石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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令和元年度 高齢消費者被害防止見守りセミナー開催される!

2020-01-31 14:24:06 | 日記
令和2年1月30日(木)13:30~15:30 フォーラム七尾  (能登地区)
令和2年1月31日(金)10:00~12:00 石川県女性センター(金沢・加賀地区)
参加者 約80名

令和元年度高齢消費者被害防止見守りセミナー

 消費者行政先進地の徳島県の事例から学ぶ「高齢消費者の見守りネットワーク」

挨拶 石川県生活環境部生活安全課 課長 坂井亮一
              代理 課参事兼課長補佐 河上 晃


 相談件数8500件(10月末)のうち3割以上が高齢者
 被害額約5000万円のうち8割が高齢者
 高齢者本人からの相談ではなく、周囲の人からの相談が多い
 見守りネットワーク(消費者安全地域確保協議会)が必要!

講演
(1)徳島県の高齢消費者の見守りネットワーク」
  講師 徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課 課長 勝間基彦氏


 徳島県 消費者行政新未来創造戦略本部とすることが発表された(令和1年8月19日)
 見守りネットワーク設置状況  25(県+24全市町村)

 まず、県版「とくしま消費者見守りネットワーク」(H29.12.20設置)
     県域の関係機関・団体が連携   市町村見守りネットワーク構築、活動支援
    平成29年度末までに全市町村の消費生活センターの設置(広域設置含む)
  
 見守りネットワークができると
   構成員間での個人情報の提供が可能になり、早く対応できる。
   本人の同意がなくてもつなぐことができる。
   福祉との連携ができる。

(2)「徳島県小松島市における高齢者見守りネットワーク構築の取組」
  講師 徳島県小松島市市民環境部市民生活課 係長 大野正博氏


人口4万人弱
担当課 市民環境部市民生活課 消費者行政担当職員5名(全員が兼務)
平成22年8月消費生活センター開設  相談員2名が常駐
平成29年 消費生活通信を全戸配布(年4回)にしたところ認知度が高まり相談件数が増えた

協議会設置前は 消費生活センターの認知度不足や、既存の組織や協定などはあったが市役所内での連携が不足していた
協議会設置後は 市役所内での連携、関係団体の相互の情報共有ができるようになった
 ※徳島県による手厚いサポートがあったことが大きい

「こまつしま」くらしの安全・安心サポート制度
  平成23年3月に制度を創設 現在54名、1事業所が登録
  情報伝達、相談窓口の紹介、事業への参加協力、講師・寸劇活動、その他提言活動など

小松島市消費者安全確保地域協議会
 半年に1回開催
 未然防止につながった事例の共有…市民に知ってもらう
 啓発用マグネットシートの作成…話し合って作りあげる
 
メリット
 消費者被害の防止のため、構成員同士で相談し合う機会の増加
 横のつながりをつくり、人が変わっても情報が共有できるようにする
 福祉行政を事務局にする(今やっている活動にちょっとつなぐだけでいいよとお願いした)
 
 見守り・・・ 気づき、声かけ、つなぐ
 日頃の信頼関係構築が重要  市できちんと横のつながりをしていかないと市民の信頼を失う
 市民全体への見守り活動の広がり(おせっかいができるといい)
   
活動報告
(1)「小松市くらし安心ネットワーク協議会 活動報告」 
  報告者 小松市あんしん相談センター センター長 村井 剛氏


既存プラス型 
 変更手続きが簡易(関連法出来るたびに追加していく)
 協議会委員の募集の手間がはぶける
 調整しやすい(顔のみえる関係づくりがすでにできている)

年2回開催 
録音機器の貸し出し(50台追加)、出前講座53カ所、見守り支援者への出前講座10カ所など

(2)「能美市消費生活センターの取組と消費者被害防止ネットワークについて」 
  報告者 能美市消費生活センター 専門相談員 佐野 央子氏


新設型 既存の組織はあったものの、動きやすいネットワークとするために
    市民課に事務局を置き「能美市消費者被害防止ネットワーク」を立ち上げた

    全体会(年1回) 庁舎内実務者連絡会(年1回)開催

効果  顔の見える関係性を築くことができた(庁舎内でも知らない人がいた)
    啓発の機会が増え、定期的に注意喚起できるようになった
    見守る立場の方々へ消費者被害への理解が進み、予防及び早期の被害回復につながった

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石川県生活学校連絡会は平成25年度より市町消費相談窓口調査を行っている。
消費者被害の実態や見守りネットワークの設置、消費教育の実態などを調べている。
平成28年度4月施行の改正消費者安全法により地方公共団体において設置することが規定された。
だが現在石川県では設置は5市町にとどまっている。
なんとか全ての市町に設置できないかと提言もしてきたが難しいのが現状。

