市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有害スラグ問題を斬る!・・・渋川広域ごみ処分場「疑惑の有毒スラグ問題」の巻

2016-06-19 23:40:00 | スラグ不法投棄問題
■平成28年6月15日渋川市議会6月定例議会の一般質問において、角田喜和市議(共産)が、渋川広域ごみ処分場「エコ小野上処分場」について質問に立ちました。そして、6月2日に国会の環境委員である塩川衆議院議員と共に現地を視察した際に、天然石であるべき上層路盤材に大同特殊鋼の有害スラグが不法投棄されていること確認したと議会で明らかにしました。



■角田喜和市議から当会会員を通じて、当会事務局に送られてきた通報によりますと、「エコ小野上処分場」の建設に際し、焼却灰の搬入路工事で、20cmの厚みで天然石・上層路盤材の粒度調整砕石M30が使われた模様です。他方、この処分場建設に際し、大同特殊鋼が確かに有害スラグを納入したとする文書が存在するとしています。


変更設計書
PDF ⇒ grvp.pdf


路盤工
PDF ⇒ grvq.pdf


エコ小野上処分場の設計図書で、上記文書を部分拡大したもの。路盤工にM30が指定されている。


国会の環境委員や渋川広域職員立会いのもと、搬入路の脇に見えている上層路盤材をスコップで少し掘ってアルカリ試薬を噴霧するところ。


アルカリ試薬フェノールフタレインが有害スラグと反応し赤紫に発色した様子。


有害スラグ砕石も発見され、ハンマーで割り気泡が抜けたような断面を確認しフェノールフタレインを噴霧するとこのように見事に反応し赤紫に発色したそうです。有害スラグに間違いなし。

■角田市議筋からの情報によると、渋川広域事務組合の職員立会いのもと、アスファルト道路脇の上層路盤材の任意の3地点を軽く掘り、アルカリ試薬のフェノールフタレインを噴霧したところ即座に赤紫色に反応したそうです。有害スラグ砕石も確認され、ハンマーで割ってみたら、気泡が抜けたような断面があらわれ、フェノールフタレイン試薬を吹きかけると、たちまち反応し、こちらも赤紫に変色したとのことです。この路盤工には天然石が指定されているため、フェノールフタレイン試薬と反応するはずはなく、納入業者が佐藤建設工業であることから、スラグ混合砕石に間違いはないとしています。

 なぜ、天然石であるべき上層路盤材・粒度調整砕石M30から有害スラグが発見されたのでしょうか?

 渋川市関連では、平成25年4月スカイランドパークの第2第6駐車場に「テスト施工」と称して大同特殊鋼から依頼が舞い込みました。ところが、大同の依頼そのままに、“有害スラグ混合上層路盤材”を市が許可して、大同特殊鋼の材料支給により佐藤建設工業が納入し、アスファルトの下に使われたという経緯があります。

 このテスト施工を実績として佐藤建設工業は、天然石で設計されている「エコ小野上処分場」にも同じものを納入したことが確認できた、というのです。

 角田市議によると、渋川市に「公共工事で佐藤建設工業から納品された粒度調整砕石が何処に使われているか?」調査を求めたところ、田中建設部長が「佐藤建設工業が関わった市道は、相当の本数があるので鉄鋼スラグが混入している疑いがある路線の情報があれば、成分検査等を行い大同特殊鋼株式会社と協議をしてまいります」と答えたのだそうです。
**********

■当会では、かねてより佐藤建設工業の販売する上層路盤材・下層路盤材・盛り土材の全ての建設資材に有害スラグが混入されていることを訴えてまいりました。次の現場写真をご覧ください。


有害スラグを天然石と混合していた現在の混合所の様子。どうやら所有者の佐藤建設工業に返還されたらしい。佐藤の置き場に戻った旧混合所には、色の違う2種類の建設資材が置いてあります。下層路盤材と盛り土材と考えられます。佐藤建設工業には、基本的にはこの2種類の建設資材しかないようです。
 佐藤建設工業関係者によると、有害スラグ混合所時代に下層路盤材は、再生砕石RC40として販売する一方、変幻自在に名称を替えつつ、粉分タップリの有害スラグを混ぜて、上層路盤材としても販売していたことが分かってきました。


