石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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 電話・FAX 076-245-6581

米粉クッキング開催!~~~七尾生活学校~~~

2013-10-30 13:18:59 | インポート
平成25年10月18日(金) 七尾サンライフプラザにてPhoto
米粉クッキングを開催しました!
講師は石川県栄養士会の橋本良子様です

メニュー

 もっちりねぎ焼き

 米粉と豆乳のシーフードグラタンPhoto_2

 かぼちゃのスープ

 米粉蒸しパン





 米粉のメリット、デメリットなどの説明も聞きました。

Photo_3

ひまわりたわしを使っていただいてるんですね











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研修会「消費生活相談と関係法」~~~平成25年10月24日(木)~~~

2013-10-25 14:12:06 | インポート

石川県消費生活支援センター 大研修室 13:00~15:30

参加者は、消費生活相談担当者の研修会をかねているため市町の担当の方

草の根講師、消費者団体、担当行政対象に行われました。

 講師は東京経済大学現代法学部 教授 島田和夫氏

専門的用語や、膨大な資料をもとに講義は行われた。

以下、その中で消費者として理解しておくべきことを拾ってみた

*都道府県と市町村の役割分担の考え方は示されている

消費生活相談・苦情処理は、基本法に定められ、地方公共団体は、専門的知見に基づいて適切かつ迅速に、苦情の処理のあっせん等に努めなければならない。

都道府県は、市町村との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

活性化基金を活用し、市町窓口の充実とスキルアップ研修を行ってきた!

まだ10年ほどは必要だろうと島田氏は言う。

*消費者にとっても厳しい時代へ

グローバル化の流れ中で

法化社会(法やルールの役割が重視され、「紛争・トラブルが生じたら、法・ルールを使って解決していこう」と人々が考える社会)が到来した。

90年代中頃から、消費者関係法律が短期間に次々と制定されたり改正されてる

1994年 製造物責任法の制定

1999年 特定調停法の制定

2000年 消費者契約法の制定  訪問販売法・割賦販売法の改正

                      (この改正で訪問販売法が特定商取引法に改称)

      民事再生法の改正(個人民事再生手続きの導入)

2004年 消費者保護基本法改正(消費者基本法に改称)

      破産法改正(自己破産・免責制度の改正)

      公益通報者保護法の制定

      民法の改正(現代語化)

2005年 消費者契約法改正(消費者団体訴訟制度の導入)

      金融商品取引法の制定(証券取引等の改正)

2008年 消費者契約法・景品表示法・特定商取引法の改正

      (消費者団体訴訟制度の拡大)

2009年 消費者庁・消費者委員会設置法、消費者安全法の制定

      (消費者行政一元化を実現)

2010年 貸金業法改正

2012年 消費者教育推進法施行 中学校の社会科(公民)で法・契約教育開始

*「消費者重視社会」が来た!!

 1968年消費者保護基本法では、消費者は弱者で保護されるものという考え方から

 2004年消費者基本では、自立した消費者に向け、消費者の自立支援、権利尊重にかわる

 自由かつ公正な事業者間の競争は、消費者の適切な選択により市場メカニズムが働く。

*消費者と事業者間の社会構造上の情報力・交渉力の格差はある

消費者は自ら情報を集め、判断能力を高めるのはもちろんだが

消費者は多種少量の物やサービスを利用しているため、一人ひとりが努力しても埋まらない

交渉力の格差をうめるために、相談員がいる!!

相談員が法律を理解するための研修や専門家に相談できる体制づくりを!!

相談者に対して、「うかつだった」ことを指摘してはならないと島田氏は言う。

これでは、相談者が減るばかりだ!

相談・苦情処理は、個別の被害救済だけでなく、被害の拡大防止にもつながる

レポートを的確に書くことは重要だとも。

*消費者教育推進法では

 法やルールを使って解決していこうという社会になり、

 このようなルールの使い方を全国民が知らないといけない。

最後に島田氏は

 これからは相談員も法律を勉強しなくてはならない。

 待遇改善も必要だが、「相談員の仕事は大変だ」ということを理解してほしいと!!

法律は、主権者・国民の意思の表明。国民が選挙で議員を選び、議会では多数決で法律が成立する!!

当たり前のことだが、世の中よくしていくには、

選挙に対し関心を持ち、選択していくことが欠かせない!!

 

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必ず役立つ震災食②~~~平成25年10月16日~~~

2013-10-24 11:03:38 | インポート

野々市生活学校で作った料理P1010594

分量についてお知らせします!

