市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大盛況だった台湾フェアin群馬2018を振り返って

2018-07-09 23:48:00 | 国内外からのトピックス
■7月6日(金)~8日(日)にかけて群馬県庁1階県民ホール全面を使って開催された第3回となる台湾フェアin群馬2018に多数の皆さまがお越しくださり、今回も好評を得て無事に終了できました。


 今回、オープニングセレモニーで初めて大澤県知事が挨拶しましたが、その背景には、大陸の中共との交流事業が当初の目論見通り行っていないという事情がありそうです。もともと群馬県は多額の公金を使って上海に駐在所を設置しましたが、結局知事と現地の日本人会関係者らとの「個人的な」付き合いの域を抜けられず仕舞いで、知事はときどき上海に出かけていましたが、もっぱら夜の私的な行事をこなすのが目的だったようです。

 しかし3.11東日本大震災で発揮された台湾のかたがたの親日ぶりでもおわかりのとおり、経済面での実利しか期待できない(それも都度、中京政府の方針に左右される)中共との関係よりも、実際に群馬県を訪れる台湾のひとびとの圧倒的な多さを見せつけられ、ようやく目が覚めたのでしょう。

 事実、群馬県は、台湾からの訪日客が約半数を占めています。その理由として最も大きいのが台湾には温泉文化があり、群馬県でも有数の温泉地であるからです。それに加え、台湾の台中市や彰化県とは友好協力協定を結び、プロモーション活動を展開、強化したことも台湾から支持を集める理由のひとつだと考えられます。
※参考資料「台湾と姉妹提携する日本の自治体」
PDF ⇒ pog.pdf

■7月6日はちょうど台湾から来日中の台南市の李孟諺(りもうげん)・代理市長が大澤知事を表敬訪問しており、そのあと両首長が会場に足を運び、台湾フェアのオープニングに共に挨拶をしました。

 この様子は、台南市政府のHPにも掲載されています。次のURLを参照ください。
〇2018年7月6日:臺南市政府全球資訊網「行銷農產與城市交流 李孟諺市長與群馬縣知事相見歡」
https://www.tainan.gov.tw/tainan/news.asp?id={F563DFE1-5E90-4DF9-A5D5-EF45B03B6CF9}.html
 なぜ台南市から今回の台湾フェア開催を期に市長ではなく、台南市長が来県したのかというと、頼清徳・台南市長が民進党の幹部として登用され、昨年9月8日以降、行政院長(首相)のポストにあるためです。

 頼氏は台湾で人気が高く、与党・民進党内で「ポスト蔡」と目されていて、蔡政権は、同氏を重要ポストに起用することで、低迷した支持率を頼氏起用で浮揚させ、2020年総統選の前哨戦と位置づける今年後半に予定されている統一地方選での勝利につなげたい意向です。頼氏は内科医で、立法委員(国会議員)を経て2010年に台南市長に初当選。14年に再選されました。日本には何度も訪れている知日派で、中国との関係では蔡氏が「現状維持」を掲げるのに対し、頼氏は独立志向が強いとされています。そのため、2017年9月8日に頼内閣が発足したため、頼氏は台南市長を任期途中で辞職することになり、現在もなお台南市は代理市長となっているのです。

 頼市長とは筆者も2014年10月に台南市主催の国際音楽祭で、高崎高校和太鼓部「漢組(おとこぐみ)」が参加した際に、表彰式で直接お目にかかって言葉を交わしたことがあります。次のブログを御覧下さい。
〇2014年10月13日:南瀛国際民族芸術フェスティバル参加の高崎高校和太鼓部「漢組」30名が閉幕ステージで大観衆を魅了
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1424.html

 台南市政府のHPにも掲載されていますが、2017年、台湾南部・台南市の烏山頭ダムにある八田與一の銅像が破壊された際にも、わずか1週間足らずで修復し、日本から八田與一の遺族関係者を招いてセレモニーを開きました。
〇2017年5月7日:産経ニュース「損壊された台湾の八田與一像、修復終え除幕式 台南市長『台日の感情、試練経てさらに良くなった』」↓
https://www.sankei.com/world/news/170507/wor1705070018-n1.html
〇2017年5月7日:台南市政府「八田與一銅像修復揭幕 見證台日友誼 頼市長:経過考験的感情才是真的感情」
https://www.tainan.gov.tw/tainan/news.asp?id={F563DFE1-5E90-4DF9-A5D5-EF45B03B6CF9}.html
■今回の台湾フェアは、こうして台南市のトップの来日でさらに盛り上がりました。なお、台南市のHPにも今回のイベント関連記事が掲載されています。
〇2018年7月5日:台南愛文芒果外銷國際 市府代表團出訪星、日
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2478848
〇2018年7月6日:城市交流行銷農產 台南市府訪問日本群馬縣
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2480654
〇2018年7月7日:赴日參加「群馬台灣祭」 雄女管樂隊驚艷桃太郎
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2481244

■戦中、台南市長として名をはせた羽鳥又男の生誕地である富士見村を合併した前橋市も、これまで台南市との交流について腰が重かったのですが、ようやく動きを見せてきたようです。

 今回の台湾フェアが成功裏に終えられたことは、今後さらに台湾と群馬県との絆を強めるものと期待されます。

【群馬県台湾総会からの報告】


※参考情報1「頼・前台湾市長・現台湾立法院長について」
**********東洋経済2017/10/07 10:00
台湾新首相は低人気の蔡英文総統を救えるか
同性婚、脱原発、年金・・・立ち塞がる9つの難題

