市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その1)

2019-10-19 21:48:00 | 群馬高専アカハラ問題
■オンブズマンの存在意義そして活動目的は、客観的かつ中立な立場で行政・政治や公的組織運営の監視とチェックを行い、時に一般市民の権利利益の侵害が行われていれば調査及び救済の勧告を図ることに尽きます。発祥の欧州先進国では、もともと国家システムに元から組み込まれているものです。ところが我が国では、公的なオンブズマン組織は全国各地の自治体で50余り設置されているようですが(「平成27年度地方公共団体における公的オンブズマン制度の実態把握のための調査研究報告書」平成28年3月一般財団法人行政管理研究センターhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000423175.pdf による)、その活動範囲や権限は極めて限定的で、行政の苦情受付窓口と大差ありません。

 そのため我が国では、民間の有志らによりオンブズマン組織が1980年代に立ち上がり始め、1994年には全国市民オンブズマン連絡会議が設けられました。当会も1994年に設立準備会を発足させ、1995年から活動を開始しました。


国立高等専門学校機構・理事長 谷口 功。「私は東京工業大学を卒業して博士号もいただき、その後は熊本大学の工学部で助教授、教授、工学部長などを経て、学長も務めさせてもらいました。その熊本時代に、当時の熊本電波高専と八代(やつしろ)高専を熊本高専に統合する議論の陣頭指揮を執って、深く関与しました。その時に感じたのは、高専生の実力の高さです。多くの高専生や教職員の能力に触れた時、目を見張るものがありました。『確かな技術を持った本当に凄い人材が大勢いる』それが、驚きと共に当時の高専から受けた私の印象です。この印象は国立高専機構の理事長を務める今、現実として実感し、いっそう確かなものになっています。そこで私は、国内外で、高専生が目指す技術者は、社会を健康に発展させ、イノベーションを推進する『社会のお医者さん(Social Doctor)』であると言っています。また、新しい価値を創り出す『クリエイター (Creator)』であるとも言っています。」(高専転職ガイド、掲載開始日:2018年1月16日)

 しかし当会を含め民間団体である市民オンブズマンには、捜査機関のような強力な権限や、報道機関のような強力な取材・報道能力がないため、そのままではチェックの為の情報を得ることすら叶いません。そこで、絶大な権力を持つ公的機関に立ち向かうための頼もしい「槍」となるのが、情報公開法に基づいた保有文書の開示請求です。

 したがって、当会はその長い活動上、官公庁から地方自治体に至るまであらゆる公的組織に情報開示請求を提出し、そして開示された文書を調査と問題解決の足掛かりとしてきました。ただ、開示請求も万能ではなく、情報公開法では不開示とできる情報の規定も設けられていて、文書の一部が墨塗りされたり、文書自体が開示されなかったりします。とはいっても大体の機関は常識的な運用をして開示を行ってくるのが常です。

■ところが、群馬高専電子情報工学科のアカハラ問題に端を発して、当会が各種追及を行うことになった各高専とそれを統括する独法高専機構(以下、高専機構本部と各高専をまとめて時々「高専組織」と呼称します)の文書不開示体質は、当会が長い活動上関わってきた機関の中でも群を抜いて過剰で悪質なものでした。あまりに好き勝手放題にベタベタ墨塗りをして、いわゆる「海苔弁当的文書(以下、“ノリ弁”と称します)」ばかり作ってくる有様に、当会は何度唖然とさせられたことでしょう。その回数たるや多すぎて分かりません。

もちろん当会も指を咥えてその状況を眺めている訳はなく、ノリ弁文書が出てくるたびに都度抗議はするのですが、末端のそのまた下っ端に過ぎない開示担当職員に何を言っても、暖簾に腕押しの結果となってしまいます。群馬高専アカハラ問題をめぐる文書不開示問題に至っては、一年半に及ぶ訴訟にまで発展しましたが、それでも群馬高専と高専機構は強固な秘密体質を頑なに改めようともしませんでした。むしろ悪化すらしたほどです。

