■群馬高専で取りざたされているアカデミック・ハラスメントについて、当事者の群馬高専のトップに実態確認のための公開質問状を提出しましたが、残念ながら回答を拒否されたため、市民オンブズマン群馬では、全国の国立高専を統括している独立行政法人国立高等専門学校機構に対して、2015年5月13日付で要請書及び公開質問を送っていたところ、5月21日の午後5時4分に、同機構総務部から、同機構理事長名で次の内容の回答書がFAXで送信されてきました。
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From:国立高等専門学校機構総務課 To:00272246624 2015/05/21 17:04 #050 P.001/002
FAX送信のご案内
送 付 先: 市民オンブズマン群馬 御中
発 信 者: (独)国立高等専門学校機構
F A X 042-662-3131
T E L 042-662-3120
日 付: 2015年5月21日
送付枚数: 2枚(本紙含め)
要 件: 要請書(兼公開質問書)による照会事項について(回答)
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From:国立高等専門学校機構総務課 To:00272246624 2015/05/21 17:04 #050 P.002/002
平成27年5月21日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
独立行政法人 国立高等専門学校機構
理事長 小畑 秀文
要錆書(兼公開質問書)による照会事項について(回答)
件名:群馬工業高等専門学校におけるアカデミックハラスメントについて
平成27年5月13日付で照会のありました標記のことについて、事項毎に以下のとおり回答します。
1 群馬高専のアカハラの実態・防止策について、貴機構から、同校に対して、当会にきちんと回答するように指導していただけますか?
国立高等専門学校におけるアカデミック・ハラスメント等ハラスメントの対応に際しては、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重し、適切に対処することとしています。
2 群馬高専のアカハラの実態・防止策について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年十二月五日法律第百四十号)に基づき、情報公開請求を行う場合は、貴機構あてに提出すればよろしいでしょうか?それとも直接、群馬高専あてに提出すべきでしようか?
独立行政法人国立高等専門学校機構ホームページ「機構の事業一情報公開」を参照ください。公開請求する文書を保有している学校へ請求してください。
3 群馬高専においてアカハラが発生していたことが明らかになった場合、現学校長が回答拒否の姿勢を見せていることから、自浄作用を期待することは非常に難しいと予想されます。その場合、上級機関である貴機構の役割が重要となると考えます。群馬高専におけるアカハラの事実を認識できた場合、貴機構としては、どのような対応をおとりになりますか?(再発防止の徹底を指導、事件の公表、関係者の処分、学生の保護者への説明など)
教職員及び学生等がその能力を十分発揮できるような就労環境及び修学環境を維持するため並びに関係者の利益を保護するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じています。
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■このように、きちんと当会の質問に対して回答している項目もあれば、真意のよくわからない回答もあります。
<質問1について>
当会としては、機構から群馬高専に回答拒否をしないように指導してもらいたかったのですが、上記の回答を読む限り、主語が曖昧です。そのため、機構自身がアクションをとるつもりがあるのかどうか、はっきりわかりません。回答を読む限り、群馬高専としてなのか、それとも機構としてなのかが定かでありません。
また、「当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重する」ことについては、誰のプライバシーや名誉その他の人権なのかが定かではありません。読み方によっては、指導者側のプライバシーや名誉その他の人権のみを尊重するようにも受け取れます。学生側のプライバシーや名誉その他の人権の尊重に比べて、どちらに重点を置くべきなのかどうか、あるいは同等であるべきと機構が考えているのか、判然としていません。
ここは、善意に解釈して、機構として、「国立高専におけるアカハラ等ハラスメントの対応に際して、適切に対処することとしている」という姿勢に基づき、群馬高専に対して、当会にあらためて回答するように指導する意思がある、という意味に解釈しておきたいと思います。
<質問2について>
機構の回答によれば、次のURLに示された様式の法人文書開示請求書に必要事項を記載して、直接、群馬高専宛に、アカハラ等ハラスメントにかかる作成ないし受取文書を明記して提出すればよい、ということです。さっそく検討したいと思います。
http://www.kosen-k.go.jp/information/kaijiseikyuusho.pdf
<質問3について>
この回答も主語がないため、意図がわかりにくくなっています。ここも善意に解釈して、主語を機構として、あらためて読み直してみました。
すると、機構は、「教職員及び学生等がその能力を十分発揮できるような就労環境及び就学環境を維持するため、並びに、関係者の利益を保護するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置、並びに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置を講じています」という意味になります。
このような理解で正しかった、と思えるような今後の展開になればよいと思います。
■当会の要請書兼公開質問書に対して、部分的には意味が判然としない個所が残っているにしても、3つの質問事項に対して回答してきた機構の姿勢を評価したいと思います。今後は、群馬高専に対して、情報公開請求を通じて、アカハラ等の事実関係を確認すべく、必要な情報の収集を求めていきたいと考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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From:国立高等専門学校機構総務課 To:00272246624 2015/05/21 17:04 #050 P.001/002
FAX送信のご案内
送 付 先: 市民オンブズマン群馬 御中
発 信 者: (独)国立高等専門学校機構
F A X 042-662-3131
T E L 042-662-3120
日 付: 2015年5月21日
送付枚数: 2枚(本紙含め)
要 件: 要請書(兼公開質問書)による照会事項について(回答)
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From:国立高等専門学校機構総務課 To:00272246624 2015/05/21 17:04 #050 P.002/002
平成27年5月21日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
独立行政法人 国立高等専門学校機構
理事長 小畑 秀文
要錆書(兼公開質問書)による照会事項について(回答)
件名:群馬工業高等専門学校におけるアカデミックハラスメントについて
平成27年5月13日付で照会のありました標記のことについて、事項毎に以下のとおり回答します。
1 群馬高専のアカハラの実態・防止策について、貴機構から、同校に対して、当会にきちんと回答するように指導していただけますか?
