市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

<速報>公社の経営努力しか言わない岡田市政の説明責任とは?

2008-12-18 06:07:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■12月17日(水)午後7時から約1時間に亘り、安中の文化センターで「安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について」と銘打って、報告会が開かれ、安中市民32名が出席しました。以下はその内容です。

【司会】それでは只今から土地開発公社不祥事件和解10年後の対応についての報告会を開催します。私は、司会を努めます企画課長のものです。参加者が少ないのでできたら前のほうにご移動いただければありがたいのですがよろしくお願い申し上げます。開会にあたりまして、岡田市長のほうからご挨拶申し上げます。

【岡田市長】皆様今晩は。本日は年末のおけるご多忙中にもかかわらず、市民の皆様方にはご出席を賜り大変感謝を申し上げます。また、事件発生から13年が経過いたしましたが、市民の皆様がたには、深くお詫び申し上げます。さて、事件発生から約13年が経過し、また、株式会社群馬銀行との民事訴訟における和解が成立してからも、約10年が経過するところでございます。既にご案内のとおりでございますが、安中市土地開発公社が主債務者として、安中市が連帯保証人として、平成10年12月9日に和解が成立しております。この和解成立により、安中市が債務保証を行うなかで、安中市土地開発公社が株式会社群馬銀行にたいしまして、平成10年12月25日に4億円を支払い、同様に平成11年から毎年12月25日に2000万円ずつ支払いを行ってきたところであります。和解条項によれば、本年12月25日を期限といたしまして、平成21年以降10年間の支払い金額、支払い方法等を、安中市土地開発公社と安中市、及び株式会社群馬銀行と協議して定めることとなっております。この和解というものでございますが、これは裁判所の判決に匹敵する、大変重いものであるということであり、十分理解はしております。しかしながら、和解が成立後、10年が経過することから、この和解条項で定められていることとは全く別の次元で、当時から続いております市民世論や議会世論、また、103年ローンといわれておりますこの問題を、子々孫々まで引きずりたくはない、後世にいい形を残したいという一心から、これまでの10年で終わりにできないかということを、昨年の11月から株式会社群馬銀行と度重なる交渉を行い、産みの努力をして参ったわけでございます。しかしながら、現状において、安中市土地開発公社も安中市も、健全経営が行われている状況にあることから、極めて残念ではございますが、この交渉は成立させることができませんでした。その結果として、和解条項に沿った協議を行う中で、いままでの10年と同様に毎年12月25日に2000万円を支払うことで協議を重ね、最終的にこの方向で、安中市土地開発公社、安中市、株式会社群馬銀行と協議が整ったところでございます。本日は、その経過等をご報告させていただきますので、市民皆様方のご理解を賜れればと存じます。よろしくお願い申し上げます。(以上原稿棒読み)

【司会】それではさっそく報告会に入りたいと思います。まず市および土地開発公社から不祥事件に係わる和解、そのご現在までの経過、及び群馬銀行との協議経過、ならびに今後の対応についてご説明申し上げます。その後皆様からご質問いただき、お答えいたしていきたいと考えておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。まず土地開発公社の副理事長、常務理事を兼任いたしております総務部長及び建設部長からご説明申し上げます。

【総務部長】総務部長の秋山でございます。宜しくお願い申し上げます。事件発生から13年経過いたしますが、市民の皆様がたに大変なご心労を与えてしまいましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。それではご説明を申し上げます。株式会社群馬銀行との民事訴訟の和解が成立してから10年が経過するところでございます。安中市土地開発公社が主債務者として、安中市が連帯保証人として、平成10年12月9日に和解が成立しております。この和解成立により、安中市が債務保証を行うなかで、安中市土地開発公社が株式会社群馬銀行にたいしまして、平成10年12月25日に4億円を支払い、同様に平成11年から毎年12月25日に2000万円ずつ支払いを行ってきたところであります。和解条項によれば、本年12月25日を期限といたしまして、平成21年以降10年間の支払い金額、支払い方法等を、安中市土地開発公社と安中市、及び株式会社群馬銀行と協議して定めることになっております。安中市土地開発公社では、さる10月17日、理事会が開催され、平成21年度から10年間、毎年12月25日に限り金2000万円あて支払うという方向付けが出されました。この方向付けに伴い、連帯保証人となっております安中市に対して、協議の依頼がなされました。この依頼を受けて、安中市としての対応について同日、政策調整会議を開催し、その方向性について協議を行い、安中市土地開発公社と同様の方向付けがなされたところでございます。あわせて安中市土地開発公社から株式会社群馬銀行に対しましても、この内容で協議を行ったところでございます。また、20年11月4日に経過等を市議会全員協議会に報告をさせていただきました。なお、詳しい経過説明や和解条項等につきましては、建設部長よりご説明申し上げます。よろしくお願いを申し上げます。

