■群馬県大物OBを役員に擁して、関東でも最大級の大規模サンパイ最終処分場を安中市岩野谷の大谷地区に設置計画している㈱環境資源がよろこびそうなニュースが飛び込んできました。来る6月27日(木)に大規模審議会が県庁で開催されるというのです。今年3月までに事前協議が終わってしまうのではないかと見ていた住民らは、新年度にはいっても具体的な動きが出てこないのでおかしいな、と思っていましたが、やはり行政と事業者との間では水面下で次の一手に向けて合議が進められていたのでした。
この大規模審議会というのは、正式名は「群馬県大規模土地開発事業審議会」といい、有識者10名で構成され、そこで出された答申は知事に上げられそれに基づき、知事が殆どの場合承認することになります。
■環境資源による、この関東最大級の大規模サンパイ場計画では、役所の手続を知り尽くしている中島ノブヨシという県の環境行政の実務トップだったOBが、環境資源の役員に天下りしています。
加えて、既に平成19年4月から大谷地区で稼動しているサイボウ環境㈱による一般廃棄物最終処分場の設置許可申請手続きで辣腕を振るった角田ユタカという人物が専務として暗躍しています。
この二人は行政手続きの表も裏も知り尽くしているだけに、行政の表しか知らない地元住民にとって、人的・利権のつながりによる官と業者の癒着の実態は想像の域を遥かに超えるものです。それだけに、いくらサンパイ場反対を行政にアピールしても、いつのまにか、行政と業者の間で手続が進んでしまうのです。
■今月27日(木)に「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」に基づき、いよいよ大規模審査会が開催されることになった背景には、廃棄物処理法にもとづいて群馬県が制定した「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」でも、この環境資源による大規模サンパイ場計画が事前協議の最終段階を迎えており、地元住民らや区長、安中市区長会名で群馬県に提出された数々の反対意見書をつぶすために、大規模条例による事前協議を先行して完了させ、廃棄物処理法関係の規程で以前足踏み中の本件事前協議を完了させるための促進剤として、このたびの大規模審議会の開催が目論まれたと見ることが出来ます。
そのため、当会ではさっそく大規模条例を管轄する群馬県企画課土地・水対策室に電話をして、現状を確認しました。すると驚くべきことが判明したのです。
ことしの3月まで、本件について地元の出前口座で講師を務めていただいたこともある浅野次長をはじめ、直属の部下の松本土地利用係長、そして上司の原澤室長らが、すべて4月1日付の人事異動でどこかに行ってしまい、全く新しい職員と入れ替わっていたからです。
電話に出たナラワ職員にかわって電話口に出たのはツノダという次長兼土地利用係長でした。ツノダといえば、サイボウ環境㈱の廃棄物処分場の設置手続の過程で、境界確定書を偽造した事実が住民に発覚して告発され刑事事件沙汰になっても、偽造したのは測量会社でサイボウ元社長はしらなかったというシナリオを司直に認めさせ豪腕振りを住民サイドに見せ付けた同社のツノダ・ユタカ専務のことが思い出されます。「親戚ですか?」と聞いたところ「業者専務のツノダさんとは全く無関係です」とのこと。
そこで、「近々大規模審議会が開催されると聞いたが、いつ開催されるのでしょうか?」とツノダ次長に質問したところ、「特定の住民に公表することはできません」との回答がありました。地元住民で納税義務を果たしている県民に対しての発言としては信じられなかった為、当会は「ご自身の判断ではなく、上司なりしかるべき責任者に確認をとってから回答をお願いします」と再度確認を依頼しました。
すると、「1時間程度時間をください」というので、待っていたところ、40分ほどして当会に電話が有りました。上司のトモマツ室長に確認した結果だとする回答内容によれば、環境資源の大規模サンパイ場に関する大規模審査会の開催日時は6月27日(木)午後2時からだということです。しかし、会議室の場所は「県庁内」というだけで、教えてくれません。
実は、既に当会は開催日については他の複数のルートや、別の部署の職員から情報を得ていましたが、なぜか肝心の土地・水対策室だけが秘密主義なのです。
