市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…関電工の前橋バイオマス発電所を巡る法廷偽証者の不起訴相当が確定

2024-02-24 23:28:16 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災


■関電工が主体となって、トーセンや県信連、素材協の一部出資(現在は関電工の完全子会社とみられる)を受けて2015年6月22日に設立した前橋バイオマス発電㈱は、親会社の東電の威光をバックに前橋市苗ケ島町にある電中研の土地の一部を払い下げてもらい、周辺住民にきちんとした説明をしないまま、木質バイオマス発電所を建設し、2018年(平成30年)3月から本格的に運転をスタートさせて、早くも6年が過ぎようとしています。


 この間、当会はバイオマス発電所に隣接する赤城ビュータウンの皆さんとともに、官業癒着のこの施設の安全・安心な稼働を担保すべく、関電工や行政に働きかけを続けています。昨年7月時点での状況は次のブログ記事をご覧ください。
○2023年7月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…関電工が政官と癒着して稼働中の前橋バイオマス発電所を巡る近況報告

■あれから半年経過しますが、令和5年3月28日に、前橋地検の黒澤葉子検事が、法廷偽証罪の被疑者の福本雅邦を嫌疑不十分で不起訴にしたことについて、同年6月5日に前橋地裁を訪れて前橋検察審査会の事務局で審査申立書を提出した後、5カ月後の令和5年12月15日付で、前橋検察審査会から次の議決通知書と12月13日付議決の要旨が郵送されてきました。


*****2023/12/15議決通知書*****

                       令和5年12月15日
審査申立人 小 川   賢 殿

                      前橋検察審査会

             議決通知書
 当検察審査会は、あなたが申し立てた審査事件(令和5年(申立)第7号)について議決しましたから、別添のとおり、その要旨を通知します。

*****議決の要旨*****

令和5年前橋検察審査会審査事件(申立)第7号
 申立書記載罪名  偽証
 検察官裁定罪名  同上
 議 決 年 月 日  令和5年12月13日
 議決書作成年月日 令和5年12月13日

          議 決 の 要 旨
審査申立人
   (氏名)  小 川   賢
被疑者
   (氏名)  福 本 雅 邦
不起訴処分をした検察官
   (官職氏名) 前橋地方検察庁 検察官検事 黒 澤 葉 子
 上記被疑者に対する偽証被疑事件(前橋地検令和3年検第1890号)につき、令和5年3月26日、上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
          議 決 の 趣 旨
 本件不起訴処分は相当である。
          議 決 の 理 由
 本件不起訴処分記録並びに審査申立書及び審査申立人が提出した資料等を慎重に審査検討した結果、検察官がした不起訴処分の最低を覆すに足りる証拠がないとの判断に至った。
 よって、上記趣旨のとおり議決する。

        前橋検察審査会
**********

 このように、我が国では法廷で偽証しても、東電の子会社の役員や公務員であれば、ウソをついてもお咎めがないことがわかります。ですが、一般市民にはこうした特例措置は適用されないでしょうから、十分に留意が必要となります。

■このように、関電工の子会社の前橋バイオマス発電㈱の代表取締役にも就任していた人物が、隣接住民らが懸念し、稼働後も実際に環境基準値を超える騒音に悩まされている実態を無視して、「騒音対策は適切に取られている」などと法廷で偽証しても、前橋地検や前橋検察審査会は罪に問おうとしないのですから、事は重大です。

 司法に訴えても取り上げてもらえないため、隣接住民の皆さんは現在もなお、群馬県や前橋市に環境面での問題をアピールし、善処を求め続けなければならないのです。

■とりわけ問題なのは、騒音と排ガスについてです。なぜなら、この前橋バイオマス発電施設は、火力発電所ですが、排ガス量が毎時4万ノルマル㎥を超えるように設計されているからです。

 この場合、条例では計画段階で環境影響評価(アセスメント)が必要になります。にもかかわらず、群馬県は、燃料の木質チップに水分が20パーセント含まれているのが前提なので、その水分が水蒸気となって排ガス中に含まれる分は差し引かれるべきだ、などと条例に特例条例を付与し、少しでも早く関電工がこの発電施設を稼働できるように配慮してしまったのです。

 本来であれば、きちんと2~3年かけてじっくりとアセスメントを行い、騒音や排水、排ガスなどによる周辺住民の安全・安心な生活環境の保全を最優先にしなければならないところ、群馬県環境森林部環境政策課は問答無用で環境アセスを免除してしまいました。

