確認すべく開示請求をしたところ被控訴人が部分開示をした事実。
●号証:甲92の2
PDF ⇒ kou_no.922_2018103103_kasitanpo_kouji_seikyuu_bunsho_20180727.pdf
○標目:工事目的物の瑕疵に係る修補工事の請求について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年7月27日
○作成者:被控訴人(高崎土木事務所)
○立証趣旨:被控訴人が施工業者の岡田工務店と佐藤工務店に対して、瑕疵の内容を示し、有害物質を含む建築資材(スラグ)を撤去するよう修補を請求した事実。
●号証:甲92の3
PDF ⇒ kou_no.9231_20181031091_okada_koumuten_sekou_keikakusho_p0107.pdf
kou_no.9232_20181031092_okada_koumuten_sekou_keikakusho_p0814.pdf
kou_no.9233_20181031093_okada_koumuten_sekou_keikakusho_p1518.pdf
○標目:施工計画書(前半を抜粋)
○原本・写しの別;写し
○作成年月日:平成30年8月20日頃
○作成者:岡田工務店
○立証趣旨:被控訴人の請求により、撤去されたスラグが、産業廃棄物として、最終処分場に持ち込まれ、その証として産業廃棄物のマニフェストが提出されることを示す事実。
●号証:甲93
PDF ⇒ kou_no.93_aganoharamachi_niyoru_slu_tekkyo_nituite.pdf
○標目:長野原町による大同特殊鋼(株)の鉄鋼スラグ後含む砕石を使用した工事箇所について
○原本・写しの別:写し
○作成年月日;平成30年5月13日
○作成者:長野原町
○立証趣旨:長野原町の参考資料の中で、国土交通省が、大沢地区代替地や上湯原代替地などの八ッ場ダム建設工事に関連した工事で使用されたスラグを撤去している。この代替地は、水没住民の移転予定地であり、スラグは水没しないのに撤去された。
●号証:甲94
PDF ⇒ kou_no.941_gunma_kengikai_no_situgi_from_yanba_asitanokai.pdf
kou_no.942_gunma_kengikai_no_situgi_from_yanba_asitanokai.pdf
○標目:2017年12月の群馬県議会産経土木委員会の鉄鋼スラグが残されていることについての質疑の様子
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年1月28日
○作成者:八ッ場あしたの会
○立証趣旨;2/7頁に、国土交通省が建設を進める八ッ場ダム建設工事に伴う、川原湯地区水没住民の移転代替地(打越代替地)の鉄鋼スラグが搬入業者により撤去されている事実。このスラグは水没予定ではない。また天然石とスラグを混合したスラグ混合砕石は土壌まで汚染していた。
●号証:甲95
PDF ⇒ kou_no.951_sibukawashi_no_slug_tekkyo.pdf
kou_no.952_sibukawashi_no_slug_tekkyo.pdf
○標目:渋川市の市道1-5590号線スラグ対策工事の見積参考資料。
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年9月10日
○作成者:渋川市
○立証趣旨:平成30年9月10日に、渋川市が市道のスラグを撤去する工事を入札した事実。この場所は渋川市が将来にわたり管理できる市道であり、鉄鋼スラグ連絡会議が出した(案)乙31と異なっている。10/15頁に建設廃棄物の有無が明示され、スラグ路盤材が直下の汚染土壌と共に撤去され、近くに廃棄物処分場がたくさんある中、遠く富山県にまでスラグを運搬している事実。
●号証:甲96
PDF ⇒ kou_no.96_joubu_kokudo...
○標目:国土交通省・上武道路環境対策その1工事の様子
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年12月22日
○作成者:原告
○立証趣旨:甲79号証9頁に示されているH25上武道路田口改良工事により投棄されたスラグを上武道路環境対策その1工事という名称で国土交通省が撤去した様子。この場所は国が将来にわたり管理できる国道であり、鉄鋼スラグ連絡会議が出した(案)乙31と異なっている。
●号証:甲97の1
PDF ⇒ kou_no.971_20181127_qu...
○標目:弊質問状に対するご回答について(お願い)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年11月27日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:民間工事に使用されたスラグが撤去された事実を確認するために、スラグを駐車場に投棄された醤油メーカーに対して、その後撤去したのかどうか、事実関係を質問して回答を求めたこと。
●号証:甲97の2
PDF ⇒ kou_no.972_20181208_re...
○標目:上記の質問状に対する回答書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年12月7日
○作成者:ヤマキ株式会社
○立証趣旨:民間である醤油メーカーの駐車場に路盤材としてスラグが投棄されたため、原因者の費用負担でスラグを撤去させた事実。
●号証:甲98
PDF ⇒ kou_no.98_sibukawashi_minka_slug_tekkyo.pdf
○標目:庭に投棄されたスラグが撤去されたことを証する押印済み書面
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年12月20日
○作成者:高橋宗彦
○立証趣旨:群馬県渋川市石原の民家の庭に投棄されていたスラグが撤去され事実を民家の住民が証する書面。被控訴人は鉄鋼スラグ連絡会議の方針(乙31)に「民間も基本的にこれに添ってスラグは被覆対応しており」などと主張しているが、民間工事においてもスラグは撤去されている事実。
●号証:甲99
PDF ⇒ kou_no.99_daido_tokushukou_chushajo_no_slug_tekkyo.pdf
○標目:民間工事に使用されたスラグが撤去された事例。
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年12月24日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:大同特殊鋼(株)渋川工場の通勤用駐車場のスラグ撤去の様子。被控訴人は鉄鋼スラグ連絡会議の方針(乙31)に「民間も基本的にこれに添って対応しており」などと主張しているが、大同特殊鋼(株)自身が真っ先に自身の利用駐車場のスラグを撤去している。
●号証:甲100
PDF ⇒ kou_no.100_ishihara_kodoukyo_no_slug_tekkyo.pdf
○標目:国道17号石原跨道橋の高架下のスラグを撤去している様子
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年12月24日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:国土交通省が管理している高架下に投棄されたスラグを人知れず、大同特殊鋼に撤去させている事例。被控訴人は「鉄鋼スラグ連絡会議の方針(乙31)に添って対応しており」などと主張しているが、将来にわたり管理できる道路において被覆ではなく撤去が行われており、鉄鋼スラグ連絡会議の対応方針などに従っているのは被控訴人の群馬県だけ、という事実。
                    以上
**********

