■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。当会はさっそく2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査結果通知が出されました。
↑記者クラブとの宴会にヒラ職員7名が血税を使って飲み食いした社会参加費不正使用を追及する住民訴訟の第2回口頭弁論が行われた前橋地裁。9月20日午前10時過ぎ撮影。↑
ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。
そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論が行われたあと、この度9月20日(水)午前10時30分から第2回口頭弁論が前橋地裁で開かれました。これまでのこの裁判の経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年9月20日(水)
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第8号/社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
○当事者 小川賢 / 群馬県知事大澤正明
○代理人 ― / 新井博
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第21号/損害賠償請求控訴事件
○当事者 東條郁実 / 高橋正
○代理人 舩戸いずみ / 石井匠太郎
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第32号/損害賠償請求附帯控訴事件
○当事者 高橋正 / 東條郁実
○代理人 石井匠太郎 / 舩戸いずみ
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/13:20/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第7号/所有権移転登記抹消登記請求控訴事件
○当事者 下槗宏樹 / 株式会社アイサーチ
○代理人 吉村駿一 / 村上大樹
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 14:00/弁論
○事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第12号/年金額減額処分取消請求事件
○当事者 小崎洋一郎 外 / 国
(押尾精二 外52名)
○代理人 小林勝 / 安岡美香子
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
**********
■当日は10時30分から当会の裁判事件が最初に審理にかけられました。当会のメンバーも複数名傍聴にきていただけましたが、その後の民事控訴事件2件の関係者らしき傍聴者もかなりいました。勿論、なかには県職員らしき人物も交じっていました。
被告席には、訴訟代理人の新井博弁護士の外に、職員(男1名、女2名)3名が座りました。そして午前10時30分に裁判長が陪席裁判官2名を連れて法廷に入室してきました。
書記官が事件番号と事件名を読み上げて、第2回口頭弁論が始まりました。
裁判長:おはようございます。原告のほうから9月13日付で原告準備書面(1)が出てきた。これをこのとおり陳述ということでよろしいね?
原告:はい、陳述いたします。
裁判長:請求の趣旨のところだが、起算日を平成28年4月14日とし、決算日を平成29年4月7日とするというふうに書いてあるが、4月14日から、29年の4月7日までの年5分の例による遅延利子という趣旨でよろしいか?
原告:はい、それでお願いします。
裁判長:で、証拠の方だが、甲1号証から、22号証だね?
原告:はい。
裁判長:えー、これには原本が・・・
原告:すいません。全部写しにさせていただきます。
裁判長:では、甲5号証も写しという事ね。
原告:はい。
裁判長:甲5号証を写しに変更の上、提出ということね。
原告:はい。
裁判長:で、被告の書面だが、乙1号証から乙3号証が、これがいずれも原本ですね?
(被告が乙号証の原本を整理して書記官に渡す)
(それを書記官が原告の机の上に持ってくる)
裁判長:では、名前のところで確認してください。
(原告が1分間余りかけて、7名がそれぞれ7世年ずつ支払ったことを示す書類の原本をチェックする)
原告:はい、確認しました。
裁判長:よろしいか?
原告:はい。
裁判長:原告の方は、この4万9000円の部分を維持している形になっているが、これはどうするか?
原告:まあ、どうしようかなぁ。
裁判長:要するに4万9000円はもうよくて、遅延損害金部分だけという形になるんだろうね?
原告:まあ、戻せばいいということではないのですが、一応、県の財布に戻したということで・・・じゃあ、その法定利息分のほうを。
裁判所:うん、4万9000円に対する平成28年4月14日から29年4月7日までの年5分とする遅延損害金を返還するという、そういう内容になるのかな。ちょっとそれ検討してみてください。
原告:はい、分かりました。検討します。
裁判長:それから被告の方は、まずはこれは事実上の問題として、この遅延損害金分についてはなにかされるよていはあるのか?
被告:まあ、その趣旨は違いますので、今、確定は出来ませんけれども、いろいろ検討したいと思います。
裁判長:うむ。で、いずれにしても、この争点としてはこの社会参加費の適法性についての主張を被告の方で準備していただく、ということになりますね。
被告:はい。
裁判長:はい、それでお願いします。どれくらいでよろしいかな?
被告:えー、提出を1カ月先くらいで、お願いします。
裁判長:10月の20日ごろ提出でいいわけか・・・11月1日の午前10時30分でいかがか?
被告:結構です。
原告:はい、OKです。
裁判長:11月1日午前10時30分を弁論期日と指定、ということにします。
原告:じゃあ、私の方も20日までに、今の件、要するに・・・
裁判長:一部取り下げという形になると思うんだけれども・・・
原告:じゃあ、訴えの変更、取り下げという事ですね?