■この影響と弊害は現在でも続いています。

 そもそも、国等の責務として「国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、環境影響評価の手続が適切かつ円滑に行われ、事業実施による環境負荷をできる限り回避・低減すること等の環境保全の配慮が適正に行う」と環境影響評価法第3条に定めがあります。

 さらに憲法第94条には、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」という規定があります。

 また、地方自治法第14条1項には、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務(地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの)に関し、条例を制定することができる。」という規定があり、そして、同法第14条2項には、「普通地方公共団体は、義務を課し、権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例によらなければならない。」という規定があります。

■ところが、行政担当者はこうした法令などお構いなしに、ひたすら責任回避の対応を今なお続けています。

*****2023.8.22住民から県と前橋市あて発信メール*****
Sent: Tuesday, August 22, 2023 8:15 PM
Subject: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

群馬県環境政策課/石坂さま  前橋市環境政策課/橋本さま
 毎々、お世話になります。日々、群馬県/前橋市の環境政策についてご尽力頂き篤く御礼申し上げます。
 首記の件、環境省から群馬県環境政策課に情報連絡させていただきました
 前橋バイオマス発電所の排ガス量について、石坂さま、橋本さまから「年内に排ガス量測定実施」するとの回答いただきました。私たちの長年の懸案でありました排ガス量測定を実施いただけますことに篤く御礼申し上げます。このことは環境省殿とも情報共有化させていただきたいと思います。なお、測定実施予定日、実施後結果についてメール等で情報共有化させていただきたくお願いいたします。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.1.8住民から群馬県あて発信メール*****
RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について
Sent:2024/01/08 PM 12:18

群馬県環境政策課/石坂さま
 毎々、お世話になります。前橋バイオマス発電所の排ガス量の測定を実施する旨の回答を令和5年8月に頂きましたがその後の進捗状況について開示して頂きたくお願いいたします。
 大変恐縮ですが令和6年1月22日までにご回答頂きたくお願いします。
 また、測定方法につきましても教示頂きたくお願いいたします。環境省にも情報共有化いたしたいと思います。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.1.9群馬県から住民あて受信メール*****
Sent: Tuesday, January 9, 2024 9:16 AM
Subject:前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になっております。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 この度はご心配をお掛けしており大変恐縮です。
 さて、お問い合わせの件でございますが、令和5年8月に野原様へ回答した内容について改めて以下に記載しますと
・環境影響評価条例(条例環境アセス)を所管する県庁環境政策課には、大気環境を測定する権限はない。
・所管する前橋市へ聞きとりしたところ「当初、今年か来年に実施する予定だった調査を今年度中に実施する予定。実施予定時期は秋から冬にかけて。」と申し上げております。
 よって、お問い合わせにある「前橋バイオマス発電所」の大気環境の測定の実施状況等について県環境政策課ではお答えできることがございませんので
 ついては、前橋市さんへお問い合わせをお願いいたします。 

*****2024.1.9住民から群馬県から発信メール*****
タイトル:御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について
受信日時:2024/01/09 PM 09:34

群馬県環境政策課/石坂さま
 早々の回答有難うございました。しかしながら、前橋バイオマス発電所の排ガス量は事業者から環境影響評価条例に規定されている基準値を超過しているにも関わらず、御課が運用ルールを1日で作成して環境影響評価を不要となった経緯があります。また、机上での排ガス量計算しかありません。
 環境影響評価の所管は群馬県環境政策課と認識していますので当然、実際の排ガス量は御課で把握されなければならないものと考えますが如何でしょうか?
 改めてこの点についてご回答頂きたくお願いいたします。
 なお、前橋市環境政策課さまからも今年度中に排ガス量の測定をすると昨年8月に電話回答頂いておりますのでご指示の通り問合せを致します。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.1.15群馬県から住民宛受信メール*****
Sent: Monday, January 15, 2024 6:22 PM
Subject: 御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になります。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 お問い合わせのありました件で下記のとおり回答いたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。
(回答)
 前提として、環境影響評価制度とは、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民や関係自治体などから意見を聴き、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、よりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。 
 この制度を事業者自らが執行するための手続について定めたものが、群馬県環境影響評価条例(以下「条例」という。)となっております。これは、条例第1条(目的)にも規定されているところです。 
 この条例に定める規模要件に該当する事業については、条例に定める対象事業となり事業者自らが条例に定める手続を執行することとなります。 
 つまり、本条例では手続について規定しているにとどまることから、事業に対する条例手続の要否判断は事業者の責務であり、本制度に規定する県環境政策課の責務の範囲外であります。 
 この前提を踏まえ、問いにある
「環境影響評価の所管は群馬県環境政策課と認識しています※①ので当然、実際の排ガス量は御課で把握されなければならないものと考えます※②がいかがでしょうか?」 
について回答いたしますと、
※①ご認識のとおり、条例の所管は群馬県環境政策課ですが、条例の手続の主体は事業者です。
※②そもそも適正かつ環境に配慮した事業運営の責務は「事業者」にあると考えます。環境基準値でも、その値を遵守するのは事業者であります。 
 加えて、条例に定める対象事業も含め、供用後における個々の事業へのモニタリング調査について県環境政策課が実施する規定は本条例に定めはないことから、モニタリングについては事業者が行うものと捉えております。

