■平成25年9月11日付の当会の公開質問状に対して、同9月18日付観第222-47号で回答が群馬県知事(観光物産課)から当会に寄せられました。m.pdf
いかに県知事(観光物産課)が納税者である県民のことを軽視しているのかがよくわかります。その一方で、本件に触れられたくない様子や事情を垣間見ることができます。
■一読したところ、当会では次のコメントがあるため、さっそく第2回目の公開質問状の作成準備に取り掛かりたいと思います。
【コメントその1】
県知事(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めることができます。
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということができます。
【コメントその2】
県知事(観光物産課)は、「なお。職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味します。職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねません。
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリさせてもらう必要があります。
■当会としては上記のコメントを踏まえて、あらためて公開質問状を提出することにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
いかに県知事(観光物産課)が納税者である県民のことを軽視しているのかがよくわかります。その一方で、本件に触れられたくない様子や事情を垣間見ることができます。
■一読したところ、当会では次のコメントがあるため、さっそく第2回目の公開質問状の作成準備に取り掛かりたいと思います。
【コメントその1】
県知事(観光物産課)は、「警察から捜査協力依頼があり、職務の一環として答えたものであり、供述調書に記載されていること以外、申し上げることはありません」とのみ、回答しています。ということは、供述調書に記載されている内容は、組織主義として、群馬県知事(観光物産課)としての供述だと受け止めることができます。
となると、供述調書に記載されている情報は、属人主義による職務上の個人の供述ではなく、組織として対応していることを前提としたものであり、その内容に、虚偽や憶測の部分がある場合でも、それは組織として事前に十分に認識した上での情報であるということができます。
【コメントその2】
県知事(観光物産課)は、「なお。職務上の事柄に関して、職員個人と接触することはお控えください」と回答しています。
となると、職員個人が組織としての発言ができないということを意味します。職務上の事柄に関して、組織の構成員である職員個人と接触できないということは、行政の事務事業執行上、極めて由々しき不具合を引き起こしかねません。
ここでいう職務上の事柄に関して、県知事のいう「職員個人」と接触するのがダメなのであれば、いったい、どなたと接触すれば、組織としての見解をうかがえるのか、知事本人なのか、それとも部課長等の管理職なのか、ハッキリさせてもらう必要があります。
■当会としては上記のコメントを踏まえて、あらためて公開質問状を提出することにしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます