石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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一人暮らしをしたらこんなことが~~~新成人のトラブルと法律③

2022-07-29 12:25:47 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022。4月号
特集消費生活相談にみる新成人のトラブルと法律
一人暮らしを始めたらこんなことが より

生活インフラにかかる法律トラブル

 一人暮らしを始めるにあたって、光回線によるインターネットサービスの利用を始めようと考えています。
 どのような点に注意すればよいですか。

 今やインターネットは日常生活に必要不可欠です。
 一人暮らしで、光回線などのインターネットサービスの利用を始める場合は、
 電気通信事業者と電気通信サービス契約を結びます。
 この契約により電気通信事業者は通信サービスを提供する義務を負い
 利用者はその利用料を支払う義務を負います。

 電気通信サービス契約は、料金体系が複雑であること、解約や契約更新のルールが分かりにくいこと、
 通信の品質の確保が確実でないことなどから、契約後にトラブルが生じがちです。

 そこで、電気通信事業法(以下、法)は、事業者や代理店が契約を締結しようとするときに、
 サービスに関する料金などの条件の概要を利用者に説明しなければならず(法26条1項)
 その際、説明書面を交付し、利用者の理解に必要な方法・程度で行わなければならないと定めています
(規則22条の2の3第3項・4項)また、事業者は、契約成立時に、遅滞なく利用者に契約書面を交付する義務があります。(法26条の2)
 そして、利用者が十分に理解せず契約をしてしまった場合に、
 契約をやめられるようにクーリング・オフに類似した初期契約解除制度」が設けられています(法26条の3)
 
 この制度は契約書面の受領日またはサービス提供開始日のどちらか遅い日から起算して8日が経過するまでは契約を解除できる制度です。
 なお、解除した場合、事業者は一定の範囲で利用料や工事費用を利用者に請求できるので、その点はクーリング・オフとは異なります。
 また、契約解除の対象は電気通信サービスだけなので、一緒に購入した端末などの機器の購入契約は解除されません
 その購入契約が訪問販売や電話勧誘販売に当たる場合は特商法のクーリング・オフの対象となります

 なお、移動通信サービス(携帯電話(サービス)については、
 契約初期に一定の条件で端末の売買契約などの関連契約も含めて解除できる「確認措置」という制度の対象となることもあります。

無用なトラブルを防ぐために、契約をする場合は契約書をよく読み、十分内容を吟味しましょう。

 また、消費者トラブルにあってしまった場合は、自分一人で抱え込まずに、
 消費者ホットライン188に電話して相談し、被害の救済を図り、被害を拡大させないことも重要です。


 従来の消費者育は、買い物上手になること、
 消費者の権利教育(被害に遭わない教育、被害にあった場合には自らの権利を回復できる消費者になる教育)が中心でしたが、
 近年はそれに加えて、自らの消費が社会に与える影響を考え、行動する消費者になる消費者市民としての消費者教育が求められるようになりました。
 
 バイマンシップ(buymanship)教育から
 消費者市民(consumer-citizenship)教育へと移行してきている。
 地球環境保全、人権擁護、社会問題への配慮、人間のために命を奪われる動物への配慮など、多岐にわたっています。
 
 18歳で成人を迎える若い世代の責任ある消費行動が求められています。

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アパート等で新生活をしたとたん、生活に必要なネットサービスの勧誘も考えられます。
なかには、さもみんなが加入しているかのように説明したりする業者もいます。
契約する前には、管理会社や大家さんに確認してみましょう。

成人になると未成年者取消権の行使はできなくなります。
契約が自由にできますが、その責任を果たさなければなりません。
契約は口約束でも成立します。
契約は慎重に!
わからないことはきちんと聞く。誰かに相談するなど
急がせる契約は要注意です!

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一人暮らしをしたらこんなことが~~~新成人のトラブルと法律②

2022-07-29 12:15:49 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022。4月号
特集消費生活相談にみる新成人のトラブルと法律
一人暮らしを始めたらこんなことが より


利殖に関する法律トラブル

相談事例
 大学の先輩から誘われたセミナーで、
「海外の事業者に暗号資産で投資をすると自動運用し、月々10万円の配当がある。絶対もうかる。
 人に紹介するとさらにお金が入る」と説明されました。
 先輩にまずは50万円を預けるように言われ、学生ローンで借りて支払いましたが、結局配当は入らず、
 預けたお金も出金停止となっていると言われ戻ってきません。説明と違うので返金してほしいです。

 成人になると「簡単にもうかる」「誰でも稼げる」という利殖に関する話への誘いが増えます
 それにひかれて事例のようにお金を支払ってしまったり、
 インターネット上の広告にひかれて高額収入を得るためのノウハウと称する「情報商材」を購入してしまったりして、
 結局まったくもうからず、払ったお金もかえってこないという被害がみられます。
 これらの被害も契約によるものなので、簡単にやめられません。

 しかし、次のような場合には消費者を保護する法律によって救済されます。
 
 契約した場所が、事業者の事務所以外の場所(ホテルのロビー、喫茶店など)であったり、
 事務所で会っても契約する目的を告げられずに呼び出されて契約をした場合などは、
 特定商取引法(以下、特商法)の「訪問販売」に当たり、契約書面を受領してから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
(特商法9条)

