石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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 電話・FAX 076-245-6581

第4回消費者市民社会づくり研究集会開催しました!

2022-02-28 11:35:49 | 日記
令和4年2月24日(木)13:30~15:30
石川県女性センター 2階 大会議室
参加者 35名

令和3年度 石川県生活学校連絡会
第4回消費者市民社会づくり研究集会

1.ねらい
 消費者市民社会を目指す私たちの活動は、「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献するものです。
平成25年度より「消費者トラブルに強いまちづくり」に向け、市町消費生活窓口の充実や学習の場の提供、
出前講座の実施、情報発信等継続して取り組んできましたが、巧妙な手口による消費者トラブルの被害はあとを絶ちません。
 本研究集会では、調査活動を基に、消費者トラブルの防止に向けた情報の共有と、
「消費者市民社会づくり」に向け行政と連携しながら、私たちに何ができるのか研究協議を行います。


2.開会挨拶   石川県生活学校連絡会 会長 中谷純子(なかたに すみこ)


来賓挨拶・紹介  石川県生活環境部生活安全課 課長  兼政隆志 氏


         石川県新生活運動協議会 常任理事  梅田和秀 氏
         石川県新生活運動協議会 理  事  本 珖恵 氏

3.調査活動報告「消費者トラブルを防ぐために」       
   市町消費生活相談窓口調査結果及び実践活動報告 報告者 坂井節子
   提言                     報告者 中谷純子
  意見交換
   助言者 石川県生活環境部生活安全課         林 雅紀 氏     
       石川県消費生活支援センター         古田道子 氏  

  ◎気づきと実践のために(自分の考えを記入してみよう)
    ①報告書・助言への質問・意見
    ②消費者トラブルを防ぐために生活学校ができること
    ③行政に要望すること

5.草の根消費者教室出前講座「消費者市民社会とエシカル消費について」
  講 師 NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ  事務局長  青海万里子氏                         
                                      

6.閉会挨拶  石川県生活学校連絡会 副会長 長田千代子

掲示物

展示物



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平成25年(2013年)より全市町消費生活相談窓口への聞き取り調査を始めて
8年が経ちました。
その結果をもとに消費者トラブルを防ぐために何ができるのかを
協議してきました。

寸劇やすごろくを使った出前講座の実施や
消費生活に関する講演会・学習会の開催
市長や議員との意見交換などを行ってきています。

消費者市民社会づくり研究集会と名を売ってから4回目となります。
今回はあらためて「消費者市民社会とは」「エシカル消費」について
学ぶことができました。
私たちの買い物の仕方で社会が変わるのです!

悪質な事業者や特殊詐欺は手口を変えてながら
私たちを狙っています。
調査報告書並びに提言書については後ほどお知らせします。

初めて参加された方から
生活学校がこのような活動をしていたのか
もっと知らせたらよいとの意見もありました。

生活学校の活動は消費者市民社会づくりに欠かせません。
一緒に活動を行いませんか!
グループの申込歓迎です。
電話、ファックス 076-245-6581 是非、一方を!

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【若者向け注意喚起シリーズ〈No.9〉】 タレント・モデルなどの契約トラブル

2022-02-28 11:24:40 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2022年2月22日公表より
【若者向け注意喚起シリーズ〈No.9〉】
タレント・モデルなどの契約トラブル

 あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!

全国の消費生活センター等にはタレント・モデルなどの契約をめぐる消費者トラブルが、
10~20歳代の若者を中心に寄せられています。
以前は多くみられた街中でのスカウトに加え、最近はスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、
SNSで芸能事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけに、トラブルにあうケースもみられます。

相談事例
 事例1 「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない

 事例2 声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた


トラブル防止のポイント
芸能人にあこがれる気持ちにつけ込んで、あなたに期待を持たせる勧誘トークに注意!
 悪質業者はあなたの夢につけ込んで「才能がある」と期待を持たせたり、
「今決めないと合格を取り消す」などと急かして、有料のレッスンやマネジメント等の契約を勧めます
家族や周囲の人に相談するなど「冷静」「慎重」な判断を心がけましょう。

レッスン、マネジメントのためと費用負担を求められても、その場で契約しない
 オーディションや面接のために出向いた事務所で
「有料のレッスン、マネジメント契約が必要」と不意打ち的な勧誘を受ける場合があります。
 安易にその場で契約せず、具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、
 それらに伴う費用負担がある場合はその内訳など、契約内容をよく確認しましょう。


2022年4月から『18歳で大人』に!
 成人後は原則として、一方的に契約をやめることはできません。
 契約を急かす相手、お金を借りることをすすめる相手をきっぱり断れる大人になりましょう。

  不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!
  消費者ホットライン ☎188(いやや!)番

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タレント・モデル等の契約トラブルは昔からあります。
「有名人になりたい」「歌手になりたい」「モデルになりたい」等
夢を抱くことは素敵なことです。

でも、そんな気持ちにつけ込んでくる悪質な事業者がいることにも
気をつけなくてはいけません。
「急かす」契約にはその場で返事をせず、
誰かに相談してから決めることにしましょう!


