市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・2.3東京地裁第1回口頭弁論日を前に群馬高専から届いた答弁書

2017-01-26 00:40:00 | 群馬高専アカハラ問題
■学科長による陰湿なアカハラ行為が繰り返されてきた群馬高専では、被害学生や教職員らによる勇気ある告発が学校長へ為されましたが、御身大事の官僚出身の学校長はアカハラ事件の存在自体を認めないという姿勢を取り続けています。そのため告発の事実を学校自ら公表することで、開かれたキャンバスを回復させるべく、当会は10月26日に東京地裁に情報不開示決定処分の取り消しを求める訴状を提出しました。そして3カ月が経過した1月24日に被告の群馬高専から答弁書が送られてきました。

被告の答弁書と証拠説明書、乙1、2号証が入っていた封筒。

 送付されてきた答弁書等の文書一式は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****

           準備書面等の送付書
                         平成29年1月23日

下記のとおり書類をご送付いたします。
受領書衡に記名・押印のうえ,この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。

送付先   東京地方裁判所民事第3部B2係  御中
      FAX 03-3580-5706
      原 告  市民オンブズマン群馬  御中
      FAX 027-224-6624

発信者   〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
      被告訴訟代理人弁護士   木  村  美  隆
      TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559

事件番号  平成28年(行ウ)第499号
当事者名  原 告 市民オンブズマン群馬
      被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
次回期日  平成29年2月3日(金)午前11時
文書名   答弁書,証拠説明書(H29.1.23付),乙1~2号証
送信枚数       枚 (送信書を除く)
相手方への送付の有無  有


               受  領  書
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中(FAX:03-3580-5706)

被告訴訟代理人弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)

  上記書類を受領しました。
   平成   年   月   日
      原 告

 通信欄


*****答弁書*****文書一式 PDF ⇒ pdf1.pdf
<P1>

平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
 原 告 市民オンブズマン群馬
 被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構

              答 弁 書

                     平成29年1月23日

東京地方裁判所民事第3部B2係  御中

            (送達場所)
             〒104-0061
              東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
                田中・木村法律事務所
                電 話  03(3573)7041番

                FAX  03(3572)4559番

              被告訴訟代理人弁護士   木  村  美  隆
                   同       藍  澤  幸  弘


                 記

            請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
 との判決を求める。

<P2>

            請求の原因に対する答弁
1 請求の原因第1「原告の情報公開請求と被告の不開示決定処分」について
 同1項から3項のうち,原告が被告に対し,甲第1号証記載のとおり法人文書の開示請求を行い,これに対して被告が,最終的に平成28年4月28日付で,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)5条1項の不開示事由に該当することを理由として,不開示決定処分(甲7。以下「本件処分」という)を行ったことは,いずれも認める。
 なお,本件処分に至る過程において,被告が平成27年7月23日付けで不開示決定を原告に通知したこと(甲2),これに対して原告が被告に異議申立書(甲3)を提出し,これに応じて被告が情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,原告も同審査会に意見書(甲5)を提出したこと,同審査会が被告に答申を行ったこと(甲6の2)は,いずれも争わない。

2 請求の原因,第2「本件処分の違法性について」について
 原告の開示請求にかかる法人文書(以下「本件文書」という)が,第5条1号ロ及びハに該当するため,被告による本件処分は違法であるとの主張は,否認ないし争う。
 本件文書が法5条1号の不開示事由に該当し,同号口及びハの除外事由に該当しないことは,後述のとおりである。

3 本件文書が法5条1号の不開示事由に該当すること
 原告の開示請求のうち,法人文書開示請求書(甲1)2頁①(以下「開示請求①」という)に該当する文書が3件,同2頁②(以下「開示請求②」という)に該当する文書が2件,同2頁③(以下「開示請求③」という)に該当する文書が1件あることは,被告の不開示決定書(甲7)に記載のとおりである。
(1)このうち,開示請求①に該当する文書には,被告の群馬工業高等専門学校(以