                        唐筱恬:台湾「今周刊」記者

行政院長任命後の頼清徳氏(右)。蔡英文総統(中)との共存共栄は可能か(撮影:劉咸昌)
 2017年9月8日、台湾の行政院長(首相に相当)に、台湾南部の都市・台南市長を務めてきた頼清徳氏が就任した。1959年生まれの57歳。これまで与党・民主進歩党(民進党)のホープといわれた男だ。2016年に蔡英文総統が就任したが、1年半足らずで支持率は30%に低下。鳴り物入りで就任したにもかかわらず、台湾国民の満足度は高くない。このような窮状を救うために、頼清徳氏を行政院長に就任するとのうわさが、これまでかなり流されてきた。
 そのうわさが現実になった。実力も人気も十分な新行政院長だが、不安も当然ある。台湾の歴代の行政院長はいずれも短命だ。総統に代わって批判の矢面に立たされることもしばしばで、“政治の消耗品”扱いされる存在でもあったからだ。頼清徳氏がこのジンクスを打ち破り、台南市長時代に見せた数々の手腕で「頼神」と呼ばれるほどの実力を行政院長として発揮できるのか。
★神と呼ばれた台南市長時代の手腕
 蔡英文総統が9月5日に頼清徳氏の行政院長就任を宣言、その後の記者会見では前任と後任の行政院長を壇上に並ばせた。異例なことだが、これは新旧の引き継ぎが滞りなく行われていることをアピールするためのものだった。前行政院長の林全氏の在任期間は15カ月。これまで与党だった国民党が不当に取得した党資産の処理や公務員を中心とした年金改革、大型インフラ建設計画などを進めたが、いずれも大きな抵抗を受け続けた。
 林全氏は、彼が最も重視していた税制改革案を提出した後、「総統による人材配置に有利なように」との理由で辞表を提出した。これが意味するのは、「柱と梁(はり)は完成させた。あとは後任者がきれいな家を建ててくれ」ということだ。ある民進党の立法委員(国会議員)は、「林全は反感を受ける仕事をやり終え、後任に仕事がやりやすいように整えてから去っていった」と評価する。
 が、行政院長というポストはこれまで、せっかくの逸材を損なわせる場といわれてきた。過去2代の総統時代を見ると、陳水扁政権で最初の行政院長だった唐飛氏の在任期間はわずか4カ月。次の馬英九政権での最初の行政院長だった劉兆玄氏は1年4カ月など、行政院長の平均任期は1年半程度だ。そのため、頼清徳氏の所属する民進党内の派閥「新潮流派」の長老は、頼清徳氏が行政院長になることにあまり賛成していないようだ。というのも、新潮流派としてようやく育てた将来のスターが、行政院長という職で潰されることを心配したのだ。
 それでも、頼清徳氏は深い思索を経た後、誰もが反対したにもかかわらず、政治のより深層にかかわる道を選んだ。誰もが高い評価を与えていた台南市長という快適な世界から、中央政界のジャングルに踏み込むことになった。そんな彼の行く手を阻む厳しい課題は、以下のような9つがある。
●挑戦1 労働基準法をどう処理するか
 林全氏は在任中、蔡英文総統の選挙公約である労働者の完全週休2日制を実現するため、労働基準法の改正を推進した。その結果、改正後に企業の人件費が増加すると同時に、一部のビジネスパーソンにとっては残業代が減ったと、労使双方から不満が集まった。頼清徳氏は今年7月、「労働基準法は再改正すべきだ」とはっきりと表明、「これはわれわれの責任だ」と強調した。だが、具体的にどう改正するのかは、いまだはっきり説明していない。
 頼清徳氏は再改正に意欲を見せるが、そのハードルの高さを甘く見るべきではない。民進党の一部の委員(議員)らは、残業時間を3カ月に1度清算する「労働時間貯蓄制度」の方式で改正することを提案している。しかし、労働者団体はすでにこれを拒絶しており、強行するなら選挙で民進党に投票しないと宣言している。頼清徳氏は企業と労働者のどちらの立場に立つことになるのか。あるいは、労使双方を満足させられる解答があるのか。労働政策で最初の試練を迎えそうだ。
★「婚姻の平等を支持する」と断言したが
●挑戦2 年金改革を甘く見るべきではない
 公務員の年金改革は、すでに立法院(国会)で可決・成立している。だが、軍人と労働者の年金改革は、まだ法改正を終えていない。総統府国家年金改革委員会は、立法院の次の会期で軍人の年金改革案を審議するよう希望しており、これに反対する軍人による街頭デモが激しくなることが予想される。それに伴いこれまでの徴兵制から募兵制への移行のスピードにも影響を与えそうだ。また労働者保険年金も破産の危機に直面している。頼清徳氏としては、こうした難題に向き合わざるをえない。
 公的機関でこれまで働いてきた公務員が今回の改革の対象でもあり、行政部門では士気の低下が見られる。頼清徳氏は、年金改革によって亀裂を生じた官僚システムとの間の関係をいち早く修復しなければ、行政部門をきちんと動かすことができなくなる。
●挑戦3 同性婚の法制化が選挙の票を左右
 蔡英文氏は総統選挙の前に、「私は蔡英文。婚姻の平等を支持する」と高らかにアピールした。しかも、日本の最高裁判所に相当する大法官会議はアジアで初めて、「民法が同性の結婚を保障していないことは、憲法が保障する婚姻の自由と性別平等権に違反しており、もし2年内に行政部門が法改正をしなければ、自動的に同性婚が認められる」との憲法判断を示した。こうして、婚姻の平等は、蔡英文政権にとって回避できない議題となったのだ。
 民進党関係者によれば、立法院は下半期(7~12月)に政府予算を処理しなければならないが、2018年2月に法案審議が始まると婚姻平等の問題が再び討論されることになる。となれば、同性婚賛成派は再び与党・民進党に対して立法化を迫ることになるだろう、と見ている。そのとき、頼清徳氏は同性婚反対派と賛成派の双方からの圧力に直面することになる。価値観と選挙の票のどちらを取るか選択を迫られたとき、政治的な知恵が試されることになる。
●挑戦4 2025年までの原発廃止は可能か
 グリーンエネルギーの発展を盛り込んだ改正「電業法」が成立し、民進党が核心的な価値とする2025年までの原子力発電所廃止は、その姿勢を簡単には変えることができない重要政策の1つだ。
 今年8月15日に台湾全土で発生した大停電は、人為的な操作ミスを原因とする事故によって発生したものだった。だが、この停電から見ると、与党・民進党は反原発の代替策として掲げている、グリーンエネルギーと天然ガス燃料による火力発電の導入について、現在のスピードでは原発廃止で電力供給の減少分を補えないことがはっきりとしている。民進党の原発廃止政策は、厳しい試練に立たされている。今後、頼清徳氏がどのように台湾電力の体質を改善し、グリーンエネルギーの導入速度を加速させるか、民進党はその手腕を見極めようとしているところだ。
●挑戦5 大型インフラ建設計画は実現可能か
 前任の林全氏が任期内に推進した大型インフラ建設計画は、ようやく立法院で条例が可決・成立した。4年間に4200億台湾ドル(約1兆5000億円)を投じるこの計画は、軌道交通とグリーンエネルギー、水資源、デジタル、地位の5項目からなるものだ。またその第1期の特別予算も立法院の臨時会議で可決した。
 将来、頼清徳氏がこれらの計画の執行において、どれほどの意志を見せ、能力を発揮できるか。しかも野党から、「選挙目当てだ」と疑われることがないようにできるかは、注視すべき課題である。
★蔡英文総統の同意なく人事ができない
●挑戦6 問われる戦闘力と派閥のバランス
 林全氏の内閣は成立以来、身内である民進党内部から、国民党系官僚の人材が多すぎると批判を受けてきた。そのため、内閣全体に政策実行能力が足りず、士気は沈滞していた。文官から政務官に転じた人物が多すぎるため、交渉力や広報力が足りず、どのように政策を進めても庶民には実感として伝わってこなかった。今後、対外的な“戦闘力“の高い内閣を組織しなければ、政権の声望を高めることはできないだろう。
 民進党は、頼清徳氏がいわば「戦闘内閣」を結成し、2018年の統一選挙に備え、さらに2020年の総統選挙・立法院選挙に向けて、党勢を上げてくれることを期待している。しかし、頼清徳は内閣人事について、蔡英文総統の同意を得なければならない。しかも、党内の派閥のバランスを考慮しなければならず、頼清徳氏の所属する新潮流派に人選を偏らせることはできない。しかも、頼清徳氏を助けてくれる使いやすいチームであるべきで、その人材起用の智恵が問われるところである。
●挑戦7 経済振興が票を左右する
 医師出身の頼清徳氏は、立法委員時代のほとんどを衛生・環境委員会で過ごし、財政・経済に関する法案にはあまり関与しなかった。しかし、台南市長に就任してからは、厳格な財源節約と開拓を同時に進め、台南市は昨年、この16年で初めて収支バランスの均衡を達成した。
 頼清徳氏は財政に対して独特の節約スタイルを身につけている。が、財政・経済の閣僚をどのように任用し、そして台湾の経済をどのようにして振興させるのかは要注意だ。2018年下半期に予定されている統一地方選挙では、経済が低迷を続け人々の生活が好転せず、庶民に景気回復の実感を与えられなければ、有権者は投票で不満を示すことになる。そうなれば、支持率の低い多くの自治体の長は、中央政府の政治の影響を受けて、苦しい立場に立たされる。経済振興は、間違いなく最大の試練なのだ。
●挑戦8 台湾独立の主張と対中関係
 頼清徳氏の政治的主張は、台湾独立派の色彩が鮮明だ。さっそく9月26日の立法院で、「私は台湾独立を主張する政治家だ」と表明している。また今年6月に訪米した際、対中関係について「親中愛台」(中国と親しくし、台湾を愛する)という考え方を示した。つまり、台湾を愛するだけでなく、両手を開いて中国にも友好の手を差し伸べ、交流を通じて理解と和解、そして平和的発展を増進すべきだと語っている。
 この「親中愛台」論は、中身があいまいで、解釈も明瞭ではない。中国にすり寄るというわけでは決してないのだが、独立派という強固な支持層から抜け出し、独立派色を薄めるという意図は明白だ。しかも、行政院長として頼清徳氏が管轄するのは内政であり、対中国政策の大権は蔡英文総統の手中にある。将来、両者がどのようにすり合わせをするのか、注目を集めている。
●挑戦9 蔡英文総統と共存共栄できるか
 頼清徳氏と蔡英文氏、共に政治姿勢は強気だ。この点において、双方が今後対立する事態を招くのでは、と憂慮されている。将来、双方の間には調整役が必要だとの指摘もある。両氏、そして新潮流派が運命共同体となった後、双方がコンセンサス形成の方法を見つけ出せなければ、非常に悲惨なことになるはずだ。その道を探し出すために、努力しなければならないだろう。
★うまくいけば将来の副総統候補も
 以上、さまざまな挑戦が待ち構えているが、頼清徳氏の行政院長就任後、世論調査での支持率は60%前後に達している。もっとも、民進党のある長老政治家は、「過去十数年間、行政院長は頻繁に交代してきたが、交代しても問題は解決できなかった。現行の総統制度では行政院は責任を負うが権限がないといった、制度運用上の問題を指摘する人はいなかった。頼清徳がその例外となれるか。もちろん期待するが、やはりリスクは非常に大きい」と分析する。
 頼清徳氏は、高い評価を受けた地方首長というオーラをまとって、中央政界入りを決断した。もし、ここで蔡英文総統の声望を高めることに成功し、2018年の統一地方選挙に勝つことができれば、国民党の馬英九総統時代に行政院長を務めた呉敦義(前副総統、現国民党主席)と同様のモデルで、2020年の総統選挙で蔡英文総統とコンビを組む副総統候補として最右翼に立つことになる。反対に、もしうまくやれなければ、「頼神」は神棚から落ちてしまうことになるだろう。
 挑戦すべき課題がとても多く、しかも難題が非常に多い。頼清徳氏が行政院長就任を発表する記者会見。両手をしっかりと膝の上に置き、姿勢を正したそのとき、頼清徳氏は全国民からの期待を実現するため、すでに十分な準備をしていたとは思うのだが。