 角田市議筋からの情報で、上層路盤材に有害スラグが混入されていたことが、八ッ場ダム周辺工事に続いて確認されたことになります。渋川市・田中建設部長が「鉄鋼スラグが混入している疑いがある路線の情報があれば、成分検査等を行い大同特殊鋼株式会社と協議をしてまいります」と答えたようですが、ブラック佐藤建設工業は、その販売する全ての建設資材に乱暴に有害スラグを不法投棄しているので、佐藤建設工業の試験成績表が提出されている全ての路線を疑い、即刻調査するよう強く勧告します。

 国土交通省では、盛り土材・下層路盤材に有害スラグが混入されていることを明らかにしています。

 他方、群馬県・県土整備部は下層路盤材のみ品質規格証明書による調査と数十カ所の現地調査を行ったのみで調査を終了し、上毛新聞に「必要な工事を終了した」とも話しています。

 今回、上層路盤材に有害スラグが混入されていたことが、渋川市議会の場で公表されました。国土交通省や群馬県においても、佐藤建設工業が販売した全ての建設資材を疑い、速やかに撤去の対象とするよう重ねてお願いいたします。

■さて、角田市議の通告に関する情報には、

平成23年12月20日と平成25年3月8日の2回に渡り、群馬県環境部局と渋川広域事務組合との間で、「エコ小野上処分場」土地の地形変更に伴う土壌汚染対策法所定の打ち合わせが行われている

ということも記されています。この打ち合わせの目的は、

一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)に該当するか判断するための打ち合わせで、要措置区域(法第6条)に指定するか、つまり、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域に指定するか判断する

ためのものであると考えられます。

 「エコ小野上処分場」の場合、平成23年12月20日と平成25年3月8日の2回にわたる打ち合わせで、要措置区域の指定を免れ、群馬県環境部局の目を安心させて置き、欺くように有害スラグをそれぞれの場所に不法投棄した行為とも考えられます。

■群馬県環境部局は、2回にわたり打ち合わせを受けたのですから、渋川市議会の場において有害スラグの使用が公表された今、「権限がない」などと逃げを打つのではなく、土地の形質変更の届出受理者として、国民の健康を保護することを目的とする土壌汚染対策法に則った対応を取らなければなりません。

 具体的には、群馬県環境部局が渋川広域事務組合に指導を行い、または渋川広域事務組合に代わり、有害スラグの使用状況、つまり、不法投棄の状況を徹底調査しなければなりません。そして土壌汚染元である有害スラグを撤去または浸出水遮断の措置をとり、その上で土壌汚染された土壌の撤去またはその他の措置を取らなければならないのです。

 そこで一言申し上げます。

群馬県も渋川市も、ブラック大同・佐藤連合の有毒スラグに染まらずに、きちんと住民目線で仕事をしなさい!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

参考資料1
大同特殊鋼が「エコ小野上処分場」に有害スラグを納入したとする文章についてはこちらを参照してください。↓↓
大同有毒スラグ問題を斬る!…最終処分場の建設に大同スラグが使われた動かぬ証拠
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1550.html

参考資料2
テスト施工についてはこちら。↓↓
大同有毒スラグ問題を斬る!…ここが変だよ渋川市「テスト施工の結果は無残!」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1527.html

参考資料3
現在の中央橋混合所の様子はこちら。↓↓
大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑨「有害スラグ混合所」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2010.html#readmore

参考資料4
上層路盤材に有害スラグが不法投棄された現場については、ほとんどの現場でアスファルト舗装されており、アスファルト舗装を剥がす訳にもいかず、なかなか確認できていません。ですが何カ所か有害スラグ混入上層路盤材が確認されています。↓↓
大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・八ッ場ダム周辺(その2)天狗の湯付近 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1363.html#readmore


大同有害スラグ問題を斬る!・・・新春特別企画「八ッ場ダム周辺調査」(第3弾) 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1854.html


大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・公共事業(その1)薗原ダム  
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1369.html#readmore


【緊急報告】大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・不法投棄現場(その7)薗原ダム湖岸のその後
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1397.html#readmore

大同有毒スラグ問題を斬る!…ここが変だよ渋川市「住民の署名嘆願を無視」  
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1544.html#readmore


大同有毒スラグ問題を斬る!…行政が発表しない無数の場所にも鉄鋼スラグ不法投棄の実態を今年も暴く!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1501.html#readmore


参考資料5
土壌汚染対策法の目的についてはこちら。↓↓
大同有害スラグ問題を斬る!・・ブラック大同「駐車場の土壌汚染調査結果を県は提出させたのか」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2030.html

参考資料6
群馬県県土整備部は必要な工事を終了したとすることについてはこちら。↓↓
大同有毒スラグを斬る!・・・「大同特殊鋼スラグ使用 新たに148カ所判明」報道その後
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2001.html#readmore

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寮生連続怪死事件・・・新聞報道されたオンブズマンの情報開示請求に対して注目される群馬高専の対応

2016-06-18 23:49:00 | 群馬高専アカハラ問題
■昨日お伝えした通り、当会事務局長が6月17日午後2時30分頃、群馬高専総務課を訪れて、情報開示請求書を提出しました。その後、午後4時30分頃、県庁5階の刀水クラブを訪れましたが、記者会見をする時間も用意もしていなかったため、開示請求書の写しを幹事社に渡すことで、当会が群馬高専寮生連続怪死事件に関する活動を開始したことをマスコミに情報共有しました。その結果、実際に記事にしたのは、前日にこの事件を取り上げた上毛新聞ただ1社にとどまりました。


2016年6月18日上毛新聞社会面の最下段に小さく掲載された当会の開示請求に関する記事。

**********上毛新聞2016年6月18日
高専生3人死亡で情報開示求める 市民オンブズマン群馬
 群馬高専(前橋市鳥羽町)で2014年1月から今年1月にかけて3人の男子学生が死亡していた問題で、市民オンブズマン群馬は17日、経緯や調査結果の有無などについての情報開示を求める法人文書開示請求書を続率行政法人国立高等専門学校機構に提出した。
 小川賢代表は「真相を究明し、再発防止策の徹底を強く求めたい」としている。
**********

■学校側から、寮生連続怪死事件に関する対応を示す文書の有無=存否の確認情報を含めて、寮生3名が死亡しなければならなかった事情を示す関連情報の開示が果たして為されるのかどうか注目したいと思います。

 同時に、これまで当会がアカハラ問題とこの事件について調査して判明した事実をもとに、この悲惨な事件の背景についても、さらに深堀りを試みていきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬・群馬高専アカハラ問題・寮生連続怪死事件特別調査班・この項続く】

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アカハラから寮生連続怪死事件に及んだ群馬高専の闇に光を照らすべくオンブズマンが新たに情報開示請求

2016-06-17 21:45:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専で2年余り前から取りざたされてきたアカハラ問題は、渦中の学科長の降格(*)で一件落着と考えたのか、高専側は当会のアカハラに関する情報開示の再請求に対して、再び不開示を通知してきたことはすでに報告済みです。ところが、今日の上毛新聞で報道されたように、群馬高専ではこの2年間に寮生が3名も死亡していたという事実が明らかになりました。この衝撃的な事実を踏まえて、当会では、この寮生連続怪死事件について、あらためて次の内容の情報公開請求書を本日、高専側に提出しました。

2016年6月17日上毛新聞朝刊社会面記事。記事では「3人の男子学生」としか記述されていないが、実は3人とも寮生。群馬高専の学生数は1000名は下らないと思われるが、寮生の場合、全て合わせても150名に満たないわけで、そのうち2年間で3名の死亡事件は明らかに異常である。なお、記事では触れられていないが、寮生3名の連続死亡事件の背景には、一昨年来、同校を揺るがしているアカデミックハラスメントがある。授業における学生管理に加えて、寮における寮生管理にも問題があったのではないか、という2つの要因が複合して起きた事件だとする見方もある。

(*)注:「降格」の定義について
群馬高専関係者から次の指摘がありましたので、読者の皆さんに正確な意味をご理解いただく必要があります。
 群馬高専のようなアカデミックの世界では、通常「降格」とは教授から准教授、あるいは教授から助教へと、職階を下げることを言います。
 なお、学科長とは、名前こそ響きはいいですが、誰かへの命令権を持っているわけでも、学科長の椅子というものがあるわけでもありません。せいぜい会議が増えたり、連絡をまとめなければならなかったり、ハンコを押す回数が増える程度のものです。
 それなりにキャリアをつんだ教授が、持ち回りでなってその属性をもつだけのものなので、特にキャリアを積んで実績をあげて上り詰めた証というわけでもありません。 事実、仕事が増える(わりに給料は増えない)ので学科長になりたくないと考える教員も多くいます。アカデミックな世界でも特に役立つ肩書という訳でもありません。早い話が、「学科長」を解任されたところでほとんど痛くもかゆくもありません。
 一方、教授や准教授といった職階は、勤続年数や論文などの成果に応じて上がるキャリアであり、昇進には一段階あたり最低数年はかかるため、これが「降格」となると解雇に次いで重い処分となります。
 なお、雑賀学科長が今年度から学科長でなくなったことには、「単に任期が終わっただけ」との見方もあります。(学科長の任期は基本的に2年間だからです)


