■群馬県みどり市大間々町第13区の区長らによる地元の公民館建設等を巡る積立金、補助金、還付金など不正会計の実態について、みどり市に住む会員らから報告を受けた市民オンブズマン群馬では、その後も、不正会計を行っていた区長が13区の区長職に居座り、不正会計を追及した住民らを村八分にするなどして、依然として非民主的な運営が続いている状況を改善すべく、地元住民らとみどり市役所の総務課と協議に立ち会ったり、みどり市長宛に公開質問状を出したりして、この問題の解決に向けたアクションを取ってきました。この模様は、このブログでも報告済みです。
平成24年10月15日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html
平成25年2月4日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/956.html
平成25年3月7日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/981.html
この問題の背景として、13区の区長らが、不正会計を追及してきた13区の住民らを名誉毀損で地裁に訴えた裁判で、逆に区長らの不正会計の事実が裁判所に認定され、それを前提に13区の民主的運営をすることで当事者同士が和解しましたが、あろうことか、区制制度を設置しているみどり市が、裁判の和解条項を無視して、不正会計を認めた区長に対して、引続き区長の委嘱状を交付したため、依然として13区の民主的な運営が実現せず、区長もみどり市長の委嘱状をお墨付きとして、区長職に居座り続けていることが挙げられます。
そのため、市民オンブズマン群馬では、みどり市長に対して、不正会計を認めた人物への区長委嘱状の交付を直ちに取り消し、みどり市が責任をもって民主的な区制運営に向けた問題解決の為に、適切は助言又は勧告をする必要があるのではないかと、促してきました。
しかし、これまでの6回にわたる公開質問状とそれに対するみどり市長からの回答内容を見る限り、この問題に関するみどり市の対応では、大間々町第13区の民主的畝猪の実現には程遠いことがわかりました。
■これでは、せっかく裁判所が13区の民主的な運営実現の為、和解条項を区長に守るように命じても、みどり市が、不正会計をして背任行為を行った区長に委嘱状を交付し、非民主的な区の運営を是認しているのですから、区長は喜んで居座り続けるはずです。
そのような異常事態が放置されてよいはずはないと考えた市民オンブズマン群馬では、あらためてみどり市長に対して、7回目の公開質問状を本日、提出しました。4月5日(金)までに、みどり市長に回答を求めています。
**********
2013年3月26日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状(7回目)
貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
さて、みどり市大間々町第13区の運営について、貴殿に対して平成25年2月27日付で6回目の公開質問状を提出したところ、このたび、平成25年3月14日付総第208号で上記公開質問状(6回目)に対する貴回答書をいただきました。
公務多忙にもかかわらず当会の質問状に対して、貴殿が真摯に対応し、回答を寄せていただいたことに対して厚く御礼申し上げます。
しかしながら、今回の貴殿の回答の中に、これまでの経緯を踏まえても、一部誤った認識をしていると思われる事項等があるため、それらについてあらためて貴殿の真意を確認させていただきます。
質問1 補助金支出の違法性について
(1)貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程(規定)されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2)また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?
貴回答1-(1)公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1、800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
貴回答1-(2)「当市が保存すべき書類」ということで回答を差し上げた次第であります。なお、当時、市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った書類は、区が保有していたもので、区が管理していた書類を公開したものと認識しています。
要確認事項1-(1):
公民館建設資金6,500万円の内の金1,800万円のみが、公金と言う事であり、残りの金額は額に汗して納税した金員は公金ではないとの、みどり市長の判断で有るとのことが確信できました。
①ところで補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料について貴殿から何のコメントがありません。ということは、登記料は適正に処理されていたということですね?
②となると、現在に至るまで公民館が登記されていないという事実については、登記料がどこかに消えたことになりますね?
③でも、それでは辻褄があわなくなりますから、やはり、登記料は公金から支出されてはおらず、区長がきちんと市長に返還したということですね?
④それならば、その登記料がきちんと市長に返還された証拠を示してくださいますか?
要確認事項1-(2):
みどり市役所職員立会で平成14、15年の領収書等は13区にもみどり市にも不存在ですと数回すでに回答を頂いて居ります。ところで、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①このことは、区が作成し保有している書類が不正会計の実態、すなわち、非民主的な区の運営が行われているという実態の証拠となるべきものを、市はその写しさえも受領せず、内容のチェックをする義務は無い、という認識でよろしいですね?
②支出先を示す領収書が無くても、補助金の使途が正しく問題ないと、問答無用で認めるわけですね?
③その場合は、領収書の代わりにどのような支出証明のための証拠資料が必要なのか、あるいは不要なのでしょうか?
④補助金を支払っても、その使途を証明する証拠が要らない、ということのようですので、その法的根拠を示してくださいますか?
