市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

知事公舎目的外使用問題で、公開質問状と県民特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書

2012-03-01 21:02:00 | オンブズマン活動
■平成23年7月13日に週刊誌が報じた大澤正明知事の知事公舎目的外使用による規則違反に対して、公金の無駄遣い抑止の観点から、市民オンブズマン群馬では、平成24年2月23日に群馬県監査委員に対して、無駄に使われた公金の返還を求めて住民監査請求を行いましたが、その根拠となった、大澤知事への2度の公開質問状と、3度の知事公舎特別見学会開催依頼書に対する大澤正明知事からの回答書をご紹介します。

【第1回目の大澤知事宛の公開質問状】**********
※分かりやすいように大澤知事からの回答も赤字で付記してあります。
                    2011年7月20日
群馬県知事 大澤正明様
                  市民オンブズマン群馬
                  代表 小川  賢
公 開 質 問 状
1 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
2 さる7月13日発売の週刊新潮で、本文P32~34の3ページに加え、グラビア写真3ページで、知事の特集記事が掲載され、我々群馬県民を驚かせたことは記憶に新しいところです。貴殿が群馬県知事公舎をこのようにして利活用していたことを我々県民は知りませんでした。記事の内容から、我々市民オンブズマン群馬にとって、また、納税者である県民にとって、知事の今回の行為について、いろいろな疑問点が浮き彫りになりました。
3 また、当会に寄せられた県民からの情報によると、貴殿の特集記事が掲載された週刊新潮7月21日号が発売された7月13日(水)の朝、県庁の職員らが本屋、コンビニエンスストアなどに乗り込んで、当該週刊誌をあるだけ全部買い占めるという光景が目撃されています。県庁職員のこうした行為を目撃した県民からは、あきらかに組織的な行為と映りました。一方、今回の貴殿による知事公舎の利活用について、新聞報道によると、公舎施設を管理する群馬県管財課は「知事に直接確認していないが、報道の範囲では規則違反ではない」と主張しています。知事公舎を含む県公舎の管理規則では、「使用者は公舎を常に善良な管理者としての注意を持って使用する」とした上で、住居者の家族以外の同居や転貸など3項目の禁止事項を設けています。加えて「県公務の円滑運営」「県職員の居住」を設置目的に定義しています。今回の週刊誌の報道によれば、貴殿のこうした行為は、あきらかに規則違反と見られますが、貴殿の配下の管財課は、貴殿を擁護するかのような発言をしています。前述の週刊誌買占め行為からも、県庁の職員には規則順守の精神が欠如しているのではないかという疑念と懸念が払拭できません。
4 そこで、貴職に質問させていただきます。
(1) 群馬県公舎管理規則のことは知っていましたか?
【知事回答】知っていました。
(2) 同規則には公舎について、「県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう」とありますが、今回、貴殿が運営する社会福祉法人明光会の特養老人ホームの女性幹部を一泊させた行為は、公舎規則に違反すると認識していますか?
【知事回答】規則違反とは考えていません。
(3) 貴殿は、女性幹部を公舎に宿泊させたのは7月8日夜の一回限りだと主張しているようですが、週刊誌の記事では、昨年1年間で30回に及ぶと報じられています。どちらが正しいのですか?
【知事回答】以前、記者会見で申し上げた通りです。
(4) 同規則には「公舎を使用しようとする者は、公舎使用願を知事又は地域機関等の長に提出し、その承認を得なければならない。」とありますが、貴殿は使用願を提出していましたか?
【知事回答】提出しています。
(5) 同規則には「公舎を使用する者は、知事又は地域機関等の長が別に定める利用料を納めなければならない」「利用料は月額とし、知事又は地域機関等の長の発行する納入通知書により毎月末日までに納めなければならない。」とありますが、貴殿は月額いくら支払っていましたか?
【知事回答】月額19,490円を支払っています。
(6) 当該週刊誌の発売日の朝、県庁の職員らが本屋やコンビニエンスストアで、同週刊誌を買い占めた行為について、どう思われますか?また、貴殿は県庁の職員らに買い占めるよう指示または依頼しましたか?
