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ペットとの暮らし方を考える!

2022-08-31 09:38:44 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022.6月号
特集 ペットと暮らすより  町屋 奈(公益社団法人日本動物福祉協会 獣医師調査員)著

ペットとの暮らし方を考える


2020年以降、犬や猫などのペットを飼う人、望む人が増加し、
それに伴って「想像と違った」等の身勝手な理由で手放す人や購入トラブルも発生しています。

ペットを飼うことは命に責任を持ち、日々向き合うことです。
ペットは愛情だけでは生きていけません。毎日の適切な世話が必要不可欠です。
そのため、ペットを欲しいと思った時から責任をもって最後まで飼養できるかどうか、
欲しいペットのことだけでなく、自身の人生設計やライフスタイルを含めてしっかりと考えましょう

飼う前に考えるべきこと
 動物には生きていくために必要な欲求(ニーズ)があり、それを飼い主が満たす必要があります。
基本的かつ主なものは
1) 適切な環境
2) 適切な食事
3) 痛む、苦痛、外傷および疾病から守られていること
4) 恐怖や不安のほか、退屈などの精神的ストレスを与えないこと
5) 動物の生理・生態・習性にあった動物本来の行動がとれるようにすること

の5つと言われています。
まずは、動物を飼うには、この5つの基本的な欲求(ニーズ)を満たすことが大切であると理解することから始まります。

次に、自身の生活について具体的に考えてみましょう
1) ペットを飼える居住環境でしょうか?
2) ご家族の同意はありますか?
3) 飼いたい動物は飼い主の年齢やライフスタイル(就労状況や活動時間など)、
  ライフサイクル(転勤など)に合っていますか?例えば、高齢者の場合には、若くて運動量が多く力が強い犬種は勧められません。
4) 毎日、ペットに快適な飼養環境を提供できますか?長時間の散歩が必要な件数を希望する場合、
  自身の体力や時間を確保できるかなども考慮しましょう。
5) 鳴き声や糞尿の後始末など近隣の住民への配慮ができますか?
6) 適切なしつけを実践できますか?
7) 災害時や飼い主の不測の病気・けがなどで万が一飼えなくなった場合の対策を講じられますか?
8) 飼いたい動物が決まっている場合、その動物種の生理・生態・習性や品種による特性・特徴(かかりやすい病気)を理解していますか?
  例えば、猫種で折れ耳のスコティッシュフォールドは、程度の差はあれ骨軟骨異形成症を100%発症すると報告されています。
9) 先住ペットがいる場合、先住ペットの年齢や体調を考慮していますか?
  また、ペット同士の相性も考えて適切な飼養環境を提供できますか?新しくペットを迎えても適正な頭数ですか?
10) 最後まで責任をもって飼養できますか?
11) 近いうちに結婚や出産などのライフイベントで生活に変化はないですか?その場合でもペットを飼養できるかも十分に考えましょう。
12) 経済的余裕はありますか?ペットを飼うにはお金がかかります。自身の経済状況をしっかりと考慮しましょう。

ペットにかかる費用
 アニコム損害保険株式会社の2021年調査によると
 1頭当たりの年間費用は、犬では約35万円、猫では約17万円となっています。
 実際、経済的困窮で手放す人もいますので、経済的に余裕があるか買う前にしっかり考えましょう。

子どもへの情操教育を考えて検討するケースでは
 大人である保護者が責任を持ち適切な飼養管理ができるかということを重視してください。
 必ず買う前に子どもと一緒に、最期まで適切に飼えるかを考え、話し合いをしてください
 その結果、今は責任をもって飼えないと判断しても、それは動物への愛情であり、情操教育といえるのではないでしょうか。

飼うと決めたときにすべきこと
 ペットの入手先は事前にしっかりと情報を集め、精査してください。
 雰囲気がよく、動物を大切に扱い、アフターフォローがしっかりとした信頼できるスタッフがいるところから購入または譲り受けてください。

チェックポイントを参照
公益社団法人日本動物福祉協会 (jaws.or.jp)
https://www.jaws.or.jp/activity01/activity06/
安易に野生動物をペットとして迎えるのではなく、「飼わない」という選択肢も考慮する

