市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題に関するオンブズマンの6回目公開質問に対するみどり市長の回答

2013-03-17 22:24:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン群馬には、これまでにも前橋市広瀬町三丁目の2000世帯にも及ぶマンモス自治会に長年君臨してきた区長が独裁体制を敷いていた問題について取り組んできましたが、みどり市大間々町13区に住む会員らからも同様な問題が寄せられており、マンモス自治区の運営の利権を巡って繰り広げられるさまざまなトラブルの実態には共通性のあることが判明してきています。

 今回のみどり市の大間々町13区の場合も、人口が5000人を超えるマンモス自治区ですが、平成19年に同区の川島孝区長と前任の区長が、区の民主的な運営を願って是正を求める住民を相手取り、損害賠償請求蘇張を提起しました。3年近くの係争の結果、川島区長や前任区長が行ってきた不正会計が明るみに出たため、区長側から和解を申し入れ、2010年5月に民主的な区の運営を区長と区民が一緒なって実現するよう和解条項が締結され、新体制で区が運営されるかと思いきや、不正会計を行った区長が再度、区長のシンパらで構成される区長選出会議で推薦され、みどり市長が委嘱状を交付して、引き続き非民主的な区の運営が継続され、裁判で被告とされた住民らは区費の徴収もされず(一時は、市の広報も配布拒否されていた)、いわゆる「村八分」とされている状況が続いています。この背景には、公民館の建設を巡る区長とそのシンパの建設会社、そして当時県議だった現市長らによる確執が取り沙汰されています。

■不正会計の事実が裁判で認められたにもかかわらず、なぜ再びみどり市は区長に委嘱状を出せるのか?この問題について、同区の住民である会員らから平成24年8月例会で現地の実態報告と要請があったため、市民オンブズマン群馬が住民らと協力して、みどり市と協議を続けています。その経緯当については、平成24年10月15日付http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html及び平成25年2月4日付http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/956.htmlの当会のブログで報告済みです。

 前回2月4日付の報告のとおり、市民オンブズマン群馬ではみどり市長に対して、平成24年12月4日付第3回目の公開質問状への回答と、あらたに平成25年2月1日付第4、5回目の公開質問状を提出してそれらへの回答を求めていました。

 その結果、平成25年2月20日付で、みどり市長から次の内容の回答が到来しました。

**********
                    総第190号
                    平成25年2月20日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
                 みどり市長 石 原   条
     公開質問状について(回答)
 このことについて、2012年12月4日付け及び2013年2月1日付けで提出のありましたご質問(3回目、4回目及び5回目)につきまして、下記のとおり回答します。
 また、回答期限の延長につきまして、快諾をいただきましたことにつきまして、御礼申しあげます。
 なお、公開質問状のご質問の内容にあっては、住民自治の範囲内の問題に対するものが含まれているため、当方からの回答は差し控えさせていただきたく、ご質問の要旨を以下の3点に整理し、回答させていただきますことをご了承願います。
          記
要旨1 補助金支出の違法性について
     公開質問状(3回目)質問1から4 公開質問状(4回目)質問4、5
     公開質問状(5回目)質問1から4
回答1 公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は、本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。また、当市が保存すべき書類については、適正に保存されていたものと考えられます,
 なお、情報公側により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります。

周旨2 区長委嘱の是非について
     公開質問状(1回目)質問1から3
回答2 公開質問状(1回回)の質問1に対する回答のとおりですが、区長の委嘱につきましては、みどり市区制設置規則(平成18年みどり市規則第7号)第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦した者を市長が委嘱することとなっております。また、背任の疑義がある等のことですが、13区が民主的な運営のもとにおいて、区長を推薦していただいていると考えています。

要旨3 大間々第13区の運営について
     公開質問状(4回目)質問6、7  公開質問状(5回目)質問4
回答3 公開質問状(1回目)の質問に対する回答のとおりですが、適正な運営規模については、検討すべき余地はあると考えますが、原則としてはで住民自治の視点から区民の意見を尊重し、更に行政の迅返、公平な運営などの大局的視点から態の行政組幟などを含めて検討すべきものであり、本書で回答できる内容ではないと考えます。
 なお、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、公開質問状(5向日)の質問4にありますように和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
                    【この件に関するお問合せ先】
                     総務部総務課行政係
                     電話;0277-76-0961(直通)
**********

■みどり市のこの回答内容を見ると、区長への委嘱状発行は、あくまでも区から推薦状があがってきたので区制設置規則の第3条第3項の規定「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦したものを市長が委嘱する」に基づいたものであり、区長が不正会計をはたらいて背任行為をしていても、同規則第9条に定める「市長は、区の組織及び運営に監視必要があるときは、適切な助言又は勧告をすることができる」という権限は行使するつもりがないようです。

 そこで、会員と協議の上、平成25年2月27日付で第6回目の公開質問状をみどり市長に提出しました。

**********
                    2013年2月27日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
          公 開 質 問 状(6回目)
 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、貴殿に対して平成24年12月4日付で3回目の公開質問状、平成25年2月1日付で4回目と5回目の公開質問状を提出し、同2月1日には貴市笠懸庁舎の会議室で、当会メンバーが貴市総務課行政係のご担当者らに面談し、貴市大間々町13区の民主的な運営のための課題と対策について説明をし、速やかに対応策を講ずるように要請しました。
 このたび、平成25年2月20日付で上記公開質問状に対する貴回答書を頂きました。貴殿の本件に対する考え方の基本を示唆するものとして、重く受け止めたいと思いますが、一部、当会の公開質問状で回答を求めているにもかかわらず、お答えいただいていない部分があります。貴殿はこの理由について“住民自治の範囲内の問題に対するもの”としているように感じられますが、貴殿自身にもかかわることも含まれて折、ぜひ、このことについても、貴殿の考え方をお聞かせいただく必要があり、さらに追加として、次の質問をさせていただきます。

質問1 補助金支出の違法性について
(1) 貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は『本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2) また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?