特に、2022年4月以降18歳で成人になる方は
未成年者取消権が使えませんので、
いっそう契約については慎重に行うようにしましょう!

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新成人に起こり得る消費者トラブルと対策

2022-02-25 10:52:36 | 日記
金融広報中央委員会発行 くらし塾きんゆう塾 2022冬 vol.59
金融広報アドバイザーの誌上セミナーより

 目前に迫る「成年年齢引き下げ」
新成人に起こり得る消費者トラブルと対策を親子で学ぶ
   講師:熊谷千恵子

18歳の新成人に起こり得る消費者トラブルとは
 現在新成人に起きている消費者トラブルは、18歳の新成人にも起こり得ると考えられます。

 若者によく起きる消費者トラブル
 儲け話関連のトラブル(情報商材、暗号資産投資、マルチ商法など)
  SNS広告などで「簡単に稼ぐ方法」といった情報商材や暗号資産の投資に高額で契約したが、
  説明内容と違って儲からなかったり、投資した資金の出金ができなくなったりする。
  また、販売組織に加入する友人や知人から「絶対に儲かる」などと言って販売組織に勧誘されたり、
  商品を購入させられる悪質なマルチ商法トラブルも多数報告されている
 
 美容・医療関連トラブル(エステティックサービス、医療脱毛、包茎手術など)
 「脱毛エステの無料体験を受けた後、高額のコースをしつこく勧誘されて契約してしまった」
 「包茎手術5万円の広告を見て無料相談に行き、手術代20万円と言われたが断れずに手術した」など、
  高額な料金や解約に応じてくれないといった契約に関するトラブルが多い

 インターネット通販関連のトラブル(定期購入、模倣品など)
  近年、「初回500円というSNS広告を見て健康食品を購入したが、
  実は定期購入の契約になっていて高額な代金を請求された」といった詐欺的な定期購入商法が急増。
  「フリマサイトで模倣品を交わされた」「ニセの通販サイト(フィッシングサイト)で個人情報を盗まれた」など、
  インターネット通販関連のトラブルは多岐にわたる。

 新成人が行えるようになる法律行為の中で、もっとも注意すべきは「お金を借りること」
 「借金」という消費者トラブルは、本人の将来に大きな禍根を残す可能性が高いからです。
 一度債務整理をすればいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報が信用情報機関に登録され
 一定期間借入ができなくなります。仕事で必要な車のローンが組めずに就職できない人や、内定が取消しになった人もいます。

これだけは覚えてほしい!三つの消費者トラブル対策
 ①消費者として最低限の知識を身に着ける
  「契約の知識」契約とは、法律が適用される約束のことで、
  「買います」⇔「売ります」など自分と相手が口頭でも合意すれば成立します。
   契約をすると権利と義務が生じ、自己都合で相手の合意なく契約を解除することはできません。
   ですから契約前に、契約するか否かを慎重に検討する必要があるのです。

 消費者を守るための法律を知っておくことで、トラブル回避やトラブル時の助けにもなります。
   〇消費者契約法 事業者が事実と違うことを説明したり、契約するまで帰らせないなど、
           問題のある契約手法をとった場合、契約を取り消すことができます。
   〇特定商取引法 訪問販売やマルチ商法など、消費者トラブルが発生しやすい七つの取引に対して、
           クーリング・オフや中途解約ができます。
   〇電子契約法  インターネット通販などで、契約内容の確認画面の表示を業者に義務付け、
           消費者が確認画面以外を勘違いでクリックしても、契約は発生しません。
  お寄りの消費生活センターにぜひ親子で足を運んでみてください。

 ②消費者トラブル情報のアンテナを常に高く
   悪質業者は、さまざまな手口で消費者に近づいてきます。
   そうした情報をキャッチするアンテナを、常に高くしておきましょう。
   国民生活センターのメールマガジン「おすすめフレッシュ便」や「子どもサポート情報」は、
   消費者トラブルに関する最新情報が入手できるので、親子で登録することをお勧めします。

