市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

自らの虚偽公文書作成行使のせいで未来塾から提訴され敗訴して議会に上告議決を求める岡田市長の非常識度

2011-07-26 15:48:00 | 安中フリマ中止騒動

■明日、7月27日水曜日、午前9時から臨時市議会が開催され、岡田市長が未来塾に敗訴した事件で、上告するための議決が行われるそうです。傍聴可能とのことですので、市民のみなさんは、ぜひ、明日の朝、臨時市議会を傍聴しに市役所に行きましょう!

 2007年10月28日に安中市の未来塾が開催を計画していた「フリーマーケットinあんなか」が中止されてから、もうすぐ4年目になります。この催しは、毎年2回、初夏と秋に安中市内の米山公園と市スポーツセンターで開催され、市民が衣類や農産物などを持ち寄って販売するもので、16年間で、当時の出店数は400店に達し、「北関東最大のフリマ」とも呼ばれるまでに発展しました。毎回1万人以上の市民らが集まるイベントだったため、突然の中止で、市民への影響は多大なものがありました。
■中止の原因は、未来塾の勢力が伸びるのを嫌う岡田義弘安中市長が、参加費徴収や会場の管理方法などにイチャモンをつけて、わざと許可を出し渋ったのが原因と見られていますが、なんとか開催に持ち込もうと、予定通りの開催がギリギリ可能だった9月10日に岡田市長と交渉しましたが、ノラリクラリの時間稼ぎをする岡田市長のせいで、結局、開催中止に追い込まれたのでした。

 ところが、岡田市長が2007年12月21日付の安中市広報誌で、9月10日の未来塾との交渉の様子を、「未来塾が冒頭から暴言を浴びせてきた」などと、デマ記事を掲載したため、未来塾が岡田市長と安中市を相手取り、名誉毀損による損害賠償請求の訴えを起こしたのでした。

 驚くべきことに、きちんと録音をしていた未来塾の主張を退け、前橋地裁は、岡田市長が見つけてきた得体の知れない音声検査会社の鑑定書を信用して、未来塾の請求を棄却しました。そこで、未来塾が東京高裁に控訴していたものです。

■その控訴審の判決が、7月13日にありました。それを報じた東京新聞と毎日新聞の記事を見てみましょう。

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安中市に賠償命令 フリマ訴訟で高裁
 安中市の広報誌に掲載された記事で名誉を傷つけられたとして、市民団体「地域づくり団体未来塾」側が市側に計八百万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の大竹たかし裁判長は十三日、請求棄却の一審前橋地裁高崎支部判決を変更、五万円の支払いを命じた。
 判決によると、未来塾と市は二〇〇七年九月にフリーマーケット開催をめぐり市長室で意見交換、同年十二月二十一日付の広報誌に内容が掲載された。
 大竹裁判長は、記事のうち、未来塾側が冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴り、市側が「静かに話をしましょう」と応じた、との部分について「真実とは認められず、未来塾の社会的評価を低下させた」と指摘。名誉毀損(きそん)の程度などから認容額は五万円とした。
(2011年7月14日東京新聞)
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安中市報損賠訴訟:控訴審 安中市に支払い命令--東京高裁判決 /群馬
 ◇広報誌内容めぐり
 安中市の市民団体「未来塾」(松本立家代表)が、同市の広報誌に掲載された虚偽の内容で名誉を傷つけられたとして、同市と岡田義弘市長を相手取り、計800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は13日、市側に5万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡した。
 判決によると、未来塾主催のフリーマーケット会場の使用許可などを巡り、未来塾と市が開いた意見交換会の内容を市が市長談話として広報誌に掲載。談話は、塾側が市側を怒鳴ったなどの内容が記載されていたが、塾側はこれを事実ではないと主張していた。
 2審判決は、塾側の訴えを棄却した前橋地裁高崎支部の1審判決を一部覆し、塾側が証拠提出した録音記録から「(談話)内容の正確性に疑問があると言わざるを得ない」として市内全戸に配布した一部違法性を認めたが「他の部分の記載から冷静な協議がなされたことが読み取れる。社会的評価が大きく低下したとは認められない」として5万円の損害賠償が妥当とした。
 判決について、岡田市長は「反論が一部認められなかったことは残念。談話は、事実に基づき、公正な立場で執筆・編集した。相手の社会的評価を低下させる内容ではないと考える。今後の対応について弁護士と協議する」とのコメントを出した。【塩田彩、増田勝彦】
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■裁判で負けたことがなかった岡田市長のことですから、当会では、どうせ上告するだろうと見ていました。高等裁判所が出した判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告手続をすることが出来るからです。

 上告は判決文が届いた日から14日(2週間)以内に所定の手続をする必要があります。とりあえず、上告状あるいは上告申立書というものを、判決宣言をした高裁(今回の場合は東京高裁)に出しておく必要があるのです。ということは、7月28日に東京高裁に上告状あるいは上告申立書を提出しなければなりません。

 ただし、上告はやみくもには出来ません。憲法違反又は法律に定められた訴訟手続に重大な違反があった場合(民事訴訟法312条「上告の提起」)と、高等裁判所の判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合や.その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合(民事訴訟法318条「上告受理の申立て」)にしか、出来ないことになっています。

 そして、上述のとおり、「上告の提起」又は「上告受理の申立て」は、判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に判決をした高等裁判所(支部)に書面でしなければなりません。

■したがって、とりあえず上告状あるいは上告受理申立書を提出しておけば、判決宣言を出した高等裁判所において、記載事項の不備、手数料の納付など形式的な審査を行ったのち、上告等が提起された旨の通知書が送られてきます。「上告状」等に上告理由を記載しなかった場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して50日以内に理由を記載した書面(理由書)を提出すればよいのです。

