石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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その警告画面は偽物!サポート詐欺に注意

2024-01-31 10:41:11 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2024年1月30日:公表より

その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意

内容
パソコン使用中に「ウイルスに侵された」と警告画面が出て動かなくなった。
大手ソフトウェア会社のマーク等とともに電話番号が表示されたので信用し、
電話をすると「遠隔操作で復旧させるのにサポート契約が必要」と言われた。
その契約のためにはコンビニで電子マネーを購入し番号の入力が必要とのことで、
5万円分購入し入力した。
しかし「入力間違いで無効になった」などと言われ
何度も購入と番号の入力をさせられ、結局約60万円も支払ってしまった。(80歳代)

ひとこと助言
〇インターネット利用中に、突然警告画面や警告音が出たら、
 慌てず、まずは偽物ではないかと疑いましょう
 表示された電話番号には絶対に連絡しないでください。
 自分で判断できない場合は、周りの人に相談しましょう。
〇指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに同意したり、
 サポート契約等の支払いのためにと、
 プリペイド型電子マネー等の購入を求められても応じてはいけません。
〇契約や解約について困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に、
 警告画面の消去方法などの技術的な相談については、
 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口にご相談ください。


情報セキュリティ安心相談窓口(独立行政法人情報処理推進機構(IPA))
電話:03-5978-7509
メールアドレス:anshin@ipa.go.jp


見守り新鮮情報第473号


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1月27日北陸中日新聞の赤色灯にも
サポート詐欺の記事が掲載されていました。
80代男性、電子マネー約80万円被害。
記事によると、パソコンの修理代として電子マネーで支払えとの指示。
電話をつないだままコンビニで買ってきてと言われたようです。
市内コンビニ2店舗から4回にわけて電子マネーを購入し、コード番号を伝えたとのこと。
不審に思った店員が110番に連絡し被害が発覚したそうです。

デジタル社会に向け、高齢者もパソコンをする方が多くなってきました。
不慣れなため、慌てて電話してしまう気持ちを分かります。
「電子マネーを購入して、番号を教えて」ということには注意が必要です🖕

年齢を問わず、不慣れな場合は慌ててしまうものです。
「サポート詐欺」が流行っています。
周りの人にも伝えてください!
一人で対処することなく、信頼出来る方に相談しましょう🖕

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【20代要注意!】暗号資産のもうけ話

2024-01-31 10:11:30 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2024年1月23日:公表より

【20代要注意!】暗号資産のもうけ話

SNSで知り合った #投資 のプロから聞いちゃった!
「#暗号資産 #仮想通貨 の投資で簡単にもうかる!」
投資サイトに送金するとどんどん利益💰が📈
…と思ったのに高額手数料請求で出金できない😳!?
どうしたらいいの😭
⇒消費者ホットライン188に相談!




相談事例
SNSで知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。
出金を希望したら、高額な費用を請求された

画像投稿のSNSで外国人男性と知り合い、メッセージアプリで連絡を取り合うようになった。
暗号資産の投資を勧められ、最初の投資として、
指示に従って国内の暗号資産取引所のアプリで2万円相当の暗号資産を購入し、
指定された投資サイトへ送付した。
数日後、利益が3万円相当になり、暗号資産取引所のアプリ内に開設した自身の口座へ出金できたので信用した
再度、40万円相当の暗号資産を投資サイトへ送付し、利益が出たので、出金しようと投資サイトへ連絡すると、
出金には12%の税金がかかり、約5,800ドル(約86万円)を支払わなければ出金できないと言われた。
どうしたらよいか。
(2023年10月受付 20歳代 男性)

知人に暗号資産の自動売買でもうかると誘われ自動売買ソフトを購入した。
もうからず、信用できないので返金してほしい

知人に誘われ、知人が参加している副業グループの話を聞きに行くことにした。
「グループが販売している暗号資産の自動売買ソフトを使えばもうかる。グループで投資の勉強ができる」と言われ、
グループへの参加とソフトの購入を申し込むことにした。
50万円相当の暗号資産を購入し、指定された海外の送金先に送付した。
その後、ソフトを利用して暗号資産の売買をしたがもうからず、信用できない。
誰かを勧誘すると紹介料がもらえるという話は聞いていたが、
自分は誰も勧誘していない。返金してほしい。
(2023年5月受付 20歳代 男性)

