石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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実習田にからし菜の種をまきました!~野々市生活学校

2020-09-30 15:15:48 | 日記
野々市生活学校より以下報告がありました。

令和2年9月22日(火)
実習田
参加者 11名

コロナ禍の中、研修会が開催できないなか
野々市らしい活動をと
例年通り、からし菜の種をまきました。
参加者を募集したところ
休日にもかかわらず11名で作業をしました。
久しぶりに会う仲間との交流は楽しいものでした。

作業の様子




休憩中!



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食に関しての行事が多い野々市生活学校では
フードドライブの開催と社会福祉協議会と一緒に「フードパントリー」を実施しています。

ボカシあえ(生ごみをボカシであえたもの)の効果を確かめるために
実習田にて野菜を作り、加工して販売しています。

久しぶりに集まったメンバーの晴れやかな顔をみていると
仲間と一緒に活動することの喜びを感じたそうです。

よい汗を流しストレス発散ができたようですね!
お疲れ様でした。

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令和2年度消費者教育担い手育成研修ステップアップ研修第2回開催される!

2020-09-29 11:56:42 | 日記
令和2年9月25日(金)13:00~16:00
石川県消費生活支援センター 大研修室


講義「若者向けの講座を組み立てよう」
講師 関西消費者協会 消費生活アドバイザー 足立 眞理子氏

 講座で使う手法
  事例と教材・ツールの紹介
    原因、伝えるポイント、押さえどころ!
   ①通信販売・定期購入
   ②架空請求
   ③オンラインゲーム
   ④マルチ商法
   ⑤SNSでのもうけ話
   ⑥エステティックサービス
 講座に組み立て スケジュール作成のポイント

講義「遠隔で講座を実施する際の注意点」
講師 関西消費者協会 消費生活アドバイザー 井出 奈緒氏

 Web研修を実施・事業するための準備物
 Web会議システムの利用方法
 注意点


終了証書授与



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コロナ禍において人が集まる場ば少なくなったことにより
出前講座の申込が少ない状態ですが、
家にいる方が多いため、訪問販売や電話勧誘など悪質な業者によるトラブルや
特殊詐欺の被害が出ています。

高齢者だけでなく、成年になった若者も狙われています。
成年年齢が18歳に引き下げられる2022年4月を前に
若者向け出前講座の手法を学ぶことができました。
また、Web会議のやり方も詳しく教えていただきました。

2回の研修でしたが、リモートによる講座の体験は有意義なものでした。

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これだけは知っておきたい民法改正⑪

2020-09-29 11:41:40 | 日記
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
「これだけは知っておきたい民法改正」冊子より

改正民法についてお知らせしてきましたが
理解度をチェックする問題です。
挑戦してみてください。

次の問題で誤っているのはどれでしょうか?

①原則として契約はお互いが合意すれば口約束でも成立する

②契約する動機に錯誤があれば、いかなる場合でも契約を取り消すことができる。

③重度の認知症や泥酔者など意思能力がないときにした契約は無効である。

④債権の消滅時効期間は、原則として3年に統一された。

⑤不法行為や債務不履行によって生命・身体に損害が生じた場合の損害賠償額は
 請求できることを知ったときから5年で時効になる。

⑥個人が保証人になるすべての根保証契約は、極度額(上限額)を定めなければ無効である。

⑦定型約款を契約の内容とするとの合意または表示がある場合は、
 消費者が定型約款を読んでいなくても、条項の内容に合意したものとみなされる。

⑧事業者は自由に定型約款を変更できる。

⑨売買契約や請負契約で欠陥や不具合があった場合、消費者は修理を求めることができる。
 また、事業者が修理に応じない場合は、代金の減額請求もできる。

⑩敷金は退去前でも返還してもらえる。





回答
② 契約する動機を相手に伝えていた場合に限り取り消すことができると定められました。

④ 原則として5年に統一されました。

⑧ 事業者が定型約款を変更する場合、変更が消費者の利益になり、変更が契約の目的に反せず、
  変更の必要性があるなど一定の要件をみたさなければならないと定められました。
  事業者gアジ祐に変更できるわけではありません。

⑩ 貸主は、賃貸借契約が終了して賃貸物が返還された時点で、敷金を返還しなければならないと定められました。
  よって、退去した後でなければ返還されません。


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いかがでしたか?
民法についてあまりなじみがないような気がしていましたが、
私たちの生活にかかわる法律なんですね。

時代に合わせた改正された点について
よく理解していおくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

詳しいことについては専門家に相談するのが一番です。
消費生活についてのトラブルは、
消費者ホットライン 188 をご利用ください!

早めに相談する!
あきらめずに相談してみる!
あなたの相談が同じような被害を未然に防ぐ助けになるかもしれません。

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これだけは知っておきたい民法改正⑩

2020-09-25 10:42:37 | 日記
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
「これだけは知っておきたい民法改正」冊子より

賃貸借契約の現状回復の範囲

汚していないのに修繕費を請求されたら?

事例
  賃貸アパートを退去したところ
  借主から畳の表替えやクロス、フローリングの張替えなどの高額な修繕費を請求された。
  汚したりキズつけたりしていないのに納得できない。
  払わなければならないのか?