※参考情報2「現政権の支持率」
**********産経新聞2018.5.18 21:41
台湾・蔡英文政権が20日で発足2年 支持率低迷、望みは米国?

 【台北=田中靖人】台湾の蔡英文政権は20日、1期目任期の折り返しとなる発足2年を迎える。各種の経済指標は好調ながら、支持率は低空飛行が続く。中台関係は改善の見通しが立たず、国際社会での中国の圧力は増すばかり。一見良好な日台関係も手詰まり感が漂う。一方、対米関係は前向きな話題が多く、内憂外患の蔡政権にとって頼みの綱となっている。
 「困難なことは再選してから、というのは台湾にとり最良の選択ではない」
 蔡氏は7日の民放テレビで、年金改革など不人気政策にあえて取り組んでいるのだと強調した。蔡氏は5月に入り、重点施策の経済構造改革を象徴する地方をほぼ毎日、視察。行政院(内閣に相当)も14日に労働者の給与引き上げ策を発表するなど、政権の評価を意識している。
 政権発足2年で、域内総生産(GDP)や輸出成長率、失業率などの指標は好転した。だが、「企業も庶民も実感度は低い」(工商時報)のが実態で、大手テレビ局TVBSの15日の調査では支持26%、不支持60%と評価は厳しい。
 中台関係では、中国の圧力で外交関係がある国は22カ国から19カ国に減少。世界保健機関(WHO)総会の出席妨害や、台湾周辺で中国軍の活動の活発化など「外交圧力と軍事恫喝は輪をかけて悪化している」(行政院大陸委員会)。対日関係でも、日本側が求める福島など5県産食品の輸入解禁は動きがない。9日の日中首脳会談を受けて中国が先に解禁する可能性も浮上しており、関係者は「日台関係のダメージになっている」と漏らす。
 対照的に良好なのが対米関係だ。高官の相互訪問を定めた台湾旅行法が米国で3月に成立。4月には国務省が台湾の潜水艦建造で米企業に商談を許可した。米研究所「グローバル・タイワン・インスティテュート」のラッセル・シャオ執行長は「中国の圧力の狙いは、台湾に反発させてトラブルメーカーにすること。蔡政権は挑発に乗らず『現状維持』に徹しており、ワシントンでの評価は高い」と指摘する。
 台湾では、米トランプ政権が11月の中間選挙を前に、大規模な台湾向け武器売却を発表するとの観測もある。ただ、政治大学の盧業中准教授(米国外交)は、中国が米台接近に反発して台湾への報復を強めれば、「米台関係のボーナスが相殺され、全てが台湾の利益になるとは限らない」と分析している。
**********

※参考情報3「台湾フェアin群馬2018の来場者のかたがたのブログ記事」
**********
●群馬の食いしん坊くまさん ごろの日記
https://ameblo.jp/0729goro0524/entry-12388952958.html
●雷 と からっ風 義理人情!上州かあちゃんの毎日
https://blog.goo.ne.jp/kakadenka1023/e/d820b6c1ef9b17fe374862148f3df836
●八角の台湾旅行記
https://bajiaoyue.exblog.jp/238640990/
**********

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ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会費返還住民訴訟第7回弁論とマスコミへの申入書

2018-07-09 00:35:00 | 県内の税金無駄使い実態
■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は当事者のお役人様に聞いてみないと県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。この住民訴訟の第7回口頭弁論が、2018年7月4日(水)午後1時25分から前橋地裁第21号法廷で開かれました。


 これまでの本件の経緯は次のとおりです。

 この事件は毎年、群馬県が記者クラブを懐柔するために、県知事以下、副知事や部長クラスが、「これからの県政に関する意見交換等」のための懇談会と称する宴会が実施されていますが、この宴会に、総務部だけが、課長以下の職員を設営・準備の名目で参加させていました。

