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「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その2)

2019-11-23 23:41:00 | 渋川市の行政問題
■群馬県では、県土整備部の建設企画課が建設発生土ストックヤードの整備の重要性をHPでも謳っていますが、渋川土木事務所所管のストックヤードを巡り、河川法を無視して大規模な掘削あるいは大量の発生土の集積が行われ、それだけに留まらず6年間の稼働を終えた時点で大量の発生土が忽然と消えるなど、その杜撰な業務委託の実態が問題視されています。
 当会はこの問題に対し令和元年7月4日に住民訴訟に踏み切り、訴状を前橋地裁に提出しました。第1回口頭弁論口頭弁論は9月20日に前橋地裁で開かれ、被告群馬県がとりあえず答弁書で、原告当会の訴状の内容を否認・不知などと、論拠もなく反論しただけで、原告に対して求釈明を並べ立てたため、11月1日の第2回口頭弁論で原告が求釈明に対する説明を行い、次回来年1月10日の第3回口頭弁論までに、ようやく被告から反論の準備書面が出されることになっています。
 さて、この渋川市内の残土問題にも深くかかわる渋川市議らが、またもや売名行為と指摘されかねないことをしでかし、論議を呼んでいます。その続報が報じられましたので皆さんと一緒に見ていきましょう。この事案を報じた新聞記事及び関連情報は末尾に参考情報として掲載しています。

**********上毛新聞2019年11月15日

硯石周辺整備の市議「市の了解得ている」
渋川市議会特別委

 渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」の周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、同市議会の「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が14日、開かれた。
 作業した市議が委員の質疑に応じ、作業前の地鎮祭の日時を高木勉市長に伝えていたとした上で、「市の了解を得ている」との認識を示した。
 市議は、作業に関し議会事務局職員を通じて、石の説明板を掲示している市教委文化財保護課と市有地を管理する資産経営課に連絡をしたと説明。「市がくいを打ち、草を刈った場所に(作業)に入った。市長にも話しており、100パーセント市の了解を得ていると思っている」などと述べた。
 高木市長は上毛新聞の取材に「からっ風街道の石を動かすからと日程の都合を聞かれたが、市有地にある石の作業とは聞いていなかった」と認識の違いを示し、「どこに問題があったのかを現在調べているところだ」と述べた。
**********

■今回も上記の報道のポイントを整理してみましょう。

ポイント①渋川市の市有地周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、特別委員会が開かれたこと。

ポイント②問題の市議が質疑に応じ、「市の了解を得ている」との認識を示したこと。

ポイント③このくだらない報道は何なの?ということ。

ポイント④「市の了解」と寄付行為や器物破損行為は別問題ではないのか?ということ。

 ではさっそく、それぞれのポイントについて検証してみましょう。

ポイント①
渋川市の市有地周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、特別委員会が開かれたこと。


毎日新聞に掲載された硯石の整備の様子=市議提供。「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が設置された問題の行為はこの写真の通り。毎日新聞によると、なんと市議本人から写真提供があったらしい。生々しく石が削れ、石煙がたっている。郷土の人に愛される神聖な石がかわいそう。

 上毛新聞報道記事の冒頭には、「渋川市北橘町の市有地にある巨石『硯石』の周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、同市議会の『歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会』が14日、開かれた。」とあり、問題の無慈悲な行為を、渋川市市有地の周辺整備と定義づけています。

 公園等の周辺整備は通常、請負工事として発注され契約手続きを経て整備が始まります。上記報道では、「硯石」の周辺整備と定義づけた上で、正式な手続きを経ずに整備が行われた、となっています。

 地方自治法・第六節「契約(契約の締結)」では次の規定があります
 **********
 第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
 **********

 上記の上毛新聞報道記事にある「正式な手続き」とは、地方自治法第234条の契約手続きのことを指すと思われます。

ポイント②
問題の市議が質疑に応じ、「市の了解を得ている」との認識を示したこと。



郷土の人が愛してやまない「硯石」についてしまった無慈悲な傷跡。この傷や元ある場所からの移動させてしまった事実も含め、問題の市議が、なんと「市の文化財認定」を目指して議会で活動中なのだとか。

 さて、市有地の周辺整備工事について、特別委員会での質疑において、問題の市議は「作業した市議が、作業前の地鎮祭の日時を高木勉市長に伝えていたとした上で、『市の了解を得ている』との認識を示した」と報じています。