【知事回答】そのような事実は承知していません。もちろん指示等もしていません。
(7) 貴殿は知事選に初出馬する際、公約で知事公舎は無駄だから取り壊し、太田市の自宅からエコカーで通勤すると表明していました。その公約通り知事公舎を解体したのに、なぜ副知事公舎に住むようになったのですか?
【知事回答】知事に就任した当初は自宅から通勤していましたが、平成19年9月上旬に西毛地域に甚大な被害をもたらした台風9号による災害を契機に、危機管理の観点などから、県庁近くに公舎を用意することが必要だと判断したためです。
なお、知事公舎をどこにするかについては、旧知事公舎も含めた県が管理する公舎のほか、民間の賃貸住宅についても検討しました。その結果、旧知事公舎は老朽化による安全面の問題があり、その当時前橋市内にある民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから、茂原副知事の入居が決まっていた副知事公舎を、急遽、知事公舎として利用することにしました。

(8) 副知事公舎を知事公舎として使用しはじめたのは、いつですか?また、それに伴い改修費はいくらかけましたか?そのうちフェンスや風呂場にはいくらかかりましたか?
【知事回答】平成19年12月1日から使用の承認を受けていました。しかし、実際に公舎に入居したのは、平成20年2月だったと記憶しています。
入居に際して公舎を改修したことは承知していますが、具体的な金額までは承知していません。

(9) 同規則によると「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。」とされており、原則禁止の行為の一つとして「増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。」と定められています。前項の改修はこの原則禁止項目に該当すると思われますが、貴殿はどのような理由で許可をだしたのですか?
【知事回答】知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものであり、私が入居してから、改修の指示をしたことはありません。
(10) 同規則によると「次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があつて知事が必要と認めた場合は県が負担する。」とされており、「公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用。電気、ガス、水道等の料金。その他公舎の軽微な修繕に要する費用」が使用者負担の対象となっています。貴殿はこれらの費用をすべて自分で支払っていましたか?
【知事回答】光熱水費と電話料を定額で支払っています。
 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成23年8月3日限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
         記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-8010  群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第1回目の公開質問状に対する大澤知事からの回答】**********
平成23年8月2日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
公開質問状に対する回答
(1)について
知っていました。
(2)について
規則違反とは考えていません。
(3)について
以前、記者会見で申し上げたとおりです。
(4)について
提出しています。
(5)について
月額19,490円を払っています。
(6)について
そのような事実は承知していません。もちろん指示等もしていません。
(7)について
知事に就任した当初は自宅から通勤していましたが、平成19年9月上旬に西毛地域に甚大な被害をもたらした台風9号による災害を契機に、危機管理の観点などから、県庁近くに公舎を用意することが必要だと判断したためです。
なお、知事公舎をどこにするかについては、旧知事公舎も含めた県が管理する公舎のほか、民間の賃貸住宅についても検討しました。その結果、旧知事公舎は老朽化による安全面の問題があり、その当時前橋市内にある民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから、茂原副知事の入居が決まっていた副知事公舎を、急遽、知事公舎として利用することにしました。
(8)について
平成19年12月1日から使用の承認を受けていました。しかし、実際に公舎に入居したのは、平成20年2月だったと記憶しています。
入居に際して公舎を改修したことは承知していますが、具体的な金額までは承知していません。
(9)について
知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものであり、私が入居してから、改修の指示をしたことはありません。
(10)について
光熱水費と電話料を定額で支払っています。