【建設部長】公社の常務理事をしております建設部長の長沢でございます。市民の皆様には大変にですね、ご心配をお掛けしました。あらためてお詫び申し上げます。それでは、はじめにですね。公社の不祥事件にかかわる和解につきまして、資料に基づきまして、ご説明申し上げます。お手元の3枚綴りの資料の2枚目をごらん頂きたいと存じます。和解条項は9項から成り立っております。これは原告である㈱群馬銀行と被告である安中市土地開発公社及び安中市との民事訴訟のなかで裁判所から和解が勧告されまして、平成10年12月9日に成立をしたものでございます。このことを簡単に説明させていただきます。第1項につきましては、これは精神条項でございます。第2項は主債務者として安中市土地開発公社、連帯保証人として、安中市というように書き分けた条項でございます。第3項は原告が免除した金額をうたった条項でございます。第4項は公社の残債務金の支払いをうたった条項であります。同第2号が平成11年から10年間の支払う債務名義をうたったものであります。同第3号はその後の10年間の・・・残金の支払方法をうたった条項でございます。第5項は法約款の条項で、通常付けるものでございます。第6項は、供託金の取り戻しに関することについてうたった条項であります。第7項が、原告の請求額から実務金等を放棄することをうたった条項であります。第8条は、本件に対して、一切債権債務の関係が相互にこれがないことを確認するという条項であります。第9項が訴訟の費用をうたったものでございます。以上が和解条項の内容でございます。次に、和解から現在までの経過と、群馬銀行との協議経過及び今後の対応につきまして、ご説明いたします。めくっていただきまして3枚目をごらん頂きたいと存じます。和解が成立した平成10年12月9日から、公社の理事会が開催された本年12月8日までの経緯でございます。和解が成立したのは平成10年12月9日でございます。同じく12月25日に当事者間における事務手続について合意書を取り交わしました。配布いたしました2枚綴りの資料が、合意書でございます。これは土地開発公社理事長、安中市長、群馬銀行代表取締役の3者で和解成立後の当事者間における事務手続について合意した文書でございます。12月25日、和解条項第4項第1号にあります債務金の一部、4億円を支払いました。平成11年から10年間は和解条項第4項第2号にありますように、毎年12月25日限り2000万円を支払っており、本年の12月25日がその10年目に当たります。和解条項第4条第3号で今後10年間の残金支払方法について協議をして定める、とありますので、昨年の11月27日から本年の3月28日まで、協議をはじめる前段として、3回群馬銀行を訪問をいたしました。20年度に入りまして、本格的に話し合いを行ないました、話し合いは和解条項第4項第3号を基本原則として進めることで、まず4月9日第1回目の話し合いを行ないました、4月30日には再度話し合いを行ないました。5月の1日、6月の3日、6月の5日には群馬銀行との話し合いについて、市幹部会議を行ないまして、市の考え方、公社保有財産等、さらには交渉内容について検討調整を行ないました。6月の23日、群馬銀行と再度話し合いを行い、市から提案を行ないました。8月11日の話し合いは市の提案に対して群馬銀行から回答がありました。9月の3日、9月の・・・失礼しました。9月の2日、9月の3日と精力的に話し合いを行い、市からも提案をいたしました。このように10年目という期限を迎えまして、粘り強く話し合いを行ないましたが、10月7日の話し合いで、群馬銀行からの回答は、専門家を交えた話し合いをしたい、とのことでした。群馬銀行からの厳しい・・・回答を踏まえまして、10月8日、市幹部会議を開催し、話し合いについても報告をし、市の考え方を確認しました。10月の17日、公社理事会、市政策調整会議を開催し、公社及び市の方針を確認したしました。10月20日、群馬銀行取締役頭取宛、和解に関する協議書を提出いたしました。11月4日、経過等につきまして市議会の全員協議会に報告をいたしました。11月の27日、群馬銀行から和解に関する協議書に関して、残金支払方法に対しては了解する、との回答がありました。12月9日、公社理事会を開催いたしまして、残金支払方法につきまして、これは議決を頂きました。従いまして、これから10年間、債務金の支払義務につきましては、今までの10年と同様、これ毎年12月25日に2000万円を支払うということでございます。以上が群馬銀行との民事訴訟にかかる和解以降の経緯でございます。宜しくお願い申し上げます。

【司会】以上で説明が終わりました。次に質疑に移ります。私から指名させていただいた方のお手元にマイクをお持ちいたしますので、まず指名をお名乗りになった上でご発言をください。またなるべく多くの方の質問にお答えしたいと思いますので、質問者がいくまでには、一人一回として、一問一答形式とするために、質問は一項目に限らせていただきます。また質疑の時間につきましては、おおむね一時間を目安にしたいと思います。それでは、質問のあるかたは挙手をお願いいたします。・・・はいどうぞ。

【市民A】郷原の小原ともうします。一人一問ということですが、関連ですので、ちょっと短い質問ですのお答えいただいて済ましたいと思いますが、宜しくお願いします。この3枚綴りの真ん中のほうに、これまでの10年で終わりにできないか、という、こういう交渉をなされた、ということでございますが、これはいままでの支払で、もうあとはなし、ということをお話しされたのでしょうか。そういうことでしょうか?それは受け入れられなかった、という、そういう趣旨のことですか?この意味がちょっと理解できないです。

【司会】あのう、関連があるご質問がまだあるわけですか?

