市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・従来型電力量計へ交換拒否の東電に当会が公開質問!

2019-01-26 22:56:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■知らぬ間に、「従来型アナログメーター(電力計)」から、この「スマートメーター」に勝手に交換設置された当会会員は、12月20日の東電からの不誠実な回答に対して12月22日付で内容証明郵便を提出したのに続き、更に重ねて年も押し詰まった12月27日付で同じく内容証明郵便で東電に対して「従来型アナログメーター(電力計)」に交換するように重ねて通告していたところ、東電から1月10日付で交換拒否回答が届きました。鉄面皮の東電に対して、当会会員に代位して当会が、1月21日に公開要求・質問書を簡易書留で郵送しました。

 この交換設置要求は、既に2018年10月15日付で当会会員が最初に東電に送った内容証明郵便でも明記してありますが、この時の交換要求書から数えて既に3ヶ月余りが経過しました。しかし依然として、一向に誠意ある対応が為される気配がありません。

 なお、スマートメーターを巡るこれまでの関連情報は次のブログ記事をご覧下さい。↓
○2019年1月13日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・従来型電力量計への交換要求に対する東電の鉄面皮回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2860.html
〇2019年1月12日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・スマートメーター火災原因として施工不良も加えられる!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2859.html
〇2019年1月6日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・新年早々、スマートメーター火災の報道に接して思う事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2854.html
〇2018年12月31日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・売国奴企業・東電に対し「督促の交換要求書」を発出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2851.html
○2018年12月25日:東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」・・・またまた届いたウソのつきっ放し文書
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2848.html
○2018年12月21日:各電力会社に対して「『アナログ型メーター(従来型電力量計=誘導形電力量計(表面計))(以下、「アナログメーター」という)』の確保要求」を通告いたしました。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2846.html
○2018年12月17日:勝手にスマートメーターに交換した東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2844.html
○2018年12月6日:東電スマートメーター火災事故の隠蔽に加担した総務省消防庁の呆れた対応を一面トップで報じた東京新聞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2837.html
 ○2018年12月1日:勝手に「スマートメーター」に交換された電力量計を従来型に戻してほしいとの再要請を東電がまたもや拒否
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2832.html
 ○2018年11月21日:スマートメーター火災事故を隠蔽した東電のことを一面トップで報じた東京新聞のジャーナリズム精神
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2822.html
○2018年11月13日:勝手に「スマートメーター」に交換された電力量計を従来型に戻してほしいとの要請を拒否した東電に再度要求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2812.html
○2018年10月24日:勝手に「スマートメーター」に交換した東電に元のアナログ型に戻すよう内容証明で要求するもナシの礫
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2792.html

 ●YouTube動画も併せてご覧ください。
 ⑴,「https://youtu.be/DKFJTv7MfcY
  「スマートメーター、こんなにヒドイ!!!!
   How terrible a SmartMeter is!!」

 ⑵,「https://youtu.be/jWia4177v3E
  「スマートメーターとの電磁波比較、携帯電話」
   スマートメーターの強力電波は、携帯電話、「スマートフォン」の比ではない。


■当会が東電に提出した公開要求・質問状の内容は次の通りです。

*****公開要求・質問状*****PDF ⇒ 20190121cver02v20190119ioj.pdf
平成31年1月21日
〒100-8560
東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
東京電力パワーグリッド株式会社
代表取締役社長 金子 禎則 殿

             公開要求・質問者
              住所:〒371-0801
                 群馬県前橋市文京町1の15の10
              氏名:市民オンブズマン群馬
                 代表 小川 賢

             電力契約者
              住所:〒370-0875
                 群馬県高崎市藤塚町217番地3
              氏名:齋藤 平八郎

        公開要求書および公開質問状

 件名:従来型(アナログ型)電力量計への交換要求、並びに、御社回答について

 上記電力契約者は、東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東電」と言う)高崎支社からの平成31年1月10日付書状を受け取りました。
 当該電力契約者は、その居宅敷地内において、東電から何ら情報を与えられずに、つまり全く何も知らされないままに、東電により勝手に交換設置されてしまった「(電力需要者に害を及ぼす)通信機能付きデジタル式電力量計(=通称「スマートメーター」)」(以下「加害電力量計」と言う)を、契約当初時から設置していた「従来型(アナログ型)電力量計」(以下「従来型電力量計」と言う)」に戻して設置するように、口頭・書状により、これまで再三再四に亘り東電に申し入れて来ました。
 当該電力契約者宅には、現在、計4基の電力量計が設置されており、その内の2基が、無断でその意に反し「加害電力量計」に設置交換されてしまっているとのことです。
 特に問題として指摘しておかなければならない事は、当該電力契約者の居宅壁面に無断で交換設置されている「加害電力量計」の裏側の部屋は「台所の調理場」となっている事です。
 さらに重大な事実として、この場所で、ほとんど毎日を過ごす当該電力契約者の妻が「乳がん」を発症してしまった事が挙げられます。当該電力契約者の家族が抱く健康被害や生活環境への脅威に対する不安や懸念は現実のものとして、想像に余りあることは明らかです。
 この「台所の調理場」においても、電磁波の影響は少なからず認められるものと考えられます。
 それと同時に、当該電力契約者は、電力量計の検定期間到来の為に「従来型電力量計」を交換する際には、「加害電力量計」ではなく、必ず「従来型電力量計」に交換するようにも申し入れて来ました。
 更に、当該電力契約者と同様に、「従来型電力量計」を希望する電力需要者の為に、必要十二分の数量の「従来型電力量計」を確保する要求も、当該電力契約者は、内容証明郵便にて東電に、事前通告して来ました。
 他方、当該電力契約者宅に設置してある「従来型電力量計」の場合、検定期間満了の際に、引き続き同じ「従来型電力量計」を使用する事で、東電と合意(東電ではこれを「協定」と称するようです)との報告を当該電力契約者から得ています。
 そもそも、従前から使用していた従来型電力量計に故障などが発生した際にも、当然の事ながら、従前に使用していた従来型電力量計と同型のものに交換設置されるものと、一般の電力契約者が思うことは自然です。
 従って、今回の「加害電力量計」の無断設置の場合でも、従前に使用していた電力量計が「従来型電力量計」であれば、同じ型式の電力量計と交換設置されることが当然だ、と言うふうに当該電力契約者を初めとして、電力契約者の皆がそのように考えても何らおかしくはありません。
 さらに、電磁波問題市民研究会主催による『スマートメーター強制をやめさせる院内集会』が、本年4月25日、衆議院第2議員会館において開かれ、次の事項について確認・報告がありました。当該集会を報じた記事から以下に引用してみます。

「1.経産省、東電とも、すべての需要家(電気を使う消費者)にスマートメーターを設置すべき法律はないことをあらためて確認。
 2.経産省は、スマートメーター設置を希望しない需要家への対応について検討することを約束。
 3.東電は『顧客の拒否にも関わらず、スマートメーター(通信機能付き)を設置したのはゼロ件(ただし、一部工事会社が誤って設置を行ってしまったケースは除く)」と驚きの回答。」

 かかる回答や確認・報告を東電が為しているにも拘わらず、それとは全く真逆の東電の対応は、常人には到底理解できないものです。

 東電が普及を急いでいるこの「加害電力量計」がもたらす「健康被害」についての悪影響は言うに及ばず、「火災事件」も引き起こす事実も発覚し、新聞等のマスコミにおいても頻繁に報道されていることは改めてここで申し上げるまでもありません。
 かかる状況下において、当該電力契約者は、この「加害電力量計」が発生する電磁波による「健康被害」を第一の忌避理由として、東電によって事前の情報提供及び電力契約者の承諾のないままに交換された「加害電力量計」を、「従来型電力量計」に戻す様に、再三再四に亘り申し入れて来たことは、東電も既に周知の通りだと思います。
 すなわち、当該電力契約者は、身体や財産への危険リスクだけにとどまらず「心身共に甚大な被害を受ける」危険性を回避する為に交換を要求しているわけです。

 これまで東電は、再三再四に亘る当該電力契約者からのこうした切実な要求に対して、何ら誠意ある対応を為して来ませんでした。
 そのため、当該電力契約者は、東電に対してきちんとした対応を求めるべく、設置交換期限を明示し、その交換工事を確実なものとするために、東電に対して、平成30年12月27日付で「通告状」を発出しました。
 ところが、東電は、当該電力契約者のこの通告状さえ無視し、何ら具体的対応(原状復旧のための設置工事を含む)を行おうとせず、つまり、東電は何らの誠意も見せていない状況であるにも拘わらず、平成31年1月10日付書状において、相も変わらず、以下の通りの文言を繰り返すばかりです。

 『しかしながら,電磁波により人体に直接健康被害等の影響があるとの申し出をいただいたお客さまにつきましては,真摯に対応をさせていただきますので,ご理解,ご協力をよろしくお願いいたします。』(東電回答の一部分をそのまま引用)。

