石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

世の中にはいろいろな契約があります!

2021-01-07 11:02:26 | 日記
独立行政法人国民生活センター2015年3月発行資料より

あれも、これも契約
世の中にはいろいろな契約があります。知らないうちに契約しているかも・・・

1~6のうち「契約になるものはどれでしょう?

1.コンビニでおにぎりを買う
2.コインロッカーに荷物を預ける
3.洋服をクリーニングに出す
4.レンタルショップでDVDをかりす
5.電車に乗る
6.映画館で映画をみる


全部契約です!
1.売買契約
2.賃貸借契約
3.請負契約
4.賃貸借契約
5.運送契約
6.サービスの提供契約


契約にはきほんルールがあります
〇契約は当事者の合意により成立します
〇契約は口約束でも成立します
 (原則、契約書がなくても、印鑑を押していなくても契約は成立します)
契約は守らなければなりません
 (一方の都合だけで勝手に解消できません
どんな内容を契約するのも基本的に自由です
 (「契約自由の原則」といいます)

でも、こんなときには契約をやめられます(主なケース)

クーリング・オフできるとき
 (特定商取引法等に定めがあるもの)
20歳未満の子どもが親に無断で契約をしたとき
〇成年被後見人などが契約したとき
〇中途解約ができるとき
 (特定商取引法等に定めがあるもの)
詐欺・強迫によって契約したとき
不実告知(本当でないことをいう)や断定的判断の提供(「絶対もうかる」というなど)等があって
 契約した
とき(消費者契約法や特定商取引法等に定めがあるもの)
相手が約束を守らないとき(催告は必要)
当事者双方が契約をやめることに合意したとき

 ※クーリング・オフとは 訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引において、
             一定の期間内であれば、理由不要で一方的に契約を解消できる制度です

ひとりで悩まないで消費生活センターに相談しましょう!
 消費者ホットライン  188(いやや!)番


*****************************************

令和4年4月から18歳が成年年齢となります。
今までは未成年取消があるため、20歳になると悪質商法に狙われていましたが
18歳高校生でもトラブルにあう可能性が高くなります。

「契約」のきほんルールをしっかり覚えておき
慎重に契約することが必要です。
意識していなくても、生活するうえで契約していることがクイズでわかります。
一人で悩まないで、早めに消費生活センター等に相談ください!

*****************************************

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 着物レンタルトラブルに注意! | トップ | ホットヨガによるめまい、の... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

日記」カテゴリの最新記事