■いまや猫も杓子もソーラー発電ですが、群馬県安中市の場合、とくにその開発はすさまじいものが有ります。安中市内でも高崎市に近い大谷地区と野殿地区にまたがる137へクタールもの丘陵地帯では、広大な里山を所有していた朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社が、2015年12月に中国系資本が絡むタックスヘイブンのペーパー会社にそれまで朝日新聞グループ専用の高級ゴルフ場建設計画のために買収後、バブルがはじけたため銀行融資が得られなくなり、着工を断念したまま保有していたゴルフ場計画跡地をおよそ20億円(当会推定額)で、譲渡してしまいました。その後、群馬県における大規模開発や森林法による林地開発申請も群馬県の後押しであれよあれよと進み、昨年2016年10月16日に現地にブルドーザー等重機類が搬入され、予定地の里山が今大きく改変されています。
↑137ヘクタールの広大な里山は既に立木が殆ど伐採され、造成工事が急ピッチで進められている。(5月29日撮影)↑
↑群馬県は水源条例で「本県の森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えています。この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する「水源県ぐんま」の責務です。」と謳っているが、全く空々しい。↑
↑C調整池の築堤予定地。既に地盤改良工事を終えているものの、築堤工事二は未着手。これから梅雨時を迎えるが、果たして大丈夫なのだろうか。そもそも、最初に調整池を作ってから、造成工事をするというのが事業者の説明だった。↑
↑夥しい伐採樹木の伐根された根の墓場。↑
↑地元説明会では工事中は重機やダンプの外部からの出入りはない、という話しだったが、実際には得体の知れないダンプが頻繁に周辺道路から工事現場に出入りしている。スラグなど怪しげな廃棄物を残土と称して持ち込むためだとしたら大変だ。↑
↑このとおり保水力を無くした工事現場を見るにつけ、これからの梅雨入りシーズンの集中豪雨が極めて心配だ。↑
■こうした中、今年2017年3月末に県庁を訪れた際、林業振興課の担当者から、同年2月頃、業者と地元と安中市の三者による協定書の締結が行われたという話を聞きました。そこで、5月2日に次の内容で安中市に情報開示請求をしていたところ、5月9日付で部分開示決定通知が出されました。そのため、先月中旬に安中市役所で開示を受けました。
*****部分開示決定通知書*****
安環発第230号
平成29年5月9日
行政文書部分開示決定通知書
請求者
小川賢 様
安中市長 茂木 英子
平成29年5月2日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1墳の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
現在、安中市大谷・野殿地区の丘陵地帯の日刊ゴルフ場計画跡地で、安中ソーラー合同会社がメガソーラー建設工事を行っております,
これに関連して2017年2月ごろ、地元岩野谷6区(水境地区)と地元岩野谷7区(大谷地区)の区長がそれぞれ安中市の仲介のもとに、安中ソーラー合同会社と協定書を締結したという話を群馬県の担当者から先日お開きしました。
つきましては、この協定書の締結に関する次の情報。
(1)署名済みの協定書。
(2)協定書の作成に関して、安中市が報告や相談を関係者から受けたり、アドバイスをしたりした経緯があれば、その一切の情報。
<開示の実施方法> □1閲覧 □2写しの交付 3視聴
<開示の日時> 平成29年5月16日(火)□午前・午後 8時30分から
<開示の場所> 安中市役所総務部行政課
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
(1)区長の住所(番地)
(2)区長の印影
(3)法人の印影 .
(開示しない理由)別紙行政文書開示請求に関する写しの一覧のとおり
<※開示しない理由がなくなる期日> 年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課> 市民部環境政策課環境推進係
電話番号027-382-1111(内線1882)
<備 考> -
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ開示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った目の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告被際として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
*****行政文書開示請求に関する写しの一覧*****
■開示請求の件名: 現在、安中市大谷・野殿地区の丘陵地帯の日刊ゴルフ場計画跡地で、安中ソーラー合同会社がメガソーラー建設工事を行っております,
これに関連して2017年2月ごろ、地元岩野谷6区(水境地区)と地元岩野谷7区(大谷地区)の区長がそれぞれ安中市の仲介のもとに、安中ソーラー合同会社と協定書を締結したという話を群馬県の担当者から先日お開きしました。
つきましては、この協定書の締結に関する次の情報。
(1)署名済みの協定書。
(2)協定書の作成に関して、安中市が報告や相談を関係者から受けたり、アドバイスをしたりした経緯があれば、その一切の情報。
●行政文書の名称:協定書
〇開示の別;部分開示
〇不開示とした箇所:(1)区長の住所(番地)、(2)区長の印影、(3)法人の印影
〇不開示とした理由:(1)区長の住所(番地)は、当該区長の自宅の位置を示す情報であって、安中市情報公開条例第7条第2号に規定に規定する公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当し、当該情報が同号ウの規定による公務員等の職務の遂行に係る情報に該当しないため、不開示とさせていただきます。(2)区長の印影は、一般職の職員が所k無上の起案文書等に公開されることを想定しているものではなく、当該印影が実印、金融機関への届出咽頭としての重要な意味を持つ伊寧である可能性も否定できないため、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当し、不開示とさせていただきます。(3)法人の印影は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:7
●行政文書の名称:協定書に関する覚書
〇開示の別:部分開示
〇不開示とした箇所:法人の印影
〇不開示とした理由:法人の印影は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:―
〇枚数:7
■該当行政文書計:14
*****起案用紙(3者協定書)*****
起案用紙
年度 平成28年度
文書種類 内部
文書番号 安環第824号
保存年限 永年
受付年月日 平成28年7月27日
保存期限
起案年月日 平成28年7月28日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年2月14日
施行年月日 平成 年 月 日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号7 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称 公害防止協定書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称 環境保全に係る協定書に関する綴
公開 〇開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 市民部環境政策課環境推進係 職名 主幹 氏名 須藤辰樹 内線(1882)
決裁区分 市長
決裁 市長・茂木、副市長・茂木、部長・吉田、課長・堀米、係長・/ 公印・大谷2/14
関係部課合議 総務部長・粟野、危機管理課長・水澤、危機管理課危機管理係長・吉田、危機管理課交通防犯係長・上原、建設部長・猿井、土木課長・小板橋、土木課庶務係長・中島、都市整備課長・白石、都市整備課計画開発係長・赤見、産業政策部長・佐藤、農林課長・佐藤、農林課林政鳥獣対策係対策課係長・佐藤
課内供覧 廃棄物対策係長・松井、廃棄物対策係・横田、環境推進係・木村。高橋・鈴木。臼田・小板橋
宛先
差出人
件名 大規模太陽光発電事業(安中ソーラー合同会社)に係る3者協定の締結について
標記の件につきまして、計画事業者(㈱ザイマックスアセットコンサルティング)において、本市(市民部環境政策課)及び、地区住民(岩井地区第6・7区)と、締結内容についての協議・調整を続けてきた結果として、下記のとおり提出がありました。
協議・調整といたしましては、本市においては環境政策謀のほか農林課、土木謀、危機管理課からの意見を徴し、地区は業者が地元説明会を開催して住民意見を取り入れています。
つきましては、改めて内容の精査を行い、市・地区住民・事業者による3者協定として妥当であると判断しましたので、締結してよろしいか伺います。
記
1.別紙「協定書(案)」のとおり
2.(添付資料)工事用車両(一般通勤車両、重機・大型車両)ルート計画図
*****協定書*****
<P1>
協定書
群馬県安中市大谷・野殿地区における太陽光発電事業(以下「本事業」という。)について、安中市、岩野谷地区第6区及び第7区住民(以下「地区住民」という。なお、地区住民を代表して「岩野谷地区第6区及び第7区区長」が押印するものとする。)及び安中ソーラー合同会社(以下「事業者」という。)は、次の条項において合意したので、この協定書(以下「本協定書」という。)を締結し、誠実にこれを履行するものとする。
(本事業の概要)
第1条事業者は、次の施設(以下「本発電施設」という。)の建設工事、運営管理を行う。
(1)施設名 安中市太陽光発電所
(2)事業地 群馬県安中市大谷・野殿地区において事業者が所有権又は利用権を有する土地(以下「本事業地」という。)