■さらに大規模審議会の委員についても、トモマツ室長の判断だという情報開示の限度は、10名の委員の専門分野のみで、それぞれのメンバーの氏名や所属先は公表できないというのです。これでは、一層、官と業者の癒着を疑わざるを得ません。
ちなみに、大規模審議会メンバー10名のそれぞれの専門分野は、農業、林業、商工観光、自然環境、文化財、都市計画、土木、法律、報道(マスコミ関係者)、地質だということです。
当会から「なぜホームページで大規模審査会のメンバーや審査内容の議事録について、ホームページ上で公開しないのですか?」と質問しましたが、土地・水対策室は「非公開になっているから」というだけで、「もし必要なら、情報公開請求をすればよい」というのです。情報公開請求をすれば最低14日はかかります。それでは6月27日(木)の大規模審査会には到底間に合いません。
■当会では、東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場設置手続で、地元区長が出した災害防止協定の締結を事業者である東邦亜鉛との間で希望する旨の住民意見書が群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課によって握りつぶされた際に、同じように群馬県の廃棄物・リサイクル課にその際の事情を確認し住民意見書をきちんと県から事業者に送るように、群馬県廃棄物処理施設専門委員会のメンバー6名宛に要請書を郵送し、その写しを群馬県に提出していました。しかし、いまだにメンバーはもとより、群馬県から何の反応もありません。委員会のメンバーに群馬県職員のOBや関係者が含まれているのも心配です。群馬県のいうことしか聞かない有識者だけを集めて「委員会」として中立的立場をよそおって、業者の都合のよい結論をだすのが目的だけのダミー委員会なのでしょう。
※http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1018.html#readmore 参照。
■今回の大規模審議会の役割は、県ホームページによればこの記事の末尾にある大規模開発にかかる条例にもとづいて設置されていると記されています。
この土地・水対策室のホームページによれば「大規模な土地開発事業の適正な誘導に努め、開発事業の施行に伴う各種災害の発生や開発に伴う公共施設の不備による各種弊害の発生を防止し、安全で良好な地域環境の確保と県土の秩序ある開発の推進を図っている」ことから、当然、その審議の過程や審議する県民代表の有識者の情報は公表されるはずです。
しかし、実際には行政はそのようなことを好んでいないことがわかります。つまり、納税者である県民に対して、表向きはきれいごとをいっていても、実際には、「知らしむべからす」という江戸時代同然の封建思想が蔓延していると言えます。とくに利権がらみの開発案件、とりわけ儲けが大きく行政の裁量で許認可がどうにでもなるゴミ処理関係案件では、顕著にその性向が見られるのです。
■行政が開示すると都合の悪い情報や、開示したがらない情報でも、県民を代表する議員であれば、役人はこばむことができないはずです。環境行政に熱心な議員や、地元選出の議員にかぎらず議会の全議員の皆様には、ぜひ役人の秘密主義のバリアーをうちやぶり、行政の内部で行われている手続の正確な情報を迅速に有権者に伝える使命感をわすれずに行動して欲しいものです。
県の大物職員OBが役員を務めているサンパイ業者に対して、役人の皆さんは、退職後の利権の確保を優先して考えてしまう為、思い切った情報公開が出来ないと思われます。それを打ち破れるのは議員の皆さんの力にすがるしかありません。
大規模審議会が開催されるまでに、審議会のメンバーと開催場所があきらかになるかどうか、注目したいと思います。
【ひらく会情報部】
※参考情報
大規模土地開発事業について
http://www.pref.gunma.jp/04/b4010010.html
群馬県では、昭和40年代後半の列島改造ブームに伴い開発事業が急増しゴルフ場や別荘地が無秩序に開発される情勢にありました。
そこで、このような情勢に対処すべく「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」を昭和48年7月10日に全国に先駆け制定し、同年9月10日より施行し、大規模な土地開発事業の適正な誘導に努め、開発事業の施行に伴う各種災害の発生や開発に伴う公共施設の不備による各種弊害の発生を防止し、安全で良好な地域環境の確保と県土の秩序ある開発の推進を図っています。