この場でいう見守りネットワークは消費者安全確保地域協議会のことなのだが
福祉の見守りネットワークと同じ言葉を使っているのでわかりにくくさせている。
能美市のように消費者被害防止ネットワークとするとわかりやすいのだが。

もう一つどこが担当をするのか。行政の横の連携の難しさもある。
徳島県の話をきいても同じようなことが課題だったが
それを県がサポートしながら全ての市町にできたという。

令和2年2月26日(水)に開催する第2回消費者市民社会づくり研究集会において
消費者安全確保地域協議会を全市町設置に向け努力してほしいと県に要望したい。
そのためには県民の消費者被害防止に向けた意識の向上も必要だ!
この点については生活学校運動でも協力できる点が多いにある。(既に実施している)
継続して取り組みたい活動だが、
私たちの仲間やグループが増えることが課題となっている。

よい案はないものか。協力していただけるグループはないものか。

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子どもがライブ配信サービスで投げ銭!?

2020-01-28 14:41:03 | 日記
子どもサポート情報第150号(2019.11.19)発行より

子どもがライブ配信サービスで投げ銭!?

事例
 夫のクレジットカードに心当たりのない高額な請求があり、
 カード会社に問い合わせたら、ライブ配信アプリでの課金だった。
 中学生の娘に聞くと、以前教えてもらった夫のクレジットカード番号を使い
 ライブ配信で1回約1万円の投げ銭を何度もしたようだ。
 投げ銭や音楽等の購入で、数カ月で100万以上の請求があった。(中学生 女性)


ひとことアドバイス

 〇スマートフォン等でライブ形式の動画を配信したり、視聴したりする
 「ライブ配信サービス」の多くは無料で利用できますが、
  ライブ配信者を応援するためのいわゆる「投げ銭」という課金機能があります。

 〇子どもが保護者のクレジットカード情報や携帯電話のキャリア決済を利用し、  
  勝手に課金してしまうケースが見られます。
  クレジットカードやキャリア決済の暗証番号をしっかり管理しておくことが大切です。

 〇子どもがどのようなサービスを利用しているのか、その決済の仕組みがどうなっているのか理解し、
  使い方について家族で話し合うようにしましょう!

 〇困った時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
  (消費者ホットライン  局番なし 188)

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インターネットに関するトラブルは様々ですが、
親が知らずに勝手に課金してしまうケースがあります。
ゲームは無料だけど、強くなるにはアイテムが必要で、アイテムは有料とか。
今回のように見るのは無料だが、その先は課金しないとだめとか。

商売の仕方として「無料」で誘って、その先のサービスで儲けることはよくあります。
それ自体が問題ではなく、
悪質な商法も、このような方法を使っているので
「無料」な場合は、その先について注意が必要です。

子どもの場合は保護者が使い方や決済についてよく理解し注意することが大切です。
「子どもサポート情報」については国民生活センターのHPで登録することができ
情報収集に役立ちます。ぜひ登録を!

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第4回防災士シンポジウム㏌石川に行ってきました!

2020-01-27 10:02:11 | 日記
令和2年1月26日(日)14:00~15:45
石川県西田幾多郎記念哲学館

〇あいさつ かほく市市民生活部長 丸井 厚司
  石川県の中央都市圏で開催されている。今年度はかほく市で開催
  

〇講演「身近な視点で取り組む地域の防災対策」
 講師 岡本 裕紀子氏 防災アドバイザー、防災クリエイティブマネージメント




身近な自然災害の脅威(情報の共有)
 石川県では断層直下型地震や南海トラフ巨大地震(東南海で起こった場合)に注意
 風水害脅威は、毎年必ずどこかで発生している。1994~2000の間に97%市区町村で発生している。
 防災対策で必要な視点
   防災ピラミッド 上から 組織、地域、家庭の防災対策

地域の防災対策 
 共助の力(地域のつながり)は減災に直結する
 遠方の地域との連携、近隣の地域との連携
 避難所運営マニュアル策定
 男女共同参画の視点の大切さ
 スフィア基準(人道支援の現場での裁定基準)をクリアする  トイレの数と1人あたりの最低面積(3.5㎡)
 防災訓練の工夫

家庭の防災対策

 住宅避難に向けての備えが必要
 家族会議の実施
 連絡方法  三角連絡報、LINEの利用
 家具転倒節対策
 これだけは必ず備蓄しよう  ➀飲料水 ➁簡易トイレ
               ➂ブルーシート


西田幾多郎記念哲学館からみた風景


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何が起こるのかをしっかり知っておくこと。
地域のつながりを作っておくこと。
避難訓練の重要性(体験は忘れにくい)
家庭での備蓄の大切さ・・・等々
参考事例を紹介しながらわかりやすい説明であった。

いざというときに動くためには、
動く訓練がとても大切である。
上手くできなかったことは
次にできるように何をするのかを考えることが最も大切!

