市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

行政と業者の癒着例・サイボウごみ処分場その5(安中市の関与)

2009-01-29 01:08:54 | 全国のサンパイ業者が注目!

■この文書偽造事件では、測量会社の社長が、しきりに「市土木課の黛さん」と供述していました。刑事記録によりますと、行政関係者として安中市の職員2名が警察の事情聴取を受けました。 本来であれば、サイボウや測量会社と一緒に境界立会いをして、その結果、虚偽の申請書を受理して、許可を与えたわけですから共犯もしくは幇助と言われても仕方が無いわけで、安中市職員のさらに上司や幹部にも事情聴取をしなければいけないところですが、どういうわけか警察は担当職員だけを事情聴取の対象としました。

 この事件では、平成10年7月に物故した母を持つ住民が、その後自宅の敷地に測量杭が何度も打たれるのを疑問に思って、平成14年前半に安中市の土木課に行き、窓口の職員にその原因をたずねた所、見せられた書類のなかに、境界確定書があり、そのなかに自分の母親の署名と押印があったのを見つけた直後、たまたま通りがかった土木課の上役がその書類をみて「これは見せられない書類だ」といって、慌てて引っ込めたのを不審に思ったことが、文書偽造の発覚に繋がったものです。


■注目されるのは、測量会社社長の供述に「平成10年2月頃、埼玉県熊谷市内の株式会社熊谷組北関東支店で、サイボウ社長ら関係者が集まり、サイボウ環境が計画する一般廃棄物の最終処分場への搬入道路とする、安中市大谷地内及び同市野殿地内にある安中市道の拡幅改修工事について打合せが行われ、その後も何回か打合せした結果、道路設計、安中市道に隣接する土地の分筆登記関係、測量業務等が決められた」ことです。この時点で、既に、ごみ処分場への進入道路については安中市道を拡幅改修する方針が関係者の間で決められていたのでした。

 当然、安中市幹部をはじめ、市土木課の管理職クラスも上から知らされていたに違いありません。当会が、サイボウ処分場設置は、行政と業者の癒着の賜物だと主張してきた理由はここにもあります。もちろんこれは安中市土地開発公社を舞台にした元職員のタゴによる51億円巨悪詐欺横領事件を起こした安中市役所の体質に起因するものです。

さて、文書偽造のあった境界確定業務に直接携わった安中市土木課2名の職員のうち、起訴された測量会社の社長が「市土木課の黛さん」と呼んでいた職員は、次のように警察に供述しました。