 はじめて裁判で敗訴して地団太踏んでいる岡田市長のことだから、とっくに上告したのだろうとばかり思っていましたが、なんと、明日7月27日に安中市議会を臨時召集して、臨時議会を開催するのだそうです。

 これにはびっくりしました。これまで、当会が行ってきた行政訴訟では、議会の議決を経たケースは皆無でした。

■いろいろ調べてみると、次のことが分かりました。

 当会がこれまで安中市や安中市長を相手取って行政訴訟を起こしてきたのは、法律に基づいて行政が行った処分の取消請求訴訟が主なものです。その場合には、議会の議決を必要としません。市長が行政事件訴訟特例法3条の処分庁として当事者になっている場合には、「公法人」に該当せず、議会とは無関係に提訴したり、控訴したり、上告したりできるようです。

 市長が訴訟当事者となる場合として、今回のように、市長が個人的な意向で、デタラメな記事を公的なメディアに掲載して、当事者から名誉毀損で訴えられた場合には、市長が「訴訟当事者」として、「地方自治法第96条第1項第12号の規定」による議会の議決が必要とされています。

■また、安中市という地方公共団体が当事者となっている場合、「訴えを提起する」に際して、議会の議決を経ていれば、その後、安中市が敗訴して上訴する場合、あらためて議会の議決を得る必要はないようです。もっとも、最初に裁判を提起するときに、議会で「敗訴して上訴する場合にはあらためて議決を得るべし」と議決していれば、再度議決を必要とします。また、この場合は、被告として応訴する場合には、議会の議決は必要としません。「訴えの提起」には「応訴」即ち「被告」になる場合は含まれないと解釈されているためです。

 したがって、今回のように、安中市が被告として裁判に負けた場合、当然、これまでには議会の議決は得ていませんから、上訴する場合には、はじめて議会の議決を要する、ということが、考えられます。

 この解釈については、
 ①一般的には「判決に不服ありとして地方公共団体が上訴する場合には議会の議決を得なければならない」と考えられているようです。
 ②しかし、議決不要とする考え方によれば、「三審制訴訟のでは、議決を経て始められた訴訟でも応訴によって始められた訴訟でも、一旦判決が出たとはいえ訴訟は依然として係属しているため上訴の議決は必要ない」という考え方もあるようです。
 ③さらに、「訴えの提起」に際して、議会の議決を必要とする理由として「原告でも被告でも、訴訟が地方公共団体の権利義務に影響を及ぼすおそれがある以上、単に出訴なり応訴なりについて決定するというだけでなく、その事件に関する団体の意見なり方針を決定すべきだ」という考えもあるようです。
 ④また、「地方公共団体に係る紛争解決には、多額の財政支出を伴う場合も予想されるので、その紛争方法の採用や内容については地方公共団体の団体意思の確認の観点から、議会の議決を得ることが必要」とする考えもあるようです。

 実際の裁判では、裁判所から議決証明を求められることはありませんが、議会議決の有無が「適法要件」や「有効要件」として争われるという場面も有り得るので、安中市では上訴の議決を得ておいたほうがいいのでは、と考えているようです。

■実際にそうした考え方で市役所内で議論したのかどうか、というと、岡田市長自身はそんなことはしらなかったでしょうから、秘書行政課あたりの法律に詳しい職員らが、法律書をめくったり、弁護士に確認してうえで、判断したものとみられます。

 ということで、明日の7月27日に、臨時市議会で、フリマ中止をめぐり岡田市長と安中市が敗訴した事件の上告に関する議決が行われるようです。

 しかし、冷静に考えてみると、そもそも、岡田市長が勝手に虚偽の公文書を作成して、それを行使したことから発生した事件です。岡田市長は、市民から告発を受ければ、刑事罰を受けかねない状況に依然としてあります(虚偽の公文書の作成及び行使は刑が重く、たしか時効は5年以上、あるいは7年くらいのはず)。

■岡田市長は警察や検察に顔が利くことから、岡田市長としては「いくら市民が告発状を出しても、どうせ警察が不受理扱いにしてくれるし、もし警察が告発を受理して、自分が事情聴取を受けて送検されたとしても、今度は検察が『不起訴処分』にしてくれる」などと思っているかもしれません。

 そうした背景はともかく、民事的な観点からしても、岡田市長が撒いたタネで、市民が名誉を傷つけられて、費用と長い時間をかけて係争して、ようやく勝訴を勝ち取ったのですから、本来は岡田市長だけがその責任を取るべきであり、議会がそんな人物の肩を持つような議決をすることは許されないと思います。

■明日の臨時議会で、誰が議決に賛成するか、反対するか、注目したいと思います。キャスチングボートとなるのは、これまで細かい会派に分かれていた保守系会派が、「平成の会」に一本化されており、ここが賛成すれば、過半数を超えることになります。「平成の会」が岡田市長に賛成して貸しを作ろうとするのか、あるいは、今後の議会の緊張感を保持するために、岡田市長の誘惑にめげずに、市民本意の立場で反対に回るのか、予断を許しません。

 議会事務局に確認したところ、臨時市議会は明日(7月27日水曜日)午前9時から開会され、傍聴可能とのことです。ぜひ、明日の朝は、臨時市議会を傍聴しに市役所に行きましょう!

【ひらく会情報部】


<参考>
第96条
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 不動産を信託すること。
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項 に規定する処分又は同条第3項 に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項 (同法第38条第1項 (同法第43条第2項 において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。




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