 さらに報道は続きます。
 「市議は、作業に関し議会事務局職員を通じて、石の説明板を掲示している市教委文化財保護課と市有地を管理する資産経営課に連絡をしたと説明。『市がくいを打ち、草を刈った場所に(作業)に入った。市長にも話しており、100パーセント市の了解を得ていると思っている』などと述べた。」
と、この比較的短い記事の中で「了解」のお話が、まるで正しいかのように長々と報じられています。

 上記報道によれば、建設機械を動員した市有地の周辺整備工事に際し、「了解」という手続きが行われたということなのでしょうか?

 「100パーセント市の了解を得ている」との報道であるので、きっと渋川市では正式な手続きなのでしょう。しかし当会で地方自治法を何度も読み返してみましたが、「了解」という行政手続きはどこにも見当たりません。

 問題の市議が建設機械を動員して行った市有地の周辺整備工事は、やはり地方自治法第234条に定める条件、すなわち、
「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」
の規定通りに実施されなければなりません。

 一般競争入札、指名競争入札、随意契約などの形式によって、市と請負業者との間で契約を締結することが、法律に則った正式な手続きなのです。

 末尾に掲載した毎日新聞の記事によると、市議が企画し、ボランティアで周辺整備を進めた、と読めます。そうすると、これを本来の形に置き換えれば、随意契約を結びその請負代金を無料となるよう特別値引きをした周辺整備工事となるのでしょうか?

 しかもその契約は「了解」という手続きで進められた?……当会は、そのような工事を聞いたことがないので、うまく言い表せませんが、他に考えようがありません。今回特別委員会が設置された事に鑑み、報道を読み返せば読み返すほど、「100パーセントの市の了解」を強調する市議の説明に、およそ行政手続きに馴染まない「了解」ということばが馴染まないばかりか、「100%」と念押ししているところを考えあわせれば、了解とは名ばかりの、捨て台詞のような強引さで、今回の硯石事件のお話を進めたことが容易に想像されます。

 結果的には、郷土の人々が愛する聖なる「硯石」が元の場所より不本意にも移動させられ、重機による無残なキズがつけられてしまったというのですから、「ただより高いものはない」状態に陥ってしまっており、問題は極めて深刻です。

ポイント③
このくだらない報道は何なの?ということ。

 上毛新聞のこの「了解」報道記事には、末尾に高木市長の見解が掲載されており、そうすることで賛否両論併記の形をとり、一見、報道の公平性をほのめかしています。

 ところが、その高木市長に対する取材内容たるや、「『からっ風街道の石を動かすからと日程の都合を聞かれたが、市有地にある石の作業とは聞いていなかった』と認識の違いを示し、『どこに問題があったのかを現在調べているところだ』と述べた。」という、無理矢理感たっぷりな表現に満ちた記事となっています。

 市長の談話としては、「現在調べているところ」とだけ記事に書けば、十分だったのではないのでしょうか。

■先ほど以来、地方自治法第234条を引用し検討してきましたが、「了解」という手続きは同法に全く記載がありません。また、公共団体は何事も、書面によりやり取りをする「文書主義」であることが広く知られています。

 この文書主義に関し、ネットで法令を検索してみると、「公文書等の管理に関する法律」を見つけることができました。そこには、第1条(目的)が記載され、「公文書等の管理に関する基本的事項を定めることによりことにより行政が適正かつ効率的に運営されるようにする」とされています。

 この法律は国の公文書についてのものですが、その第34条に「第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」となっています。渋川市でも公文書管理の条例が他の地方自治体に先駆けて制定される動きがあるようで、「文書主義」が採用されていることは明らかです。ちなみに、渋川市の公文書管理条例はネットで検索することができました。次のURLをご覧ください。↓↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/jyouhoukoukai/jyouhoukoukai/p006908_d/fil/1.pdf

■しかし、地元群馬県で唯一の県域地方新聞(県紙)として、大手紙を上回る公称30万部の発行部数を誇る上毛新聞は、なぜかこの観点を無視し、
・市議サイド→「100パーセント市の了解を得ている」
・市長サイド→「市有地にある石の作業とは聞いていなかった」
と表現し、「言ったvs言わない」「聞いたvs聞かない」という構図を不自然に仕立て上げて、読者向けにドラマチックに子どものケンカばりの演出をしているのです。

 こんなふざけた報道が過去にあったでしょうか?
 果たして、ジャーナリズムとして通用するのでしょうか?

