市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!

2018-08-05 22:07:00 | スラグ不法投棄問題
■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、これを当日~次ぐ夜にかけ、NHKや新聞報道で報じたことは既に当会のブログでも報告済みです。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
 今回は、群馬県県土整備部が記者発表した内容を詳しく見ていきましょう。

**********群馬県報道提供資料2018年7月27日
【7月27日】県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)
 県道高崎渋川線バイパス(仲原交差点~新蟹沢大橋付近)の中央分離帯部に使用された一部の建設資材から、土壌汚染対策法で定める基準値を超える「鉛」及び「砒素(ひそ)」が検出されました。
1.対象区域 
 県道高崎渋川線バイパスの仲原交差点(高崎市金古町地内)から新蟹沢大橋付近(榛東村大字新井地内)までの約900m間。(別添1 参照)
※別添1(pdfファイル:263KB)⇒ yytpzu.pdf

2.分析試験結果
 土壌溶出量調査(環境省告示第18号)において、鉛及び砒素ひその溶出量が土壌汚染対策法で定める基準値を超えて検出され、また、土壌含有量調査(環境省告示第19号)においても鉛の含有量が、土壌汚染対策法で定める基準値を超えて検出されました。(別添2 参照)
※別添2(pdfファイル:64KB)⇒ yytqz.pdf

 速やかに中央分離帯部の立入禁止措置を実施します。
その後、当該建設資材直下の土壌における有害物質の含有量及び溶出量を確認する土壌調査に着手します。
 当該建設資材を撤去することとします。
 なお、この土壌調査の結果が出ましたら、お知らせします。

このページについてのお問い合わせ
県土整備部建設企画課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3531
FAX 027-224-1426
E-mail kensetsukika@pref.gunma.lg.jp
**********

■この群馬県建設企画課の記者発表資料のポイントを整理してみましょう。

ポイント①
どこから鉛やヒ素が持ち込まれたか全く触れられていないこと。

ポイント②
特別管理産業廃棄物の不法投棄の疑いがあること。

ポイント③
既に撤去の方針が固まっていること。

 それではポイントごとに考察してまいりましょう。

●ポイント①
どこから鉛やヒ素が持ち込まれたか全く触れられていないこと。

 鉛やヒ素が環境基準値を超過して発見された場所は、高崎渋川線バイパスという群馬県県土整備部が建設を進めた幹線道路で、平成30年4月に完成したばかりの路線です。決して工場跡地などではありません。群馬県県土整備部が使用した建設資材の中から、有害な鉛やヒ素が発見されたと考えるのが常識というものでしょう。

 株式会社佐藤建設工業が大量にばら撒いた大同有害スラグを、きちんと使用場所を確定することすらしない事で悪名高き群馬県県土整備部建設企画課が、この記者発表の黒幕ですが、今度も鉛やヒ素が何処から持ち込まれたかを調査することすら触れられていません。

 またしてもゴマカシて根本的な解決をはからないつもりなのでしょうか?

●ポイント②
特別管理産業廃棄物の不法投棄の疑いがあること。

 保護路肩部の建設資材の環境調査結果と題する発表資料をよく見ると、資料番号No.3から0.25mg/L(基準値は0.01)が検出されています。この調査は資料番号No.3という場所をボーリングマシンで掘り、その結果得られた検体を混合して分析調査をしたものです。

 つまり有毒なものと無毒な物をごちゃ混ぜにして検査した結果が0.25mg/Lという基準値の25倍もの猛烈な数値を叩き出しているのです。仮に産業廃棄物の不法投棄に起因する鉛の混入問題だとすると、30倍の基準値を超えた場合、特別管理産業廃棄物となります。

 産業廃棄物のみを分析すれば30倍の数値など軽く叩き出す有毒産業廃棄物なのかもしれません。

●ポイント③
既に撤去の方針が固まっていること。

 なぜか?今回は既に撤去の方針が固まっています。とても良いことだとは思いますが、鉛・ヒ素汚染の場所の確定はどのようになされたのでしょうか?高崎渋川線バイパスの他の場所はどうなのでしょうか?

 当会では、8月1日に県庁の2階の県民センターを訪れ、当会が昨年9月に群馬県に通報してから今回の記者発表に至るまでの経緯についての一切の情報について開示請求を行いました。そのため、この撤去の方針の確定についての過程についても、情報開示されるはずです。

 そうすれば、建設企画課の存念を窺い知ることができるわけですが、例えば株式会社佐藤建設工業が大量にばら撒いた大同有害スラグの撤去問題はどうなるのでしょうか?