 そのことを知った当会は、行政事務を遂行し対外折衝等を行う過程で、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合、その接遇は行政事務に当然伴うものとは言えませんので、これに要した費用を公金から支出できないはずだと考えました。

 そして、2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査委員から結果通知が出されました。ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。

 そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論、同11月1日(水)に第3回口頭弁論、同12月20日(水)に第4回口頭弁論、2018年2月7日(水)に第5回口頭弁論、同4月25日に第6回口頭弁論、そして今回、2018年7月6日(水)午後1時25分から前橋地裁で第7回口頭弁論が行われました。その模様を報告します。

 なお、これまでの裁判の経緯は次の当会のブログをご覧ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html
○2017年10月28日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(1)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2452.html
〇2017年11月4日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第3回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2495.html
〇2017年12月11日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(2)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2496.html
〇2017年12月21日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第4回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2492.html
〇2018年1月30日:ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める住民訴訟で被告が準備書面(3)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2547.html
〇2018年1月30日:ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める訴訟で原告も準備書面(3)等提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2548.html
〇2018年1月31日:ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会参加費返還を求める訴訟で原告も準備書面(3)等提出(続)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2549.html
○2018年2月9日:ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める住民訴訟の第5回口頭弁論が2月7日開催
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2561.html

*****前橋地裁開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成30年7 月4日 水曜日
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第483号/損害賠償請求事件
○当事者      株式会社美野原カントリー倶楽部/永田智彦
○代理人      足立進            /猿谷直樹
○担当       民事第1部 合議係
          裁判長 渡邉和義
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 浅川浩輝
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:00/弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第45号/清算金額請求事件
○当事者      株式会社ライリイコーポレーション/株式会社ヴェル

○代理人      篠崎幸治            /中村梓
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 渡邉和義
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 浅川浩輝
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 11:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(レ)第13号/求償金請求事件
○当事者      株式会社山田工業/全国共済農業協同組合連合会
○代理人      松浦貴之    /三角俊文
○担当       民事第1部 合議係
          裁判長 渡邉和義
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 浅川浩輝
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第133号/損害賠償請求事件
○当事者      加藤マキ子/群馬県
○代理人      奈良浩輝 /岡部真勝
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 渡邉和義
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 浅川浩輝
          書記官 森山ひことみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第7号/不当利得等請求住民訴訟事件
○当事者      岩崎優/高崎市長 富岡賢治、医療法人十薬会
○代理人      ■■■/小林優公、     大谷郁夫
○担当       民事第1部 合議係
          裁判長 渡邉和義
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 浅川浩輝
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:20/弁論(証人尋問)
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第8号/社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
○当事者      小川賢/群馬県知事大澤正明
○代理人       - /新井博
○担当       民事第1部 合議係
          裁判長 渡邉和義
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 浅川浩輝
          書記官 森山ひとみ

**********

■実際には、13:10からの裁判は、最初に当会会員の岩崎氏が高崎市を相手取り、その後、被告に訴訟参加をした若宮苑を経営する十薬会と合わせて係争中の不当利得等請求住民訴訟事件が最初に行われ、続いて群馬県が被告の損害賠償請求事件の審議が続きました。そして、午後1時25分ごろから当会の口頭弁論が開始されました。

 今回は証人尋問が行われました。当会も証人尋問を行ったためしがこれまでになく、どのような手順で行われるのが極めて興味深いものがありました。

 証人尋問に際して、裁判所からは次の資料が事前に送られてきました、

※平成30年5月1日付送信書兼受領書
JPEG ⇒ 201805011miqsgpj.jpg
※平成30年5月1日付別紙争点
JPEG ⇒ 201805012_.jpg
※平成30年5月1日付争点についてのお願いP1
JPEG ⇒ 201805013_p1.jpg
※平成30年5月1日付争点についてのお願いP2
JPEG ⇒ 201805014_p2.jpg

 冒頭に、前回4月25日の第6回口頭弁路から今回に至るまでの裁判資料の確認が行われました。原告当会からは特段、裁判資料を提出しませんでしたが、被告の群馬県からは、次の資料が提出されました。

※平成30年4月18日付被告証拠申出書、証拠説明書↓
PDF ⇒ o.pdf
※平成30年4月18日付被告乙10号証(陳述書:鯉登基氏)↓
PDF ⇒ 201804182q.pdf
※平成30年6月28日付被告証拠説明書↓
PDF ⇒ 201807020t.pdf
※平成30年6月28日付被告乙11号証の1(群馬県財務関係法規集)↓
PDF ⇒ 20180702131111qwkw.pdf
※平成30年6月28日付被告乙11号証の2(群馬県財務規則)↓
PDF ⇒ 201807021321112qnk.pdf
201807021322112qnk.pdf
※平成30年6月28日付被告乙12号証(群馬県行政組織規則)↓
PDF ⇒ 201807021312qnsgdk.pdf

 その後、記者クラブとの懇談会の社会参加費を支出を専決した責任者である前渡職員の鯉登基・前総務部総務課次長(現・県立太田産業技術専門校長)の証人尋問が行われました。

 当初は被告訴訟代理人弁護士が30分ほど尋問し、その後、原告当会代表から20分ほど尋問した後、裁判長や裁判官らから20分ほど尋問が行われました。

当会の尋問事項はおおむね次のとおりでした。

*****原告による尋問事項(20分~30分)*****
1 あなたは、総務部管財課補佐(財産管理係長)当時、大沢知事が愛人とともに週末、知事が使っていた副知事公舎に宿泊した公舎使用規則違反問題をめぐり、市民団体の市民オンブズマン群馬から提訴された事件で、被告群馬県側の訴訟を担当したこと。

2 その訴訟の結果、貴殿は、公務員が使用する公舎において、配偶者以外の愛人、妾、恋人などと宿泊を伴う滞在を頻繁にしても、それは公舎に同居したことにならないという司法の判断を勝ち得ました。にもかかわらず、未だに司法の判断が公舎使用規則に反映され明記されていませんが、今回の事件で、仮に社会参加費について、貴殿の主張が全面的に認められた場合、社会参加費の使用ルールについて、原則2名以内とするなどの条件は、そのまま維持すること。

3 社会参加費について、平成8年にカラ出張や官官接待をはじめとする公費の不正支出が発生したのを契機に、適正支出の目的で創設されたとしているが、自主返納された計7億6700万円は当時県職員から寄付を募る窓口だった「県職員公費支出改革会議」の預金通帳として、歴代の総務課長が引き継ぎ、2009年2月時点の残高は約3億7600万円だったとされる。貴殿は総務課次長当時、この預金通帳を管理してういたこと。

4 記者クラブとの懇談会は平成17年ごろから毎年開催されていたというが、かつて貴殿も参加していたことがあること。

5 マスコミとの関係において、相互理解に重きをおくことにより、業務時間外に開催する懇談会に県幹部以外の職員が7名も参加することに意義があるのかどうかということ。(飲み放題、会費7000円)

6 懇談会の主催はあくまでも記者クラブだとする広報課の説明だが、取材先との過密な関係を嫌うマスコミが、そのようなことをするはずがないと思われるが、現に、平成29年度は懇談会の開催はなかったと貴殿は陳述されているが、これは記者クラブからの申し入れなのか、それとも、貴殿のほうから記者クラブに対して、断りを入れていたのか。県政についての意見交換であれば、この問題に関係なく開催されてしかるべきだと考えられるが貴殿の見解は?