飼った後にすべきこと
① 飼い主責任を持ちましょう
  5つの欲求(ニーズ)を遵守(適正飼養)しましょう。
  繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術実施
  犬を飼う場合、狂犬病のワクチン接種と登録は狂犬病予防法に定められた飼い主義務です。必ず実施しましょう。
② 身元表示をしましょう
 2022年6月から犬猫販売業で販売される子犬・子猫へのマイクロチップ装着が義務化されました。(環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」)
 そのため、ペットショップやブリーダーなどから購入した場合は、購入後、所有者情報の変更を指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に届け出ましょう
 動物保護団体から譲渡された場合もマイクロチップが既に装着されている場合がありますので、その場合もマイクロチップ情報の変更登録をしてください。
 既にペットを飼養している人は、努力義務ですが、有料で新制度のデーターベースに登録することも可能です。
 そのほか、迷子札の装着も一目でわかるという点で有用です。災害の多い日本で生活するうえで、ペットの身分証明となる個体識別管理は必須です。
③ ペットはできるだけ室内で飼いましょう
 犬の場合、やむを得ず野外で飼養する場合は、無駄吠えや逸走など周囲に迷惑をかけないように努めるとともに、
 犬の正常が行動が妨げられないリードの長さとするなど5つの欲求(ニーズ)を満たす飼養管理をしましょう。
 猫は万が一の脱走などに備え、首輪に慣れさせましょう(首輪は安全のために、引っ張るとすぐに外れるセーフティバックルが付いたものがよいでしょう)。
 飼い主のいない猫と区別できます。

④ かかりつけの動物病院をつくりましょう
 些細な事でも相談できる信頼できる獣医師を見つけましょう
⑤ 適切なしつけをしましょう
 もし、飼い主でのしつけが難しいと感じた場合は、かかりつけの動物病院やトレーナーに相談しましょう。
 また、普段からゲージに入れることに慣れさせておくと、災害などの万が一の時に一緒に迅速な避難ができます
⑥ 寿命を考えましょう
 犬や猫は、人の約4倍の速度で年を取ります。
 そのため、ペットのライフサイクルに合わせた飼養管理が求められます。
 特に高齢期は介護が必要になる場合もあり、医療費もかさむことが考えられますので、高齢期への心構えと準備は必要です。
 若齢期にペット保険などに加入しておくことも備えの1つとして考慮しましょう。
 また、飼い主自身が高齢や病気となり飼えなくなる場合もありますので、事前に万が一のときに預かってくれる人や施設などを探しておきましょう。


災害対策をしましょう
① 平時の準備
・ペットの健康管理 感染症予防のほか、ノミ・ダニなどの外部寄生虫予防
・ペットのしつけ キャリーバッグやゲージなどに入ることに慣れさせておく。無駄吠え、飼い主の指示に従う、排泄のしつけ
・ペットの個体識別管理
・避難場所の確保と確認 同行避難できる避難場所などの確認、同行避難できないケースも考え、親戚や友人、動物病院など動物の一時預かり場所も確保
・避難訓練への参加
・非案用備蓄品の用意 1週間分の備蓄はしておきましょう

避難用備蓄品のチェックリスト
優先順位1
 フード7日分、水、容器、首輪・リード(伸びないもの)・ハーネス、薬・処方食、トイレ用品、ペットシーツ、キャリーバッグ・ゲージ
優先順位2
 飼い主の連絡先、動物の健康情報を記録している物、写真:飼い主と一緒に写っている写真も用意
優先順位3
 ウェットティッシュ・ティッシュ、タオル、洗濯ネット(猫を入れるよう)、ゴミ袋・ビニール袋(排泄物処理用など)、
 ペットが普段使ってにおいのついた物、ガムテープ、揖斐ペン、
 救急セット(伸縮性のある包帯、サージカルテープ、ガーゼ、ピンセット、はさみ、爪切り、消毒薬、ラップフィルム等)