■筆者の居住する安中市においても、1月7日の朝、市役所を訪れた際に市民部長と雑談をする機会がありました。その際、市民部長から有害スラグ撤去について言及があり「ビックカメラが、市内の小俣地区にあるビックカメラのソーラー施設に投棄された大同スラグの撤去を原因者に求めており、安中市もビックカメラの民有地にあるこの産業廃棄物の撤去を望んでいる」ことが分かりました。

 高崎市箕郷地区に大量に投棄されている東邦亜鉛の鉛・ヒ素入りスラグについても、高崎市環境部は早急に原因者に撤去させる方針であることを、昨年末に当会も確認しています。(注:但し、既に撤去作業が実施されているかどうかは未確認)

 東吾妻町の萩生川西地区の農業地帯にある農道に投棄された有害な大同スラグに群馬県吾妻農業事務所は、原因者に撤去を求めることなく、我々の血税を使って、その上に蓋(舗装)をかけてしまったことで、支出責任者に、失われた公金の損害賠償を請求している今回の事件は、いよいよ3月6日(水)午後1時10分に判決が言い渡されます。

 この判決を契機に、そもそも産業廃棄物であるスラグ(しかも有害物質を含有)の不法投棄が県内各所で広範囲に行われている実態に、司法の判断が下り、歯止めがかけられ、既に投棄されたスラグの撤去による安全・安心な生活環境の保全に対する群馬県の毅然たる対応が現実となることを期待したいと思います。勿論、予断は禁物ですが。





【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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