石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

よいお年をお迎えください~消費者問題クイズに挑戦!

2020-12-25 11:38:00 | 日記
少し早いですが、石川県新生活運動協議会は本日仕事納めです。
ブログを見ていただいた皆様ありがとうございました。
寒波の予報で大雪が心配です。
寒さで体調を崩さないように注意しましょう!

よいお年をお迎えください

今年最後のブログは、大阪府「めざそう!消費者市民」より
消費者問題クイズに挑戦してみてください。


消費者問題クイズ
Q1 友だちと映画に行く約束をするのは、契約である。

Q2 コンビニエンスストアでおにぎりを買うのは契約である。

Q3 ネットショッピングで靴を買ったが、サイズが合わないのでクーリング・オフできる。

Q4 20歳とウソをついて親に内緒で店頭でスマホを契約したが、未成年なので取り消すことができる。

Q5 スマホのメッセージに記載されていたURLをタップしたら
  「お申し込みありがとうございます。代金はこちらにお振込みください」という画面が出た。支払わなければならない。

Q6 10日前に、一人暮らしの自宅に新聞勧誘員が突然来た。
  「キャンペーン期間中で安くするのでクーリング・オフできない」と言われて契約した。
   契約時の条件なので、クーリング・オフできない。

Q7 いつでも好きな時に受講できるという英会話教室の契約を5万円で5日前にした。
   希望日に受講できたのは1回だけで、その後は別の日に回された。すでに受講しているがクーリング・オフできる。

Q8 SNSのアカウントは、友だちにわかりやすいように名前と生年月日で設定している。

Q9 日本国内のフリーアクセスポイントはすべて安全である。

Q10 現在、インターネットサイトにログインする際のパスワードに
   「123456」や「password」を使っている。






クイズ解答

Q1 ✖  契約は法律に基づく約束で、友だちと映画に行く約束は契約ではありません。
     契約は売り手と買い手の意思の一致により、それが口頭であっても成立します。

Q2 〇  「コンビニエンスでの買い物」「バスに乗る」「塾に通う」などはすべて契約です。
     私たちは毎日のように商品・サービスを購入しているので、日常的に契約をしていることになります。

Q3 ✖  ネットショッピングやテレビショッピング、カタログ通販など通信販売いよる買い物は
      クーリング・オフできません。通信販売では、返品ルールに従います。
      返品ルールが書かれていなければ、商品が届いてから8日間は送料消費者負担で返品できます。

Q4 ✖  20歳未満の未成年者が契約を行うには、親などの同意が必要です。
      同意のない契約は取り消すことができます。
      しかし、20歳以上と自らウソをついて契約をした場合には取り消すことができません。

Q5 ✖  身に覚えのない料金の請求は支払う必要がありません。無視しましょう。
     個人情報を悪用されることを防止するためにも、請求に驚いてあわてて連絡を取らないようにしましょう。

Q6 ✖  訪問販売で契約した場合、クーリング・オフできます。
     また、「クーリング・オフできない」などと言われた場合は
     8日間のクーリング・オフ期間が過ぎても適用できます。あきらめないようにしましょう。

Q7〇  5万円以上の英会話教室の契約は、クーリング・オフできます。8日間のクーリング・オフ期間であれば、
     サービスを受けていても消費者は金銭の負担なく契約を解除できます。
     違約金なども支払う必要はありません。

Q8✖  SNSアカウントやネールアドレスはなりすまし被害や個人情報漏えいを防ぐために
     複雑なものにし、名前や誕生日を使うことはやめましょう。

Q9✖  フリーアクセスポイントでのインターネットの利用は、セキュリティ設定がなく端末内の住所録や写真、
     ショッピング履歴などあらゆるデータが漏れる危険があります。
     利用する場合は、ログインの必要がない利用にとどめましょう。

Q10✖  インターネット上で最もよく使われるパスワードは「123456」「password」です。
     アカウント乗っ取り被害にあいやすいので、数字やアルファベットの並びが複雑なものにして、
     複数サイトで同じパスワードを使わないことなどを心がけましょう。