 当該電力契約者は、従来型(アナログ型)電力量計への交換要求の第一の理由として、最初から「健康被害等」を挙げています。
 にも拘らず東電は、「真摯に対応する」と回答しておきながら、実際には何らの対応もしていません。
 かかる状況に接して、当会としても、この「加害電力量計」についての設置経緯を調査しました。
 その結果、設置された各戸(家庭)において、ことごとく「加害電力量計」についての説明が、一切為されずに交換設置されていたことが明らかとなりました。
 これでは、東電による「ダマシの設置工事」以外の何物でもなく、ある意味「不法犯罪行為」だと言うしかありません。
 何故ならば、電力需要者の健康被害等の被害・不利益に立脚する、東電の一方的な利益享受だからです。
 東電に対して自らその電気料金を支払いながら、その当の東電が電力需要者の知らぬ間に強制的に設置した「加害電力量計」によりもたらされる危険リスクにより、電力需要者の「健康で文化的な生活を営む生存権」や「家財などの私有財産を公益企業の一方的な都合で毀損されることはないとする財産権」が脅かされるようなことは、断じてあってはならないはずです。
 そこで当会は東電である御社に対して次の要求と質問を行います。

【要求1】
 当該電力契約者を含め、「従来型電力量計」を希望する全ての電力需要者に対して、直ちに、その「従来型電力量計」への交換設置を実施していただくこと。
【要求2】
 当該電力契約者を含め、「従来型電力量計」を希望する全ての電力需要者が、現在引き続き使用している「従来型電力量計」が故障などの場合には、「加害電力量計」などではなく、当然に「従来型電力量計」と交換されること。

【質問】
 東電が自ら発した「真摯に対応をさせていただきます」との文言の解釈は、社会常識的にみて、「従来型電力量計への交換設置が該当」すると考えられます。
 しかしながら、東電は、只々書面を寄こすのみで、何らアクションをとって来ませんでした。
 そこで質問です。東電の当該電力契約者へのご回答にある「真摯に対応をさせていただきます」と言うその対応とは、一体どういう事なのでしょうか?
 ここに具体的な内容説明を求めます。

 なお、上記の要求と質問に対する東電御社の回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見や当会のホームページなどを通じて、ご回答の有無及び内容を明らかにし、広く電力重要者の皆さんに広報してまいる所存です。

 つきましては、恐縮ではございますが、平成31年2月1日(金曜日)までに必着で、書面にてご回答いただけましたら幸いです。

          記

   住所:〒371-0801
      群馬県前橋市文京町1の15の10
   氏名:市民オンブズマン群馬
      代表 小川 賢

                       以上
*************

■鉄面皮の東電が、果して「真摯な対応」について、どのような具体的な説明を回答してくるのかどうか、皆さんとともに注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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倉嶋副市長を解任した山本龍前橋市長の業界背後に透けて見える目糞鼻糞ドッチモドッチ

2019-01-25 23:35:00 | 前橋市の行政問題
■昨年12月以降、前橋市では市長と副市長の確執が取りざたされており、12月31日に市長が副市長を解職しました。もともと倉嶋副市長は、山本市長が2期目の市政運営に臨むにあたり、三顧の礼をもって副市長への就任を依頼した経緯があります。昭和30年7月9日生まれで60歳となったのを契機に県庁の群馬県県土整備部長をリタイアした倉嶋氏のことを、山本市長は「ゴルフと日本酒が大好きで、大らかな方です」と評していました。そのうえで「土木事業のスペシャリストそして活躍してこられた倉嶋副市長には、私が1期目で練り上げてきたプラン(本町五差路の改良工事、道の駅の建設、日赤病院跡地の開発、中心市街地、主要幹線道の早期完成など)の実行・実現にご尽力いただけると期待しております。」と自身の後援会事務所が主催する政党支部活動支持団体「至誠の会」の第1号レポートの末尾に紹介記事を書いていました。
※参考UR「至誠の会」第1号レポート
http://www.yamaryu.net/wp-content/uploads/2016/09/report01.pdf


 そうした背景がありながら、なぜ山本市長は片腕ともいうべき副市長を更迭したのでしょうか。巷間ではさまざまな憶測が飛び交っていますが、中には信憑性の高い情報があります。それらの情報をまとめてみました。

■報道記事によれば再開発を巡る確執での更迭とありますが、巷の噂では、再開発に関して、倉嶋副市長と関東建設工業㈱(太田市)と間で癒着があったといわれています。この関東建設というのは、業界では、そもそも談合に応じずに、入札ではダンピングして仕事を確保するやり方で知られており、その観点から言えば、官製談合を通じて倉嶋副市長と癒着しているのではないか、という見方は当たらないことになります。
※参考URL「関東建設工業株式会社」↓
http://www.kanto-k.co.jp/aboutus/company-profile.html

 一方、更迭を決断した山本龍市長のほうはどうでしょうか。歴代の前橋市長は、それぞれ地元の土建業者とのつながりが取りざたされてきました。
※参考「歴代の前橋市長」
 萩原弥惣治  1996.2~2004.2
 高木 政夫  2004.2~2012.2
 山本  龍  2012.2~現在-


 萩原弥惣治市長時代、市長と懇意にしていたのは泉野建設と平田建設で、後者が談合の采配を振るったと言われています。このことについて業者はだれも逆らわずに業界は円満に纏まっていたそうです。
※参考情報「泉野建設」:〒371-0035 群馬県前橋市岩神町2丁目20-14
TEL027-231-0663、業種/建設業・土木建築工事


 続いて就任した高木政夫市長に近い存在は、選挙応援をしていた岩上建設でした。この時特徴的だったのは談合金の存在でした。談合金は、公共事業の入札に関連して、参加業者が談合の上、落札業者を決め、その落札業者が他の業者に対して支払う金銭のことです。 談合自体が違法なため、談合金の支出もまたあってはならない性格のものですが、現実には、一部の業界等で依然行われているようです。

 そのため、この頃においても岩上建設の仕切り術は卓越しており、土建業界は円満だったと言われていました。勿論仕切り役の岩上建設は高木市政のもとで事業をどんどん伸ばしました。

 ところが、その後に山本龍市長が就任したため、岩上建設は一気に凋落しました。そのため、岩上建設の社長の息子で県会議員の岩上憲司はもともと自民党で平成19年からリベラル群馬の共同代表を務めていましたが、高木市政の終焉でバックの岩上建設が干上がったため、5年後の平成29年に自民党に復党を余儀なくされました。

 そして山本龍市長になったら、今後は前橋地建が著しく業績を伸ばしています。そのため、現在の前橋市の土建業界は前橋地建が仕切っているとみられます。同社はかつて業績が大変悪化した状況もあったようですが、今では地元の雄である佐田建設に肩を並べるような大きな仕事も受けるようになっています。

 山本市長はかねがね県知事選に立候補する野心を持ち続けていますが、昨年12月5日に自民党群馬県連会長の山本一太参院議員今年7月の群馬県知事選に出馬する意向を表明したため、あえなく頓挫してしまいました。もし、大澤県政の後、山本龍知事が実現していれば、前橋地建も4年間、さらに安泰になっていたことでしょう。

 倉嶋副市長は、県庁時代、大同特殊鋼のスラグを一手に引き受けていた佐藤建設工業に対して、スラグに砕石を混合した「混合スラグ再生砕石」なるシロモノを公共工事に使用してもよい、とするお墨付きを与え、大同特殊鋼と佐藤建設工業に多大な貢献をした御仁であることは言うまでもありません。そのため、当然、土建業界との強固なパイプはそのまま維持していたはずです。それが前述の関東建設工業だというのが巷間情報です。

 となると、互いに土建業界と癒着し合っている同士ですから、山本市長としても、自分の意に沿った行政事務事業を副市長にやってもらわないと、不満が募ってくることは当然の成り行きです。

■こうして見ると、今回の山本市長による倉嶋副市長の更迭劇は、山本市長曰く「政策手法の違い」などと説明しているものの、実態はまさに利権の覇権争いの様相を呈していて、「目糞鼻糞を笑う」とか「猿の尻笑い」あるいは「五十歩百歩」といった言葉が評価に相応しいのかもしれません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考報道記事「市長による副市長の解職」
**********東京新聞2018年12月26日
【群馬】「政策手法の違い理由」 前橋市長 倉嶋副市長の解職表明 31日付

倉嶋敬明副市長の解職について説明する山本龍市長=前橋市役所で
 前橋市の山本龍市長は二十五日、倉嶋敬明副市長を三十一日付で解職することを明らかにした。考え方の違いなどを理由に挙げた。一方、市議からは「解職の理由が見つからない」と山本市長の判断に反発する声が相次ぎ、今後の市政運営に混乱も予想される。(市川勘太郎)
 この日開かれた定例会見で山本市長は「政策手法で違いがあり、報告や相談が不足しており、意思疎通の欠如があった」と解職の理由を説明。「政策を進めていく上で支障が出ると判断し解職を決めた」と話した。
 倉嶋副市長が主に担当していた中心街再開発計画では、前橋商工会議所が計画の見直しを求める要望書を市に提出。計画の事業者の公募手続きを見直す事態になり、解職の背景には山本市長が倉嶋副市長に不信感を持ったことも一因とみられる。
 自らの処分について問われると、「今ここでは明確には申し上げられないが、検討している。しかるべき時期に報告する」とした。
 山本市長は十七日に倉嶋副市長に解職の意思を伝えており、二十五日正午に中島実副市長を通じて辞令を交付したという。後任の副市長は置かず、当面副市長は中島副市長だけになる。
 倉嶋副市長は二〇一六年四月、市議会の選任を得て四年間の任期で就任。
 倉嶋副市長は「市長からの説明を聞いていないのでコメントは控えたい」と書面でコメントを出した。