■ここまで高専組織が調子に乗って好き勝手放題にノリ弁を作って来ることのできる大きな素地のひとつが、不開示を取り消させるためには膨大な手間と負担がかかることと、過剰に不開示にした場合の担当職員や責任者へのペナルティが皆無であるという、システム上の欠陥です。

 前提として、不開示を取り消させる為の手段として「審査請求」と「行政裁判」の2つがあることから説明しましょう。

 総務省に行う「審査請求」の方は郵送以外の費用こそ掛からないものの、やはり書類作成にそれなりに手間はかかる上、審査請求を行ってから「答申」が出るまでに数か月~1、2年が掛かってしまいます。しかもいつまでに答申が出るかは一切確約されず、その目安も示されないので、ただひたすらその日を待ち続けるしか審査請求者にできることはありません。

 更に「審査請求」で致命的なのは、基本的に諮問される公機関側の主張が鵜呑みにされるため、ろくに検討もせずに問答無用で不開示を支持する「答申」が出ることが多く、しかも「答申」に更に異議を申立てるシステムがないので、長い間ずっと答申を待ち続けた挙句に壮大な徒労に終わってしまうリスクが付き纏うことです。

 行政裁判は、まだ公平さの点では審査請求よりずっとマシということができますが、それでも裁判所は公機関側の肩を持つのが常です。しかも裁判ですので当然万単位の費用が掛かり、長大な訴状や準備書面を書いては印刷して送達せねばならず、高専機構を被告とする場合は毎度東京地裁まで出廷せねばなりません。判決が出るまで年単位はかかり、控訴などがなされた場合更に気の遠くなるような時間がかかります。

 ところが、無茶苦茶な不開示をした当の高専側やその職員は、自分はゴザの上でアグラをかきながら、税金財布で銀座の弁護士を雇って対応に回すだけなので、痛くもかゆくもありません。

■高専職員がのんびり鼻をほじりながら作ったノリ弁文書ひとつを取り消させるために、受け取った側の国民はここまで膨大な犠牲を払わねばならないのです。その果てに運良く不開示を取り消させることができたとしても、文書開示の当時の責任者は責任を問われることも叱責されることもなく、平気の平左でノウノウと仕事を続けることができます。というより、たいていはとっくの昔に異動してどこかにドロンと消え去ってしまっています。

 我が国の情報公開システムのこうした脆弱性をいいことに、高専組織は今日も平然とノリ弁文書をせっせと生産し、情報を一手に握る神様気分で隠蔽に勤しんでいるというわけです。

■しかし、国民がチェックを行うための情報公開システムを骨抜きにするこのような悪行を許し続けていては、オンブズマンとしても存在意義や活動の大前提から覆されてしまいます。そして、いやしくも民主主義国家である我が国において、税金を盛大に投入された公的機関でありながら、国民の目を入れさせたくないなど、思い上がりもいいところです。

 したがって当会では、高専のこうした異常不開示隠蔽体質を是正させるため、特に明らかに異常なまでに不開示とされた文書5件をピックアップし、不開示取り消しを求めて東京地裁に提訴を行うことにしました。高専機構を被告として提訴を行うのは、群馬高専アカハラ関連文書不開示取消を求めた2016年10月の提訴以来、3年ぶり2回目です。

 当会が今回問題とする5大過剰不開示文書は、2件が高専機構、2件が群馬高専、1件が長野高専のもので、それぞれ以下の通りです。

★【機構本部に関するもの】
【1】高専校長選考の候補者名簿
【2】西尾典眞・群馬高専前校長の辞職願


★【群馬高専に関するもの】
【3】群馬高専「校報」人事情報
【4】訴訟にあたって群馬高専が支払った弁護士費用の情報に関する文書


★【長野高専に関するもの】
【5】長野高専学生自殺事件に関する報告書

■それでは各文書に関して、それぞれ簡単な経緯を見ていきましょう。

【1】高専校長選考の候補者名簿
 毎年、高専機構のブラックボックスの中で行われている高専校長の選考。形式上は、高専・大学からも、文科省からの天下りも、出元機関の「被推薦者」として、同一枠で「審査」がされ、通過者が校長に内定することになっています。高専機構に直接問い合わせたところによれば、全体倍率はおよそ2倍程度、ということのようです。