*****2024.1.21住民から群馬県あて発信メール*****
タイトル:御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について
日時:2024/01/21 PM 10:06

群馬県環境政策課の石坂主任さま
 お世話になります。
 赤城山の自然と環境を守る会の野原です。早々の丁寧なる回答頂き篤く御礼申し上げます。
 「(回答)前提として、環境影響評価制度は・・・よりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。」との詳細なご説明がありました。まさにその通り運用されば素晴らしい制度だと考えます。
 ですが、発電所近隣の住民は平成30年から稼働している前橋バイオマス発電所の騒音公害、生活水の水温上昇等で苦しんでいます。環境影響評価を実施していれば騒音公害等は未然防止できたと強く思う次第です。
 県は木質バイオマス発電の燃焼排ガス量について環境影響評価条例施行規則に運用ルールを付記しました。その内容は生木に近い燃料を枯れ木と同じ含水率として排ガス量を計算して良いとする内容でした。私たちは環境影響評価を実施しなかった経過に強い疑問を持っています
                 記
1.①この付記事項は事業者に偽装を進めるようなもので法秩序の点から如何なものかと思います。
 さらに付記事項は見識者等の見解も無いまま根拠のない解釈を一部門の判断で決め審議会にも報告せず、あろうことか事業者のみに知らせていました。
2.事業者は付記された運用ルールに基づき排ガス量を計算して平成28年(2016年)5月に経済産業省関東東北産業保安部長に排ガス量:42,400立方メートルN/時(空気比1.3)、その後、群馬県に排ガス量:41,533立方メートルN/時(空気比1.3)と報告しています。この排ガス量は40,000立方メートルN/時以上の為、条例により環境影響評価が必須なはずです。②しかしながら、県の指導により事業者はさらにを排ガス中の水蒸気を排ガス量から控除したものを提案し基準値内になるので環境影響評価不要と判断しました。群馬県はどのような法的根拠により、このような控除をした排ガス量を了とされたのでしょか?
3.前橋バイオマス発電事業は騒音規制法で定められた騒音特定工場に指定される大型の設備を導入しています。従って春夏秋冬、夜間騒音含め詳細な環境評価がされなければならない事業であると思います。③県は環境影響評価施行規則・運用ルール策定時に事業が騒音特定工場、居住地から100mの立地、大規模木質バイオマス発電事業、さらに原発事故由来の放射能汚染されている燃料等を十分考慮して検討しなければならなかったと思いますが如何でしょうか?
4.令和5年8月22日、午後4時ごろ私の携帯に石坂さまより、「前橋バイオマス発電所の排ガス量を年内に測定する。」との連絡ありました。しかし、唐突にモニタリングは事業者が行うものと回答いただきました。騒音公害、井戸水温の異常上昇等住環境が破壊されている住民に対する回答でしょうか?④何故変更されたのか? 私たちは前橋バイオマス発電事業に関する排ガス量計算に大きな疑義をもっています。私たちが検討した計算結果をお持ちしますので今後このような問題が起きないために議論する機会を設けて頂きたくお願いします。
 御多忙中、恐縮です。①~④について令和6年2月2日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.2.2群馬県から住民宛受信メール*****
Sent: Friday, February 2, 2024 4:43 PM
Subject: 御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になっております。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 お問い合わせいただいておりました件で下記のとおり回答させていただきます。
(回答)
 環境影響評価は、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民や関係自治体などから意見を聴き、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、よりよい事業計画を作り上げていこうという制度であり、この制度を事業者自らが執行するための手続等について定めているのが、環境影響評価条例、条例施行規則及び技術指針です。
 未利用材による排ガス量の計算については、環境影響評価条例、条例施行規則及び技術指針では定められておらず、運用ルールとして定めたものです。
 県では、環境影響評価条例、条例施行規則及び技術指針等により環境影響評価制度を適正に運用しております。
 なお、前回も申し上げたとおり、当該施設の現在の稼働状況等については、事業者及び大気環境法令を所管する前橋市担当課へお尋ねいただきますようお願いいたします。

*****2024.2.2住民から群馬県あて発信メール***** 
Date: 2024年2月2日(金) 21:45
Subject: 御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

群馬県環境政策課 石坂さま
 お世話になっております。問合せの回答有難うございました。
 しかしながら、(ご回答)は赤城山の自然と環境を守る会からの問合せ回答になっておりませんので再度、問合せをさせて頂きます。私たちは環境影響評価制度、その役割、手続き等々理解をしているつもりです。運用ルールなるものが事業者に偽装を進めるようなもので法秩序から如何なものか?と問合せしているのです。
 ①~④の問合せについて各々回答をして頂きたくお願いします。
 石坂さまが担当される前の事案ですが運用ルール作成経緯を深堀して頂きたくよろしくお願いします。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.2.8群馬県から住民あて受信メール*****
Sent: Thursday, February 8, 2024 1:43 PM
Subject: Re: 御礼と再要望  【自動転送】RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になります。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 過日お問い合わせいただいておりましたことについて、下記のとおり回答をいたします。
(回答)
 県では、適正に定めた条例・施行規則・技術指針や運用ルール③に基づき環境影響評価制度を適正に運用しており、事業者に偽装をすすめるものではないと認識しております。①
 環境影響評価制度は、事業者自らが条例等に規定されている手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度であるため、規模要件の該当についても事業者自らが条例・施行規則・技術指針・運用ルールに基づき規模等を確認し手続要否を判断するものです。県は、事業者より条例・施行規則・技術指針・運用ルールに基づき判断したとの報告を受けております。②
 なお、回答を変更したものではなく、またこれまで問い合せに対し丁寧に回答をさせていただきました。④従来の回答のとおり当該施設の現在の稼働状況等については、事業者及び大気環境法令を所管する前橋市担当課へお尋ねいただきますようお願いいたします。
**********

 あまりにもそっけない群馬県環境森林課からの回答メールを受信したので、早速、住民のかたは群馬県環境政策課担当職員の石坂氏に電話で面談を申し入れましたが、進展はみられませんでした。

■この後、赤城ビュータウンの住民で赤城山の自然と環境を守る会の皆さんは令和6年2月13日までに大気環境法令による排ガス分析結果を前橋市に情報公開した結果を入手しました。しかし、残念ながら、このデータは平成30年10月の立入調査結果で2023年度の測定結果はまだでした。ですが、2024年1月に測定したようです。それにしても、今回もまたひどい話で、前橋市は5年前ですが排ガス量の測定データを持っていたのに、市民に何も連絡すらしてきませんでした。













 上記の測定は環境技研が実施したようです。測定結果は排ガス量41000立方m/hrで関電工が県に提出した数値に近いものでした。また、酸素濃度の測定結果から空気比1.3となります。

施設調査表

 売電開始したころは水分量の少ない間伐材を燃料としていたため測定結果も4100立方メートル(空気比1.3)となっていたかと推定します。ガス中の水分量も18.3%(Xw)とあります。


ばい煙発生装置

 平成30年12月の騒音測定はベース騒音40㏈、令和元年以降のベース騒音43㏈で騒音レベルが明らかに異なっています。原因不明となっていますが、推察するに水分量の高い燃料を使用し出したため、燃焼条件悪くなり空気量を多くしているのかもしれません。

■いずれにしても令和6年1月の排ガス量測定結果は年度内にまとまるようなので、住民の皆さんは、黒塗りだらけの開示にならないよう祈りつつ、再度、情報公開して測定結果を入手する予定です。

 それにしても、最近、群馬県と同様に、前橋市の環境政策課の対応が極めて悪くなっています。昨年、経済産業省・環境省との交渉(面談)を実施した後から、特にその傾向が強くなった気がします。昨年の令和5年11月に測定した前橋バイオマス発電所の騒音データについても、「情報開示請求を出せ」と前橋市環境政策課に言われました。こうした対応は、国、すなわち環境省の指示によるものであることも判明しました。

 そもそも、排ガス量毎時4万ノルマル㎥を超える火力発電施設なのですから、排ガス量も騒音も測定データは事業者に義務付けられた報告データも含めて積極的に行政が住民に対して開示しなければなりません。しかし、環境省が自らそうした流れと逆行する指示を出しているのですから、この国の環境政策が住民の目線に立って為されていないことは明らかです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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