**********

 この尋問に関する裁判所の調書の作成には2、3週間を要する見込みです。

 そして、次回の第8回弁論は7月25日(水)午後4時から前橋地裁で行われることになりました。

■この第7回弁論(証人尋問)を受けて、当会は、被告群馬県が依然として、記者クラブとの懇談会は、記者クラブ側から口頭での開催要請があったと主張していることから、記者クラブに対して、群馬県との間でこうした業務時間外において酒食を伴う集団宴会の開催について、一切申し入れをしないことと、反対に群馬県側から懇談会と称する宴会の打診があっても、断固拒否するように申し入れることが、重要だと考えました。

 そこで、7月4日に刀水クラブを訪れて、幹事社である朝日新聞社と産経新聞社に、上記について、事務担当の女性職員に伝えるよう依頼しました。すると、その晩、朝日新聞の担当の寺沢記者から電話があり、口頭ではなく文書で申し入れをしてほしい旨、連絡を受けました。

 そこで、7月6日(金)午前8時35分に県庁5階の記者クラブを訪れましたが、生憎鍵がかかって誰もいないため、記者クラブの鍵を保管している広報課の担当者に、いつも9時半に出勤してくるという記者クラブの事務担当職員に次の文書を渡すよう、お願いしました。

*****記者クラブへの申入書*****PDF ⇒ 20180706_kishaclub_ate_mousiresho.pdf
                          2018年7月6日
県庁記者クラブ(刀水クラブ、テレビ記者会)加盟各位

                        市民オンブズマン群馬
                          代表 小川 賢

               申 入 書

拝啓 平素より住民の知る権利の担保のため、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 当会は行政による公金の違法不当な支出や、行政権限の不当な行使による住民の不利益の改善などに取り組む市民団体です。
 さて、貴クラブと群馬県との間では、平成17年ごろから毎年、県政の情報交換を目的とした懇談会が開催されています。直近では平成28年4月13日、前橋駅北口のラ・フォンティーヌで会費7千円で双方30数名ずつ出席して開催されましたが、その際、群馬県側から課長以下7名の職員が、「社会参加費」を使って参加しました。
 ところで平成8年に「カラ出張」や「官官接待」など公費の裏金化による不適切支出が全国的に問題視され、結局9億円余りが職員から寄付という形で県に返納されました。これは当会の設立直後に起きた事件であり、その後、群馬県は「交際費」「会議費」に加えて「社会参加費」という他の都道府県には例を見ない費目を創設して、地域社会で行われる様々な行事に多額の公費を支出しています。この社会参加費には一応内部規則があるそうで、基本的な支出額は3~5千円、執行人数は原則2名以内で、妥当性を明確にするため多団体からの要請がある事だけでは不十分とされています。
 当会は、そもそもジャーナリズムと行政とは一定の緊張感を維持すべきだという見解をもっており、懇談会を業務時間外で、しかも酒食を伴う形で行うことについては疑問視をしております。
 しかし、知事や副知事、各部の部長クラスが交際費を使って、貴クラブと県行政の課題について情報交流を行うことについてはさておき、社会参加費の意義から、部長クラス以外の職員がこの費目を使って、時間外勤務でもなく漫然と高額な金額と、多数の人数が参加することについて当会は疑問を抱き、上記の懇談会に関して社会参加費合計7名×@7千円=4万9千円の返還請求を求めて住民監査請求を行いました。
 その結果、4名の監査委員のうち議会出身の2名が「問題ない」、有識者出身の2名が「問題あり」との判断をしたため、昨年住民訴訟に踏み切りました。
 この事件(前橋地裁平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件)は現在前橋地裁で係争中ですが、7月4日に証人尋問が行われ、前総務部総務課次長の鯉登氏が証人として尋問を受けました。
 この結果、裁判長はじめ他裁判官らからも、「なぜ、業務時間内に懇談会を開催しないのか」「記者クラブが同じ建物にあるのだから、なぜ県庁内で実施しないのか」「なぜ、酒が伴わないと開催できないのか」との質問が証人に浴びせられ、見ていて気の毒になるくらいしどろもどろの状況でした。
 この訴訟事件で、群馬県側は一貫して、「懇談会はあくまでも記者クラブ側からの要請で開催しており、主催者は記者クラブである」と主張しております。
 これに対して、当会は、「ジャーナリズムに携わる記者たちが、そのような要請をするわけがなく、行政は記者クラブに対して事務室を提供し、光熱費なども負担しているうえに、さらに夜の懇談会と称して、記者らを懐柔するのがこの懇談会の目的であり、実際に、会場の手配や開催日時は群馬県職員が主体となってアレンジしている。しかも、それに社会参加費を使って、7名もの職員を参加させており、明らかに社会参加費の不正使用だ」と主張しています。
 今回の尋問で、群馬県側は社会参加費の使用については、おそらく相当の緊張感をもって今後臨まなくてはならないと思ったかもしれません。しかし、このまま裁判を継続すれば、たとえ当会が勝訴しても、県側は控訴そして上告まで進めてゆくに違いありません。さらに司法は、最終的には「社会参加費の使用について、ただちに公費の無駄遣いとはいえない」などとする判断をくだすリスクがあります。仮にそうなると行政側は司法のお墨付きを得たとして、さらに社会参加費の使用に際して緊張感なく費消する結果を招きかねません。
 そこで、こうした社会参加費の不正支出を少しでも食い止めるため、貴クラブ側としても次の方針を検討し、堅持していくことを当会として強く要請いたします。

(1) 今後、群馬県に対して業務時間外に、酒食を伴う懇談会の開催を貴クラブ側から申入れをしないでいただきたいこと。

(2) 今後、群馬県から業務時間外に、酒食を伴う懇談会の開催を持ち掛けられても、断固拒否していただきたいこと。


 事実、当会が上記事件を地裁に提起した2018年(平成29年)度は、懇談会の開催の動きはまったくありませんでした。これは仮に貴クラブが懇談会を主催していたとすれば、懇談会の有用性について疑問視されていることの証と捉えることができると思います。
 当会としては、群馬県が「貴クラブ主催の懇談会だ」と法廷で主張しながら、実際には、群馬県側が主体で貴クラブを懐柔するために開催を持ち掛けていたため、当会のこの住民訴訟により、もともと開催意義のない懇談会を、貴クラブを巻き込んでまで開催する意味を納税者に説明できずに、結局、開催を貴クラブに持ち掛けられなかったものと推測しております。つまり、業務時間外に、結婚式場のレストランや、ホテルの宴会場で7千円もの費用をかけて県政情報の交流などとして懇談会を開催する意義など毛頭無く、マスコミを懐柔することだけが県の目的であったと考えています。
 貴クラブは任意団体ですので、クラブに常駐する加盟報道機関が複数当番制で「幹事」社となってクラブの運営にあたっており、今後、人事異動などで記者の皆様が入れ替わる事でしょうから、今後、ほとぼりが冷めたら、県はまたぞろ懇談会への参加について貴クラブに打診してくるに違いありません。したがって、ここに、将来に亘り、業務時間外に酒食を伴う懇談会、またはそれに類する行事について、群馬県側から誘いがあっても拒否いただくことを強く要請する次第です。
 ここにそのことを申入書として文書にてご提出いたします。
 なお、このことについて、貴クラブないし加盟各社のお考えをお聞かせいただければ幸いです。報道業務で多忙のところ誠に恐縮ですが、添付アンケートにご記入の上、7月24日(火)をめどに当会事務局(FAX:027-224-6624)あてFAXしていただきたくお願い申し上げます。

