石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

消費者安全フェア開催します!~県生活学校連絡会のパネル展示もあります

2021-04-28 12:15:56 | 日記
消費者安全フェア

令和3年5月1日(土)から11日(火)
  午前10時から午後8時  石川県庁舎19階展望ロビー

令和3年5月12日(水)から31日(月)
  午前9時から午後5時  石川県消費生活支援センター生活情報プラザ


消費者トラブルに関する注意喚起及び製品安全情報等のパネル展示・パンフレットの設置


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5月の「消費者月間」に合わせて、今年度も消費者安全フェアが開催されます。
石川県生活学校連絡会も「食品ロス削減」についてのパネル展示と
食品ロスのすすめや啓発カード、食品ロス削減家計簿手帳なども置いてあります。
また、会報「暮らしの輪」第118号、第119号(令和2年度発行)も置いてあります。

3密に注意しながら、ぜひご家族でお越しください。
県庁19階ロビーからは360度の景色が楽しめます。
また、昨年度より幸町庁舎に移設した石川県消費生活支援センターに
この機会を利用し、一度足をお運びください。
暮らしに役立つ書籍やビデオ(貸出もあります)や啓発パンフなど
きっと新しい発見があります👍

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「“消費”で築く新しい日常」~~~5月は消費者月間です

2021-04-28 11:49:05 | 日記
昭和63年以降、毎年5月を「消費者月間」とし、
消費者、事業者、行政が一体となって、
消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行ってきました。


令和3年度「消費者月間」統一テーマ
  「”消費”で築く新しい日常」


趣旨
  新型コロナウィルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする
  生活用品の買い占め、買いだめなどが発生しました。
  また、個人等による誤った風説や心理的に不安定になっている消費者につけ込む悪質商法等により、
  合理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生しています。

  このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、
  自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。

  また、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫する中、
  新たな消費者被害を防止していくためには、行政による正確な情報発信等の取組に加え、
  消費者の自立と事業者の自主的取組の加速化など、
  消費者、事業者、行政が一体となって取組を進めることが重要です。

  そこで、消費者一人ひとりが「新しい日常」において、
  より良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができる
  きっかけとなるよう令和3年度の消費者月間においては、
  「”消費”で築く新しい日常」を統一テーマとして掲げます。


石川県の取組み
 5月の「消費者月間」にあわせて、消費者被害の未然防止を図り、
 また、紛争解決と救済の一助となることを目的に下記の通り行事を実施します。

1.悪質商法追放キャンペーン (新型コロナウィルス感染症拡大防止のため 中止)
    令和3年5月8日(土)

2.契約・解約トラブルなんでも110番
  令和3年5月17日(月) 午前10時~12時、午後1時~3時
  石川県消費生活支援センター(金沢市幸町12番1号 県幸町庁舎3階)
   対象者  一般消費者
   相談内容 契約・解約に関する相談、消費生活全般
   受付体制 弁護士3名、消費生活相談員3名
   受付方法 電話または来所で受付

  主催 金沢弁護士会消費者問題対策委員会、石川県消費生活支援センター

3.消費者安全フェア

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昨年第1回目の緊急事態宣言が出されてからはや1年と1か月が過ぎました。
私たちの行動は変化したのでしょうか?

「新しい生活様式」を多くの人が守り実践していますが、
新型コロナウィルスは自覚症状がない人でも感染させてしまうことがあるため、
いつどこで感染したのかがわからない状況です。
特に、昨今の変異株では感染力が強く、重症化する確率も高くなっているとの報道があります。

今一度、自分の行動について考えたいものです。

また、コロナ禍による生活様式の変化に便乗した
詐欺や悪質な商法が横行しています。
感染症対策を実施したうえで、トラブル防止の啓発も必要です。

他人事ではなく、自分事として、
「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」と言われないように
社会全体のことを考え行動したいものです👍

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自転車の交通ルールを守りましょう~~5月は「サイクルマナーアップ」強化月間です

2021-04-28 11:12:10 | 日記
石川県・石川県交通安全推進協議会チラシより

5月5日は自転車の日

自転車を有効に活用するためにも、安全な利用をこころがけましょう!
  ※自転車活用推進法 2016年12月16日公布
    身近な乗り物である自転車を、交通手段として広く活用することにより、
    環境への負荷の低減や、災害時の交通機能の維持、国民の健康増進などを図ることを目的とする