**********ljiaj.pdf
(別紙)             請求する法人文書の名称等

寄せられた情報によれば、貴校では、この3年間にわたり、毎年1名ずつ寮生が怪死を遂げているということです。この事件の真相究明、責任所在、再発防止のために貴校がどのような対応をとったのかどうか、について大変関心があります。つきましては、次の情報に関して、存否を明らかにしたうえで、存在する情報について個人が特定できる情報を除く全ての情報開示を求めます。

1.2014年1月24日(金)の昼に南寮の当時、物質工学科の4年生だった学生が変わり果てた姿で発見されました。この第1回目の寮生怪死事件に関する次の情報。
1-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
1-2 当時の寮務主事の氏名と職位
1-3 事件後、寮生全員に対して寮務主事が帰宅を命じる指示を出したようだが、この指示を出すに至った貴校トップの判断根拠
1-4 3日間の帰宅後、1月27日(月)に寮生が学校に戻り、授業再開したが、放課後、午後8時に寮生全員に対して集合をかけ寮務主事が全寮生を前に述べた内容
1-5 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
1-6 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
1-7 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
1-8 学生発見時の救命措置の有無。有の場合はその経緯と内容
1-9 この事件の後、1年間以内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容

2.2015年6月10日(水)にテスト期間中であったにも関わらず、電子情報工学科4年生だった学生が寮から行方不明になりました。その後、7月16日に利根川で発見されていた遺体が貴校の学生であることが確認されました。この第2回目の寮生怪死事件に関する次の情報。
2-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
2-2 当時の寮務主事の氏名と職位
2-3 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
2-4 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
2-5 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
2-6 テスト期間中に一人で群馬高専から離れた利根川に泳ぎに行ったとして、貴校は、単なる溺死で事故の可能性が高いという見解を鵜呑みにしているようだが、その根拠となる情報。もし違う場合は、その見解内容と、その理由がわかる根拠
2-7 この事件の後、2015年12月末までの期間内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容

3.2016年1月13日(水)に、寮の玄関先に荷物を置いたまま、電子情報工学科4年生だった学生が1時限目の授業(8:50~10:20)に出席後、自転車とともに所在不明となった。その後、1月15日に電波も届かないような山中で発見されていた遺体が貴校の学生であることが1月16日に確認されました。この第3回目の寮生怪死事件に関する次の情報。
3-1 この事件の経緯をまとめた調査報告書
3-2 当時の寮務主事の氏名と職位
3-3 この事件について、遺族から貴校に対して出された要望内容。とりわけ、情報統制について貴校への依頼の有無。有の場合はその内容
3-4 この事件について、貴校から遺族に対して出された調査結果の説明の有無。有の場合はその内容
3-5 この事件について、貴校から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)の有無。有の場合はその内容
3-6 この学生は、1月13日の朝、授業前に自宅から寮に入ろうとしたが、入れずに玄関前に荷物を置いたまま、1時限目の授業に参加したとされているが、同じ寮生から指摘を受けてはじめて、貴校は当該学生が行方不明になったことを悟ったという。貴校は、この事件についても、単なる事故死の可能性が高いという見解をとっていようだが、その根拠となる情報。もし違う場合は、その見解内容と、その理由がわかる情報
3-7 この事件の後、これまでの期間内に、貴校から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策の有無。有の場合はその経緯と内容

4.群馬高専の寮の運営に関する情報のうち、次のもの。
4-1 群馬高専学寮規則
4-2 群馬高専寮生会規約
4-3 群馬高専寮生準則
4-4 校務分掌一覧

5.寮生怪死事件が発生した際の学生寮の責任者に関する情報のうち次のもの。
5-1 第1回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
5-2 第2回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
5-3 第3回目の寮生怪死事件が発生した時の寮務主事の氏名
                                  以上
**********