国立高等専門学校におけるアカデミック・ハラスメント等ハラスメントの対応に際しては、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重し、適切に対処することとしています。
2 群馬高専のアカハラの実態・防止策について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年十二月五日法律第百四十号)に基づき、情報公開請求を行う場合は、貴機構あてに提出すればよろしいでしょうか?それとも直接、群馬高専あてに提出すべきでしようか?
独立行政法人国立高等専門学校機構ホームページ「機構の事業一情報公開」を参照ください。公開請求する文書を保有している学校へ請求してください。
3 群馬高専においてアカハラが発生していたことが明らかになった場合、現学校長が回答拒否の姿勢を見せていることから、自浄作用を期待することは非常に難しいと予想されます。その場合、上級機関である貴機構の役割が重要となると考えます。群馬高専におけるアカハラの事実を認識できた場合、貴機構としては、どのような対応をおとりになりますか?(再発防止の徹底を指導、事件の公表、関係者の処分、学生の保護者への説明など)
教職員及び学生等がその能力を十分発揮できるような就労環境及び修学環境を維持するため並びに関係者の利益を保護するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じています。
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■このように、きちんと当会の質問に対して回答している項目もあれば、真意のよくわからない回答もあります。
<質問1について>
当会としては、機構から群馬高専に回答拒否をしないように指導してもらいたかったのですが、上記の回答を読む限り、主語が曖昧です。そのため、機構自身がアクションをとるつもりがあるのかどうか、はっきりわかりません。回答を読む限り、群馬高専としてなのか、それとも機構としてなのかが定かでありません。
また、「当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重する」ことについては、誰のプライバシーや名誉その他の人権なのかが定かではありません。読み方によっては、指導者側のプライバシーや名誉その他の人権のみを尊重するようにも受け取れます。学生側のプライバシーや名誉その他の人権の尊重に比べて、どちらに重点を置くべきなのかどうか、あるいは同等であるべきと機構が考えているのか、判然としていません。
ここは、善意に解釈して、機構として、「国立高専におけるアカハラ等ハラスメントの対応に際して、適切に対処することとしている」という姿勢に基づき、群馬高専に対して、当会にあらためて回答するように指導する意思がある、という意味に解釈しておきたいと思います。
<質問2について>
機構の回答によれば、次のURLに示された様式の法人文書開示請求書に必要事項を記載して、直接、群馬高専宛に、アカハラ等ハラスメントにかかる作成ないし受取文書を明記して提出すればよい、ということです。さっそく検討したいと思います。
http://www.kosen-k.go.jp/information/kaijiseikyuusho.pdf
<質問3について>
この回答も主語がないため、意図がわかりにくくなっています。ここも善意に解釈して、主語を機構として、あらためて読み直してみました。
すると、機構は、「教職員及び学生等がその能力を十分発揮できるような就労環境及び就学環境を維持するため、並びに、関係者の利益を保護するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置、並びに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置を講じています」という意味になります。
このような理解で正しかった、と思えるような今後の展開になればよいと思います。
■当会の要請書兼公開質問書に対して、部分的には意味が判然としない個所が残っているにしても、3つの質問事項に対して回答してきた機構の姿勢を評価したいと思います。今後は、群馬高専に対して、情報公開請求を通じて、アカハラ等の事実関係を確認すべく、必要な情報の収集を求めていきたいと考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】