【教科書検定】尖閣諸島「固有の領土」記述せず6割も 検定意見相次ぎ、文科省「意識低い」と苦言
近年、日本国においても竹島問題を記載する教科書が増えており、年々、国民の関心も高まっております。こうした中、名古屋大学教授池内敏氏の著書『竹島』が、”誰が分析しても同一の結論に至らざるをえない”と銘打って出版されたそうです。
一切の感情論を排して著されたとされる『竹島』では、国際法上の領有権の問題としては、竹島は日本領であると結論付けているそうです。この見解は、”数々の資料から立証可能であり、日本国側の立場でもあります。ところが、最後まで読み進めると、竹島は日本領ではあるけれども、ICJへの解決付託は韓国側の拒否で困難であるから、韓国側との交渉で解決すべきとの”結論”を提示しているというのです。ここに、客観的分析結果と著者の主観的希望との二つの”結論”が出現するわけですが、”誰が分析しても同一の結論”が前者に限定されることは言うまでもありません。そして、この二つの”結論”は、政府間の合意では領土問題が解決しないケースがあることを浮き彫りにしています。竹島が、国際法上、サンフランシスコ講和条約においても認められている日本領である限り、韓国による武力行使を伴った不法占拠は、いわば”刑事事件”に当たるからです。刑事事件では、誰も、”犯人と交渉して問題を解決せよ”とは勧めません。犯人が、自らを罰することに合意し、強奪品を返すわけがないからです。国際社会においても同様であり、侵略や不法占拠といった国際法違反の行為については、『竹島』で述べられているように、両国政府間の交渉で解決するのは無理であり、否、没倫理的な方法ともなりかねないのです。
となりますと、日本国政府は、竹島問題の平和的解決を望むならば、単独提訴であれ、あくまでもICJでの解決を目指すべきです。また、仮に、日本国が、”国際法の執行行為=侵略の排除”として竹島の奪還のために武力を行使したとしても、国際法において自らの行為を正当化できないこともありません。もっとも、国際社会では、平和的解決を行動規範として定めていますので、後者に関しましては、平和的手段が尽きた後の最後の手段ということになりましょう。竹島問題の本質は、韓国による侵奪行為にあるのですから、この問題は、国際法上の”刑事事件”として扱われるべきではないかと思うのです。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
にほんブログ村
*当初のタイトルには、”領土問題”と表記したのですが、この表記では、双方が相手の領有権主張を認める状態であると認識されますので、3月21日に”国際法上の刑事事件”に訂正しました。 なお、韓国は、紛争そのものが存在しないとする立場から、竹島が”領土問題”であることを認めていません。
近年、日本国においても竹島問題を記載する教科書が増えており、年々、国民の関心も高まっております。こうした中、名古屋大学教授池内敏氏の著書『竹島』が、”誰が分析しても同一の結論に至らざるをえない”と銘打って出版されたそうです。
一切の感情論を排して著されたとされる『竹島』では、国際法上の領有権の問題としては、竹島は日本領であると結論付けているそうです。この見解は、”数々の資料から立証可能であり、日本国側の立場でもあります。ところが、最後まで読み進めると、竹島は日本領ではあるけれども、ICJへの解決付託は韓国側の拒否で困難であるから、韓国側との交渉で解決すべきとの”結論”を提示しているというのです。ここに、客観的分析結果と著者の主観的希望との二つの”結論”が出現するわけですが、”誰が分析しても同一の結論”が前者に限定されることは言うまでもありません。そして、この二つの”結論”は、政府間の合意では領土問題が解決しないケースがあることを浮き彫りにしています。竹島が、国際法上、サンフランシスコ講和条約においても認められている日本領である限り、韓国による武力行使を伴った不法占拠は、いわば”刑事事件”に当たるからです。刑事事件では、誰も、”犯人と交渉して問題を解決せよ”とは勧めません。犯人が、自らを罰することに合意し、強奪品を返すわけがないからです。国際社会においても同様であり、侵略や不法占拠といった国際法違反の行為については、『竹島』で述べられているように、両国政府間の交渉で解決するのは無理であり、否、没倫理的な方法ともなりかねないのです。
となりますと、日本国政府は、竹島問題の平和的解決を望むならば、単独提訴であれ、あくまでもICJでの解決を目指すべきです。また、仮に、日本国が、”国際法の執行行為=侵略の排除”として竹島の奪還のために武力を行使したとしても、国際法において自らの行為を正当化できないこともありません。もっとも、国際社会では、平和的解決を行動規範として定めていますので、後者に関しましては、平和的手段が尽きた後の最後の手段ということになりましょう。竹島問題の本質は、韓国による侵奪行為にあるのですから、この問題は、国際法上の”刑事事件”として扱われるべきではないかと思うのです。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。

*当初のタイトルには、”領土問題”と表記したのですが、この表記では、双方が相手の領有権主張を認める状態であると認識されますので、3月21日に”国際法上の刑事事件”に訂正しました。 なお、韓国は、紛争そのものが存在しないとする立場から、竹島が”領土問題”であることを認めていません。