                             敬具

添付:アンケート

=====アンケート=====

宛て:群馬県前橋市文京町一丁目15-10  市民オンブズマン群馬
    代  表 小川賢  (TEL:090-5302-8312)
    事務局長 鈴木 庸 (TEL:027-224-8567)
    FAX:027-224-6624

             アンケート

貴社名:_____________________________________________________


ご芳名:___________________________________
(※ご芳名は、できれば、で構いません)

 平成29年度まで毎年群馬県と開催してきた業務時間外の酒食を伴う「懇談会」について御社(貴殿)の考えをお聞かせください。
 お手数ですが、該当するものに○印をつけてください。できれば7月24日(火)必着でご返事をいただけますと幸いです。

① 懇談会の必要性について:
(ある・ない・わからない・どちらともいえない)

② 懇談会の参加案内を受けたら:
(参加する・参加しない・わからない・その時次第)


                ご協力ありがとうございました。
**********

■記者クラブからいつどのような形でアンケートが返送されてくるのかどうか、予断を許しませんが、行政側との緊張感を持つことがジャーナリズムの中立性、公平性の観点から、不可欠であることが、マスコミ関係者にとっても、同様の認識であるかどうかを確かめられる貴重な機会であると当会は捉えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「乙10号証:陳述書」及びその関連の被告裁判文書
*****送付書*****
            送 付 書
小 川   賢 様
                         平成30年4月18日
                      前橋市問屋町1丁目1番地の1
                          電 話 027-253-7833
                          FAX 027-253-7832
                 □原告
                    代理人弁護士 新 井   博
                 ■被告
下記書類を送付します。
 ※ 受信された際には、下欄の受領書に日付を記入し、記名押印の上、お手数ですがそのまま(切り離さずに)送付者及び裁判所宛(027-233-0901)にファクシミリで送信して下さい。
              記
  事件番号   平成29年(行ウ)第8号
  当 事 者   原 告 小川賢
         被 告 群馬県知事
  文 書 名   証拠申出書、証拠説明書、乙第10号 証
  送信枚数       枚(送信書含む)
  通信欄

………………………………………………‥…………
            受領書
 上記書類を受領しまし た。
                    平成30年4月21日
                ■ 原告
                     小川 賢
                □ 被告
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中(森山書記官殿)
                    FAX 029-237-0771
弁護士 新 井   博 様 宛 (Fax027-253-7832)

*****証拠申出書*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原  告  小 川 賢
被  告  群馬県知事
            証拠申出書
                         平成30年4月18日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
              被告訴訟代理人弁護士 新  井     博
第1 人証の表示
  高崎市飯塚町■■■■番地■■
             証  人  鯉 登     基
                 (同行・主尋問予定時間30分)

第2 尋問事項
  別紙尋問事項書記載のとおり

=====尋問事項=====
1 平成28年4月から平成30年3月までの間、被告の総務部総務課次長であったこと。
2 本件懇談会の意義、開催経緯、当日の次第等について調べたこと。
3 社会参加費の意義、執行基準の制定について
4 前渡に関する制度について。証人が資金前渡職員であること。
5 本件懇談会の会費の負担について事前協議をしたこと、その方法。
6 本件懇談会の参加者数、金額等について、社会参加費の執行基準に合致していると判断した理由。
7 その他本件関連事項。


*****証拠説明書*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原  告  小 川 賢
被  告  群馬県知事
            証拠説明書
                         平成30年4月18日
              被告訴訟代理人
                弁護士  新  井     博
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
●乙号証:10
〇標目:陳述書
〇原本・写し:原本
〇作成者:鯉登基(H30.4.18)
〇立証趣旨:社会参加費の専決。資金前渡職員であること。本件懇談会の意義。社会参加費の執行基準を満たしていること。

*****乙10:陳述書*****
<P1>
                  陳述書
前橋地方裁判所民事部 御中
平成30年4月18日
                             鯉登 基
1 経歴
 私は、平成元年4月に群馬県庁に入庁し、県民生活部消費生活課に配属されました。それ以降、渋川土木事務所、土本部技術管理課、土本部監理課、総務部地方課、総務局総務課、産業経済部労働政策課雇用促進係長、総務部管財課補佐(財産管理係長)、総務部市町村課補佐(財政係長)、群馬県立女子大学事務局次長を経て、平成28年4月から平成30年3月までの2年間、総務部総務課次長を務めました。
 平成30年4月からは群馬県立太田産業技術専門校長を務めています。

2 社会参加費の創設
 県行政の運営上、県職員が地域社会で行われる様々な行事に参加することは有意義であり、その際には各種の支出を伴います。
 しかし、平成8年に、公費の不適正は支出が問題視されたのがきっかけとなり、公費の支出を適正することを目指して、平成8年12月27日付けで社会参加費が予算化されたました。
 そして、平成9年7月18日に総務部財政課が開催した主管課次長会議において、「社会参加費の執行について」と題して、社会参加費の基本的な考え方、執行者の範囲、経費の種類及び金額等、執行手続、会計処理が示されました。

3 懇談会開催の経緯
 この懇談会は、県庁記者クラブの刀水クラブとテレビ記者会(記者クラ

<P2>
ブ」といいます)が主催する、報道の記者と群馬県との間の懇談会です。
 平成17年頃から始まり毎年開催されていましたが、平成29年は本件訴訟の提起を受け開催されていません
 甲10ないし甲15のとおり、平成26年と27年には本件懇談会とほとんど同じ形式で懇談会が開催されています。それ以前の資料は残っていませんが、その内容や形式はあまり変わっていないと 思いま す。

4 マスコミとの関係と本件懇談会の意義
 県の政策や事業等について県民に報告して理解を得ることや、県民の求めることを吸収することは非常に重要な行政上の目的であり、そのためにマスコミの力を借り、情報を得ることは不可欠です。本件懇談会に出席した職員はそうした目的意識を持ってのことです。
 マスコミとは常に意見が一致するものではなく、時には批判を受けることもありますが、そうした関係にありながらも相互理解をすることは有用であり、それが懇談会が続いている理由であると思われます。
 参加する部署によってマスコミとの関係も異なりますので、広報課、財政課及び秘書課からその意見を聴取し、本書に添付しました。

5 懇談会の開催
(1)毎年、開催が予定される時期になると、記者クラブの幹事社から「懇談会を開催したい」との連絡が広報課報道係に伝えられます。
(2)そして、日程調整等をした後に、甲6や乙6の1ないし3の開催通知書が知事や各課に送られます。
   ただし、その文書の作成や送付等の事務については、毎年、幹事社から広報課報道係に対して、「よろしくお願いします」という形で依頼がされ、報道係が代行しています。
   いつからそうなったかはよくわかりませんが、幹事社の記者も突発的な事件等の取材活動のため、記者クラブを不在にしていることがあることや、