 もちろん、文科省からの天下り官僚様を万が一にも格下の付属機関である高専機構ごときが落とす訳にはいきませんから、文科省出身者の選考通過割合など100%に決まっています。要するに出来レースです。

 そこで、当会では2018年5月、高専機構に高専校長選考の候補者名簿の開示請求をしたのですが、最終的な校長内定者と比較されて上記の問題を明らかにしてしまうのを恐れてか、高専機構は題名以外のすべてを不開示としてきました。候補者個々人の氏名はともかく、全体の人数や各候補者の「推薦」機関は明らかにしても何の問題もないはずです。

 したがって、第一にこの件を法廷で取り消させることにしました。

 なお、文科省出身者の選考通過割合が100%であり、「審査」が出来レースに過ぎないことは、当会の別途調査によりすでに判明しています。
※参考記事 URL ⇒ https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2849.html

【2】西尾典眞・群馬高専前校長の辞職願
 群馬高専でアカハラ事件を散々悪化させた挙句に寮生連続自殺事件まで引き起こした同校の西尾典眞前校長。今後の追及を困難にするような爆弾を可能な限り置いてから、2017年3月末をもって出元の文科省に逃げ帰っていきましたが、この逃亡劇に関する文書を2018年5月に開示請求したところ、当時の西尾氏が便宜上高専機構理事長に提出した辞職願が出てきました。

 ところが、辞職願に記載のある同氏の退職理由が、なぜか不開示とされているのです。事実関係を思い返すと、2017年6月に群馬高専の山崎校長ら幹部と面談した際には同氏の退職理由について「文科省の方で調整があった」と明言していました。とすれば、少なくとも建前上は私的なものではないはずです。にも関わらず不開示とした高専機構の判断は、極めて不適切であると言わざるを得ません。

 不適切な不開示箇所を逐一指摘し地道に取り消させていくという意味で、第二にこの箇所の不開示取り消しを求めることにしました。

★【1】、【2】に関する経緯は以下の記事とその記事内リンクからご確認をお願いします。↓
○2018年6月23日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…高専機構が校長選考情報を開示!黒塗りだらけ情報が物語ること
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2676.html

【3】群馬高専「校報」人事情報
 群馬高専では、運営に関する情報を取りまとめた「校報」が年1回(2016年度以前は年2回)発行されており、その中には教職員の異動や退職等に関する人事情報を取りまとめたセクションがあって、群馬高専のホームページ上でも公開されていました。これは、運営状況をしっかり内外に知らしめるという意味で、極めてオープンな慣習であったといえます。

 しかし西尾前校長体制下の16年10月に突如全面非公開とされてしまい、さらに17年3月に当会が直接群馬高専に赴いて閲覧を求めたところ、完全非公開措置が取られていることが発覚しました。さらに17年6月の面談時に山崎新校長にこの件について問い質したところ、適当な屁理屈を並べ立て、西尾前校長の情報隠匿路線を追認する構えを見せました。

 「校報」人事情報公開の意義は、理不尽な懲罰人事や、縁故主義・身内主義による人事や表彰・名誉教授認定のチェックがなされやすくなるということです。少しでも学校に逆らった者、学校に不都合な者を馘首することは、山崎校長はともかく、西尾前校長であれば涼しい顔をして平気で行ったでしょうし、昇進・表彰・名誉教授認定にあたっても、「忖度」が入らない可能性がゼロとは言えません。