安中市大谷字二ノ谷1331-1及び野殿字境ノ入3328-2ほか
(3)施設面積 約137ha
(法令遵守)
第2条 事業者は、本事業の推進並びに本発電施設の工事施工及び運営管理について、法令を遵守し、必要な群馬県及び安中市の許認可を取得するものとする。
2 事業者は、本発電施設の設置及び管理にあたり、太陽光パネルの反射光による光害、本発電施設の殴置による日影、電波障害の未然防止に努め、周辺地域に配慮するとともに関係法令を遵守しなければならない。
3 本事業に関して、事業者と地区住民又は周辺地権者との問でトラブルが発生した場合は、事業者が誠意をもって対応するものとする。
(地域貢献)
第3条 事業者は、本発電施設の工事請負及び管理について、市内の業者への発注等、地域振興に寄与するよう努めるものとする。
2 事業者は、本事業により、地域との交流及び地域の活性化又は災害時の緊急援助に努めるものとする。
(ため池及び調整池)
第4条 事業者は、本事業にあたり、群馬県及び安中市の指導の下、ため池兼用調整池(以下「調整池」という。)を本事業地内に設置し管理する。
2 事業者は、調整池の管理の游怠に起因した損害を地区住民に与えた揚今は、地区住民に対して誠意を持って対応し、その損害を補償するものとする。
<P2>
(農業用水の利用等)
第5条 調整池の水は、地区住民が農業用水として自由に使えるものとする。
2 地区住民は、調整池が防災機能を有する設備であることを十分に理解し、別途事業者が安中市及び地区住民と協議の上定める使用細則に則り、適切に調整池の利用及び日常管理をするものとする。
3 安中市、地区住民及び事業者は、木事某地周辺の川や水路の清掃、整備及び補修等(以下「水路整備等」という。)について、別途協議を行うものとする。
4 事業者は、前項に定める協議に基づき安中市及び地区住民と水路整備等の内容について合意した場合には、当該合意内容に従って、水路整備等を実施するものとする。
5 事業者は、木発電施設完成後における本事業地において、除草剤は使用してはならない。
(環境保全対策)
第6条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働に起因して発生する公害又は災害を防止し、地域の環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)騒音及び振動等について各種適用法令を遵守して、本発電施設の工事施工及び運営管理を行うこと。
(2)本事業地からの排水により地区住民の住生活・農作業に悪影響を与えないよう、適用法令を遵守すること。
(3)本発電施設の工事施工及び稼働に起因して災害等が発生した場合は、安中市と協議し直ちに復旧にあたること。
(4)工事施工時間は、事務所内作業及び騒音の生じない軽作業並びに太陽光がある環境で行うことのできない夜間作業等を除き、原則月曜日から土曜日の午前8時から午後5時までとすること。また、大幅な作業時間の変更や長期的に日曜日に作業を実施する場合は、あらかじめ地区住民及び安中市に連絡すること。
(5)本発電施設の工事を委託する企業(下請負業者を含む。以下「建設会社」という。)に対して、工事車両の通行に関する十分な安全対策を講じ、道路等に廃棄物や土砂等が飛散し、又は流出しないように適正な管理又は指示等を行うこと。
(6)建設会社の通勤車両及び工事車両が通学路になっている道路を通行するときは、できる限り通学時間を避けるなど交通安全に配慮させ、本発電施設の工事施工期間中は、県道吉井安中線(県道171号線)から市道岩608号線(天白農道)へ入る箇所、県道前橋安中富岡線(県道10号線)から白石自動車鍍金塗装工場前を通る道に入る箇所は、朝夕の関係車両が多い時間帯において交通誘導員を配置すること。セプンイレプン安中岩井店付近の県道前橋安中富岡線(県道10号線)の横断歩道、大谷入口信号付近の交差点においては、朔の学童通学時間帯において交通誘導員を配置すること。また、県道吉井安中線(県道171号線)の大谷入ロの交差点から市道岩608号線(天白農道)と県道吉井安中線(県道171号線)との交差点までの区間は、時間帯に限らず、本発電施設の工事施工期間中、工事車両を一切通行させないこと。
<P3>
(7)建設会社が道路を破損した場合は、建設会社の費用及び責任において必要な補修をさせること。
(8)本発電施設から排出される放流水の水質を安全に管理するとともに本発電施設の建設又は稼働を原因としてため他の水質の安全が損なわれないよう管理し、災官等により本発電施設に損害が発生し水質汚染の懸念が生じたときは水質検査を実施すること。
(立入調査)
第7条 安中市は、必要があると認めるときは、事業者へ事前に通知し安全を確認した上で、設備管理者の立ち合いのもと、本事業地及び施設内に立ち入り、状況を調査し、又は事業者から報告を求めることができる。
2 地区住民は、本事業地内及び本発電施設の工事施工状況又は管理状況について、不安又は疑問が生じたときは、安中市に調査の依頼を求めることができる。この場今において、安中市は、前項の規定により状況を調査し、又は事業者から報告を求め、地区住民に回答するものとする。
(苦情処理等)
第8条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働にあたって地区住民から苦情があった場合は、誠実に対応するものとする。
2 事業者は、前項の苦情処理対応について、その状況を違やかに安中市に報告するものとする。
(違反時の措置)
第9条 安中市は、事業者が本協定書に定める事項を遵守していないとき(以下「違反状態」という。)は、事業者に対して必要な措置を指示することができるものとし、事業者はこれに誠実に従い、違反状態を解消するものとする。
2 安中市は事業者が次に掲げる事由に該当した場合、事業者に対して書面により当該事由に該当した旨を通知し、当該事由又は状況が改善されるまでの間、本発電施設の操業停止を求めることができる。
(1)前項に規定する事業者の違反伏態が重大であり、かつ前項に規定する安中市の指示にも関わらず事業者が違反状態を解消しないとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)の条項に違反したとき。
(3)その他重大な背信行為又は法令違反、若しくは公序良俗違反があると認められるとき。
(事故時の措置等)
第10条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働に起因する公害若しくは災害が発生したとき、又はこれらが発生するおそれがある事故か生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、その状況を安中市に報告するものとする。
<P4>
2 事業者は、前項の公害、災害又は事故により地区住民に被害を与えたときは、補償その他の法的義務を履行するとともに、その状況を連々かに安中市に報告するものとする。
(希少動植物の保護)
第11条 事業者は、本事業地内に生息する希少動植物の保護のため、本事業地において、群馬県及び安中市の指導に基づく合理的な対策を講ずるものとする。
(有害獣の対応)
第12条 事業者は、本発電施設の工事着手前後の適切な時期に、本事業地内に生息する有害獣が他の地域へ被害を及ぼすことのないように、地区住民と協議し適切に対応する。
(事業終了時)
第13条 事業者は、本事業の終了後に本発電施設を適用法令に基づき適切に撤去するために年次計画を立て撤去費を積み立てるものとする。また、事業者が本事某地を第三者へ譲渡する場合であっても、本項に基づく事業者の義務は、次条に従い譲受人に承継されるものとする。
2 事業者は、本事業の終了後に本事業地を第三者へ譲渡する湯合には、事前に安中市及び地区住民と協議を行うものとする。この場合、産業廃棄物処分場等の本事業地及び周辺地域において重大な環境破壊のおそれのある事業を営む予定の者に本事業地を譲渡してはならない。
(権利及び義務の承継)
第14条 事業者は、本事業を第三者に譲渡する場合は、本協定書に定める内容を譲受人に対して、承継させ遵守させるものとし、安中市及び地区住民はかかる承継に同意し協力するものとする。
(連絡先)
第15条 本協定書の当事者に対する通知その他の連絡先は、本協定書締結日時点では以下のとおりであり、本協定書に関する連絡は以下記載の連絡先を通して行うものとする。安中市、地区住民又は事業者の連絡先が変更になった場合、当該変更のあった当事者は、本協定書の他の当事者に対して連やかに書面にて通知するものとする。
安 中 市:安中市役所市民部環境政策課環境推進係
電話番号:027-329-5713
地区住民:安中市岩野谷旭区第6区区長
安中市岩野谷地区第7区区長
(連絡先については、安中市に問い合わせのこと)
<P5>
事 業 者:東京都港区赤坂二丁目10番5号
赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員グレート・デイスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者山崎亮雄
(連絡先については安中市・地区住民に別途通知)
(協議事項)
第16条 本協定書に定める事項において疑義が生じた場合及び本協定書に記載のない事項において意見の相違が発生した場合は、安中市、地区住民及び事業者がそれぞれ誠意をもって協議の上、解決に当たるものとする。
本協定書に基づく協定の成立を証するため、水協定書を4通作成し、当事者が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年2月24日
安 中 市:群馬県安中市安中―丁目23番13号
安中市
代表者 市長 茂木 英子
地区住民:群馬県安中市野殿■■■■
安中市 岩野谷地区 第6区
区長 須藤 光夫
群馬県安中市大谷■■■
安中市 岩野谷地区 第7区
区長 今井 優
事 業 者:東京都港区赤坂二丁目10番5号
赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
