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風に飛ばされ庭に飛んできた物の処分は???

2019-07-03 09:50:46 | 日記
国民生活2019.6月号 暮らしの法律Q&Aより
萩谷雅和弁護士

質問
  風が強い日に、近所から外履きの靴や傘などが飛んできて
  我が家の敷地に入ってくることがあります。
  持ち主が現れないような場合、勝手に処分してもよいのでしょうか。


回答
  結論  勝手に処分してはいけない

   我が家の敷地に飛んできた物でも、誰かの所有物であることは間違いありません。
   それを勝手に処分してしまうと、横領罪(刑法252条)や遺失物等横領罪(刑法254条)
   に問われる可能性があります。
   「遺失物法」という法律があり、従う義務があります。

   面倒でしょうが、持ち主が分かっていただければその人に連絡して返還しなければなりません。
   持ち主が分からなければ、警察に提出しなければなりません(遺失物法4条)

  
もし警察に提出するとどうなるのだろう?

  拾得者が拾得物を遺失者などに直接返還する。
  または、警察署に差し出してから遺失者が判明し、無事にその人に拾得物が返還されたときは、
  拾得者は遺失者などから報労金をうけとる権利が生じます。
  物件(遺失物)の価値の5%~20%の報労金を遺失者に請求できます(遺失物法28条)
  返還後1カ月を超えない間に請求しなければ権利を失います。

  遺失者が判明しないときは、
  相談の傘などのように日常生活の用に供され、かつ、広く販売されているものなどは
  警察が売却します(遺失物法9条)
  売却になったときは、その売却代金が売却物件とみなされます。(同9条)ただし、売却費用などは差し引かれます。

  遺失者などが判明しない場合は、3か月が経過すると
  拾得者にその物件(あるいは、上記の売却代金)を受け取る権利が生じます。
  物件を受け取ることが出来る期間は、前記経過の日から2か月間です。

  ただし、拾得してから7日以内に差し出さないと、こうした権利は制限を受けてしまう、
  あるいはそもそも権利が生じないことがあります!

  法令により、所得が禁止されている物、クレジットカードや携帯電話等
  個人の情報が記載されている物件の所有権を所得することはできない扱いです。



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勝手に処分してはいけないんですね!
わかったら近所の方に返しましょう。

また、台風など風の強い日には家の周りの物を確認し
飛ばされないようにしましょう。
他の方に迷惑がかかります。

拾得物は7日以内に警察に届けなけれならないのですね。

「なにか拾ったら警察に届けようね!」と子どもたちに教えているのだけれど
風に飛ばされ、庭に飛んできた物もそうなのですね!

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