**********

【第2回目の大澤知事あて公開質問状】**********
※分かりやすいように大澤知事からの回答も赤字で付記してあります。
                         2011年12月19日
群馬県知事 大澤正明様
                           市民オンブズマン群馬
                           代表 小川  賢
公 開 再 質 問 状
1 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
2 さる7月13日発売の週刊新潮で報じられた貴殿の行為に関する衝撃的記事に接し、貴殿を首長として選んだ我々群馬県住民として失望の至りですが、貴殿は記事の内容を事実ではないと否定しながら、いまだに当該週刊誌発行元に対して法的対応措置を取ろうとしておりません。このことは、週刊誌に報じられた貴殿の行為に関する記事の内容は、決して荒唐無稽ではないということを示す結果となっております。
3 当会では、週刊誌に事件が報じられた直後、平成23年7月20日付で、貴殿に対して公開質問状を提出しました。これに対して、同8月2日付で貴殿から回答を戴きました。併せて、貴殿の行為の事実関係について確かめるために、同7月20日付で貴殿に対して、「過去5年間の群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報で次の情報を含む:①当該期間に提出されたすべての公舎使用願と公舎使用承認書、②当該期間の支払い実績(公的なものと私的なもの)、③当該期間のすべての利用にかかる納入通知書及び領収書など、④当該期間のすべての公舎台帳及び請け書、⑤知事公舎の内部の配置が判る資料(レイアウト図など)」に関する情報公開請求を行いました。これに対して、同9月16日付の開示通知により同10月21日に部分的に開示を受けました。
4 当会では開示された2840ページの情報をチェックしてみましたが、遺憾ながら、いくつか不可思議な事項が幾つか見つかりました。また、週刊誌の記事に関するその後の貴殿の対応に関しても、きちんとした説明が為されないため、依然として不可思議な事項が残ります。
5 そこで、貴職にあらためて質問させていただきます。なお、質問番号は前回の公開質問状に示した10項目に引き続いた形で連番としてあります。
(11) 貴殿は週刊誌発行元に対して法的対応措置を取る意向が有りますか?有る場合には、いつ頃をめどに実行に移すつもりですか?無い場合、その理由は何ですか?
【知事回答】弁護士に任せてあります。
(12)  貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(2)「県公舎管理規則には公舎について、『県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう』とありますが、今回、貴殿が運営する社会福祉法人明光会の特養老人ホームの女性幹部を一泊させた行為は、公舎規則に違反すると認識していますか?」について、「規則違反とは考えていません。」と説明しました。知事公舎を含む県公舎の管理規則では、「使用者は公舎を常に善良な管理者としての注意を持って使用する」とした上で、住居者の家族以外の同居や転貸など3項目の禁止事項を設けています。加えて「県公務の円滑運営」「県職員の居住」を設置目的に定義しています。公務と関係ない家族以外の人物との宿泊は同規則に違反していると考えるのが妥当と思われますが、貴殿はどのような根拠で「規則違反ではない」と考えているのでしょうか?
【知事回答】使用者の遵守事項を定めた群馬県公社管理規則第8条に抵触していないためです。
(13) 貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(7)「貴殿は知事選に初出馬する際、公約で知事公舎は無駄だから取り壊し、太田市の自宅からエコカーで通勤すると表明していました。その公約通り知事公舎を解体したのに、なぜ副知事公舎に住むようになったのですか?」について、「知事に就任した当初は自宅から通勤していましたが、平成19年9月上旬に西毛地域に甚大な被害をもたらした台風9号による災害を契機に、危機管理の観点などから、県庁近くに公舎を用意することが必要だと判断したためです。なお、知事公舎をどこにするかについては、旧知事公舎も含めた県が管理する公舎のほか、民間の賃貸住宅についても検討しました。その結果、旧知事公舎は老朽化による安全面の問題があり、その当時前橋市内にある民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから、茂原副知事の入居が決まっていた副知事公舎を、急遽、知事公舎として利用することにしました。」と説明しました。今回、開示された情報の中に、上記の貴殿の説明の背景と事実を示す公文書が見当たりません。常識的に考えれば、貴殿をサポートする秘書課と施設を管理する管財課等との間で文書のやり取りがあるはずです。少なくとも、上記の下線部の検討開始から、副知事公舎への入居決定に至る一連の過程を示す書類があるはずです。これらの書類が開示情報に含まれない理由は何ですか?