トラブル防止のポイント
暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない
 SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、
 詐欺的な投資話を疑ってください。
 相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、
 連絡が取れなくなる可能性もあります。被害を回復することは極めて困難です。

 また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
 さらに、自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと
 相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。

暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しない
 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。
 暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、
 当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。
 同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。
 無登録業者とは取引しないでください。

取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない
 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。
 たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、
 こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。
 利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、
 自分自身で金融庁等のホームページで理解できるまで調べる
ようにしましょう。

少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です


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投資のトラブルは若者だけでなくシニア層でも多くなっているようです。
簡単に「もうかる話」はありません。
普通に考えるとそうなんですが、
自分だけは違う。今回は違う。と思ってしますのはなぜでしょう?!

私たちは自分が思っている以上に人の言葉に左右されます。
騙す相手はその道のプロです。
気をつけているつもりでも、騙されてしまいます。

「この話?本当に大丈夫?」と自問自答し、
即答せずに、少し時間をおいてから(相談してから)決めるようにしたいものです。

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消費者センスを身につけよう!

2024-01-30 09:44:27 | 日記
中学生向け消費者教育教材「消費者センスを身につけよう」(冊子教材)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_004/

消費者が権利を実現し、責任を果たすとはどんなこと?


① 商品の選択  知らされる権利
   情報に疑問や関心をもつ責任
② 購入 選択する権利
   事故発生 安全が確保される権利
③ 消費者が責任を果たさない あきらめる
   公正な取引が実現されるように主張し、行動する責任
 被害が続く 社会に与える影響を自覚する責任
④ 消費者が責任を果たす 
   イ、販売元に連絡 被害の救済を受けられる権利、意見が反映される権利
       企業が責任を果たす
        ⇒商品の改善⇒よりよい商品がうまれる
       企業が責任を果たさない
        ⇒公正な取引が実現されるように主張し行動する責任連帯する責任
        ⇒被害の回復、商品の改善⇒再発の防止
   ロ、消費生活センターに相談する
        ⇒消費者庁・国民生活センターが責任を果たさない企業に指導、注意喚起
        ⇒再発防止(消費者市民社会の形成に参画)
   
消費者の権利
1. 安全が確保される権利
   健康や命にかかわる危険な商品によって消費者が危害を受けることがないよう保障される
2. 選択する権利
   自分の意志で自由に商品やサービスが選択できる機会が保障される
3. 知らされる権利
   商品を選ぶときに、正しい表示やお店の人から適切な情報を知ることができる
4. 意見が反映される権利
   企業や消費生活センターなどに意見を申し出たときに、意見が反映されて対応策がとられる
5. 消費者教育を受けられる権利
   被害や事故にあわないような消費者センスを身につけるため、事前に学校や家庭で学ぶ
6. 被害の救済を受けられる権利
   被害を受けて企業や消費生活センター等に相談したときに、被害を回復するために対応策がとられる
7. 基本的な需要が満たされる権利 
   生活に必要なものが保障される
8. 健全な環境が確保される権利 
   健全な生活環境の中で働き、生活する


消費者の責任
1. 商品や価格などの情報に疑問や関心をもつ責任 
   与えられた情報をうのみにするのではなく「あれ?何かおかしいな?」と疑問や関心をもつ
2. 公正な取引が実現されるよう主張し、行動する責任
   買った商品に問題があった時に、販売元に問題の改善を求めたり、消費生活センター等に相談する
3. 自分の消費行動が社会(特に弱者)に与える影響を自覚する責任
   消費者の行動は、自分だけでなく、商品を生産する人達のくらしや社会全体に影響を与えていることを自覚する
4. 自分の消費行動が環境に与える影響を自覚する責任
   環境に配慮した商品を選択したり、ゴミの出し方に配慮するなど、消費者の行動が環境に影響を与えることを自覚する
5. 消費者として団結し、連帯する責任
   トラブル解決のために、被害にあった人が一緒になって問題に立ち向かう