**********東京新聞2018年12月28日
【群馬】前橋 倉嶋副市長、解職受け入れ 市議会聞き取り 理由は納得せず
 前橋市の山本龍市長が倉嶋敬明副市長を三十一日付で解職すると明らかにしたのを受け、同市議会は二十七日、各派代表者会議に倉嶋副市長を呼び、解職までの経緯などを聞き取った。
 倉嶋副市長は解職に関し「市長の権限なので構わない」と、受け入れる考えを示した。
 しかし、山本市長が解職理由を「政策手法の違い」と説明したことに対しては「市長の政策を進めるために仕事をしてきた。溝も感じていなかった」と反論。「意見の相違を指摘されたことは一度もない」と強調した。
 倉嶋副市長は、山本市長から十一月十五日に「一緒にやっていけない。年内に辞めてもらいたい」と求められ「辞任しないなら解職する」と言われたと説明。十二月五日には、解職の理由について「外で私の悪口を言ったというのが耳に入った」と説明を受け、その後、もう一回市長と会ったが、解職理由に納得はできていないと述べた。
 市議からは倉嶋副市長を擁護する声が相次いだ。長谷川薫氏(共産)は「山本市長の解職理由は納得できない」と述べ、小曽根英明氏(創生前橋)も「突然の解職は名誉を傷つけることになる」と話した。 (市川勘太郎)

**********上毛新聞2019年1月16日
中心街再開発の判断過程を調査 前橋市長
 前橋市の山本龍市長は15日の定例会見で、市政運営方針の違いから昨年末で倉嶋敬明副市長を解職したことに関連し、中心市街地の再開発など倉嶋氏が関わった事業の政策判断の過程について、担当部局の職員から聞き取りしていることを明らかにした。
 倉嶋氏から事業経過の報告がなかったことによる不信感を解職理由の一つに挙げており、意思疎通を欠いた経緯を明らかにする。2月初旬までに聞き取りを終え、市議会に報告する方針。
 これまでの聞き取りから山本市長は「副市長自ら説明するので、担当職員からの説明は不要と言われた旨の発言があったが、説明は受けていなかった」と述べた。
 再開発の事業計画づくりを担う事業者の新たな公募要項については、25日に地権者の準備組合に提示する考えを示した。副市長2人制だが、後任は考えていないとした。
 倉嶋氏は昨年末の市議会各派代表者会議で、「溝はあまり感じていなかった」「市長は(再開発の)システムをよく理解していない」などと話していた。

**********産経新聞2019年1月16日
再開発で新たな公募方式 前橋市長、25日に地権者に説明
 前橋市の中心市街地再開発事業の業者選定について、山本龍市長は15日の定例会見で、計画策定と建築を行う業者を分ける新たな公募方式を25日に地権者に説明し、理解を得たい考えを明らかにした。
 また、政策方針の違いで倉嶋敬明副市長を解職する事態に発停した経緯などについて、事業の関係者に面談で聴き取りを行い、市議会に内容を説明する意向も示した。
 山本市長は、倉嶋氏について「手法に大きな違いがあった」と改めて強調。関係者への聞き取りは2月上旬に終わる予定だとし、「なぜ手法の違いが開き、報告連絡不足によって信頼関係を失ったのかを確認していきたい」と述べた。
 倉嶋氏の後任については「市全体で頑張っていけばどうにかなる。1人の副市長でもこなせるだろうと思っている」と現状維持する方針を示した。
 事業をめぐり、市などでつくる準備組合は、計画策定と建築を一括して行う業者を昨年11月8日から公募した。しかし、1社からも応募がなく、前橋聴講会議所が同月29日に計画見直しを求める意見書を提出。公募が中止に追い込まれるなど混乱が表面化した。
 山本市長は12月25日、倉嶋氏と一部業者との関係に疑念があると指摘。手法の違いから円滑な市政運営に支障をきたすと判断した▽相談や報告の不足により信頼が損なわれた―の2点を理由に、倉嶋氏を31日付で解職した。
**********

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【速報】前橋市職員の連続不祥事件・・・被疑者の職場に突撃取材!

2019-01-25 23:24:00 | 前橋市の行政問題
■報道によれば、ストーカー殺人を起こした被疑者の勤務先は、前橋市役所8階の道路管理課だということです。そこで当会会員がさっそく、勤務場所の様子を取材してきましたので報告いたします。

前橋市役所。容疑者が勤務していたのは8階の道路管理課保全係。

 容疑者の職場に到着すると、大事件が発生した23日の翌々日ということで、何もなかったかのような雰囲気です。前日であればもっと緊張感があったのかもしれません。あるいは、役所関係者は、あれほど社会に大きなインパクトを起こしたストーカー殺人事件であても、公務の場には感情は一切持ち込まないとする意識が強いのでしょうか。


職員名簿。

 さっそく職員名簿で職場の陣容を確認しました。容疑者はたしかに「道路管理課保全係」に所属しており、保全係の責任者は阿久津係長であることがわかります。


道路管理課のある8階フロアの様子。


容疑者の所属していた保全係。

 そして、被疑者のデスクと思しき机の位置を確認しました。


被疑者デスク。

 上記の写真において、被疑者の机は手前左側だと思われます。至って普通の机に見えます。ご覧の通り黒い背もたれの椅子がキチンと仕舞われていました。


対応にお出ましいただいた阿久津保全係長。

 阿久津・道路管理課保全係長によれば、「取材はすべて職員課を通すようになっている」とのことでした。相当、今回の重大事件を憂慮してのことでしょう。被疑者の先輩職員である刈宿主任が、チラチラとこちらに視線を向けて、睨み付けていたのが印象的でした。やはり、動揺は隠しようがありません。

 一方、情報公開請求に関して、昨日開いた市長以下3名の記者会見の動画については、当会会員が予想したとおり、「録画していません、録音ならあります」との回答が、市政発信課橋本係長から当会会員に電話での連絡がありました。こちらのほうには「録画しないのは職務怠慢だ」と丁寧に述べ、「以後録画しておくように」とオンブズマンとしての意見を伝えておきました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋市職員の連続不祥事件・・・ついに殺人事件に至った前橋市役所の人事管理の無責任体質

2019-01-24 23:33:00 | 前橋市の行政問題
■前橋市役所職員が殺人事件を起こすという何とも遣る瀬無い事件が発生してしまいました。今回の事件は、単に不祥事というレベルではありません。市役所は間接的に人を殺すことはあってもさすがに直接の殺人はありませんでした。今回は、絶対起きてはならない事件が起こってしまったという殺人事件とは別な「市役所構造的殺人事件」だと思います。
 山本龍市長は、フェイスブックで、あたかも今年度採用の新人職員と強調し、早くも責任逃れを図ろうとしているフシがあります。
※参考URL「山本龍」
https://www.facebook.com/yamaryu.gunma/
**********
●山本龍-リーダー一人で変革はできません。ー市民主権の地方自治を目指すー
15時間前 ·
本市に今年度採用された職員(建設部技師)である鳥山裕哉(とりやま ゆうや25歳)が殺人の容疑で埼玉県警察に逮捕されたことを確認しました。
本市職員が起こした事件によって亡くなられた被害者の方のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族はじめ多くの方々に深くお詫びします。
本日10時より報道機関に対して会見を行います。
●山本龍-リーダー一人で変革はできません。ー市民主権の地方自治を目指すー
18時間前 ·
午前零時に市役所職員が加害者になった犯罪を起こしたとの一報が秘書課よりありました。本朝に詳細を協議します。
本市職員が重大な犯罪を起こした事に市長としてお詫びを申し上げます。
**********

■昨年度から続く色々な市職員が絡む事件や問題を「厳正に対処する」と言いながら、内実は「身内を庇った大甘の処分」しかしてこなかった結果と言っても過言ではないと思います。

 また、不良職員を違法に庇う市役所・行政機関体質に由来する部分もあることを指摘しておかねばなりません。

 全て、山本市長、副市長、総務部長、採用した当時の職員課課長(市議会事務局長)、職員課長以下全ての職員課職員などなどの責任は重大だと思います。

 そこで、先ほど午後8時47分に、早速当会会員が次の内容の情報公開請求書を前橋市役所にFAXしました。
*****行政情報公開請求書*****
<公開の請求に係る行政情報の内容>
①平成31年1月24日に前橋市役所で前橋市長を含む前橋市職員が行なった記者会見のすべての映像写真