【知事回答】書類の有無については承知していません。
(14) 貴殿は前項のとおり、公開質問状(7)の回答として、「民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから」と説明し、当会による都合3回にわたる知事公舎の見学会許可要請に対しても、「警備上の問題」を盾に、当該公舎を大澤知事が引っ越して退去したあとも、さらには当該公舎の存続廃止が決まったあとも、同じ理由で見学会を許可しようとしません。ところが、これほど「警備上の問題」を重視している貴殿が、「知事公舎夜間巡回警備業務委託」により夜間6回巡回付きの手厚い警備サービスを受けていた知事公舎を、耐震上問題があると言う理由で解体し、平成19年11月30日付で副知事公舎(以下「大手町1号公舎」という)使用願いを提出し、平成20年2月から実際に入居したそうですが、解体した知事公舎には、夜間巡回警備サービスのほか、前橋署に直結の非常通報装置も付いていました。にもかかわらず、貴殿は平成19年平成19年10月25日付で、「知事公舎非常通報装置撤去工事」が「非常通報装置が不要になったため」として取外し、平成19年9月25日付で、「知事公舎非常通報装置補修業務委託契約」についても解除しました。そして、平成19年12月1日に使用許可の下りた大手町1号公舎に平成20年2月から入居したわけですが、夜間巡回警備業務や前橋警察署直結の非常通報装置は引き続き取り付けていたのでしょうか?もし取り付けていない場合には、その根拠と理由を教えてください。
【知事回答】詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(15) 貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(7)「県公舎管理規則によると『使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。』とされており、原則禁止の行為の一つとして『増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。』と定められています。前項の改修はこの原則禁止項目に該当すると思われますが、貴殿はどのような理由で許可をだしたのですか?」について、「知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものであり、私が入居してから、改修の指示をしたことはありません。」と説明しました。これは、貴殿は入居の意思を具体的に示した平成19年11月30日付の入居届提出後は、改修の指示をしたことはない」ことを示していますが、実際には、平成20年1月10日に「大手町1号公舎フェンス工事」が「運営上、必要なため」として決定され、同1月31日に税込み492万4000円で渡辺工務店により完成しています。同日の平成20年1月10日に「大手町1号公舎内周り等改修工事」が「運営上、必要なため」として決定され、同1月31日に税込み215万2500円で渡辺工務店により完成しています。さらに同1月15日には、「大手町1号公舎門扉交換工事」が「運営上、必要なため」という理由で、1月31日完成予定で、税込み214万2000円で㈱ヒロタにより完成しました。平成20年2月6日には「大手町1号公舎竹垣設置委託業務」として「建仁寺垣の設置による居宅の遮蔽」が「防犯上緊急に設置の必要があるため」必要だとして、建仁寺垣(H1800)設置@52,000×3.2m=166,400円改め166,000円。一般管理費(設置費の20%)33,200円改め199,000円、消費税9,950円で合計208,950円が予定価格積算結果のところ、前橋園芸㈱が税込み199,500円で2月14日までに完成しました。さらに翌月の平成20年3月10日には「大手町1号公舎ブロック塀補強等工事」が「運営上、必要なため」として税込み173万2500円で佐田建設㈱が随意契約で受注し、同3月27日までに完成しました。その翌週、平成20年3月17日には「大手町1号公舎玄関改修工事」が「運営上、必要なため」として、同31日完成予定で、予定価格税込み152万2500円(税抜き145万円)として、管財課は池下工業㈱、佐田建設㈱、小林工業㈱の3社を指名しこのうち最低価格を提示した佐田建設㈱が税込み147万円で落札しました。その半年後の平成20年9月24日には、「大手町公舎樹木移植工事」が「運営上、必要なため」として、群馬緑化㈱に税込み82万9500円で随意契約で受注し、10月17日までに完成しました。この時の「随意契約理由書」には、「本工事は、旧知事公舎から大手町1号公舎にサンゴジュを移植するものである」と記載されていました。その翌月の平成20年10月10日に、「大手町1号公舎樹木移植工事」が、10月10日着工、同17日完成予定で、請負契約税込み63万円のところを税込み82万9500円とすることで管財課が群馬緑化㈱と変更契約をしました。この時の変更理由は、「追加工事:ゲッケイジュ処分→サンゴジュ1本追加」となっています。このように、貴殿が平成19年12月1日に入居後も、改修や模様替え、工作物の設置が頻繁に行われていますが、なぜ「入居してから改修の指示をしたことはない」と言えるのでしょうか?あるいは、貴殿が本当に「改修の指示をしたことがない」となると、これらの指示は誰が出したのでしょうか?
