■安中市で15年間継続して開催され、北関東最大とまでいわれていたフリーマーケットin安中。そのフリマ主催者の未来塾と岡田義弘市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりを、岡田市長が平成19年12月広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表のイメージダウンを図った事件(事件番号:平成20年(ワ)第49号)は、提訴から20ヶ月目の平成22年5月27日(木)に前橋地裁で判決が下されたました。その後、未来塾では直ちに控訴手続きをとり、以降、東京高裁で控訴審が続けられていましたが、このたび、7月13日に、東京高裁は、安中市に5万円の賠償を命じました。
このことを報道した東京新聞の記事の内容を見てみましょう。
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安中市に賠償命令 フリマ訴訟で高裁
2011年7月14日
安中市の広報誌に掲載された記事で名誉を傷つけられたとして、市民団体「地域づくり団体未来塾」側が市側に計8百万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の大竹たかし裁判長は7月13日、請求棄却の一審前橋地裁高崎支部判決を変更、五万円の支払いを命じた。
判決によると、未来塾と市は2007年9月にフリーマーケット開催をめぐり市長室で意見交換、同年12月21日付の広報誌に内容が掲載された。
大竹裁判長は、記事のうち、未来塾側が冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴り、市側が「静かに話をしましょう」と応じた、との部分について「真実とは認められず、未来塾の社会的評価を低下させた」と指摘。名誉毀損(きそん)の程度などから認容額は5万円とした。
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■前橋地裁での一審の模様は、当会のブログで一部始終報告しておりますが、当時、判決を出した裁判長の松丸信一郎は、1994年に発生した松本サリン事件で、当時、松本簡易裁判所判事であった松丸は、長野県警の請求に対して第一通報者である河野義行宅の捜索令状を出して、世紀の太冤罪事件の発端を作った御仁でした。
したがって、東京高裁は極めてリーズナブルな判決を下したわけですが、ことほどさように、群馬県の司法はねじ曲がっていることが浮き彫りにされました。
今後、岡田市長が最高裁に上告するかどうかは、あと2週間経過してみないと分かりませんが、もし、上告をあきらめ、判決が確定した場合、安中市の公金から5万円が支出されることになり、しかもそれは岡田市長のウソの公文書が発端となったことから、公金の不当な支出に当たる可能性があります。
■当会では、この点について、きちんと住民監査請求をすることにしています。
なお、当会が、タゴのお宝である絵画等6点についてのビジュアル情報について、岡田義弘・安中市土地開発公社が岡田義弘・安中市長に情報を開示しないため、安中市には当該情報が不存在だから、ということで、市民への開示を拒否した事件で、先日、当会が前橋地裁に提訴していた平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分取消請求事件は、7月20日(木)午前10時30分から前橋地裁の第21号法廷で初公判が開かれますが、このほど、くしくも7月13日に、安中市から答弁書が送られてきました。本件について争うつもりのようです。また、安中市は訴訟代理人として、市の顧問弁護士である渡辺明男氏を起用していることが判明しました。
【ひらく会事務局】
このことを報道した東京新聞の記事の内容を見てみましょう。
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安中市に賠償命令 フリマ訴訟で高裁
2011年7月14日
安中市の広報誌に掲載された記事で名誉を傷つけられたとして、市民団体「地域づくり団体未来塾」側が市側に計8百万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の大竹たかし裁判長は7月13日、請求棄却の一審前橋地裁高崎支部判決を変更、五万円の支払いを命じた。
判決によると、未来塾と市は2007年9月にフリーマーケット開催をめぐり市長室で意見交換、同年12月21日付の広報誌に内容が掲載された。
大竹裁判長は、記事のうち、未来塾側が冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴り、市側が「静かに話をしましょう」と応じた、との部分について「真実とは認められず、未来塾の社会的評価を低下させた」と指摘。名誉毀損(きそん)の程度などから認容額は5万円とした。
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■前橋地裁での一審の模様は、当会のブログで一部始終報告しておりますが、当時、判決を出した裁判長の松丸信一郎は、1994年に発生した松本サリン事件で、当時、松本簡易裁判所判事であった松丸は、長野県警の請求に対して第一通報者である河野義行宅の捜索令状を出して、世紀の太冤罪事件の発端を作った御仁でした。
したがって、東京高裁は極めてリーズナブルな判決を下したわけですが、ことほどさように、群馬県の司法はねじ曲がっていることが浮き彫りにされました。
今後、岡田市長が最高裁に上告するかどうかは、あと2週間経過してみないと分かりませんが、もし、上告をあきらめ、判決が確定した場合、安中市の公金から5万円が支出されることになり、しかもそれは岡田市長のウソの公文書が発端となったことから、公金の不当な支出に当たる可能性があります。
■当会では、この点について、きちんと住民監査請求をすることにしています。
なお、当会が、タゴのお宝である絵画等6点についてのビジュアル情報について、岡田義弘・安中市土地開発公社が岡田義弘・安中市長に情報を開示しないため、安中市には当該情報が不存在だから、ということで、市民への開示を拒否した事件で、先日、当会が前橋地裁に提訴していた平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分取消請求事件は、7月20日(木)午前10時30分から前橋地裁の第21号法廷で初公判が開かれますが、このほど、くしくも7月13日に、安中市から答弁書が送られてきました。本件について争うつもりのようです。また、安中市は訴訟代理人として、市の顧問弁護士である渡辺明男氏を起用していることが判明しました。
【ひらく会事務局】
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