② 災害発生時の対応
・飼い主の身の安全
・ペットの安全 飼い主が落ち着いて普段通りのトーンで話しかけ、ペットを落ち着かせましょう
・避難の準備
・避難場所へ 避難場所のルールに従いましょう
       動物アレルギーや動物が苦手な人もいる事に配慮するとともに糞尿などを速やかに取り除くなど衛生管理に気を配る
       ペットの健康に十分注意する
       車中避難する場合は、熱中症などに気をつけながら、換気や水分補給などをしましょう

災害対策については、環境省が「人とペットの災害対策ガイドライン(一般飼い主編)」を作成しwebサイトで公開していますので、ぜひ参考に
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002.html

ペットは飼い主にとって精神的にかけがえのない存在である以上に、
ペットにとって飼い主は「いのち」を預けている重要な存在です。
飼い主の適切な世話がなければ、適切な食事を得ることも、快適な環境で暮らすことも、
体調が悪くても、ペットはどうすることもできないので、
ペットを飼うということは、大切な「いのち」を預かると同時に、ペットを幸せにするという責任が生じます。
ペットを欲しいと考えた時や、飼ったなら最後までペットと幸せに暮らすためのヒントになれば幸いです。

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少し長くなってしまいましたが、ペットと暮らすためには何が必要かを考えさせられる記事でした。
私たちの生活を潤してくれる、大切なペットですが、
最期まで飼うことができるのかをしっかり考えた上で決断してほしいと思います。

ペットも大切な家族の一員!
ならば災害対策についても考えておきたいものです。
災害対策は平常時からが大切です。

ペットを飼う前にじっくり考え
「飼わない」という選択もありです👆

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ブリーダーからのペット購入に関する消費生活相談

2022-08-29 12:16:46 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022.6月号
特集3 ブリーダーからのペット購入に関する消費生活相談より


事例1
購入時に健康状態の説明は一切なく、後日先天性の心臓病が判明した
 前月、ブリーダー紹介サイトで好みのチワワを見つけ、数回やり取りをした後、直接ブリーダーを訪ねた。
 狭いマンションの一室でゲージが山積みになっており、子犬が多数暮らしていた。
 子犬を見せてもらうと、元気に走り回っていた。子犬が気に入ったので、その場で約80万円を支払い、引き取ったが、
 健康状態の説明や契約書の交付は一切なく、領収書を渡されただけだった。
 数日後、ワクチンを打つために動物病院へ行くと、「この子犬は先天性の心臓病を患っている。
 病気だからほかのチワワより小さいし、1年も生きられないだろう」と言われた。
 ブリーダーに連絡すると「返品してくれれば全額返金する」と言われたが、愛着がわいているので返品ではなく治療費を支払う対応を取ってほしい。
 どうしたらよいだろうか。(40歳代 女性)

事例2
事務所は足の踏み場が無い状況で、不衛生であり、購入した犬からも悪臭がした
 インターネットで検索し、口コミが良かったブリーダーに問い合わせ、約10万円の犬を希望した。
 その後、実際に事務所に訪問した。欲しい犬は悪臭がしていたが、顔がかわいかったので購入を決めた。
 事務所にはほかにも狭いゲージに入った犬が数匹いて、足の踏み場が無い状況で、臭いがきつく不衛生だった。
 契約書は受け取っておらず、販売に関しての情報提供と書かれた説明書をもらっただけだった。
 ところがその後、犬が下痢をしてその翌朝にはぐったりしていたので動物病院に連れて行った。
 着いたときには心肺停止で、蘇生措置をしたが死亡した。ブリーダーに電話すると返金や代替の犬で対応すると言われたが、
 その後「当方の獣医師の判断により、補償対象外なので補償はしない」とメールが届いた。納得できない。(60歳代 女性)

事例3
トラブル解決のため、ブリーダー紹介サイトに問い合わせしようとしたところ、利用規約に売場にはかかわらないと書いてあった
 ブリーダー紹介サイトで、に気言った子猫を見つけて問い合わせをした。
 「他に購入希望者がいるが、約50万円の半額を内金として入れてくれえれば予約済みとしておく」と言われて、入金した。
 その後、遠方のブリーダーのところに出向いて猫を受け取り残金を支払った。
 1週間後、猫が突然呼吸困難になったので医者に連れていくと、先天性の病気だと診断を受けた
 猫を返そうとは思わないが、ブリーダーには憤りを感じる。ブリーダー総会サイトに問い合わせようとしたが、
 利用規約では「売買にはかかわらない」となっている。どうしたらよいか。(40歳代 男性)