**********
【「市土木課黛さん」の供述】
住居 ■■■■■
職業 ■■■■
氏名 黛玄八郎 ■■■■
<上記の者は、平成15年6月19日、安中市安中上間仁田951番地ふるさと学習館において、本職に対し、任意次のとおり供述した。>
1 ■■■■■■(2行) それ以前は安中市建設部土木課庶務係主査として勤務しておりました。
 只今、私がこの安中市建設部土木課庶務係として勤務していた時に担当した、平成10年8月19日付の申請書、サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫、有限会社野中開発測量代表取締役野中渡、による道・水路境界確定申請書に基づいて実施した、安中市道と安中市大字大谷字西谷津1907及び同市大字野殿字大田2178-1他48筆との境界確定に関する業務について尋ねられたので、これからその時の状況などについて話します。
2 最初に私の安中市役所での経歴や当時私が担当していた境界確定業務などについて話します。
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ 平成6年4月から、建設部土木課庶務係勤務■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(2行) して現在に至っております。
 次に境界確定業務について説明します。
 この境界確定業務は、当時、国有財産法及び群馬県の規定に基づき、建設省所管国有財産部局長群馬県知事の委任を受けた安中市長の業務として当市役所建設部庶務係が担当しておりました。
 そのため、私は当市役所建設部土木課庶務係となった平成6年4月から安中市道に係わる境界確定業務に従事し、さらに平成9年4月1日に県の規則が変わって境界確定書の作成業務が加わった後も群馬県土木部用地課が作成した、市町村長への委任に係わる建設省所管公共用財産境界確定等に関する事務取扱要領(準則)、市町村長への委任に係わる建設省所管公共用財産境界確定等に関する事務の方針、に基づき、お尋ねの平成10年度中の境界確定業務は、私と部下の建設部土木課庶務係主事 吉田牧人 ■■■■■が担当し、年間約200件位、1日約1件位を処理しておりました。
 この境界確定の種別は、土地所有者が申請者となり、所有する土地について、用途廃止、建築、工作物設置、地積更正・地図訂正、分筆、その他の理由により、
・その土地とそれに隣接する安中市道などとの境界を確定しようとするもの
・安中市が申請者となり、安中市道などについて拡幅、改修などの理由により、その市道などとそれに隣接する土地との境界を選定しようとするもの
・安中市の運用として大規模開発などで業者が申請者となって買収などを前提に工事予定地内の安中市道などとそれに隣接する土地との境界を確定しようとするもの
があり、今回お尋ねの平成10年8月19日付のサイボウ環境株式会社及び有限会社野中開発測量からの道・水路境界確定申請書に基づいて実施した境界確定業務はこの3番目の種別に当たります。
3 それではお尋ねのサイボウ環境株式会社及び有限会社野中開発測量が申請した境界確定業務の状況などについて話します。
 その前に5年近く前のことなので当時の資料があったら見せてください。
<このとき本職は、当署の捜査関係事項照会書に基づき、平成15年4月9日付で安中市長から回答を受けた、「捜査関係事項照会書の回答について」と題する回答書に添付されている復命書の写し1通、但し、平成11年5月31日付、作成者黛玄八郎並びに吉田牧人のもの。道・水路境界確定申請書の写し1部、但し、平成10年8月19日付、申請者サイボウ環境株式会社並びに有限会社野中開発測量のもの。境界確定書の写し1部、但し、平成11年6月3日付、申請者サイボウ環境株式会社のもの。及び、同様に同年6月9日付で安中市長から回答を受けた、「捜査関係事項照会書の回答について」と題する回答書に添付されている「公共用財産境界確定台帳の写し2枚」を供述人に示して次のとおり説明を受けると共に、同各写しの所要部写し本調書末尾に添付することとした。>
 只今見せて貰った平成11年5月31日付の復命書が私と吉田牧人の名前になっているうえ、平成10年8月19日付の申請書、サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫、有限会社野中開発測量代表取締役野中渡による道・水路境界確定申請書及び境界確定書などの書類も見覚えがあることから、当時、この書類に関する境界確定業務を私と吉田牧人が担当したことは間違いありません。
 この境界確定業務は、サイボウ環境株式会社がその当時、群馬県に設置許可を申請していた群馬県安中市大谷字西谷津地内の一般廃棄物最終処分場への進入道路としようと安中市大谷地内及び同市野殿地内の安中市道を拡幅工事するため、買収を前提に工事予定地内の同市道とそれに隣接する土地との境界を確定したい、ということで申請されたものと覚えております。
 それでは只今見せてもらった書類を確認しながら、当時、私どもが実施した境界確定業務の状況について話します。
 最初に道・水路境界確定申請書を見ると、申請日が、平成10年8月19日。申請者が、サイボウ環境株式会社 代表取締役 結城文夫、有限会社野中開発測量 代表取締役 野中渡。土地の表示が、安中市大谷字西谷津1907 畑 984㎡、安中市野殿字大田178-1 田 1891㎡他48筆。現地立会日時が、平成10年8月27日(木)午前9時30分から。申請理由が、分筆・その他(市道拡幅及び改修)。受付印が、平成10年5月20日、などと記載されております。
 この記載内容から、当時、まず最初に、この申請書の日付より前に有限会社野中開発測量の従業員の誰かが私ども土木課の窓口に来て私が応対し、その場で現地立会日時について相談し、「平成10年8月27日(木)午前9時30分から」と決めたと思います。
 この時、有限会社野中開発測量の従業員がこの境界確定申請に必要である道・水路境界確定申請書及び境界確定書の様式書類を持って行ったかどうかは私には判りません。
 というのは、この様式書類は、土木課窓口で希望により交付しておりますし、境界確定を何度も申請している業者などはワープロやパソコンにこの様式書類を入力して持っているので申請するたびに土木課窓口で貰う必要がないからです。
 次に有限会社野中開発測量の従業員の誰かが道・水路境界確定申請書に必要事項を記載して土木課窓口に提出し、私が受理しております。
 今見せて貰っている道・水路境界確定申請書を確認すると受付印の日付が「平成10年5月20日」となっていますが、これは私が間違って押したもので、正しい日付は「平成10年8月20日」となります。