①自転車の交通ルールを守りましょう!
  自転車安全利用 5つのポイント
   ①自転車は、車道が原則、歩道は例外
   ②車道は左側を通行
   ③例外的に歩道を通行する場合は、歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
   ④安全ルールを守る
     ★二人乗り、並進、傘さし運転の禁止
     ★ながら運転(携帯電話やイヤホン等の使用)の禁止
     ★交差点での信号順守と一時停止・安全確認
   ⑤子どもはヘルメットを着用

 危険行為を繰り返すと「自転車運転講習」の対象
   一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返して検挙された場合、
   自転車運転者講習の受講を義務付け(14歳以上)
    ※受講命令違反5万円以下の罰金
    
    危険行為とは  信号無視、歩道での歩行者妨害、一時停止違反、通行区分違反(右側通行)
            妨害運転(あおり運転)、安全運転義務違反(ながら運転で事故を起こす等)など

  
②自転車を定期的に点検整備しましょう!
  自転車の自己点検のポイント
    ぶ・た・は・しゃ・べる
   ぶ  ブレーキの効きは?
   た  タイヤの傷は?空気圧は?
   は  反射材は光る?
   しゃ 車体の「3ル」ハンドル、サドル、ペダルの不具合は?
   べる ベルはなる?

自転車保険に加入しましょう!
  自転車は車の仲間(軽車両)ですが、車のような自賠責保険(強制保険)はありません。
  他県では、自転車側が加害者となった事故で高額な支払いを命じる判決が出ており、
  万が一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう!
  
   自転車側が加害者となった事故の例
    小学5年生の少年が坂道を下っていた際に、前方不注意で女性(62歳)と衝突。
    女性は頭の骨を折り、意識が戻らない状態となった。
    
    裁判の結果、約9,521万円の支払いが命じられた(神戸地裁 平成25年判決)

   ※自転車保険には、TSマークや学校の団体傷害保険のほか、
    自動車保険や火災保険に付帯されるなど、様々なものがあります。
    まず、現在自転車保険に加入しているのかを確認しましょう!

◎石川県 令和2年中 自転車事故について
   発生件数 298件 死者数 3件  負傷者数  293件


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さわやかな季節となり外で遊ぶ子どもたちも多くなってきました。
コロナ禍で健康にも環境への負荷も少ない自転車を利用する人も多くみられます。

さて、安全ルールをきちんと守っているでしょうか。
自転車は車の仲間という意識をきちんと持っているでしょうか?

ルールを守り、気持ちよく自転車を活用しましょう!

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適格消費者団体による「差止請求」って何だろう?

2021-04-27 09:50:04 | 日記
消費者庁消費者制度課 発行 パンフレットより

適格消費者団体による
「差止請求(さしとめせいきゅう)」って何だろう?

〇適格消費者団体とは?
  差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣が認定した消費者団体です
  消費者の被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、事業者の不当な行為に関し、差止請求をすることができます

〇差止請求の対象は?
  事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費契約法などに違反する不当な行為(★)を行っている、
  又は、行うおそれがあるときが対象です。

  ★嘘を言う等の不当な勧誘
  ★キャンセルできない等と記載した不当な契約条項
  ★実際より優れた内容であるかのような不当な表示

 
 適格消費者団体が、事業者の不当な行為をやめるように求めます!


〇適格消費者団体による差止請求の例
 ケース1 健康食品販売
       特定の薬効が期待できると消費者を誤認させる健康食品の広告表示に関する差止め

 ケース2 エステサロン
       エステティック契約における勧誘場所からの退去妨害と中途解約妨害に関する差止め

 ケース3 水道工事
       水道工事のクーリング・オフ妨害に関する差止め

 ケース4 ファンクラブ
       ファンクラブの会員規約を予告なく変更できる等とする条項に対する差止め

 ケース5 中古自動車販売
       中古自動車売買の契約条項に関する差止め

 ケース6 不動産賃貸
       建物賃貸契約書における後見開始等を理由としる契約解除に対する差止め

〇差止請求の流れ
  消費者の被害の発生→消費者が適格消費者団体へ情報提供
   ↓
  適格消費者団体による裁判外の交渉→事業者による業務改善
   ↓            ↓
   ↓           裁判外の和解※
  適格消費者団体による当該事業者に対する書面での事前請求(差止請求) 消費者契約法第41条
   ↓            ↓
   ↓           事業者による業務改善※
  適格消費者団体による訴えの提起(差止請求訴訟)
   ↓
  判決  裁判上の和解※
   ↓
  事業者による業務改善