■当会としては、今回の新たな情報開示請求の目的について、群馬高専の自浄作用の有無をチェックする最後の機会ととらえており、学校側の対応を注目していきたいと思います。

 もし今回も昨年と同様に情報不開示通知という処分が学校側から出された場合、前回と併せて、直ちに行政訴訟に持ち込みたいと考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


【6月18日追記】

**********上毛新聞2016年6月17日社会面
群馬高専 2年で学生3人死亡
自殺の可能性 心のケアを充実

 群馬高専(前橋市鳥羽町、西尾典真(よしちか)校長)の3人の男子学生が2014年1月から今年1月にかけて死亡していたことが10日、関係者への取材で分かった。2人は自殺の可能性が高く、1人は事故か自殺か不明という。同校は学生の心のケアの充実など、自殺防止対策を強化している。
 複数の関係者によると、14年1月に男子学生が学校の敷地内にある寮の部屋で遺体で発見された。15年6月に行方不明になった男子学生=当時4年=は利根川で、16年1月に行方不明になった男子学生=同=は山中で遺体で見つかった。山中で発見された学生が書いたとみられる遺書も見つかった。
 同校幹部によると、いずれの事案でも同級生や担任教諭に事情を聴いたが、「自殺に結び付くような原因は分からなかった」という。
 同校は1月下旬と2月上旬に、全学生の保護者を対象にした説明会を開き、動揺している子どもを見守ってほしいと呼び掛けた。校内の「学生相談室」でカウンセラーなどが学生の相談に応じる時間を増やしたり、精神的なストレスを図るためのテストを全ての寮生を対象に行うよう改めるなど対策を講じた。
 西尾校長は「学生が亡くなったことは大変重く受け止めている。学生の心のケアに全力で務め、二度とこのようなことが起こらないようにしたい」と話している。

**********




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大同有害スラグ問題を斬る!・・ブラック大同「駐車場の土壌汚染調査結果を県は提出させたのか」の巻

2016-06-14 23:45:00 | スラグ不法投棄問題
■ブラック大同は、スラグに第2種特定有害物質が基準値を超過して含まれていることを知りながら、砕石と混合して毒を薄めたかのように装っていました。しかし、固体同士は薄まることはないという常識に世間が気づき、ブラック大同の悪だくみが露見し、社会から非難を受け、先日、群馬県警から前橋地検に書類送検されていることは皆さんご存知の通りです。

 毒が薄まっていないことが露見したのですから、毒を自主回収するのが、社会的責任(CSR)を認識する優良企業というものです。ところが、ブラック大同の場合、例えば古巻小学校などのスラグを撤去することなく舗装することで、渋川市などと協定を結び費用負担することで対策を済まそうとしています。ブラック大同と呼ばれる理由はここにも表れているのです。

 このように、とにかく有害スラグ対策を安価に済まそうという画策の中、どのような理由かは知りませんが、ブラック大同の社員様が使う通勤用駐車場に敷きこんだ有害スラグだけを、自主回収する様子が報告されています。

 「小学校に通う子ども達は他人様の子だから、自分達の社員の健康を小学生より優先する?」とばかりに、有害スラグを撤去したというなら、やはり自分勝手な超ブラック企業という他はありません。


有害スラグ撤去中の大同特殊鋼(株)渋川工場の通勤用駐車場の様子。


他方、古巻小学校の職員駐車場は有害スラグがばら撒かれているのに、アスファルトで舗装被覆されてしまいました。将来アスファルト舗装は壊れる時が来るが、その時の補修費用はだれが負担するのか?その時はこの対策を決定した渋川市役所職員の連帯責任としてもらいたいものです。

 詳しくはこちらを参照ください。↓
○2016年6月12日:大同有害スラグ問題を斬る!・・ブラック大同「自分の土地はサッサと片づける」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2029.html


病院の近くの土地が1メートルほど掘削されていました。

■ところで、上の写真に示すように、この土地のすぐ隣は大同様の駐車場です。そこには有害スラグがびっしりと敷き詰められていましたので、有害スラグを撤去するだけでなく、生活環境の保全上支障がないか、有害スラグ周辺の土壌汚染の有無を調査しなければ対策は十分ではありません。

 群馬県の環境部局が平成26年4月に出した廃棄物処理に関する指示書では

鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた東吾妻町の「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。

として土壌調査を指示しています。

 渋川市石原の通勤用駐車場においても、有害スラグが土壌と接する場所に置かれたことについては同様であるので、同じように群馬県が指示を出していると思いたいのですが、昨今の群馬県環境部局の幹部達は、なんだかんだと理由を見つけては、とにかく仕事がしたくない不作為の塊のような方々なので、何の関心も示していないのではないかと、強く疑われます。

■土壌汚染対策法では、どのようなきっかけで土壌調査を指示することになるのでしょうか?