 上毛新聞と言えば、上述の通り、地元群馬県を代表するクオリティーペーパーのはずです。しかし、同氏の記者が取材で、どのような質問を市長サイドにしたのでしょうか?

 「聞いていない」を切り取りして報道することにより、週刊誌にも劣る茶番劇を報じています。優秀な新聞記者であれば、例えば群馬県市町村課などに取材をし、地方公共団体が公園等の周辺整備をする場合にはどのような手続きが必要なのかを把握し、その観点から公平な報道を心掛けるべきです。今回の上毛新聞報道は、県民30万人(世帯?)にとって、大変残念な記事といえるでしょう。いや、それだけでなく、このような曲解を生み出す記事に県民が慣らされてしまうとなれば、正しい世論形成にも影響が及びます。

ポイント④
「市の了解」と寄付行為や器物破損行為は別問題ではないのか?ということ。

 さて、上毛新聞では、「市の了解」や「聞いていない」などと枝葉末節な事柄に焦点を当てていますが、そのこととは別に、この市議の重機作業は寄付行為に当たるのではないのでしょうか?つまり「公職選挙法違反」という犯罪にあたるのではないのでしょうか?

 また、文化的価値のある石が傷つけられていることから、市議の所業が「器物破損」という犯罪に当たるのではないかと懸念されます。さらには、市有地に無断で侵入し周辺整備工事を進めたというのですから、市議の所業が「不法侵入」という犯罪にあたるのではないか、とする見方も生じるのではないのでしょうか?

 上毛新聞はなぜ、「公職選挙法違反」「器物破損」「不法侵入」という観点から記事を書かないのでしょうか?

■以上の通り、渋川市内の「硯石」事件については、世間の常識が当てはまらない事象が次々に起きています。これも、群馬県における行政風土のなせる業なのでしょうか?

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料:硯石をめぐる報道
**********上毛新聞2019年8月22日
北橘の「硯石」見に来て 整地や駐車場確保 巨石周辺を住民が力

整備後の硯石。車を止めて見学できるようになった。

整備前におはらいをする関係者。周囲に草木が茂っている。
 地名の由来にもなった巨石「硯石(すずりいし)」を広く知ってもらおうと、群馬県渋川市北橘町赤城山の近隣住民らが周辺整備に動きだした。草木を伐採して整地し、駐車スペースを確保。将来、憩いの場になるようサクラの苗木も植えた。有志は「地域の宝を観光客らにも見てほしい」と話している。
 硯石は赤城南麓広域農道(からっ風街道)沿いにある。地上に出ていた部分は高さ1.4メートルで、幅は2.2メートルほど。赤城山が噴火した際に押し流されてきたとされ、上のくぼみに常に水がたまっていることから硯(すずり)に見立てて呼ばれているという。親鸞がくぼみの水を使って墨をすり、一首詠んだとの伝承も残る。
**********毎日新聞2019年9月17日
親鸞上人伝説の岩「硯石」、地域おこしの目玉に 渋川市議が無償で整備 住民賛否「見えやすい」「あんなに傷」 /群馬