事例4
子猫の購入予約を翌日キャンセルしたところ、予約金は返金できないと言われた
 1週間前、ブリーダー紹介サイトに掲載されていた生後2か月の雌猫が気に入り、サイトを通じて子猫の見学を申し込むと、
 ブリーダーから希望日時の見学を承諾したとの返信があった。
 その際、子猫の販売は猫舎を見学した順ではなく購入予約をした順で決まる購入予約金5万円を振り込んだ人が優先で、
 ほかの客から先に予約金が払われた場合は紹介ができなくなるのであらかじめご了承ください、と書いてあったので、
 その日の夜、ブリーダーの口座に5万円を振り込んだ。
 しかし、都合で猫が飼えなくなり翌日キャンセルの連絡をすると5万円の購入予約金は一切返金できないと返信があった。
 返金しない理由をブリーダー紹介サイトに聞くと「予約金の取り扱いはブリーダーごとに決めており、ブリーダーの子猫紹介ページに掲載されている。
 ブリーダーはその内容に沿って対応している」との回答だった。
 予約金は返金されないのか。サイト上でブリーダーと予約金をやり取りした際には、返金しない旨の説明はなかった。(40歳代 男性)

トラブルにあわないために
① ブリーダーからの購入を検討する場合には直接会い、次の点を確認しましょう
第一種動物取り扱業に登録しているかどうか
 どのような環境で動物を育てているのか 不明な点は質問して!
 信頼できるブリーダーかどうか


② 購入する際は事務所で現物を確認し、対面での説明を必ず受けましょう
 動物愛護管理法21条の4では、ブリーダーは事業者において、購入予定者に動物の状態を直接店、
 さらに、当該動物の健康状態や飼い方など18項目に必要な情報について、
 文書やデジタル端末を用いて対面で説明し、確認の署名等をもらうことが義務付けられています
 契約書を交わし、購入後に問題があった場合の補償内容や、困ったことがあったらどこに連絡をすればよいかなども確認しましょう。

③ 予約金を支払う際はキャンセル等の対応を確認して慎重に検討しましょう

④ ブリーダー紹介サイトを利用する際は利用規約をよく確認しましょう


⑤ 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
 消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)
  最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。


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ブリーダーが関連するペット購入をめぐる相談が増えているそうです。
モノと違って命があり、病気を持っている場合があるのですね。
先天性疾患や、犬猫の種類やサイズによって病気になりやすいものもあります。
買う前に犬猫の種類や特徴など事前に良く調べて購入することも必要です。

このようなトラブルを避けるために、
しっかり確認して納得した上で購入しましょう👆

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ペットに関連する法令~マイクロチップ装着と所有者情報等の登録義務化!

2022-08-29 11:49:04 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022.6月号 
特集2 ペットに関連する法令より

 ペットの飼い主には法令上の義務があり
それ以外にも、集合住宅に居住していれば管理規約や賃貸借契約、外に出ることがあれば、公園やドッグランでのルール
公共交通機関や利用する施設のルールを守る必要があります。
「ペットは家族の一員」といわれるようになって久しいですが、
「社会の一員」として社会に受け入れられるためには、
それぞれの飼い主が、法令上の義務や社会で定められたルールを守ることが大切
といえるでしょう。

主な法令
1973年「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下 法)
2008年「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」
 ペットの健康に悪影響を及ぼすフードの製造、輸入、販売を禁止する
狂犬病予防法」犬の飼い主には、強権棒を予防、まん延を防止するため、市区町村への登録や年1回の予防注射の義務付け
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(環境省告示)犬猫等の飼い方に関するルールの明記

