少し早いですが、石川県新生活運動協議会は本日仕事納めです。
ブログを見ていただいた皆様ありがとうございました。
寒波の予報で大雪が心配です。
寒さで体調を崩さないように注意しましょう!
よいお年をお迎えください
今年最後のブログは、大阪府「めざそう!消費者市民」より
消費者問題クイズに挑戦してみてください。
消費者問題クイズ
Q1 友だちと映画に行く約束をするのは、契約である。
Q2 コンビニエンスストアでおにぎりを買うのは契約である。
Q3 ネットショッピングで靴を買ったが、サイズが合わないのでクーリング・オフできる。
Q4 20歳とウソをついて親に内緒で店頭でスマホを契約したが、未成年なので取り消すことができる。
Q5 スマホのメッセージに記載されていたURLをタップしたら
「お申し込みありがとうございます。代金はこちらにお振込みください」という画面が出た。支払わなければならない。
Q6 10日前に、一人暮らしの自宅に新聞勧誘員が突然来た。
「キャンペーン期間中で安くするのでクーリング・オフできない」と言われて契約した。
契約時の条件なので、クーリング・オフできない。
Q7 いつでも好きな時に受講できるという英会話教室の契約を5万円で5日前にした。
希望日に受講できたのは1回だけで、その後は別の日に回された。すでに受講しているがクーリング・オフできる。
Q8 SNSのアカウントは、友だちにわかりやすいように名前と生年月日で設定している。
Q9 日本国内のフリーアクセスポイントはすべて安全である。
Q10 現在、インターネットサイトにログインする際のパスワードに
「123456」や「password」を使っている。
クイズ解答
Q1 ✖ 契約は法律に基づく約束で、友だちと映画に行く約束は契約ではありません。
契約は売り手と買い手の意思の一致により、それが口頭であっても成立します。
Q2 〇 「コンビニエンスでの買い物」「バスに乗る」「塾に通う」などはすべて契約です。
私たちは毎日のように商品・サービスを購入しているので、日常的に契約をしていることになります。
Q3 ✖ ネットショッピングやテレビショッピング、カタログ通販など通信販売いよる買い物は
クーリング・オフできません。通信販売では、返品ルールに従います。
返品ルールが書かれていなければ、商品が届いてから8日間は送料消費者負担で返品できます。
Q4 ✖ 20歳未満の未成年者が契約を行うには、親などの同意が必要です。
同意のない契約は取り消すことができます。
しかし、20歳以上と自らウソをついて契約をした場合には取り消すことができません。
Q5 ✖ 身に覚えのない料金の請求は支払う必要がありません。無視しましょう。
個人情報を悪用されることを防止するためにも、請求に驚いてあわてて連絡を取らないようにしましょう。
Q6 ✖ 訪問販売で契約した場合、クーリング・オフできます。
また、「クーリング・オフできない」などと言われた場合は
8日間のクーリング・オフ期間が過ぎても適用できます。あきらめないようにしましょう。
Q7〇 5万円以上の英会話教室の契約は、クーリング・オフできます。8日間のクーリング・オフ期間であれば、
サービスを受けていても消費者は金銭の負担なく契約を解除できます。
違約金なども支払う必要はありません。
Q8✖ SNSアカウントやネールアドレスはなりすまし被害や個人情報漏えいを防ぐために
複雑なものにし、名前や誕生日を使うことはやめましょう。
Q9✖ フリーアクセスポイントでのインターネットの利用は、セキュリティ設定がなく端末内の住所録や写真、
ショッピング履歴などあらゆるデータが漏れる危険があります。
利用する場合は、ログインの必要がない利用にとどめましょう。
Q10✖ インターネット上で最もよく使われるパスワードは「123456」「password」です。
アカウント乗っ取り被害にあいやすいので、数字やアルファベットの並びが複雑なものにして、
複数サイトで同じパスワードを使わないことなどを心がけましょう。
********************************************
消費者市民への第一歩。
10問しっかり知っておくだけでも大切です。
悪質商法や詐欺の手口は様々です。
人の心につけ込んで、誰もがだまされる危険があります。
早めの相談が第一!