 これらは刊行物やサイトでも閲覧できる、というのが建前ですが、校長の裁量で「見られたくない」人物を載せないということはいくらでもできてしまいますし、まして、「校報」人事情報が非公開にされた次に、教員名簿や各種情報の公表が差し止められてしまえば、いよいよ全ての情報が闇の中に葬られてしまいます。

 状況を重く見た当会では、非公開に関して正当な理由が無いことを証明するため17年8月に「校報」人事情報について情報公開請求を行いましたが、翌月届いた通知は、かつて公開していた分以外は全面不開示とする強硬極まりないものでした。

 これに対して当会では、この全面不開示処分に対し、17年10月に審査請求を申し立て、幸い翌年3月には答申が出て、大部分の不開示が外されました。しかし、当会が当時請求していなかった分など、それなりに不開示部分が残ってしまいました。

 よって、可能な限り西尾時代の負の遺産を取り除くべく、残る墨塗り部分で明らかに不開示が不当である箇所について、取り消しを請求することにしました。

【4】訴訟にあたって群馬高専が支払った弁護士費用の情報に関する文書
 西尾前校長がおこなった群馬高専アカハラ事件に関する文書の不開示処分問題は、長く尾を引き、最終的に1年半に及ぶ訴訟に発展して高裁までもつれこみました。そこに出てきていたのは高専機構御用達、東京銀座のお抱え弁護士です。

 ところでこの一連の訴訟について、西尾前校長の尻拭きの為に群馬高専がいったいいくらの弁護士費用を支払っているのか検証すべく、17年10月に弁護士費用情報に関する開示請求を提出しましたが、「弁護士事務所の利益を失わせるおそれがある」などとして翌11月全面不開示とされてしまいました。

 当会では、審査請求を提出し、弁護士費用情報は通例全国で開示されていること、その前提の上で「利益を失わせた」事例がないこと、高専機構側が費用情報を開示するとどのようなカラクリで弁護士事務所の営業妨害になると想定しているのか一切不明であり高専機構がその説明をしなければならないこと、などを、根拠となる資料をたっぷり付けて説明しましたが、総務省側はその点についてまったく言及・検討しないまま、18年3月、なぜか高専機構側の言い分だけを取り上げて不開示を維持しました。冒頭で示した「審査請求」のデメリットがもろに出てしまったパターンです。

 よって、この件については審査請求を頼れなくなったことから、一からしっかりと双方の主張を裁判所に吟味してもらい、白黒を付けることにしました。

★【3】【4】に関する経緯は以下の記事とその記事内リンクからご確認ください。↓
○2018年3月30日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…校報・弁護士費用不開示処分の審査請求で審査会が答申
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2601.html

【5】長野高専学生自殺事件に関する報告書
 長野高専の内部関係者らからの告発によって、同校内部で学生の自殺事件が連発しており、特に2012年は半年に3人が亡くなるなど極めて常軌を逸した連続自殺事件が起こっていたことが明るみに出ました。しかも、これらの件について内部の学生や保護者らには一切説明はなされず、しかも死因を偽った偽造公文書まで当時作成していた問題が浮上してきました。

 そこで当会で、過去10年間に発生した学生の自殺事件に関する情報を同校に開示請求したところ、当時の石原校長は発生した事件に関する年月日情報の一切を漏らさず墨塗りにし、事件がいつ発生していたか、それにどのように対応したか、そもそも全部で何件発生したのかも明らかにしないという姑息な戦術を取ってきました。これでは、当時の事件発生状況に関する検証を行うことができません。

 この不開示については、当会から長野高専に直談判までして不開示取消を要請しましたが、やはりヌカに釘の有様だったので、これも裁判所に持ち込んで不開示取り消しを求めることにしました。

★【5】に関する経緯は以下の記事とそのリンク先をご覧ください。↓
○2018年11月23日:【出張!オンブズマン】長野高専自殺事件について事実上外された発生年月日黒塗り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2824.html