【市民A】あのう、これについてお答えいただいて、すぐ終わりますから。これは全体に関わることですから。

【建設部長】はい、それでは私から今のご質問にお答えさせていただきます。さきほどあのう、経過等の説明をするなかで、基本的には裁判所の和解があります。裁判所の和解がこれ全部入れてこれ9条あるんですけれども、それは判決の一環の和解でございまして、さきほど市長から挨拶のなかで市民世論、さらには議会世論、さらには今後非常に長期に亘ってのその問題を、まあ総合的に検討して、丁度このまあ10年の区切りで、この債務金の支払いについては・・・

【市民A】簡単で結構ですよ。いま質問した内容はですね、これはこの10年の支払で済まそうという交渉をなされたわけですか?

【建設部長】そうです。

【市民A】まあ、ちょっと無理な交渉だったと思いますが、その努力は買いたいと思います。さて、それで今までですね、総額、4億円の最初の支払い。それから毎年そのあと2000万円ずつの支払い。この金額だけ足すと、6億円ですか。あのう、トータルの中の24億円の中の6億円を返したような形ですけれども、当然そのあとに利息が発生しているんだと思うんですけど、これは、利息のことは何もここにはないんですか?

【市側】・・・

【市民A】そうすると18億円は残ったという感じになりますから、それは当然の社会論理で行けば返済していかなければならない筋合いのものだと思います。勿論それは交渉によって変わるかもしれませんが、そういう性質のものだろうと思いますが。さて、そうしますと、資料にございますが、あとこの返済が106年も、このままの返済計画で行くとすれば、掛かるということは、非常に後世の皆さんに、まあ少なくとも、ここにいる世代の方々が、安中市のいろいろな便利を享受したなかでそのあとに、106年も後の人たちに、その、我々のツケを残すというのは、非常にこれは大変なことだと。この辺は、さきほど認識がなされたと思いますが、これでお仕舞にできないかと交渉されたかと思いますが、それはそれなりに評価が出来ると思いますが、しかし、これは将来、どうしても返済がこのままでいくと返済が106年続いていくということになるわけですね。で、一方で、ですね。これは市全体として、まあ安中土地開発公社が返すということになっていますが。市は連帯保証人という。その前にですね、たしか当時の市長が「市民には迷惑を掛けない。公社が返すんだ」と。まあ公社が利益を生むはずもない、公社が返すというのはどう見ても私共は理解ができなかったのですが。それが、どうしてこうに4億プラス毎年2000万円返済できたのか、これは税金から流用というか、税金から、そのものを持って行った返済ではありませんか?そういうことはありませんか?

【市側】・・・

【市民A】公社の利益から返されたんですか?

【市側】・・・

【市民A】はい。それはまた後で検証させていただきたいと思うんですが。あとは、いわゆる詐欺を働いた元職員からどのようにですね、回収がなされたのか、そのへんがひとつの返済の原資にはなろうかと思うのですが。これは計画どおりなされていますか?或いはトータルしてどれくらい回収されたものでしょうか?

【総務部長】えー、まずこれはタゴ事件でございまして、本人からですね。返還された額が、平成7年、平成8年、えー、であとは平成8年の4月で、総計で6億1200万余りをタゴ本人から返還させてもらいまして、えー、そういうものを踏まえまして、群銀のほうの債権が、当初の被害額よりみな差っ引いて、ちょうど24億5千万円という数字になります。それで、今後につきましても、今言ったようにそういった被害がありまして、タゴ本人のほうにはですね、損害賠償のこれは判決が、これはされておりまして、えー、とりあえずは、その後平成17年と18年ですけども、1488万円余りがタゴ本人の土地を処分させいてもらって・・・処分して、うちのほうで税金のほうで、公社のほうには、まあ一部ですけども、まあ補填をしていただいております。

【市民A】 そうしますと今まで土地公社が返済をした額というのは、この10年で返済した額というのは、タゴ氏から回収した金額が、それに当てられたという額に相当すると思うんですけども、今後のものはどこから生まれるかというのは極めて不透明だと思うんですけれども。

【司会】えー、申し訳ありませんが、一項目に絞っていただくということですけども、関連で質問いただくんですが、簡潔に項目を絞ってお願いします。

【市民A】簡潔に絞っていると思い生ます。これは絶対明らかにしていきたい、といいますか、今後経過を明らかにしていただきたいと、そういうことからの質問ですけどね。

【建設部長】あのうですね。いまでも10年間、毎年毎年これ12月25日に支払っていますけども、これは公社のほうで経営努力させていただきまして、公社のプロパー事業を自らやってますので、そのなかで公社の利益がありました。そのなかで、公社の経営方法のほうで、毎年毎年2000万円ずつで支払ってまいりました。そういう意味で、公社は経営努力をして、要するに公社のほうの費用で、さきほど説明しました毎年毎年10年間のほうにつきましても2000万円ずつ支払っていくということで、銀行で合意したところでございます。はい。

【市民A】では、今後の返済計画のなかで、土地公社が毎年2000万円を返済していく。少なくとも、この10年あるいは106年ですけども、返済のメドがたっているわけですね?