裁判長:検討してください。
原告:はい。
裁判長:お願いします。
■以上のように、7分余りで第2回口頭弁論が終わりました。次回11月1日(水)午前10時30分から第3回口頭弁論が開かれます。また原告側としては10月20日までに、請求の一部取り下げ書を提出することになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑記者クラブとの宴会にヒラ職員7名が血税を使って飲み食いした社会参加費不正使用を追及する住民訴訟の第2回口頭弁論が行われた前橋地裁。9月20日午前10時過ぎ撮影。↑
ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。
そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論が行われたあと、この度9月20日(水)午前10時30分から第2回口頭弁論が前橋地裁で開かれました。これまでのこの裁判の経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年9月20日(水)
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第8号/社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
○当事者 小川賢 / 群馬県知事大澤正明
○代理人 ― / 新井博
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第21号/損害賠償請求控訴事件
○当事者 東條郁実 / 高橋正
○代理人 舩戸いずみ / 石井匠太郎
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第32号/損害賠償請求附帯控訴事件
○当事者 高橋正 / 東條郁実
○代理人 石井匠太郎 / 舩戸いずみ
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/13:20/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第7号/所有権移転登記抹消登記請求控訴事件
○当事者 下槗宏樹 / 株式会社アイサーチ
○代理人 吉村駿一 / 村上大樹
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 14:00/弁論
○事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第12号/年金額減額処分取消請求事件
○当事者 小崎洋一郎 外 / 国
(押尾精二 外52名)
○代理人 小林勝 / 安岡美香子
○担当 裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
**********
■当日は10時30分から当会の裁判事件が最初に審理にかけられました。当会のメンバーも複数名傍聴にきていただけましたが、その後の民事控訴事件2件の関係者らしき傍聴者もかなりいました。勿論、なかには県職員らしき人物も交じっていました。
被告席には、訴訟代理人の新井博弁護士の外に、職員(男1名、女2名)3名が座りました。そして午前10時30分に裁判長が陪席裁判官2名を連れて法廷に入室してきました。
書記官が事件番号と事件名を読み上げて、第2回口頭弁論が始まりました。
裁判長:おはようございます。原告のほうから9月13日付で原告準備書面(1)が出てきた。これをこのとおり陳述ということでよろしいね?
原告:はい、陳述いたします。
裁判長:請求の趣旨のところだが、起算日を平成28年4月14日とし、決算日を平成29年4月7日とするというふうに書いてあるが、4月14日から、29年の4月7日までの年5分の例による遅延利子という趣旨でよろしいか?
原告:はい、それでお願いします。
裁判長:で、証拠の方だが、甲1号証から、22号証だね?
原告:はい。
裁判長:えー、これには原本が・・・
原告:すいません。全部写しにさせていただきます。
裁判長:では、甲5号証も写しという事ね。
原告:はい。
裁判長:甲5号証を写しに変更の上、提出ということね。
原告:はい。
裁判長:で、被告の書面だが、乙1号証から乙3号証が、これがいずれも原本ですね?
(被告が乙号証の原本を整理して書記官に渡す)
(それを書記官が原告の机の上に持ってくる)
裁判長:では、名前のところで確認してください。
(原告が1分間余りかけて、7名がそれぞれ7世年ずつ支払ったことを示す書類の原本をチェックする)
原告:はい、確認しました。
裁判長:よろしいか?
原告:はい。
裁判長:原告の方は、この4万9000円の部分を維持している形になっているが、これはどうするか?
原告:まあ、どうしようかなぁ。
裁判長:要するに4万9000円はもうよくて、遅延損害金部分だけという形になるんだろうね?
原告:まあ、戻せばいいということではないのですが、一応、県の財布に戻したということで・・・じゃあ、その法定利息分のほうを。
裁判所:うん、4万9000円に対する平成28年4月14日から29年4月7日までの年5分とする遅延損害金を返還するという、そういう内容になるのかな。ちょっとそれ検討してみてください。
原告:はい、分かりました。検討します。
裁判長:それから被告の方は、まずはこれは事実上の問題として、この遅延損害金分についてはなにかされるよていはあるのか?
被告:まあ、その趣旨は違いますので、今、確定は出来ませんけれども、いろいろ検討したいと思います。
裁判長:うむ。で、いずれにしても、この争点としてはこの社会参加費の適法性についての主張を被告の方で準備していただく、ということになりますね。
被告:はい。
裁判長:はい、それでお願いします。どれくらいでよろしいかな?
被告:えー、提出を1カ月先くらいで、お願いします。
裁判長:10月の20日ごろ提出でいいわけか・・・11月1日の午前10時30分でいかがか?
被告:結構です。
原告:はい、OKです。
裁判長:11月1日午前10時30分を弁論期日と指定、ということにします。
原告:じゃあ、私の方も20日までに、今の件、要するに・・・
裁判長:一部取り下げという形になると思うんだけれども・・・
原告:じゃあ、訴えの変更、取り下げという事ですね?
裁判長:検討してください。
原告:はい。
裁判長:お願いします。
■以上のように、7分余りで第2回口頭弁論が終わりました。次回11月1日(水)午前10時30分から第3回口頭弁論が開かれます。また原告側としては10月20日までに、請求の一部取り下げ書を提出することになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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