*****工事用車両等ルート計画図*****
(仮称)安中市太陽光発電所 工事用車両(一般通勤車両、重機・大型車両)ルート計画図
29016.06.02
工事中はなにかとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
工事名称 :(仮称)安中市太陽光発電所
工事場所 :群馬県安中市大谷野殿地区 ※日刊スポーツ様のゴルフ場計画地
工事期間 ::2016年フ月~2019年3月
作業時間 :原則AM8:00~PM5:00(予定) ※騒音が発生しない作業は夜間実施する場合があります。
休日 :日曜・年末年姶
工事関係者通勤時間帯:AM7:00~8:00 PM5:00~6:00頃がピークとなります。
・工事現場出入口は誘導員を配置し、交通安全に努めます。
・近隣住民の皆様の生活を十分配慮し工事を進めます。
*****起案用紙(覚書締結)*****
起案用紙
年度 平成28年度
文書種類 内部
文書番号 安環第2170号
保存年限 永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成29年2月10日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年2月14日
施行年月日 平成 年 月 日
分類番号 大2 中4 小0 簿冊番号7 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称 公害防止協定書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称 環境保全に係る協定書に関する綴
公 開 〇開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 市民部環境政策課環境推進係 職名 主事 氏名 臼田康二 内線(1882)
決裁区分 市長
決裁 市長・茂木、副市長・茂木、部長・吉田、課長・堀米、係長・/、係・- 公印・大谷2/14
関係部署課合議 秘書課長・須藤、都市整備課長・白石
課内供覧 廃棄物対策係長・松井、廃棄物対策係・横田、環境推進係・高橋・小板橋・木村・鈴木
宛先
差出人
件名 安中ソーラー合同株式会社との覚書の締結について(伺い)
安中市大谷地区に大規模太陽光発電施設の設置を予定する安中ソーラー合同株式会社と環境保全に関する協定書を締結するにあたり、これに付随して協定書第13条節1項に基づく撤去費の積立てを保全するため、別添のとおり覚濫を締結してよろしいか伺います。
なお、協定書の締結につきましては、平成28年7月28日付けで既に起案をしてあります.しかし、覚書と日付をあわせるため、まだ決裁にいたっていませんので、本件覚澄と同日決裁でお願いします。
また、本件覚書に関しては、覚書案の作成や相手方との交渉など事務手続を弁護士法人龍馬ぐんま事務所(担当:小此水清弁護士・舟木諒弁護士)に委託して行ったことを申し添えます。委託契約締結後、期間が長期となった理由は、金融機関である三丼住友信託銀行株式会社との調整に時間を要したためとのことでした。
記
1 覚書の相手方
東京部港区赤坂2丁目10番5号
安中ソーラー合同会社 代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山 崎 亮 雄
2 覚書の目的
協定書第13条第1項に「年次計画を立て撤去費を積み立てる」とあるが、これだけては、撤去費に関して実効性のある保全とはならないため。
3 覚書の概要
(1)安中ソーラー合同会社が三井住友信託銀行株式会社と信託契約を締結して、撤去費を年次計画に基づき毎年積み立てて、安中市に報告を行う。
(2)信託財産である撤去費の積立金の支払いには安中市の同意がなければならない。
(3)安中ソーラー合同会社が事業終了後に撤去する陽所は、明らかに不相当な場合を除き、安中市は支払いに同意しなければならない。
(4)信託の受益権は、安中市の同意がなければ譲渡、担保権の設定等の処分ができず、第三者に譲渡する場合にあっては、信託契約上の地位、権利及び義務を承継する。
(5)安中市は、信託の受益権に根質権を設定する。
(6)安中ソーラー合同会社が破産などにより、発電施設の撤去ができないときは、安中市が撤去作業を受託する。この場合において、安中市は撤去費用を事前に求償することかできる。
(7)安中ソーラー所同会社が撤去費用を支払わないときは、安中市は恨質権を実行し、信託財産から撤去作業に必要な費用を支出する。
(8)安中市は、信託財産から給付を受ける金額が撤去費用に満たない場合は、撤去作業を中止することができる。この場合において、安中ソーラー合同会社は、何ら損害賠償請求をすることができない。
4 覚書の締結日
覚書及び協定忿の締結日を供託の日と同日にすることを予定しており、あわせて質権も設定します。信託と質権は、金融機関に行かなければならないので、覚書、協定書、同意に関する届出書、質権設定承諾依頼書申込書に市長印を押印後、代理人弁護士が金融機関で手続を行い、日付を記入します。このため、日付は空欄のままで決裁をお願いします。
5 注意事項
同意に関する届出書に押印した「市長印」を改印したときは、当該金融機関に改印届を提出する必要があります。
*****協定書に関する覚書*****
<P1>
協定書に関する覚書
安中ソーラー合同会社(以下「甲」という)及び安中市(以下「乙」という)は,群馬県安中市大谷字二ノ谷1331-1,野殿字境ノ入3328-2ほか土地に設置する安中市太陽光発電所(以下「本発電施設]という)につき,甲及び乙並びに岩野呑地区第6区及び第7区住民の閲の平成29年2月24日付け協定書(以下「本協定書」という)に付随して,以下のとおり合意する(以下本書を「本覚書」という)。なお,本覚書における用語については,特段の指定のない限り,本協定書の定義に従うものとし,本覚書に規定のない事項は本協定書の定めに従うものとする。
第1条(信託及び関連事項の合意)
1 甲及び乙は,本協定書第13条第1項に基づく撤去費について,以下の内容を骨子とした撤去費の積立及び支出の仕組を構築することとし,以下の各号に従うほか,甲はこれを踏まえ三井住友信託銀行株式会社との間で信託契約を締結する。但し,当該信託契約の具体的な条件は,別途三井住友信託銀行株式会社の指定金銭信託約款及び金銭信託契約特約申込書(以下総称して「本件信託契約」という)に従う。
①委託者:甲,受託者:三井住友信託銀行株式会社,受益者:甲
②信託財産:別紙年次計画に従った各年の積立金全て
③信託財産の運用:元本確保を目的としたもの
④同意者:乙(本件信託契約に基づく信託(以下「本件信託」という)の受益権(以下「本件受益権」という)については,委託者兼受益者である甲が同意者である乙の同意書(以下「払出同意書」という)を添えて本件信託の信託財産(以下「本件信託財産」という)に属する金銭(以下「信託金」という)の全部または一部の支払いを受託者に申し出,受託者は甲に対して金
<P2>
銭交付を行うものとし,乙は,甲の本発電施設の撤去の進捗伏況に合わせて,必要な撤去費用について払出同意書を作成することにより,信託金の甲への交付に同意を行うものとする。)
⑤乙は,甲から,撤去費の支払いのために,支出の根拠となる資料と共に信託金の全部または一部の支払いの申し出がなされた後,客観的に明らかに不相当な場合を除き,1か月以内に信託金の甲への交付を認める同意及び質権者としての同意並びに払出同意書の作成及び甲への交付をしなければならない。なお,乙が甲の本号に基づく串出を客観的に明らかに不相当と判断した場合,乙は,本号本文記載の期限目までに,甲に対して,当該判断に至った理由について,書面による説明をしなければならないものとする。
⑥乙が,次条の撤去委託契約に基づく甲に対する事前求債権を取得した場合には,本件受益権の根質権の実行により,信託金を受託者から受領し,本発電施設の撤去費に充てることができる。
⑦本発電施設の撤去が完了した場合、乙は,甲の信託契約の解約に同意し,三井住友信託銀行株式会社の指定する様式に従った解約手続きに協力する。
⑧本件受益権は,乙の同意がない限り,譲渡,担保権の設定等の処分ができず,また受益者は,乙の同意がない限り,信託契約を終了することができない。但し,甲が本協定書第14条に従い,本事業を第三者に譲渡する場合であって,かつ本覚書の契約上の地位を併せて譲渡する場合には,甲は本受益権の譲渡並びに本件信託契約上の地位,権利及び義務の承継をすることができるものとし,乙はかかる譲渡及び承継に同意し,三井住友信託銀行株式会社の指定する様式に従った手続きに協力するものとする。
2 乙は,次条に定める事前求債権を被担保債権として,ここに,本件受益権に根質権を設定するものとし,甲は速やかにかかる質権の設定について受託者の承諾書を取得して乙に交付するものとする。なお、本発電施設の撤去が完了した場合その他事前求債権が発生せず又は事前求債権が消滅した場合、根質権は
<P3>
消滅するものとし、乙は受託者に対し受託者所定の方法により質権設定解除を通知するものとする。
第2条(撤去の委託等)
1 甲は,以下の各事由が生じたことを停止条件として,本発電施設の撤去を乙に委託し,乙はこれを受託する。この場合において,乙は,任意の事業者に対し,撤去作業につき,更に再委託することができる。なお,本項に基づく委託にかかる乙の報酬はゼロとする。
(1)甲による本発電施設の撤去が未了の状態で甲につき破産手続開始申立て,民事再生手続開始申立てがあったとき,もしくは甲が清算又は解散したとき。但し,法令により適法かつ有効に甲から乙への委託が可能であり,かつ法令上許容される場合に限る。
(2)甲が,正当な理由なく本事業終了後6か月を経過しても本発電施設の撤去に着手しないとき。
2 乙は,前項に定める停止条件の成就後,甲に対し,前項の撤去作業に要する費用(但し,乙が再委託先に支払うべき撤去委託費用,再委託先の選定・委託に要する事務費用,及び再委託先に費用の支払をするための事務処理費用に限る。)を,甲に対して事前に求償することができ,甲はかかる求償請求から5営業日以内に当該費用相当額を支払う義務を負うものとする。甲がかかる支払義務を怠った場合において,乙は,本件受益権の根質権を任意に実行し,本件信託財産からかかる費用相当額を受領して,本発電施設撤去作業に必要な費用を支出するものとする。