<P3>
記者クラブの幹事社は2ヶ月ごとに変わるため、引継ぎ等の不徹底など不都合が生じることがあるからと聞いています。
(3)しかし、懇談会が始まると、記者クラブの幹事社によって冒頭の主催者挨拶が行われ、記者クラブの主催によって進行します。参加費の領収証も刀水クラブから発行されています。

6 専決について
(1)群馬県財務規則第88条第16号には、社会参加費に計上された交際費及び負担金は資金を前渡することができるとあり、本件もこの方法によっています。
   具体的には、
  ① まず、四半期ごとに前渡金口座に必要と考えられる金額を支出します(規則第93条第1項第2号)。
    そして、社会参加費は負担金に分類され、群馬県財務規則第4条第1項第2号の別表第1の3で、2,000万円未満は課長が専決することとされていますので、上記の支出は総務課長が専決します。
  ② その際、総務課長は、実際に払い出しをする際の資金前渡職員を指定します(規則第90条第1項)。
  ③ その指定方法は、実務上、財務会計システムで資金前渡職員となる職員を支出の相手方とすることによって指定されています。
    本件では乙9の中央の相手方の欄に「資金前渡職員総務課次長」として私の名が記載されており、これによって、私が資金前渡職員に指定されたのです。
(2)資金前渡職員の権限
  ① この資金前渡職員は、総務課長が支出した前渡金を単に保管。出納するにとどまらず、経費の目的に従って債務を負担し、その債務を履行するために正当な債権者に対して現金をもって支払いをする責務を負っています。

<P4>
  ② これは、法令上に明文規定はないのですが、最高裁平成18年12月1日判決、新版逐条地方自治法第9次改訂版、松本英昭著、学陽書房、880頁、地方財務実務提要、地方自治制度研究会編、ぎょうせい、3353頁などで明らかにされています。
  ③ 従いまして、一旦資金前渡を受けた後は、資金前渡職員が支出から 精算までを責任を持って行う権限を有することになり 、前渡金口座に保管している資金から参加費用を支出することの適否は、資金前渡職員がその責任において判断することになります。
(3)総務部における資金前渡の形式で支出される社会参加費の資金前渡職員はすべて私が指定されています。
   従って、社会参加費の支出については、総務部内の各所属から執行協議を私が受け、執行基準に従って、その適否を判断します。その結果、私の判断により行事への参加者の全部、又は一部について社会参加費から の経費支出を認めなかつた事例もあります。

7 執行基準(乙4-1)
 以下のとおり、本件懇談会に関する支出は、執行基準を満たしています。
(1)会費
   本件懇談会の会費は7,000円 であり 、本件執行基準の2の「標準額」の3,000円から5,000円より高いのですが、「上限額」の10,000円は超えていません。報道機関との交流は県の事業を遂行する上で非常に重要であり、7000円は常識的な金額であると判断しました。
(2)人数
  ① 執行基準の3には、『執行人数は原則2名以内とし、3名以上の出席の場合であっても協議のうえ執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)』とされています
  ② 本件では広報課の参加者が4名なので、「原則2名」を超えています。

<P5>
しかし、広報課はマスコミとの接触が非常に多く、報道係員を含む4名は日々の記者会見や報道発表などで記者クラブと直接やりとりをする窓口となっていますので、交流の場をもって意思の疎通を図ることは非常に重要と思われます。
  ③ また、そして、執行基準3の「考え方」にあるように、参加人数を2名以下としたのは、「所属の代表として参加する場合に支出する予算である」ことを理由にしています。
    確かに、通常の式典や行事への参加等を念頭に置けば、その様な場に所属の代表が多数人参加する必要はないとおもわれます。しかし、本件の懇談会は式典ではなく、マスコミを通じて如何にして県民に政策を広く伝えるかなどを学び、意見交換する場であり、上記の「考え方」が念頭に置いたものとは異なるものです。
  ④ なお、広報課が3名以上なのは、平成26年(甲13)や平成27年の懇談会(甲12)でも同様です。それ以前ははっきりしませんが、それ以前からも、そうした参加人数の意義が肯定されていたものと 思われます。
(3)事前協議
  ① 執行基準4には各課は主管課と原則事前協議を行うとあります。
  ② この主管課とは総務部では総務課のことを意味し、資金前渡職員がその担当をすることになります。
  ③ 本件ではこの事前協議として、広報課と秘書課はそれぞれ参加の必要性について検討し、その結果を広報課が秘書課分も含めて乙6の3の右上の手書き部分の参加者や金額等として記載し、これを面談時に示して払い出しを求めてきました。財政課はこれとは別に乙6-2を提出し、口 頭による説明をしました。
  ④ その際に各課の担当者と実際に面談して説明を聴取したのは、当時、私の部下の、総務部の社会参加費に関する事務処理を担当していた総務課企画予算係長です。私は同係長からの報告を受けて、懇談会への参加の意義と社会参加費からの支出の必要性を確認したうえで、社会参加費

<P6>
からの支出を認めました。
  ⑤ 尚、本件懇談会に関する上記の事前協議には 多くの時間を割いてはおらず、協議内容に関する書面も作成していま せん。
    これは、本件懇談会が平成17年ころから続いているため、その必要性や意義は何度も十分に協議されているという事情があります。

8 当日の本件職員4名の行動
 本件懇談会の出席者名簿(甲8)の右下には「準備・設営」と表記され、秘書課次長と広報課3名の名があります。
(1)秘書課次長については本人から聴取しましたが、次長は名簿の表記とは異なり、懇談会の準備や設営行為には一切加わっておらず、知事随行としての職務を果たすことと、秘書課長とともに記者の県政に関する意見を聴取しながら意見交換を行ったとのことです。
(2)広報課に事実関係を確認したところ、広報課の3名は次長と報道係長・報道係員ですが、やったことは、懇談会が始まる前に県側の出席者の受付をし、その席までの案内をしただけとのことです。会費は事前にとりまとめており当日は徴収していません。また、記者クラブ側の参加者に対しては、出席者名簿を渡しただけとのことです。そして、そのような受付業務はすぐ終わり、その後は3名とも懇談会に参加したとのことです。
                          以上

<P6>=====広報課
                               平成30年1月作成
1 広報課長の出席等の状況
・平成27年4月1日に広報課の課長になり、平成28年4月13日開催の本件懇談会に出席した。
2 広報課の職務の内容
(群馬県行政組織規則 第13条)
1 広報及び広聴の企画及び連絡調整に関すること。
2 広報刊行物に関すること。
3 新聞による広報活動に関すること。
4 広報協会に関すること。
5 市町村広報との連絡に関すること。
6 県政世論調査に関すること。
7 広聴に関すること。
8 報道機関との連絡に関すること。
9 ラジオ、テレビ及びインターネットによる広報活動に関すること。
10 県政に係るビデオ等の企画及び制作に関すること。
11 広報資料の収集に関すること。
12 イメージアップの推進に関すること。
13 ぐんま総合情報センターに関すること。
14 その他群馬県の情報発信に関すること。

