市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【一太県政】一部職員が私物化する県庁不明朗人事にノーを突き付けた住民監査請求棄却で住民訴訟提起!

2020-04-23 23:50:00 | 県内の税金無駄使い実態
■障害者雇用促進法は、国や自治体、民間企業等に一定割合以上の障害者の雇用を義務づけています。これを「法定雇用率」といいます。国や地方自治体には、率先して障害者雇用に取り組むために、民間企業に比べて高い法定雇用率が課されています。ところが2018年8月に国レベルでこの法定雇用率が水増しされている実態が発覚しました。続いて、地方自治体でも同様に水増しの実態が明らかにされました。我らが群馬県でもご多分に漏れず、デタラメな運用をしていましたが、最近、群馬県行政の人事管理を巡り、実に不透明な実態が県庁3階で起きていることが判明したため、2月28日に住民監査請求を群馬県監査委員に提出していたところ、いつもの補正命令もないまま、突然3月17日に門前払い同然の却下通知が送られてきました。そのため、この取り扱いをどうするか、当会では慎重に検討した結果、3月21日開催の例会で参加者の満場一致で提訴することに決定しました。そして、満を持して期限ぎりぎりの4月16日に訴状を前橋地裁に提出しました。

前橋地裁。2020年4月16日午後3時20分撮影。

 なお、この案件のこれまでの経緯については次のブログを参照ください。
○2020年2月28日:【一太県政】一部職員が私物化する群馬県庁の不明朗人事の弊害と、障害をもつ特定職員への過度な優遇実態
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3118.html
○2020年3月18日:【一太県政】一部職員が私物化する県庁不明朗人事にノーを突き付けた住民監査請求に対し監査委員が却下
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3137.html

■当日は、午後3時から予定の高崎芸術劇場を巡る官製談合事件の刑事法廷が午後3時から開廷されると聞いて、少し早めの午後2時20分頃前橋地裁に到着し、時間の節約のため1階の売店で予め1万3000円の収入印紙と6000円の切手セットを購入し、3階の民事受付に赴きました。3分ほどで受け付け手続きを済ませてから、午後3時開廷の事件番号「令和元年(わ)第541号」事件名「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害事件」の開かれる1階第4号法廷に行きましたが、傍聴券の配布を受けてなかったため、残念ながら傍聴は出来ませんでした。

 新型コロナで東京地裁や高裁では、4月初めに4月に予定されていた裁判の弁論がほとんどキャンセルになりましたが、前橋地裁では訴状の受付など、事務的な業務は通常通り行われており、上記のとおり、刑事裁判も普通に行われていました。しかし、4月17日13時41分に地裁民事第2部の書記官から電話があり、4月24日13時10分から開廷予定だった渋川残土事件の第5回弁論は新型コロナの感染拡大の影響で取消しとなる旨の連絡がありました。理由を聞くと、4月16日の全国を対象として緊急事態宣言によるものだということです。

 というわけで、今回もギリギリのタイミングで訴状を提出できました。さっそく訴状を見てみましょう。

*****訴状*****ZIP ⇒ 20200416i.zip
            訴    状
                           令和2年4月16日
前橋地方裁判所民事部 御中

                   原   告  市民オンブズマン群馬
                   上記代表者  小 川  賢

 〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
        原   告    市民オンブズマン群馬
        上記代表者    小 川  賢
         電 話 090-5302-8312(原告代表・小川直通)
         または 027-224-8567(原告事事務局)
               FAX 027-224-6624

 〒37108570 群馬県前橋市大手町1丁目1-1
        被   告    群  馬  県
        上記代表者    知事 山本一太
         電 話 027-223-1111(代表)
         FAX 027-243-3575(総務部秘書課)