〇マイクロチップ装着及び登録の義務化
2019年の法改正により、犬猫に対するマイクロチップの装着と、
国が指定する情報登機関(日本獣医師会)に所有者情報等を登録することが義務化されました。
3年の準備期間を経て2022年6月1日に施行されました。
ただし、マイクロチップ装着と最初の登録は、犬猫の販売業者(繁殖業者を含む)のみに課される義務であり、
一般飼い主については努力義務とされ、既にペットとして飼われている犬猫に装着することは特に強制されません。
また、所有者が変わったときの変更登録も義務となります、

今後ペットショップやブリーダー等から犬猫を購入した飼い主は、
自身の情報を情報登録機関に登録しなければなりません。

その結果、今後販売される犬猫全てに正しい所有者情報が入ったマイクロチップが装着され、
①迷子になったときに見つかりやすくなる
②飼い主情報が入った犬猫を普通は捨てないため、遺棄の防止に役立つことが期待されます
③繁殖業者の段階でマイクロチックが入ることで犬猫が生まれてからどういうルートで、
どのように所有者が変遷してきたのかをたどることが可能となります。
自動車の登録制度のようになると思われます。
なお、犬の飼い主が情報登録機関に変更登録をすると、狂犬病予防法に基づく市区町村への登録とみなし(情報登録機関から市区町村へ通知されます)、
装着されたマイクロチップは同法の鑑札とみなすという特例が定められています。(法39条の7第2項)


多頭飼育に関する法令の規制
 動物の所有者については、法7条において、適正飼養、逸走防止、終生飼養、繁殖制限措置、個体識別措置等が定められていますが、
 これらは責務・努力義務といった緩やかな規制にとどまっています。
 そのため、みだりな殺傷、虐待、遺棄という犯罪行為に至らない限り、飼い主がこれらの努力義務を守らなかったとしても、
 強制力を伴う手続きは予定されていせん。その意味で、飼い主規制として弱く、実効性に乏しいものといえます。
 ただし、2014年の法改正のあたりから、生活環境の保全上の支障を防止することが強調され、規制が強まりつつあります。
 周辺住民の良好な生活環境を守るために、飼い主の取り扱いが一定程度制限される方向になっています。
 その趣旨が具体的に会わられた条文が、法25条にあります。
 多頭飼育に限らず、動物の不適正な飼育によって周辺の生活環境が損なわれている場合、
 都道府県等は、飼い主に必要な助言指導を行い、より問題のある場合は改善勧告や措置命令を出すことができます。
 措置命令に違反した飼い主には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります
 動物の不適正な飼育により虐待を受ける恐れがある事態が生じていると認められる場合も、同様の手続きが定められています。
 都道府県等がこれらの指導監督権限を適切に行使するために、飼い主に報告を求めたり、立入検査をしたりできます。
 自治体によっては、条例で、犬や猫の頭数が一定数を超える場合に、飼い主の届け出義務を定めているところもあります。
 2019年10月に環境省が実施したアンケートの時点で、約23%の都道府県等が導入済で、それ以降もいくつかの自治体で届出制度ができています。
 ほとんどは、犬と猫の合計が10頭以上の飼い主に届出を出させるというものですが、
 佐賀県、石川県(「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」2022年4月1日施行)は合計6棟以上の場合と厳しい内容となっています。
 飼育頭数が基準を上回ったにもかかわらず届出を怠った飼い主に対し、おおむねどの条例でも過料の制裁が定められています
 
家庭動物等基準
 家庭動物等基準には、一般原則に続いて、共通基準についての定めがあります。
 例えば、健康及び安全の保持、生活環境の保全、適正な飼養数、繁殖制限、動物の輸送、
 人畜共通感染症の知識習得、逸走防止、危害防止、緊急時対策の項目ごとに基準が定められています。

 その上で、飼育頭数が多い犬と猫について、個別に飼養保管に関する基準が定めれれています。

 については、放し飼いを行わない、係留する場合は道路に接しないよう留意する、
 鳴き声や糞尿の放置により周辺住民の生活に著しい支障を及ぼさないように努める、
 適正なしつけを行う、屋外で運動させる場合は清吾が出来るものが引く(ノーリードの禁止)、
 引網の点検調節、場所・時間帯等に十分注意するなどの内容が定められています。