<P3>

下「群馬高専」という)が同校学生の保護者に対して,同校の内部者からハラスメントの申告があったこと,及び申告に対する対応状況と学校としての今後の対応方針を説明した書面が3通ある。
 これらの書面には,ハラスメントの加害者及び被害者とされる者の属性(所属)や、群馬高専において行った調査の期間及び概要と,学校としての対象者への対応状況が明記されており,群馬高専が公表している他の資料と付き合わせてこれらの書面の内容を読めば,文書に記載された当事者が特定の個人として識別可能な内容となっている。
 このため,開示請求①に該当する3通の文書は,法5条1号の個人に関する情報としての不開示情報が記録された文書に該当する。

(2)次に開示請求②に該当する文書には,群馬高専内におけるハラスメントとされる行為について事実を申告する群馬高専内部者が作成した書面と,同じく群馬高専内部者複数名が連名でハラスメント行為とされる事実について群馬高専校長に申告した書面の2通がある。
 これらの書面には,ハラスメント行為を行ったとする対象者の氏名と,ハラスメントを受けたとする被害者の氏名や,なされたとされるハラスメント行為の内容が具体的に記載されており,これら書面も法5条1号の個人に関する情報としての不開示情報が記録された文書に該当する。

(3)最後に開示請求③に該当する文書には,前記のハラスメントの申告を受けて,群馬高専が事実関係を調査のうえ作成した書面が1通ある,
 この書面にも,群馬高専が調査として事情聴取した対象者の氏名と対象者が調査者に説明した事実関係が個別具体的に明記されており,この書面も法5条1号の個人に関する情報としての不開示情報が記録された文書に該当する。

<P4>

4 法5条1号ロ及びハの除外事由に該当しないこと
(1)法5条1号ロについて
 原告は,開示請求①から③にかかる文書について,アカハラを受けた被害者の生命,健康,生活を保護するため,アカハラの実態を記した本件文書を公表することは実態の真相究明,責任所在の明確化,再発防止策の確立のために不可欠であると主張する。
 法5条1号ロの「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」が不開示の除外事由となるのは,対象情報を開示することにより,当該情報にかかる個人の権利利益よりも,人の生命,健康,生活又は財産の保護の必要性が上回る場合に当該情報を開示する正当性が認められるという趣旨と解される(乙1及び2)。しかし本件の開示請求①から③にかかる書面は,ハラスメントに係る事実の有無という,加害者とされる側,被害者とされる側双方にとってプライバシーのなかでも秘匿性の高い情報であることは明らかである。これに対して,ハラスメントの事実の有無を調査することや,その調査内容にもとづいて懲戒処分等を行うかどうかは,人事管理に関する事項として被告ないし群馬高専が対応すべき事柄であり,しかもすでに甲第1号証の開示請求から1年半以上の期間が経過しているのであるから,開示請求①から③にかかる書面を開示することと,開示請求①から③の文書に記載された関係者の健康や生活を保護することとは何ら関係がない。なお,原告から開示請求(甲1)を受けて以降,その開示請求にかかる事項について,被告ないし群馬高専は関係者から新たな申告や要請を受けていない。

(2)法5条1号ハについて
 また原告は,開示請求①から③にかかる文書は,ハラスメントの加害者及び被害者がいずれも独立行政法人の役員及び職員であり,職務を遂行している学

<P5>

校内で発生したアカハラ情報に関するものであるので,職務遂行の内容に係る文書として開示されるべき,と主張する。
 法5条1号ハは,「(法人情報が)その職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を,不開示情報の除外事由としている。これは,公務員等が行政機関等の一員として,その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味しており,行政機関や独立行政法人等の諸活動を説明する責務が全うされる容認する観点から,不開示の除外事由となるとされる。その一方で,公務員等の職務遂行に係る情報が同時に職務遂行の相手方等の個人情報に当たる場合には,当該公務員にとっての不開示情報該当性と相手方にとっての不開示情報該当性を別個に検討し,そのいずれかに該当する場合には,当該部分は不開示とされると解されている。たとえばある公務員AがBによって分限免職処分を受けた場合,当該処分を行うことはBの職務の遂行にかかる情報ではあるが,Aにとっては職務の遂行にかかる情報ではなく,懲戒処分を受けることが被処分者に分任された職務遂行にかかる情報とはいえない,とされる(乙2)。
 本件では,開示請求①及び③にかかる文書が被告の教職員が職務上作成した文書であったとしても,同文書の記載内容は作成者以外の個人情報(プライバシー情報)に関するものであることは,前記3項記載のとおりである。当該記載は「(公務員等の)職務遂行の内容にかかる部分」という法5条1号ハの不開示情報の除外事由にはあたらない。