 その理由は、受付印は申請日かその翌日の夕方に押しているため、受付日が書類の日付である平成10年8月19日よりも3ヶ月前になることは考えられない上、今見せて貰っている公共用財産境界確定台帳は、当時私が申請を受理した直後に、今は残っていませんが自分用のノートに「申請者住所氏名・申請所在地・受理日・立会日など」を記録し、それを基に10日から1ヶ月位後にまとめて転記したもので、この公共用財産境界確定台帳の受理日が「8月20日」になっていることから、この申請書の受付印の日付は平成10年8月20日が正しいと判ります。
4 それでは、この道・水路境界確定申請書に基づいて境界確認を実施した現地立会日の状況について話します。
 私は、道・水路境界確定申請書の現地立会日時のとおり、平成10年8月27日午前9時30分ころに部下の吉田牧人と2人でこの境界確認のスタート場所に当たる主要地方道前橋・安中・富岡線から東に少し入った鶴牧橋の近くに行き、その場所で有限会社野中開発測量の野中社長とその従業員数名、隣接土地所有者など数名と合流したのです。
 この時、私は受理した道・水路境界確定申請書を市役所から持参し、現地には既に野中社長側で法務局の公図を基に測量して安中市道とその隣接土地との境界点に仮杭が差してありました。
 そのため、私と吉田牧人の2人は、この申請書に添付されている図面のとおり、安中市野殿字大田2178番地1の田をスタートし、市道に沿って順番に各隣接土地ごとに隣接土地所有者と立ち会う形で野中社長の境界に関する説明を聞きながら各仮杭の位置を確認して行ったのです。
 この各隣接土地ごとの境界点の確認が終わる度に、私は持参した道・水路境界確定申請書に添付されている隣接土地所有者一覧表の全て空欄となっている立会人証明欄に立ち会った証明として書く隣接土地の所有者またはその代理人などから名前を書いて貰っておりました。
 しかし、本来この境界確認には20人位の隣接土地所有者かその代理人などの立会が必要ですが、実際には仕事の都合などで立ち会いを欠席した者が何人かいたため、私はこの境界確認が終了した時点で、有限会社野中開発測量の野中社長だったと思いますが「後で今日欠席した隣接土地所有者全員に境界を確認させ、この申請書の立会人証明欄に名前を書いて貰い、私の所に持って来てください。」と頼み、持っていた道・水路境界確定申請書を渡したのです。
 この道・水路境界確定申請書については、今見せていただいた復命書の日付が平成11年5月31日付となっており、さらに同復命書の一番下に私が隣接関係者立会署名を貰うのに時間を要した為、書類提出が遅れる。と記載していることから、平成11年5月31日に有限会社野中開発測量の従業員の誰かだと思いますが、私が預けたこの申請書を当市役所建設部土木課に持参し、私が内容を確認して受け取り、その日の内に私が復命書を作成して決済に上げております。
 なお、この申請書の立会人証明欄に記載された隣接土地所有者のうち、誰が現地立会日に出席したり欠席したのかは今となっては判りません。
<この時本職は、供述人と次の通り問答した。問「貴方が現地立会費に有限会社野中開発測量の野中社長だと思う者に現地立会を欠席した隣接土地所有者に後日境界を確認させて立会人証明欄に名前を貰うように指示して道・水路境界確定申請書を渡した理由は何ですか。」答「はい。本来、道・水路境界確定申請書の立会人証明欄の署名は現地立会日に隣接土地所有者又はその代理人などが立ち会った証明に記載して貰うもので、隣接土地所有者または代理人などが欠席した場合は空欄とすればよいことです。しかし私は自分の判断で、この申請書の立会人証明欄に隣接土地所有者またはその代理人の名前がないと後で紛議の基になると心配し、現地立会日に欠席した隣接土地所有者または代理人などに現地立会日後でも境界を確認させてこの申請書の立会人証明欄に署名を貰った方が良いと考えておりました。そのため私が境界確定業務を担当していた間は、現地立ち会いに欠席した隣接土地所有者または代理人などがいる場合は、現場立会終了後に申請書を預けて欠席した隣接土地所有者または代理人などに後日でも境界を確認させて立会人証明欄に署名を貰って来るように指示しておりました。」>
5 次に境界確定書を見ながら当時この確定書を受理した状況などについて話します。
 この境界確定書を見ると、立会年月日が、平成10年8月27日。協議が成立した日が、平成11年5月31日。日付が、平成11年6月3日。申請者が、サイボウ環境株式会社代表取締役結城文夫。受付印が、平成11年6月3日、などとなっていることから、この境界確定書は平成11年6月3日に有限会社野中開発測量の従業員だったと思いますが当市役所建設部土木課窓口に2部出したので私が受理しております。
 この受理した境界確定書2部については、私が書類内容や確定図などを確認した後、この境界確定書の隣接土地所有者欄に住所氏名を記載して押印した者は、野中開発測量が法務局の公図を基に測量した安中市道とそれに隣接する所有氏の境界点について協議して合意した、と判断し、2部それぞれに「土木課安中市長之印専用」という角印を押印して境界確定書を完成させ、境界が確定した証明として1部を、当市役所建設部土木課備え付けて保管。1部を、有限会社野中開発測量の従業員に交付、しております。
 只今、この道・水路境界確定申請書及び境界確定書に記載された隣接土地所有者の1人である「安中市大谷××××-× A子」という人が道・水路境界確定申請書の現地立会日である平成10年8月27日以前の平成10年7月15日に死亡しているため、この道・水路境界確定申請書及び境界確定書のA子の署名押印は偽造された可能性があると聞きました。
 私としても、この境界確定の手続きの流れから考えて道・水路境界確定申請書の立会人署名欄や境界確定書の隣接土地所有者欄に既に死亡しているA子さんの住所氏名を書いたり押印出来るはずがないので偽造されたことは間違いないと思います。
 しかし、私としてはこの道・水路境界確定申請書や境界確定書の提出を受けた当時は、野中社長などが隣接土地所有者や代理人などに対し、安中市道との境界について納得して貰ったうえで本人から署名押印を貰ったものと信用して受理しておりました。(注:土木課の上司までもがウラ事情を訳知りなのに・・・)
6 以上話したとおり、この道・水路境界確定申請書は私が受理した時点で安中市の公文書となり、境界確定書も受理されて市長印が押された時点で同じく公文書となる書類であるうえ、隣接土地所有者の権利に関する書類であることから、これを偽造した犯人は絶対に許せないので警察でよく調べて厳しく処罰して欲しいと思います。  黛玄八郎 印
以上のとおり録取して閲覧させたところ誤りのないことを申し立て署名押印した。
 前同日 群馬県安中警察署に応援派遣された群馬県警察本部刑事部捜査第二課 司法警察員警部補 ○○○○