3 乙は,前項に基づき本件信託財産から給付を受ける金額が,撤去費用に満たないときは,第1項記載の受任を将来に渡って終了し,以後の事務処理を中止することができる。この場合において,甲は,乙に対し,かかる乙の事務処理の中止について何らの損害賠償請求をすることができない。事務処理中止時において,乙が受託者から受領した金銭が実際に事務処理に要した金銭を超え
<P4>
た場合には,事務処理中止後直ちに,当該超えた金額を甲に対し,交付しなければならないものとする。
4 甲は,本条項に基づく委託について,法令によって許容される範囲内において,解除権を放棄する。
第3条(本協定書及び本覚書の開示)
甲は,受託者に対し,木協定書及び本覚書を開示することができるものとする。
第4条(追加信託の報告)
甲は,乙に対し,別紙年次計画に従った積立金を新たに追加信託した場合は,遅滞なく,当該信託に関する資料を添えて報告することとする。
以上
平成29年2月24日
甲:東京都港区赤坂二丁目10番5号
赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員グレート・ディスカバリーホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
乙:群馬県安中市安中―丁目23番13号
安中市
代表者 市長 茂木英子
*****別紙・年次計画*****
別紙
年次計画
積立金(千円) 累積積立金(千円)
1年目 30,000 30,000
2年目 30,000 60,000
3年目 30,000 90,000
4年目 30,000 120,000
5年目 30,000 150,000
6年目 30,000 180,000
7年目 30,000 210,000
8年目 30,000 240,000
9年目 30,000 270,000
10年目 30,000 300,000
11年目 30,000 330,000
12年目 30,000 360,000
13年目 30,000 390,000
14年目 30,000 420,000
15年目 30,000 450,000
16年目 30,000 480,000
17年目 30,000 510,000
18年目 30,000 540,000
19年目 30,000 570,000
20年目 30,000 600,000
「1年目」とは、発電事業(売電)開始日からその1年後の応当日の前日までのことをいい、以後同様とする。
甲は、積立金をその裁量により前倒しで積み立てることができ、ある年において累積積立願を満たしている場合、当該年において新たな積立を行わないことができる。
**********
■この中国系資本が絡む外資系のタックスヘイブンのペーパー会社が、首都圏の水源地帯を137ヘクタールも買い占めて、事業を行うことについて、当会では、国家安全保障や国土保全・保安の観点から、朝日新聞グループの日刊スポーツに対して、土地の売却を思いとどまるように強く要請をしました。しかし、日刊スポーツは、ゴルフ場の地上げで九州山口組系の企業舎弟である再春館製薬の子会社の地上げ屋に地元工作費(20億円とも言われた)をむしり取られて、酷い目に遭ったとして、メガソーラー事業でゴルフ場計画跡地を譲ってくれ、とアプローチしてきた数社の中から、一番高いオファーをしてきた外資系のグレート・デクスカバリー・ホールディングス・エルエルシーという胡散臭いペーパー会社を土地の売却先として選定してしまいました。
このため当会では、国家安全保障会議の議長を務める安倍晋三首相や防衛省の石破大臣、さらにはこのメガソーラー計画地から僅か200mしか離れていない場所にあるIHIエアロスペース社の社長や所長あてに直訴状をしたためて、なんとかこの事業にゴーサインを出さないように懇願してきました。しかし、当会の努力はことごとく無視され、群馬県などはむしろ諸手を挙げて賛成とばかりに、手続きがどんどん進行してしまったのでした。
■完成すれば関東地方では最大級となるこのメガソーラーですが、当会が住民説明会で何度か質問状を提出しましたが、未だに回答がありません。とくに、メガソーラーの敷地内に取り残される当会事務局長の所有する山林は、小高い山の南斜面にありますが、朝晩の日差しが反射して光害問題が懸念されるため、事業者に対して「光害の心配がないといなら、きちんとその根拠を示してほしい」と申し入れていますが、事業者はパネル設置業者の東芝プラントシステムに丸投げをするだけで自ら回答しようとしません。そして、東芝プラントシステムも、未だにダンマリを決め込んでいる状況です。
今回開示された情報によれば、当会が地元住民説明会で、事業者の素性について疑問を呈したことから、説明会に出席した安中市の幹部が、さすがに心配になって茂木市長に、事業終了後のパネルの廃棄や現況復旧など撤去費用を担保すべきであると進言した可能性があります。
その結果、茂木市長が、環境政策課に指示して、実体のないペーパー会社にどのように事業終了時の撤去対策を市としてとらせることができるのか、こうした分野に詳しい弁護士として、高崎市の弁護士法人龍馬ぐんま事務所(群馬県高崎市金古町1221)の小此木清弁護士を起用し、約7カ月という時間をかけて、嫌がる中国資本絡みのタックスヘイブンのペーパー会社と、底に融資をしている日本のメガバンクの信託銀行を説得させて、覚書の締結を実現させたものです。
中国系資本絡みのペーパー会社の投機的な事業そのものを食い止めることができなかったことは、大変遺憾ですが、安中市長が最小限の手段を講じて、それが覚書の形でせめてもの歯止めとして、協定書と共に後世に残されたことは評価したいと思います。
それにしても、安中市ではこの安中ソーラー合同会社の137へクタールの関東最大級の施設と言い、ビックカメラの子会社によるローズベイカントリー全面を使った約100ヘクタール規模のさらに規模の大きな施設計画といい、メガソーラー事業が目白押しです。
バブル期にはゴルフ場開発ラッシュが起き、今また金融緩和の影響でダブついたマネーがメガソーラー開発に集中しています。ブームが去った後、あるいはFITの期限が切れる20年後、果たしてふるさと安中、そして群馬の山野はどうなるのでしょうか。
【ひらく会情報部・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「安中ソーラーに関する報道記事」
**********日経BP2016/09/12 15:59
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/091204010/?ST=msb
関東最大規模の63MW、群馬県安中市のメガソーラーが着工
米国企業が出資、EPCは東芝プラントシステム
金子憲治=日経BPクリーンテック研究所
↑「安中太陽光発電所」の完成予想図(出所:東芝プラントシステム)↑
群馬県安中市大谷野殿地区に計画されていた出力63.2MWのメガソーラー(大規模太陽光発電所)プロジェクトが今年9月に着工に向け、動き出した。発電所名は、「安中太陽光発電所」で、2019年内の営業運転開始を目指す。
事業用地は、日刊スポーツの計画していたゴルフ場建設予定地。連系出力は42.8MW、太陽光パネルの設置容量63.2MWとなり、関東地方で最大規模のメガソーラーとなる。事業区域は136.98haで、このうち71.53haの森林を開発する。造成対象は約92.1haとなり、盛土と切土はそれぞれ327万7000m3に達する。調整池は3基で総容量6万2770m3を設置する。
今年7月15日に開催された群馬県森林審議会でこうした建設工事計画が了承され、8月8日に群馬県が林地開発許可を出した。
発電事業者は、特定目的会社(SPC)の安中ソーラー(東京都港区)で、同社には米デラウエア州に本社のあるグレート・ディスカバリー・ホールディングス社が出資する。EPC(設計・調達・施工)サービスは、東芝プラントシステム(横浜市)が担当する。太陽光パネルとパワーコンディショナー(PCS)の製造企業は未公表。
東芝プラントシステムは、2010 年度からメガソーラーの建設を手掛け、これまでに受注した累計総発電量は約 600MWに達する。V字-三角形状の基礎一体型架台「KiTy システム」を独自開発したほか、ドローン(無人小型ヘリコプター)を使用した地形計測・3D レ ーザー計測技術なども運用している。
**********新エネルギー新聞2016年(平成28年)10月03日付
http://www.newenergy-news.com/?p=6368
群馬県安中市の63.2MWメガソーラーを東芝プラントSが受注
↑[画像・上:「安中太陽光発電所」完成予想図]↑
プラントエンジニアリングを手掛ける東芝プラントシステム(横浜市)は、安中ソーラー(東京都港区)が群馬県安中市に計画する「安中太陽光発電所」の建設工事を受注し、9月に着工した。東芝プラントシステムはEPC(設計・調達・施工)サービスを担当し、2019年内の営業運転開始を目指す。
群馬県は全国屈指の年間日照時間が長い地域で、年間を通じて多くの発電量が見込めることから、県西部に位置する安中市でも多くの太陽光発電所が設けられている。今回の事業では、ゴルフ場建設予定地であった丘陵地帯を造成するとともに、森林や原野を開発して整地した約137haの用地に、関東地方で最大規模となる発電容量63.2MWのメガソーラーを建設する。ほかにも防災施設として、ため池を兼用する調節池を3基建設する。
発電事業者の安中ソーラーは、米デラウエア州に本社のあるグレート・ディスカバリー・ホールディングス社が出資する特別目的会社。EPCサービスを担う東芝プラントシステムは、水力、地熱、太陽光などの再生可能エネルギー分野にも積極的に取り組み、2010年度からメガソーラーの建設を手掛けている。これまでに受注した累計総発電量は約600MWに達するという。今後もメガソーラー案件を取り込み、土地の有効利用の観点から引き合いが増加している沼地・山間部・ゴルフ場などの特殊な条件下での建設にも応えるとともに、海外での受注、建設も視野に入れている。