整備が終わり地中から掘り起こされた硯石=群馬県渋川市北橘町で8月24日
 渋川市北橘町の岩「硯石(すずりいし)」を地域おこしの目玉にしようと、渋川市議の望月昭治氏(67)らが整備に入った。親鸞上人がこの地に立ち寄った際、岩のくぼみにたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されている。市指定文化財ではないが「市の文化的財産」(市職員)といい、望月氏が整備を企画し実現した。
 硯石は、通称「からっ風街道」と呼ばれる市道沿いの市有地にあり、岩の脇には市教育委員会が立てた説明書きの看板もあった。
 望月氏らが整備に入ったのは7月下旬。土木建築会社の役員も務める望月氏が、会社の重機を使って岩を掘り返した。やぶも伐採し、桜の苗木を現地に植えた。望月氏は「硯石を世に出してやりたいと思った。今後は市の指定文化財になれればいい」と話す。
 ただ、地元では賛否が分かれている。「硯石が見やすくなった」と歓迎の声がある一方、重機で掘り返した際に岩に傷が付いたことから、「あんなに傷つくとは思わなかった」「文句が無いわけではないが、ボランティアでやってくれたのだから仕方がない」などという意見もある。
 市文化財保護課の担当者は「もう少し傷が付かないように強く要望すべきだった」と話している。【西銘研志郎】
**********毎日新聞2019年9月25日
硯石整備、正式許可なし 市議の要請、口頭のみ 渋川市 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」を市議が「地域おこし」を名目に移動させた件で、この整備行為に市の正式な許可がなかったことが24日分かった。高木勉市長もこの整備行為を報道されるまで把握しておらず、毎日新聞の取材に対し、整備に必要な手続きを経ていないことを認めた。この整備で岩には傷が付いており、地元住民からは「誰がその責任を追うのかが分からない」との声も上がっている。【西銘研志郎】
 硯石は「からっ風街道」と呼ばれる市道沿いにある。親鸞上人がこの地に立ち寄った際、岩のくぼみにたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されており、市指定文化財ではないが、岩の脇には市教委が立てた説明書きの看板がある。7月下旬に、土木建築会社の役員を務める男性市議らが地域おこしの目玉にしようと、会社の重機を使って無償で硯石近辺を整備。その際に重機で岩に傷が付いた。
 市関係者などによると、通常、地元からの要望で市が事業化する場合、地元自治会長が組織する連合会が市の行政センターに要望書を提出し、センターが市の関係部署に要望を届ける。その後に市役所内での検討を経て、予算案に計上し、議会の承認を得る。
 だが今回の整備行為は男性市議が主導したもので、地元からの要望書は行政センターには提出されていなかった。市側は市議からの要請を受けて、「市議の善意」として受け取り、事業化するための起案書などを作成せず、市議と複数の関連部署の課長との間で話が進められた。担当課長の説明では「上司にも口頭では伝えた」というが、正式な書類は作成されず、決済などの手続きもされていなかった。
 高木市長は毎日新聞の取材に対し「硯石の整備は新聞で報道されるまで知らなかった。もしこうしたことをするなら正式な手続きが必要だが、適正な処理ではなかった。行政として責任はある」と述べた。担当課長は「市議の善意として受け取ったので特に問題視はしなかった。結果的にこうなってしまったのは残念」と話している。
**********毎日新聞2019年9月27日
渋川市議会 硯石問題で特別委 掘り起こしの経緯調査 

硯石の整備の様子=市議提供
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きを経ずに市議の男性らによって整備された問題で、渋川市議会は26日、この問題を調査する特別委員会を設置することを決めた。設置理由は「硯石の掘り起こしに関する許可手続きと掘り起こしの経緯について市議会として調査が必要」としている。
 硯石は市指定文化財ではないが、親鸞上人がかつてこの地に立ち寄った際に岩にたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されており、そばには市教委の説明書きの看板も立てられている。長年、北橘地区の住民らに親しまれてきた。
 今年7月下旬に土木建築会社の役員を務める男性市議が中心となってこの会社の重機を使い、硯石周辺を整備した。この際に、硯石を掘り起こし、岩に傷が付いた経緯がある。
 この整備行為については、市の正式な手続きが一切とられておらず、起案書などの書面も作られていなかったため、問題視されている。【西銘研志郎】
**********毎日新聞2019年10月8日
「硯石」特別委が視察 複数の傷を確認 渋川市議会

硯石について傷跡を確認する市議=群馬県渋川市北橘町で
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性によって整備された問題で、同市議会特別委員会(田辺寛治委員長)が7日、現場を視察し、岩の移動と作業時に付いたとみられる複数の傷があることを確認した。
 視察したのは、委員8人と委員外の市議2人の計10人。岩には浄土真宗の宗祖・親鸞に関する伝説があり、視察した市議からは「移動によって文化的な価値が損なわれる」などの声が出た。田辺委員長は「事実関係を明らかにし、12月の定例市議会での報告を目指したい」と話した。委員会は今後、週1回開く予定で、必要があれば関係者の参考人招致も行うとしている。
 一方、高木勉市長は同日の定例会見で、昨年6月に岩の移動・整備を持ち込んだ市議の男性に、担当外の水道部長(当時)が対応していたことを明らかにした。高木氏は「なぜ、水道部長が対応したのかは分からない」と話した。【庄司哲也】
**********

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