 公益財団法人日本環境協会のホームページを引用してみましょう。
http://www.jeas.or.jp/dojo/law/outline.html

[1]有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)
[2]一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
[3]土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)

 以上となっています。仕事をしたくない立場の環境部局の幹部達は、

[1]の有害物質使用特定施設にあたらない、とか
[2]一定規模(3,000m2)以下である

などといった項目にいち早く着目するようです。とりわけ、我らが群馬県の環境部局のお歴々職員は、そうした項目に目ざとく反応し、県民の健康はそっちのけで、「土壌汚染の状況を把握するための調査を指示することはできない」などと、逃げ口上を宣い、すぐに逃げ腰になってしまう習性のあることが容易に想像できます。

 終いには、「土地所有者の同意を得なければ(県としては)何もする権限が無い」などと、ふんぞり返って、不作為を正当化するかもしれません。

■しかし上記項目[3]の「土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)」で定めを示している、この第5条の場合はどうなのでしょうか?

 群馬県環境部局は平成27年9月に次の声明を出しています。

「(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。」

 そして、有害スラグを廃棄物に認定し、廃棄物処理法違反容疑で大同・佐藤ブラック連合を刑事告発しています。

 「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり」と廃棄物に認定し、刑事告発しているのですから、土壌汚染対策法第5条の「土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき」に該当するのではないのでしょうか?

■第5条の「都道府県知事等が認めるとき」とは、まぎれもなく県環境部局の幹部達が認めるときではないでしょうか?

 もちろん、大同特殊鋼通勤用駐車場のスラグ撤去について、大同が群馬県に届け出をし、県環境部局が調査を指導していることと思いますが、もし万が一県環境部局のお得意の不作為で何もしていないのであれば、土壌汚染対策法に県環境部局が違反していることになるのではないでしょうか?

 第五条には次の定めがあります。

都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

 「命ずることができる」とは、選択権があるという事ではなく、「命ずる権限がある」と読まなければなりません。権限の裏側には義務や責任が伴ってきます。県環境部局の幹部達は、土地所有者の同意を得なければならないと、逃げを打つのではなく、土地所有者にお役人様自ら同意を得て、土壌調査を指導しなければならない立場にあるのではないでしょうか?

■このような問題にあたったとき、法律には理解を容易にするため、必ず目的というものが明示されています。

土壌汚染対策法(目的)
第一条  この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、
もって国民の健康を保護することを目的とする。

 国民の健康を保護することが、土壌汚染対策法の目的であると明示されています。国民の健康をまもるため、刑事告発した、大同特殊鋼通勤用駐車場の土壌汚染の有無を県環境部局が調査を指示しなければならないと考えられます。

 群馬県環境部局の幹部達が、県民の健康を蔑ろにしているから、ブラックな輩になめられ、環境問題の専門家ではない、国・県・渋川市のスラグ連絡会議の好き勝手にされてしまっているのではないでしょうか?

 群馬県環境部局はただちに、環境問題の専門家的な見地から、法に則った独自の有害スラグ撤去対策を指導しなければなりせん。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
群馬県の環境部局が平成26年4月に出した廃棄物処理に関する指示書についてはこちらを参照してください。
○2016年6月5日:大同有毒スラグを斬る!・・・県環境部局幹部様は“群馬ちゃん”の生活環境の支障を放置している! 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2023.html

※参考資料2
土壌汚染対策法
第二章 土壌汚染状況調査

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第三条  使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

2  前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。

3  都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条 の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。

4  都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

5  第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6  都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。


(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条  土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二  非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2  都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第五条  都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

2  都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 第三節 雑則
(指定の申請)

第十四条  土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2  前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