また、同社は、太陽光発電所の工期を短縮するV字-三角形状の基礎一体型太陽電池モジュール架台「Kityシステム」を独自開発したほか、ドローン(無人小型ヘリコプター)を使用した地形計測・3Dレーザー計測技術を取り入れるなど、工法の開発・改善にも注力している。
**********
↑137ヘクタールの広大な里山は既に立木が殆ど伐採され、造成工事が急ピッチで進められている。(5月29日撮影)↑
↑群馬県は水源条例で「本県の森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えています。この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する「水源県ぐんま」の責務です。」と謳っているが、全く空々しい。↑
↑C調整池の築堤予定地。既に地盤改良工事を終えているものの、築堤工事二は未着手。これから梅雨時を迎えるが、果たして大丈夫なのだろうか。そもそも、最初に調整池を作ってから、造成工事をするというのが事業者の説明だった。↑
↑夥しい伐採樹木の伐根された根の墓場。↑
↑地元説明会では工事中は重機やダンプの外部からの出入りはない、という話しだったが、実際には得体の知れないダンプが頻繁に周辺道路から工事現場に出入りしている。スラグなど怪しげな廃棄物を残土と称して持ち込むためだとしたら大変だ。↑
↑このとおり保水力を無くした工事現場を見るにつけ、これからの梅雨入りシーズンの集中豪雨が極めて心配だ。↑
■こうした中、今年2017年3月末に県庁を訪れた際、林業振興課の担当者から、同年2月頃、業者と地元と安中市の三者による協定書の締結が行われたという話を聞きました。そこで、5月2日に次の内容で安中市に情報開示請求をしていたところ、5月9日付で部分開示決定通知が出されました。そのため、先月中旬に安中市役所で開示を受けました。
*****部分開示決定通知書*****
安環発第230号
平成29年5月9日
行政文書部分開示決定通知書
請求者
小川賢 様
安中市長 茂木 英子
平成29年5月2日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1墳の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
現在、安中市大谷・野殿地区の丘陵地帯の日刊ゴルフ場計画跡地で、安中ソーラー合同会社がメガソーラー建設工事を行っております,
これに関連して2017年2月ごろ、地元岩野谷6区(水境地区)と地元岩野谷7区(大谷地区)の区長がそれぞれ安中市の仲介のもとに、安中ソーラー合同会社と協定書を締結したという話を群馬県の担当者から先日お開きしました。
つきましては、この協定書の締結に関する次の情報。
(1)署名済みの協定書。
(2)協定書の作成に関して、安中市が報告や相談を関係者から受けたり、アドバイスをしたりした経緯があれば、その一切の情報。
<開示の実施方法> □1閲覧 □2写しの交付 3視聴
<開示の日時> 平成29年5月16日(火)□午前・午後 8時30分から
<開示の場所> 安中市役所総務部行政課
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
(1)区長の住所(番地)
(2)区長の印影
(3)法人の印影 .
(開示しない理由)別紙行政文書開示請求に関する写しの一覧のとおり
<※開示しない理由がなくなる期日> 年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課> 市民部環境政策課環境推進係
電話番号027-382-1111(内線1882)
<備 考> -
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
2 ※欄は、あらかじめ開示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分については、この処分があったことを知った目の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告被際として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
*****行政文書開示請求に関する写しの一覧*****
■開示請求の件名: 現在、安中市大谷・野殿地区の丘陵地帯の日刊ゴルフ場計画跡地で、安中ソーラー合同会社がメガソーラー建設工事を行っております,
これに関連して2017年2月ごろ、地元岩野谷6区(水境地区)と地元岩野谷7区(大谷地区)の区長がそれぞれ安中市の仲介のもとに、安中ソーラー合同会社と協定書を締結したという話を群馬県の担当者から先日お開きしました。
つきましては、この協定書の締結に関する次の情報。
(1)署名済みの協定書。
(2)協定書の作成に関して、安中市が報告や相談を関係者から受けたり、アドバイスをしたりした経緯があれば、その一切の情報。
●行政文書の名称:協定書
〇開示の別;部分開示
〇不開示とした箇所:(1)区長の住所(番地)、(2)区長の印影、(3)法人の印影
〇不開示とした理由:(1)区長の住所(番地)は、当該区長の自宅の位置を示す情報であって、安中市情報公開条例第7条第2号に規定に規定する公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当し、当該情報が同号ウの規定による公務員等の職務の遂行に係る情報に該当しないため、不開示とさせていただきます。(2)区長の印影は、一般職の職員が所k無上の起案文書等に公開されることを想定しているものではなく、当該印影が実印、金融機関への届出咽頭としての重要な意味を持つ伊寧である可能性も否定できないため、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当し、不開示とさせていただきます。(3)法人の印影は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:-
〇枚数:7
●行政文書の名称:協定書に関する覚書
〇開示の別:部分開示
〇不開示とした箇所:法人の印影
〇不開示とした理由:法人の印影は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため、同条の規定により不開示とさせていただきます。
〇開示請求に対する説明:―
〇枚数:7
■該当行政文書計:14
*****起案用紙(3者協定書)*****
起案用紙
年度 平成28年度
文書種類 内部
文書番号 安環第824号
保存年限 永年
受付年月日 平成28年7月27日
保存期限
起案年月日 平成28年7月28日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年2月14日
施行年月日 平成 年 月 日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号7 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称 公害防止協定書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称 環境保全に係る協定書に関する綴
公開 〇開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 市民部環境政策課環境推進係 職名 主幹 氏名 須藤辰樹 内線(1882)
決裁区分 市長
決裁 市長・茂木、副市長・茂木、部長・吉田、課長・堀米、係長・/ 公印・大谷2/14
関係部課合議 総務部長・粟野、危機管理課長・水澤、危機管理課危機管理係長・吉田、危機管理課交通防犯係長・上原、建設部長・猿井、土木課長・小板橋、土木課庶務係長・中島、都市整備課長・白石、都市整備課計画開発係長・赤見、産業政策部長・佐藤、農林課長・佐藤、農林課林政鳥獣対策係対策課係長・佐藤
課内供覧 廃棄物対策係長・松井、廃棄物対策係・横田、環境推進係・木村。高橋・鈴木。臼田・小板橋
宛先
差出人
件名 大規模太陽光発電事業(安中ソーラー合同会社)に係る3者協定の締結について
標記の件につきまして、計画事業者(㈱ザイマックスアセットコンサルティング)において、本市(市民部環境政策課)及び、地区住民(岩井地区第6・7区)と、締結内容についての協議・調整を続けてきた結果として、下記のとおり提出がありました。
協議・調整といたしましては、本市においては環境政策謀のほか農林課、土木謀、危機管理課からの意見を徴し、地区は業者が地元説明会を開催して住民意見を取り入れています。
つきましては、改めて内容の精査を行い、市・地区住民・事業者による3者協定として妥当であると判断しましたので、締結してよろしいか伺います。
記
1.別紙「協定書(案)」のとおり
2.(添付資料)工事用車両(一般通勤車両、重機・大型車両)ルート計画図
*****協定書*****
<P1>
協定書
群馬県安中市大谷・野殿地区における太陽光発電事業(以下「本事業」という。)について、安中市、岩野谷地区第6区及び第7区住民(以下「地区住民」という。なお、地区住民を代表して「岩野谷地区第6区及び第7区区長」が押印するものとする。)及び安中ソーラー合同会社(以下「事業者」という。)は、次の条項において合意したので、この協定書(以下「本協定書」という。)を締結し、誠実にこれを履行するものとする。
(本事業の概要)
第1条事業者は、次の施設(以下「本発電施設」という。)の建設工事、運営管理を行う。
(1)施設名 安中市太陽光発電所
(2)事業地 群馬県安中市大谷・野殿地区において事業者が所有権又は利用権を有する土地(以下「本事業地」という。)
安中市大谷字二ノ谷1331-1及び野殿字境ノ入3328-2ほか
(3)施設面積 約137ha
(法令遵守)
第2条 事業者は、本事業の推進並びに本発電施設の工事施工及び運営管理について、法令を遵守し、必要な群馬県及び安中市の許認可を取得するものとする。
2 事業者は、本発電施設の設置及び管理にあたり、太陽光パネルの反射光による光害、本発電施設の殴置による日影、電波障害の未然防止に努め、周辺地域に配慮するとともに関係法令を遵守しなければならない。