【知事回答】前回もお答えしたとおり、知事公舎に係る改修工事は、公社管理上の必要性から県(管財課)が行ったものです。
(16) インターネットで検索してみると、他の都道府県の「知事公舎」の場合、住民に見学の機会を提供しているケースがたくさん見られます。群馬県知事公舎の場合、フラッグポールが設置されていたり、公費で庭や芝生や樹木の手入れが行き届いていたりしていることもあり、公務を行うための環境が整えられています。また、建物の内部においても、賓客の応対など、公務に使用するためのスペースがあってしかるべきです。そのような公共目的の場所は、当然、警備上の問題などなく、県民から要望があれば見学可能となるはずです。他の都道府県では見学が許されるのに、群馬県の場合、なぜ見学が許されないのか腑に落ちません。貴殿の言う「警備上の問題」の「警備」とは一体何のための警備なのか、その定義と該当する具体的な警備の事例を示していただけませんか?
【知事回答】詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(17) 貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(10)「県公舎規則によると『次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があって知事が必要と認めた場合は県が負担する。』とされており、『公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用。電気、ガス、水道等の料金。その他公舎の軽微な修繕に要する費用』が使用者負担の対象となっています。貴殿はこれらの費用をすべて自分で支払っていましたか?」について、「光熱費と電話料を定額で支払っています。」と説明しました。このことについて、開示された資料を見ると、平成22年4月から、「知事及び副知事の公舎利用に係る自己負担額について」と題する管財課長から秘書課長宛て通知書によれば自己負担分として月額1万6700円(定額)(内訳:光熱水費負担額1万3000円+電話料負担額3700円)としています。この他、知事公舎利用料として月額1万9490円を負担しているという貴殿の説明です。しかし、実際には、貴殿が実際に入居した平成20年2月以降、3月まで電気代は自己負担ゼロ=全額公費負担であり、その後も、電気代は毎月17191円(平成22年6月)~51626円(平成21年2月)で推移しています。この他、ガス代は毎月1584円(平成21年9月)~5740円(平成23年4月)で、水道代は2カ月分で4368円(平成21年1~2月)~5760円(平成21年5~6月)で推移しており、電気代、ガス代、水道代だけでも軽く定額を超えてしまっています。さらに電話代、ネット代を加えると、公費負担分は最低でも1カ月あたり定額を1万2000円以上超えてしまいます。自己負担の「定額」を1万6700円と設定した根拠は何でしょうか?
【知事回答】自己負担額の設定根拠は承知していません。
(18) 平成20年1月10日に管財課建設管理グループの古郡健吾技師が発議、次長の和南城登が決裁した工事名「大手町1号公舎フェンス工事」の場所は「前橋市大手町地内」で工事理由は「運営上、必要なため」とあり、佐田建設㈱が随意契約で同1月17日付で税込み488万2500円で受注し1月31日までに完成しました。この大手町1号公舎(旧副知事公舎)のフェンス工事の資料を見ると、佐田建設の作成した図面には「知事公舎目隠しフェンス工事」というタイトルがつけられています。目隠しのフェンス工事を施工することが、なぜ「運営上、必要なため」なのでしょうか?
【知事回答】詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(19) 大手町1号公舎(副知事公舎)は平成19年8月3日に高木登副理事が退去後、同8月、茂原璋男副知事が入居予定だったが、同年9月、 県南西部を襲った台風9号の被害を契機に、貴殿は危機管理対応のため公舎に入居を決め、貴殿は12月1日から公舎に入居予定として入居届を11月30日付で提出しました。ところが、この8月以降11月末までに、まず8月9日付で「副知事公舎内装修繕工事」(税込み55,650円)が行われ、続いて10月1日付で「副知事公舎浴室改修工事」(2,440,200円)が行われ(工期は10月11‐31日)、その後10月12日付で「大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事」(税込み237,800円)が「運営上、必要なため」として施工されました。さらに、11月16日付で「大手町1号公舎外構修繕工事」(税込み92,400円)が「運営上、必要なため」として、11月16日着工、同22日完成で行われました。一連の出来事を時系列でみると、もともと茂原副知事が入居する話はなかったのではないでしょうか?貴殿も、最初から前知事が19年8月31日まで使用していた知事公舎に入居するつもりもなく、貴殿が耐震構造不足を理由に知事公舎を取り壊して副知事公舎を使うことで、話が進んでいたというのが実態ではありませんか?