【建設部長】えー、公社のほうでプロパー事業をですね、公社独自でやっています。そういう中で、先ほど言いましたように、今後10年間、いちおうこれを合計しますと、いちおう2億円です。それにつきましては公社として経営努力をする中で、それだけの債務金の返還につきましては、今後10年間やっていけるということで、群馬銀行と合意したわけでございます。

【市民A】この詐欺事件は非常時金額的にも全国的にトップランクといったもよいくらいのものです。その後新聞等で見ますと、青森県でも、土地公社でもっと小型の詐欺事件がありましたけれども、それに対する責任者といいすか、上司やまあそういう方々への追及というものが、青森県の場合は非常にすさまじかったと思いますね。その点で安中市の、当時は安中市でも責任を追及する声がありましたけれども、非常にそれを避けたような形で進行したような形がします。或いは市民の意識がそのレベルに行かなかったとも言えますけれども、非常に責任者らの、例えば土地公社の理事長、あるいは当時の市長でもあるが、そういう方から退職金だとか年金とか、そういう差押えというのがあったとおもうが、そういう追及がなされなかったことは非常に残念だ。私も一市民としてもっと追及し、もっと毅然とした態度で将来に迷惑を掛けないような形が構築できなかったのかと思っているんですけども。これは10年前のことですが、それがこれが今後の教訓にもなる。106年までもひっぱっていいという点は、そういう過去に100年も前にそういう詐欺事件があって、その迷惑をずっと引っ張ってゆくと、いわゆる記念碑みたいなものですね。そういう本当は、安中市役所の前に、そういうものを建ててほしいくらいのものだ。そういう支払いが106年も続くことによって、そういう事件が忘れ去られないことが、記憶に残るという意味にはなるが、だが、106年後の人たちがなぜ支払をしなければならないのかということは、私共も迷うことであります。これで質問を終わりにさせていただきます。

【司会】今何か、あのう、お答えすべき事項がありますか?

【市民A】いや、いいです。

【司会】では他のご質問のある方はお願いしたいと思います。

【市民B 】私は柳澤です。私はこの事件が発生した時はいなかったので、経緯がよく分からないが、いろいろなことを考えると、いわゆるその当時の体制はどうだったのか、庁内の体質だいね。それで、いわゆる危機管理マニュアルというものを作ってあったのか?危機管理というのは、災害が起きたとき、自然災害ではなくて、今言ったように不祥事件を言うんですけども、災害の時の対策が決まるように、それが既に作ってあったのか、それが今作ってあるのか。それで、ちょっといま危機管理をやるのはどこでもやるんですけど、コンプライアンスというのは法令順守だが、例えば新潟市の場合は、コンプライアンスといっても法令順守だけではなくてね、いわゆる職員の倫理規定ですよね。これを含めてコンプライアンス条例といっているんです。今後、そういうものを作るべきだし。それから、不祥事に関してはたとえば災害の場合は前兆が分からないんですよ。地震とか。だが、人的な不祥事は前兆が分かるんですよね。内部体制がね。たとえば部下というか職員が日頃、遅刻したり越権したり、そういうことがいろいろあるわけですよ、そういう前兆を見抜く力を養う必要がるんですよ。それは上司である管理職の方がいつもこういう能力を身につけてやる必要があると思いますよ。それで、職員の・・・それから結局、やる本人も悪い。それは悪いんだけれども、やはり内部体制だいね。内部体制の組織。これが非常に重要なものだ。個人ではなく、そういうことでも、組織をちょっと知らないとダメだ。それで、金銭管理に関してはやはりダブルチェック、それといろいろな立場からクロスチェック。こういうのを金銭に関してはやって、やはり同一職務に長く置かないということですね。要するに長いこと置くとそういうことが起きちゃう。そういうことだが、現在は危機管理マニュアルがあるんですか?現在。

【建設部長】はい、それでは、今のご質問にお答えします。法令順守、コンプライアンス。これはいまや民間企業も含めてですね、当然我々官庁にも一番大きいあれです。いまのご質問ですけども、その当時の事件が発生した背景につきましてはたぶん時代背景があると思います。さらにはその辺の危機管理につきましては行政に少しは落ち度があったかなあと。そのへんは反省させていただきます。そういう事件を受けまして、市としても今ご質問にありましたように、ダブルチェック体制。この公社でも証書なども今までは一箇所でやってましたが、再発防止策につきましては非常にきつい、そういうものを作りまして、危機管理に対しては、非常に機能していると思います。機能していると思うのではなくて、そういう問題に対して、職員全員がそういう意識で取り組んでいこうといますので、今のご質問を受けまして、今以上に気を付けます。

【司会】では、他にご質問のある方は挙手を願います。他に誰か?

【市民B】はい、原市の篠原と申します。群馬銀行と協議なされて、もうこれでチャラにしてくれと、簡単に言うとそういうことだと思うんですけど。そういうことで協議されたと思うんですが、それに対して、群馬銀行はどんな理由でダメだとおっしゃったのか教えていただきたい。まあ、ここには、公社も市も健全経営が行なわれていると書かれているんですけども、もう少し詳しく教えていただきたいと思うんです。

【建設部長】はい、えー、今のご質問でございます。さきほど質問があったように、この裁判の結果を説明させていただきましたように、和解の条項があります。和解の条項が非常にこれは非常に重いと、そういう指摘が群馬銀行がありまして、和解条項が基本にあるんだよと。それはうちのほうも分かっているんですけども。まあ、市民世論、さらには議会世論ですね。さきほどご質問がありましたように、今後ずーっと続きます。子々孫々まで続きますので、私共といたしましてはそういう提案を群馬銀行のほうにさせていただきました。しかし、群馬銀行からは裁判の結果の和解条項の全9条があります。先ほども説明したように、今後10年については今後また改めて協議すると。そういう条項が入っていますので。裁判の結果は非常に重いとそういうまあ環境がありましたので、まあ今後も10年間もまた引続き前どおり債務金の支払につきましては、毎年2000万円と、そういう結果となりました。

