花熟里(けじゅくり)の静かな日々

脳出血の後遺症で左半身麻痺。日々目する美しい自然、ちょっと気になること、健康管理などを書いてみます。

「ネット選挙解禁に思う」

2013年04月16日 15時49分21秒 | ちょっと気になること
インターネットを使った選挙運動を認める「公職選挙法改正案」が衆院で可決され、参院でも可決される見通しで、今年7月に予定されている参議院選挙から、インターネット利用が認められることになることになります。報道によると、改正案が施行されると、従来禁じられていたホームページやツイッター、フェイスブックなどを利用した選挙運動が可能になるものの、電子メールを利用できるのは政党と候補者に限定されており、「なりすまし」や誹謗中傷対策、違反行為の線引きなどのルールを明確にする作業行われている、と報じられています。

ネット選挙が解禁されると、若者の選挙への関心が高くなることがメリットとしてあげられますが、インターネットを利用しない高齢者なが蚊帳の外におかれることにもなり、デメリットも指摘されています。
選挙活動でさまざまな媒体を使えるようにしていくことは時代の趨勢ですが、他方で、ITツールを使わないで、取り残されていく人への配慮をしていくこと同時に必要になります。

個人的には、選挙運動の多様化(公職選挙法の改正)もさることながら、政治資金規正法の厳格化と政党助成金支給要件の見直しを早急に実施して実施してほしいと思っています。
思いつくままに、課題を列挙してみます。

<公職選挙法について>
1、「0増5減」の先行実施
最高裁判所で違憲判断が出ている現状から、「0増5減」を早急に実施し、引き続き、定数削減を含んだ選挙制度の抜本改正を行ってもらいたい。
2、比例区における繰り上げ当選の制限
比例区選出議員が死亡、辞任(他の選挙に出る、一身上の理由等)した場合に、次点の議員の繰り上げ当選が行われるが、繰り上げは死亡の時に限定すべきで、本人の意思で辞任する場合には、繰り上げを認めるべきではない。
3、18歳への選挙権付与
18歳で義務教育が終了すること、18歳でも社会で働き納税しているものも多く、社会経験も積んできているので、18歳からに選挙権を付与すべき。ただし、学生は本人の選択により従来通り20歳になってから付与することも可能とする。

<政治資金規正法について>
1、政治資金規正法作成の責任者は政治家とする。
政治家を政治資金収支報告書作成責任者にすることが必要。問題が生じれば、すべて秘書の責任にしてしまうようなことを許さない。
2、外国人からの政治献金受領禁止
外国人の献金を受領していることが発覚した場合には、外国人と認識していなくとも、政治家失職にすること。現行法では、外国人との認識がなければ問題とされず、抜け道になっている。
3、政治家の政治献金の禁止
政党助成金があるので、政治家の政治資金の寄付はすべて禁止する。最近マスコミで報道されているような、政治家が政党支部へ寄付することは、他方で、政党支部から政治資金を受け取るので、結局は政治資金のマッチポンプになる。政治家は税額控除を受け税金逃れになる。

<政党助成法>
1、政党交付金支給基準日の複数化
政党交付金支給基準日(1月1日現在)での議員数で政党交付金を算出する方式を改め、基準日を年3回(1月1日,5月1日、9月1日)にし、基準日現在の議員数で算出する。

なお、衆議院と参議院の権限を見直しも大きな課題です。私は、参議院は、内閣総理大臣の指名、予算や条約の審議、人事の同意などは権限を有せず、予算執行状況と決算の監査機能に特化すべきと考えます。監査機能では法律の趣旨から外れる予算執行の中止を求める権限、年度を跨るような継続事業は決算監査で中断を勧告する権限なども検討すべきです。また、参議院は大臣を出さず、必要があれば法務大臣だけに限定すべきと考えます。


(2013年4月16日 花塾里)
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