質問2 区長委嘱の是非について
(1)貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2)区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行政係の深沢係長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断したことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?
貴回答2-(1)当該区長の委嘱につきましては、地方自治法の規定ではなく、みどり市区制設置規則の規定により行っております。
貴回答2-(2)区長及び副区長の任命に当たっては、みどり市区政設置規則の規定によりその区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱することとしており、それ以外の資格要件については、特段の定めはない状況です。
なお、区の住民の方が区長及び副区長の候補者を決定するに当たっては、区の民主的な運営のもと、区の構成員から適任者として一定の支持が得られた者を選任しているものと考えています。
要確認事項2-(1):
みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①みどり市区制設置規則は地方自治法の主旨にのっとって制定されているのではないのでしょうか?
②みどり市区制設置規則によれば、第3条の「区長及び副区長の設置等」の第3項として「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する」とあり、貴殿はこれを根拠にしていますが、ここでいう「その区域内の住民」の定義は何でしょうか?
③通常は、不正会計をしていた人物を住民が推薦することは、有り得ないはずですが、今回、不正会計をしていた人物を再び推薦したのは誰なのでしょうか?
④また、その事実を確認したいので、推薦状の写しを住民全員に公開してくださいますか?
要確認事項2-(2):
住民が推薦してくれば裁判で不正会計を認め行っていた者であっても、区長の資格要件については、特段の定めは無いので有るからと、みどり市長は、新聞記載にもなった、公金の不正会計をした者でも、区長の資格として差支えない、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。換言すれば、公金の不正会計を裁判で認めた者でも、みどり市の区制設置規則によって規定どおり住民より推薦が有れば、公金の不正会計を行った者でも償いをしなくてもよいのだ、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。
①しかし今回の場合、準公務員の区長が不正会計をはたらいていたことが裁判で認められて、そのことが和解の前提になっています。当然のことですが、不正会計は犯罪とみなされますから、貴殿には刑事訴訟法第239条第2項で定める「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という告発義務が存在あるはずです。にもかかわらず貴殿は告発をしないのですね?
②さらに不正会計をはたらいていた人物に区長の委嘱状まで出したことは、今後みどり市の前例となりますが、今後の区制の運営を鑑みても、問題は無く大丈夫なのですね?
質問3 大間々第13区の運営について
(1)政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしやりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2)大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。(」)しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえ(願い)ますか?
貴回答3-(1)
平成25年2月20日付けの回答のとおりですが、今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます。
貴回答3-(2)
当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。
要確認事項3-(1):
13区金銭出納簿に県議謝礼と明記されております。このことについては、すでに貴殿に対して3回も説明を求めましたが、全く説明がなされておりません。
①貴殿は今回の回答書でも「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」と述べていますが、この重大な説明責任を放棄するのですね?
②「県議謝礼」の詳細を区民が知りたがっているのは、当時の金谷正男区長が「領収書等の開示が出来ないのは、大変な事情が有るので、墓場まで持って行かなくては、ならないのだと言っていた」からなのです。貴殿は、現金出納簿に記載されている説明を明確にしようとしないわけですから、この県議謝礼しない限り、貴殿は県議時代に有権者から「謝礼」を受け取ったことを認めた、というふうに判断してもよろしいですね?このことは、重大な意味をもっていますので、明確にお答えください。
要確認事項3-(2):
貴殿は回答書で「当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が『13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます」と述べています。
しかし、再三、引用させていただいているとおり、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①同規則にも明記されているように、そもそも、区制というのは、みどり市の都合により設置されているのですから、区の住民自治の範囲内の問題というのは正しく認識ではないかもしれません。不正会計をした区長に貴殿が委嘱状を交付することで権威付けたわけですから、「13区が民主的な運営をする」ために、貴殿にも大きな責任があるはずですが、そのことについて貴殿は認識できていないのですね?
②みどり市区制設置規則の第9条「助言又は勧告」として「市長は、区の組織及び運営に監視必要があるときは、適切は助言又は勧告をすることができる」とあります。貴殿は「なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではあります」と述ました。今回の不正会計問題は、助言等を必要とする案件だと判断しましたか?それとも、助言等を必要とする案件ではないと認識していますか?
③大間々町第14区に対して、貴殿は、助言等を必要とする案件だと判断した場合、どのような助言をいつ誰に対して行ったのでしょうか?
④この関連で貴殿は「大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。」と述べていますが、これまで、当会が再三にわたり問題点の指摘と改善措置の要請等を貴殿に対して、面談や公開質問等を通じて申し入れてきた経緯と状況はどのように認識していますか?
なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町第13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。
とりわけ、今回の貴回答内容は、貴殿の真意を確認するための重要な判断材料とさせていただきますので、慎重に回答を賜りますようお願い申し上げます。
つきましては、平成25年4月5日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
携帯電話 090-xxxx-xxxx
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■みどり市長からの回答があれば、あるいはない場合は、その旨報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
平成24年10月15日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html
平成25年2月4日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/956.html
平成25年3月7日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/981.html
この問題の背景として、13区の区長らが、不正会計を追及してきた13区の住民らを名誉毀損で地裁に訴えた裁判で、逆に区長らの不正会計の事実が裁判所に認定され、それを前提に13区の民主的運営をすることで当事者同士が和解しましたが、あろうことか、区制制度を設置しているみどり市が、裁判の和解条項を無視して、不正会計を認めた区長に対して、引続き区長の委嘱状を交付したため、依然として13区の民主的な運営が実現せず、区長もみどり市長の委嘱状をお墨付きとして、区長職に居座り続けていることが挙げられます。
そのため、市民オンブズマン群馬では、みどり市長に対して、不正会計を認めた人物への区長委嘱状の交付を直ちに取り消し、みどり市が責任をもって民主的な区制運営に向けた問題解決の為に、適切は助言又は勧告をする必要があるのではないかと、促してきました。
しかし、これまでの6回にわたる公開質問状とそれに対するみどり市長からの回答内容を見る限り、この問題に関するみどり市の対応では、大間々町第13区の民主的畝猪の実現には程遠いことがわかりました。
■これでは、せっかく裁判所が13区の民主的な運営実現の為、和解条項を区長に守るように命じても、みどり市が、不正会計をして背任行為を行った区長に委嘱状を交付し、非民主的な区の運営を是認しているのですから、区長は喜んで居座り続けるはずです。
そのような異常事態が放置されてよいはずはないと考えた市民オンブズマン群馬では、あらためてみどり市長に対して、7回目の公開質問状を本日、提出しました。4月5日(金)までに、みどり市長に回答を求めています。
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2013年3月26日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状(7回目)
貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
さて、みどり市大間々町第13区の運営について、貴殿に対して平成25年2月27日付で6回目の公開質問状を提出したところ、このたび、平成25年3月14日付総第208号で上記公開質問状(6回目)に対する貴回答書をいただきました。
公務多忙にもかかわらず当会の質問状に対して、貴殿が真摯に対応し、回答を寄せていただいたことに対して厚く御礼申し上げます。
しかしながら、今回の貴殿の回答の中に、これまでの経緯を踏まえても、一部誤った認識をしていると思われる事項等があるため、それらについてあらためて貴殿の真意を確認させていただきます。
質問1 補助金支出の違法性について
(1)貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程(規定)されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2)また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?
貴回答1-(1)公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1、800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
貴回答1-(2)「当市が保存すべき書類」ということで回答を差し上げた次第であります。なお、当時、市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った書類は、区が保有していたもので、区が管理していた書類を公開したものと認識しています。
要確認事項1-(1):
公民館建設資金6,500万円の内の金1,800万円のみが、公金と言う事であり、残りの金額は額に汗して納税した金員は公金ではないとの、みどり市長の判断で有るとのことが確信できました。
①ところで補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料について貴殿から何のコメントがありません。ということは、登記料は適正に処理されていたということですね?
②となると、現在に至るまで公民館が登記されていないという事実については、登記料がどこかに消えたことになりますね?
③でも、それでは辻褄があわなくなりますから、やはり、登記料は公金から支出されてはおらず、区長がきちんと市長に返還したということですね?
④それならば、その登記料がきちんと市長に返還された証拠を示してくださいますか?
要確認事項1-(2):
みどり市役所職員立会で平成14、15年の領収書等は13区にもみどり市にも不存在ですと数回すでに回答を頂いて居ります。ところで、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①このことは、区が作成し保有している書類が不正会計の実態、すなわち、非民主的な区の運営が行われているという実態の証拠となるべきものを、市はその写しさえも受領せず、内容のチェックをする義務は無い、という認識でよろしいですね?
②支出先を示す領収書が無くても、補助金の使途が正しく問題ないと、問答無用で認めるわけですね?
③その場合は、領収書の代わりにどのような支出証明のための証拠資料が必要なのか、あるいは不要なのでしょうか?
④補助金を支払っても、その使途を証明する証拠が要らない、ということのようですので、その法的根拠を示してくださいますか?
質問2 区長委嘱の是非について
(1)貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2)区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行政係の深沢係長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断したことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?