   ※概要について内閣総理大臣(消費者庁)による公表

〇全国の適格消費者団体 令和3年2月現在  21団体
  北陸3県で始めて認定された
    特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ


〇特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ
  活動1 消費者トラブルを防ぐ活動  差止請求権の行使
  活動2 消費者教育を普及する活動  セミナー、出前講座など


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公民館や中学校・高校などに
消費者トラブル防止のため出前講座にでかけている報告をしています。
この活動は、
石川県の草の根消費者教室講師の活動ではありますが、
消費者支援ネットワークいしかわの会員としての活動でもあります。

石川県生活学校連絡会も正会員となり
消費者トラブルを防ぐ活動に協力しています。

適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ
 住所 〒920-0206 石川県金沢市北寺町へ9番地3
 電話  076-254-6733
 FAX  076-254-6744

活動を支える正会員(団体・個人)賛助会員(団体・個人)を募集中です!

令和3年5月22日(土)に総会と活動報告会を行います。
2017年5月15日に適格消費者団体に認定されてきてから
事業者に対して行ってきた業務是正の申込や差止請求について報告があります。

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注意!~~~あなたはくすり いくつ飲んでいますか?

2021-04-26 15:35:15 | 日記
一般社団法人 くすりの適正使用協議会、日本製薬工業協会発行 冊子より

あなたのくすり 
いつく飲んでいますか?


高齢になると、薬の数が増えて
副作用が起こりやすくなるので注意が必要です。

〇なぜ、高齢者では薬の数が増えるの?
  高齢になると、複数の病気を持つ人が増えてきます。
  病気の数が増え、受診する医療機関が複数になることも薬が増える原因となります。
  75歳以上の高齢者の4割は5種類以上の薬を使っています。
  高齢者では、使っている薬が6種類いじょうになると、
  副作用を起こす人が増えるというデータもあります。

 「ポリファーマシー」 多くの薬を服用しているために、
            副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態をいいます。
  
〇なぜ、高齢者では副作用が起こりやすいの?
  高齢になると、肝臓や腎臓の働きが弱くなり、薬を分解したり、
  体の外に排泄したりするのに時間がかかるようになります。
  また、薬の数が増えると、薬同士が相互に影響しあうこともあります。

  そのため、薬が効きすぎてしまったり、効かなかったり、副作用が出やすくなったりすることがあります。

〇「なにか変だな」「いつもと違う」と感じたら?
  薬を飲んでいて、次のような症状が気になることはありませんか?
  薬が追加されたり、変わったりした後は、特に注意しましょう!
 
   ★眠気、気分がしずむ、物忘れ、食欲低下、ふらつき・めまい、おしっこが出にくい、便秘など

   ◎気になる症状があっても、勝手に薬をやめたり、減らしたりするのはよくありません
    薬が多いからといって必ず減らすべきということはありません。
    薬によっては、急にやめると病状が悪化したり、思わぬ副作用がでることがあります。

    必ず、医師や薬剤師に相談しましょう!

〇相談するときは具体的にどうすればいいの?
  使っている薬は、必ず全部伝えましょう!
  薬以外で毎日飲んでいる健康食品やサプリメントがある場合は、その情報も伝えましょう!


  いつ頃から、どのような症状が出てきたのか、気になる症状についてメモをしておきましょう!

〇日頃から、注意しておくことは?
  かかりつけの医師や薬剤師をもって、処方されている薬の情報を把握してもらっておくのが安心です!
  
  自分が処方されている薬がわかるように、お薬手帳を持ちましょう。
  お薬手帳は1冊にまとめておきましょう!

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長年使ってきた体に不調がでるのは当たり前です。
多くの薬をのんでいる方も多いのではないでしょうか!

昨年度県大会では、「くすり」は「りすく(リスク)」があるものだと。
かかりつけ医師や薬剤師を持つことの大切さを学びました。

自分勝手にやめたり、減らしたりせずに
必ず医師や薬剤師に相談したいものです!

健康食品やサプリメントを飲んでいる人は、
医師や薬剤師に必ず伝えましょう!
※調査の結果、聞かれないと言わない。食品などで言わないという方が多くいました。
 健康食品と薬との併用で健康被害も出ています。
 
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