独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022。4月号
特集消費生活相談にみる新成人のトラブルと法律
一人暮らしを始めたらこんなことが より
生活インフラにかかる法律トラブル
一人暮らしを始めるにあたって、光回線によるインターネットサービスの利用を始めようと考えています。
どのような点に注意すればよいですか。
今やインターネットは日常生活に必要不可欠です。
一人暮らしで、光回線などのインターネットサービスの利用を始める場合は、
電気通信事業者と電気通信サービス契約を結びます。
この契約により電気通信事業者は通信サービスを提供する義務を負い、
利用者はその利用料を支払う義務を負います。
電気通信サービス契約は、料金体系が複雑であること、解約や契約更新のルールが分かりにくいこと、
通信の品質の確保が確実でないことなどから、契約後にトラブルが生じがちです。
そこで、電気通信事業法(以下、法)は、事業者や代理店が契約を締結しようとするときに、
サービスに関する料金などの条件の概要を利用者に説明しなければならず(法26条1項)
その際、説明書面を交付し、利用者の理解に必要な方法・程度で行わなければならないと定めています
(規則22条の2の3第3項・4項)また、事業者は、契約成立時に、遅滞なく利用者に契約書面を交付する義務があります。(法26条の2)
そして、利用者が十分に理解せず契約をしてしまった場合に、
契約をやめられるようにクーリング・オフに類似した「初期契約解除制度」が設けられています(法26条の3)
この制度は契約書面の受領日またはサービス提供開始日のどちらか遅い日から起算して8日が経過するまでは契約を解除できる制度です。
なお、解除した場合、事業者は一定の範囲で利用料や工事費用を利用者に請求できるので、その点はクーリング・オフとは異なります。
また、契約解除の対象は電気通信サービスだけなので、一緒に購入した端末などの機器の購入契約は解除されません。
その購入契約が訪問販売や電話勧誘販売に当たる場合は特商法のクーリング・オフの対象となります。
なお、移動通信サービス(携帯電話(サービス)については、
契約初期に一定の条件で端末の売買契約などの関連契約も含めて解除できる「確認措置」という制度の対象となることもあります。
無用なトラブルを防ぐために、契約をする場合は契約書をよく読み、十分内容を吟味しましょう。
また、消費者トラブルにあってしまった場合は、自分一人で抱え込まずに、
消費者ホットライン188に電話して相談し、被害の救済を図り、被害を拡大させないことも重要です。
従来の消費者育は、買い物上手になること、
消費者の権利教育(被害に遭わない教育、被害にあった場合には自らの権利を回復できる消費者になる教育)が中心でしたが、
近年はそれに加えて、自らの消費が社会に与える影響を考え、行動する消費者になる消費者市民としての消費者教育が求められるようになりました。
バイマンシップ(buymanship)教育から
消費者市民(consumer-citizenship)教育へと移行してきている。
地球環境保全、人権擁護、社会問題への配慮、人間のために命を奪われる動物への配慮など、多岐にわたっています。
18歳で成人を迎える若い世代の責任ある消費行動が求められています。
****************************************
アパート等で新生活をしたとたん、生活に必要なネットサービスの勧誘も考えられます。
なかには、さもみんなが加入しているかのように説明したりする業者もいます。
契約する前には、管理会社や大家さんに確認してみましょう。
成人になると未成年者取消権の行使はできなくなります。
契約が自由にできますが、その責任を果たさなければなりません。
契約は口約束でも成立します。
契約は慎重に!
わからないことはきちんと聞く。誰かに相談するなど
急がせる契約は要注意です!
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特集消費生活相談にみる新成人のトラブルと法律
一人暮らしを始めたらこんなことが より
生活インフラにかかる法律トラブル
一人暮らしを始めるにあたって、光回線によるインターネットサービスの利用を始めようと考えています。
どのような点に注意すればよいですか。
今やインターネットは日常生活に必要不可欠です。
一人暮らしで、光回線などのインターネットサービスの利用を始める場合は、
電気通信事業者と電気通信サービス契約を結びます。
この契約により電気通信事業者は通信サービスを提供する義務を負い、
利用者はその利用料を支払う義務を負います。
電気通信サービス契約は、料金体系が複雑であること、解約や契約更新のルールが分かりにくいこと、
通信の品質の確保が確実でないことなどから、契約後にトラブルが生じがちです。
そこで、電気通信事業法(以下、法)は、事業者や代理店が契約を締結しようとするときに、
サービスに関する料金などの条件の概要を利用者に説明しなければならず(法26条1項)
その際、説明書面を交付し、利用者の理解に必要な方法・程度で行わなければならないと定めています
(規則22条の2の3第3項・4項)また、事業者は、契約成立時に、遅滞なく利用者に契約書面を交付する義務があります。(法26条の2)
そして、利用者が十分に理解せず契約をしてしまった場合に、
契約をやめられるようにクーリング・オフに類似した「初期契約解除制度」が設けられています(法26条の3)
この制度は契約書面の受領日またはサービス提供開始日のどちらか遅い日から起算して8日が経過するまでは契約を解除できる制度です。
なお、解除した場合、事業者は一定の範囲で利用料や工事費用を利用者に請求できるので、その点はクーリング・オフとは異なります。
また、契約解除の対象は電気通信サービスだけなので、一緒に購入した端末などの機器の購入契約は解除されません。
その購入契約が訪問販売や電話勧誘販売に当たる場合は特商法のクーリング・オフの対象となります。
なお、移動通信サービス(携帯電話(サービス)については、
契約初期に一定の条件で端末の売買契約などの関連契約も含めて解除できる「確認措置」という制度の対象となることもあります。
無用なトラブルを防ぐために、契約をする場合は契約書をよく読み、十分内容を吟味しましょう。
また、消費者トラブルにあってしまった場合は、自分一人で抱え込まずに、
消費者ホットライン188に電話して相談し、被害の救済を図り、被害を拡大させないことも重要です。
従来の消費者育は、買い物上手になること、
消費者の権利教育(被害に遭わない教育、被害にあった場合には自らの権利を回復できる消費者になる教育)が中心でしたが、
近年はそれに加えて、自らの消費が社会に与える影響を考え、行動する消費者になる消費者市民としての消費者教育が求められるようになりました。
バイマンシップ(buymanship)教育から
消費者市民(consumer-citizenship)教育へと移行してきている。
地球環境保全、人権擁護、社会問題への配慮、人間のために命を奪われる動物への配慮など、多岐にわたっています。
18歳で成人を迎える若い世代の責任ある消費行動が求められています。
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アパート等で新生活をしたとたん、生活に必要なネットサービスの勧誘も考えられます。
なかには、さもみんなが加入しているかのように説明したりする業者もいます。
契約する前には、管理会社や大家さんに確認してみましょう。
成人になると未成年者取消権の行使はできなくなります。
契約が自由にできますが、その責任を果たさなければなりません。
契約は口約束でも成立します。
契約は慎重に!
わからないことはきちんと聞く。誰かに相談するなど
急がせる契約は要注意です!
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