【知事回答】茂原副知事が入居することが決まっていたのは事実であり、ご指摘のような実態はありません。
(20) 貴殿は、「群馬ブランド」の育成に注力していますが、この度の貴殿の不適切な行為で群馬ブランドのイメージを損なうことになったのではないかと懸念されます。貴殿の見解はいかがですか?
【知事回答】引き続き、群馬のイメージアップに努めてまいります。
5 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成23年12月26日限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
         記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-8010  群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第2回目の公開質問状に対する大澤知事からの回答】**********
平成23年12月26日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
公開質問状に対する回答
(11)について
弁護士に任せてあります。
(12)について
使用者の遵守事項を定めた群馬県公舎管理規第8条に抵触していないためです。
(13)について
書類の有無については承知していません。
(14)について
詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(15)について
前回もお答えしたとおり、知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものです。
(16)について
詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(17)について
自己負担額の設定根拠は承知していません。
(18)について
詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(19)について
茂原副知事が入居することが決まっていたのは事実であり、ご指摘のような実態はありません。
(20)について
引き続き、群馬のイメージアップに努めてまいります。

【第1回目の大澤知事宛の知事公舎特別見学会開催依頼書】**********
                  2011年7月25日
群馬県知事 大澤正明様
      市民オンブズマン群馬
              代表 小川  賢
知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、貴殿が利活用している前橋市大手町2丁目13にある知事公舎内での、公務の実情について、県民としてたいへん関心があります。当会にも、県民の皆さまから、公舎内部の様子を見学したいという希望が寄せられています。
 報道によれば、貴殿は、7月20日の記者会見で、今月中に知事公舎を退去されるとの発言をされたとのことですが、開かれた県政の観点から、ぜひ、貴殿の公舎使用期間中に、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を与えてくださるよう、よろしくお願い申し上げます。
          記
知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年7月30日(土)09:00~11:00 及び
        平成23年7月31日(日)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項:
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
  (3)貴殿の当日の立ち会いと県民からの質問に対するご説明
以上
なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年7月29日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
以上
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第1回目の知事公舎特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書】**********
                           (公印省略)
管第279-1号
                          平成23年7月29日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川賢 様
                   群馬県知事 大澤正明
                   (総務部管財課)
知事公舎特別見学会開催にかかる依頼について(回答)
 標記について平成23年7月25日付けで依頼のあったところですが、知事公舎に関しては、警備上の問題があることから、見学会を実施することはできません。
   担当:総務部管財課財産管理係
   電話:027-226-2112(直通)
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【第2回目の大澤知事宛の知事公舎特別見学会開催依頼書】**********
                   2011年8月4日
群馬県知事 大澤正明様
       市民オンブズマン群馬
               代表 小川  賢
知事公舎特別見学会開催にかかる再度の依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、当会から秘書課を通じて貴殿宛に提出した2011年7月25日付「知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書」に対して、平成23年7月29日付管第279-1号で貴殿から総務部管財課名で出された回答書を拝見しました。
このなかで、貴殿は、知事公舎の見学会の実施ができない理由として「警備上の問題」を挙げました。聞くところによりますと、貴殿は7月末で知事公舎から引っ越したということですので、8月1日以降は「警備上の問題」がなくなったことになります。
そこで、貴殿が引っ越されたあとの知事公舎に関しまして、開かれた県政の観点から、ぜひ、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を当たるように担当部署である総務部管財課にご指示ください。
          記
知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年8月11日(木)09:00~11:00 及び
        平成23年8月12日(金)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項:
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
以上
なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年8月8日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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【第2回目の知事公舎特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書】**********
                           (公印省略)
管第279-2号
                          平成23年8月8日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川賢 様
                   群馬県知事 大澤正明
                   (総務部管財課)
知事公舎特別見学会開催にかかる依頼について(回答)
 標記について平成23年8月4日付けで再度の依頼のあったところですが、知事公舎に関しては、今後の警備上の問題があることから、見学会を実施することはできません。
   担当:総務部管財課財産管理係
   電話:027-226-2112(直通)
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【第3回目の大澤知事宛の知事公舎特別見学会開催依頼書】**********
                       2011年11月4日
群馬県知事 大澤正明様
(総務部管財課)
                     市民オンブズマン群馬
                     代表 小川  賢
   知事公舎特別見学会開催にかかる3回目の依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、当会から秘書課を通じて貴殿あてに提出した2011年7月25日付「知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書」及び2011年8月4日付「知事公舎特別見学会開催に係る再度の依頼書」に対して、貴殿はいずれも拒否する旨の回答書をよこしました。このなかで、貴殿は、知事公舎の見学会の実施ができない理由として「警備上の問題」を挙げました。
 ところが、群馬県のホームページを見ますと、【10月28日】「知事公舎のあり方検討委員会」からの報告について((総)総務課)と題して、「知事公舎のあり方検討委員会」(吉永國光座長)から、貴殿あてに次のとおり報告があったことを知りました。
 <報告書本文>
                   平成23年10月28日
群馬県知事 大澤 正明 殿
                 知事公舎のあり方検討委員会
                  座長 吉永 國光
      知事公舎のあり方について(報告)
 知事公舎のあり方について、下記のとおり意見をとりまとめましたので、報告します。
                    記
1 知事公舎の必要性について
  前橋市内に知事の居住に供する公舎が必要である。
  ただし、コンパクトで必要最小限のものにすべきである。
2 現在の知事公舎について
  現在の知事公舎は、住宅用地として適さない。
  一方で、官庁街に立地し、利用価値が高い場所であり、広く県民・市民のために活用していくべきである。
 この委員会には管財課の幹部もメンバーに名を連ねていることから、現在の知事公舎をこのまま使用継続する可能性はなくなったことがうかがえますので、既に貴殿の言う「警備上の問題」はなくなったことになります。
 そこで、貴殿が使用していた現在の知事公舎に関しまして、開かれた県政の観点から、ぜひ、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を与えるように担当部署である総務部管財課にご指示ください。
                 記
     知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年11月24日(木)09:00~11:00 及び
        平成23年11月25日(金)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項: 
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
                             以上
 なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年11月11日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
                 記
      市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
 群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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【第3回目の知事公舎特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書】**********
                         (公印省略)
                      管第279-7号
平成23年11月11日
市民オンブズマン群馬
 代表  小川 賢 様
                       群馬県知事 大澤 正明
                       (総務部管財課)
  知事公舎特別見学会開催にかかる依頼について(回答)
 標記については平成23年11月4日付けで依頼のあったところですが、知事公舎に関しては、警備上の問題があることから、見学会を実施することはできません。
               担当:総務部管財課財産管理係
               電話:027-226-2112(直通)
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■ごらんのように、市民オンブズマン群馬の公開質問状に対して、「問題ありません」「承知していません」「担当課に確認してください」などと根拠不明の勝手な返事をしてきたあげく、「弁護士に任せてあります」などと、真摯に回答する意思の全く感じられない返事が返ってきました。

 また、知事公舎の県民向け特別見学会の開催について、3回の依頼書に対しても、中身のまったく同じような返事しか大澤正明知事からありませんでした。とくに、第3回目の回答書は、第1回目の回答書と本文がまったく同じという有様でした。

 臭いものにはフタ、という意識を捨て、堂々と身の潔癖を示す為にも大澤知事や秘書課、管財課の関係者には、市民オンブズマン群馬からの住民監査請求によって、県民に成り代わって本件をチェックする群馬県監査委員らに対して、きちんとした説明責任を果たしてもらいたいものです。

【市民オンブズマン群馬からの連絡】

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