**********

■市長・総務部長・職員課長が雁首を揃えた記者会見の様子は、ほんの数秒しかテレビでは報道されず、前橋市のYOUTUBEでも公開されていません。

 市長以下がどのような発表をしたのか、記者からどんな質問が飛んだのか、是非知りたくなり請求してみたものです。

 まずは、今日の記者会見を見れば、市役所がどういう責任を感じていたのか、それても責任を感じていないのかが 多少は分かると思います。

 市政発信課は、このような、市役所にとってマイナス方向の謝罪会見を「録画および公開していない」と言う可能性もあり、予断は許されません。

■この事件を報じたマスコミ記事も視てみましょう。

**********毎日新聞2019年1月23日 22時21分(最終更新 1月24日 01時43分)
女性が首切りつけられ死亡 25歳の男を殺人容疑で逮捕 さいたま

女性が切りつけられたビル=さいたま市大宮区宮町2で2019年1月23日午後9時21分、鈴木拓也撮影
 23日午後5時55分ごろ、さいたま市大宮区宮町2のビル5階の通路で、埼玉県春日部市、会社員、金井貴美香さん(22)が男に包丁で首などを切りつけられた。金井さんは病院に搬送されたが約1時間後に死亡が確認された。県警大宮署は前橋市、自称同市職員、鳥山裕哉容疑者(25)を殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、容疑を殺人に切り替えて調べる。
 同署によると、鳥山容疑者は「首を刃物で刺したことは間違いない」と容疑を認めている。金井さんは、このビルに入る会社の従業員で、2人は顔見知りとみられる。春日部署には金井さん側から鳥山容疑者についての相談が寄せられており、同署は「女性やご家族の意向を踏まえ、状況に応じて対応していた」と話している。
 現場付近を通りかかった50代の女性は「午後6時半ごろ、ビルの前にパトカーと救急車が来て物々しい雰囲気だった。誰かが担架で運ばれた後、ジャケット姿のサラリーマン風の男性が警察官に連れられていった」と話した。現場はJR大宮駅北東約300メートルの繁華街。【畠山嵩、鈴木拓也】

**********産経新聞2019年1月24日10:26
20センチ包丁使用、強い殺意か 埼玉22歳女性殺害、容疑者は前橋市職員

女性が殺害される事件があったビル=24日午前、さいたま市大宮区
 さいたま市で女性が首を刃物で切られ死亡した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された前橋市の鳥山裕哉容疑者(25)が使用した凶器は刃渡り約20センチの包丁だったことが24日、大宮署への取材で分かった。同署は強い殺意があったとみて、容疑を殺人に切り替え動機や詳しい経緯を調べる。鳥山容疑者の職業は前橋市道路管理課の技師と判明。前橋市が明らかにした。
 大宮署によると、女性は鳥山容疑者の知人で、埼玉県春日部市道口蛭田、会社員、金井貴美香さん(22)。春日部署によると、金井さん側から鳥山容疑者に関する相談が寄せられていた。同署は内容を明らかにしていないが「金井さんやご家族の意向を踏まえ状況に応じて対応していた」としている。
 前橋市は「事実確認の上、厳正に対処する」とのコメントを出した。

**********毎日新聞2019年1月24日11時18分(最終更新1月24日13時06分)
さいたま女性死亡 逮捕の前橋市職員との交際巡りトラブルか 市長、記者会見で陳謝

市職員逮捕を受けて謝罪する前橋市の山本龍市長(中央)ら市幹部=前橋市役所で2019年1月24日、鈴木敦子撮影
 さいたま市大宮区のビルで23日、埼玉県春日部市の会社員、金井貴美香さん(22)が包丁で切りつけられ死亡した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された前橋市大渡町1の同市職員、鳥山裕哉容疑者(25)が「金井さんと交際していた」と供述していることが、捜査関係者への取材で判明した。埼玉県警は2人の間に交際を巡るトラブルがあったとみて、容疑を殺人に切り替えて動機や詳しい経緯を調べている。
 逮捕容疑は23日午後5時55分ごろ、大宮区宮町2のビル5階の通路で、持っていた刃渡り約20センチの包丁で金井さんの首などに切りつけて殺害しようとしたとしている。
 捜査関係者によると、鳥山容疑者は金井さんの首付近に背後から腕を回して押さえつけ、包丁で切りつけたといい、首以外にも上半身に複数の切り傷があった。
 昨秋以降、金井さん本人などから同県警春日部署に「交際トラブルで鳥山容疑者から暴力を振るわれた」と複数回相談が寄せられていたという。同署は詳しい内容を明らかにしていないが「本人や家族の意向を踏まえて対応していた」と説明している。金井さんが住む春日部市のアパート近くの男性は取材に「半年ほど前、(金井さんの部屋付近の)ドアをたたく男の姿を見かけた」と話した。
 前橋市によると、鳥山容疑者は2018年4月に入庁し、道路管理課所属の技師として勤務。事件当日の23日は通常通り出勤したが、昼休み後に「吐き気がする。頭が痛い」と体調不良を訴え、午後から早退した。勤務態度はまじめで、同僚によると、おとなしい性格で悩んでいる様子はなかったという。
 鳥山容疑者が住むマンションの女性は「優しそうな青年だったのに……」と驚く。山本龍市長は24日に記者会見し「市職員の起こした事件によって一人の若者の命を奪い、ご家族や関係者に深い悲しみを与えたことを心からおわび申し上げます」と陳謝した。 【鈴木拓也、古賀三男、鈴木敦子】

**********読売新聞2019年01月24日 11時55分
女性切りつけ、男は前橋市職員…頭が痛いと休暇
 さいたま市大宮区のオフィスビル通路で23日夜、埼玉県春日部市道口蛭田、会社員金井貴美香さん(22)が刃物で首などを切られて死亡した事件で、大宮署は24日、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された前橋市大渡町、鳥山裕哉容疑者(25)について、前橋市職員であることを明らかにした。
 逮捕を受けて、前橋市は24日午前、山本龍市長らが記者会見を開いた。鳥山容疑者は昨年4月に入庁し、道路管理課の技師として橋や道路舗装の補修などを担当。23日は通常通り出勤したが、昼食後に「吐き気がする。頭が痛い」と体調不良を訴えて、午後から休暇をとったという。山本市長は「心からおわび申し上げる」と謝罪した。

**********産経新聞2019年1月24日12:40
さいたま市の女性死亡 容疑者は前橋市職員 山本市長「心からおわび申し上げる」

謝罪する山本龍市長(中央)ら=24日午前、同市役所
 さいたま市大宮区で23日、埼玉県春日部市の会社員、金井貴美香さん(22)が男に包丁で切りつけられ死亡した事件で、前橋市は24日会見を開き、埼玉県警に殺人未遂の疑いで逮捕された男が前橋市建設部道路管理課の技師だと明らかにした。山本龍市長は「心からおわび申し上げます」と謝罪した。前橋市は事実を確認し、厳正に対処していくとしている。
 男は前橋市大渡町の鳥山裕哉容疑者(25)。
 前橋市の説明によると、鳥山容疑者は昨年4月に採用され、道路の舗装や照明を補修する業務を行っていた。同僚は「まじめでおとなしい性格」と話しており、勤務態度に問題はなかったという。
 事件が起きた23日は通常通り、午前8時半に出勤。体調不良を訴え、午後1時15分に早退した。前橋市は埼玉県警から連絡を受け、午後11時半ごろ、山本市長に報告した。
 前橋市は女性とのトラブルを把握していなかったといい、採用時の面接試験でも「私生活について気になったことはなかった」としている。
 山本市長は「前橋市職員が起こした事件で、1人の若者の命が奪われたことを悲しく思っていると同時に、心からご冥福をお祈りしたい。職員がこのような信頼を裏切るような行為を行ったことは大変残念だ」と述べた。

**********YouTube FNN プライムオンライン2019年1月23日
https://www.youtube.com/watch?v=K1Wm8KAVUmc
前橋市職員の男 別れ話でトラブルか 22歳女性刺され死亡
FNN.jpプライムオンライン
2019/01/23 に公開
群馬・前橋市職員の鳥山裕哉容疑者(25)は、23日午後6時ごろ、さいたま市大宮区のビルで、会社員の金井貴美香さん(22)を切りつけ、殺人未遂の現行犯で逮捕された。
↓記事はこちら
https://www.fnn.jp/posts/00410468CX
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/
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■当会は慎重にこの事件の展開を見守ってゆきます。

【1月25日追記】
**********NHK群馬NEWS WEB 2019年01月24日 11時49分
殺害の女性「別れ話で暴力」相談
 23日夜、さいたま市大宮区のビルで22歳の会社員の女性が包丁で首を切りつけられて死亡し、交際していた前橋市の25歳の職員の男が逮捕された事件で、女性が去年、「別れ話をめぐって男とトラブルになり暴力をふるわれた」と警察に相談していたことが捜査関係者への取材でわかりました。
 23日午後6時ごろ、さいたま市大宮区宮町のビルでこのビルに入っている会社の社員で、埼玉県春日部市の金井貴美香さん(22)が首を包丁で切りつけられその後、搬送先の病院で死亡しました。
 警察は、金井さんと交際していた前橋市の職員の鳥山裕哉容疑者(25)を、殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。
 捜査関係者によりますと、金井さんと家族は去年「鳥山容疑者と別れ話をめぐってトラブルになり、暴力をふるわれた」と警察に相談していたということです。
 警察は相談を受けて被害届を出すよう促しましたが、提出されなかったということです。
調べに対し「女性の首を刃物で刺したことは間違いない」と容疑を認めているということで、警察は今後、容疑を殺人に切り替えて詳しい動機やいきさつを調べることにしています。
 事件現場のビルの10階に入っている会社に勤める男性は、「被害者とみられる人が担架で運ばれていくのを見ました。そのあとグレーのズボンをはいた小柄な男が警察官に囲まれて連行されていきました。男はぼう然としていて気力がない様子でした」と話していました。