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消費者市民への第一歩。
10問しっかり知っておくだけでも大切です。

悪質商法や詐欺の手口は様々です。
人の心につけ込んで、誰もがだまされる危険があります。

早めの相談が第一!
相談先は、
消費者ホットライン 188(いやや!)番です。
最寄りの市町や都道府県の消費生活センター等につながります。


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新型コロナウィルスに便乗した悪質商法にご注意!第8弾

2020-12-25 10:07:16 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2020年12月24日公表より

新型コロナウィルスに便乗した悪質商法にご注意!第8弾

「コロナで困っている」等と言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて

観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入している人が減少している状況に便乗して
消費者の自宅へ電話をかけて「魚介類の産地を観光で訪れる人が減り、経営が苦しい、助けてほしい」などと
消費者の関心を引き、強引な加入や嘘を言って魚介類を購入させる手口について
被害の未然防止のために相談事例を紹介します


相談事例
事例1 過去に購入したことがあるという業者に同情して魚介類を購入したが、嘘だった
     昨日、魚介類の販売業者から「過去に注文実績がある顧客にお得な魚介類の販売を案内している」
     という電話があった。「コロナ禍で地元の観光客が減少している」という話をされてので
     同情してしまい、1万5,000円の魚介類セットを注文してしまった。
     商品は来月初めに代引きで配達で受け取ることになっている。
     販売会社名は名乗ったが、担当者名や連絡先は聞いていない。
     電話を切ったあと、過去に購入したことがある業者は別の業者で、
     電話をかけてきた業者の言ったことは嘘だったことがわかった。注文をキャンセルしたいが、どうしたらよいか。
                           (2020年11月 60歳代 女性)

事例2 助けてほしいと言われて魚介類を購入したが、値段に見合わないような商品だった
     5~6年前に土産として魚介類を購入したことがある他県の業者から、1週間前に電話がかかり
    「感染症流行のため経営が苦しいので商品を買って助けてほしい」と頼まれた。
     人助けになるならと思い、約2万円の品物を注文した。しかし、昨日届いた品物は、
     貧弱なカニの足2本とかす漬けのサンマ3入れに塩辛など、値段に全く見合っていない品物だった。
     代金はすでに支払い済みだ。クーリング・オフしたいと思って何度も電話しているが、電話に出ない。対処法を知りたい。
                            (2020年8月 60歳代 男性)

事例3 断ったにもかかわらず、魚介類を送ると言われた
     遠方の業者から「25年前に当地に旅行をした際に魚介類を購入された名簿があり、電話した。
     現在、コロナの影響で困っているので魚介類を買ってください」と電話があった。
     何度も断ったのに、業者は「送ります」と言って電話を切った。もし届いたらどうすればよいか。
                            (2020年11月 70歳代 女性)

消費者へのアドバイス
〇おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう
   電話をかけてくる業者は、「新型コロナウィルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと
   消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、
   連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう

〇業者からの電話で契約したときは、クーリング・オフできます
   業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。
   もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、
   特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。

〇一方的に商品が届いても受け取らない、受け取ってしまったら14日間は保管しましょう
   電話で勧誘され、魚介類の購入を承諾していないにもかかわらず、
   一方的に商品を送り付けられたときは、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。
   もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。
   特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、
   消費者が商品の引き取りを業者に請求した場合は、その請求から7日間)は商品を保管する必要があります
が、
   その期間内に業者が商品を引き取らなければ、消費者が自由に処分してよいことになっています。

〇不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう!
   今後も、魚介類に限らず、新型コロナウィルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。
   少しでもおかしいと感じたら、早めにご相談ください。

    消費者ホットライン「188(いやや!)」番


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ずいぶん以前に、突然家にやってきて
「前の家の人に買ってもらっていた」とりんごを買わされたり、
地震や大雨など自然災害の後、助けてほしいと義援金を要求されたり、
品物を買ってほしいと言われたりすることが多々ありました。