【市民B】はい、すいません。そうすると群馬銀行のほうは10年前の和解条項をこれでいくんだと固執して、固執してというとあれですけれども、ようするにそれにこだわって今後10年間それで行くというんですね。それで10年前に和解したことをもう一度見直して、という市政は群馬銀行にはないということですね。

【市側】はい。

【市民B】はいわかりました。ありがとうございました。

【司会】では他に質問のある方はお願いします。

【市民C】 はい。

【司会】はいどうぞ。

【市民C】原市の新井といいます。今2000万円、毎年払ということですが、それを公社のほうの経営努力で払っていくということですけども、もしその2000万円を今回の事件のことに対して使わないとすれば、その2000万円はどのような使いみちになるのでしょうか?

【市側】・・・・。・・・・。

【建設部長】はい、あのうですね。安中市土地開発公社は定款があります。法人ですから。その法人として経営をしています。その経営の中で、えー、まあ、経営として今できるこの事業にそれが活用されることも・・ひとつ考えられますね。ただ、まあ時代背景がありますから、その経営が本当によいのか、いま現在のこの社会情勢を踏まえますと、これがなければという、今の質問へのお答えが非常に難しいんですけども、一般的に考えられるのは、公社の経営するなかで、公社の経営する事業の中での原資として使われる。そういうふうに考えます。

【市民C】そうするとそれは市民のために使われると、広くにはそういう意味ですか?

【建設部長】まさに、市のため市民のためでしょうね。ただ、その辺がどういう事業が市のため市民のためかというのが非常にこれ難しいですけども。えー、その社会情勢も、まさに、市民の方にも、そういう事業。まさに公社のプロパー事業等々ですけども、それが市民の要望にあっているかどうか、その辺はちょっと判断が難しいんですけども。公社として経営する中での原資として使います。

【市民C】はい、どうもありがとうございました。

【司会】では他にご質問のある方はお願いします。

【市民D】別の方のご質問があればそちらのほうで優先させてもらって結構ですけども。

【司会】手が上がっていないけれども。

【市民D】では質問させていただきますが、いまの方のご質問にちょっと関連しますけれども、ようするに毎年2000万円ずつ返済する、この10年2000万円ずつ返し、初回に4億円を返し、合計6億円を返済した。で、この6億円に関しては、私は先ほど申しましたタゴ氏から回収した額にほぼ相当するものだ、と思っているんですが、そうしますと、この10年、安中土地公社が毎年2000万円ずつ返す能力があったのかなかったのか、要するに詐欺事件で回収した額以外に、いままでは帳尻があったと思うんですけども、これから土地開発公社自身が利益を生み出していけるのかというところが私には理解できないんですけども。その店を理事長から何か示していただけまませんか?

【総務部長】あのうですね、今の質問でございますけれども、公社としては、プロパー事業があります。工業団地を造成する等ありまして、公社は実は私もそうですが、企業訪問をいたしまして工業用地としてこうようして、そういう営業活動をしておりました。おかげさまで、ちょういど今まは非常にきびしいですけども、2、3年くらい前にはちょっとにぎやかな時代が続きましたので、公社として企業誘致を当然やっております。雇用促進もありますので、企業を訪問して、その実績が、今説明しましたような、毎月毎月、いや毎年毎年2000万円の債務金を払うという、そういう公社の経営努力として、現れているものがほとんどと思います。

【市民D】この10年間にいわゆる公社としてその利益がいくらありましたですか?

【市側】・・・。・・・・。・・・・・。

【総務部長】あのう、ちょっと、あのう、ここに資料が・・・直近の資料がなくて申し訳ないんですけども、公社のキャッシュフロー計算書でございまして、今説明しましたような、そういう公社として企業訪問をして工業用地を販売した、そういうまあ努力が一応実って、19年度のキャッシュフローにつきましては2億5000万円という数字が出てますんで。

【市民D】3億というのはこれ10年間という話ですか?それとも去年だけですか?

【総務部長】ええ、19年度です。

【市民D】19年度、1年間に3億の利益が発生するんでしょうか?

【総務部長】あの、全体の、全体の積み上げの金額ですね。今言ったのは・・・

【市民D】いやいや、これからずーと土地開発公社が生れてからの積み上げが3億ということですか。ということは少なくとも、この10年、というかその前に公社ができていますから、3億というのがいま使えるお金なんですね、今後の返済に充てられるお金ですね。今後の返済に。もう使い切った金ですか?

【総務部長】あのう。要するに公社として、今後10年間・・・

【市民D】その3億がいちおう3億が残金として現金としていちおうあるという理解でよろしいのか?