 ③万一のときの相談場所を知る
   トラブルにあってしまった後でも、相談場所を知っておけば慌てず適切に対処することができます。
   消費者ホットライン ☎188(いやや!)番に電話すると、近くの消費生活センターの窓口につながります。
   法的トラブルの相談に役立つ日本司法支援センター(法テラス)☎0570-078374や、
   警察相談専門電話(♯9110)も控えておくとよいでしょう。
   また、政府でも消費者契約法を一部改正し、「不安をあおる告知」や「好意の感情の不当な利用」を取り消しの対象としたほか、
   「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」で高等学校における消費者教育の強化を推進するなど、
   各種施策を行っています。

家庭での対話と教育、そして親の心構え
  成人に必要な消費者知識は学校で学べますが、金銭感覚は日々の生活で培われるという面が多分にあるため、
  家庭での親子のコミュニケーションが重要になります。
  クレジットカードを「現金いらずの魔法のカード」なとど思ってしまわないために、
  小さいころから「おこづかい教育」を行い、自制心をコントロールする力を身につけさせることが、これまで以上に必要となります。

  これから成人を迎える皆さんは18歳になり自分で判断できるようになっても、
  不安なことや知らないことは親など信頼できる周りの大人に相談しましょう。
  そうすることで消費者トラブルの回避だけでなく、自立した大人への成長につながります。
  また成年年齢引き下げをきっかけに、親御さん自身も消費者としての金銭・金融力を向上させて、
  新成人を見守るセーフティネットの存在になっていただきたいと考えています。


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成年年齢引き下げについての啓発はいろいろな方法で行われています。
金銭教育の面からは、トラブルに合わないことはもちろんですが、
キャッシュレス社会に向かっていく中で、今まで以上に使ったお金の見える化(家計簿など)が
重要になってきます。

金銭感覚は日々の生活で培われるならば
私たち大人も良い手本をしめしていく必要があります。

本当に必要なものだろうか、ムダにしていないか、
環境に配慮した者か等々
買う前に考えて行動したいものです!

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借金するよう指示し強引に契約を迫る手口に注意!

2022-02-23 15:15:46 | 日記
独立行政法人国民生活センター 国民生活2022.2月号より

相談情報ピックアップ 第31回
借金するよう指示し強引に契約を迫る手口に注意!

相談事例
 大学の先輩にファミリーレストランへ呼び出され、
「約50万円のFX自動売買システムを購入すれば、何もしなくても稼げる」と、もうけ話の勧誘を受けた。
 商品代金が高額で支払えないと断ったら
「みんな学生ローンで借りて支払っている。資格を取るための学校に通う費用と言えば貸してくれる」と指南され、
 申込時に申告する学校名や資格講座名を教えられた。その後、学生ローンで30万円を借り、手持ちの現金とともに手渡し、
 翌日、別の学生ローンにも行って20万円を借りて指定された口座に振り込んだが、50万円も借金していまい不安になった。
 FX自動売買システムの契約書はもらっておらず、会社の住所や連絡先も分からない
 商品も届いていないのでクーリング・オフしたい。 (20歳代 男性)

問題点とアドバイス
「お金が無い」などと言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで
強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。

 この手口はお金もうけに関する契約、いわゆる「オンラインカジノビジネス」や投資ソフト、
情報商材等の契約において特に目立って相談が寄せられています。

①借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう!
 投資や副業等で「もうかるから借金は返せる」と言われても不確実な話であり、借金を返せる保証はどこにもありません。
 また、投資は原則として余裕資金で行うものであり、借金をしてまで行うものではありません。
 初期費用を回収できるという十分な見込みも無いのに多額の借金を抱えることは、極めてリスクの高い行為です。
「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われても、
 うのみにせず、借金をしてまでお金を支払うことはやめましょう。

②断る際は、「お金がない」ではなく、「要りません」ときっぱり断りましょう
 「お金が無い」と断ると、「借りればよい」などと、貸金業者から借金をするよう持ちかけられたり、
 クレジット契約を勧められたりして金銭的に断る理由を封じられ、強引に契約を勧められる場合があります。
 友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金が無い」などという断り方はやめ、
 「要りません」「やめます」ときっぱり断ってください