■さて、当会が上記5項目について不開示取消を求めるにあたって最初に問題がありました。不開示を行ったそれぞれの処分が書類的にはまったく別のものであり、しかもそれぞれが極めて複雑な経過をたどっているため、単純に経過をそれぞれ一から確認しながら各処分を対象に取り消し訴訟を提起してしまうと、とても現実的でないレベルの費用と時間がかかってしまうことです。しかも行政裁判を起こすことのできる期限である処分後半年を経過してしまっているものもいくつかあったため、そもそも提訴すらできないものもありました。

 そこで、当会では提訴の前段階として、上記5項目文書についてまとめて高専機構本部に開示請求書を提出し、すべての文書について同じように墨塗り処分して出してきたことを確認したところで、その「まとまり処分」について高専機構を提訴する作戦を採ることにしました。これであれば、訴訟費用と出廷は最小限で済み、長々とそれぞれの文書にかかる経緯を説明せずとも、まとまり処分の不開示処分理由の妥当性のみに限って争えばよいことになります。

 高専機構と各高専間のシステムは、常にその管轄・責任の曖昧さと複雑さから、保身と隠蔽とたらい回しの温床と化して、当会の頭を悩ませてきていますが、皮肉にも今回は当会がその恩恵に与ることになりました。

■以上のことから、当会では2019年3月11日に以下の開示請求書を高専機構に提出しました。

*****3/11機構宛開示請求*****ZIP ⇒ 20190311_houjinbunsho_kaijiseikyuusho_kikouhonbu_ate.zip
<請求する法人文書の名称等>
(請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
(1)平成23年度以降の「国立高等専門学校長候補者一覧」。
(2)文部科学省から貴法人に出向し、群馬工業高等専門学校校長に就いていた西尾典眞氏が、平成28年度末に当該職を辞し出向元に帰任した際、貴法人に提出した「辞職願」。
(3)貴法人管轄の群馬工業高等専門学校の「校報」第129、130、131号の「人事関係」欄のうち、育児休業の項を除くすべて。
(4)貴法人と本請求人との間で係争が行われた、平成28年(行ウ)第499号及びその控訴・附帯控訴事件において、貴法人が訴訟代理人弁護士に支払った報酬等一切に関しての「支払決議書」。
(5)貴法人管轄の長野工業高等専門学校で2009年以降に発生した学生の自殺事件について、「事件・事故等発生状況報告書」、またはそれに類する文書。
**********

 そして1か月後の4月16日、当会の作戦通り、各文書について依然として同様に過剰不開示とした決定書が送られてきました。

*****4/16開示決定通知*****ZIP ⇒ ljm.zip
                         高機総第19号
                      平成31年4月16日

             法人文書開示決定通知書

   市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
              独立行政法人国立高等専門学校機構   印

 平成31年3月11日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。
                 記
1 開示する法人文書の名称

(1)平成23年度以降の「国立高等専門学校長候補者一覧」
 1-1 平成23年4月1日付け国立高等専門学校長候補者一覧
 1-2 平成24年4月付け日立高等専門学校長候補者一覧
 1-3 平成25年4月付け回立高等専門学校長候補者一覧
 1-4 平成26年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
 1-5 平成27年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
 1-6 平成28年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
 1-7 平成29年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
 1-8 平成30年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧
 1-9 平成31年4月付け国立高等専門学校長候補者一覧

(2)文部科学省から貴法人に出航し、群馬工業高等専門学校校長に就いていた西尾典眞氏が、平成28年度末に当該職を辞し出向元に帰任した際、貴法人に提出した「辞職願」
 2 辞職願

(3)貴法人管轄の群馬工業高等専門学校の「校報」第129号、130、131号の人事関係」欄のうち、育児休業を除くすべて
 3-1 群馬工業高等専門学校「校報」第129号 表紙及び人事関係
 3-2 群馬工業高等専門学校「校報」第130号 表紙及び人事関係
 3-3 群馬工業高等専門学校「校報」第131号 表紙及び人事関係