相談先は、
消費者ホットライン 188(いやや!)番です。
最寄りの市町や都道府県の消費生活センター等につながります。
***************************************
ブログを見ていただいた皆様ありがとうございました。
寒波の予報で大雪が心配です。
寒さで体調を崩さないように注意しましょう!
よいお年をお迎えください
今年最後のブログは、大阪府「めざそう!消費者市民」より
消費者問題クイズに挑戦してみてください。
消費者問題クイズ
Q1 友だちと映画に行く約束をするのは、契約である。
Q2 コンビニエンスストアでおにぎりを買うのは契約である。
Q3 ネットショッピングで靴を買ったが、サイズが合わないのでクーリング・オフできる。
Q4 20歳とウソをついて親に内緒で店頭でスマホを契約したが、未成年なので取り消すことができる。
Q5 スマホのメッセージに記載されていたURLをタップしたら
「お申し込みありがとうございます。代金はこちらにお振込みください」という画面が出た。支払わなければならない。
Q6 10日前に、一人暮らしの自宅に新聞勧誘員が突然来た。
「キャンペーン期間中で安くするのでクーリング・オフできない」と言われて契約した。
契約時の条件なので、クーリング・オフできない。
Q7 いつでも好きな時に受講できるという英会話教室の契約を5万円で5日前にした。
希望日に受講できたのは1回だけで、その後は別の日に回された。すでに受講しているがクーリング・オフできる。
Q8 SNSのアカウントは、友だちにわかりやすいように名前と生年月日で設定している。
Q9 日本国内のフリーアクセスポイントはすべて安全である。
Q10 現在、インターネットサイトにログインする際のパスワードに
「123456」や「password」を使っている。
クイズ解答
Q1 ✖ 契約は法律に基づく約束で、友だちと映画に行く約束は契約ではありません。
契約は売り手と買い手の意思の一致により、それが口頭であっても成立します。
Q2 〇 「コンビニエンスでの買い物」「バスに乗る」「塾に通う」などはすべて契約です。
私たちは毎日のように商品・サービスを購入しているので、日常的に契約をしていることになります。
Q3 ✖ ネットショッピングやテレビショッピング、カタログ通販など通信販売いよる買い物は
クーリング・オフできません。通信販売では、返品ルールに従います。
返品ルールが書かれていなければ、商品が届いてから8日間は送料消費者負担で返品できます。
Q4 ✖ 20歳未満の未成年者が契約を行うには、親などの同意が必要です。
同意のない契約は取り消すことができます。
しかし、20歳以上と自らウソをついて契約をした場合には取り消すことができません。
Q5 ✖ 身に覚えのない料金の請求は支払う必要がありません。無視しましょう。
個人情報を悪用されることを防止するためにも、請求に驚いてあわてて連絡を取らないようにしましょう。
Q6 ✖ 訪問販売で契約した場合、クーリング・オフできます。
また、「クーリング・オフできない」などと言われた場合は
8日間のクーリング・オフ期間が過ぎても適用できます。あきらめないようにしましょう。
Q7〇 5万円以上の英会話教室の契約は、クーリング・オフできます。8日間のクーリング・オフ期間であれば、
サービスを受けていても消費者は金銭の負担なく契約を解除できます。
違約金なども支払う必要はありません。
Q8✖ SNSアカウントやネールアドレスはなりすまし被害や個人情報漏えいを防ぐために
複雑なものにし、名前や誕生日を使うことはやめましょう。
Q9✖ フリーアクセスポイントでのインターネットの利用は、セキュリティ設定がなく端末内の住所録や写真、
ショッピング履歴などあらゆるデータが漏れる危険があります。
利用する場合は、ログインの必要がない利用にとどめましょう。
Q10✖ インターネット上で最もよく使われるパスワードは「123456」「password」です。
アカウント乗っ取り被害にあいやすいので、数字やアルファベットの並びが複雑なものにして、
複数サイトで同じパスワードを使わないことなどを心がけましょう。
********************************************
消費者市民への第一歩。
10問しっかり知っておくだけでも大切です。
悪質商法や詐欺の手口は様々です。
人の心につけ込んで、誰もがだまされる危険があります。
早めの相談が第一!
相談先は、
消費者ホットライン 188(いやや!)番です。
最寄りの市町や都道府県の消費生活センター等につながります。
***************************************