一級建築士事務所 サトウ工務店

自然素材を使い省エネと快適性をデザインする 新潟の家

等級3相当ではなく、等級3と言い切る

2016年10月21日 | いくつかの現場のこと

どうもブログの更新はサボリがち、でもちゃんと仕事はしてます
各現場もシッカリ動いてます。

新しい物件も2つ始まっています。
まず、田上の住宅 ↓



すでに基礎工事も中盤



次に、旧栄町の住宅 ↓
地縄を張って、来週早々地盤改良工事です。



そして、下保内の住宅 ↓
大工工事も終盤戦、造作家具工事中。




キッチンもTV台もゲタバコも全て大工による手作り。



モイスでスッキリ仕上げ。大工の腕の見せ所


これらの物件全てが、耐震等級3をクリアした長期優良住宅です。
等級3相当、ではなく等級3。

? どう違うかというと、

前者の「3相当」は、建築士が計算して終わり。
後者の「3」は、建築士が計算して、その後、性能評価機関にて技術的審査をして適合証を発行してもらう、その後、所管行政庁に申請し、審査、認定書の発行となる。
(ちょっと道のりが長い)(質疑もあってたくさんのチェックが入ります。)

つまり、「3」と言い切れるのは長期優良住宅や性能表示などの認定により国のお墨付きがあるからです。



[相当]を付けるのは、あくまで自称みたいな使い方。公の認定は取っていないんですね。
なぜ認定を取らないかは、皆さんそれぞれ理由があると思いますが・・・

弊社では、必ず審査してもらい認定を取るようにしています。

だって・・・ もしかしたら計算や考え方が間違ってるかもしれないもん・・・ 

べ、べつに自信がないわけではないけど、絶対に間違わない。とも言い切れない
チェックにチェックを重ねて、偽装はもちろん設計ミスはあってはならない。そんな考えからです。

熊本地震で倒れた多くの建物には、設計ミスや施工ミスがありました。(そもそも設計ミス以前に計算していなかったり・・・
建築士が間違えのない構造計算をするのが大前提ですが、建築士も人間
絶対にミスがないとは言い切りない。残念ながら姉歯の様に意図的に偽装する人だっていました。

性善説に立って第三者のチェックは必要ない? それはどうなのでしょう?
建築基準法の第一条にある「国民の生命、健康及び財産の保護を図り・・」
この法令を遵守するために審査や認定は必要だと思うのです。

簡単なのは「4号特例の廃止」だと思うのですが、なかなかそうは問屋がおろさない
「4号特例の廃止」はググってみてください。

くれぐれも木造2階建ての建築確認申請では、構造の審査などはありませんので
あくまでも「確認」で終了です。ハイ。




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