回答  払わなくてよい
【新設】賃貸アパートの退去にともなうトラブルの中で特に多いのが「原状回復」をめぐる問題です。
    「賃貸借における現状回復」とは、借主が借りた当時の状況に戻すということではありません。
    裁判例や学説では借主が通常の使用方法で生活を送る中で、小さな傷や汚れなどが生じて
    入居時の状況より悪くなったとしてもそのまま貸主に返還すればよいとされてきましたが、
    民法には定めがありませんでした。
    そこで、民法が改正され、借主の故意や不注意、通常でない使用方法によるキズや汚れなどは、
    原則として現状回復の義務を負うことになりますが、
    次の場合は現状回復の義務を負わないことが条文に明記されました。(改正民法第621条)
      ①通常損耗
      ②経年変化
      ③賃借人の責めに帰することができない事情によるもの

    
    事例の場合、借主の不注意などによる汚れやキズでなければ、修繕費を支払う必要はありません。
    ただし、修繕費を支払う旨の特約がある場合は、特約が優先されることもあります
     
    では、借主の不注意でクロスを汚してしまった場合は、借主は修繕費を全額負担しなければならないのでしょうか。
    通常損耗や経年劣化による修繕費は賃料に含まれており毎月支払っています。
    借主が全額負担してしまうと通常損耗や経年劣化による修繕費を二重に負担することになってしまいます。
    そこで、全額ではなく、経過年数を考慮した修繕費を負担すればよいということになります。
    修繕費の負担割合については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で一般的な基準を定めています。

用語をチェック
通常損耗  たとえば、畳の擦り減りなど、誰が使用しても発生する損耗

経年劣化  たとえば、畳の日焼けなど年数の経過や自然現状による品質・性能の劣化
  
  通常損耗・経年劣化にあたる例
     ・家具の設置による床、カーペットのへこみ
     ・テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
     ・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
     ・地震で破損したガラス
     ・鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
  
  通常損耗・経年劣化にあたらない例
     ・引っ越し作業などで生じたひっかキズ
     ・タバコのヤニ・臭い
       (喫煙などによりクロスなどが変色したり、においが付着している場合)
     ・飼育ペットによる柱などのキズ・臭い
     ・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損(きそん)
  ※国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より


賃借人の責めに帰することができない事情によるもの
      たとえば、近くの公園から飛んできたボールによる窓ガラスの割れなど、
      借主の使用とは無関係に生じた損傷などです。


これだけは知っておきたい民法改正
〇通常損耗、経年変化によるキズや汚れなどは、借主に現状回復の義務はない

〇借主の故意や不注意、通常でない使用方法によるキズや汚れなどは、
 原則として借主に現状回復の義務がある

現状回復費用の負担について
 借主の負担  入居中に生じた損傷(故意によるもの、不注意によるもの、通常でない使用方法によるもの)
 貸主の負担  通常損耗、経年劣化


注意して生活していても発生する汚れやキズの修繕費は払わなくてもいいのよ!


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賃貸契約のうちよくあるトラブルについて
ルール化や明文化されたものです。

相談の件数内容によってこのように変化していくものなのですね。

消費者市民として、消費生活のトラブルについては
たとえ被害回復できなくても相談する(情報を提供する)ことも大切です。
泣き寝入りはしない。
ただ、クレーマーになってはいけません。

私たちの消費は経済や暮らしを支えています。
私たちの消費は自分たちだけでなく、世界や未来にもつながっているのです。
その影響を考えながら、消費を楽しみたいものです。

契約は対等な立場でするものですが、
事業者と消費者との情報量の差は埋めることが難しいです。
信頼できる事業者から購入することも、私たちができる消費者市民としての行動の一つです。

契約した商品やサービスについて
何か困ったことがあったら
消費者ホットライン 188に電話して相談しましょう!

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バスでの転倒事故に注意!

2020-09-24 10:35:09 | 日記
見守り新鮮情報 第374号 (2020年9月16日)発行:独立行政法人国民生活センター より

骨折も!バスでの転倒事故に注意

事例1 
   バス乗車中に席が空いたので、座ろうとしたところ、
   バスが急停車し大きく揺れて床に尻もちをついた。(70歳代 女性)

事例2
   バスが走行中に急ブレーキがかかり、転倒し左足の太ももを骨折した。(60歳代 女性)


ひとこと助言
〇バス車内での転倒事故が多発しています。
 特に高齢者は、車の発進など急な動きでバランスを崩しやすいので注意が必要です。

走行中はできるだけ着席し、立っている場合は手すりや吊革にしっかりつかまりましょう
 席を立つときは、バスが完全に停車してから立ち上がることが大切です。

〇事故は乗車中だけではなく、乗り降りの際にも起こることがあるので、
 手すりをつかみ、つまずくことがないよう注意が必要です

〇周囲の人たちも、高齢の方に座席や手すり等につかまりやすい場所を譲ることを心掛けましょう

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この4連休は、GoTo!キャンペーンもあり
多くの方が金沢に訪れました。
バスに乗る機会も多くなったことでしょう。

バスの急発進、急停車時に転倒事故が起きないよう注意喚起がなされていますが、
高齢になるとバランスを崩しやすく、
また、乗り降りが遅いと迷惑をかけると思い急ぎがちです。

周りの人がそのことを理解し、親切に接することも大切です。
高齢の方だけでなく、障がいを持った方や妊婦さんや小さなお子さん連れの方も同様です。

私たちの心がけしだいで、
少しでも事故を防ぐことができるよう行動したいですね。

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