質問2 区長委嘱の是非について
(1) 貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを市長が委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、「区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2) 区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行政係の深沢係長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断していたことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?

質問3 大間々第13区の運営について
(1) 政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしゃりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2) 大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえますか?

 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年3月15日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■これに対して、みどり市長から平成25年3月14日付で、次の回答書が送られてきました。やはり、まともにこの問題に取り組む気持ちはなさそうです。

**********
                         総第208号
                     平成25年3月14日
市民オンブズマン群馬
代表  小 川  賢 様
                    みどり市長  石 原  条
          公開質問状について(回答)
 このことについて、2013年2月27日付けで提出のありましたご質問につきまして、下記のとおり回答します。また、貴会におかれましては、地方公共団体等における不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とするご活動に対しまして、敬意を表します。
 なお、当方といたしましては、第三者も関係することから慎重な対応を行い、ご質問に対し真摯に対応させていただいております。今回ご質問いただいた質問3(2)の後段(「しかし」以下)につきましては、真意を図りかねますので当該部分についての意見等は差し控えさせていただきます。
 ※ゴシック体括弧書きの部分につきましては、当方の解釈による部分です。
          記

質問1 補助金支出の違法性について
(1)貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程(規定)されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2)また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?
回答1-(1)公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1、800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
回答1-(2)「当市が保存すべき書類」ということで回答を差し上げた次第であります。なお、当時、市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った書類は、区が保有していたもので、区が管理していた書類を公開したものと認識しています。

質問2 区長委嘱の是非について
(1)貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、 ̄区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2)区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行敏保の深沢保長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断したことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?
回答2-(1)当該区長の委嘱につきましては、地方自治法の規定ではなく、みどり市区制設置規則の規定により行っております。
回答2-(2)区長及び副区長の任命に当たっては、みどり市区政設置規則の規定によりその区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱することとしており、それ以外の資格要件については、特段の定めはない状況です。
 なお、区の住民の方が区長及び副区長の候補者を決定するに当たっては、区の民主的な運営のもと、区の構成員から適任者として一定の支持が得られた者を選任しているものと考えています。


質問3 大間々第13区の運営について
(1)政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしやりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2)大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。()しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえ(願い)ますか?
回答3-(1)平成25年2月20日付けの回答のとおりですが、今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます。
回答3-(2)当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考元られます。
 なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。

                   【この伴に間するお問合せ先】
                    総務部総務課行政係
                    電話:0277-76-0961(直通)



**********

■不正経理をはたらいていた張本人が、なぜ再度推薦されるのか、その背景についてみどり市長は調査をして、問題点を把握した上で区制設置規則に基づき、委嘱状の交付を検討しなければならないところですが、そのことについては全く触れていません。もっとも、みどり市長が県議当時、区長の意向を受けて群馬県に公民館建設促進の働きかけをした際に、謝礼を受け取っていた事実を指摘されても、あいかわらず「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」としていることから、そうした違法行為について自ら認識していることがうかがえます。

 みどり市長に対しては、再度、きちんと回答をしていただくために、市民オンブズマン群馬では第7回目の公開質問状の作成準備に入っています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料
【みどり市区制設置規則】
http://www1.g-reiki.net/midori/reiki_honbun/r326RG00000017.html
○みどり市区制設置規則 平成18年3月27日 規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする。
(区の名称及び区域)
第2条 本市を32区に画し、区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(平20規則2・一部改正)
(区長及び副区長の設置等)
第3条 前条の区に区長及び副区長を置く。
2 前項の区長及び副区長の定数は、別表第2に定めるとおりとする。
3 区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する。
(職務)
第4条 区長は、市長及びその他の行政機関の委嘱による行政事務及びその区域内の自主的行政事務を処理する。
2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 区長及び副区長の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選ばれた者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 区長及び副区長は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(班又は組の設置)
第6条 区の区域を分かち、班又は組を置き、その区域は、別に定める。
(班又は組の区域等の変更)
第7条 班又は組を分離し、又は合併し、区域等を変更する場合は、区内関係住民の協議に基づき市長の承認を受けなければならない。
(守秘義務)
第8条 区長及び副区長は、厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た事実で市及び市民が不利益になるような事柄については、他に漏らしてはならない。
(助言又は勧告)
第9条 市長は、区の組織及び運営に関し必要があるときは、適切な助言又は勧告をすることができる。
(報酬)
第10条 区長、副区長に対し、みどり市報酬費用弁償支給条例(平成18年みどり市条例第47号)に定めるところにより報酬を支給する。
(平19規則29・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町区長設置規程(昭和34年笠懸村訓令第7号)、大間々町区制設置規則(昭和28年大間々町規則第3号)、東村区設置条例(昭和44年東村条例第4号)又は東村区制設置規則(昭和61年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月8日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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