①ごはん、おかゆ

  ごはん(1人前)・・・米(無洗米) 80g(1/2カップ)、水  120ml

  全がゆ(1人前) 米(無洗米)40g(1/4カップ)、水  200ml

      七分 米30g、 五分  米20g  、三部  米10g  水はいずれも200ml

  【作り方】 水から入れ火にかけ、沸騰したら20分で火を止め、そのまま10分蒸らす。

②大豆とひじきの煮もの

 材料(2人分)

  大豆水煮  80g、ひじき(乾)  3g、きざみ揚げ  20g

  こぶ茶  小さじ1/4、てんさい糖  小さじ1、 しょうゆ 小さじ1、水 大さじ2

 

 【作り方】 水から入れ火にかけ、沸騰したら20分で火を止め、そのまま10分蒸らす

 

③キムチ和え

 材料(1人分)

  切干大根(乾)  10g、 ニンジン(太めの千切り) 15g、ニラ(適当な長さに切る) 4本

  こぶ茶 小さじ1/4、水 大さじ2

 

  調味料(てんさい糖  小さじ1/2、しょうゆ 小さじ1/2、キムチの素 小さじ1/3)

 【作り方】 水から入れ火にかけ、沸騰したら10分で火を止め取り出し、調味料を加えて

        味をなじませる。

④ようかん

 材料(1袋分) 

  A(ゆであずき  150g(1缶)、てんさい糖  50g、水 50ml(1/4カップ))

  B(水  100ml(1/2カップ)、粉寒天  1袋(4g))

 【作り方】 A,Bそれぞれ別の袋にいれ、水から入れ火にかけ、沸騰したら10分でとりだす。

       A、Bを合わせて袋ごと型に入れ、固める。P1010593

 

 

 

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平成25年度 第1回LPガスお客様相談所委員会~~10月22日(火)

2013-10-22 16:10:24 | インポート

石川県エルピーガス協会では、平成元年度より消費者相談事業所を開設し

LPガス消費者からの相談、問い合わせ等に応じるとともに

販売事業者に対して指導支援する事業を行っています。

相談等に公正、適切に対応するため、お客様相談書委員会を設け

委員として、石川県エルピー協会、県民生活課、県消費生活支援センター

県消防保安課、石川県婦人団体協議会、石川県新生活運動協議会、みらい子育てネット

石川県消費者団体連絡会

協議内容は

平成25年度LPガスお客様相談事業について

テレビ・新聞等広告について

平成24年度LPガスお客様相談件数、内容について

全国的には相談件数は昨年度に比べ少なくなっているものの

LPガスの価格についての相談が3割、次いで販売店の移動についてが2割ほどとなっています。

石川県でも価格についての相談が5割を占めています。

相談内容を協議するなかで、消費者が知っておくべきことをお知らせします!!


①LPガス料金は自由料金です!

  LPガスは、電気・都市ガスなどの認可料金と異なり

  ガソリンや灯油などと同じ自由料金です

ガス料金は

 基本料金設備利用等料金(設備レンタル費用など)従量料金(使用料に応じて)

****もしも販売店を替えるときの注意点は!****

  現在の販売店から配管代を請求される場合があります。

  販売店は、液石法の規制のもとで事業者登録し営業活動を行っています。

  液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)第14条では

  契約時に、販売店側から料金構成や設備の所有権などについて書かれた書面交付が

  義務付けされています。

    しっかり目を通して、大切に保管しておきましょう!

 **********************



②カセットボンベの処理について

  安価で、携帯に便利なカセットボンベですが

  あなたの家で、使わないまま眠っているカセットボンベはありませんか?

  きちんと使い切って穴を開けて処理しましょう!!

  放置すると、爆発したりガス漏れしたりすることもあります。




③アパート等では、突然いなくなり料金を徴収できなくなる場合があるため保証金を徴収する

  場合があります。

  契約時に、きちんと確認してください!!

 

************

   LPガスお客様相談窓口   076-291-8792

                    *****************

 

 

 

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家に次いで高価な買い物~~生命保険契約は慎重に!~~

2013-10-21 14:17:39 | インポート


 

本日、生命保険協会の渡邉さんとお話する機会を得た

自然災害で生命を落とすだけでなく、

家ごとなくなり、証書などの所在そのものも不明な場合も出ているという

東日本大震災後、全国生命保険協会では、照会制度をつくった

申請された名前、住所、年齢などで全生命保険会社に契約があるのかどうか、どのようなものかを検索できるようにし、証書がなくなってしまっても契約がある場合は支払うこととしたそうだ。

もちろん個人情報保護法の関係で、申請者の身元確認はするが

このような場合(家ごと流された、埋まってしまったなど)亡くなった方が、保険に入っていたのかどうか、どこの保険会社だったのかがわからない場合があり

証書がないという理由で保険料が払われないのは誠実ではないとの判断だ!

避難所やマスコミを使って相談連絡先(フリーダイアル)を知らせているらしい。

渡邉氏は、保険の講師もおこなっているが

後のトラブルを回避するためには

契約時に、よく考えて印鑑を押すことを進めているそうだ!!

その日に印鑑は持たず、1週間考えてみる

わかるまで聞く。わからない場合は、自分に聞いてほしいとのこと。

高齢者の契約の場合は、必ず2人で聞いてもらうことを

生命保険会社側にも指導しているそうだ。

家に次ぐ高い買い物。じっくり考えて、長くお付き合いしてほしい。

渡邉氏は、5人以上集まる場所であれば、お話をしてくれるという

連絡先は 076-231-1945  生命保険文化センターまで



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