 については、周辺環境に応じた飼養を行い、人に迷惑を及ぼさないよう努める、
 一平の感染防止や不慮の事故防止のために屋内飼養に努める、屋内飼養をしない場合は不妊去勢手術など繁殖制限措置を講じる
 (これは努力義務より強い義務とされています)、その他、飼い主のいない猫を管理する場合は、不妊手術を行い、
 地域住民の十分な理解のもとに管理を実施するよう努めることが明記されています。

 なお、犬猫いずれについても、やむを得ず飼えなくなった場合適正な飼い主への譲渡に努める事、
 幼齢販売規制の趣旨を考慮し、離乳前に譲渡しないなど、犬猫の社会化を意識した定めが置かれています。


ペットをめぐるトラブル
 ペットは、常に飼い主の思い通りに動いてくれるものではありません。刺激などにより、想定しない行動をとることもあります。
 そのため、特に家から出るときは、ペットの行動を可能な限り制御する必要があります
 例えば、散歩中に犬が他人や他人の連れている犬を噛んで負傷させてしまった場合、
 動物占有者の責任に基づき、犬を負傷させた場合はその飼い主に、人を負傷させた場合はその人に対し、損害賠償責任を負います。
 受傷の程度がひどく、治療しても後遺障害が残るような場合は、民事訴訟で1000万円以上の損害芭蕉を命じられることも珍しくありません
 鳴き声による騒音や多頭飼育状態で清掃などが行き届かずにおいが屋外に出てくると、近隣住民から繰り返し対応を求められることもあるでしょう。
 それに応じなかったり、改善できなかったりした場合には、
 慰謝料などの損害賠償請求や、分譲マンションの管理組合から飼育の差止請求を受けることもあります

 犬や猫をペットショップで購入する場合も注意が必要です!

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犬を飼っていましたが、このような法律により飼い主にはいろいろな義務がかされているのですね。
多頭飼育や公共のルールを守らない(フンの始末をきちんとしない、リードをつけないなど)により
トラブルが生じています。

当たりまえですが、可愛いからだけではすまないことをしっかり年頭にいれ
ペットを飼うことをお勧めします!
マイクロチップ装着により遺棄の防止につながればと心から願います👆

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小さいサイズのフライパンは注意して使いましょう!

2022-08-26 10:53:13 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 見守り新鮮情報 第429号(2022年8月23日)より

小さいサイズのフライパン注意して使用しましょう

<事例1>
一人暮らしにちょうどよさそうな20センチサイズのフライパンを購入した。
炒め物をしようとガスこんろの五徳の上にフライパンを置き、油を入れると急に傾いた。
熱い油がこぼれたら、やけどをしていたかもしれない。   (60歳代 男性)

<事例2>
22センチサイズのフライパン取っ手に、ガスこんろのが当たり、
取っ手を固定している樹脂部が劣化した。そのため本体から取っ手が外れ
調理したものが足の上に落ちやけどをした。(60歳代 男性)

ひとこと助言
小さいサイズのフライパンをガスこんろで使う場合、
 ガスこんろの調理油過熱防止装置が鍋底を押し上げて、フライパンが傾いたり落下したりすることがあります
 取っ手を持ちながら調理しましょう。

★小さいサイズのフライパンの中には、
 調理油過熱防止装置があるガスこんろでの使用や揚げ物の調理を禁止しているものもあります。
 商品の表示を確認するなど、使用目的に合ったものを購入しましょう

★小さいサイズのフライパンは、取っ手の根元部分が炎に近く、
 鍋底からはみ出した炎が、直接取っ手の樹脂部に当たり、取っ手が焼損するおそれがあります。
 火力に注意して調理しましょう。


小径のフライパン・片手鍋の取扱いに注意
フライパン等の調理中の落下、取っ手の焼損、固定ねじの腐食が発生しています
動画をご覧ください↓
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210916_2.html

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小さいフライパンって、弁当のおかず作りや、一人用の炒め物などに便利ですよね!
私もサイズ違いを2,3個持っています。卵専用と用途を限って使用しているものもあります。

小さいフライパンを利用したことがある方には「あるある」な事例です。
ヒヤリとした経験をいかし、
取っ手を持ちながら調理をしたり、
コンロの炎が取っ手にかからないように調整したりしている方もいらっしゃるのでは!