5 法5条4項の不開示事由について
 また,開示請求①から③にかかる書面は,前記のとおりいずれも群馬高専において発生したとされるハラスメントについて作成されたものであり,その内容も当事者の氏名を明記のうえ,関係者から聴取した事実経過をまとめたものや,関係者が事実経過を具体的に説明したものである(開示請求②及び③)。

<P6>

これらは,群馬高専がその所属する教職員について,ハラスメントに該当する事実の有無及び対象職員への処分の要否を検討することを念頭に作成した書面であり,これら書面が公開された場合には,今後ハラスメント等が疑われる事案が生じた場合に関係者が情報公開を恐れて萎縮するなどすることが容易に想定され,関係者から事実関係を聴取する等の調査を実施して人事管理を行うことが困難となる。
 それゆえ,開示請求②及び③にかかる書面については,法5条4号へ「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」のある情報が記載されたもの,にも該当する。

6 結語
 以上のように原告の開示請求①から③にかかる文書は,いずれも法5条1号の個人に関する情報にあたるものとして不開示情報に該当し,同号ロ及びハの不開示情報の除外事由に該当せず,開示請求②及び③にかかる書面については法5条4号への不開示事由にも該当する以上,被告による本件の不開示決定処分は,いずれも適法である。
 原告の請求は,すみやかに棄却されるべきである。
                          以上

               添付書類
1 訴訟委任状                     1通

****証拠説明書及び乙1・2号証******PDF ⇒ pdft.pdf
証拠説明書 PDF ⇒ 20170123i12j.pdf
乙第1号証 PDF ⇒ 201701231j.pdf
乙第2号証 PDF ⇒ 201701232vj.pdf
**********

■これを読んでどう思いましたでしょうか。あまりの酷さに開いた口が塞がりませんが、わざわざ東京の弁護士を起用したのに、この程度の内容の答弁書を送ってきたという事は、敗訴を覚悟しているのかもしれません。

 とりわけ、噴飯モノなのが、被告の次の主張です。

①ハラスメントの事実の有無を調査することや,その調査内容にもとづいて懲戒処分等を行うかどうかは,人事管理に関する事項として被告(国立高専機構)ないし群馬高専が対応すべき事柄であること。

②しかもすでに原告の開示請求から1年半以上の期間が経過しているので開示しても意味がないこと。

③原告から開示請求を受けて以降,他の関係者から新たな申告や要請を受けていないこと。


①は学校側はきちんと対応してこなかったからアカハラが頻発しているのですから、この主張は無責任極まりないという事ができます。

②は1年半以上にわたり情報不開示のための時間稼ぎを一貫して続けてきた張本人が、よくまあこんな無神経なことをシャアシャアと言えるものか、と怒りを通り越して呆れてしまいます。

③は、他の学校内の関係者からこの1年半、新たな申告や要請が出てこないからアカハラ問題は完全に解消したといいたいのでしょうが、あらたに物質工学科でも酷いアカハラが起きていたことが当会も把握しています。組織としての体質に問題があるのではないか、と当会が指摘しているのですが、学校側は聞く耳を持っていない(あるいは持ちたくない)という事ができます。


■この事件は2月3日(金)午前11時から東京地裁522号法廷(5階)において事件番号平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件として第1回口頭弁論が行われます。

 群馬県からは距離的にアクセスが遠いので恐縮なのですが、時間の都合のつく方々はぜひ傍聴にお越しください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

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