※消費者の権利は、国の消費者政策の基本方針を定める「消費者基本法」に定められています。
 消費者の責任は国際的な消費者運動の機関である国際消費者機構(CI)が提唱したものです。


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消費者市民社会(消費者教育推進法より)とは
消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、
自らの消費生活に関する行動が、現在及び将来の世代にわたって
内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、
公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されています。

私たちが商品やサービスを消費するとき、
その消費が世界に対して及ぼす影響を理解しながら(環境や子どもの強制労働など)
公正で持続可能な社会の形成に参画する(行動する)事が求められています。

中学生の教材ですが、
私たちが日々消費生活を行う際に注意するべき点を学べるものです。
改めて、自分が何をすべきなのか考えていただけたらと思います🖕

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スポーツジム等の契約トラブルにあわないために

2024-01-29 09:56:09 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2024年1月24日:公表より

スポーツジム等の契約トラブルにあわないために
-契約・解約時に確認したいポイント-


 運動施設・指導等を提供するスポーツジムやフィットネスクラブ、
 パーソナルジム、ヨガ教室等(以下、「スポーツジム等」という。)に関するトラブル
について、
 全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。

 「割引や特典のつくキャンペーンを契約したが、解約を申し出ると違約金を請求された」
 「解約手続きをしたはずが、料金の引落としが続いていた」などの解約に関する相談や、
 「体験やお試しプラン終了後に通常プランに自動更新されていた」などの相談がみられます。


 最近は、従来のスポーツジム等に関する相談に加え、
 店舗でスタッフやトレーナーと対面することのない無人のスポーツジムやオンラインレッスン等、
 新しいサービスに関する相談も寄せられています。
 このようなサービスはインターネットだけで手続きが完了し、比較的安価で気軽に利用することができますが、
 「サイト上での解約手続きがうまくできない」
 「問い合わせをしたいが事業者の電話が繋がらない」などのトラブル
がみられます。

 そこで、改めてスポーツジム等に関する相談事例やアドバイスを紹介し、トラブル防止のために注意を呼びかけます。

相談事例
ピラティスの1年間継続コースの契約をして、利用開始前に解約を申し出たが、違約金を請求された
 友人とピラティスの無料体験に行った。
 体験後、2カ月間は無料でその後月額が1万円以上に上がる1年間継続の契約を勧められた。
 途中で解約する場合は違約金2万5,000円がかかるとの説明も受けた。
 契約を迷ったが、友人も入会したので契約した。
 コースは来月から始まる。帰宅後によく考えると月額1万円以上も支払えないと思った。
 店舗に解約を伝えると、「コース開始前でも2万5,000円の違約金を請求する」と言われた。違約金を支払わずに解約したい。

その他、以下のような相談も寄せられています
・1年半前にスポーツジムを解約したはずが、
 クレジットカードから料金の引落としが続いていた。
・オンラインヨガ教室の無料お試しキャンペーンに申し込んだら、通常プランに自動更新され、
 月会費が引き落とされていた。無料登録のみのつもりだったので、返金してほしい。
・スマートフォン上で手続きを行うスポーツジムの契約をしたが解約できない。
 事業者に電話しても繋がらず、店舗で聞くこともできないため困っている。

相談事例からみる特徴と問題点
利用開始前など早期の申し出であれば無条件で解約できると思っている消費者が多い。
消費者が解約の希望を伝えたものの、正式に解約できていないまま料金の引落としが続くケースがみられる。
体験やお試しプランの終了後に契約が自動更新されることについて消費者が認識していないケースがみられる。
無人のスポーツジムやオンラインレッスンについて解約等の手続きや問い合わせをしたくても連絡が取れない

消費者へのアドバイス
契約する前に以下の点に気を付けましょう。
〇解約時(休会時・退会時)の連絡先や精算方法、プランの期間等について確認しましょう。
〇体験やお試しプランの場合、自動更新の有無等について確認しましょう。
〇解約するときは解約の手続き方法や申し出期間を十分に確認しましょう。
〇事業者と連絡が取れない場合は複数の連絡手段で問い合わせましょう。
〇不安に思った場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう。