○具体的な業務
 ①県政に関する取材への対応
 (担当課の紹介、県行事等の内容伝達・取材位置及び取材時間の確保 等)
 ②知事に対する取材への対応
 (行事等終了後の囲み取材時間の確保等)
 ③県政情報の提供
 (担当部局の記者会見の日程等の調整、資料の配布 等)
 ④報道機関からの照会・アンケートに対する調整
 (担当課に対するアンケート回答の作成依頼 等)
 ⑤報道機関からの依頼や苦情への対応

3 報道機関との関係 懇談会参加の目的
・県政に関する情報を報道機関に提供する方法には、「知事記者会見」、「記者会見」、「資料提供」などがある。
・どの方法で公表するかは、提供する情報の内容、重要度などで担当課が判断するものであるが最終的にどの方法によるかは、報道機関(記者クラブ)の意向により決められるものであるため、広報課が仲介役となって、担当課と報道機関との間を調整している。
・広報課からは、担当課に対し、記者発表の内容、記者発表の仕方、発表の時期等をアドバイスしている。アドバイスに当たっては、普段から記者の考え方などの取材姿勢を確かめながら、情報提供を行っている。

4 過去の懇談会の開催状況について知っていること。
・いつからについては、はっきりとお答えできないが、少なくとも記録が残っている26年度からは実施している。目的は、記者クラブと県政に関する意見交換を行うことである。

5 本件懇談会での全体の進行・式の運営等
①広報課長
 全体の司会進行
②次長
 県職員の案内
③報道係員2人
 県関係の受付、県幹部への記者の紹介

○開催通知等の手伝いをした理由
 記者は仕事の性格上、緊急の取材が入ることがよくあるため、出席予定者でも開始時刻に遅れるという特殊な事情を抱えている。記者クラブ幹事社は当番制になっており、担当者は記者個人である。そして、予約時と開催時の幹事社が異なることがあり、行き違いが発生する恐れがある。そのため、日頃から記者会見等の準備で記者クラブとの調整業務を担っている報道係職 員がやむを得ず、手続きを手伝っていた。

6 広報課の出席者が多い理由
・広報課の課長、次長及び報道係員は、報道提供の有無、記者会見の運営、知事ぶら下がり取材への対応など、記者クラブとは日々調整業務が発生している。中でも、報道係員は直接の担当として記者から最初に接触を受ける立場であり、接触度も高く、各記者と意思疎通を図ることが重要となる。
・記者から県政に対する意見や取材を通じて得た県民の声を聞くことは、県政の情報発信を担当する広報課職員には欠くことができない。その必要性は、広報課長、次長だけでなく、日頃から報道機関との調整業務を担っている報道係員も同様である。

7 受付業務等の関与の内容
①受付・案内業務
 手伝ったのは、懇談会開催に係る全般的な準備。設営ではなく、懇談会開催当日の県側出席者の受付をし会場に案内することだけである。
 参加者のうち半分近く(25人)が県職員であることから、県側参加者用の受付が必要であると判断し、広報課職員が受付・ 案内業務を行った。
・県側の参加目的は、懇談会を県政についての理解を求める機会として、また、県民の情報をもつ記者からの意見を聞く機会として捉え、記者クラブと各種行政分野全般に関して意見交換を行い、今後の県政の推進の参考にすることである。
・運営には県の協力があったものの、参加目的は県民の声を聞くためであり、社会参加費は対外的な活動に使われたものであって、県の内部的な活動に使用したものではない。また、懇談会の主催はあくまでも記者クラブであり、決して県から働きかけて開催したものではない。
・県としても懇談会に参加することは有益であると考えているが、無事に開催されるために運営の協力をしただけであり、主体的に運営をしたのではない。
・したがって、県が実質的に懇談会を主催したものではないと 考える。

<P9>=====財政課
                           平成30年1月作成
1 財政課長の出席等の状況
・平成28年4月1日に財政課の課長になり、平成28年4月13日開催の本件懇談会に出席した。

2 財政課の職務の内容
(群馬県行政組織規則 第13条)
1 県議会との連絡に関すること。
2 県の予算その他県経済に関すること。
3 行政評価に関すること。
4 監査委員事務局との連絡に関すること。
5 企業局との連絡に関すること。
6 病院局との連絡に関すること。
7 他課の主管に属しないこと。

○具体的な業務
・予算編成、事業評価、地方交付税や地方譲与税等の算定、県債起債・償還、財政状況分析・公表、決算統計、新公会計に関する業務。
・本県の当初予算及び状況の変化に対応した補正予算を編成。また、その財源的な裏付けとなる交付税算定や県債起債のほか、財政状況の分析作業等を行っている。

3 報道機関との関係 懇談会参加の目的
・報道には県政に関する情報を県民に伝える義務があり、県民生活に幅広く影響のある県予算の編成を担当する課として、県民に情報がしっかりと伝わるよう、県政の方針や事業等について理解と協力を求めるとともに、広く社会的事象に通じた記者の県政に対する意見を業務の参考としている。
・具体的には、予算編成時に県民に向けた資料を作成するが、記者クラブにおいて、県が行う主要事業の内容や県税や交付税、県債などの財源状況について、記者を対象にレクチャーを行っている。また、レクチャー後の個別の記者の質疑にも、きめ細かく対応している。また、予算に限らず、県民にとって非常に関心の高い、県の財政状況について、的確に伝わるよう、また、記者の関心事について、聴取し、県政の参考とできるよう、常日頃から、記者からの取材申し込みには丁寧に対応しているところ。
・本懇談会に出席することにより、予算発表等に当たり、報道を通じて、県予算に関する情報が広く県民に伝わっていること、また、各記者が県施策等についてどのような意見を持っているかを把握することができ、予算発表やその他の取材対応業務の参考となっている。

<P9>=====秘書課
                          平成30年1月作成
1 秘書課長等の出席等の状況
・平成27年4月1日に秘書課の課長になり、平成28年4月13日開催の本件懇談会に出席した。なお当課の次長は、平成28年4月1日に転入し、本件懇談会に出席した。

2 秘書課の職務の内容
 群馬県行政組織規則第13条において、「総務部各課、室及びセンターの分掌事務は、次のとおりとする」と規定さ れており、秘書課については、
 「秘書課
   一 知事及び副知事の秘書事務に関すること。
   二 庁議に関すること。
   三 知事の特命事項の調査及び進行管理に関すること。
   四 皇室及び皇族に関すること。」
と規定されている。
 特に「一 知事及び副知事の秘書業務」は秘書課の中心的な業務であり、知事及び副知事の公務全般を補助している。

3 報道機関との関係 懇談会参加の目的
・秘書課の課長及び次長は、知事の記者会見にも同席し、知事や副知事への記者からの取材の一義的な窓口となるなど、報道機関との接点も多く、記者との懇談・意見交換は秘書課の業務実施に有用である。
・記者の県政に関する意見を聞き取りながら意見交換を行うことにより、知事・副知事の報道対応を円滑に行うことに寄与している。

4 過去の懇談会の開催状況について知っていること。
・次長として在籍していた、平成22~24年度は懇談会を開催していたように記憶している。

5 本件懇談会での全体の進行・式の運営等
・記者クラブ側の出席者との懇談・意見交換を行った。

6 受付業務等の関与の内容
・秘書課職員は開会前の受付業務等を行っていない。
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