1.大規模開発条例のポイント
■5ヘクタール以上の一団の土地の開発事業(大規模土地開発事業)を行う者は、開発事業に係わる土地売買等の契約を締結する前に、また開発に必要な法令等の許認可手続の申請の前に知事と協議することとしています。 (条例 第7条「事前協議」)
◎事前協議
事前協議手続に先立ち、開発事業区域内の地権者同意を90%以上取得してください。
「大規模土地開発計画協議書(事前協議書)」は、県で受理し、群馬県土地利用対策会議(土地利用対策会議)で、各法令に照らして審査します。また、開発区域内の市町村に意見照会します。(事前協議書の記載の詳細については、下記連絡先に確認してください。)
土地利用対策会議の審査が終了すると、「群馬県大規模土地開発事業審議会(大規模審議会)」に諮問し、その答申を踏まえ、知事が当該開発事業計画に係る異議の有無を通知します。
なお、事前協議手続を終了したとしても、開発許可なり開発に関する権利が附与されるものではありません。
◎承認(許可制度)
承認手続に先立ち、開発事業区域内の100%の用地を取得してください。(借地等も含みます。)
他の法令等による開発の規制が適用されない区域が5ヘクタール以上ある場合、大規模開発条例に基づく「承認」が必要となります。
「大規模土地開発事業承認申請書(承認申請書)」は、県で受理し、土地利用対策会議で、承認基準に照らして審査します。また、開発区域内の市町村に意見照会します。(承認申請書の記載の詳細については、下記連絡先に確認してください。)
土地利用対策会議の審査が終了し、承認基準に適合していることが確認できましたら、当該開発事業に関連する他法令の許可等と併せて「承認」となります。
大規模土地開発条例の手続の流れ(PDF形式:35KB)
4.大規模土地開発条例の承認が適用になる開発事業とは
■大規模土地開発条例の「承認」が適用される大規模土地開発事業は、他の法令等による開発規制が適用されない区域(いわゆる規制白地区域)が開発区域内に5ヘクタール以上ある場合に他法令の開発規制を補完するする目的で適用されます。したがって、すべての大規模土地開発事業に対して「承認」が適用されるものではありません。
5.大規模開発条例の手続はいつだれが行うのか
■5ヘクタール以上の一団の土地の開発事業を行おうとする者(開発事業を自ら行い又は行わせる者)は、開発事業予定区域の土地について、所有権その他土地を利用する権利の取得に係わる契約の締結前並びに開発を行うために必要な法令等の許認可手続きを申請する前に知事に協議することとしています。 (条例 第7条「事前協議」)
○事前協議はなぜするのか
事前協議は、県土の保全と秩序ある開発を図るために行う行政指導方式による手続きといえますが、一方で事業者の方にとっては、以下の利点があるといえます。
大規模土地開発事業を実施するにあたっては、関係する法令等の許認可やそれに伴う行政機関との協議、調整も多岐にわたります。このため事前協議手続きを経ることで、こうした協議、調整の窓口を一本化して総合的な観点から審査、指導手続きが進められるため、事業者の方の協議、調整手続きが軽減されるともいえます。
また、当該開発を行おうとする土地の売買契約の締結前に、その開発事業について事前に知事と協議することにより、その協議を通じて当該土地の開発の法的ないしは物理的な可能性が明らかになります。これにより開発が不可能と認められる土地の買収を防止するとともに、協議者が損失をこうむることのないようにするための措置であるともいえます。
6.大規模開発条例の手続きはどれくらいかかるのか
■手続きに要する標準的な期間は「開発構想書の提示」については2~3箇月、「事前協議」については6~9箇月、「承認」については標準処理期間を90日(「群馬県行政手続条例」により申請書を受理してから承認までの期間は規定されています。)です。
7.その他
■ここに記載した手続きは、あくまで一般的な手続きの流れとなります。
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用される廃棄物処理施設等の設置に係わる大規模土地開発事業は別途所定の手続きを要します。
このページについてのお問い合わせ
企画部土地・水対策室