(4)貴法人と本請求人との間で係争が行われた、平成28年(行ウ)第499号及びその控訴・附帯控訴事件において、貴法人が訴訟代理人弁護士に支払った報酬等一切に関しての「支払決議書」
 4-1 平成28年度支払決議書
 4-2 平成29年度支払決議書
 4-3 平成30年度支払決議書

(5)貴法人管轄の長野工業高等専門学校で2009年以降に発生した学生の自殺事件について、「事件・事故等発生状況報告書」、またはそれに類する文書
 5-1 事件・事故等発生状況報告書【第一報】
 5-2 事件・事故等発生状況報告書【第二報】
 5-3 事件・事故等発生状況報告書【最終報】
 5-4 事件・事故等発生状況報告書【第一報】
 5-5 事件・事故等発生状況報告書【第二報】
 5-6 事件・事故等発生状況報告書【最終報】
 5-7 事件・事故等発生状況報告書
 5-8 故■■■■君に関する報告書

2 不開示とした部分とその理由

 1-1から1-9 国立高等専門学校長候補者一覧
 不開示部分:標題以外の部分
 理   由:法第5条第四号へに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 2 辞職願
 不開示部分:辞職理由、印影
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 3-1から3-3 校報129号、130号、131号
 不開示部分:人事関係のうち個人情報に関する部分
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 4-1から4-3 支払決議書
 不開示部分:起票者
 理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:決裁欄及び印影
 理   由:法第5条第四号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:合計金額、支払元口座、支払先日座、支払金額、うち消費税及び配分金額
 理   由」法第5条第二号イに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当

 5-1から5-8 事件・事故等発生状況報告書、【第一報】、【第二報】、【最終報】、故■■■■君に関する報告書
 不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理   由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
 不開示部分:日時に関する記載
 理   由:法第5条第一号及び法5条第四号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
**********

■その後、当会担当者らが生業に忙殺されてしまったり、オンブズマン活動でも喫緊の案件が立て込んでしまった事情で、訴状作成と提訴が大幅に遅れてしまいましたが、処分から半年となる10月中旬の提訴期限ギリギリの10月7日、とうとう東京地裁に訴状を提出する目途が立ちました。



 10月7日(月)午後4時に東京地裁を訪れ、14階にある民事受付で訴状を提出し受理されました。当初の暫定的な事件番号は令和元年(ワ)第27069号で、担当は民事第4部でした。
※受付票 ZIP ⇒ 20191007t.zip (当会注:その後担当は民事第2部に変更となる旨、東京地裁から当会宛てに連絡がありました)

 民事受付で、担当者に「本件は『行ウ』とあるが、『ワ』なのでは。そうすると八王子支部扱いとなるかもしれない」などと言い始めたので、当会から「以前にも同様な形で訴訟を行った際には「行ウ」で、当地裁で受理してもらい、ここで審理が行われました」と説明しました。

 すると、「(前回の)事件番号がわかりますか?」と訊くので、「当事者が同じなのでPCで検索してみてください」と告げたところ、受付職員はしばし同僚とPCを操作していましたが、「確認できましたが、内部的にはとりあえず『ワ』として民事第4部にまわしておきます。そこで、あらためて検討し、事件番号が変わる可能性や、裁判所がここになるか八王子支部になるかも含めて連絡がいくと思います」とのこと。

 これが1日あたり数十件もの訴状を受け付けている東京地裁の職員なのだろうかと、訝しく思い、「本件はあくまで行政訴訟なので、東京地裁で行われるのではないでしょうか」、と言いましたが、「担当部署が最終的に判断して決定する」のだとか。その他、「訴訟資格の当会規約や会議録のなかに、住所が書いてない」として、「訴状の住所がどのように担保されるのか確認できない。これも担当部の民事第4部から追加で住所が明記された記録の追加提出をお願いするかもしれません」とか「代表者」「小川」とあるが、会議録には「代表」という肩書でかいてあるので、「代表者」「小川」の間に「代表」と追記する必要があると指摘され、その場で、手書きで書き加えました。

