13:30~16:30
石川県政記念しいのき迎賓館3階セミナールームBにて
公開シンポジウム「消費者契約法の課題」が開催された。
1.基調講演「民法改正と消費者契約法」 ![P1010333 P1010333](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5f/47/b2f1a7a1ff7fb5b0235d410058a3714a.jpg)
講師 河上正二 消費者委員会委員長・東京大学教授
民法では使い勝手の悪い部分を補うために消費者契約法ができた。
平成12年5月交付、平成13年4月施行されて10年経過した。
5年ごとに見直すということだったがされず、現状にあった使い勝手のよいものにするため
見直しに向け検討中とのこと!!
2.報告「インターネット取引の現状と課題」![P1010334 P1010334](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5a/24/f266c024fa7a63ab5930c932eab6c3b0.jpg)
報告者 山田茂樹 消費者委員会事務局委嘱調査員・司法書士
「消費者白書」によれば、1年間に45.4%の消費者は「インターネット通販」を利用しているそうだ。
2011年度相談のうち「インターネット通販」が1位であった。
課題は何か
1.相手方の匿名性 相手方の特定がきわめて困難なケースが存在する
2.証拠偏在、証拠改ざん・消滅の容易性
証拠となりうる取引記録が簡単に改ざんされる場合が少なくないこと
3.意思形成過程
インターネット取引においては検索サイトの検索結果とインターネット広告によって
当該契約締結の意思形成をしている
⇒消費者契約法の取引権の対象となる事業者の行為にあたるのではないか
4.第三者の関与 にせブログなど
5.規約の有効性 規約の開示状況はどうか。内容は適性だろうか。
6.情報収集のツールとしての機能
事業者からは、インターネットの発達により「情報力」の格差は是正されていると主張される場合があるが本当だろうか?
情報の「量」については格差は存在しなくても、「質」の点では格差が存在する
7.多様化する決済手段に対する対応
クレジットカード決済、コンビニ収納代行、代引き、電子マネー、キャリア課金
EC複合型等多様な決済手段。これに対し我が国に現行法制はこれらの決済手段につき特別法においてカバーしていない
8.なりすましの容易性
必ずしも上位にあっても信頼性が高いわけではない
相談事例の分析により、検索上位に表示されたwebだから信頼できると思った。有名大手企業だと思った等、検索結果が信頼の指標となっているケースが見られるそうだ!
インターネット広告はマス広告よりも「ターゲティング広告」の手法が用いられている
①検索連動型広告・・・・・・・能動的な消費者に対して広告を行う手法
②コンテンツ連動型広告
③行動ターゲティング広告
④リターゲティング広告(行動ターゲティング広告の一種)
⑤属性ターゲティング広告
②や④は必ずしも契約を検討する意思をもたない能動的・潜在的な消費者に対する広告
アフィリエイト広告(提携先の商品広告を自分のウェブサイト上に掲載し、その広告をクリックした人が提携先から商品を購入するなどした場合、一定額の報酬を得られる広告手法)では、②や③の手法が用いられる場合がある
私たちは知らない間に勧誘されている![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/bz/eye.gif)
3.パネルディスカッション![P1010336 P1010336](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/5c/deb4794de80b4d80152a2f3a3612272b.jpg)
パネリスト
青海万里子 石川県消費者団体連絡会事務局長
伊藤麻子 石川県消費生活支援センター相談員
宗宮英恵 消費者庁消費者制度課係長
橋爪健一郎 金沢大学法科大学院非常勤講師・弁護士
山田茂樹 消費者委員会事務局委嘱調査員・司法書士
コーディネーター
河上正二 消費者委員会委員長・東京大学教授
それぞれの立場で消費者契約法の使い勝手がさらによくなるよう意見が述べられた。
1.契約締結過程(誤認類型)
不利益事実の不告知も不実告知に含めてほしい
経済的数値以外の断定的な判断も取り消しの対象に
広告上の不実表示も対象にできないか
2.契約締結過程(困惑類型)
怖くて嫌と言えない状況がある。電話を切れない現実もある
会社に電話したり、大声を出したりして勧誘をすることは、状況の乱用で処罰できないか
3.契約締結過程(インターネット)
信頼するサイトがどれかわからない
表示の意味は大きい。勧誘と同じではないか⇒対象としてもいいのではないか
4.適合性原則
このような人を対象にしてはダメではないかと規定してもらう
高齢社会の到来により、認知症の方が増えていくる⇒何らかの規制が必要では
5.約款規制
読む気になる約款の作成
8条~10条の言葉が複雑でまわりくどい。わかりやすく、活用しやすい言葉に
最後に
橋爪 相談員が自信をもって使える規定が必要ではないか
山田 古い考え方は実態に踏まえたものに変更していく
伊藤 「わかりやすく、理解できなければならない」くらいになったらいい
青海 消費者教育推進法を進めて行く必要がある。約款を読む講座、広告の裏を読み解く
とく等の講座を開き、消費者自身も学ぶ必要がある
宗谷 周知の活動が必要
河上 勉強会で理解を深め、改正する力をつけていく必要がある
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漢字ばかりで難しい言葉や意味・考え方などをしっかり学び、理解することからはじめなくては
ならないと思った。
全部覚えるのではなく、困った時は専門家に相談することが必要!!
早めに相談できるためには、その窓口を知っていること![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/bz/sign03.gif)
自分の被害事例は、他の方を救うことができる![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/bz/sign03.gif)