********埼玉新聞2019年1月24日
<大宮刺殺>逮捕の男が暴力、女性が県警に相談 県警から警告され男反省も…被害届け出す直前に凶行

事件のあった現場のビルから引き上げる警察官=23日午後8時5分ごろ、さいたま市大宮区宮町
 さいたま市大宮区宮町のビル5階で23日、女性が男に刺された事件で、大宮署は殺人未遂の疑いで、女性の交際相手で前橋市職員の男(25)=前橋市大渡町1丁目=を現行犯逮捕した。刺された会社員金井貴美香さん(22)=春日部市道口蛭田=は首などを刺され、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は男女間のトラブルがあったとみて、容疑を殺人に切り替え詳しい動機や経緯を調べている。
 死亡した春日部市の会社員金井貴美香さん(22)は男(25)から暴力を振るわれているとして昨年9月から複数回、県警に相談を寄せていた。事件があった23日午後9時ごろに父親と共に春日部署を訪れ、被害届を提出する予定だったが、その約3時間前に職場のあるビルに男が現れ、命を落とした。県警は「本人と家族の意向を踏まえ、状況に応じて対応していた」としている。
 県警人身安全対策課などによると、昨年9月中旬、金井さんの父親から「娘が暴力を振るわれている」と春日部署に相談があった。同署では金井さんから聞き取りをした上で、男と両親を呼び出し、口頭で警告。両親には観護依頼、金井さんには防犯指導を行った。
 県警が「金井さんに近寄らないように」「連絡を取らないように」などと警告したところ、男は金井さんの申告内容を認めて反省した様子だったという。同課は「金井さんに被害届を提出することを薦めたが、出さなかった」としている。
 その後も同署は定期的に金井さんと連絡を取っていたが、男からの暴力や自宅への押し掛けといった事案はなく、11月には継続していた相談対応を一度終了した。
 しかし12月上旬、金井さんが同署管内の交番を訪問し、「(男が)家に来ているようだ」と再び相談。事情を聴いたところ、交際が続いていたことが分かった。
 今年1月になってから、再び暴力を振るわれる事案があり、22日に父親から電話で相談があった。翌23日には被害届を出す予定になっていた。
 県警捜査1課によると、金井さんは殺害される直前、男ともみ合いになり、「助けて」と悲鳴を上げ、複数の者が目撃した。県警は金井さんと男の交際に起因するトラブルが続いていたとみて、犯行に至る詳しい経緯や動機を調べている。

**********埼玉新聞2019年1月24日(木)22:42配信
<大宮刺殺>女性と男もみ合い「助けて」と叫び声 女性死亡、容疑で交際相手を逮捕 会社員ら取り押さえる
 埼玉県さいたま市大宮区宮町のビル5階で23日、女性が男に刺された事件で、大宮署は殺人未遂の疑いで、女性の交際相手で前橋市職員の男(25)=前橋市大渡町1丁目=を現行犯逮捕した。刺された会社員金井貴美香さん(22)=春日部市道口蛭田=は首などを刺され、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は男女間のトラブルがあったとみて、容疑を殺人に切り替え詳しい動機や経緯を調べている。
 逮捕容疑は、23日午後6時ごろ、さいたま市大宮区宮町2丁目のビル5階通路で、金井さんの首などを刃渡り約20センチの包丁で切り付けるなどして殺害しようとした疑い。「女性の首を刃物で刺したことは間違いない」と容疑を認めているという。
 県警捜査1課や大宮署などによると、金井さんと男が5階通路でもみ合っている姿を近くにいた人が目撃。金井さんは「助けて」と叫んでいたという。現場の状況などから、男が金井さんの後ろに回り込んで体を押さえ、首付近を刺したとみられている。会社員男性2人が男を取り押さえ、駆け付けた警察官に引き渡した。
 昨年9月から複数回、金井さんと父親から男との交際に関するトラブルの相談が県警に寄せられていた。事件当日の夜、金井さんの自宅を管轄する春日部署を訪れ、被害届の提出を相談する予定だったという。
 男は「女性を待って刺した。包丁は持ってきた」などと供述しており、県警は裏付け捜査を進めている。

**********日刊ゲンダイDIGITAL 2019年01月24日 17時00分
さいたま22歳女性を殺害 元交際相手25歳男の“ピカピカ経歴”
 さいたま市大宮区のビルで会社員の金井貴美香さん(22=埼玉県春日部市)が殺害された事件。同県警に殺人未遂容疑で現行犯逮捕された前橋市職員の鳥山裕哉容疑者(25=同市)は、ピカピカの経歴の持ち主だった。
 鳥山容疑者のものとみられるSNSなどによると、前橋市で生まれ育ち、群馬県内一の進学校、県立前橋高を卒業した。同校OBには、元海軍大将で元首相の鈴木貫太郎をはじめ、元大臣や知事、事務次官、大手企業の社長など政官財界の大物がズラリ。詩人の萩原朔太郎や、コピーライターの糸井重里氏など文化人も数多く輩出している。
「高校卒業後は浪人して筑波大に進学し、都市の防災などについて研究していたそうです。今は前橋市役所に徒歩で通える、家賃5万円ほどの利根川近くのマンションに住んでいました」(関係者)
 前橋市などによると、昨年4月に入庁。採用試験通過後に、筑波大を中退したという。
「市の道路管理課の技師として、橋の補修や道路舗装などの業務を担当していました」(職員課担当者)
 県内一の高校を卒業し、浪人したとはいえ国立大から地元の市役所へ。キャリアとしては申し分ないだろう。
 実際、普段の鳥山容疑者は真真面目でおとなしく、勤務態度に特に問題もなく、何かに悩んでいる様子なども感じられなかったという。
 事件のあった23日も通常通り出勤し、市役所にいたが、昼食後に「吐き気がする」などと体調不良を訴え、昼1時15分ごろに早退。その約5時間後の夕方6時ごろ、さいたま市大宮区のビル5階で、金井さんの首などをつかみ、刃渡り約20センチの包丁で切りつけ、死亡させた。
 首以外の上半身にも、複数の切り傷があったというから、執拗な殺意を感じさせる。
「出会った経緯は判然としませんが、鳥山容疑者と金井さんは同じ群馬出身で、もともと交際していた。別々の大学に通っていましたが、昨年、別れ話をめぐってトラブルになり、金井さんと家族は『(鳥山容疑者から)暴力を振るわれた』などと埼玉県警に何度か相談していたといいます。県警は被害届を出すように言ったそうですが、提出されなかったらしい」(捜査事情通)
 どうやら“ストーカー殺人”の線が濃厚だが、4年前の鳥山容疑者のSNSには、こんなことがつづられていた。
〈(浪人中も)川でぼーっとすることが多かったのですが、川の周辺には人間を追い詰める全てのものが排除されていてやっぱりいいなぁと思います〉
〈利根川に行けば心がきれいになったオタクに会えるかもしれませんね〉〈とりあえず4月はじめくらいまでの群馬ニート生活、親以外の人間様に迷惑をかけない範囲でゆっくり自分的に楽しく過ごすつもりです〉
 元交際相手を殺害とは、他人に迷惑をかけるどころの話じゃない。

