市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

酒気帯び事故を起こした元日弁連副会長の内田武弁護士に懲戒請求

2008-12-25 21:48:00 | 不良弁護士問題
■平成20年10月6日の上毛新聞朝刊に次の記事が掲載されました。ほかの全国紙各社でも、全国版に掲載したようです。記事というのは、10月5日午後、安中市で日弁連の副会長を務めた弁護士が酒気帯び運転で対向車と衝突し、相手に怪我をさせたというものです。

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弁護士、酒気帯び運転 乗用車に衝突 安中署が逮捕
 安中署は10月5日、自動車運転過失傷害と道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で、前橋市元総社町、弁護士、内田武容疑者(65)を逮捕した。内田容疑者は1973年に同市内で弁護士を開業。日弁連副会長、群馬弁護士会会長、県収用委員会会長などを歴任した。
 調べによると、内田容疑者は同日午後3時55分ごろ、安中市野殿の県道前橋安中富岡線で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転。対向してきた高崎市内の無職女性(75)の乗用車と衝突し、女性の胸に軽傷を負わせた。
 内田容疑者の呼気1リットルから0.15ミリグラムのアルコールが検出された。内田容疑者は富岡市内のゴルフ場の月例会に出て自宅に帰る途中で、同ゴルフ場で昼食時にビールや焼酎を飲んだという。「アルコールが体に残っていないと思った」と供述しているという。現場は片側一車線のゆるやかな右カーブで、同署は内田容疑者の車がセンターラインをはみ出したとみている。【上毛新聞10月6日】
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写真上:内田容疑者の飲酒運転事故現場。前方左に野殿駐在所が見える。

その前日の未明には、安中市職員が酒気帯び運転で、隣の軽井沢町で逮捕されたばかりでした。いずれも社会的に模範とならなければいけない立場の方々です。

■内田武弁護士は、群馬県前橋市大手町三丁目4-15に内田武法律事務所(電話027-233-2151)を構えております。昭和18年7月生まれ、昭和43年中央大学卒、昭和48年弁護士登録、登録番号13572で、2003年日本弁護士会副会長を務め、群馬弁護士会所属で、元群馬弁護士会会長でした。

その輝かしい経歴に幻惑されたためか、行政も顧問弁護士として内田容疑者を重用していました。事務所が県庁に近いこともあり、とりわけ、群馬県が内田容疑者を贔屓にしていたようです。

当会では、10月21日に群馬県に対して「弁護士内田武に関して、過去5年間に同人に委託、委嘱等をした全ての事案と、それにかかる本人に支払った公費に関する一切の情報」を請求しました。その結果、11月末までに、県庁の関係各部署から、情報公開で次のデータを入手できました。全て裁判に関わるもので、県が被告となっており、内田容疑者は県側の弁護を引き受けていました。

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【農業局農業基盤整備課】土地改良事業差止請求事件(前橋地裁平成16年(行ウ)第41号)
H16.12.15同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H16.12.10同上打合せ(弁護士事務所、1100-1200)/相談料15,000円
H16.12.20同上打合せ(弁護士事務所、1330-1540)/相談料20,000円
H16.12.27同上打合せ(弁護士事務所、1640-1740)/相談料10,000円
H16.12.28同上打合せ(弁護士事務所、1420-1510)/相談料15,000円
H17. 1. 5同上打合せ(弁護士事務所、1130-1300)/相談料5,000円
H17. 1. 6同上打合せ(弁護士事務所、1340-1420)/相談料5,000円
H17. 1.17同上打合せ(弁護士事務所、1500-1520)/相談料5,000円
H17. 1.28同上打合せ(弁護士事務所、1100-1130)/相談料5,000円
H17. 2. 1同上打合せ(弁護士事務所、1100-1130)/相談料5,000円
H17. 1. 6同上/書類作成(答弁書)料15,000円
H17. 3.10同上/報奨金200,000円

【農業局農業基盤整備課】土地改良事業差止控訴事件(東京高裁平成17年(行コ)第84号)
H17. 4.15同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H17. 6.28同上/報奨金200,000円
H17. 7.11同上/訴訟事件に係る旅費(H17.6.15)10,800円

【農業局農業基盤整備課】虚偽公文書確認等損害賠償請求事件(前橋地裁平成17年(ワ)第367号)
H17. 8.24同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H17. 8.25同上打合せ(弁護士事務所、0930-1130)/相談料12,000円
H17.10.17同上打合せ(弁護士事務所、1000-1100)/相談料6,000円
H17.10.27同上打合せ(弁護士事務所、1330-1430)/相談料6,000円
H17. 8.25同上/書類作成(弁護士事務所、0930-1130)料15,000円
H17. 9.21同上/口頭弁論(前橋地裁、1310-)料15,000円
H17.12. 8同上/報酬費70,000円