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

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健康ブームです。無料体験のチラシも目にします。
一人では不安なので友だちと一緒に体験に行かれる方もいるのではないでしょうか。
友だちが入会すると、なんだか自分もしなくてはいけないような気もしますね。
そんな気持ちを利用して無料体験を用意しているのです。

無料体験自体が悪いわけではありませんが、
どうしても「悪いから契約しないと」と思ってしまうものです。
契約が成立すると一方的にやめることができません。
契約するときは、よく考えた上でしましょう!

すぐに契約するのではなく、少し考える時間をおき、
誰かに相談しましょう!

自分にあった場所や方法で、楽しく健康づくりにはげみましょう!
私はもっぱら早足散歩です!手軽に始められ、無料です(*^_^*)
効果は出ているのかは???ですが、「いつも元気だね」とは言われます(^^;)

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SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル

2024-01-26 10:35:38 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2024年1月24日:公表より

SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル
-その仲間、信じて大丈夫?-


近年、全国の消費生活センター等には、FX取引(外国為替証拠金取引)に関する相談が寄せられており、
特にシニア層を中心に増加傾向がみられます。

寄せられた相談を見ると、SNSやインターネット上の広告、SNSで知り合った人からの紹介等をきっかけに
SNSの投資グループに誘われ、そこでFX取引を持ち掛けられるという新たなパターンが目立つようになっています。
消費者は投資グループ内での指示通りに、指定された個人名義の口座に次々とお金を振り込みますが、
最後はお金を一切引き出せなくなるという詐欺的な手口です。


そこで、
トラブルの未然・拡大防止のため、相談から見られる手口を紹介し、
安易に取引しないように消費者に注意を呼びかけます。


相談から見られる手口のイメージ
SNSのグループチャットに誘われる
グループチャット内で参加者から成功体験を聞かされ、FX取引に誘われる
お金を振り込むと最初は利益が出たように見え、次々と送金を要求される
出金できず、FX業者ともグループチャットのメンバーとも連絡が取れなくなる。


相談事例
退職金の運用を学ぶためにSNS上の投資グループに参加し、FX取引をしたが出金できない
 老後に備えて退職金を運用する勉強をするため
 SNSの広告で見た投資セミナーのLINEグループに登録した。
 そこで、実際に資産運用に成功したという事例を聞き
 投資セミナーの運営事業者に勧められてFX取引を始めた。
 FX取引アプリが無料で提供され、取引を進めると利益が出たので徐々に投資額を増やし、
 計500万円を毎回異なる個人名口座に振り込んでいた。
 その後、500万円の出金を求めたところ、「出金には税金として160万円が必要」と言われ振り込んだ。
 しかし、「間違った口座に入金された」と言われ、再度別の口座に160万円を請求され、
 指示通りに振り込んだ。
 しかし500万円は出金されなかった。騙されたと思うが、どうしたらいいか。
(2023年9月受付 60歳代 男性)

その他、以下のような相談も寄せられています
・FX取引で口座から出金を申し出たところ、口座残高の半分の証拠金を要求された。
・SNSで知り合った人から投資グループに誘われ海外FX取引を行ったが、
 出金時に税金を請求された。

アドバイス
〇SNS上の投資グループに注意してください。
〇振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください。
無登録業者との取引は行わないでください。
〇FX取引の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
〇不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

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昨日ロマンス詐欺について紹介しました。
恋愛感情を利用して投資を持ちかけるものでした。

今回は、老後の資金の不安につけ込んだものです。
シニア層に増えているそうです。
みなさん気をつけてください🖕

詐欺は、人の不安につけこみ
不安解消するための方法を提示してきます。
脅しの後に、簡単な提案をするわけです。
最初は利益が出たようにみせ、さらに高額を振り込ませるというものです。

不安は誰にでもあります。
「自分はだまされない」と注意を怠ることなく、
「これって大丈夫?」と疑ってみることも大切です!

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