【捜査関係事項照会書】
安 刑事 第115号照会
様式第48号8(刑訴第197条)
捜 査 関 係 事 項 照 会 書
平成15年4月9日
安 中 市 長  殿
群馬県安中警察署長 司法警察員 警視 ○○○㊞
 捜査のため必要があるので、下記事項につき至急回答願いたく、刑事訴訟法第197条第2項によって照会します。
   記
照会事項
土地 群馬県安中市大谷西谷津1907番地他の境界確定につき、貴庁保管の下記書類の写し一式を交付願います。
   記
1  サイボウ環境株式会社申請に係る、「道・水路境界確定申請書」
2  平成11年6月3日付の「境界確定書」
以上は謄本である
 平成15.4.9 群馬県安中警察署に応援派遣された群馬県警察本部刑事部捜査第二課 司法警察員巡査  ○○○○㊞
【照会警察署の所在地】〒379-01 群馬県安中市原市707番地2 安中警察署刑事課
【担当者氏名】捜査二課 ○○○○(電話 027-381-0110)

【復命書】
(様式第3号)課長・高橋 係長・吉田 係― 供覧―
復 命 書
建設省所管国有財産部局長
群馬県知事受任者 安中市長 中 島 博 範  様
 平成10年8月27日公共用財産境界確定のため現地立会を実施したところ、その結果は、次のとおりです。
平成11年5月31日(←立会日から9ヶ月以上後に復命書を出している!)
   主 査 職  氏 名  黛 玄八郎㊞
       職  氏 名  吉田 牧人㊞
立会い結果(いずれかに○をつける)
 ① 合 意   2 保 留   3 不 調   4 取 下
(理 由)
 道、水路幅員は公図どおり確保されております。
 区域内に一部コクド調査の成果に誤りが認められ、地図訂正及び地積更正の事務処理手続きが遅れる.
 隣接関係者立会署名を貰うのに時間を要した為、書類提出が遅れる.