【総務部長】はいそうですね。

【市民D】これを返済に充てることもできるカネだと、こういうことですね。これから、先のことは誰にも分からないんですけども、こういう土地開発公社自身が利益を生み出すということ自身について、私は非常に違和感を少なくとも私は覚えているんです。土地公社が利益を生み出す。いやこれは運がよければ生み出すかもしれません、だけど大いに損をする場合も大いにありうるわけですしね。で、本来であらば、これはやはり利益など生み出す筈もないことだと思います。筈といいますか、ないものであると思います。これは公共の事業に即して土地の先買いなどして、そしてそれを適時に土地を供給するんだと、そこに利益をうんと載せられるんだというのは、私は理解できない。利益が出るかもしれない。時勢も、時下というのもあるかもしれない。それでもこれで毎年利益を計上していくという設定は、私は非常にちょっと理解・・・勉強不足かも分かりませんが、とても私が責任者であればこんなことを計上できないと思います。その点に、今後の見通しについてもちょっとお話しを聞かせてください?

【総務部長】あのう、まあ公社を経営していくなかで、まあこういう社会情勢からしますと非常に先行きが不透明でございます。公社としても、20年度から23年度くらいまではある程度、公社の経営としては推測される数字でうちのほう弾いています。ただそれ以降につきましては、リーマンショック以来ですね。こういうふうな社会情勢になりました。全然不透明でございます。ただ先ほど言いましたように、この中で今後10年間、今後10年間、先ほど言いました債務金の支払の2000万円につきましては、公社の経営するなかで、その債務については十分公社の体力で返せるという、そういうふうな判断でありまして、今後これ以上ですね。先の経営は非常に不透明ですけれども。一応その2億円という、そのへんについてはある程度うちのほうで数字を把握した、そういう金額になります。はい。

【市民D】この件に関していわゆる一般の税金から補填はされていないんでしょうか?いないんですね?

【市側】・・・・

【市民D】それは今後もそういう方針ですね?

【総務部長】あのうですね。これは一番大事でありまして、この事件が発生した時からですね、市民のかたには迷惑をかけない、税金は一切それはしないということが一番大事になっておりますので、先ほど私のほうから説明させてもらいますように、公社がですね。非常に厳しい経営の中でも経営努力をして、その中で利益を生み出して、一応今までもやってきていますし、今後10年間もその基本方針には一切変わりがございません。

【市民D】はい、ありがとうござました。

【司会】他にどなたかありませんか・

【会場】・・・・

【司会】それでは時間がまだ余り経っておりませんが、質問もないようですので、この辺で質疑を終わりにしたいと思います。それでは閉会のご挨拶を市長のほうからお願いします。はい。

【市民E】はい。板鼻の野積といいます。今の方の質問で非常に内容としてはよくわかりました。ただ、最近市議会でも取上げないように、この開発公社の不祥事が結局100年を過ぎるような借金の上で、岡田市長さんも前のかたの尻拭いというようなことでご努力されていると思いますが、市長さんがこれから先、辞めても借金だけが残るという大変な借金でございまして、このような説明会においても、興味がある方はたぶん一杯いられると思いますが、こう見ますと、これだけの方しか集まっていない状況ですので、今後お願いできれば開発公社の結局返済の大変さだとか、市のほうが保証人になっているわけですから、いろいろな広報等を通じて、何らかの形で、市のほうはこういう借金があるので大変なんだというようなメッセージを定期的に流していただけるとありがたいと思うんですが。いかがでしょうか?

【建設部長】公社のほうの債務ということでよいですよね。そういう理解でね。はい、あのうですね、広報等で、今回のこの群銀との話し合いの結果ですね、ちょうど10年経ちましたので、先ほど資料を配布させて説明させてもらいました。この辺につきましては、もう1月号にはちょっと間に合いませんので、今回、あさっての市民報告会を踏まえまして、2月1日号で、ですね。詳しくこのへんについては、報告をするつもりでございます。それとあとは、まあ市民の関心がだんだん薄らいでくると。そのなかで、定期的ということなので、それについても充分に、市側のほうとですね。調整させてもらって、まあ情報の共有が当然必要ですので、それにつきましても、ですね。市側とほうと充分調整させていきたい。

【岡田市長】あのう、今後の公社・・・のですね。中身の財務内容等々については、このう、各地域地域で、まあ、何人かでも結構でございますから、報告に来いと、こういう連絡を頂ければ、いつでも出させて頂くという体制はとっておりますので、気軽にですね。あの、そういう連絡をいただければと思いますが、よろしくお願いします。

【市民E】今後とも、一つそういうことで、市民の方に情報を流していただくというお話でございましたので、それでよろしいかと思います。大変ありがとうございます。

【司会】それでは、改めまして閉会の挨拶を市長お願いします。

【岡田市長】えー、今晩は大変寒気も厳しくなって、皆様方には師走のお忙しい中、このように公社に関わることにつきまして、ご出席を賜りまして、心から感謝と御礼を申し上げます。只今、質疑の中でもございましたように、この、こういう不祥事を未然に防止するのには、長くて5年。5年というですね、メドで人事異動をしないと防げないという内容的なものがございます。行政効率は落ちるんでございますけども、やはり先ほど秋田県のお話しもございましたが、長いとやはりそういうことに成りがちであります。そういった基本的なことを踏まえてですね。今後は人事についてもきちっとやらさせていただきたいと、こういうふうに思っているところであります。また、さきほど板鼻のかたからも話がありましたが、ぜひ何人でも結構でございます。説明に来いと、公社並びに市の財政等々についても説明されたい、というご連絡をいただければぜひいつでも出席させていただきますので、気軽にお申し付けいただきたいと思います。今晩は大変長時間に亘って、いろいろとご質疑いただきまして、ありがとうございます。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げまして御礼のご挨拶とさせていただきます。お世話になりました。