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2361
FAX 027-223-0024
tochimizu@pref.gunma.lg.jp
この大規模審議会というのは、正式名は「群馬県大規模土地開発事業審議会」といい、有識者10名で構成され、そこで出された答申は知事に上げられそれに基づき、知事が殆どの場合承認することになります。
■環境資源による、この関東最大級の大規模サンパイ場計画では、役所の手続を知り尽くしている中島ノブヨシという県の環境行政の実務トップだったOBが、環境資源の役員に天下りしています。
加えて、既に平成19年4月から大谷地区で稼動しているサイボウ環境㈱による一般廃棄物最終処分場の設置許可申請手続きで辣腕を振るった角田ユタカという人物が専務として暗躍しています。
この二人は行政手続きの表も裏も知り尽くしているだけに、行政の表しか知らない地元住民にとって、人的・利権のつながりによる官と業者の癒着の実態は想像の域を遥かに超えるものです。それだけに、いくらサンパイ場反対を行政にアピールしても、いつのまにか、行政と業者の間で手続が進んでしまうのです。
■今月27日(木)に「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」に基づき、いよいよ大規模審査会が開催されることになった背景には、廃棄物処理法にもとづいて群馬県が制定した「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」でも、この環境資源による大規模サンパイ場計画が事前協議の最終段階を迎えており、地元住民らや区長、安中市区長会名で群馬県に提出された数々の反対意見書をつぶすために、大規模条例による事前協議を先行して完了させ、廃棄物処理法関係の規程で以前足踏み中の本件事前協議を完了させるための促進剤として、このたびの大規模審議会の開催が目論まれたと見ることが出来ます。
そのため、当会ではさっそく大規模条例を管轄する群馬県企画課土地・水対策室に電話をして、現状を確認しました。すると驚くべきことが判明したのです。
ことしの3月まで、本件について地元の出前口座で講師を務めていただいたこともある浅野次長をはじめ、直属の部下の松本土地利用係長、そして上司の原澤室長らが、すべて4月1日付の人事異動でどこかに行ってしまい、全く新しい職員と入れ替わっていたからです。
電話に出たナラワ職員にかわって電話口に出たのはツノダという次長兼土地利用係長でした。ツノダといえば、サイボウ環境㈱の廃棄物処分場の設置手続の過程で、境界確定書を偽造した事実が住民に発覚して告発され刑事事件沙汰になっても、偽造したのは測量会社でサイボウ元社長はしらなかったというシナリオを司直に認めさせ豪腕振りを住民サイドに見せ付けた同社のツノダ・ユタカ専務のことが思い出されます。「親戚ですか?」と聞いたところ「業者専務のツノダさんとは全く無関係です」とのこと。
そこで、「近々大規模審議会が開催されると聞いたが、いつ開催されるのでしょうか?」とツノダ次長に質問したところ、「特定の住民に公表することはできません」との回答がありました。地元住民で納税義務を果たしている県民に対しての発言としては信じられなかった為、当会は「ご自身の判断ではなく、上司なりしかるべき責任者に確認をとってから回答をお願いします」と再度確認を依頼しました。
すると、「1時間程度時間をください」というので、待っていたところ、40分ほどして当会に電話が有りました。上司のトモマツ室長に確認した結果だとする回答内容によれば、環境資源の大規模サンパイ場に関する大規模審査会の開催日時は6月27日(木)午後2時からだということです。しかし、会議室の場所は「県庁内」というだけで、教えてくれません。
実は、既に当会は開催日については他の複数のルートや、別の部署の職員から情報を得ていましたが、なぜか肝心の土地・水対策室だけが秘密主義なのです。
■さらに大規模審議会の委員についても、トモマツ室長の判断だという情報開示の限度は、10名の委員の専門分野のみで、それぞれのメンバーの氏名や所属先は公表できないというのです。これでは、一層、官と業者の癒着を疑わざるを得ません。
ちなみに、大規模審議会メンバー10名のそれぞれの専門分野は、農業、林業、商工観光、自然環境、文化財、都市計画、土木、法律、報道(マスコミ関係者)、地質だということです。