 なお、受付担当者いわく、「本日受理した裁判資料は明日の午後に民事第4部に届くので、確認事項があれば、添付の「訴訟進行に関する照会書」をFAXで送ったうえで、当該部に問い合わせてほしいとのことでした。

■その後、10月17日(木)14時過ぎに、被告側の訴訟対応能力などを事前説明する「訴訟進行に関する照会書」(ZIP ⇒ 20191017iisi4j.zip)をFAXで東京地裁に提出したところ、その直後15:43に同地裁民事第2部の山口書記官から、事件番号の決定通達と第一回口頭弁論の日程調整のための電話連絡が掛かってきました。内容は次の通りでした。

(1)10月7日に事件番号(ワ)第27069号で受け付けた訴状は行政訴訟のため、民事第4部ではなく民事第2部が所管しているので、当部であつかうことになった。

(2)そのため、事件番号が新たに採番された。新しい本件事件番号は令和元年(行ウ)第515号」に決まったので、ここに電話で連絡する。

(3)ついては第1回口頭弁論期日について、決めておきたい。東京地裁民事第2部としては「12月3日の午前」がよいが、都合はどうか?(当会:12月4日まで海外にいる予定なので出頭困難です)

(4)地裁いわく「それでは12月5日も都合がよくないでしょうね?」(当会:12月4日夜に帰国の為、出頭できないリスクがあるのでもっとあとがよいです)

(5)地裁曰く「では、12月12日木曜日午前11時15分あるいは11時30分ではどうか?」(当会:11時30分にしていただきたく)

(6)では、第1回弁論期日は12月12日木曜日午前11時30分とするので、期日請書を出しておいてください。場所は東京地裁7階703号法廷の予定です。(当会:了解しました)
※期日請書 ZIP ⇒ 201910171_i2rlj.zip

 というわけで、この(第一次)訴訟については以下の通り詳細が決定しました。

事件番号:令和元年(行ウ)第515号
第一回口頭弁論期日:令和元年12月12日(木) 11:30~ 東京地裁7階703法廷


■さて、10月7日に実際に提出した訴状については次の記事(その2)に掲載しております。

 また、これと併せて10月18日に追加提訴(第二次提訴)を行った際の様子については、(その3)にて報告しておりますので、あわせてご覧ください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

★★高専過剰不開示体質是正訴訟・提訴関連記事リンク★★

【第一次提訴のいきさつ及び訴状提出の模様について】
高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3055.html

【第一次提訴の訴状内容について
高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3056.html

【第二次提訴のいきさつと訴状内容について】
高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その3)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3057.html

