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クーリング・オフってどんな制度?

2023-08-17 11:32:20 | 日記
2023年版 くらしの豆知識 やさしく学ぶ契約より

クーリング・オフってどんな制度?


クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、
頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、
一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。

主に訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。

クーリング・オフができる期間は取引形態によって異なり
例えば、訪問販売では、法定書面(契約書面または申し込み書面)の受領日を1日目(起算日)と数えて8日間です。
通知は、はがぎ等の書面で行うほかに、
2022年6月からは電磁的記録(電子メール、Webサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS,ファックス等)で行うことも可能になりました。

期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
クーリング・オフをすると、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を返します。(返品費用も事業者が負担する)

 ●はがき等の書面で送る場合、販売会社の代表者宛てに通知します。
  送る前に両面コピーを取り、
特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。

クーリング・オフの手続き(石川県消費生活支援センター発行 消費生活ガイドより)


通信販売の返品特約
 ネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません
 返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。
 特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。


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出前講座や研修に行くと、
まだまだクーリング・オフ制度を知らない方が多いと気づきます。

そこでクーリング・オフ制度について改めて知っていただきたく紹介します。
明日はクーリング・オフができる取引方法について紹介します。

契約についてのトラブルが多いことから、
契約についてクイズを通じ
契約成立後の権利と義務や勝手にやめることができないなど
出前講座の度に伝えています。

しかし、事業者はいろいろな方法を使い
消費者にものを買ってもらえるように工夫を重ねています。
悪質業者はその手法にたけており、つい契約してしまうことがあります。
そのトラブルを防ぐために、クーリング・オフ制度があり、
消費者を守るものです。
しかし、なんでもかんでもクーリング・オフできるわけではありません。
クーリング・オフ制度を理解し、
困ったことがあった場合には、消費生活センターに相談することが大切です👍

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