 当会では既に高渋バイパスで大同有毒スラグが大量にばらばら撒かれている実態についても把握しております。次の写真と説明をご覧ください。


高崎渋川線バイパス「大藪」という信号です。


そこに中央分離帯があります。


こちらの砕石には、アルカリと反応する試薬を振りかけると赤く反応し、大同スラグがたくさん見つけることができました。この大同スラグにはフッ素が基準値を超えて含まれていますが、鉛・ヒ素となぜ差別されるのでしょうか?こちらの中央分離体のスラグも原因者の株式会社佐藤建設工業にただちに撤去させていただきたい。


こちらは高崎渋川線バイパスの「千代開」という交差点です。


こちらも、アスファルトの脇に乳剤処理の場所がありますが、明らかにアスファルト部下の上層・下層路盤材に見えます。


この上層・下層路盤材の中には、株式会社佐藤建設工業が大量にばら撒いた大同有害スラグが大量に見つけることができます。

 ご覧のとおり、株式会社佐藤建設工業は、販売する全ての建設資材(盛り土材・下層路盤材・上層路盤材)に情け容赦なく不法投棄してきました。

 問題となっている高崎渋川線バイパスには株式会社佐藤建設工業の建設資材が大量に納入されているのに、群馬県県土整備部建設企画課は国土交通省などと異なり、スラグ調査すら実施していません。

 鉛・ヒ素混入問題と株式会社佐藤建設工業の有害スラグ問題との群馬県県土整備部建設企画課の対応方針の差はどこから来るのでしょうか?まさか県土整備部のOBの存在?の差なのでしょうか?

■高崎渋川線バイパスは、鉛やヒ素、そしてフッ素の土壌汚染が懸念される道路です。群馬県県土整備部には、高崎渋川線バイパスの全ての路線で違法廃棄物の調査、および産業廃棄物処理法に基づくこれらの環境分析調査を実施しなければなりません。

 具体的にはフッ素問題では株式会社佐藤建設工業、そして鉛・ヒ素問題では岡田工務店(岡田興業)の建設資材の試験成績表が提出された現場の現地調査・撤去片づけが実施されなければなりません。違法有害建設資材をばら撒いた株式会社佐藤建設工業などの悪徳業者は決して野放しに許してはなりません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料「佐藤建設工業への群馬県による行政処分」
**********
 株式会社佐藤建設工業は天然石に大同特殊鋼由来の違法廃棄物を混合したことで群馬県から行政処分を受けています。株式会社佐藤建設工業は悪徳資材販売業者です。
**********
■28.8.3 行政処分(株式会社佐藤建設工業)
株式会社佐藤建設工業に対する行政処分について
http://www.gunma-sanpai.jp/gp09/161.htm
株式会社佐藤建設工業に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設設置の許可を取り消した。
            記
1 処分対象者
(1) 事業者名 
株式会社佐藤建設工業 代表取締役 佐藤 本位田
(2) 所在地
群馬県渋川市小野子1579番地
(3) 許可の種類
○産業廃棄物収集運搬業許可
 事業区分  収集、運搬(積替え保管を除く)
 許可年月日 平成23年9月6日
 許可番号  01000-042372
 取扱品目 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上6種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は石綿含有産業廃棄物を含む)
○産業廃棄物処分業許可
 事業区分 中間処理(破砕(移動式))
許可年月日 平成23年8月3日
許可番号  01020-042372
取扱品目  がれき類(1種類)
○産業廃棄物処理施設設置許可
施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第8号の2で定めるがれき類の破砕施設
許可年月日 平成20年11月6日
許可番号 群馬県第326-0号
取扱品目 がれき類(1種類)

2 処分年月日
 平成28年8月3日

3 処分理由
 株式会社佐藤建設工業は、法第14条の2第1項の許可を受けずに、平成21年7月から平成24年6月までの間、産業廃棄物処分業の事業の範囲を変更し、平成21年7月から平成26年1月までの間、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲を変更した。
 当該行為は法第14条の3第1号及び第15条の2の7第3号(平成22年改正法施行前においては、法第15条の2の6第3号)に該当し、かつ情状が特に重いことから、法第14条の3の2第1項第5号(平成22年改正法施行前においては、法第14条の3の2第1項第2号)及び第15条の3第1項第2号の規定により、許可を取り消さなければならないため。
**********

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