3 本事業に関して、事業者と地区住民又は周辺地権者との問でトラブルが発生した場合は、事業者が誠意をもって対応するものとする。
(地域貢献)
第3条 事業者は、本発電施設の工事請負及び管理について、市内の業者への発注等、地域振興に寄与するよう努めるものとする。
2 事業者は、本事業により、地域との交流及び地域の活性化又は災害時の緊急援助に努めるものとする。
(ため池及び調整池)
第4条 事業者は、本事業にあたり、群馬県及び安中市の指導の下、ため池兼用調整池(以下「調整池」という。)を本事業地内に設置し管理する。
2 事業者は、調整池の管理の游怠に起因した損害を地区住民に与えた揚今は、地区住民に対して誠意を持って対応し、その損害を補償するものとする。
<P2>
(農業用水の利用等)
第5条 調整池の水は、地区住民が農業用水として自由に使えるものとする。
2 地区住民は、調整池が防災機能を有する設備であることを十分に理解し、別途事業者が安中市及び地区住民と協議の上定める使用細則に則り、適切に調整池の利用及び日常管理をするものとする。
3 安中市、地区住民及び事業者は、木事某地周辺の川や水路の清掃、整備及び補修等(以下「水路整備等」という。)について、別途協議を行うものとする。
4 事業者は、前項に定める協議に基づき安中市及び地区住民と水路整備等の内容について合意した場合には、当該合意内容に従って、水路整備等を実施するものとする。
5 事業者は、木発電施設完成後における本事業地において、除草剤は使用してはならない。
(環境保全対策)
第6条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働に起因して発生する公害又は災害を防止し、地域の環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)騒音及び振動等について各種適用法令を遵守して、本発電施設の工事施工及び運営管理を行うこと。
(2)本事業地からの排水により地区住民の住生活・農作業に悪影響を与えないよう、適用法令を遵守すること。
(3)本発電施設の工事施工及び稼働に起因して災害等が発生した場合は、安中市と協議し直ちに復旧にあたること。
(4)工事施工時間は、事務所内作業及び騒音の生じない軽作業並びに太陽光がある環境で行うことのできない夜間作業等を除き、原則月曜日から土曜日の午前8時から午後5時までとすること。また、大幅な作業時間の変更や長期的に日曜日に作業を実施する場合は、あらかじめ地区住民及び安中市に連絡すること。
(5)本発電施設の工事を委託する企業(下請負業者を含む。以下「建設会社」という。)に対して、工事車両の通行に関する十分な安全対策を講じ、道路等に廃棄物や土砂等が飛散し、又は流出しないように適正な管理又は指示等を行うこと。
(6)建設会社の通勤車両及び工事車両が通学路になっている道路を通行するときは、できる限り通学時間を避けるなど交通安全に配慮させ、本発電施設の工事施工期間中は、県道吉井安中線(県道171号線)から市道岩608号線(天白農道)へ入る箇所、県道前橋安中富岡線(県道10号線)から白石自動車鍍金塗装工場前を通る道に入る箇所は、朝夕の関係車両が多い時間帯において交通誘導員を配置すること。セプンイレプン安中岩井店付近の県道前橋安中富岡線(県道10号線)の横断歩道、大谷入口信号付近の交差点においては、朔の学童通学時間帯において交通誘導員を配置すること。また、県道吉井安中線(県道171号線)の大谷入ロの交差点から市道岩608号線(天白農道)と県道吉井安中線(県道171号線)との交差点までの区間は、時間帯に限らず、本発電施設の工事施工期間中、工事車両を一切通行させないこと。
<P3>
(7)建設会社が道路を破損した場合は、建設会社の費用及び責任において必要な補修をさせること。
(8)本発電施設から排出される放流水の水質を安全に管理するとともに本発電施設の建設又は稼働を原因としてため他の水質の安全が損なわれないよう管理し、災官等により本発電施設に損害が発生し水質汚染の懸念が生じたときは水質検査を実施すること。
(立入調査)
第7条 安中市は、必要があると認めるときは、事業者へ事前に通知し安全を確認した上で、設備管理者の立ち合いのもと、本事業地及び施設内に立ち入り、状況を調査し、又は事業者から報告を求めることができる。
2 地区住民は、本事業地内及び本発電施設の工事施工状況又は管理状況について、不安又は疑問が生じたときは、安中市に調査の依頼を求めることができる。この場今において、安中市は、前項の規定により状況を調査し、又は事業者から報告を求め、地区住民に回答するものとする。
(苦情処理等)
第8条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働にあたって地区住民から苦情があった場合は、誠実に対応するものとする。
2 事業者は、前項の苦情処理対応について、その状況を違やかに安中市に報告するものとする。
(違反時の措置)
第9条 安中市は、事業者が本協定書に定める事項を遵守していないとき(以下「違反状態」という。)は、事業者に対して必要な措置を指示することができるものとし、事業者はこれに誠実に従い、違反状態を解消するものとする。
2 安中市は事業者が次に掲げる事由に該当した場合、事業者に対して書面により当該事由に該当した旨を通知し、当該事由又は状況が改善されるまでの間、本発電施設の操業停止を求めることができる。
(1)前項に規定する事業者の違反伏態が重大であり、かつ前項に規定する安中市の指示にも関わらず事業者が違反状態を解消しないとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)の条項に違反したとき。
(3)その他重大な背信行為又は法令違反、若しくは公序良俗違反があると認められるとき。
(事故時の措置等)
第10条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働に起因する公害若しくは災害が発生したとき、又はこれらが発生するおそれがある事故か生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、その状況を安中市に報告するものとする。
<P4>
2 事業者は、前項の公害、災害又は事故により地区住民に被害を与えたときは、補償その他の法的義務を履行するとともに、その状況を連々かに安中市に報告するものとする。
(希少動植物の保護)
第11条 事業者は、本事業地内に生息する希少動植物の保護のため、本事業地において、群馬県及び安中市の指導に基づく合理的な対策を講ずるものとする。
(有害獣の対応)
第12条 事業者は、本発電施設の工事着手前後の適切な時期に、本事業地内に生息する有害獣が他の地域へ被害を及ぼすことのないように、地区住民と協議し適切に対応する。
(事業終了時)
第13条 事業者は、本事業の終了後に本発電施設を適用法令に基づき適切に撤去するために年次計画を立て撤去費を積み立てるものとする。また、事業者が本事某地を第三者へ譲渡する場合であっても、本項に基づく事業者の義務は、次条に従い譲受人に承継されるものとする。
2 事業者は、本事業の終了後に本事業地を第三者へ譲渡する湯合には、事前に安中市及び地区住民と協議を行うものとする。この場合、産業廃棄物処分場等の本事業地及び周辺地域において重大な環境破壊のおそれのある事業を営む予定の者に本事業地を譲渡してはならない。
(権利及び義務の承継)
第14条 事業者は、本事業を第三者に譲渡する場合は、本協定書に定める内容を譲受人に対して、承継させ遵守させるものとし、安中市及び地区住民はかかる承継に同意し協力するものとする。
(連絡先)
第15条 本協定書の当事者に対する通知その他の連絡先は、本協定書締結日時点では以下のとおりであり、本協定書に関する連絡は以下記載の連絡先を通して行うものとする。安中市、地区住民又は事業者の連絡先が変更になった場合、当該変更のあった当事者は、本協定書の他の当事者に対して連やかに書面にて通知するものとする。
安 中 市:安中市役所市民部環境政策課環境推進係
電話番号:027-329-5713
地区住民:安中市岩野谷旭区第6区区長
安中市岩野谷地区第7区区長
(連絡先については、安中市に問い合わせのこと)
<P5>
事 業 者:東京都港区赤坂二丁目10番5号
赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員グレート・デイスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者山崎亮雄
(連絡先については安中市・地区住民に別途通知)
(協議事項)
第16条 本協定書に定める事項において疑義が生じた場合及び本協定書に記載のない事項において意見の相違が発生した場合は、安中市、地区住民及び事業者がそれぞれ誠意をもって協議の上、解決に当たるものとする。
本協定書に基づく協定の成立を証するため、水協定書を4通作成し、当事者が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年2月24日
安 中 市:群馬県安中市安中―丁目23番13号
安中市
代表者 市長 茂木 英子
地区住民:群馬県安中市野殿■■■■
安中市 岩野谷地区 第6区
区長 須藤 光夫
群馬県安中市大谷■■■
安中市 岩野谷地区 第7区
区長 今井 優
事 業 者:東京都港区赤坂二丁目10番5号
赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
*****工事用車両等ルート計画図*****
(仮称)安中市太陽光発電所 工事用車両(一般通勤車両、重機・大型車両)ルート計画図
29016.06.02
工事中はなにかとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
工事名称 :(仮称)安中市太陽光発電所
工事場所 :群馬県安中市大谷野殿地区 ※日刊スポーツ様のゴルフ場計画地
工事期間 ::2016年フ月~2019年3月