**********上毛新聞2019年1月25日
容疑者は前橋市職員 大宮の女性殺害 被害者は高崎出身

鳥山容疑者の自宅を家宅捜索し、押収物を運び出す埼玉県警の捜査員=24日午後、前橋市
 さいたま市大宮区で23日夜に起きた女性会社員殺害事件で、埼玉県警が殺人未遂容疑で逮捕した前橋市大渡町の鳥山裕哉容疑者(25)は前橋市職員だったことが24日、分かった。市が記者会見で明らかにした。被害者の女性(22)=埼玉県春日部市=は高崎市出身で、昨春に高崎経済大を卒業したことも判明。女性は交際していた鳥山容疑者からの暴力などを昨秋から埼玉、群馬両県警に相談していた。
 埼玉県警によると、鳥山容疑者は容疑を認めている。使われた凶器は、刃渡り約20センチの包丁だった。同県警大宮署は強い殺意があったとみて、殺人容疑に切り替えて動機を調べる。
 前橋市によると、鳥山容疑者は昨年4月に入庁し、道路管理課技師として橋や道路などの補修に携わっていた。私生活でのトラブルは把握していなかったとした。事件が起きた23日は昼食後に体調不良を訴え、午後1時15分ごろに早退した。
 女性が昨年9月以降、鳥山容疑者からの暴力を埼玉県警に複数回相談していたことが同県警への取材で分かった。事件当日の夜に被害届提出の相談をする予定だった。
 トラブルについて、群馬県警は昨年9月18日に埼玉県警からの連絡で初めて認知したと明らかにした。県警は鳥山容疑者に口頭で注意するなどの対応を取っていたと説明している。
 埼玉県警は24日朝から4時間半ほど、鳥山容疑者の自宅を捜索した。
●悲劇に学友「残念」 被害女性 昨春まで高経大在籍
 高崎市出身の会社員の女性(22)=埼玉県春日部市=が23日夜、さいたま市大宮区で殺害された事件。女性が昨春まで通っていた高崎経済大の関係者は24日、突然の悲劇に声を失った。
 女性は昨春まで同大経済学部に在籍。在学中は英語での弁論などに取り組む「英語研究部」(ESS)に所属し、大会で好成績を収めるなど部の中心的な存在として活躍した。卒業後は実家のある高崎市を離れ、埼玉県春日部市で暮らしていた。
 同部の顧問、石渡華奈准教授(51)は「信じられないという思いしかない」と言葉を詰まらせた。努力家で面倒見も良く、周囲から慕われる存在だったという。学内のスピーチコンテストで良い成績を残せず、涙を流して悔しがる姿が印象に残っていると話した。
 卒業後も女性と連絡を取っており、最近は悩みを抱えているような様子で、「今度話そうね、と約束していたのに」とうつむいた。
 同じ英語研究部に所属していた県内の男性(24)は「朝のニュースで事件を知り、名前を見て、もしかしたらと思っていた。今でも現実味がない」と戸惑った様子。2学年離れていたが、面識はあり、「真面目で明るく、人当たりが良い。事件に巻き込まれるようなタイプではない」と女性の印象を説明。「大会の運営でもリーダーシップを発揮していた。残念だ」と声を落とした。
 同大の村山元展学長は、「英語コンテストでは優秀な成績を収め、卒業時には学長表彰を受けた学生でした。社会に出て活躍されることと期待していましたが、こうした悲しい結果となり本人もさぞ無念であったろうと思います」とのコメントを出した。
●「ただぼうぜん」…被害女性の遺族
 被害者の女性の遺族は24日、埼玉県警を通じ「大切な娘との別れが信じられず、ただぼうぜんとしています」とするコメントを出した。
 コメントは「娘は大きな夢を持っていました」とした上で「今はただ、家族で娘との時間を大切にしたいと思っています」としている。
●事件前 容疑者に口頭で警告 群馬、埼玉両県警
 埼玉、群馬両県警は24日、殺人未遂容疑で逮捕された前橋市職員、鳥山裕哉容疑者(25)=同市大渡町=に対して事件前、被害女性に接触しないように警告していたことを明らかにした。
 埼玉県警によると昨年9月中旬、女性の父親から「娘が暴力を振るわれている」と110番があり、同県警は鳥山容疑者に女性と会ったり、連絡を取ったりしないよう口頭で警告。「鳥山容疑者は素直に受け入れた」としている。
 その後も同県警は定期的に女性と連絡を取っていたが、事件前日の22日に女性の父親から春日部署に電話があり、23日夜に被害届の提出について相談する予定になっていた。
 群馬県警は昨年9月、埼玉県警から「交際トラブルで相談者が高崎市内の実家に戻る」と連絡を受けて、事案を把握。同月、高崎署で女性から相談を受け、その後、同署に鳥山容疑者を呼び出し口頭で注意した。この際、鳥山容疑者は注意に応じた様子だったという。県警は女性の携帯電話の番号などを登録し、緊急時に警察官を派遣するなどの対応を取れる態勢を整えたが、女性は同月中に春日部市へ戻ったという。
 被害女性への対応について群馬県警子ども・女性安全対策課は、相談を受けた当時は緊急性が高まっている状況ではなかったとし、「事案への対応は適切だったと考えている」とした。
●逮捕の鳥山容疑者 進学校で友人多く 驚く同級生
 鳥山容疑者の逮捕を受け、高校時代の同級生に衝撃が走った。
 鳥山容疑者は県内有数の進学校に進んだ。複数の同級生によると、演劇部とクイズ研究会に所属し、友達も多かったという。
 今月上旬に前橋市内で鳥山容疑者を含む仲間で飲食したという男性会社員(25)=山梨県=は「悩みがあるようには見えなかった」と振り返った。事件を知り、「ひどく落ち込んでも、他人を傷つけるような人ではないと思っていた」と話した。
 大学受験の際に同じ予備校に通い、交流があったという男性(25)=北海道=は「わが道を行くタイプで読めない部分もあったが、こんなことになるとは」と困惑していた。
●道路管理を担当 事件当日は早退 前橋市長が会見で謝罪
 市職員が殺人未遂容疑で逮捕されたことを受け、前橋市は24日、記者会見を開いた。
 総務部によると、鳥山容疑者は昨年4月に入庁。建設部道路管理課に配属され、技師として橋、道路関連の補修に関する業務を担当している。勤務態度は真面目で、おとなしい性格という。私的なトラブルについて相談を受けている同僚や上司はいなかった。
 事件当日の23日は通常通り出勤して庁舎内で仕事をしていたが、昼食後に「吐き気がする」「頭が痛い」と体調不良を訴え、午後1時15分に早退した。
 山本龍市長は「ご家族やたくさんの方々に深い悲しみを与え、心からおわび申し上げる」と謝罪した。

**********読売新聞2019年1月25日07:04
殺人未遂容疑で前橋市職員逮捕 続く不祥事に信頼失墜 「ありえない」憤る市民
 さいたま市大宮区のビルで23日、埼玉県春日部市の会社員、金井貴美香さん(22)が包丁で首を切り付けられて死亡し、埼玉県警が殺人未遂の疑いで前橋市職員の男を逮捕した事件は、群馬県内にも大きな衝撃をもたらした。前橋市では昨年、職員による窃盗事件やセクハラ問題などが発覚し、市民から厳しい目を向けられていた。今回の事件で信頼はさらに失墜した。 (糸魚川千尋、橋爪一彦)
 逮捕されたのは、前橋市大渡町の市道路管理課の技師、鳥山裕哉容疑者(25)。埼玉県警は容疑を殺人に切り替え、詳しく調べる方針だ。
 事件から一夜明けた24日、幼い子供を連れて市庁舎を訪れた20代の専業主婦は「安心して来る場所なのに、そんな職員がいたと思うと怖い」と眉をひそめた。30代の男性は「市の職員がそんなことをするなんてありえない」と厳しい表情で語った。
 鳥山容疑者の自宅マンションには報道陣が詰めかけ、物々しい空気に包まれた。玄関のドアは閉まったままひっそりとしており、インターホンにも応答はなかった。
 関係者によると、鳥山容疑者は両親と同居していたという。正月に会ったという隣人の自営業の50代女性は「好青年でいつも感じよくあいさつしてくれた」と話し、驚きを隠せない様子だった。
 同じ階の施設職員の女性(65)は1~2カ月前に母親と一緒にいる姿を見かけたといい、「おとなしそうな印象だった」と振り返った。
 市は昨年5月、拾った財布から現金を抜き取って盗んだとして、環境部の主任清掃技師の50代男性を停職3カ月の懲戒処分とした。
 同年6月には、部下の女性にセクハラ行為をしたり、飲酒運転をしたりするなどしたとして、40代の管理職の男性を停職9カ月の懲戒処分とし、降任させていた。
 鳥山容疑者の逮捕を受け、24日会見した山本龍市長は「信頼を裏切るような行為を行ったことは大変残念だ」と険しい表情で述べた。
 市は事実を確認し、厳正に対処するとしている。
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!

2019-01-23 01:05:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市職員の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、8月1日に陳述を行い、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきました。さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、地裁からの指示より11月2日までに訴状訂正申立書を提出しました。すると、地裁から11月7日付で事務連絡として、第1回口頭弁論が12月12日(水)午前10時に開かれるとの通知が到来し、被告前橋市長からも11月30日付で答弁書が12月1日に当会事務局に届きました。そして12月12日の第1回弁論を経て、2019年1月21日付で被告から第1準備書面と乙号証が送られてきました。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html

■第1回口頭弁論は、昨年2018年12月12日(水)午前10時から前橋地裁第21号法廷で開催されました。当日の開廷表は次のとおりです。

*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成30年12月12日 水曜日
●開始/終了/予定   10:00/第1回弁論
○事件番号/事件名   平成30年(行ウ)第12号/不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
○当事者        鈴木庸/前橋市長 山本龍
○代理人         - /安カ川美貴
○担当         民事第1部合議係
            裁判長 渡邉和義
            裁判官 高橋浩美
            裁判官 浅川浩輝
            書記官 森山ひとみ

●開始/終了/予定   13:10/弁論
○事件番号/事件名   平成29年(ワ)第431号/請負代金請求事件
○当事者        坂本建設株式会社 外/社会福祉法人若宮会 外
○代理人        石島研二      /新井博
○担当         民事第1部合議係
            裁判長 渡邉和義
            裁判官 高橋浩美
            裁判官 浅川浩輝
            書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定   13:10/第1回弁論
○事件番号/事件名   平成30年(ワ)第487号/慰謝料請求事件
○当事者        菅野裕子/学校法人北星学園
○代理人        依田敏泰/多田真之介
○担当         民事第1部合議係
            裁判長 渡邉和義
            裁判官 高橋浩美
            裁判官 浅川浩輝
            書記官 森山ひとみ
**********

