父親の死亡診断書に虚偽の死亡日を記載するなどしたとして、虚偽診断書作成、有印私文書偽造・同行使、詐欺の罪に問われた、医師脇坂好孝被告(61)の判決公判が27日、函館地裁であった。酒井孝之裁判官は、懲役2年6カ月、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決理由で、酒井裁判官は、脇坂被告の行動について「父親名義の預金を独占する」目的だったとし、「責任転嫁を図る虚偽の弁解を重ねており、反省の情が見受けられない」と指摘。一方で、銀行から引き出した現金はその後、銀行に返していることなどを考慮し、執行猶予を付けた。
判決によると、父親は2021年11月29日ごろに死亡していたにもかかわらず、死亡日時を同年12月10日と記載した虚偽の診断書を作成。複数の銀行で父親から依頼を受けたように装って払い戻し請求書を偽造し、父親名義の口座から計約320万円を引き出した。
(6月28日北海道新聞朝刊より)
判決理由で、酒井裁判官は、脇坂被告の行動について「父親名義の預金を独占する」目的だったとし、「責任転嫁を図る虚偽の弁解を重ねており、反省の情が見受けられない」と指摘。一方で、銀行から引き出した現金はその後、銀行に返していることなどを考慮し、執行猶予を付けた。
判決によると、父親は2021年11月29日ごろに死亡していたにもかかわらず、死亡日時を同年12月10日と記載した虚偽の診断書を作成。複数の銀行で父親から依頼を受けたように装って払い戻し請求書を偽造し、父親名義の口座から計約320万円を引き出した。
(6月28日北海道新聞朝刊より)