4  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

*当会注:土壌汚染対策法が指定する土壌汚染調査のきっかけは以下の3つです

[1]有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)
[2]一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
[3]土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)

それ以外の場合として土地所有者が調査を都道府県知事に申請できるとしています。この場合には「当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。」となっていて、土地所有者全員の合意が法律に規定されています。

法律を読むにあたって、通常は目的からその法を理解していくのが通常ですが、仕事をしたくない不作為の理由探しを常道とする悪役人の場合には、この条文のように土地所有者全員の合意を得るとの文言を強固に縦にとり、土壌汚染対策法全体にまで拡大適用することが多々見受けられます。我々住民はこのような不作為役人を許してはならないのです。
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大同有害スラグ問題を斬る!・・ブラック大同「自分の土地はサッサと片づける」の巻

2016-06-12 23:44:00 | スラグ不法投棄問題
■官業癒着の結果、今や有毒スラグの不法投棄だらけの群馬県です。なかでも、渋川市では、大量の有害スラグがあちこちに不法投棄されているのに、渋川市役所・田中市郎建設部長が「基準値を超えた場所も被覆工事をする方針」と発言するなど、有害スラグの撤去が全く進まない異常事態となっています。しかし、読者の方から情報があり、「何やら撤去作業が始まった」ということでしたので、当会の誇る有害スラグ不法投棄調査チーム「リットン調査団」に調査を依頼しておりました。このほど、遅ればせながらレポートが上がってきましたのでご報告いたします。


大同特殊鋼渋川工場の通勤用駐車所です。看板のすぐ脇に、別の看板が一つ横倒しになっているのがご覧いただけますでしょうか。


 場所はこちらです。↓↓↓
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 衛星写真はこちらです。↓↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.48598134875956&lon=139.00714926276896&cond=&pluginid=place&z=18&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.48607605305465&hlon=139.00656836678985&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

*****リットン調査団の現況レポート*****
 リットン調査団、集合(^^)/。

 団長A:せっかく調査したのに、レポートするのを忘れていませんか?

 団員B:そういえば、何か調査をしたような気がするけど、・・・・なにも思い出せない?孫に聞いてみるべ~。

 団員C:おっ!そうだった。渋川駅の近くの病院の隣でなにか工事を見に行ったよな?それ、行ってみよう!


ここは、大同特殊鋼渋川工場の社員様の通勤用駐車場。まずは以前の様子から。このとおり、スカイランドパーク駐車場に不法投棄されている超有害“デカスラグ”がびっしり敷き詰められている。このスラグにはフッ素のほか猛毒六価クロムも含まれている蓋然性が高い。

 詳しくは次のブログをご覧ください。
〇2014年9月11日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・不法投棄現場(その3)“灯台もと暗し”大同特殊鋼渋川工場付近
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1392.html 


それでは、現在の様子を見てみよう。すっかり有毒デカスラグは、きれいに撤去されている。


さらに、病院の近くの土が掘り下げられている。ブラック大同・佐藤連合が有毒スラグの集積場所としていた東吾妻町の中央橋混合所について、「生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。」と群馬県廃棄物リサイクル課に指示されて、調査したように、ここも土壌調査をしたのだろうか?



渋川市では田中建設部長の「毒があっても撤去せず舗装する」の掛け声のもと、子ども達の集まる小学校でさえも、有毒スラグを片づけることなく隠ぺいしてしまった。アスファルト舗装はいつか壊れる時が来るので、対策としてはお粗末だと思うのだけど、大同様は、自分達が使用する駐車場を従業員の健康のため有毒スラグを撤去したようだ。だったら尚更、子ども達たちのためにも、小学校周辺のスラグを直ちに撤去してもらえないだろうか?
*****続く*****

 廃棄物処理法では、事業者の責務を次のように定めています。

第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

 スラグは群馬県環境部局によって、廃棄物に認定されました。小学校に不法投棄された有害廃棄物は、ブラック大同の責任において適正に処理されているといえるでしょうか?