作業時間 :原則AM8:00~PM5:00(予定) ※騒音が発生しない作業は夜間実施する場合があります。
休日 :日曜・年末年姶
工事関係者通勤時間帯:AM7:00~8:00 PM5:00~6:00頃がピークとなります。
・工事現場出入口は誘導員を配置し、交通安全に努めます。
・近隣住民の皆様の生活を十分配慮し工事を進めます。
*****起案用紙(覚書締結)*****
起案用紙
年度 平成28年度
文書種類 内部
文書番号 安環第2170号
保存年限 永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成29年2月10日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年2月14日
施行年月日 平成 年 月 日
分類番号 大2 中4 小0 簿冊番号7 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称 公害防止協定書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称 環境保全に係る協定書に関する綴
公 開 〇開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 市民部環境政策課環境推進係 職名 主事 氏名 臼田康二 内線(1882)
決裁区分 市長
決裁 市長・茂木、副市長・茂木、部長・吉田、課長・堀米、係長・/、係・- 公印・大谷2/14
関係部署課合議 秘書課長・須藤、都市整備課長・白石
課内供覧 廃棄物対策係長・松井、廃棄物対策係・横田、環境推進係・高橋・小板橋・木村・鈴木
宛先
差出人
件名 安中ソーラー合同株式会社との覚書の締結について(伺い)
安中市大谷地区に大規模太陽光発電施設の設置を予定する安中ソーラー合同株式会社と環境保全に関する協定書を締結するにあたり、これに付随して協定書第13条節1項に基づく撤去費の積立てを保全するため、別添のとおり覚濫を締結してよろしいか伺います。
なお、協定書の締結につきましては、平成28年7月28日付けで既に起案をしてあります.しかし、覚書と日付をあわせるため、まだ決裁にいたっていませんので、本件覚澄と同日決裁でお願いします。
また、本件覚書に関しては、覚書案の作成や相手方との交渉など事務手続を弁護士法人龍馬ぐんま事務所(担当:小此水清弁護士・舟木諒弁護士)に委託して行ったことを申し添えます。委託契約締結後、期間が長期となった理由は、金融機関である三丼住友信託銀行株式会社との調整に時間を要したためとのことでした。
記
1 覚書の相手方
東京部港区赤坂2丁目10番5号
安中ソーラー合同会社 代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山 崎 亮 雄
2 覚書の目的
協定書第13条第1項に「年次計画を立て撤去費を積み立てる」とあるが、これだけては、撤去費に関して実効性のある保全とはならないため。
3 覚書の概要
(1)安中ソーラー合同会社が三井住友信託銀行株式会社と信託契約を締結して、撤去費を年次計画に基づき毎年積み立てて、安中市に報告を行う。
(2)信託財産である撤去費の積立金の支払いには安中市の同意がなければならない。
(3)安中ソーラー合同会社が事業終了後に撤去する陽所は、明らかに不相当な場合を除き、安中市は支払いに同意しなければならない。
(4)信託の受益権は、安中市の同意がなければ譲渡、担保権の設定等の処分ができず、第三者に譲渡する場合にあっては、信託契約上の地位、権利及び義務を承継する。
(5)安中市は、信託の受益権に根質権を設定する。
(6)安中ソーラー合同会社が破産などにより、発電施設の撤去ができないときは、安中市が撤去作業を受託する。この場合において、安中市は撤去費用を事前に求償することかできる。
(7)安中ソーラー所同会社が撤去費用を支払わないときは、安中市は恨質権を実行し、信託財産から撤去作業に必要な費用を支出する。
(8)安中市は、信託財産から給付を受ける金額が撤去費用に満たない場合は、撤去作業を中止することができる。この場合において、安中ソーラー合同会社は、何ら損害賠償請求をすることができない。
4 覚書の締結日
覚書及び協定忿の締結日を供託の日と同日にすることを予定しており、あわせて質権も設定します。信託と質権は、金融機関に行かなければならないので、覚書、協定書、同意に関する届出書、質権設定承諾依頼書申込書に市長印を押印後、代理人弁護士が金融機関で手続を行い、日付を記入します。このため、日付は空欄のままで決裁をお願いします。
5 注意事項
同意に関する届出書に押印した「市長印」を改印したときは、当該金融機関に改印届を提出する必要があります。
*****協定書に関する覚書*****
<P1>
協定書に関する覚書
安中ソーラー合同会社(以下「甲」という)及び安中市(以下「乙」という)は,群馬県安中市大谷字二ノ谷1331-1,野殿字境ノ入3328-2ほか土地に設置する安中市太陽光発電所(以下「本発電施設]という)につき,甲及び乙並びに岩野呑地区第6区及び第7区住民の閲の平成29年2月24日付け協定書(以下「本協定書」という)に付随して,以下のとおり合意する(以下本書を「本覚書」という)。なお,本覚書における用語については,特段の指定のない限り,本協定書の定義に従うものとし,本覚書に規定のない事項は本協定書の定めに従うものとする。
第1条(信託及び関連事項の合意)
1 甲及び乙は,本協定書第13条第1項に基づく撤去費について,以下の内容を骨子とした撤去費の積立及び支出の仕組を構築することとし,以下の各号に従うほか,甲はこれを踏まえ三井住友信託銀行株式会社との間で信託契約を締結する。但し,当該信託契約の具体的な条件は,別途三井住友信託銀行株式会社の指定金銭信託約款及び金銭信託契約特約申込書(以下総称して「本件信託契約」という)に従う。
①委託者:甲,受託者:三井住友信託銀行株式会社,受益者:甲
②信託財産:別紙年次計画に従った各年の積立金全て
③信託財産の運用:元本確保を目的としたもの
④同意者:乙(本件信託契約に基づく信託(以下「本件信託」という)の受益権(以下「本件受益権」という)については,委託者兼受益者である甲が同意者である乙の同意書(以下「払出同意書」という)を添えて本件信託の信託財産(以下「本件信託財産」という)に属する金銭(以下「信託金」という)の全部または一部の支払いを受託者に申し出,受託者は甲に対して金
<P2>
銭交付を行うものとし,乙は,甲の本発電施設の撤去の進捗伏況に合わせて,必要な撤去費用について払出同意書を作成することにより,信託金の甲への交付に同意を行うものとする。)
⑤乙は,甲から,撤去費の支払いのために,支出の根拠となる資料と共に信託金の全部または一部の支払いの申し出がなされた後,客観的に明らかに不相当な場合を除き,1か月以内に信託金の甲への交付を認める同意及び質権者としての同意並びに払出同意書の作成及び甲への交付をしなければならない。なお,乙が甲の本号に基づく串出を客観的に明らかに不相当と判断した場合,乙は,本号本文記載の期限目までに,甲に対して,当該判断に至った理由について,書面による説明をしなければならないものとする。
⑥乙が,次条の撤去委託契約に基づく甲に対する事前求債権を取得した場合には,本件受益権の根質権の実行により,信託金を受託者から受領し,本発電施設の撤去費に充てることができる。
⑦本発電施設の撤去が完了した場合、乙は,甲の信託契約の解約に同意し,三井住友信託銀行株式会社の指定する様式に従った解約手続きに協力する。
⑧本件受益権は,乙の同意がない限り,譲渡,担保権の設定等の処分ができず,また受益者は,乙の同意がない限り,信託契約を終了することができない。但し,甲が本協定書第14条に従い,本事業を第三者に譲渡する場合であって,かつ本覚書の契約上の地位を併せて譲渡する場合には,甲は本受益権の譲渡並びに本件信託契約上の地位,権利及び義務の承継をすることができるものとし,乙はかかる譲渡及び承継に同意し,三井住友信託銀行株式会社の指定する様式に従った手続きに協力するものとする。
2 乙は,次条に定める事前求債権を被担保債権として,ここに,本件受益権に根質権を設定するものとし,甲は速やかにかかる質権の設定について受託者の承諾書を取得して乙に交付するものとする。なお、本発電施設の撤去が完了した場合その他事前求債権が発生せず又は事前求債権が消滅した場合、根質権は
<P3>
消滅するものとし、乙は受託者に対し受託者所定の方法により質権設定解除を通知するものとする。
第2条(撤去の委託等)
1 甲は,以下の各事由が生じたことを停止条件として,本発電施設の撤去を乙に委託し,乙はこれを受託する。この場合において,乙は,任意の事業者に対し,撤去作業につき,更に再委託することができる。なお,本項に基づく委託にかかる乙の報酬はゼロとする。
(1)甲による本発電施設の撤去が未了の状態で甲につき破産手続開始申立て,民事再生手続開始申立てがあったとき,もしくは甲が清算又は解散したとき。但し,法令により適法かつ有効に甲から乙への委託が可能であり,かつ法令上許容される場合に限る。
(2)甲が,正当な理由なく本事業終了後6か月を経過しても本発電施設の撤去に着手しないとき。
2 乙は,前項に定める停止条件の成就後,甲に対し,前項の撤去作業に要する費用(但し,乙が再委託先に支払うべき撤去委託費用,再委託先の選定・委託に要する事務費用,及び再委託先に費用の支払をするための事務処理費用に限る。)を,甲に対して事前に求償することができ,甲はかかる求償請求から5営業日以内に当該費用相当額を支払う義務を負うものとする。甲がかかる支払義務を怠った場合において,乙は,本件受益権の根質権を任意に実行し,本件信託財産からかかる費用相当額を受領して,本発電施設撤去作業に必要な費用を支出するものとする。
3 乙は,前項に基づき本件信託財産から給付を受ける金額が,撤去費用に満たないときは,第1項記載の受任を将来に渡って終了し,以後の事務処理を中止することができる。この場合において,甲は,乙に対し,かかる乙の事務処理の中止について何らの損害賠償請求をすることができない。事務処理中止時において,乙が受託者から受領した金銭が実際に事務処理に要した金銭を超え