■午前10時から始まった第1回口頭弁論では、双方が提出した裁判資料として、原告当会の訴状、訴状訂正申立書、被告前橋市から答弁書の陳述の確認が為されたあと、渡辺裁判長は、被告の答弁書にある「本案前の主張」について被告が原告に「求釈明」を求めており、その求釈明とは「原告の本件各訴えが,①執行機関に対し,賠償命令対象職員(地方自治法243条の2第3項,同条第1項)に賠償の命令をすることを求める請求(同法242条の2第1項第4号但書)なのか,②執行機関に対し,当該職員又は相手方に損害賠償等の誇求をすることを求める請求(同条問項同号本文)のいずれなのか明らかにされたい。」というものであったことから、原告当会は「②である」と述べました。

 これを聞いた裁判長は被告に対して、あらためて準備書面で反論を提出するように指揮をし、その結果、被告前橋市は1月18日頃までに準備書面を提出し、次回第2回口頭弁論の開催は1月30日(水)午前10時からと決まりました。

■その後、年が明けて1月21日付で、被告前橋市から次の内容の準備書面が送られてきました。

*****送付書・受領書*****PDF ⇒ 201901220_soufusho_and_juryousho.pdf
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当書記官 森山 様
原告
鈴木 庸 様
                   平成31年1月21日
                   前橋市大手町3丁目4番16号
                   被告訴訟代理人
                   弁護士 石 原 栄一
                   弁護士 猿 谷 直樹
                   弁護士 安カ川 美貴
                   電話027-235-2040

           送  付  書

 事件の表示:御 庁 平成30年(行ウ)第12号
       事件名 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
 当 事 者:原 告 鈴木 庸
       被 告 前橋市長 山本龍

下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
     1 第1準備書面          1通
     2 乙第1号証~10号証の2   各1通
     3 証拠説明書(乙1~乙10の2) 1通
                            以上

-------------------- 切らずにこのままでお送り下さい --------------------
           受  領  書
上記書類、本日受領致しました。
                  平成31年1月22日
               原告 鈴 木    庸 ㊞
前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官)御中:FAX 027-237-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士安カ川美貴)行 :FAX 027-230-9622
平成30年(行ウ)第12号不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件

*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 201901221_hikoku_no.1_junbishomen.pdf
<P1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴 木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

              第1準備書面

                         平成31年1月21日
前橋地方裁判所民事第1部合議係  御中
              〒371-0026
              群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
              石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
              TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
              被告訴訟代理人弁護士 石  原  栄  一
              同      弁護士 猿  谷  直  樹
              同      弁護士 安 カ 川  美  貴
              同    指定代理人 高  橋  宏  幸
              同    指定代理人 加  藤  正  寛
              同    指定代理人 吉  永  和  也

<P2>
第1 誇求の原因(ただし,平成30年9月28日付け訴状及び平成30年11月2日付け訴状訂正申立書におけるもの。)に対する認否
1 平成30年9月28日付け訴状の請求の原因に対する認否
(1) 「1 当事者」について
   認める。
(2) 「2 住民監査請求」について
  ア (1)について
    原告が,平成30年7月2日に(1)記載の事由を理由に住民監査請求したことは認める。なお,(1)記載の事由の存在については否認する。
  イ (2)ないし(5)について
    認める。
  ウ (6)について
    認否の必要を認めない。
(3) 「3 監査請求の内容」
  ア 「(イ) 公金の賦課徴収を怠る事実」について
  (ア) 「<事実関係と違法不当理由>」について
     原告が前橋市監査委員に対して監査請求を行った動機であり、認否の必要を認めない。
  (イ) 「<不正その①>平成29年6月10日(土)」及び「<不正その②>平成29年6月13日(火)」について
     原告は,訴状訂正申立書において,被告に対して石田氏等への請求を求める根拠となる事実を記載しているが,訴状記載の<不正その①>及び<不正その②>は記載されておらず,認否の必要を認めない。
  (ウ) 「<不正その③>平成29年6月18日(日)」について
     第1段落は認める。
     第2段落は,第1文は認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。

<P3>
     第3段落は,石田氏及び担当者が出勤していたことは認め,その余は不知。
     第4段落ないし第6段落は,小島美帆(以下,「小島氏」という。)に時間外勤務手当が支給されていたことは認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。なお,かかる支給については, 「第3 被告の主張」のとおり,被告から返還請求がなされ,小島氏から返還措置が取られている(甲5)。
     第7段落は認める。
     第8段落は否認する。
     第9段落ないし第11段落は原告の意見であるため認否の必要を認めない。
  (エ) 「<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】」について
     第1段落は不知。
     第2段落は不知。
     第3段落は,小島氏が病気休暇を申請し,これを取得したことは認め,その余は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。なお,小島氏が取得した病気休暇の期間は90日間である。
     第4段落及び第5段落は認否の必要を認めない。
     第6段落は,第1文は否認し,第2文は不知,第3文及び第4文は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
  (オ) 「<不正その⑤>【他人名の印鑑を無断許可購入後の不正利用】」について
     原告は,訴状訂正申立書において,被告に対して石田氏等への請求を求める根拠となる事実を記載しているが,訴状記載の<不正その⑤>は記載されておらず,認否の必要を認めない。
  イ 「(ロ) 財産の管理を怠る事実」について
    原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
  ウ <前橋市が被る損害>について
    否認する。なお,不正その①及び不正その②については,原告の請求の対象ではない。

<P4>
(4) 「4 監査結果に対する不服」
  ア (1)について
    不正その②については,原告の請求の対象でないため認否の必要を認めない。
  イ (2)について
    「結果措置」の内容が不明であるが、前橋市監査委員が,平成29年6月18日の地域づくりフェスタの際に小島氏が石田氏の指揮命令下に置かれていたと評価できないとして,被告に対して,小島氏に対し3,226円を返還させる措置を講ずることを勧告したこと,被告が小島氏に対して,上記の返還を求めたこと,小島氏がこれを返還したことは認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,遅延損害金は発生しない。
  ウ (3)について
    前橋市監査委員の判断内容は認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり, 小島氏に支給された給与等は法令等に基づいた適正な支給であるから,被告は小島氏に対して給与等の返還を求めることはできない。
  エ (4)について
    原告の請求の対象でないため認否の必要性を認めない。
(5) 「5 前橋市の損失」
   否認する。「第3 被告の主張」のとおり,前橋市に損害は発生していない。
(6) 「6 むすび」
   原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
2 平成30年11月2日付け訴状訂正申立書の請求の原因に対する認否
(1) 1項について
   第1段落は認める。なお,石田氏は,印を「暴捺」したことはなく,単に押印したに過ぎない。
   第2段落は,小島氏が担当者でなかったことは認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
   第3段落は本来の担当者と石田氏が出動したことは認め,その余は不知。

<P5>
(2) 2項について
   第1段落は不知。
   第2段落は不知。
   第3段落は,小島氏が平成29年7月14日に病気休暇申請をしたことは認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,小島氏が取得した病気休暇は90日間である。
   第4段落は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,病気休暇及び病気休職中に小島氏に支給した給与の支給は適法なものである。
   第5段落は,第1文は否認し,第2文は不知,第3文は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
第2 被告の主張
1 事実経過
  原告の被告に対する住民監査請求後の事実経過については以下のとおりである。

 平成30年7月 2日 原告が,前橋市監査委員に対して,住民監査請求をした(甲1の1)。
      8月28日 前橋市監査委員は,上記住民監査請求のうち,前橋市が小島氏に支給した,平成29年6月18日午前10時00分から午前12時00分までについての時間外勤務手当(以下,「本件時間外手当」という。)3,226円については,法令等の根拠に基づかない公金に支出であるとして,地方自治法第242条第4項に基づき,小島氏に対して,本件時間外手当を返還させる措置を講ずることを,被告に対して勧告した(甲4)。その他の請求については認めなかった。
      9月 3日 上記勧告を受けた被告は,小島氏に対し,本件時間外手当3,226円の返還を求めるため,納付書(乙1)を普通郵便に

<P6>
て発送した。また,被告は,支払期限を同月14日までと定めた(乙1,乙2)。
      9月 4日 小島氏は、被告から送付された納付書をもって、前橋市に対して, 3,226円を支払った(乙3)。
      9月 7日 被告は,前橋市監査委員に対して必要な措置を講じた旨の通知をし,同日,前橋市監査委員は,請求人(原告)に対して,被告から通知があったことを通知した(甲5)。
2 前橋市長が小島氏に返還させた時間外手当に遅延損害金が生じないこと
(1) 法的根拠等
   被告が小島氏に対して本件時間外手当3,226円の返還を求めた請求権(以下,「本件請求権」という。)の法的性質は,不当利得返還請求権である。
   そして,被告は,小島氏に対し,上記事実経過のとおり,支払期限を平成30年9月14日と期限を定めて本件請求権を行使している。そのため,小島氏が被告に対して,上記支払期限までに本件時間外手当の返還をすれば,小島氏は遅滞の責任を負わない。
(2) 小島氏の対応
   上記事実経過のとおり,被告は,小島氏に対し,平成30年9月3日に納付書(乙1)を普通郵便にて発送し,小島氏は翌4日に,納付書を用いて本件時間外手当3,226円の返還をしている(乙3)ことから,被告が定めた支払期限である平成30年9月14日までに支払いを完了している。
(3) したがって,小島氏に遅延損害金は発生しないから,原告の主張には理由がない。
2 前橋市が小島氏の病気休暇,病気休職中に支給した給与は適法な支給であったこと
(1) 病気休暇について
  ア 法令上の根拠等について

