市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有害スラグ問題を斬る!・・ブラック大同「駐車場の土壌汚染調査結果を県は提出させたのか」の巻

2016-06-14 23:45:00 | スラグ不法投棄問題
■ブラック大同は、スラグに第2種特定有害物質が基準値を超過して含まれていることを知りながら、砕石と混合して毒を薄めたかのように装っていました。しかし、固体同士は薄まることはないという常識に世間が気づき、ブラック大同の悪だくみが露見し、社会から非難を受け、先日、群馬県警から前橋地検に書類送検されていることは皆さんご存知の通りです。

 毒が薄まっていないことが露見したのですから、毒を自主回収するのが、社会的責任(CSR)を認識する優良企業というものです。ところが、ブラック大同の場合、例えば古巻小学校などのスラグを撤去することなく舗装することで、渋川市などと協定を結び費用負担することで対策を済まそうとしています。ブラック大同と呼ばれる理由はここにも表れているのです。

 このように、とにかく有害スラグ対策を安価に済まそうという画策の中、どのような理由かは知りませんが、ブラック大同の社員様が使う通勤用駐車場に敷きこんだ有害スラグだけを、自主回収する様子が報告されています。

 「小学校に通う子ども達は他人様の子だから、自分達の社員の健康を小学生より優先する?」とばかりに、有害スラグを撤去したというなら、やはり自分勝手な超ブラック企業という他はありません。


有害スラグ撤去中の大同特殊鋼(株)渋川工場の通勤用駐車場の様子。


他方、古巻小学校の職員駐車場は有害スラグがばら撒かれているのに、アスファルトで舗装被覆されてしまいました。将来アスファルト舗装は壊れる時が来るが、その時の補修費用はだれが負担するのか?その時はこの対策を決定した渋川市役所職員の連帯責任としてもらいたいものです。

 詳しくはこちらを参照ください。↓
○2016年6月12日:大同有害スラグ問題を斬る!・・ブラック大同「自分の土地はサッサと片づける」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2029.html


病院の近くの土地が1メートルほど掘削されていました。

■ところで、上の写真に示すように、この土地のすぐ隣は大同様の駐車場です。そこには有害スラグがびっしりと敷き詰められていましたので、有害スラグを撤去するだけでなく、生活環境の保全上支障がないか、有害スラグ周辺の土壌汚染の有無を調査しなければ対策は十分ではありません。

 群馬県の環境部局が平成26年4月に出した廃棄物処理に関する指示書では

鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた東吾妻町の「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。

として土壌調査を指示しています。

 渋川市石原の通勤用駐車場においても、有害スラグが土壌と接する場所に置かれたことについては同様であるので、同じように群馬県が指示を出していると思いたいのですが、昨今の群馬県環境部局の幹部達は、なんだかんだと理由を見つけては、とにかく仕事がしたくない不作為の塊のような方々なので、何の関心も示していないのではないかと、強く疑われます。

■土壌汚染対策法では、どのようなきっかけで土壌調査を指示することになるのでしょうか?

 公益財団法人日本環境協会のホームページを引用してみましょう。
http://www.jeas.or.jp/dojo/law/outline.html

[1]有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)
[2]一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
[3]土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)

 以上となっています。仕事をしたくない立場の環境部局の幹部達は、

[1]の有害物質使用特定施設にあたらない、とか
[2]一定規模(3,000m2)以下である

などといった項目にいち早く着目するようです。とりわけ、我らが群馬県の環境部局のお歴々職員は、そうした項目に目ざとく反応し、県民の健康はそっちのけで、「土壌汚染の状況を把握するための調査を指示することはできない」などと、逃げ口上を宣い、すぐに逃げ腰になってしまう習性のあることが容易に想像できます。

 終いには、「土地所有者の同意を得なければ(県としては)何もする権限が無い」などと、ふんぞり返って、不作為を正当化するかもしれません。

■しかし上記項目[3]の「土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)」で定めを示している、この第5条の場合はどうなのでしょうか?

 群馬県環境部局は平成27年9月に次の声明を出しています。

「(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。」

 そして、有害スラグを廃棄物に認定し、廃棄物処理法違反容疑で大同・佐藤ブラック連合を刑事告発しています。

 「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり」と廃棄物に認定し、刑事告発しているのですから、土壌汚染対策法第5条の「土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき」に該当するのではないのでしょうか?

■第5条の「都道府県知事等が認めるとき」とは、まぎれもなく県環境部局の幹部達が認めるときではないでしょうか?

 もちろん、大同特殊鋼通勤用駐車場のスラグ撤去について、大同が群馬県に届け出をし、県環境部局が調査を指導していることと思いますが、もし万が一県環境部局のお得意の不作為で何もしていないのであれば、土壌汚染対策法に県環境部局が違反していることになるのではないでしょうか?

 第五条には次の定めがあります。

都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

 「命ずることができる」とは、選択権があるという事ではなく、「命ずる権限がある」と読まなければなりません。権限の裏側には義務や責任が伴ってきます。県環境部局の幹部達は、土地所有者の同意を得なければならないと、逃げを打つのではなく、土地所有者にお役人様自ら同意を得て、土壌調査を指導しなければならない立場にあるのではないでしょうか?

■このような問題にあたったとき、法律には理解を容易にするため、必ず目的というものが明示されています。

土壌汚染対策法(目的)
第一条  この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、
もって国民の健康を保護することを目的とする。

 国民の健康を保護することが、土壌汚染対策法の目的であると明示されています。国民の健康をまもるため、刑事告発した、大同特殊鋼通勤用駐車場の土壌汚染の有無を県環境部局が調査を指示しなければならないと考えられます。

 群馬県環境部局の幹部達が、県民の健康を蔑ろにしているから、ブラックな輩になめられ、環境問題の専門家ではない、国・県・渋川市のスラグ連絡会議の好き勝手にされてしまっているのではないでしょうか?

 群馬県環境部局はただちに、環境問題の専門家的な見地から、法に則った独自の有害スラグ撤去対策を指導しなければなりせん。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
群馬県の環境部局が平成26年4月に出した廃棄物処理に関する指示書についてはこちらを参照してください。
○2016年6月5日:大同有毒スラグを斬る!・・・県環境部局幹部様は“群馬ちゃん”の生活環境の支障を放置している! 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2023.html

※参考資料2
土壌汚染対策法
第二章 土壌汚染状況調査

(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第三条  使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

2  前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。

3  都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条 の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。

4  都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

5  第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6  都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。


(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条  土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二  非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2  都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)

第五条  都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

2  都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 第三節 雑則
(指定の申請)

第十四条  土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2  前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

4  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

*当会注:土壌汚染対策法が指定する土壌汚染調査のきっかけは以下の3つです

[1]有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)
[2]一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
[3]土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)

それ以外の場合として土地所有者が調査を都道府県知事に申請できるとしています。この場合には「当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。」となっていて、土地所有者全員の合意が法律に規定されています。

法律を読むにあたって、通常は目的からその法を理解していくのが通常ですが、仕事をしたくない不作為の理由探しを常道とする悪役人の場合には、この条文のように土地所有者全員の合意を得るとの文言を強固に縦にとり、土壌汚染対策法全体にまで拡大適用することが多々見受けられます。我々住民はこのような不作為役人を許してはならないのです。
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