 また、契約の内容ついて事実と異なる説明によって勧誘されたり(不実告知)、
 「必ずもうかる」など将来の不確実なことについて断定的な表現(断定的判断の提供)によって勧誘されて、
 誤認して契約した場合は、契約の取り消しができます。
(消費者契約法4条1項)

 さらに、人を紹介すると手数料が入るとして勧誘する取引は、
 特商法の「連鎖販売取引」に当たり、契約書面を受領してから20日間はクーリング・オフが可能です。(特商法40条)

 なお、若者はお金を持っていない場合も多く、
 事例のように、契約に必要なお金を借りさせられたり、クレジットを組まされたりします。
 最初は借入額が少額であっても、借入を重ねるうちに多重債務状態に陥ることもありますので、十分注意が必要です。


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「世の中簡単に儲かる話はない」とわかっていても
親しい友人・知人からだったりすると、もしかして…と思いがちです。

もしトラブルにあってしまったら、
いち早く、最寄りの市町の消費生活センター等や
消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)に相談してください👆

あなたの相談が、他の人へのトラブル防止につながります(#^.^#)

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一人暮らしをしたらこんなことが~~~新成人のトラブルと法律①

2022-07-29 12:00:23 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022。4月号
特集:消費生活相談にみる新成人のトラブルと法律
一人暮らしを始めたらこんなことが より

住まいの契約(アパートの賃貸借契約) 原状回復について

一人暮らしの新生活を始めるにあたって賃貸アパートを借ります。
どのような点を注意すればよいでしょうか。

〇アパートを借りる場合、家主と賃貸借契約を結びます
 賃貸借契約は、家主が借主に部屋を使用させることを約束し、
 借主は家賃を支払うことと契約が終了したら返還する(明け渡す)ことを約束する契約です。


〇借りるときは 部屋の間取り、家賃や敷金の額、周辺の環境や交通の便など。
 いったん契約をすれば契約書に記載されているルールに従わなければなりません
 賃貸借契約が終了すると部屋を明け渡しますが、
 借主は使った部屋について元の状態に戻す(現状回復)義務を負い
 例えば借主の不注意で壁紙を傷つけてしまった場合は、その現状回復費用は借主が負担しなければなりません(民法621条本文)

 壁紙の色あせなどの通常損耗(借主が通常の使用をした場合に生ずる部屋の劣化や価値の減少)や
 経年劣化(時間の経過による部屋の劣化や価値の現状)については、借主は現状回復の義務を負いません。(民法621条本文括弧書き)

 それは使用の対価として家賃を支払っているからです。
 震災などの不可抗力による損傷や、上の階からの水漏れなどによる壁紙の染みなど借主と無関係な第三者などによる損傷についても、
 借主は原状回復義務を負いません(民法621条ただし書き)

実際に問題となる例
・借りた時からあった傷なのなか借主がつけたのか
・修繕する場合の負担割合をどうするか
 壁紙の一部を損傷した場合の張替えの範囲はどこまでか(損傷部のみか全面か)

 解決指針としては国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などが参考になります。
 無用なトラブルを避けるために
 入居時には家主や仲介業者と一緒に部屋の現状を確認し、
 写真を撮ったりメモを取ったりするなどして記録に残しておくことも重要です。

「通常損傷や経年劣化についても借主に負担させる」という特約がある場合があります。
 特約が有効であるためには、明確に契約書面に定めた上で、借主が自分の負担を十分に認識し了承の下に契約されなければならず、
 特約の必要性など客観的・合理的理由が存在しなければなりません。
 契約前に契約書をよく読んで特約の有無や内容を確認することが重要です。

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今年の4月から18歳で成人になります。
高校を卒業して一人暮らしを始めるときは
未成年であったときと違って自分で契約することができます。

しっかり確認した上で契約することはもちろんですが、
このように退去するときにトラブルが多く、
やはり入居前の確認が重要です!

周りの方もこのようなトラブルがあることを知っておきましょう。
トラブルを防ぐためにも、周りの大人のサポートも必要です👍

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災害に備えて―自分のいのちは自分で守る~~~七尾生活学校

2022-07-28 10:12:24 | 日記
七尾生活学校より活動報告がきましたので紹介します。

令和4年7月22日(金)
七尾市役所 401会議室
参加者 12名

学習会「自分のいのちは自分で守る~災害に備えて~」
講師  七尾市役所市民生活部防災交通課 西川洋吾氏






七尾資料より
七尾市における過去の災害   H19 能登半島地震
               H30  豪雨

避難情報
「いつ」逃げるか、判断するには
   状況に応じて七尾市から発令される避難情報を入手する!
   危険を感じたら発令前でも早めの避難行動をとる

情報の見方

立退き避難…避難行動の基本
  災害リスクのある区域などから居住者等が、
  自宅や施設などにいては、命が脅かされるきおそれがあることから
  災害の恐れのある場所から安全な場所に移動すること