<P7>
    前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下,「休暇条例」という。乙4)第11条は,職員の休暇として「病気休暇」を規定しており,休暇条例第13条は,病気休暇について,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇」と定める。
    また,病気休暇を取得する場合,「任命権者の承認」が必要である(休暇条例第17条) が,病気休暇の場合,前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下,「休暇規則」という。乙5)第16条により,任命権者の承認は原則として義務づけられている。
    そして,病気休暇の期間については,休暇規則第12条の表第2号において,90日以内と定められ,任命権者の承認を得て病気休暇している期間中の給与については,減額しない旨規定されている(前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下,「給与条例」という。乙6)第11条)。
  イ 小島氏の病気休暇について
    小島氏は,医師から「適応障害」のため,「自宅安静療養を要します」(乙8の1)との診断を受けているのであるから,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」(休暇条例第13条)に該当する。また,任命権者である被告の承認(乙9)もあり,病気休暇の期間も平成29年7月18日から同年10月15日までの90日間と休暇規則で定められた期間内である。
    そのため,前橋市が小島氏に対して,病気休暇中に支払った給与は,適法な支給である。
(2) 病気休職について
   被告は,小島氏に対して,病気休暇期間に続く平成29年10月16日から同年12月31日まで休職を命じた(乙10の1,乙10の2)。この休職命令は適法であるが、その理由は下記のとおりである。
  ア 法令上の根拠等について

<P8>
    地方公務員法第28条第2項第1号は,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」には「その意に反してこれを休職することができる」と規定していることから,病気を原因とする休職も認められる。
    また,休職期間について,前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下,「分限条例」という。乙7)第9条第1項は,「3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。」と規定している。
    さらに,休職期間中の給与について分限条例第10条第2項は,「休職者は、休職の期間中法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。」と定めるところ,給与条例第23条第3項は,「職員が前2項※1以外の心身の故障により法(地方公務員法のこと)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する(括弧内被告)。」と規定する。すなわち,私傷病による休職の場合については,給料の8割を支給されることとなる。
  イ 小島氏の病気休職について
    小島氏は,医師により,「適応障害」のため,「ひき続きH29.10.14~H29.11.13の1ヶ月間安静療養を要します」(乙8の2),「ひき続きH29.11.14~H29.12.31の間安静療養を要します」(乙8の3)と診断されていることから,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」(地方公務員法第28条第2項第1号)にあたり,被告の休職命令は適法である。
 ※1 前2項とは,下記の休職条例23条1項及び同条2項のことをいう。
    23条1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
    2項 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期聞が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

<P9>
    また,任命権者である被告は,小島氏に対して,平成29年10月16日から同年12月31日までの77日間について休職を命じており,休職期間についての法令上の問題はない。
    さらに,被告は,小島氏に対して,平成29年10月16日から同年12月31日までの77日間について給与の8割の金額を支給していることから,同期間に支払った給与は,適法な支給である。
(3) 結論
   よって,小島氏への給与の支出が違法であるとの原告の主張には理由がない。
                           以 上

*****証拠説明書(乙1~10の2)*****PDF ⇒ 201901222_shouko_setumeisho.pdf
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴 木 庸
被 告  前橋市長 山本龍
          証拠説明書(乙1~乙10の2)
                       平成31年1月21日
前橋地方裁判所民事第1部合議係  御中
                 被告訴訟代理人
                   弁護士  石  原  栄  一
                 記
●号証:乙1
○要目:納付書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H30. 9. 3
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,本件時間外手当の返還を求めたこと及びその支払期限を平成30年9月14日と定めたこと等。
●号証:乙2
○標目:時間外勤務の取消及び手当の返還について(通知)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H30. 9.3
○作成者:被告
○立証趣旨:同上。
●号証:3
○標目:領収済み通知書
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:H30.9.4
○作成者:被告
○立証趣旨:小島氏が被告に対して,本件時間外手当を平成30年9月4日に返還したこと等。
●号証:乙4
○標目:前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H7.3.30
○作成者:前橋市
○立証趣旨:病気休暇の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙5
○標目:前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H7.4.20
○作成者:被告
○立証趣旨:病気休暇の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙6
○標目:前橋市一般職の職員の給与に関する条例(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:S26.8.10
○作成者:前橋市
○立証趣旨:病気休暇中に給与が減額されないこと及び病気休職中に給与の8割が支給されること等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙7
○標目:前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:S28.4.1
○作成者:前橋市
○立証趣旨:休職命令の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙8の1
○標目:診断書(ただし,平成29年7月14日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29. 7.14
○作成者:清王寺クリニック中屋みな子
○立証趣旨:小島氏が適応障害のため,自宅安静療養を要すると診断されていること等。
●号証:乙8の2
○標目:診断書(ただし,平成29年10月3日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.10.3
○作成者:同上。
○立証趣旨:同上。
●号証:乙8の3
○標目:診断書(ただし,平成29年10月31日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.10.31
○作成者:同上。
○立証趣旨:同上。
●号証:乙9
○標目:休暇等承認簿
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:H29.7.18、H29.10.6
○作成者:前橋市
○立証趣旨:小島氏の病気休暇に関して任命権者の承認があること等。
●号証:乙10の1
○標目:休職発令通知文(ただし,平成9年10月10日付けのもの)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日;H29.10.10
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,平成29年10月16日から同年11月13日まで休職を命じたこと等。
●号証:乙10の2
○標目:休職発令通知文(ただし,平成29年11月6日付けのもの)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.11.6
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,平成29年11月14日から同年12月31日まで休職を命じたこと等。
                             以 上

*****書証目録*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
前橋地方裁判所
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
           書  証  目  録
        乙第1号証 乃至 乙第10号証の2

             上正写致しました
                 弁護士  石原 栄一

*****乙1号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
納付書


*****乙2号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
時間外勤務の取消及び手当の返還について(通知


*****乙3号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
領収済み通知書


*****乙4号証*****PDF ⇒ 201901224_otu_no.4_goushou.pdf
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000137.html

*****乙5号証*****PDF ⇒ 201901225a_otu_no.5a_goushou.pdf
201901225b_otu_no.5b_goushou.pdf
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000138.html

*****乙6号証*****PDF ⇒ 201901226_otu_no.6_goushou.pdf
前橋市一般職の職員の給与に関する条例(抜粋)
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000170.html

*****乙7号証*****PDF ⇒ 201901227_otu_no.7_goushou.pdf
前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000131.html

*****乙8号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
診断書(ただし,平成29年7月14日作成のもの。)


診断書(ただし,平成29年10月3日作成のもの。)


診断書(ただし,平成29年10月31日作成のもの。)


*****乙9号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
休暇等承認簿


*****乙10号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
休職発令通知文(ただし,平成9年10月10日付けのもの)


休職発令通知文(ただし,平成29年11月6日付けのもの)

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■このように、セクハラ問題で騒がせたり、他人の名前が記された印鑑を買ってきて勤怠書類に確認印を押して文書偽造を起こしたりした前橋市男性職員が、今度は部下の女性職員と不倫関係になり、不正に残業代を勤怠簿に付けて不倫相手に支給させた事件でも、まだこの男性職員を庇うのですから、なにをか言わんや、です。

 1月30日(水)午前10時から開かれる第2回口頭弁論で、裁判長がどのような指揮をするのかは予断を許しませんが、当会としては、次の点について、ぜひ反論を検討したいと思います。

(1)遅延損害金の件

 当該職員同士の不倫行為という非公務的業務を時間外手当として認めながら、それが不倫行為であると指摘した目撃職員の告発にもかかわらず頬被りをし続けた挙句、当会が住民監査請求をしてようやく渋々時間外手当の返還請求を当該職員に求めたのは、明らかに職務怠慢であり、遅延損害金をかけないのは違法不当だとの観点から反論する。
 こうした不貞職員を庇護したがる被告前橋市の体質を浮き彫りにすることで、納税者への過酷な追徴課税を行っている前橋市当局の、住民・納税者軽視、お仲間公務員重視の、不公平な対応についても批判を展開してゆく。

(2)傷病休暇の件

 当該職員の理由なき休暇(いわゆる「ズル休み」)を、本当に精神的に業務を遂行できない程、酷い状況だったのか、について、当時の当該職員のふるまいなどの情報を入手することで、実際にはそうした精神的ストレスがほんとうに溜まっていたのかどうか、事実関係を調べることで反論してゆく。

■いずれにしても当会では、この裁判を通じて、前橋市の住民軽視、公務員重視の体質改善を目指してまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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