当会から「なぜホームページで大規模審査会のメンバーや審査内容の議事録について、ホームページ上で公開しないのですか?」と質問しましたが、土地・水対策室は「非公開になっているから」というだけで、「もし必要なら、情報公開請求をすればよい」というのです。情報公開請求をすれば最低14日はかかります。それでは6月27日(木)の大規模審査会には到底間に合いません。
■当会では、東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場設置手続で、地元区長が出した災害防止協定の締結を事業者である東邦亜鉛との間で希望する旨の住民意見書が群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課によって握りつぶされた際に、同じように群馬県の廃棄物・リサイクル課にその際の事情を確認し住民意見書をきちんと県から事業者に送るように、群馬県廃棄物処理施設専門委員会のメンバー6名宛に要請書を郵送し、その写しを群馬県に提出していました。しかし、いまだにメンバーはもとより、群馬県から何の反応もありません。委員会のメンバーに群馬県職員のOBや関係者が含まれているのも心配です。群馬県のいうことしか聞かない有識者だけを集めて「委員会」として中立的立場をよそおって、業者の都合のよい結論をだすのが目的だけのダミー委員会なのでしょう。
※http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1018.html#readmore 参照。
■今回の大規模審議会の役割は、県ホームページによればこの記事の末尾にある大規模開発にかかる条例にもとづいて設置されていると記されています。
この土地・水対策室のホームページによれば「大規模な土地開発事業の適正な誘導に努め、開発事業の施行に伴う各種災害の発生や開発に伴う公共施設の不備による各種弊害の発生を防止し、安全で良好な地域環境の確保と県土の秩序ある開発の推進を図っている」ことから、当然、その審議の過程や審議する県民代表の有識者の情報は公表されるはずです。
しかし、実際には行政はそのようなことを好んでいないことがわかります。つまり、納税者である県民に対して、表向きはきれいごとをいっていても、実際には、「知らしむべからす」という江戸時代同然の封建思想が蔓延していると言えます。とくに利権がらみの開発案件、とりわけ儲けが大きく行政の裁量で許認可がどうにでもなるゴミ処理関係案件では、顕著にその性向が見られるのです。
■行政が開示すると都合の悪い情報や、開示したがらない情報でも、県民を代表する議員であれば、役人はこばむことができないはずです。環境行政に熱心な議員や、地元選出の議員にかぎらず議会の全議員の皆様には、ぜひ役人の秘密主義のバリアーをうちやぶり、行政の内部で行われている手続の正確な情報を迅速に有権者に伝える使命感をわすれずに行動して欲しいものです。
県の大物職員OBが役員を務めているサンパイ業者に対して、役人の皆さんは、退職後の利権の確保を優先して考えてしまう為、思い切った情報公開が出来ないと思われます。それを打ち破れるのは議員の皆さんの力にすがるしかありません。
大規模審議会が開催されるまでに、審議会のメンバーと開催場所があきらかになるかどうか、注目したいと思います。
【ひらく会情報部】
※参考情報
大規模土地開発事業について
http://www.pref.gunma.jp/04/b4010010.html
群馬県では、昭和40年代後半の列島改造ブームに伴い開発事業が急増しゴルフ場や別荘地が無秩序に開発される情勢にありました。
そこで、このような情勢に対処すべく「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」を昭和48年7月10日に全国に先駆け制定し、同年9月10日より施行し、大規模な土地開発事業の適正な誘導に努め、開発事業の施行に伴う各種災害の発生や開発に伴う公共施設の不備による各種弊害の発生を防止し、安全で良好な地域環境の確保と県土の秩序ある開発の推進を図っています。
1.大規模開発条例のポイント
■5ヘクタール以上の一団の土地の開発事業(大規模土地開発事業)を行う者は、開発事業に係わる土地売買等の契約を締結する前に、また開発に必要な法令等の許認可手続の申請の前に知事と協議することとしています。 (条例 第7条「事前協議」)