何も知らないときは、「かわいそうに」「少しでも助けになれば」
と購入することもありましたが、
それが悪質商法だと知ってからは「きっぱり断る」ようにしています。

コロナ禍で家にいることが多くなった今、
このような電話勧誘による悪質商法に注意が必要です。
石川県警察本部や金沢市、内灘町、志賀町等
市町では「通話録音警告機」を貸し出しています。
このサービスを利用して悪質業者から身を守りましょう。

また、現在警察では「留守電、切断、即相談!」のCMを展開しています。
電話に出ないのが一番ですが、
名前を聞き、要件を確認し、必要ないならすぐに切る。
余計なことは言わないようにしましょう!
不安な場合はすぐに相談をしてください。

地道ですが、一人ひとりが実践できれば
悪質業者からの電話勧誘は少なくなります。
でも、そうなったら他の手口を使ってくるでしょうが…
根気よく継続していくしかありません👍

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占いサイトのトラブルに注意!

2020-12-24 13:06:22 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2020年11月26日公表より

それって占い?
占い師や鑑定士を名乗るものから次々とメッセージが届いてやめられない
~占いサイトのトラブルに注意~


全国の消費生活センター等には、占いサイトやアプリ(以下、占いサイト等)に関する相談が、
年間1,000件以上寄せられており、2019年度以降増加しています。
特に女性の相談が多く、8割が女性のトラブルです。

消費者が無料のつもりで占いサイトン等に登録すると、
占い師や鑑定士を名乗るものに「あなたは素晴らしい金運をもっている」「良縁に恵まれる」などと言われ、
複数回にわたって占いや運勢鑑定と称したやりとりをしたものの、
金運や恋愛運の向上等の結果は得られず、
やりとりのために高額なお金を支払ってしまった等のトラブルがみられます。


相談事例 「必ず宝くじの高額当選に導く」と言われたがいつまでたっても結果がでない

  携帯電話でインターネットを閲覧していると占いサイトの体験ページがあり、名前や生年月日等を登録した。
  その後、金運専門の鑑定士Aから鑑定チケットを1,000円で発行するとのメッセージがあり、クレジットカードで支払った。
  Aから職業や所得等を聞かれて答えると、「一攫千金の鑑定士Bが一週間に日本にいるので紹介したい」
  「Bは選ばれしもののみを鑑定士、必ず宝くじの高額当選に導く」と言われた。
  やりとりについて口外しないこと、最後まで鑑定を受ける事Bを信じることを約束させられ
  Bの鑑定の実績証拠として、宝くじの当選者の通帳の写真が届いた。
  2日間の無料期間終了後はメッセージ一通あたり1,500円分のポイントが必要となったが、
  宝くじの当選番号を導き出すために特定の言葉を一文字ずつ送信するよう指示され、2週間以上やり取りし、
  ポイント料金や鑑定料として銀行口座振り込みで約17万円、クレジットカードで約38万円を支払った。
  いつまで続けたら結果が出るのかBに聞いても明確な回答がなく、
  「結果を出さないと必ず高額当選に導くという実績が崩れるため困る」
  「波動が乱れているから調整が必要だ」などと言われ、だまされていると思った。返金してほしい。


他にも
 ・無料鑑定で3つの「徳」を授けてもらえると言われたが、無料鑑定期間を過ぎても最後の一つを
  授かることができず、高額なお金を支払ってしまった。
 ・無料と思って占いアプリをインストールしたが、無料で利用できるのは最初の3日間だけだった
 ・電話占いで無料時間分だけ利用するつもりが、途中で電話を切ることができず高額な料金を請求された
 ・無料占いサイトに個人情報を入力したら、迷惑メールが大量に届くようになった


相談事例からみた問題点
1.無料で利用するつもりが有料のやりとりに誘導されている
2.自分だけに向けられた言葉と思わせるメッセージが多数の消費者に届いている
3.数字や記号、特定の言葉等を延々と送信させられて支払いが高額になっている
4.やめたいと思っても占い師や鑑定士に引きとめられてやめられない
5.個人情報を入力すると意図せず会員登録されたり、複数の占いサイト等からメールが届く