このような危険性があることを家族に伝え、
誰もが楽しく安全に料理できるようにしたいものです👆

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スプレー缶の事故に注意!

2022-08-26 10:31:18 | 日記
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構] 製品安全センター
2022.8.23 VOL. 411

殺虫剤、冷却剤、制汗剤、
日焼け止めなどのスプレー缶タイプの製品は、夏の この時季には欠かせない製品です。
しかし、これらのスプレー缶は使用方法を誤ると事故になるおそれがあります。
また、スプレー缶は処分方法にも注意が必要です。今回はスプレー缶の事故をご紹介します。

【事例1】
   浴室の壁の内部のシロアリを駆除するため、屋外から壁の内部に殺虫剤を噴射したところ、周辺を焼損する火災が発生した。
  →殺虫剤を給湯器の排気口が設置されている付近の壁内に噴射したため、
   噴射された可燃性ガスに引火し、出火したものと考えられます。

【事例1の注意事項】

   屋外の排気口からは浴室内の給湯器でお湯を沸かした際に発生する熱が放出され排気口や壁内の排気管の温度は50℃~200℃と言われています。
   その付近や壁内でスプレー缶を使用すると可燃性ガスに引火して火災になるおそれがありますので注意が必要です。

【事例2】
   車のダッシュボードの上にスプレー缶を置いていたところ、缶が破裂してフロントガラスが割れた。

  →車のダッシュボードの上に置いたため、直射日光でスプレー缶が加熱され、
   内圧の上昇により破裂し、フロントガラスが割れたものと考えられます。

【事例2の注意事項】
   夏季は、車内の温度も非常に高くなり、車内にスプレー缶を放置するのは非常に危険です
   直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないで下さい。
   スプレー缶を高温にさらすと破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや
   火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かない旨、取扱説明書に記載
されています。


【事例3】

   洗面台付近で、スプレー缶の穴開け作業を行っていたところ、火災が発生し、周辺が焼損、火傷を負った。

  →換気の悪い場所で、中身が残っている複数のスプレー缶のガス抜き作業を行った
ため、
   洗面台周辺に可燃性ガス※1が滞留し、乾燥していたことから着衣の静電気の火花が滞留したガスに着火して火災に至ったものと
   考えられます。
   (※1)スプレー缶には、薬剤の噴射剤としてLPGなどの可燃性ガスを使用している製品もあります。

【事例3の注意事項】
   スプレー缶を捨てるときは、捨てる前に屋外の風通しのよい場所で、スプレーボタンを押すなどして中身を出し切ってください
   スプレー缶を振って、「シャカシャカ」などと音がする場合は中身が残っています
   スプレー缶に中身が残っている状態で穴を開けると漏れ出た可燃性ガスに引火するおそれがあり大変危険です。
   なお、廃棄方法については、お住まいの自治体の指示に従ってください。


 ■その他のスプレー缶の事故の事故情報も併せてご参照ください。
  (映像資料:リンク先で動画が視聴できますので是非ご覧下さい)
   (1)スプレー「1.冷却スプレーの可燃性ガスに引火」
   https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/sonota/03250102.html
   (2)スプレー「2.冷却スプレー使用後、シャツに着火」
   https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/sonota/03250104.html


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殺虫剤、冷却剤、制汗剤などスプレー缶のものを使っている人?
は~い!なんか勢いがよくスッキリした感じがあります。
スプレー缶の中身は可燃性のものが多いので、
使い方を間違えるとこのような事故につながってしまします。

事例を参考に正しく扱うようにしましょう!

スズメバチの巣を駆除するために
ジェット噴射の殺虫剤を使いました!
見事駆除することができましたが、
火気の場所ではなかったのですが、
もし、換気口の近くだったら危なかったと今さらながらゾッとしました。

みなさんもスプレー缶の使用時、廃棄時には
注意事項を良く守り安全に使うようにしましょう👆

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