 例えば古巻小学校のスラグには、環境基準値を超えるフッ素が含まれていることが、渋川市議会に報告されています。渋川市の田中建設部長が「基準値を超えた場所も被覆工事をする」と基準値超えの状況を認識していることから、スラグに有毒物質が含まれていることが分かります。


 ブラック大同は、スラグ自体に毒が含まれていることを誰よりもよく知っています。知っていて、砕石と混合して毒を薄めようとしたのです。

 今や、その悪だくみが露見し、非難を浴びて、送検されているのですから、廃棄物処理法が求めているように、ブラック大同は、せめて子ども達が集う小学校の近くの有害スラグぐらいは、速やかに自ら撤去して、遮断型最終処分場において適法処分するべきです。

 詳しい事情は分かりませんが、これだけ社会に迷惑をかけながら、従業員など自分達の健康を優先し、通勤用駐車場の有毒スラグを撤去したとしたら、これほど自分勝手なブラック行為はありません。

■当会では、かねてより“せめて子ども達が集う学校周辺は早期に有毒スラグを撤去してもらいたい”と再三にわたり訴えてまいりました。

 しかし、そのささやかな願いも無視されたまま、今日に至っています。

 本来であれば、理由はどうあれ、有害スラグが撤去され始めたので喜ばしいことではあるのですが、せめて学校ぐらいは早期に撤去するべきとの考えに立つとき、大同特殊鋼渋川工場・通勤用駐車場の有害スラグを学校より先に撤去したことは、断じて許しがたい事なのです。

 これが、もし時代劇であれば、正義の味方があらわれ、痛快に事件が解決することでしょう。

 このブログでも、時代劇スター“きれいな群馬ちゃん”にご登場願うことにしましょう。

☆☆☆☆☆☆
有毒スラグを己の利益のためだけにばら撒き続けた、悪しき大同・佐藤ブラック連合を懲らしめるべく、我らが“きれいな群馬ちゃん”の存念を聞かせて取らそう、皆の者、よ~く聞くがよい!

1.ひと~つ、人の世生き血を啜り
2.ふた~つ、不埒な悪行三昧
3.みっつ、醜い浮世の鬼を
退治してくれよう~ぞ
           ☆“群 馬 ち ゃ ん”☆彡☆ 


当会注:ちなみに、群馬ダイヤモンドペガサスとは関係ありません。群馬ちゃんの所在は本稿末尾を参照ください。
☆☆☆☆☆☆

 当会は“きれいな群馬ちゃん”を守るため、微力ながら粘り強く活動を続けてまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料
**********2016年3月17日毎日新聞群馬版
鉄鋼スラグ 小学校からフッ素
渋川 環境基準10倍超

 大同特殊鋼渋川工場からでた鉄鋼スラグを巡り、渋川市立古巻小学校の駐車場から環境基準の10倍超のフッ素が検出されたことが16日、市議会で明らかになった。環境省の指定調査機関に委託して独自調査した結果を角田喜和(共産)が公表した。【尾崎修二】
 
 フッ素の環境基準は含有量で1キロ当たり4000ミリグラム以下、溶出量で1リットル当たり0.8ミリグラム以下。渋川市が過去に実施した簡易検査では、古巻小の駐車場で使われた砕石のフッ素含有量(参考値)は1キロ当たり310ミリグラム、溶出量は0.15ミリグラムだった。
 しかし、角田氏が2月に資料を採取し、大阪市の分析機関に測定を依頼したところ、含有量7800ミリグラム、溶出量も10ミリグラムものフッ素が検出されたという。市議会の一般質問で田中市郎建設部長は「基準値を超えた場所も被覆工事をする方針なので、再調査の必要はない」と答弁した。人体に大量のフッ素が入ると神経障害や知能障害を引き起こすとされる。渋川市は、環境基準を超過した49カ所で撤去か被覆処理を進めており、基準値以下だった古巻小、橘北小、渋川中、赤城北中でも、敷き砂利の駐車場でむき出しとなっているスラグを舗装工事で覆うと決めている。
**********

※安全・安心のシンボル“きれいな群馬ちゃん”の紹介

大きく飛翔するペアの群馬ちゃん。その群馬ちゃんに会えるのは群馬県議会の建物の正面玄関に入って直ぐの大理石の階段です。見上げるとそこに群馬ちゃんの雄姿に会えます。
http://www.pref.gunma.jp/01/a2710004.html
 我々の血税を使ったあまりにも豪勢な建物にしては、その中でうごめく県会議員の皆さんのふがいなさがあまりにも目立ちすぎます。せめて、せめて群馬の守護神であり住民の味方でもある“きれいな群馬ちゃん”として活躍を願い、ご紹介させていただきました。




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