消費者へのアドバイス
無料の占いだからといって、気軽に氏名や生年月日、メールアドレスなどの
 個人情報を入力しない。


〇占い師や鑑定士を名乗るものからメッセージが届いても安易に返信しないようにしましょう

〇占い師や鑑定士の言葉をうのみにしてやりとりを継続しないようにしましょう

〇トラブルにあったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
  消費者ホットライン  「188(いやや!)」


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本当にいやや!ですよね。
占いだけでなく、無料だからと安易に個人情報を入力するのはやめたいものです。

占いの相談の8割が女性だということですが、
女性の皆さん特に気を付けましょう!

雑誌でもテレビ番組でも占いは人気ですよね!
関心が高いのがわかります。
ネット検索をしていて興味のあるページを開くだけでも
その情報は蓄積され、あなたの興味のある広告が表示されるようになります。
そんなとき「無料」という言葉は警戒心を弱めてしまうのかもしれません。

「ただより高いものはなし」です。
「無料」の言葉の裏には何があるのか。
なぜ「無料」なのかを
よーく考えて慎重に行動しましょう!
消費者市民の大切な行動のひとつです!

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宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう!

2020-12-24 12:02:01 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2020年11月26日公表より

宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう
~URLにはアクセスしない、ID・パスワードを入力しない!~


消費者に送られてくるSMS(ショートメッセージサービス)には
偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、
相談事例では、偽サイトにアクセスして不正なアプリをインストールした結果、
同じ内容のSMSが地震のすまーとふぉから自動的に多数の宛先に送信されてしまい、
身に覚えのない通信料を請求されるケースが見られます。

また、アクセスした偽サイトで入力したID・パスワード、暗証番号、認証コード等が
携帯電話会社のキャリア決済などで不正利用され、
身に覚えのない請求を受けるケースも見られます。

宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMS例
 お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが不在の為持ち帰りました。
 下記よりご確認ください。
  http://●●●.com




事例1 偽サイトにアクセスしたあと自身のスマートフォンからSMSが多数送信されてしまった
     スマートフォンに宅配荷物の不在通知のSMSが届き、確認するためリンク先にアクセスした
     すると何かダウンロードするような画面になったが、すぐに元に戻ったので静観していた。
     数日後、見知らぬ複数の相手から電話の着信があり、不在配達の荷物の受け取りについて
     申し出を受けたので「私は無関係だ」と伝えて電話を切った。
     その後、電話番号を変更するため携帯電話のショップを訪れ、請求内容を確認したところ、
     SMSが届いて以降、私の電話番号から海外宛にSMSが100回以上送信されているとのことで、
     通信料を1万円請求されていた。請求を取消してほしい。    (2020年8月受付 40歳代 男性)

事例2 偽サイトにアクセスしたあとキャリア決済などを不正利用されてしまった
     数か月前にスマートフォンい宅配便の不在連絡のようなSMSが届いたので、
     記載されていたURLにアクセスした
     その時に何を入力したのか明確には覚えていないが、
     氏名などの個人情報を入力して返信してしまったかもしれない。
     その後、約11万円がキャリア決済されていて、電子マネーが購入されていることが分かった。
                              (2020年5月受付 40歳代 男性)

消費者へアドバイス
 〇SMSやメールで「不在通知」が届いても、記載されているURLには安易にアクセスしないようにしましょう

 〇URLにアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり
  ID・パスワード等を入力しないようにしましょう

 〇不正なアプリをインストールした場合には、
  スマートフォンを機内モードにして、アプリをアンインストールしましょう

 〇偽サイトにID・パスワード等を入力してしまったら、すぐに変更しましょう

 〇迷惑SMSやメール、ID・パスワード等の不正利用の事前対策をしておきましょう
   ・携帯電話会社の対策サービスやセキュリティソフト等を活用しましょう
   ・ID・パスワード等を使いまわしはやめましょう
   ・キャリア決済の限度額を必要最小限に設定するか、利用しない設定に変更しましょう

 〇不安に思ったりトラブルに会ったりした場合は最寄りの消費生活センター等に相談してください
    消費者ホットライン「188(いやや!)」番
     ※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です


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スマートフォンには「不在通知」だけでなく、怪しいSMSが届くとこがあります。
そのたびに削除していますが、
事例1の場合はいやがらせでしょうか?

このようなメールや通知は嫌なものですが、
機械的に送られてくるこのような偽SMSには注意が必要です。

コロナ禍でインターネット通販をご利用の方も多いのでは、
「不在通知」につい、確認してしまうかもしれません。
早めの相談をお勧めします!

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「新しい消費生活様式」の影響で増加!?インターネット通販の消費生活相談

2020-12-22 12:16:57 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2020.11より

特集4 新型コロナウィルスに関連した消費者トラブル

「新しい消費生活様式」の影響で増加!?
インターネット通販の消費生活相談

 新型コロナウィルスを想定した「新しい生活様式」の実践例に通信販売の利用が示されているなか、
 インターネット通販のトラブルは増加し、5月には相談全体の30%を超えました。
 
相談事例1 「お試し」定期購入
  高校生の娘がスマートフォンで動画投稿サイトを見ていた時に、
  ダイエット青汁の広告が表示され、「初回無料でお試しできる。解約は電話でできる」と
  あったので申し込んだようだ。
  商品が届き、解約の電話をしたところ、「1回だけで解約する場合は1万3000円かかる」と言われたという。
  解約して商品を返品したい。

相談事例2 詐欺的な通販サイト
  新型コロナウィルスを想定した新しい生活様式でインターネット通販が推奨されていたので、
  今回初めて利用した。
  洋服と靴を購入し、合計1万2000円をクレジットカードで決済した。
  その後2週間たっても商品が届かないので、事業者に電話したところ、
  「新型コロナウィルスのため対応していない」というアナウンスが流れた。
  個人情報を悪用されたら困るし、解約したい。


相談事例3 オンラインゲーム
  新型コロナウィルス感染拡大の影響で、息子が通っている小学校が休校になったため、
  祖母に息子を預かってもらっていた。
  その間に、祖母のスマートフォンでゲームに課金してしまったようで、
  3か月続けて毎月10万以上の金額がキャリア決済で請求されている。どうしたらよいか。


消費者へのアドバイス
 ①通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
  事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡先を確認しましょう!
 
 ②お金や個人情報の搾取等を目的とした詐欺的な通販サイトもあります。
  少しでも怪しいと思ったら利用しないようにしましょう。

 ③「お試し」のはずが高額な料金を請求されたというそうだが寄せられています。
  注文前に定期購入になっていないか確認しましょう。

 ④未成年者のインターネットトラブルは、家族など周りの保護者が目を配って防ぎましょう
  また、子どもが無断でクレジットカードを利用することがないよう、
  保護者はクレジットカードを適切に管理しましょう

 
 新型コロナウィルスに便乗し、メールや電話などで個人情報等を搾取しようとする手口にも
 引き続き注意が必要です。
 暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、マイナンバーは「絶対に教えない!渡さない!」ようにしましょう。
 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合、または「怪しいな」と思ったら、
 すぐに最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)へ相談しましょう!


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今年度も石川県内全市町の消費生活相談窓口への調査を行いました。
消費者トラブルや消費者教育、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の状況を
お聞きするという形です。

石川県でも新型コロナウィルス関連の相談は上記のようなものでした。
インターネット通販での注意点をあらためて学ぶ必要があります。

石川県草の根消費者教室講師の派遣では
中学校向けに「インターネット通信販売」の出前講座も行っております。

手口を学び、その予防策を知ることはトラブル防止に役立ちます。
他人事だけ思わずに、自分事としてご注意ください!

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