黎明の廃人日記

最近はやや更新が途切れがち、斜めに流し読み。
貴方にも私にも人生の役には立ちません。

和食好み……?

2012年04月08日 22時39分16秒 | Weblog
4月8日分。

 毎度。昨日は自分でだしをとっての蕎麦、今日はおやつに「すあま」と堅焼きあら砕き煎餅、飲み物は玄米茶とかそんな趣味。幽霊です。別に食い道楽なわけでもなく、むしろ食事にすらあまり金をかけないケチりっぷりがいつも通りな輩ですが、大概選ぶ物は和食か和風ものが多いような。間食やらの好みはそんなに和風派じゃなかった気がするんだけどなぁ……ああ、でも割と昔から煎餅は好きだったような。
 ともあれ、昨日今日と二連休を完全に終日引きこもりきって過ごしておりました。先週はもう後半に入った頃には、体調もメンタルも大分ガタが来ていた様子だったのですが……。何とか、二日間引きこもりきって「閉鎖」していたお陰で回復したようです。気分も完全に落ち着きました。相変わらず、身体とメンタルがお互いに引っ張り合いしてしまうもので、短期間で復旧させようと思うと、引きこもって閉ざして休み続けるしかないのですよねぇ。ま、回復したので、今回は良し。


 自分が自転車に乗らなくなって(というか諸事情で乗れなくなって)、ぼちぼち数ヶ月。欲しいんだけどなー、どうしようかなーと色々考えてはいるところですが。その前にもう一度、自分のためにも自転車のルールを再確認しておこうってことで、メモ書き程度に。

・自転車は道路交通法では「軽車両」に該当し、「歩行者の延長」ではない。
 ※ただし、自転車から降りて押している状態であれば、「歩行者」として扱われる。

・軽車両の場合、車道を走る際は一番「左側」の車線を走らなければならない。
 ※つまり、車の走る向きと反対に走る、「右側」車線の「逆走」はしてはならない。
 ※逆送は本当に事故の危険性が高いので止めましょう。車とかち合った場合、大けがになります。

・軽車両は、追い越しなどの一時的な並進を除いて並進してはならない。
 ※要するに、並んで走っちゃいけません。これがまた結構違反が多いし、取り締まられていない。
 ※道路交通法第19条に、ハッキリと「軽車両の並進の禁止」という条項が存在しています。

・警音器(つまりベル)は、法令で定められた場合と、危険防止のためやむを得ない場合以外は鳴らしてはいけない。

・車両等(軽車両も含む)は、夜間においては前照灯を必ず点灯しなければならない。
 ※無灯火運転は灯火の点灯義務(第52条第1項)違反となり、5万円以下の罰金が科されます。

・ながら運転(携帯電話、喫煙、傘差し運転、犬の散歩)は、違反とみなされる場合がある。
 ※安全運転義務(第70条)違反になる場合があり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金。

・軽車両においても、飲酒運転は法令違反となる。
 ※罰則は実は自動車の場合と同じで、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。かなり痛い。

 以上、ざっと法律関係での禁止事項系統を並べてみました。自転車に対する取り締まりは強化の方向性になっていますから、自転車に対する視線はより厳しくなっていると思っておく方が良いでしょう。何気なくやってしまっている事柄でも、案外違反だったりすることが混じっていたのでは? ……まあ、交通マナーが悪いのは自転車に限らず、歩行者もまあどっこいな場合もあるのですけれども。
 ちなみに、2009年に起こった自転車事故のうち、自転車側に法令違反があった割合は3分の2にもなり、死亡事故に限った場合には4分の3近くにもなるとのこと。ついでに、自転車側に法令違反があった状態での自動車との事故だと、自動車側が「無過失」ということで「無罪」となる場合があります。実際例として、二輪車と自転車の衝突による自転車側の死亡事故でも、逆転無罪で二輪車側勝訴となった判例があるとのこと。ジューゼロじゃないのですよ、これが。
 気をつけましょうね……と言っても、この辺を承知している人ほど普段から安全運転しているものだし、気を配っているもの。多分、ここを読んで下さっている方も、普段から気を配って頂いている方であると確信しております。自転車側だけじゃなくて、歩行者もホント、気をつけないといけないのですよねぇ。

 ではでは。ひゅう、どろん。