認知症的職員給与手当等不正支払損害賠償請求事件
 訴訟物の価額 金160万円(算定不能)
 貼用印紙額   金1万3000円

第1 請求の趣旨
 1 被告は、総務部人事課のしかるべき責任者に、再任用職員松本高志にかかる雇用のために、令和元年度に不当に支払った150万円および期末勤務手当などの加算額を損害賠償として請求せよ。
 2 被告は、教育委員会の歴代幹部らに、令和元年3月末まで約10年間にわたり特別支援教育課に在籍していた松本高志にかかる雇用の為に不当に支払った1億200万円およびその期間の法定利息の合計額を連帯して支払うよう請求せよ。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因
 1 請求に至る経緯
   原告は、令和2年2月はじめに入手した情報に基づき、令和2年2月28日に住民監査請求を行った(甲1~7)。
   その結果、被告は令和2年3月16日に、原告に対して住民監査結果として却下通知をよこした(甲8)。
   却下の理由は、「しかしながら、本件措償請求は、総じて職員の任命及び人事管理上の問題として判断すべきであり、違法・不当な財務会計上の行為を対象としているとは認められない。」というものであり、原告はこれを不服として本件提訴に至った。
 2 住民監査請求の内容
(1)請求の対象となる執行機関又は職員
   知事部局のうち総務部人事課と会計局、および教育委員会
(2)いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
   昨今、事業所における障害者の雇用率が問題になっている。事実、県庁においても2018年9月、169人の水増しが発覚したところである(事実証明書1=甲2)。県は是正に努力していると言うが、2019年12月26日に群馬労働局の発表によれば、群馬県内の公的機関51団体の障害者の雇用率は依然として法定(県・市等2.5%、教委2.4%)以下のところ19団体もあり、とりわけ知事部局は全国ワースト3である(事実証明書6=甲7)。
   県は「ガイドラインに対する理解が不十分だった」と見え透いた言い訳をしたが、他県が早々に調査結果を公表する中、群馬県は「調査中」との回答を続けた挙句、ようやく公表に至った。県労働政策課の障害者就労支援係が民間企業に対して、障害者雇用促進に係る働きかけも行なっており、障害者手帳などがないと雇用数に算入できないことは県としても承知していたはずである。
   このようにデタラメな知事部局であるが、障害者の雇用においても杜撰な対応が行われている。
   会計局審査課に1名の再任用職員の松本高志がいる。松本高志は2019年4月に退職し、退職時は教育委員会で次長職だった(事実証明書2=甲3)。当会の独自調査によると、松本高志は10年ほど前に脳卒中で倒れ右半身にマヒが残ったが職場復帰し、次長として、その後ずっと教育委員会特別支援教育課に在籍していた。
   そして、前述のとおり2019年3月で定年退職し、その後再任用を希望し、かつて在籍したことのある審査課に配置された。当初は国費・決算係に配置されていたが、その後、2019年夏ごろ審査・指導係に配置替えとなった。
   県庁3階にある会計局は平時訪れる職員も少なく、2015年3月10日には、職務時間中に行政事務用に貸与したパソコンを使って自宅から持ち込んだアダルト動画のファイル名などを編集する操作を長期間にわたって行い、職務専念義務に違反したとして、県は会計局の補佐兼係長の50代男性を同日付で停職15日の懲戒処分にしたことがあった。しかし、そのアダルト動画の編集に没頭していた職務時間の給料の返納を求めなかったため、原告が住民監査請求で県に回収させたことがあった。ことほど左様に閑職をあてがう部署として、会計局は適しているらしく、再任用された松本高志も県庁3階の同局に配属となったようだ。
   事実、ときたま会計局を訪れる県の職員のかたがたも、松本高志が殆ど寝ている様子しか見かけておらず、他に職員が誰もいないような時、松本高志は、倒れてしまうのではないかと心配するくらい体を倒して寝ており、しかもよだれを垂らしている姿さえ目撃されているようである。
   こうした松本高志の日常の勤務状況について、当然、審査課はじめ会計局の職員らは誰もが知っているはずであるから、人事課に「なぜ、このような人物を回したのか?」と疑問に思い相談があって当然のはずである。
   にもかかわらず、すでに再任用されて1年が経過したにもかかわらず、人事課は松本高志のことについて、原告の公開質問に対し「個人情報だから」という理由でまともに回答しようとしなかった(事実証明書1~4=甲2~5)。
   しかも、こうした勤務状況が、松本高志が10年前に発症した病気の後遺症であるならば、障害者手帳を持っていることであろうから、障害者の雇用枠として採用している可能性がある。ところが、人事課は「松本高志は業務支援ステーション『チャレンジウィズぐんま』の雇用枠ではない」ことは認めたものの、障害者かどうか、給与レベルはどの程度なのか、など、原告からの確認要請に対して、「個人情報だ」として秘匿した(事実証明書3・4=甲4・5)。
   人事課がなぜ松本高志のことを庇うのか、原告には計り知れないが、なんらかの背景があることがうかがえる。
   一方、松本高志が2019年3月まで在籍していた教育委員会では、次長として勤務していた。次長と言えば、管理職手当も付く要職だが、なぜか松本高志が所属していた特別支援教育課では、「主監」という管理職ポストが追加されていた(事実証明書5=甲6)。
   松本高志の病歴や行政評価についても、原告は人事課に公開質問したが、個人情報だということで一切回答が得られなかった。原告の調査によれば、松本高志は半身不随の不自由な身でありながら車で県庁に通勤することもあり、事実2019年も物損事故を起こしたようである。しかし松本高志はそのことを職場に報告せず、たまたま県の生協の車両保険を付保していたことから事故が発覚したようだが、このことについても人事課は個人情報ということで口を閉ざしている。