【司会】それではこれで報告会を終了させていただきます。

<ひらく会情報部>


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仰天!オサカベ自動車進入路への公金支出に監査委員がお墨付き

2008-12-18 00:56:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■信越線の高崎行き電車で、安中駅を出ると間もなく、東邦亜鉛の東側に協立精工㈱安中工場の大きな白い建物が見えます。この手前の資材置き場だったところに高崎のオサカベ自動車が修理工場を計画しています。今年はじめ、安中市はこの資材置き場と協立精工の間の馬入れから奥に連なる道路改良・拡幅工事を施工しました。

住民が、何回も、何年も市役所に掛け合っても、市道の整備は全くしてもらえないのが普通ですが、オサカベ自動車用の道路工事は、わずか半年たらずで、全額公費で作られました。

岡田市長は、平成20年2月15日(金)午後7時から岩野谷公民館で開催された市政懇談会で、「協立精工の裏に今度企業が進出してくるので、どうしても進出前に、きちっと道路を開けなくちゃなんねえ」として、進出企業に便宜を図る目的であることを強調しました。しかし、住民からの道路整備の要望が安中市に山ほど寄せられていますが、安中市は財政難を理由に、少しも実行してくれません。

ところが、オサカベ自動車からの要望には、公金を惜しげもなく、ほぼ即決でつぎ込んだのです。「特定業者への優遇措置ではないか」という地元の声をもとに、当会では、この不可解な道路工事の詳しい内容と経緯を調べるために、2月12日付けで安中市長宛に情報開示請求を行い、2月26日付けで情報開示された情報を分析してきました。
その結果、この道路工事事業は税金の無駄遣いであり手続き的にも問題があることが判明したため、10月21日に安中市監査委員に対して、住民監査請求を行いました。

■その結果、12月11日付けで、安中市監査委員から次の監査結果通知が配達証明郵便で送られてきました。やはり、ろくに監査もせず、安中市の実施機関の言い分だけを列挙して、当会の請求を棄却する内容です。このことから、岡田市長に相談すれば、何でもかなえてくれることが分かります。しかし、タダ頼んでも無理でしょう。岡田市長から提示される条件を飲まない限り、こうした超優遇措置の恩恵には預かれないでしょう。なお、岡田市長から提示される条件については、想像にお任せしたいと思います。

**********
安監発第19132号
平成20年12月11日
請求人 小川 賢 様
   安中市監査委員 猿谷祐康
   安中市監査委員 田中伸一
安中市職員措置請求書に関する監査の結果について(通知)
 平成20年10月21日付けをもって提出された、地方自治法(昭和22年法律弟67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による請求について、同条第4項の規定により監査を行ったので、その結果を次のとおり通知します。
      記

1.請求の受理
  本件請求は、所用の要件を具備しているものと認め、平成20年10月21日付けで受理した。

2.請求の要旨(原文のとおり)

第1 対象行為
安中市長による平成20年1月25日執行分の市道岩35号線道路改良工事事業。

第2 違法・不当の理由
 この事業に関して、平成20年2月26日付で開示された公文書の内容、および同年4月8日付の請求人の質問状に対する4月16日付の市長からの回答書並びに追加開示情報をもとに、慎重に分析、検討した結果、次のような違法・不当性のあることが判明した。対象行為である本件事業にかかる出来事を時系列で示す。

19年9月27日:岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下にとってつけたように㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押してある。同意書には何のための同意なのか記載されていない。
19年9月28日:安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19年11月26日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19年12月5日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19年12月6日:安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19年12月10日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19年12月25日:当該道路予定他の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立合し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立合し、土地筆界確認を行なう。
20年1月7日:安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20年1月7日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20年1月8日:安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20年1月10日:安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代長取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が他行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20年1月25日:この日09特30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田租が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20年2月13日:道路新設改良工事に伴う埋蔵文化財立会を土木課と文化財係が実施。
20年2月14日:安中市教育委員会学習の森小島成分課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20年2月15日:安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、この道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと口走る。
20年3月5日:安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20年3月31日:市道改修工事が完了。その後、未だに開通していない。
 以上の経緯を見ると、この市道改良工事は、正当な手続きを経ておらず、地元住民にとってまったく役に立たず、市外の特定業者だけが便宜を受けるだけの事業であることが分かる。本事業の履行は、次の事由により、無駄な事業に対する公金支出にあたり、違法・不当である。

【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。
【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要頒により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。
【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった土地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を待ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で賃し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし地元住民が誰も通らない道路を、進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動噺への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒著し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の間では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。
【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明していろ。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規宝にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし当政道がその中心線からの水平距離2メートル末満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の他に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建染物が立ち並んでいない場所の馬入れを、幅員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。

【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、首長が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。
【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年12月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくぱ有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有位等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聡くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井宇西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。
【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければならないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

第3 回復不可能な損害発生
すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

第4 監査委員に求める措置
安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続担当者は、違法な公金支出を行なったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した金額の返還を命じること。