【廃棄物政策課】損害賠償事件(前橋地裁平成14年(ワ)第283号)
H16. 3.18同上/中間手数料150,000円
H16. 9. 8同上/訴訟委託料48,000円
H17. 7 .1同上/中間手数料150,000円
H17.10.31同上/中間手数料他500,000円

【廃棄物政策課】廃棄物処理場設置許可無効確認請求事件(前橋地裁平成15年(行ウ)第24号)
H15. 9.25同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H16. 9.18同上/中間手数料130,000
H17. 7 .1同上/中間手数料及び報酬300,000

【廃棄物政策課】廃棄物処理場設置許可無効確認控訴事件(東京高裁平成17年(行コ)第122号)
H17. 7. 1同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H17.10.31同上/中間手数料及び報酬及び旅費250,000円

【廃棄物政策課】公金支出差止め請求事件(前橋地裁平成16年(行ウ)第38号)
H16.11.11同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H17. 7. 1同上/中間手数料39,000円
H19. 3.20 同上/H18年度分中間手数料及び報酬300,000円

【廃棄物政策課】公金支出差止め控訴事件(東京高裁平成19年(行ウ)第89号)
H19. 7. 5同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H19.10.23同上/中間手数料及び報酬300,000円
H19. 6.20同上/旅行交通費10,720円
H19.7.30同上/旅行交通費11,520円

【県土整備局河川課】サイボウ道路河川協議許可処分無効確認請求事件(平成15年(行ウ)第15号)
H15. 5.13同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H17. 3. 8同上/中間手数料及び成功報酬450,000円

【県土整備局河川課】サイボウ道路河川協議許可処分無効確認請求控訴事件(平成17年(行コ)第26号)
H17. 3. 8同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H17. 6. 6同上/中間手数料及び成功報酬200,000円

【県土整備局用地課】公共水路用途廃止処分取消請求事件(平成17年(行ウ)第8号)
H17.6.13同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H18. 6. 5同上/中間手数料190,000円
H18.12.25同上/成功報酬260,000円

【農政部農業支援課】処分場現場工事事務所農地転用許可取消請求事件(平成17年(行ウ)第9号)
H17. 7.27同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H18. 1. 7同上/成功報酬250,000円

【農政部農業支援課】サイボウ道路農地転用許可取消請求事件(平成17年(行ウ)第10号)
H17. 7.27同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H18. 1.17同上/成功報酬200,000円

【農政部農業支援課】採決取消等請求事件(東京高裁平成19年(行ウ)第151号)※H17.7.25群馬県指令地農第339-5号のうち賃貸借契約解除許可処分の取消を求めた訴訟事件
H19. 5.29同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H20. 3. 7同上/報酬300,000円
H19. 5.22旅行交通費(H19.5.16東京地裁)/旅行交通費11,120円
H19. 9.26旅行交通費(H19.7.10東京地裁)/旅行交通費11,120円
H19.10.10旅行交通費(H19.10.9東京法務局)/旅行交通費11,120円
H20. 3. 6旅行交通費(H20.3.5東京地裁)/旅行交通費11,120円

【農政部農業支援課】採決取消等請求控訴事件(東京高裁平成20年(行コ)第4号)
H20. 3. 7同上訴訟代理人依頼/着手金100,000
H20. 5.15同上(H20.3.5原告控訴取下げ)/報酬100,000円

【農政部農政課】農地転用許可取消控訴事件(東京高裁平成15年(行コ)第185号)
H15.11. 7同上/報酬150,000円

【農政部農政課】農振除外許可処分無効確認請求事件(前橋地裁平成15年(行ウ)第18号)
H15.11. 7同上/報酬250,000円

【農政部農政課】公文書非開示・不存在処分取消請求事件(前橋地裁平成15年(行ウ)第1号)
H16. 3.16同上/報酬及び手数料350,000

【農政部農政課】農振除外許可処分無効確認控訴事件(東京高裁平成15年(行コ)第258号)
H15.12.25同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H16.11.30同上/報酬350,000円

【農政部農政課】公文書非開示・不存在処分取消請求控訴事件(東京高裁平成16年(行コ)第81号)
H16. 4. 6同上訴訟代理人依頼/着手金100,000円
H16. 7.28同上/報酬250,000円