貴回答2-(1)当該区長の委嘱につきましては、地方自治法の規定ではなく、みどり市区制設置規則の規定により行っております。
貴回答2-(2)区長及び副区長の任命に当たっては、みどり市区政設置規則の規定によりその区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱することとしており、それ以外の資格要件については、特段の定めはない状況です。
なお、区の住民の方が区長及び副区長の候補者を決定するに当たっては、区の民主的な運営のもと、区の構成員から適任者として一定の支持が得られた者を選任しているものと考えています。
要確認事項2-(1):
みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①みどり市区制設置規則は地方自治法の主旨にのっとって制定されているのではないのでしょうか?
②みどり市区制設置規則によれば、第3条の「区長及び副区長の設置等」の第3項として「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する」とあり、貴殿はこれを根拠にしていますが、ここでいう「その区域内の住民」の定義は何でしょうか?
③通常は、不正会計をしていた人物を住民が推薦することは、有り得ないはずですが、今回、不正会計をしていた人物を再び推薦したのは誰なのでしょうか?
④また、その事実を確認したいので、推薦状の写しを住民全員に公開してくださいますか?
要確認事項2-(2):
住民が推薦してくれば裁判で不正会計を認め行っていた者であっても、区長の資格要件については、特段の定めは無いので有るからと、みどり市長は、新聞記載にもなった、公金の不正会計をした者でも、区長の資格として差支えない、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。換言すれば、公金の不正会計を裁判で認めた者でも、みどり市の区制設置規則によって規定どおり住民より推薦が有れば、公金の不正会計を行った者でも償いをしなくてもよいのだ、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。
①しかし今回の場合、準公務員の区長が不正会計をはたらいていたことが裁判で認められて、そのことが和解の前提になっています。当然のことですが、不正会計は犯罪とみなされますから、貴殿には刑事訴訟法第239条第2項で定める「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という告発義務が存在あるはずです。にもかかわらず貴殿は告発をしないのですね?
②さらに不正会計をはたらいていた人物に区長の委嘱状まで出したことは、今後みどり市の前例となりますが、今後の区制の運営を鑑みても、問題は無く大丈夫なのですね?
質問3 大間々第13区の運営について
(1)政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしやりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2)大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。(」)しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえ(願い)ますか?
貴回答3-(1)
平成25年2月20日付けの回答のとおりですが、今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます。
貴回答3-(2)
当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。
要確認事項3-(1):
13区金銭出納簿に県議謝礼と明記されております。このことについては、すでに貴殿に対して3回も説明を求めましたが、全く説明がなされておりません。
①貴殿は今回の回答書でも「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」と述べていますが、この重大な説明責任を放棄するのですね?
②「県議謝礼」の詳細を区民が知りたがっているのは、当時の金谷正男区長が「領収書等の開示が出来ないのは、大変な事情が有るので、墓場まで持って行かなくては、ならないのだと言っていた」からなのです。貴殿は、現金出納簿に記載されている説明を明確にしようとしないわけですから、この県議謝礼しない限り、貴殿は県議時代に有権者から「謝礼」を受け取ったことを認めた、というふうに判断してもよろしいですね?このことは、重大な意味をもっていますので、明確にお答えください。
要確認事項3-(2):
貴殿は回答書で「当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が『13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます」と述べています。
しかし、再三、引用させていただいているとおり、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①同規則にも明記されているように、そもそも、区制というのは、みどり市の都合により設置されているのですから、区の住民自治の範囲内の問題というのは正しく認識ではないかもしれません。不正会計をした区長に貴殿が委嘱状を交付することで権威付けたわけですから、「13区が民主的な運営をする」ために、貴殿にも大きな責任があるはずですが、そのことについて貴殿は認識できていないのですね?
②みどり市区制設置規則の第9条「助言又は勧告」として「市長は、区の組織及び運営に監視必要があるときは、適切は助言又は勧告をすることができる」とあります。貴殿は「なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではあります」と述ました。今回の不正会計問題は、助言等を必要とする案件だと判断しましたか?それとも、助言等を必要とする案件ではないと認識していますか?
③大間々町第14区に対して、貴殿は、助言等を必要とする案件だと判断した場合、どのような助言をいつ誰に対して行ったのでしょうか?
④この関連で貴殿は「大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。」と述べていますが、これまで、当会が再三にわたり問題点の指摘と改善措置の要請等を貴殿に対して、面談や公開質問等を通じて申し入れてきた経緯と状況はどのように認識していますか?
なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町第13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。
とりわけ、今回の貴回答内容は、貴殿の真意を確認するための重要な判断材料とさせていただきますので、慎重に回答を賜りますようお願い申し上げます。
つきましては、平成25年4月5日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
携帯電話 090-xxxx-xxxx
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■みどり市長からの回答があれば、あるいはない場合は、その旨報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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