子曰く、苟しくも我を用うる者あらば、期月のみにして可ならん。三年にして成るあらん。 . . . 本文を読む
伊藤博文の明察をもってしても、この明治憲法の条項が、昭和になってからの軍部の横暴を招くもとになるとは予測できなかった。だが実際、明治憲法下の内閣は、陸軍大臣一人ごねても内閣が潰れるような弱い制度だったのであり、このような制度では、憲政は護れなかったのである。しかし、当時の伊藤博文の目から見て、軍の若い将校が内閣を潰せるなどということを考えることはできなかった。何しろ彼には、山縣有朋さえ一目置いていたのだから。 . . . 本文を読む