【道・水路境界確定申請書】
(様式第1号)
道・水路境界確定申請書
平成10年8月19日
建設省所管国有財産部局長群馬県知事
受任者 安中市長 中島博範  様
申請者 住 所 安中市大谷229-1
    サイボウ環境株式会社 (丸印)
氏 名 代表取締役 結城文夫
(連絡先 TEL 381-2709)
申請者 住 所 〒高崎市中居町二丁目3番地24
    有限会社 野中測量 (角印)
氏 名 代表取締役 野中 渡
(連絡先 TEL 352-2030)
 私(当社)の所有する下記の土地と公共用財産との境界について確認くださるよう申請します。
   記
1 土地の表示
 都市・安中市 町村― 大字・大谷 字・西谷津 地番・1807 地目・畑 公簿面積・984㎡
 都市・〃 町村― 大字・野殿 字・大田  地番・2178-1 地目・田 公簿面積・1391㎡ 他48筆
2 現地立会日時(申請者は記入しない)
 平成10年8月27日(木)午前9.30時から
3 申請理由(いずれかに○を)
 ア 用途廃止  イ 建築のため  ウ 工作物設置  エ 地積更正・地図訂正
 オ←○ 分筆  カ←○ その他 分筆 その他(市道拡幅及び改修)分筆
添付書類
登記簿謄本(写) (又は売買契約書の写)・案内図・公図の写し・隣接土地所有者一覧表(様式第2号)・受任者が必要とする書類
   認定道 370            5・20
   境界杭については、境界確定度工事終了時に建植
受付印(受付No.- 10.5.20 安中市土木課)
※この受付丸版印に重ねて5/9/10らしき手書きの数字あり

【隣接土地所有者一覧表】
(様式第2号)隣接土地所有者一覧表 (省略)
(様式第4号)