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Unknown (J卒業生)
2019-10-20 20:12:58
後輩から聞いてここを覗いてました。以前、ここに書かせていただいた者です。
自殺があった2012年4J年でした。2012年1月に同級生が自殺しました。
当時、担任は悲しむこともなく、淡々としてて、一緒に過ごしたのにあの冷淡さに幻滅しました。さらに当時のJ科学科長が今副校長になってます。
長野高専学生自殺事件当時の事が少しでも明らかになってほしいです。
黙ってられなくて書きました。
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Unknown (ひらく会情報部)
2019-10-21 09:25:55
>>「J卒業生」さんへ
 コメントをお寄せくださりありがとうございます。
 当時の関係者の方から当会の活動にご注目・ご期待を賜り恐縮です。
 長野高専の自殺事件に関しては、しっかりと当時に起こっていたことの真相を明らかにし、二度と貴殿のような残念な思いをする学生を作らないようにしなければならないと決意しています。
 しかし、あらかじめ言及しておかねばならないことがいくつかあります。
 今回の訴訟で長野高専関連で争うのは、あくまで自殺関連文書の年月日記載であり、まさに当時の経緯を明らかにするための初歩の初歩となる情報です。ここを明らかにできないと、当時の長野高専の対応について調査を行いたくても「不開示情報を明かしてしまうから、何も明らかにできない」などと言い張られ、それ以上何も進まないからです。
 そして、年月日を明らかにできて初めて、当時の長野高専の対応を検証できます。しかしあくまで、調査の主眼になるのは「当時の長野高専の対応」となります。つまり、当時ちゃんと原因究明や関係者への真摯な説明を行い、適切な再発防止措置を取ったのか、ということについてです。
 そのうえで、「自殺者がなぜ自ら死を選ばなければならなかったのか」といった個々の事情は、さすがに遺族の同意と協力が必要不可欠となり、これはよほどの進展がなければ踏み込むことができません。
 また、今回の訴訟では高専機構側も大金を投じて弁護士を動員してくるでしょうし、日本の司法の現実として、いつも公明正大に審理してくれる裁判官ばかりのわけでは無いので、残念ながら検証のフェイズまで進めない可能性もそれなりにあります。
 以上、当会の活動の限界と今後の見込みについて、正直なところをお伝えしました。貴殿には、以上事情をご賢察いただいたうえ、引き続きのご注目とご協力をお願いする次第です。
  市民オンブズマン群馬事務局より
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Unknown (J卒業生)
2019-12-16 13:21:26
先週末、裁判があったみたいですがどうだったでしょうか。
7年前の真相が明らかになって、当時同級生自殺しても冷淡だった担任の実態がわかればと思います。
当時のJ科の学科長が何の反省もないまま、今副校長も異常です。
長野高専学生自殺事件当時の事が少しでも明らかになるのがせめてもの願いです。
黙ってられなくて書きました。
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Unknown (ひらく会情報部)
2019-12-26 09:30:45
>>「J卒業生」さんへ
 返信が遅れてしまい申し訳ありません。
 裁判は(少々イレギュラーがあったものの)つつがなく終了し、次回口頭弁論期日は来年2/18に設定されました。詳細はブログ記事にてご報告します。
 現在、年の瀬で当会会員が多忙を極めており、ブログ更新が滞ってしまっています。重ね重ね申し訳ありません。
 ただし、年末までには確実に裁判の様子をご報告できる予定ですので、引き続き当会のブログをご注視ください。

 ところで、「J卒業生」さんにひとつお願いがあります。
 長野高専における自殺事件について、他の自殺事件については、情報提供によってすべて正確な発生日付が判明しています。
 しかし、12年1月の4J学生自殺事件のみ、正確な発生日付がわかっていません。
 なので、よろしければ、発生日付も含め、当時何が起こったかの詳細な状況や経緯について、思い出せる限り(あるいは、当時のメール等を掘り出せる限り)、また貴殿の視点の限りでよいので、ぜひ当会に情報提供いただけませんでしょうか。

 情報提供は、当ブログの拍手コメント欄・メッセージBOX・または当会代表小川宛メール(ogawakenpg@aol.comもしくはogawakenpg@gmail.com)のいずれでも受け付けております。全ての手段で匿名性・秘密性は完全に担保されます。
 当会からの折り返し連絡や、情報提供後のやり取りを希望する場合はメールでお願いいたします(個人のメールアドレスを使いたくない、または素性を絶対に明かしたくないという場合は、yahooメール等、フリーメールアドレスの取得を推奨しております)。
 その他、市民オンブズマン群馬への電話、投書、FAXでも随時受け付けております。

 以上、よろしくお願いします。

  市民オンブズマン群馬事務局より
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Unknown (いろいろあるようです)
2020-02-07 18:09:28
元高専生が賠償提訴 学校側相手に 自殺図り大けが
https://mainichi.jp/articles/20200206/ddl/k02/040/023000c
一昨日のニュースです。
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