③うそをついて借金することは絶対にやめましょう
 今回の事例のように事業者が、契約の相手方の年収、預貯金または借入の状況などについて虚偽の申告をさせることは、
 特定商取引法上の一部の取引類型(訪問販売など)において禁止されています。(特定商取引法7条1項5号、同規則7条6号イ等)
 借金やクレジット契約をする際にうそをつくように言われても、絶対に耳を貸さないでください。


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20歳になる若者に対し、
このように断りにくい知人・友人から誘われて
「お金が無い」と断ると「借金」の仕方まで指南してくれるという強引な手口です。

令和4年4月より成年年齢が18歳に引き下げられることで
18歳から狙われる可能性があります。
知り合いのいうことをうのみにしやすかったり、
きっぱり断りにくい状況をつくられたりするかもしれません。

周りの大人もこのようなトラブルがあることを理解し、
予防法を伝えてほしいものです👍

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フリマサイトで買ったチケットが偽物だった。返金してもらえる?

2022-02-23 14:58:20 | 日記
独立行政法人国民生活センター 発行 国民生活2022.2月号
暮らしの法律Q&Aより  萩谷雅和弁護士

フリマサイトで買ったチケットが偽物だった。返金してもらえる?

 
質問
 フリマサイトで遊園地のチケット(年間パスポート)を購入し、
 数か月後、遊園地に行くと入場を拒否されチケットは偽物だと分かりました。
 取引相手のアカウントは消えており連絡は取れずフリマ事業者からは、
 数か月前に取引が終了しているので何もできないと
言われました。返金してもらえないのでしょうか。

回答
 国民生活センターの公表によると、フリーマーケット(フリマ)サービス運営事業者(以下、フリマ事業者)の
ウェブサイトやアプリケーション(アプリ)の普及とともに、近年、全国の消費生活センターにもフリマサイトに
関連する相談が多数寄せられています。
 結論的に言えば、解決するには費用的な難点があると考えられます。
 取引相手の情報(氏名、住所など)が分からなければ、そもそも返金請求のしようがありません。
 しかし、相談者がフリマ事業者に、取引相手の個人情報を開示するよう請求しても、
フリマ事業者が独自に判断して任意に開示することはありません。

 例えば、ある代表的なフリマ事業者では、個人情報等の取得情報を第三者へ提供する場合を、
「法令等に基づき」や「お客様の同意を得たうえで」などとしています。この点は、どこのフリマ事業者でもほぼ同様でしょう。

 本件のような場合、出品者が自分の個人情報を相談者に開示してもよいという同意をすることは考えられません。
そうすると、「法令等に基づき」という手段によらざるを得ません。
 そのためには、裁判所において「開示せよ」という判断を得る必要があります。
 具体的には、相談者が事業者を相手取って「被害回復のために、相手方の幸甚情報を得る必要がある」
ことを証明しなければなりません。ですが、この手続きはとても一般の人の手に負えるものではありません。
弁護士に依頼してやってもらう必要があるでしょう。
 さらに、事業者が個人情報を開示したとしてもその情報の中に、正しい氏名・住所等が含まれているのかはわかりません
開示された個人情報で正しいのは電子メールアドレスだけという場合もあり得ます。
そうすると、今度は、その電子メールアドレスを付与したプロバイダーを相手に、
氏名・住所等の開示を求める裁判上の手続きが、もう1回必要になってしまいます。

 チケットの購入代金がいくらなのかはわかりませんが、こうした手続きの費用や手間を考えると、
費用倒れにならないかが心配です。


 とはいえ「チケットは偽物」ということです。偽物を作るということ自体は悪質な犯罪です。
フリマ出品者(代金の受取人)が自ら偽造した場合は、私文書偽造という犯罪になります。
あるいは、偽造されたものと知りながら出品した場合には、詐欺罪になりあす。
 手間暇はかかるにしても、犯人を追い詰めたい気持ちはわかります。その場合、警察に告訴するという手段もあり得るでしょう。


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偽物のチケットを買わされた質問者の気持ちを考えると返金できるといいですが、
難しいということがわかります。

フリマサービスでの取引は、基本的に売主と買主との個人間の取引です。
利用規約では、トラブルは当事者間で解決するように求められていることをよく理解したいものです。
知ったうえで、利用する際は、利用規約をよく読み、
サービスの仕組みや禁止行為等についても理解しておかねばならないのでね!

フリマサイトでのトラブルは
頼んだものが偽物だった。お金を支払ったのに商品が届かない。
きちんとした商品を送ったのに偽物だと言われ支払いがないなど…

当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、
最寄りの消費生活センター等に相談しましょう!
消費者ホットライン ☎188(いやや!)番です👍

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