【境界確定書】
 建設省所管国有財産部局長群馬県知事 受任者安中市長 と申請者 及び 隣接土地所有者 とは、公共用財産との境界に関し協議を行い、別添確定図に表示された境界未線を確認し合意したので、本署を作成し各自署名押印のうえ提出いたします。
 なお、本書は建設省所管国有財産部局長群馬県知事受任者安中市長及び申請者が保有する。
1 土地の所在及び地目
土地の所在
 (市町村) (町) (丁目・字) 番地先
 安中市大谷字西谷津1907 安中市野殿字大田2178-1  他48筆
種類
 ア←○ 道 路   イ 水 路   ウ その他(        )
2 立会年月日 平成10年 8月27日
3 協議が成立した日 平成11年 5月31日
4 協議が成立した日 別添確定図のとおり
5 添付図面 確定図・受任者が必要とするもの
  平成11年6月3日
申請者(土地所有者)
・・・(空欄)・・・ 番地所有者 住所 安中市大谷229-1
                   サイボウ環境株式会社(丸印)
                氏名 代表取締役 結城文夫 印
隣接土地所有者
西谷津1899-1番地所有者    住所 ■■■■■■■
                     ■■■■■■■
                     ■■■■■■■ 印
西谷津1906,1907番地所有者 住所 ■■■■■■■
                     ■■■■■■■
                     ■■■■■■■ 印
西谷津1809番地所有者      住所 ■■■■■■■
                     ■■■■■■■
                     ■■■■■■■ 印
受付印(受付No.- 11.6.3 安中市土木課)
     建設省所管国有財産部局長
     群馬県知事受任者 安中市長 中島博範 印 (土木課 安中市長之印 専用)

【捜査関係事項照会書】
安 刑事 第172号照会
様式第48号8(刑訴第197条)
捜 査 関 係 事 項 照 会 書
平成15年6月9日
安中市長 殿
群馬県安中警察署長 司法警察員 警視 ○○○ 印
 捜査のため必要があるので、下記事項につき至急回答願いたく、刑事訴訟法第197条第2項によって照会します。
   記
照会事項
貴役所保管の下記申請に係る公共財産境界確定台帳の写しを交付願います。
 1 受付日
   平成10年5月20日
 2 申請者
   サイボウ環境株式会社・有限会社野中開発測量
 3 土地の表示
   安中市大字西谷津1907及び、安中市大字野殿字大田2178-1 他48筆
 4 現地立会日時
   平成10年8月27日  午前9時30分
【照会警察署の所在地】〒379-01群馬県安中市原市707番地2 安中警察署刑事課
【担当者氏名】捜二 ○○○○(電話 027-381-0110)
A027172
以上は謄本である
 平成15.6.9 群馬県安中警察署に応援派遣された群馬県警察本部刑事部捜査第二課 司法警察員巡査  ○○○○ 印

【安中市からの捜査関係事項照会書への回答書】
平成15年 6月10日
群馬県安中警察署長
司法警察員 警視 ○○○ 殿
   回答者 安中市長 中島博範(土木課安中市長之印専用、角印)
捜査関係事項照会書の回答について
 平成15年 6月 9日付捜査関係事項照会書(安刑第172号)について
下記のとおり回答します。
   記
1 回答
照会のあった受付日では、別紙1のとおり該当ありません。
公共用財産境界確定台帳の平成10年8月20日受付に本照会の「申請者・土地表示・現地立会日時」と同様の受付記載があるので、別紙2のとおり同部分の写しを添付します。

【公共財産境界確定台帳】(内容略)
**********

■このように安中市職員2名のうち、実際には吉田係長の上司の黛主査が主体となって本件の手続きを行なっていることがわかります。黛主査の供述から、サイボウから委託を受けた測量会社が偽造したといわれる境界確定申請手続の書類が、市役所でも極めてズサンな取扱をされていることがわかります。受付印のスタンプの日付けを3ヶ月間違ったとか、立会いを行なって、当日欠席した隣接地権者の署名押印を取るために、そっくりサイボウに書類を渡して、9ヶ月以上もそのままにするなど、明らかにサイボウが偽造書類を準備するための便宜を図っているとしか思えません。ですが、警察は「黛さん」やその上司、幹部らをこれ以上追及することはしませんでした。

【岩野谷の水と緑を守る会】


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