 ※今いる場所が安全であれば、そこにとどまることも「避難」となります
 ※高い場所への移動(垂直避難)が安全な場合もあります

災害に対する備え
 〇家具等の転倒防止
 〇備蓄・・・ローリングストック

なぜ人は逃げ遅れるのか?
 「自分は大丈夫だ」と思っている(過信)
   ・自分がいる場所は危ない状況とは思わずに逃げようとしない
   ・昔から、ここは災害がないから大丈夫だと安心しきっている

逃げるときは、誰が伝えてくれるのか?
 ①家族、同居者
 ②近所の人や友人
 ③地域の福祉関係者や消防団員など
   ※東日本大震災では、このような人たちの「声かけ」「呼びかけ」で多くの人が助かった

家族や地域の人たちとコミュニケーションを取り合い、防災意識を高めておきましょう

自分の命は自分で守る
 ※日頃から、災害に対しての準備が出来ていないと自分の命は守れません
  自分の命を守るための準備ができていれば、
  自分の命だけでなく、周りの人達の命も助けることができます。

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地区別研究集会(金沢)では、
災害時要配慮者や避難行動要支援者について学びました。
命を落とした方の多くが高齢者です。

なぜ逃げ遅れて、どうすれば早めの避難に繋げることができるのかを
しっかり理解し、自分の命は自分で守ることが重要です。

なぜ逃げ遅れるのかは、「正常性バイアス」が原因の一つ。
誰もがもっている「正常性バイアス」ではあるものの
緊急時にそれを克服して冷静に判断できるようになるには
訓練が重要だと言われています。
シェイクアウトいしかわはその訓練のひとつです!

早速、防災について学習会を開き、
「知る」「学ぶ」をしたのですね!
気づいたら、次は実践です。
備蓄品をそなえる、家具などを固定する
地域の方と日頃からコミュニケーションをとっておくなど
できることから始めましょう!

「わかっている」とやらないのは
「わかっていない」と同じです。
突然の地震だけでなく、予想ができる風水害等に備え
一歩踏み出すのは、今でしょう👆

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プラスチックごみについて学ぶ~~~美川生活学校

2022-07-27 12:15:32 | 日記
美川生活学校では、リーダー・補佐メンバー研究集会の講演後
「プラスチックごみについて学ぶ」として以下の実践活動を行いました。

令和4年6月26日(日)海岸美化清掃参加
 美川海岸 9名、蝶屋蓮池海岸 4名、湊海岸 5名

海岸漂着ごみの回収
 家庭用 洗剤容器、カセットボンベ、空き缶、菓子・ラーメンの袋
     ペットボトル及びキャップ、プランター、ストロー、ナイロン袋など
 工業用 発砲スチロールの箱、プラスチックの破片、車のシート、ホースなど
 漁業用 網、ネット、ナイロンのロープ、浮き(大小)、ルアーなど
 その他 注射器(針なし)、たばこの吸い殻、プラスチック被覆肥料の殻など





気づき(報告一部紹介)
 回収したほとんどがプラスチック製品だった。海中や海底はどのようになっているのか心配です。
 細かくなったプラスチックが多かった
 プラスチック被覆肥料の被膜殻が所々に見られた。田んぼから流されたものです。と中村早苗さんに教えていただきました。
 一人ひとりが自覚し、マナーを徹底し、海洋汚染に歯止めがかかると良い。 
 ごみ捨てはもちろん、流れ着くものも含めて、誰もがちょっと気をつければもっと海岸はきれいになるだろう!

令和4年7月22日(金)学習会
 白山市美川文化会館アクア 2階視聴覚室 参加者 27名

演題「プラスチックごみ削減について~私たちにできること~」
講師 石川県地球温暖化防止活動推進員 NPOエコラボ 代表 中村早苗氏


 5月の講演に参加できなかったメンバーにもぜひ聞いてほしいとお願いしたところ
 快く承諾していただきました。
 事前学習として3年ぶりに行われる白山市の海岸美化清掃に参加しました。
 講師の中村さんも一緒に参加していただき、いろいろ教えていただきながらの1時間でした。
 白山市環境下で16tもの廃棄物が回収されたときき驚きました。
 後日大きいごみや流木などは業者により撤去され、きれいな海岸も確認してきました。

 講演では、
 水は霊峰白山からの恵みでペット飲料以上の品質
 風呂敷の利用
 マイクロプラスチックによる「香害は公害」等
 使い捨てプラスチック削減に向けての意識を新たにしました。


新聞記事掲載(傾いているもので恐縮です💦)
7月23日北國新聞

7月26日北陸中日新聞


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早速、プラスチックごみ削減に向けての活動報告ありがとうございます。
「マイボトルでGO!」は今年度の合言葉とし実践している美川生活学校ですが、
さらに現状を見に行き、学習会で問題を共有し、意識向上を図られたのですね!

私たち一人ひとりができることをする。
その輪(実践者)が広がれば、プラスチックごみは確実に削減できます。
何が問題であるのかをきちんと知らせ、
一人ひとりの行動を振り返り、自分のできることを探り実践する。

マイボトルで職場(会議)へGO!
誰もができることの一つです👍

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