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アンケートに答えるアルバイトに応じたら勝手に借金されていた!

2020-01-24 13:26:02 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2020年1月21日公表より

そんなことあります!?
勝手に借金されていたなんて…若者が狙われています

相談事例1
 大学構内で男性から声をかけられ、アンケートに答えるアルバイトに応じることになり
 学内の食堂に友人と一緒に出向き質問に回答した。
 アルバイト代2,000円は現金でもらったが、このほかに後日1,000円を振り込みで払うために必要といわれ
 銀行口座番号とキャッシュカードの暗証番号、氏名、携帯電話番号を男性に伝え、住所確認のために運転免許証を見せた。
 男性はそれらの情報をアプリに入力していたが画面は見せてもらえなかった。
 その後、男性の連絡先をとして教えてもらっていた電話番号にかけたら消費者金融の電話番号だった。
 確認すると私の名義で勝手に30万円の借金がされていることがわかった。
 借入金は私の口座には入金されておらず、第三者が搾取したようだ。どうしたらいいか。(2020年1月受付 20歳代男性)

相談事例2 
 息子が大学の近くを歩いているとき、知らない男性から声をかけられた。
 アンケートに回答すると報酬が得られると説明を受けた。その場でアンケートに答えたのかどうかわからないが、
 報酬の振込先銀行口座とキャッシュカードの暗証番号を聞かれ、運転免許証の画像をとられた。
 その後、息子のスマートフォンに何度か着信があり、電話番号を調べたところ消費者金融だったので折り返し電話をした。
 すると、「息子の名前でインターネットから借り入れの申込みがあったが、キャッシュカードの暗証番号が
 間違っていたため手続きが途中になっている」とのことだった。
 しかし、息子が申し込んだものではなく、情報提供したい。(2020年1月受付 20歳代男性)


消費者へのアドバイス
 1.アルバイトの報酬の支払いのためだと言われても、見ず知らずの相手に運転免許証の画像を撮らせたり、
   銀行口座番号やキャッシュカードの暗証番号などを伝えたりしないでください。


 2.不審な勧誘を受けた場合や、身に覚えのない借金に気が付いた時には、
   すぐに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう!
     消費者ホットライン 局番なし 188(いやや)

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「アンケートに答えて報酬があたる」とうまい話でさそわれても
銀行口座番号やキャッシュカードの暗証番号、運転免許証の画像を要求されたら
この時点でおかしいと気づき、きっぱり断りましょう!

成人になると、とたんにあの手この手で詐欺や悪質商法が近づいてきます。
「楽にかせげる」「簡単に儲かる」には注意が必要です。
じっくり考えて、おかしいな怪しいなと思った時は
消費生活センターに相談してください!

情報提供も被害を防止するために大切です。

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えっ!通信販売 クーリング・オフできないの?

2020-01-23 13:38:24 | 日記
見守り新鮮情報 第357号(2020年1月21日)より 発行 独立行政法人国民生活センター

草の根消費者教室では、中学校への出前講座「インタネットの買物(通信販売)」について
気をつけたい事を考えてもらっています。
通信販売ではクーリング・オフができないことを告げていますが
何でもクーリング・オフできるわけではありません。
ひとこと助言を参考にしてください

えっ!通信販売 クーリング・オフできないの?

事例
 ネット通販で靴を購入した。
 サイズが小さかったので交換を希望したが、合うサイズがなく「返品はできない」と言われた。
 注文前に「返品できない」との表示は目に入らなかった。クーリング・オフはできないのか(80歳代 男性)

ひとこと助言
 〇通信販売には、クーリング・オフ制度がありません
  返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。

 〇「返品特約」が定められていない場合
  商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。

 〇通信販売で、商品等を購入する際は、
  事前に返品の可否や返品・交換が可能な場合の条件などをよく確認しましょう

 〇よくわからない場合は、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
   (消費者ホットライン 局番なし 188)

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クーリング・オフは、訪問販売や電話での強引な勧誘など不意打ち的な販売や、
慎重に考える時間がないまま結んでしまった契約などで、
消費者が契約した後に冷静になって考える時間を与え、
8日間以内(マルチ商法などでは20日間)であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

じっくり選んで買うことができる通信販売や店舗販売ではクーリング・オフはありません。

しっかり確認して商品を注文してください。
返品特約表示がわかりにくいのであれば、きちんと業者につたえ変更してもらいたものですね。
そんな時は、NPO法人消費者支援ネットワークいしかわに情報提供ください!
 電話番号 076-240-1012 

あなたのまわりの人が受けた消費者トラブルやチラシ・テレビコマーシャルなどの広告、
契約や約款などで疑問に思ったことをお知らせください!

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