◎事前協議
事前協議手続に先立ち、開発事業区域内の地権者同意を90%以上取得してください。
「大規模土地開発計画協議書(事前協議書)」は、県で受理し、群馬県土地利用対策会議(土地利用対策会議)で、各法令に照らして審査します。また、開発区域内の市町村に意見照会します。(事前協議書の記載の詳細については、下記連絡先に確認してください。)
土地利用対策会議の審査が終了すると、「群馬県大規模土地開発事業審議会(大規模審議会)」に諮問し、その答申を踏まえ、知事が当該開発事業計画に係る異議の有無を通知します。
なお、事前協議手続を終了したとしても、開発許可なり開発に関する権利が附与されるものではありません。
◎承認(許可制度)
承認手続に先立ち、開発事業区域内の100%の用地を取得してください。(借地等も含みます。)
他の法令等による開発の規制が適用されない区域が5ヘクタール以上ある場合、大規模開発条例に基づく「承認」が必要となります。
「大規模土地開発事業承認申請書(承認申請書)」は、県で受理し、土地利用対策会議で、承認基準に照らして審査します。また、開発区域内の市町村に意見照会します。(承認申請書の記載の詳細については、下記連絡先に確認してください。)
土地利用対策会議の審査が終了し、承認基準に適合していることが確認できましたら、当該開発事業に関連する他法令の許可等と併せて「承認」となります。
大規模土地開発条例の手続の流れ(PDF形式:35KB)
4.大規模土地開発条例の承認が適用になる開発事業とは
■大規模土地開発条例の「承認」が適用される大規模土地開発事業は、他の法令等による開発規制が適用されない区域(いわゆる規制白地区域)が開発区域内に5ヘクタール以上ある場合に他法令の開発規制を補完するする目的で適用されます。したがって、すべての大規模土地開発事業に対して「承認」が適用されるものではありません。
5.大規模開発条例の手続はいつだれが行うのか
■5ヘクタール以上の一団の土地の開発事業を行おうとする者(開発事業を自ら行い又は行わせる者)は、開発事業予定区域の土地について、所有権その他土地を利用する権利の取得に係わる契約の締結前並びに開発を行うために必要な法令等の許認可手続きを申請する前に知事に協議することとしています。 (条例 第7条「事前協議」)
○事前協議はなぜするのか
事前協議は、県土の保全と秩序ある開発を図るために行う行政指導方式による手続きといえますが、一方で事業者の方にとっては、以下の利点があるといえます。
大規模土地開発事業を実施するにあたっては、関係する法令等の許認可やそれに伴う行政機関との協議、調整も多岐にわたります。このため事前協議手続きを経ることで、こうした協議、調整の窓口を一本化して総合的な観点から審査、指導手続きが進められるため、事業者の方の協議、調整手続きが軽減されるともいえます。
また、当該開発を行おうとする土地の売買契約の締結前に、その開発事業について事前に知事と協議することにより、その協議を通じて当該土地の開発の法的ないしは物理的な可能性が明らかになります。これにより開発が不可能と認められる土地の買収を防止するとともに、協議者が損失をこうむることのないようにするための措置であるともいえます。
6.大規模開発条例の手続きはどれくらいかかるのか
■手続きに要する標準的な期間は「開発構想書の提示」については2~3箇月、「事前協議」については6~9箇月、「承認」については標準処理期間を90日(「群馬県行政手続条例」により申請書を受理してから承認までの期間は規定されています。)です。
7.その他
■ここに記載した手続きは、あくまで一般的な手続きの流れとなります。
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用される廃棄物処理施設等の設置に係わる大規模土地開発事業は別途所定の手続きを要します。
このページについてのお問い合わせ
企画部土地・水対策室
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
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FAX 027-223-0024
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