【農政部農政課】上記訴訟にかかる旅行交通費
H16. 2.23旅行交通費(H16.1.22東京高裁)/旅行交通費11,120円
H16. 5.11旅行交通費(H16.3.8東京高裁)/旅行交通費11,120円
H16. 5.21旅行交通費(H16.4.19/27東京高裁口頭弁論)/旅行交通費21,600円
H16. 6.18旅行交通費(H16.5.26公文書非開示取消控訴事件準備:東京高裁)/旅行交通費10,800円
H16. 9.22旅行交通費(H16.9.22農振許可無効確認控訴準備:東京高裁)/旅行交通費10,800円

【平成15年秋~平成20年夏までの約5年間の訴訟関係費用合計】
訴訟関係7,537,000円
旅費交通費関係 296,320円
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ちなみに、群馬県が開示した資料によると、内田弁護士事務所の報酬規定は次のとおりとなっていました。
・H16.4.1から日弁連弁護士報酬規定が撤廃された。
・相談料は30分を1単位として、5,000円/単位。
・口頭弁論は15,000円/回。
・答弁書など書類作成費は15,000円/回。
・原告との交渉は30,000円/回。

■このように、群馬県は、過去5年間に、住民から提起された20件の行政訴訟に対して、被告として内田武容疑者を訴訟代理人として起用し、対価として5年間で800万円近い公金を、内田容疑者に支払っていたことが分かります。

なお、上記20件のうち、当会が提起した訴訟は10件に上ります。いずれも、安中市岩野谷の大谷地区に計画されたサイボウ環境の廃棄物処分場設置に関連した廃掃法、道路法、河川法、農地法、農振法等にかかる行政による違法不当な認可手続の是正を求めた裁判です。しかし、全て当会は敗訴しました。

■そのサイボウ環境の廃棄物処分場は、今回、内田容疑者が酒気帯び運転で他人に怪我を負わるという事故を起こした場所からわずか2キロほどのところにあります。

この処分場は、数々の法律違反を無視して作られました。そのため、この処分場施設の設置許可をめぐり、周辺に居住する住民や下流で耕作する農業者で構成する当会は、許認可権を持つ群馬県知事を相手取り、上記の住民訴訟を提起しました。その裁判のすべてに、群馬県知事の訴訟代理人として住民の前に立ちはだかり、サイボウ及びその関係者の違法行為を合法化した張本人が内田容疑者です。

内田容疑者が担当して捻じ曲げた、この住民訴訟の判例を見れば、全国のサンパイ業者は、処分場はこんなことまでしても許可されるのか、と驚き、そして喜ぶことでしょう。他方、地元住民にとっては、どんなに法律違反を指摘して、裁判で争っても、裁判所と行政が、常に業者側の肩を持つため、群馬県(とりわけ安中市)においては、処分場設置手続の「無法地帯」であることを痛感させられています。

今回、そのような無法地帯をつくった原因者のひとりが、このような交通事故を起こしたことで「これはまさしく天罰に違いない」と地元ではもっぱらの噂です。

■この事件に関して、内田容疑者が所属する群馬弁護士会の神谷保夫会長は、10月7日「法と正義を守るべき弁護士による違反行為は誠に遺憾」とする談話を発表しました。談話ではこのほか「事実関係を精査した上、(内田弁護士に対し)厳格に対処する。信頼回復に向け全会を挙げて取り組む」としています。また、安中署は証拠隠滅の恐れがないなどとして、10月6日付で内田弁護士を釈放した上で調べていました。

そして、安中署は10月27日、道交法違反(酒帯び運転)と自動車運転過失傷害の疑いで、内田容疑者を前橋地検高崎支部に書類送検しました。

■その後、この件で、ぱったりと報道が途絶えてしまい、12月に入っても、起訴したと報道されないため、もしや地検が揉み消したのではないか、と心配になったため、当会では、12月8日付で群馬弁護士会宛に懲戒請求を行いました。

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〒371-0026 前橋市大手町3-6-6
群馬弁護士会 御中 電話番号 027-233-4804 FAX番号 028-622-2050
懲戒請求書
平成20年12月8日
 懲戒請求人 <当会メンバー>
 被調査人 〒371-0026群馬県前橋市大手町三丁目4番15号 内田武法律事務所 群馬弁護士会所属 内田武 電話027-233-2151
1 被調査人は、平成20年10月5日午後3時50~55分ごろ、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、群馬県安中市野殿の県道前橋安中富岡線の野殿駐在所付近で、対向車線を走っていた同県高崎市の無職女性(75)の乗用車と衝突し、女性は胸や頭などに軽傷を負った。現場は、片側1車線の緩やかな右カーブだった。
2 群馬県警安中署は被調査人を自動車運転過失傷害と道交法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕した。
3 警察の調べでは、被調査人は群馬県富岡市のゴルフ場で、昼食時にビールと焼酎を飲み、プレー終了後、帰宅途中に対向車線にはみ出した。呼気1リットル中0.15ミリグラムのアルコールが検出された。
4 被調査人は「ゴルフコンペがあり、ゴルフ場で酒を飲み自宅に帰る途中だった。昼に飲んだので、もう抜けていると思った」と供述し、容疑を認めている。
5 被調査人は群馬弁護士会に所属し、群馬弁護士会長を歴任し、前橋市に法律事務所を構えている。平成15年度には日弁連副会長を務めたことがある。
6 被調査人の、酒気帯び運転を起因とする自動車運転過失傷害は、民間会社に所属する従業者の場合、即刻、懲戒解雇に当たるものであり、公務員の場合は懲戒免職をもってその自己責任を負わされる。この度の自動車運転過失傷害と道交法違反(酒気帯び運転)による不祥事は、法曹人としてあるまじき行為である。よって、被調査人、内田武を、弁護士法56条の、懲戒処分に該当する行為であるとし、懲戒処分を請求する。
証拠書類
① 平成20年10月8日付け上毛新聞記事(群馬弁護士会長の談話)
② 平成20年10月28日付け東京新聞記事(安中署が書類送検)
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■さっそく、12月10日付で、群馬弁護士会から親展で次の書類が届きました。

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平成20年12月10日
懲戒請求者 <当会メンバー>殿
    群馬弁護士会 会長 神谷保夫(公印)
調査開始通知書
 貴殿からの平成20年12月9日付け受理の懲戒請求について、群馬弁護土会綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
   事案番号
  平成20年(綱)第19号
  懲戒請求者 <当会メンバー>
  対象弁護士 内田 武
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■一説によりますと、弁護士が飲酒運転で衝突事故した場合、過去には懲戒処分となったケースはないそうです。飲酒の検問で捕まり「戒告処分」とされた例があるそうですが、今回は、飲酒運転による衝突事故により、一般市民に怪我をさせています。

一般社会では、懲戒免職ないし自主退職が常識ですが、この世間の常識が、弁護士業界にも通用するのかどうか、懲戒請求の審理の結果が注目されます。

10月4日未明に軽井沢で飲酒運転による追突事故を起こし、そのままひき逃げをしていた安中市の職員は52日後に懲戒免職処分を受けました。茨城県では11月17日晩に飲酒運転し当て逃げ事故を起こした元警視庁総務部施設課管理官の警視が8日後に懲戒免職となり書類送検されました。

実際に法廷での内田武弁護士は、大そう不遜な態度でした。当会が真剣に作成して提出した準備書面を、原告である当会のメンバーの面前で破ってみせたりするなど、なぜこのような無頼の弁護士を群馬県は重用するのか、不思議でした。しかも、当会の起こした訴訟事件は、全て裁判所により敗訴とさせられました。これが、日本における住民訴訟の現実です。

■12月9日付けで群馬弁護士会により受理された当会の懲戒請求が引き金になったのかどうかは定かでありませんが、12月20日(土)の東京新聞朝刊群馬版に次の記事が掲載されました。

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元日弁運副会長に罰金70万円命令 飲酒運転で簡裁
 前橋区検は19日、道交法違反(酒気帯び運転)と自動車運転過失傷害の罪で、元日弁連副会長の内田武弁護士(65)=前橋市元総社町=を略式起訴した。前橋簡裁は同日、罰金70万円の略式命令を出し、内田弁護士は納付した。起訴状などによると、内田弁護士は10月5日午後3時50分ごろ、安中市野殿の県道で乗用車を酒気帯び運転し、対向車線の無職女性の乗用車と衝突し、軽傷を負わせた。内田弁護士は群馬弁護土会会長を務めたこともある。
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■この報道から、検察は、略式ながら起訴をして、内田容疑者に罰金刑を言い渡したとも受け取れます。起訴されたという事実から見れば、弁護士登録抹消=弁護士業界からの追放、という処分も視野に入れた懲戒手続の流れが期待され、内田容疑者も異議を唱え難くなるでしょうが、「略式」という検察の処分が、どのような今後の伏線になるのか、当会は、今後の手続の推移と結果を、注意深く見きわめたいと思います。

【岩野谷の水と緑を守る会】


写真上:事故現場から50m離れた県道前橋安中富岡線の大谷入口の交差点にNカメラが最近設置されました。内田容疑者の交通事故との因果関係は不明です。

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