   原告は、松本高志を糾弾するものではなく、出世半ばで病に倒れた事情については、不運であり気の毒であると思う。しかし、それと血税の無駄遣いとは別の話である。A氏はきちんとふさわしい環境で正しい治療を受けるべきであり、能力に応じた業務に従事し、それに見合った報酬を受け取るべきである。
(3)それはどのような理由で違法又は不当であるのか
   地方自治法第2条の14項に定める「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とする基本理念に違反しており、違法不当である。
   また、地方公務員法第35条に定める「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とする勤務時間中の職務専念義務に違反しており、違法不当である。
(4)その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか
   松本高志に対して、およそ10年前に発症してから今日に至るまで、いったいいくらの給与や諸手当が支給されたのか、原告が人事課に聞いても、個人情報だからとして回答してもらえなかった。また、教育委員会在籍当時についても、「所管が異なるから」としてやはり回答が得られなかった。
   さらに原告は、業績に見合った給与や手当が支払われているのかどうか確認しようとしたが、人事課はやはり「個人情報だから」として、回答さえしようとしない。
   原告の推測によれば、松本高志は再任用職員として、毎月給与30万円程度得ており、さらに期末勤務手当まで支給されており、退職前の10年間、教育委員会に次長として配属されていた当時は、毎月50万円以上の給与と期末勤務手当が支給されていたものと想像されるが、人事課が回答してくれないため、原告としては勝手に推測するほかはない。
   したがって、群馬県がチャレンジウィズぐんまのスキームで障害者のかたがたに支払っているとする給与レベル「10万円以上~15万円未満/月」を基準とすれば、年間少なくても(30-15万円/月)×12カ月=150万円/年が再任用期間中のこの1年間に松本高志に過大に支払われたことになる。さらに期末勤務手当などが加算されるとみられる。
   また、教育委員会における約10年間では同様に(50-15万円/月)×12カ月=420万円/年が毎年松本高志に過大に支払われ続けたことになる。さらに、松本高志を配置することで、もうひとり主監を追加配置したことにより、少なくとも50万円/月×12カ月=600万円/年の追加費用が松本高志のために毎年無駄に費やされたことになる。
   よって、被告群馬県には、松本高志の再任用期間であるこの1年間で少なくとも150万円、さらに、それ以前の10年間で少なくとも4200万円+6000万円の損害が生じたと考えられる。
3 監査結果に対する不服
(1)群馬県監査委員からの監査結果通知(甲8)によれば、「地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条に規定する住民監査請求は、地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とし、その対象とされる事項は、普通地方公共団体の執行機関又は職員における違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限定されている。請求人(原告)は、本件措置請求において、能力及び業績以上の給与が支払われていること、並びに職員を追加配置したことが、地自法第242条第1項に規定する違法・不当な支出に当たり、地自法第2条第14項に定める最少の経費で最大の効果の基本理念及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に定める職務専念義務に違反していることから、群馬県知事に対し、再任用職員A氏(松本高志)に係る群罵県に生じた損害を回収するよう求めていると解される。しかしながら、本件措償請求は、総じて職員の任命及び人事管理上の問題として判断すべきであり、違法・不当な財務会計上の行為を対象としているとは認められない。よって、本件措置請求は、その余を判断するまでもなく、地自法第242条第1項に規定する請求要件を欠き、不適法である。」というものであった。
(2)原告は、松本高志に対して、被告により同人の業務遂行能力・業績が正当に評価されないまま違法・不当に支出された給与・手当は被告群馬県の財務会計上の行為であると考えており、監査委員のいう「総じて職員の任命及び人事管理上の問題として判断すべきであり、違法・不当な財務会計上の行為の対象ではない」とする却下理由には不服であることから、本訴を提起した次第である。

第3 証拠方法
甲第1号証 群馬県職員措置請求書
甲第2号証 【事実証明書1】令和2年2月5日付群馬県知事あて公開質問状
甲第3号証 【事実証明書2】令和2年2月14日付人事課からの回答FAX
甲第4号証 【事実証明書3】令和2年2月17日付群馬県知事あて公開再質問状
甲第5号証 【事実証明書4】令和2年2月21日付人事課からの回答FAX
甲第6号証 【事実証明書5】群馬県職員録(平成30年4月1日現在)273ページ抜粋
甲第7号証 【事実証明書6】群馬県の障害者雇用水増しに関する報道記事綴り
※甲1~7 ZIP ⇒ b1vz1u.zip
甲第8号証 監査結果通知
※甲8 ZIP ⇒ bw20200317pm.zip

第4 附属書類
 1 訴状副本     1通
 2 証拠説明書    1通
ZIP ⇒ 20200416.zip
 3 甲号証写し   各1通
**********

■この訴訟を通じて一太知事が、総務部人事課によるデタラメ人事によりいかに多額の血税がドブに捨てられているのかを知ることになるのかどうか、注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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