3.監査の実施
1 本件請求について法第242条第4項の規定により、次のとおり監査を実施した。
 請求書に記載されている事項、請求人が証拠として提出した事実証明書を勘案して、法第242条第1項に規定する財務会計上の行為に該当するか監査をした。
2 事情を聴取した職員
 建設部土木課長ほか2名
3 請求人の証拠の提出及び陳述
 法第242条第6項の規定により平成20年11月11日請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたが、下記のとおり監査委員あてに連絡があり欠席でした。
  安中有職員措置訪米(住民監査請求)に係る陳述について
 本日予定していた表記陳述について、出席を予定しておりましたところ、急用のため、どうしても出頭できません。
 本事案につきましては、すでに10月21日付で提出した表記請求書において請求理由や添付証拠等により、詳述しておりますので、これをもとに、監査を進めていただくようよろしくお願い申上げます。

4.監査の結果
 本件請求については、合議により次のとおり決定した。
 本件請求は、これを棄却する。
 以下、事実関係の確認、関係職員の説明及び棄却の理由について述べる。
1 事実関係の確認
 監査の結果、請求書に記載されている事項、請求人が証拠として提出した事実証明書に関して次の事項を確認した。
(1)平成20年1月25日執行の市道岩35号線道路改良工事について
(2)違法・不当の理由について
(3)回復不可能な損害発生について

2 請求人の主張と建設部土木課の説明
(1)市道岩35号線道路改良工事について

 建設部土木課は、市道岩35号線の道路改良工事につきましては、地域の協力をいただき整備することにより道路に接する企業はもちろんのこと、通り抜けできることにより利便性が増すことが予想され、これにより周辺の土地利用が進むことや、地域の活性化や、税収増や、雇用に大きく期待されることであります。以上のような理由で道路整備を進めてきたと説明している.

(2)違法・不当の理由について
【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。

 建設部土木課は、地元の要望・陳情(同意書)及び必要性を考慮し道路改良工事をしており、地元説明会も行っていると説明している。

【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要領により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。

 建設部土木課は、土地関係者の㈱オサカベ自動車、協立精工㈱、岩野谷地区第3区長及び安中市の4者で土地建物実地調査要頷により境界確認を行ったと説明している。

【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった官地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。
違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を持ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし地元住民が誰も涌らない道路を進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動車への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒着し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の聞では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。

 建設部土木課は、西側に位置するオサカベ自動車側の法面は、道路用地の一部であり、道路改良工事に伴う法面整備は道路保護・維持管理上必要なものと説明している。

【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明している。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める揚合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建築物が立ち並んでいない場所の馬入れを、帽員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。

 建設部土木課は、建築基準法第42条2項の道路というのは、建物を建てる場合であり、この工事は道路改良工事であり、建築基準法をあてはめるものではないと説明している。

【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、改良が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。

 建設部土木課は、本工事については、平成19年度の道路新設改良費の予算内で、遺跡管理者の必要とする範囲で行ったものであると説明している。

【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年2月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくは有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有益等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聴くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井字西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。

 建設部土木課は、工事の着工については、事前に寄附採納者から起工承諾書により承諾を受けている。
 また、寄附受納書の土地の地番については、ご指摘のとおり記載の間違いでありますと説明している。

【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければ成らないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

 建設部土木課は、本工事に係る道路用地の寄附、及び工事に関する文書は全て決裁を受けていると説明している。

(3)回復不可能な損害発生について
 すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

 建設部土木課は、工事完成により請負代金8,032,500円を支出していると説明している。

3 監査委員の判断
 以上、事実関係の確認、建設部土木課の説明を総合して、以下判断について述べる。
 請求人は、安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続き担当者は、違法な公金支出を行ったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した全額の返還を命じることと主張しているので、これについて判断する。

 市道岩35号線道路改良工事に関する、要望書・用地の寄附採納・工事着工は正式な手続きで行われており、通り抜けできるよう道路整備することで、地域の利便性も向上し、周辺の土地利用も図られ、企業進出等による雇用の創出・税収確保が期待され、今後の地域発展にとって必要な道路改良事業であり、本事業に支出された公金は、違法・不当なものでないと判断する。

 以上のことから、本件請求について住民監査請求の対象となる安中市の財務会計上の行為に該当するものと認められず、損害回復の措置勧告をすることは妥当でないと判断する。
**********

■このように、安中市監査委員は、住民からの監査項目を全く無視して、問題点に触れないようとしない実施機関の言い分を、そのまま写しただけで、監査結果としています。監査委員の任務は、無駄な税金の支出や、違法・不当な公金の支出をきちんとチェックすることですが、このような監査では、役に立ちません。もっとも、問題点を浮き彫りにして違法・不当性について論じるような監査委員は岡田市長が任命しないでしょうから、役所OBや議会の与党派のイエスマン、あるいは茶坊主しか、安中市の監査委員にはなれません。

住民からの監査請求が、あっさりと棄却されることは、これまでの安中市の歴代の監査委員の対応からも予想されたことですが、岡田市長がここまで露骨に行なった事例についても、監査委員が何もしないとなると、13年前のタゴ事件当時の安中市を彷彿とさせます。いつ、第二、第三の不祥事が起きてもおかしくない体質に安中市政が陥ってしまっていることを示していると言えるでしょう。

そして、通常では困難な事案について、短期間に、行政の認可や便宜を受けたいとする個人や法人にとっては、これほど分かり易い自治体も全国に例を見ないことでしょう。

【ひらく会事務局】

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