<P4>
た場合には,事務処理中止後直ちに,当該超えた金額を甲に対し,交付しなければならないものとする。
4 甲は,本条項に基づく委託について,法令によって許容される範囲内において,解除権を放棄する。
第3条(本協定書及び本覚書の開示)
甲は,受託者に対し,木協定書及び本覚書を開示することができるものとする。
第4条(追加信託の報告)
甲は,乙に対し,別紙年次計画に従った積立金を新たに追加信託した場合は,遅滞なく,当該信託に関する資料を添えて報告することとする。
以上
平成29年2月24日
甲:東京都港区赤坂二丁目10番5号
赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員グレート・ディスカバリーホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎 亮雄
乙:群馬県安中市安中―丁目23番13号
安中市
代表者 市長 茂木英子
*****別紙・年次計画*****
別紙
年次計画
積立金(千円) 累積積立金(千円)
1年目 30,000 30,000
2年目 30,000 60,000
3年目 30,000 90,000
4年目 30,000 120,000
5年目 30,000 150,000
6年目 30,000 180,000
7年目 30,000 210,000
8年目 30,000 240,000
9年目 30,000 270,000
10年目 30,000 300,000
11年目 30,000 330,000
12年目 30,000 360,000
13年目 30,000 390,000
14年目 30,000 420,000
15年目 30,000 450,000
16年目 30,000 480,000
17年目 30,000 510,000
18年目 30,000 540,000
19年目 30,000 570,000
20年目 30,000 600,000
「1年目」とは、発電事業(売電)開始日からその1年後の応当日の前日までのことをいい、以後同様とする。
甲は、積立金をその裁量により前倒しで積み立てることができ、ある年において累積積立願を満たしている場合、当該年において新たな積立を行わないことができる。
**********
■この中国系資本が絡む外資系のタックスヘイブンのペーパー会社が、首都圏の水源地帯を137ヘクタールも買い占めて、事業を行うことについて、当会では、国家安全保障や国土保全・保安の観点から、朝日新聞グループの日刊スポーツに対して、土地の売却を思いとどまるように強く要請をしました。しかし、日刊スポーツは、ゴルフ場の地上げで九州山口組系の企業舎弟である再春館製薬の子会社の地上げ屋に地元工作費(20億円とも言われた)をむしり取られて、酷い目に遭ったとして、メガソーラー事業でゴルフ場計画跡地を譲ってくれ、とアプローチしてきた数社の中から、一番高いオファーをしてきた外資系のグレート・デクスカバリー・ホールディングス・エルエルシーという胡散臭いペーパー会社を土地の売却先として選定してしまいました。
このため当会では、国家安全保障会議の議長を務める安倍晋三首相や防衛省の石破大臣、さらにはこのメガソーラー計画地から僅か200mしか離れていない場所にあるIHIエアロスペース社の社長や所長あてに直訴状をしたためて、なんとかこの事業にゴーサインを出さないように懇願してきました。しかし、当会の努力はことごとく無視され、群馬県などはむしろ諸手を挙げて賛成とばかりに、手続きがどんどん進行してしまったのでした。
■完成すれば関東地方では最大級となるこのメガソーラーですが、当会が住民説明会で何度か質問状を提出しましたが、未だに回答がありません。とくに、メガソーラーの敷地内に取り残される当会事務局長の所有する山林は、小高い山の南斜面にありますが、朝晩の日差しが反射して光害問題が懸念されるため、事業者に対して「光害の心配がないといなら、きちんとその根拠を示してほしい」と申し入れていますが、事業者はパネル設置業者の東芝プラントシステムに丸投げをするだけで自ら回答しようとしません。そして、東芝プラントシステムも、未だにダンマリを決め込んでいる状況です。
今回開示された情報によれば、当会が地元住民説明会で、事業者の素性について疑問を呈したことから、説明会に出席した安中市の幹部が、さすがに心配になって茂木市長に、事業終了後のパネルの廃棄や現況復旧など撤去費用を担保すべきであると進言した可能性があります。
その結果、茂木市長が、環境政策課に指示して、実体のないペーパー会社にどのように事業終了時の撤去対策を市としてとらせることができるのか、こうした分野に詳しい弁護士として、高崎市の弁護士法人龍馬ぐんま事務所(群馬県高崎市金古町1221)の小此木清弁護士を起用し、約7カ月という時間をかけて、嫌がる中国資本絡みのタックスヘイブンのペーパー会社と、底に融資をしている日本のメガバンクの信託銀行を説得させて、覚書の締結を実現させたものです。
中国系資本絡みのペーパー会社の投機的な事業そのものを食い止めることができなかったことは、大変遺憾ですが、安中市長が最小限の手段を講じて、それが覚書の形でせめてもの歯止めとして、協定書と共に後世に残されたことは評価したいと思います。
それにしても、安中市ではこの安中ソーラー合同会社の137へクタールの関東最大級の施設と言い、ビックカメラの子会社によるローズベイカントリー全面を使った約100ヘクタール規模のさらに規模の大きな施設計画といい、メガソーラー事業が目白押しです。
バブル期にはゴルフ場開発ラッシュが起き、今また金融緩和の影響でダブついたマネーがメガソーラー開発に集中しています。ブームが去った後、あるいはFITの期限が切れる20年後、果たしてふるさと安中、そして群馬の山野はどうなるのでしょうか。
【ひらく会情報部・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「安中ソーラーに関する報道記事」
**********日経BP2016/09/12 15:59
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/091204010/?ST=msb
関東最大規模の63MW、群馬県安中市のメガソーラーが着工
米国企業が出資、EPCは東芝プラントシステム
金子憲治=日経BPクリーンテック研究所
↑「安中太陽光発電所」の完成予想図(出所:東芝プラントシステム)↑
群馬県安中市大谷野殿地区に計画されていた出力63.2MWのメガソーラー(大規模太陽光発電所)プロジェクトが今年9月に着工に向け、動き出した。発電所名は、「安中太陽光発電所」で、2019年内の営業運転開始を目指す。
事業用地は、日刊スポーツの計画していたゴルフ場建設予定地。連系出力は42.8MW、太陽光パネルの設置容量63.2MWとなり、関東地方で最大規模のメガソーラーとなる。事業区域は136.98haで、このうち71.53haの森林を開発する。造成対象は約92.1haとなり、盛土と切土はそれぞれ327万7000m3に達する。調整池は3基で総容量6万2770m3を設置する。
今年7月15日に開催された群馬県森林審議会でこうした建設工事計画が了承され、8月8日に群馬県が林地開発許可を出した。
発電事業者は、特定目的会社(SPC)の安中ソーラー(東京都港区)で、同社には米デラウエア州に本社のあるグレート・ディスカバリー・ホールディングス社が出資する。EPC(設計・調達・施工)サービスは、東芝プラントシステム(横浜市)が担当する。太陽光パネルとパワーコンディショナー(PCS)の製造企業は未公表。
東芝プラントシステムは、2010 年度からメガソーラーの建設を手掛け、これまでに受注した累計総発電量は約 600MWに達する。V字-三角形状の基礎一体型架台「KiTy システム」を独自開発したほか、ドローン(無人小型ヘリコプター)を使用した地形計測・3D レ ーザー計測技術なども運用している。
**********新エネルギー新聞2016年(平成28年)10月03日付
http://www.newenergy-news.com/?p=6368
群馬県安中市の63.2MWメガソーラーを東芝プラントSが受注
↑[画像・上:「安中太陽光発電所」完成予想図]↑
プラントエンジニアリングを手掛ける東芝プラントシステム(横浜市)は、安中ソーラー(東京都港区)が群馬県安中市に計画する「安中太陽光発電所」の建設工事を受注し、9月に着工した。東芝プラントシステムはEPC(設計・調達・施工)サービスを担当し、2019年内の営業運転開始を目指す。
群馬県は全国屈指の年間日照時間が長い地域で、年間を通じて多くの発電量が見込めることから、県西部に位置する安中市でも多くの太陽光発電所が設けられている。今回の事業では、ゴルフ場建設予定地であった丘陵地帯を造成するとともに、森林や原野を開発して整地した約137haの用地に、関東地方で最大規模となる発電容量63.2MWのメガソーラーを建設する。ほかにも防災施設として、ため池を兼用する調節池を3基建設する。
発電事業者の安中ソーラーは、米デラウエア州に本社のあるグレート・ディスカバリー・ホールディングス社が出資する特別目的会社。EPCサービスを担う東芝プラントシステムは、水力、地熱、太陽光などの再生可能エネルギー分野にも積極的に取り組み、2010年度からメガソーラーの建設を手掛けている。これまでに受注した累計総発電量は約600MWに達するという。今後もメガソーラー案件を取り込み、土地の有効利用の観点から引き合いが増加している沼地・山間部・ゴルフ場などの特殊な条件下での建設にも応えるとともに、海外での受注、建設も視野に入れている。
また、同社は、太陽光発電所の工期を短縮するV字-三角形状の基礎一体型太陽電池モジュール架台「Kityシステム」を独自開発したほか、ドローン(無人小型ヘリコプター)を使用した地形計測・3Dレーザー計測技術を取り入れるなど、工法の開発・改善にも注力している。
**********
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